(1) | 酸素欠乏症等の発生場所の殆どは、労働安全衛生法施行令別表第6に規定される酸素欠乏危険場所であることから、酸素欠乏症等の危険場所、酸素欠乏症等の発生原因、的確な防止措置について、労働衛生教育を行うこと。 |
(2) |
過去10年間の災害原因を見ると、測定の未実施(65%)、換気の未実施(59%)が上位を占めており、未だ酸素欠乏症等を防止するための基本的な対策である「測定」及び「換気」が適切に行われていない状況が認められることから、(1)その日の作業を開始する前の空気中の酸素濃度、硫化水素濃度の測定の実施、(2)作業を行う場所の空気中の酸素濃度を18%以上、硫化水素濃度を10ppm以下に保つよう継続的な換気を実施すること。 |
(3) |
平成14年に発生した硫化水素中毒の災害については、一度に複数の死亡者を出す災害が半数以上を占めた。これら災害の殆どは、空気呼吸器等を使用せずに被災者の救助に入った結果、二次災害を発生させ被害を拡大させたものであり、(1)空気呼吸器等の避難用具の備付け、(2)救出時の空気呼吸器等の使用などにより、このような二次災害を防止すること。 |