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「健康保険法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針について」
保険者の再編・統合の基本的考え方
| ○ | 
被用者保険、国保それぞれについて、都道府県単位を軸とした再編・統合を推進
| ・ | 保険者の財政基盤の安定 |  
| ・ | 保険者としての機能を発揮 |  
  |  
| ○ | 地域の関係者が連携して質の高い効率的な医療を提供できるような取組を推進 |    | 
高齢者医療制度の基本的考え方
| ○ | 
個人の自立を基本とした社会連帯による相互扶助の仕組みである社会保険方式とする |  
| ○ | 
65歳以上の者を対象に、後期高齢者と前期高齢者のそれぞれの特性に応じた制度とする |  
| ○ | 世代間、保険者間の保険料負担の公平化、制度運営の責任主体を明確化を図る |  
| ○ | 現役世代の負担が過重なものとならないよう、増大する高齢者の医療費の適正化を図る |    | 
 
  
  
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