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4.健康食品対策について

(1)特殊な方法により摂取する食品等の暫定流通禁止について
 近年の食品製造技術等の技術進歩や輸入食品の多様化等により、いわゆるダイエット用食品などを含む一般的な摂取方法とは著しく異なる方法により摂取される食品や、一般的に飲食に供されてこなかった物を含む食品等が流通している。こうした食品の中には健康被害が発生している場合もあることから、
 ア.濃縮等により、その物の通常の摂取方法と著しく異なる方法により飲食に供される物で、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの
 イ.食品によるものと疑われる健康被害が生じ、その被害の態様からみて食品に一般に飲食に供されることがなかった物が含まれていることが疑われるもの
について、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができるようにする旨の食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)が成立、施行(平成15年8月29日)された。
 現在、アマメシバの粉末等の販売が暫定的に禁止されている。

(2)健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告の禁止について
 国民の健康に対する関心が高まっていることを受けていわゆる健康食品の流通が増加した一方、その広告等の中で効果について虚偽・誇大な表示を行っているものも増えたことが社会問題化したことから、食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の表示を禁止する旨の健康増進法の一部を改正する法律(平成15年法律第56号)が成立、施行(平成15年8月29日)された。
 その実施状況については、国民やマスメディア等の関心も高いことから、厚生労働省としても、インターネット上の広告について改善指導を行っているところであり、貴職においても、各地域の実情を踏まえた監視指導について特段の御配慮をお願いしたい。

(3)「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討について
 昨年、食品衛生法、健康増進法の改正を行う際、健康食品については、国民の健康づくりという観点からも役割あるいは位置づけというものがあるのではないかとの問題意識が示され、安全性を担保するための法改正とは切り離して議論すべきとなったところである。
 これを受け、健康食品に係る制度の見直しを前提に、いわゆる健康食品の役割や利用・製造・流通の実態及び消費者に対する適切な情報提供のあり方について検討するため、『「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会』を昨年4月から開催しているところであり、現在、関係団体からのヒアリング等を踏まえた論点整理を取りまとめ、これを基に議論を深めているところである。
 今後は、健康食品に係る制度において先駆的な取組みを行っている諸外国の現地調査を行い、これらを踏まえ早急に提言をまとめることとしている。


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