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3.最近の食品表示制度の動向について

 (1) 「食品の表示制度に関する懇談会」について
 食品の表示制度については、食品衛生法や農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「JAS法」という。)等複数の法律に規定されており、消費者にとって分かりにくいとの指摘があった。また、「BSE問題に関する調査検討委員会」における、平成14年4月の報告において、食品表示制度について一元的に検討し、そのあり方を見直す必要がある旨提言された。
 このため、厚生労働省医薬局食品保健部長及び農林水産省総合食料局長(いずれも当時)の私的懇談会として、「食品の表示制度に関する懇談会」を設置し、平成14年6月から5回にわたり開催・検討された。その検討結果は、同年8月に「中間取りまとめ」として公表された。
 (2) 「食品の表示に関する共同会議」について
 食品の表示制度に関する懇談会における平成14年8月の中間取りまとめにおいて、「現食品の表示に関する基準は、各法に基づく審議会や調査会において、別々に審議を経た上で決定されており、両者を相互に検討する仕組みは設けられていない」等の指摘を受けた。この指摘を受けて、食品衛生法及びJAS法に共通する表示項目や表示方法等について検討を行うために、厚生労働省と農林水産省が共同で「食品の表示に関する共同会議」を平成14年12月に設置した。
 この共同会議において、食品衛生法とJAS法に基づく表示の基準全体に関する一通りの検討・点検を行うこととなっており、これまでに期限表示に関する用語・定義の統一が図られたところである。今後はアレルギー物質を含む食品の表示等について議論される予定となっている。
 (3) 相談窓口の一元化について
 食品の表示制度に関する懇談会の中間取りまとめにおいて、「食品衛生法とJAS法のどちらの質問にも回答できるような一元的な相談窓口の設置」が提言された。この提言を受けて、厚生労働省と農林水産省の連携のもと、食品の表示に関する一元的な相談窓口を社団法人日本食品衛生協会と独立行政法人農林水産消費技術センターに開設したところであり、今後は大阪地区にも同様の窓口を開設する予定である。
 (4) 各表示制度について一覧できるパンフレットの作成・配布について
 それぞれの表示制度について一覧できるパンフレットを厚生労働省、農林水産省、公正取引委員会等と協力して作成し配布した。
食品等に係る表示の適正化を図るため、引き続き、関係業者等への指導方、よろしくお願いする。


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