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6.輸入食品の安全確保について

  輸入食品の安全確保については、食品衛生監視員の増員や検査体制の強化を図り、モニタリング検査の充実強化に努めることとしている。
 また、食品衛生法等の一部を改正する法律が施行され、輸入食品に関しても、食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令について、対象品目の政令指定が廃止されたことから、より機動的に検査命令を実施できる体制を整備するとともに、食品衛生に関する監視指導指針に基づく輸入食品監視指導計画を作成し、検疫所が行う輸入時の監視や輸入者への指導の充実強化等に努めることとしている。各都道府県等において国内に流通する輸入食品の監視を行う際には輸入食品監視指導計画や厚生労働省ホームページに公開されている違反情報等を参考として効率的な監視を実施するようお願いする。

 また、都道府県等において輸入食品につき違反等が発見された場合には、国内における迅速な回収措置等の実施及び輸入時における監視強化のため、直ちに厚生労働省及び関係都道府県等に連絡されるようお願いする。
 なお、輸入時検査において違反が確認された輸入食品等のうち、既に通関済みで国内流通品となっている場合については、関係都道府県等に監視指導を依頼しているところであり、引き続き対応方お願いする。

 中国産冷凍ほうれんそう問題については、法違反が相当数認められたことから平成14年7月から輸入自粛措置を取り、輸入禁止措置についても検討されたが、昨年2月、中国側において残留農薬対策が取られたことから輸入自粛措置の解除を行ったところである。しかしながら、昨年5月、2件の違反が相次いで確認されたことから、再度輸入自粛措置を取り、中国政府に対し新たな対策を講じるよう求めるとともに再発防止対策について協議を進めているところである。

 輸入食肉及び食鳥肉等については、食品衛生法第5条に基づき「とさつ等が同等以上の基準に基づき衛生的に行われた」ことを確認するための同等性評価を実施し、安全性確保を図っており、現在42ヵ国について一定の評価が終了している。
 また、昨年7月以降、合成抗菌剤であるエンロフロキサシンの検査命令を開始した中国産養殖鰻加工品については、輸入時及び国内流通時においても違反が相次いで確認されたことから、中国政府に改善を申し入れたところ、中国側において自主的に輸出を全面停止し、その後、再発防止対策が取られた登録優良企業からの輸出を再開したところである。
 さらに、昨年検査命令を開始し輸入時検査の強化を行ったブラジル産及びコロンビア産コーヒー豆の残留農薬や、チリ産養殖さけ・ますの抗生物質の残留問題等のその他の食品については、違反原因の究明及び再発防止対策について輸出国政府に要請し、現在2国間協議等を進めているところである。
 今後とも、検査命令を実施している食品等については、輸出国政府に対し違反原因の究明及び再発防止対策の確立を要請するとともに2国間協議を通じてより安全な食品が輸入されるよう、輸出国での食品衛生対策の向上を求めて参りたい。


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