戻る

労働者の取扱い


 労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。
 なお、具体的な取扱いについては、次の表を参考にしてください。

区分 労災保険 雇用保険
法人の役員等
(1)  法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、原則として、「労働者」として取り扱います。
(2)  法令又は定款の規定によって業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても、取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有すると認められるものは「労働者」として取り扱いません。
(3)  監査役及び監事は法令上使用人を兼ねることを得ないものとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には「労働者」として取り扱います。
 原則として被保険者となりません。
 取締役で部長・工場長の職にあって従業員としての身分があり、給与支払の面から見ても労働者的性格が強く雇用関係が明確な者は被保険者となります。
同居の親族  同居の親族は原則として労災保険上の「労働者」に該当しませんが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ次の条件を満たすものについては、労災保険上の「労働者」として取り扱います。
(1)  業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
(2)  就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
 特に、(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
 事業主と同居している親族は、原則として被保険者としません。










 法人の代表者と同居している親族について、通常の被保険者の場合の判断と異なるものではありませんが、事業の規模が零細である場合は、形式的には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と認められる場合もあると考えられ、この場合は、通常は事業主と利益を一にしていると思われるので、個人事業主と同居の親族の場合と同様、原則として被保険者としません。









短時間就労者(パートタイマー )  すべて「労働者」として対象となります。  次のいずれにも該当する者で、その者の労働時間、その他の労働条件が就業規則(就業規則の届出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規程等)、雇用契約書、雇入通知書等において明確に定められていると認められる場合は、被保険者となります。
(1)  1週間の所定労働時間が20時間以上
(2)  反復継続して就労する者(1年以上継続して 雇用されることが見込まれる者)
アルバイト  すべて「労働者」として対象となります。  反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的な者は被保険者の対象となりません。
高年齢労働者  すべて「労働者」として対象となります。  65歳に達した日以後に新たに雇用される者は、原則として被保険者となりません(任意加入により高年齢継続被保険者となった者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。)。
派遣労働者  すべて「労働者」として対象となります。  登録派遣労働者については、同一の派遣元において、次のいずれにも該当する者については、被保険者となります。
(1)  1週間の所定労働時間が20時間以上
(2)  反復継続して派遣就業する者(1年以上継続 して同一派遣元に雇用されることが見込まれる者等)
(※)  近年は、労働保険の対象とならない役員等の報酬が賃金総額に含まれているケースが多く見られますので注意するとともに、雇用保険の被保険者資格の喪失手続等も併せてご確認ください。


トップへ
戻る