1 | 「年度更新」と「労働保険料」 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算することとなっており、年度当初に保険料を概算で(これを「概算保険料」といいます。)申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上保険料を精算(これを「確定保険料」といいます。)することとなっています。これを労働保険の「年度更新」といい、皆様には、毎年4月1日から5月20日までの間に前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととなっています。 この場合に申告・納付していただく労働保険料の額は、その事業で使用されるすべての労働者(一般保険料のうち雇用保険分については、被保険者に該当しない者と後述する「免除対象高年齢労働者」を除きます。)に支払った「賃金総額」(支払うことが確定している賃金を含みます。)に、その事業に定められた「保険料率」を乗じて算定します。 |
2 | 「年度更新」の手続 次に「年度更新」の具体的な手続についてですが、「労働保険概算・確定保険料申告書」(以下「申告書」といいます。)を作成し、その申告書に保険料を添えて、金融機関(注1)、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署(注2)のいずれかに4月1日から5月20日までの間に提出していただくこととなっています。 この申告書は、あらかじめ労働保険番号、事業の所在地、名称、保険料率等が印書され、3月下旬から4月上旬頃に各事業主あて送付されますので、そちらを使用してください。 なお、労働保険適用徴収関係手続については、電子申請及び電子納付を行うこともできます。年度更新につきましては、申告書を電子申請した場合にのみ電子納付をすることができますが、年度更新申告書を電子申請していない場合であっても、延納(分割納付)を申請した場合の2期分以降については電子納付が可能です。 詳しい電子申請等の方法については、労働保険適用徴収・電子申請お知らせページを御覧ください。
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3 | 賃金総額の適正な把握 労働保険料は、その事業に使用される全ての労働者に支払った賃金(支払うことが確定している賃金を含みます。)の総額に、その事業に定められた保険料率を乗じて算定しますので、適正な労働保険料を算定し申告するためには、この「賃金総額」を正確に把握しておくことが必要です。 この場合の「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支給が事業主に義務づけられているものです。ただし、退職金(退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものに限ります。)、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など、労働契約等によりその支給が事業主に義務づけられていても、賃金に算入されないものもありますので注意してください。 ところで、労働保険料のうち雇用保険に係る保険料を計算する際には、
また、法人の取締役などの地位にある者は、原則として労働者とはなりませんが、
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4 | 継続事業の場合の留意点
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5 | 一括有期事業の場合の留意点 建設の事業や立木の伐採の事業は、原則として個々の工事又は作業現場ごとに、有期事業として労働保険に加入することとなっていますが、「有期事業の一括」の適用を受けている事業は、単独の有期事業と異なり、継続事業と同様に年度更新の手続を行うことになります。ただし、建設の事業や立木の伐採の事業は「二元適用事業」ですので、申告書は労災保険に係る分と雇用保険に係る分とをそれぞれ別個に作成していただきます。 その際の申告書の記入に当たっての留意点は、おおむね継続事業の場合に同じですが、労災保険に係る分については、次の点が異なります。
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本年度についても、以上の点に留意の上、期限内に申告・納付を済ませていただきますよう、事業主の皆様の御協力をお願いいたします。