6.介護サービスの質の向上への取組について
(1)来年度新規事業等について
ア 苦情・事故事例活用研修事業(平成15年度新規事業)
今後さらに増大する介護ニーズに対しては、サービス提供量の確保と並び、サービスの質的向上が重要な課題である。 【研修内容】
(参考)
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イ 福祉用具等情報化推進事業(平成14年度補正予算事業)
福祉用具・住宅改修の活用は、要介護者等の自立の支援や介助者の負担軽減に有効であるが、その適切な活用の方法等について、いまだ十分に理解されていない面が見受けられる。 (参考)
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ウ ケアマネジメントリーダー活動等支援事業(平成15年度拡充事業)
介護サービスの要である介護支援専門員(ケアマネジャー)の地域における活動を支援するために平成14年度から開始された本事業については、平成15年度予算案においても引き続き、「ケアマネジメントリーダー」の養成を進めていくとともに、ケアマネジャーに対する相談体制等の充実を図ることとしているので、本事業の積極的な活用をお願いしたい。
なお、「都道府県介護支援専門員支援会議」、「都道府県ケアマネジメントリーダー養成研修事業」等の実施についても、地域の実情に応じたケア体制の構築という観点からも引き続き積極的な取組をお願いする。 |
エ ユニットケア施設研修等事業(平成15年度新規事業)
小規模生活単位型の特別養護老人ホームで提供されるユニットケアのサービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式や生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、その日常生活を支援するものとして行われるなど、これまでの特別養護老人ホームとは大きく異なるものである。 このため、平成15年度予算(案)において、次のとおり「ユニットケア施設研修等事業」を開始し、都道府県・指定都市が管内の施設管理者・介護職員を対象として行う研修について支援することとしているので、積極的な取組みをお願いしたい。 (ア)施設管理者研修事業
(イ)施設職員研修事業
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(2)研修の推進について
ア ケアマネジャーの資質の向上等
介護支援専門員実務研修及び現任研修については、介護支援専門員の質の向上を図り、適切なケアプラン作成、自立支援のためのサービス活用等が行われるようにするため、カリキュラム(実施要綱)を改正し、平成15年度からは、実務研修から現任研修の基礎研修課程、更には現任研修の専門研修課程に至る一連の研修を体系的なものととらえ、介護支援専門員がその業務習熟度に応じて必要な知識を修得できるような研修内容とすることとしている。 なお、詳細な実施要綱改正案は本年度中にお示しする予定であるので、平成15年度からの研修実施に遺漏なきよう準備されたい。 |
a 実務研修カリキュラム改正の考え方
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b 現任研修カリキュラム改正の考え方
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イ 第6回実務研修受講試験の実施
第6回実務研修受講試験については、本年10月26日(日)を予定しているが、各都道府県におかれては、試験会場の確保等、所要の準備を適切に進められたい。 なお、本試験の実施にあたっては、「都道府県等介護支援専門員実務研修受講試験実施要領」に基づき、遺漏なきを期されたい。 |
ウ 訪問介護員(ホームヘルパー)養成事業者の適正な指導
訪問介護員養成研修事業者の適正な指定及び指導にあたっては、昨年の全国主管課長会議において注意喚起を行ったところである。 都道府県において訪問介護員養成事業者の指定を行う際には、平成14年6月4日の全国主管課長会議資料においてお示しした留意事項等を改めてご確認の上、指定申請時の審査を厳重に行われたい。また、指定後における活動状況について適切に把握し、不適正事例が発生しないよう十分留意いただきたい。 |
平成14年6月4日全国主管課長会議資料(抜粋)
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(3)痴呆性高齢者グループホームの外部評価について
ア 実施状況
痴呆性高齢者グループホームについては、平成14年10月より外部評価を受けることを義務付けたところである。 高齢者痴呆介護研究・研修東京センターでは、平成14年9月〜10月に評価調査員の養成研修を実施し、11月には訪問調査を開始したところであるが、同センターに評価業務を依頼している44道府県の合計で見ると、12月末までに56のグループホームに対して訪問調査を終えたところである。 第4四半期分については、引き続き日程調整が進められており、日程が決定したものについて、順次、訪問調査が実施されることとなっている。(平成14年末現在で、第4四半期での実施について日程が決定しているグループホームの数は、185)
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イ 平成15年度に向けた準備
東京センターにおいては、平成15年度における道府県ごとの評価実施計画を今年度中に作成しなければならないが、そのためには、まず各道府県から評価実施予定調書の提出を受け、これを同センターの業務処理能力に照らして、適宜調整する作業が必要となる。 評価実施予定調書については、既に東京センターから各道府県あて、今月末までに提出するよう連絡しているところであるが、この期限は、上記の調整作業に要する期間に照らし厳守していただく必要があり、特に留意されたい。 また、この評価実施予定調書の作成に当たっては、平成14年8月に各道府県から東京センターに提出した15年度・16年度の実施予定件数を単に踏襲するのではなく、その後の管内におけるグループホームの指定状況などを踏まえ、16年度末までの開設状況を適切に見込み、管内のグループホームが確実に外部評価を受けることができるような内容とする必要があることに留意されたい。 なお、東京センターに評価業務を依頼していない都県及び平成15年度から独自に評価機関を選定しようとする県にあっては、遅滞なく所要の体制の整備等を進められたい。 (今後の予定)
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(参考資料)
道府県名 | 訪問調査(第3四半期) | 訪問調査(第4四半期) ※注 | ||||
11月 | 12月 | 計 | 1月 | 2月 | 3月 | |
1 北海道 | ||||||
2 青森県 | ||||||
3 岩手県 | 2 | 4 | 2 | |||
4 宮城県 | ||||||
5 秋田県 | 4 | |||||
6 山形県 | 2 | 2 | 4 | |||
7 福島県 | 3 | 2 | 3 | |||
8 茨城県 | ||||||
9 栃木県 | ||||||
10 群馬県 | 4 | 4 | ||||
11 埼玉県 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
12 千葉県 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
14 神奈川県 | 9 | 5 | ||||
15 新潟県 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
16 富山県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
17 石川県 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
18 福井県 | ||||||
19 山梨県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
20 長野県 | ||||||
21 岐阜県 | 2 | 2 | 3 | |||
22 静岡県 | ||||||
23 愛知県 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
24 三重県 | ||||||
25 滋賀県 | 1 | 1 | ||||
26 京都府 | 6 | 5 | ||||
27 大阪府 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
28 兵庫県 | 3 | 3 | 3 | |||
29 奈良県 | 2 | 3 | ||||
30 和歌山県 | 1 | 1 | 2 | |||
31 鳥取県 | ||||||
32 島根県 | 2 | 2 | 2 | |||
34 広島県 | 3 | 3 | 2 | |||
35 山口県 | ||||||
36 徳島県 | 3 | 2 | ||||
37 香川県 | ||||||
38 愛媛県 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
39 高知県 | ||||||
40 福岡県 | 3 | 6 | ||||
41 佐賀県 | 1 | 1 | ||||
42 長崎県 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||
44 大分県 | 1 | 2 | 2 | |||
45 宮崎県 | 4 | 6 | 4 | |||
46 鹿児島県 | 7 | |||||
47 沖縄県 | 3 | |||||
計 | 9 | 47 | 56 | 77 | 67 | 41 |
注) | 第4四半期については、平成14年12月末現在、訪問調査の日程が決定しているグループホーム数を記載している。 引き続き日程調整が進められており、このほかにも日程が決定したものについて、順次、訪問調査が行われる予定。 |