戻る

食品関係



1.新たな食品安全行政について

(1)新しい食品安全行政の体制について
 国において食品安全行政を担う体制については、昨年5月23日に公布された食品安全基本法(平成15年法律第48号)により、昨年7月1日から、食品の安全に関するリスク評価(食品健康影響評価)を行う新たな機関として、食品安全委員会が設立されたところである。
 これに伴い、食品安全行政のリスク管理を担う厚生労働省としても、昨年7月1日より、「医薬局」を「医薬食品局」に、「食品保健部」を「食品安全部」に、食品安全部の「企画課」を「企画情報課」に改称するとともに、新たにリスクコミュニケーション等を担当する「大臣官房参事官(医薬食品担当)」を設置するなどの組織の再編を行ったところである。(なお、昨年4月1日には「輸入食品安全対策室」も新設している。)
 こうした新たな体制の下、国民の健康の保護を図るための施策を一層積極的に推進していくこととしている。

(2)改正食品衛生法等の施行について
 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)及び健康増進法等の一部を改正する法律(平成15年法律第56号)については、昨年5月30日に公布されたところであり、このうち、公布後3ヶ月以内の政令で定める日から施行される部分については、既に関係通知等によりお知らせしたとおり、昨年8月29日から施行されているところであるので、引き続き円滑な施行に御協力願いたい。
 また、公布後9ヶ月以内の政令で定める日から施行される部分については、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成15年政令第504号)及び健康増進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成15年政令第502号)により、本年2月27日から施行することとされ、併せて、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第505号)及び健康増進法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第503号)が昨年12月10日に公布されたところであるが、改正省令については現在作成中であるので、その公布に際しては適切に対応願いたい。(2月上旬の公布を予定)
 このほか、本年4月1日より、後述するとおり都道府県等食品衛生監視指導計画に基づく監視指導が開始されることとなるので、適切な対応をお願いする。

(3)食の安全に関するリスクコミュニケーションの取組について
 昨年、制定された食品安全基本法において、リスクコミュニケーションの実施に関する規定が盛り込まれ、個別の食品の安全性確保に係る施策(リスク管理措置)について定められた食品衛生法等においても、より具体的な形で、リスクコミュニケーション規定として国民や住民からの意見聴取の規定が盛り込まれたところである。
 これらの規定を受け、厚生労働省においては、内閣府食品安全委員会や農林水産省と連携を図りつつ、リスクコミュニケーションに関する取組みを進めている。
 現在の取組みについては、従来型の一方的な情報提供にならないよう、分かりやすい情報の提供や御意見募集など双方向のコミュニケーションの実現に努めているところであり、関係府省とともに意見交換会(リスクコミュニケーション)を開催し、その積極的な推進を図るとともに、規制の設定又は改廃に係る意見提出手続(いわゆるパブリック・コメント)や審議会の公開、ホームページを活用した情報発信等を推進している。
 今後とも消費者等関係者との意見交換会を積極的に開催していくとともに、意見交換会の運営のあり方や情報発信の手法について、より良いものを目指して見直しを進めていくこととしているが、リスクコミュニケーションの実施に当たっては、地方公共団体など、関係行政機関との連携下に行われることが、より効果的であると考えられるので御協力願いたい。
 また、リスクコミュニケーションはリスク評価からリスク管理に至る全過程で行うべきものであり、食品衛生法においては国のみならず地方公共団体にもその実施が義務づけられている場合もあることから、国の取組みを参考として地域レベルでの消費者等関係者によるリスクコミュニケーションの推進に努めていただきたい。


トップへ
戻る