○ | 市販後安全対策の充実と、承認・許可制度の見直しについて
・ | 「自ら保有する製造所において製造するとともに、製品を市場へ出荷する」行為により構成される従来の製造業から、「製品を市場へ出荷する」行為を「製造販売」行為として分離し、業許可制を導入する。 |
・ | 製造販売業の導入に伴い、市販後安全対策の一層の充実・強化、市場に対する責任の明確化などを図るため、品質保証体制及び市販後安全管理体制を許可要件とするとともに、「総括製造販売責任者」の設置を義務づける。 |
・ | 「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売品質保証管理基準(GQP)」(仮称)及び「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準(GVP)」(仮称)については、平成15年6月にパブリックコメントを行ったところであり、平成15年度内の公布に向けて、現在作業を進めているところである。 |
・ | また、製造販売制度の導入に伴う諸手続等を内容とする薬事法施行規則の改正についても、平成15年度内の公布に向けて、現在作業を進めているところである。 |
|
○ | 医療機器のクラス分類制度について
・ | 人体に与えるリスクに応じた、メリハリのある安全対策を講じるため、医療機器について、リスクに応じた3つの類型(高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器)に分類する。 |
・ | クラス分類案については既にパブリックコメント等において公表しているところであり、クラス分類案を具体化した告示については、平成16年早々に公布する予定で、現在作業を進めているところである。 |
|
○ | 医療機器の販売業・賃貸業について
・ | 高度管理医療機器等リスクの高い医療機器の販売業及び賃貸業については、従来の届出制に代えて、業許可制を導入する。 |
・ | 販売業・賃貸業の許可要件、販売業者・賃貸業者の遵守事項等については、平成15年度内を目途に、薬事法施行規則の改正その他所要の法令の整備を行う予定である。 |
|
○ | 第三者認証制度について
・ | 管理医療機器のうち適合性基準を定めた品目については、大臣による承認から、登録認証機関による認証をもって代えることとする第三者認証制度を導入し、国レベルでの承認審査の重点化を図る。 |
・ | 登録認証機関による認証に係る品目及び適合性基準については、今後、パブリックコメント等により公表していく予定である。 |
|
○ | 医療機器に係る治験制度の充実について
・ | 医療機器に係る治験制度の充実を図るため、現行の医薬品に係る治験等と同様に、実施基準に係る法的根拠を整備する。 |
・ | 医療機器の臨床試験の実施に関する省令(医療機器 GCP)については既にパブリックコメント等において公表しているところであり、平成15年度内の公布に向けて、現在作業を進めているところである。また、医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(医療機器 GLP)については、平成16年早々にパブリックコメントを行う予定である。 |
|