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重点事項

1.健康増進法及び「健康日本21」について

(1)「健康日本21」の基本的な考え方
 我が国の平均寿命、健康寿命は、世界でも最高の水準にある。しかし、人口の急速な高齢化が進む中で、疾病構造が変化し、がん、心臓病、脳卒中、糖尿病、歯周病等の生活習慣病が増加している。生活習慣病は、痛みなどの自覚症状が現れないうちに進行し、最終的に重篤な症状に至り、生活の質を著しく低下させたり命を奪うことにもなる深刻な問題である。
 健康寿命の更なる延長、生活の質の向上を実現し、元気で明るい高齢社会を築くためには、疾病の早期発見や治療に留まらず、生活習慣の見直しなどを通じ積極的に健康を増進し、疾病を予防する「一次予防」に重点を置いた対策の推進が急務である。このため、平成12年より「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」 を推進しているところである。
 これまでの第1次(昭和53年度から)及び第2次(昭和63年度から)の国民健康づくり対策は、老人健康診査体制の確立など一定の成果を収めてきたものの、施策の評価が困難であることなどの課題を残してきた。
 このため、第3次の国民健康づくり対策となる「健康日本21」においては、
(1) 従来にも増して、健康を増進し、発病を予防する「一次予防」に重点を置いた施策を盛り込んだこと
(2) 国民の健康増進、疾病予防において重要な課題となる、生活習慣病及び生活習慣の中から対象分野を設定し、それぞれの分野ごとに具体的な目標を提示することにより、健康づくり対策の評価を可能としたこと
(3) 医療保険者、医療機関、非営利団体等の広範な健康関連団体等の参加により、それぞれの機能を生かして、効果的に個人の健康づくりを支援できる社会環境を構築すること
が、これまでの健康づくり対策と比べた特色である。

(2)「健康日本21」の推進方策
 「健康日本21」については、(1)普及啓発の推進、(2)推進体制整備、地方計画支援、(3)保健事業の効率的・一体的推進、(4)科学的根拠に基づく事業の推進、を柱として推進しているところである(資料1参照)。
 「健康日本21」では、個人の主体的な健康づくりへの取組とその支援を国民的な運動として推進するため、国において、生活習慣病やその原因となる生活習慣の改善に関する全国的な目標を提示した上で、
(1) 都道府県については、各地方の特性に応じた目標設定を中心とした計画を、
(2) 市町村については、目標実現のための具体的な取組を中心とした計画を、
それぞれ住民参加のもとに策定、推進して頂くよう呼びかけている。
 都道府県においては、平成13年度中に計画の策定が終了している。(資料2参照)。今後は、住民に最も身近な市町村での計画の策定と本格的な施策の展開が重要であることから、市町村への支援の強化をお願いしたい。
 なお、平成14年度から、地方公共団体の健康づくり・疾病予防対策に対して、地方健康増進計画の策定、健康づくり支援事業の実施などを柱とする地方財政措置(「ヘルスアッププラン」)が講じられ、平成15年度においても引き続き講じられる予定と聞いているので、これを活用されたい。(資料3参照)
 普及啓発活動については、平成12年から開設しているホームページに加え、平成13年7月からiモードによる情報提供を行っているほか、「健康日本21全国大会」を本年2月に滋賀県において開催する(資料4参照)など、その強化に努めているところである。
 科学的根拠に基づく事業の推進については、今後、生活習慣と疾病予防・健康づくりとの関係等に関する科学的知見の更なる蓄積を図り科学的根拠に基づく運動の一層の推進を図るほか、目標等の進展度を2005年度を目途に中間評価を行うとともに、2010年度に最終評価を行い、その後の施策に反映させることとしている。現在、評価手法検討会を開催し、評価方法について検討している。

(3)健康増進法について
 「健康日本21」を中核とする国民の健康づくり・疾病予防を更に積極的に推進するため、医療制度改革の一環として平成14年3月に国会に健康増進法案を提出し、7月成立し、8月2日に公布された。
 この法律については、平成15年5月1日(健康診査等指針に関する規定については公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日)から施行することとされている。現在、施行に向けて省令や健康増進に関する基本方針等の策定に向けた検討を鋭意進めているところであり、今後、可能なものから順次情報提供を行っていきたいと考えている。(資料5参照)


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