労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(石綿関係)
平成15年10月16日に、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
主な内容は、製造等が禁止される有害物として、石綿を含有する石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング、クラッチフェーシング、クラッチライニング、ブレーキパッド、ブレーキライニング及び接着剤を追加するというものです。
詳細については、下記のファイルを参照してください。
- 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」概要 (PDF:91KB)
- 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」 (PDF:95KB)
- 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」新旧対照条文 (PDF:122KB)
- 「石綿含有製品の製造、使用等が禁止となります。」(リーフレット)
1ページ (PDF:221KB)、2ページ (PDF:267KB)、3ページ (PDF:248KB)、4ページ (PDF:499KB)
照会先:労働基準局安全衛生部化学物質対策課(内線:5516)
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