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6.介護サービスの質の向上への取組について

(1)来年度新規事業等について

ア 苦情・事故事例活用研修事業(平成15年度新規事業)

  

 今後さらに増大する介護ニーズに対しては、サービス提供量の確保と並び、サービスの質的向上が重要な課題である。
 介護サービスは、その利用者が高齢者であるとともに直接要介護者等の身体に接するものであるため、他の事業に比べて事故が発生する危険性が高く、また、サービス提供についての不満等も潜在化しやすい傾向がある。
 「苦情・事故事例活用研修事業」は、こうしたことに対応するため、介護サービス事業所におけるリスクマネジメント(事故防止対策)体制を組織として確立させるとともに、利用者からの苦情に対してその背景・要因を分析することにより、事業運営の適正化を促進し、サービスの質の向上に反映させていくことを目的としている。
 具体的には、都道府県において介護サービス事業者の管理・監督者層を対象に下記を内容とする研修を実施するものである。

【研修内容】

リスクマネジメント研修

     リスクマネジメントの手順・実践のポイント
 リスクマネジメント責任者の役割
 リスクマネジメントマニュアルの作成手法  等

苦情対応研修

     各介護サービスにおける苦情対応
 苦情事例を活用したサービスの質の向上
 苦情対応マニュアルの作成手法       等

  (参考)

平成15年度予算額(案)  58百万円
実施主体  都道府県
補助率(負担割合)  国1/2、都道府県1/2

イ 福祉用具等情報化推進事業(平成14年度補正予算事業)

  

 福祉用具・住宅改修の活用は、要介護者等の自立の支援や介助者の負担軽減に有効であるが、その適切な活用の方法等について、いまだ十分に理解されていない面が見受けられる。
 このため、「福祉用具等情報化推進事業」において、利用者やケアマネージャー等がコンピュータ・ネットワークを通じて福祉用具・住宅改修に関する情報を取得し、介護実習・普及センター等を中核に情報の共有や相互交流が行えるシステムをモデル的に実施するものである。

(参考)

 事業の内容(予定)
 民間調査研究機関への情報収集及びシステム開発の委託
 (国から民間研究機関への委託)
 ・ システム企画・開発等委託費 125百万円

 介護実習・普及センターによる事業の実施のための機器等の整備
 (都道府県・指定都市への補助事業)
 ・ 機器等購入整備費 175百万円(1箇所35百万円、補助率:定額)

 モデル実施か所数 全国5か所

福祉用具等情報化推進事業概念図

ウ ケアマネジメントリーダー活動等支援事業(平成15年度拡充事業)

    介護サービスの要である介護支援専門員(ケアマネジャー)の地域における活動を支援するために平成14年度から開始された本事業については、平成15年度予算案においても引き続き、「ケアマネジメントリーダー」の養成を進めていくとともに、ケアマネジャーに対する相談体制等の充実を図ることとしているので、本事業の積極的な活用をお願いしたい。

実施主体 平成14年度
(従来の事業内容)
平成15年度(案)
(追加する事業)
市町村
ケアマネジメントリーダー活動促進
市町村介護支援専門員個別相談窓口
都道府県
介護支援専門員支援会議の設置・運営
ケアマネジメントリーダーの養成
相談窓口の設置
独自研修等の促進
苦情、リスクマネジメント(事故防止対策)等に対応するための相談業務
精神的・心理的な悩みに対応するための相談業務
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成事例の収集及び情報提供
ケアマネジメントリーダー養成研修 同左

 なお、「都道府県介護支援専門員支援会議」、「都道府県ケアマネジメントリーダー養成研修事業」等の実施についても、地域の実情に応じたケア体制の構築という観点からも引き続き積極的な取組をお願いする。

エ ユニットケア施設研修等事業(平成15年度新規事業)

    小規模生活単位型の特別養護老人ホームで提供されるユニットケアのサービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式や生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、その日常生活を支援するものとして行われるなど、これまでの特別養護老人ホームとは大きく異なるものである。
 このため、平成15年度予算(案)において、次のとおり「ユニットケア施設研修等事業」を開始し、都道府県・指定都市が管内の施設管理者・介護職員を対象として行う研修について支援することとしているので、積極的な取組みをお願いしたい。

(ア)施設管理者研修事業
    小規模生活単位型の特別養護老人ホームの管理者等を対象として、ユニットケアの意義や、施設運営上の留意点等について研修を行うもの。

(イ)施設職員研修事業
    小規模生活単位型の特別養護老人ホームの介護担当のリーダー的職員等を対象として、ユニットケアに関する研修を行うもの。

(2)研修の推進について

ア ケアマネジャーの資質の向上等

    介護支援専門員実務研修及び現任研修については、介護支援専門員の質の向上を図り、適切なケアプラン作成、自立支援のためのサービス活用等が行われるようにするため、カリキュラム(実施要綱)を改正し、平成15年度からは、実務研修から現任研修の基礎研修課程、更には現任研修の専門研修課程に至る一連の研修を体系的なものととらえ、介護支援専門員がその業務習熟度に応じて必要な知識を修得できるような研修内容とすることとしている。
 なお、詳細な実施要綱改正案は本年度中にお示しする予定であるので、平成15年度からの研修実施に遺漏なきよう準備されたい。

a 実務研修カリキュラム改正の考え方

<現行カリキュラム>
○認定調査手法、アセスメント手法が中心
都道府県内情勢・介護支援専門員の基本姿勢等
要介護認定基準及び認定調査手法・実習
課題分析・居宅サービス計画等作成手法説明・演習・実習
 → 
<改訂内容>
○ケアマネジメントの各過程における基本技術の修得に重点化
アセスメントの重要性の認識
適切なケアプランの作成
サービスの活用
モニタリング
要介護認定等は必要最小限

b 現任研修カリキュラム改正の考え方

<現行カリキュラム>
○「基礎研修」
社会資源等の周辺知識等の修得
要介護認定の仕組み
介護報酬の見直しに向けた講義など



○「専門研修」
 → 
<改訂内容>
○「基礎研修I」
援助の総合的方針、ケアの目標に沿った個々の介護保険サービスの活用と連携方法を修得
事例を活用した形式により効果的に学ぶ
○「基礎研修II」
居宅・施設双方に対応した事例演習を行う

○「専門研修」

イ 第6回実務研修受講試験の実施

   第6回実務研修受講試験については、本年10月26日(日)を予定しているが、各都道府県におかれては、試験会場の確保等、所要の準備を適切に進められたい。
 なお、本試験の実施にあたっては、「都道府県等介護支援専門員実務研修受講試験実施要領」に基づき、遺漏なきを期されたい。

ウ 訪問介護員(ホームヘルパー)養成事業者の適正な指導

    訪問介護員養成研修事業者の適正な指定及び指導にあたっては、昨年の全国主管課長会議において注意喚起を行ったところである。
 都道府県において訪問介護員養成事業者の指定を行う際には、平成14年6月4日の全国主管課長会議資料においてお示しした留意事項等を改めてご確認の上、指定申請時の審査を厳重に行われたい。また、指定後における活動状況について適切に把握し、不適正事例が発生しないよう十分留意いただきたい。

平成14年6月4日全国主管課長会議資料(抜粋)

1)  指定申請で報告されている内容の研修が実際に事業所で行われているか否かについて、事業者の了解の下に実地調査を行う。
2)  事業者の指定及び研修講座の指定について、それぞれ個別に十分な審査を行う。
3)  指定に際しては、申請事業者に対して、講師の変更、日程の変更、実習先の変更等の重要な事項の変更がある場合、その都度、都道府県に対して変更の報告を行うことへの理解と徹底を行う。
4)  事業者から研修の実績報告を受ける際に、併せて講師の出講状況の確認も行う。
5)  研修修了後事業者から実績報告が提出され、内容を確認し適切なものと認められる場合に、受講者に対して修了証明書を発行する。
6)  都道府県が事業者から研修講座の開講の申請を受け、それに対する指定を行ってから受講者の募集を行わせる。

(3)痴呆性高齢者グループホームの外部評価について

ア 実施状況

    痴呆性高齢者グループホームについては、平成14年10月より外部評価を受けることを義務付けたところである。
 高齢者痴呆介護研究・研修東京センターでは、平成14年9月〜10月に評価調査員の養成研修を実施し、11月には訪問調査を開始したところであるが、同センターに評価業務を依頼している44道府県の合計で見ると、12月末までに56のグループホームに対して訪問調査を終えたところである。
 第4四半期分については、引き続き日程調整が進められており、日程が決定したものについて、順次、訪問調査が実施されることとなっている。(平成14年末現在で、第4四半期での実施について日程が決定しているグループホームの数は、185)

    道府県ごとの実施(予定)状況については、参考資料を参照。

イ 平成15年度に向けた準備

    東京センターにおいては、平成15年度における道府県ごとの評価実施計画を今年度中に作成しなければならないが、そのためには、まず各道府県から評価実施予定調書の提出を受け、これを同センターの業務処理能力に照らして、適宜調整する作業が必要となる。
 評価実施予定調書については、既に東京センターから各道府県あて、今月末までに提出するよう連絡しているところであるが、この期限は、上記の調整作業に要する期間に照らし厳守していただく必要があり、特に留意されたい。
 また、この評価実施予定調書の作成に当たっては、平成14年8月に各道府県から東京センターに提出した15年度・16年度の実施予定件数を単に踏襲するのではなく、その後の管内におけるグループホームの指定状況などを踏まえ、16年度末までの開設状況を適切に見込み、管内のグループホームが確実に外部評価を受けることができるような内容とする必要があることに留意されたい。
 なお、東京センターに評価業務を依頼していない都県及び平成15年度から独自に評価機関を選定しようとする県にあっては、遅滞なく所要の体制の整備等を進められたい。

(今後の予定)
平成15年1月末日  評価実施予定調書の提出期限(各道府県 → 東京センター)
2月中旬  評価実施計画の送付(東京センター → 各道府県、協力機関)
2月末日  訪問調査の日程調整終了(協力機関 ←→ 対象グループホーム)
3月〜    契約の締結、書面調査等の実施
4月〜    訪問調査の実施

(参考資料)

平成14年度痴呆性高齢者グループホーム外部評価の実施(予定)状況
道府県名 訪問調査(第3四半期) 訪問調査(第4四半期)  ※注
11月 12月 1月 2月 3月
1 北海道            
2 青森県            
3 岩手県       2 4 2
4 宮城県            
5 秋田県       4    
6 山形県       2 2 4
7 福島県       3 2 3
8 茨城県            
9 栃木県            
10 群馬県   4 4      
11 埼玉県   3 3 2 2 3
12 千葉県   8 8 8 8 6
14 神奈川県       9 5  
15 新潟県   4 4 1 1 3
16 富山県 1 1 2 1 2  
17 石川県   4 4   2 3
18 福井県            
19 山梨県 1 1 2 1 1  
20 長野県            
21 岐阜県   2 2 3    
22 静岡県            
23 愛知県   2 2 3 5 1
24 三重県            
25 滋賀県         1 1
26 京都府         6 5
27 大阪府 1 4 5 3 2 1
28 兵庫県   3 3 3    
29 奈良県         2 3
30 和歌山県   1 1 2    
31 鳥取県            
32 島根県   2 2 2    
34 広島県   3 3 2    
35 山口県            
36 徳島県       3 2  
37 香川県            
38 愛媛県 1 2 3 2 3  
39 高知県            
40 福岡県       3 6  
41 佐賀県   1 1      
42 長崎県 5 2 7 6    
44 大分県       1 2 2
45 宮崎県       4 6 4
46 鹿児島県       7    
47 沖縄県         3  
9 47 56 77 67 41
注) 第4四半期については、平成14年12月末現在、訪問調査の日程が決定しているグループホーム数を記載している。
 引き続き日程調整が進められており、このほかにも日程が決定したものについて、順次、訪問調査が行われる予定。


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