−老健局−
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【主要事項】
I 介護保険制度の安定運営の確保 1兆4,840億円 |
1.介護給付費負担金 9,040億円
2.調整交付金 2,260億円
3.財政安定化基金負担金 226億円
4.介護保険事務費交付金 252億円
5.介護保険広域化支援事業費 5億円
II ゴールドプラン21の着実な推進 2,298億円 |
1 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、痴呆性高齢者
グループホーム等の整備 1,064億円
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2 施設整備費補助内容の改善による整備促進
3 社会福祉・医療事業団貸付条件の改善
III 介護支援専門員(ケアマネジャー)に対する支援等による介護サービスの質の向上 56億円 |
1 介護支援専門員(ケアマネジャー)に対する支援及び資質の向上 27億円
(2) 基幹型在宅介護支援センター機能の拡充
(3) 介護支援専門員現任研修事業の充実等 1.8億円
2.痴呆介護技術等に関する研究と指導者の養成 6.4億円
IV 要介護認定の仕組みの検討 16億円 |
○要介護認定ソフト(改訂版)の開発
V 介護報酬見直しに向けた取組 37億円 |
1 介護報酬見直しに係るシステム改修 35億円
2 介護事業経営実態調査 2.5億円
VI 福祉用具・住宅改修の普及・適切な活用の促進 5.3億円 |
1.福祉用具・住宅改修研修事業 2.3億円
2.福祉用具・住宅改修地域利用促進事業 2.4億円
3.福祉用具・住宅改修活用広域支援事業 58百万円
VII 介護予防・生活支援事業の着実な推進 500億円 |
○介護予防・生活支援事業
(主な新規メニュー)
VIII 保健事業の推進 299億円 |
1.C型肝炎等緊急総合対策の推進のうち老人保健事業に関する部分(再掲) 31億円
2.保健事業第4次計画の着実な推進(再掲) 268億円
(参考)
区分 | 平成13年度 第2次補正予算案 |
平成14年度 整備量 |
(参考) 平成16年度 見込量 |
特別養護老人ホーム | 14,000人分 | 13,000人分 | 36万人分 |
介護老人保健施設 | 12,000人分 | 7,000人分 | 29.7万人分 |
痴呆対応型共同生活介護 (痴呆性高齢者グループホーム) |
300か所 | 500か所 | 3,200か所 |
短期入所生活介護/ 短期入所療養介護 |
− 4,000人分 (短期入所生活介護専用床) |
− 5,000人分 (短期入所生活介護専用床) |
4,785千週 9.6万人分※ (短期入所生活介護専用床) |
通所介護(デイサービス)/ 通所リハビリテーション(デイ・ケア) |
− 400か所 |
− 1,000か所 |
105百万回 (2.6万か所) |
訪問看護 訪問看護ステーション |
− − か所 |
− 1,000か所 |
44百万時間 ( 9,900か所) |
介護利用型軽費老人ホーム (ケアハウス) |
1,000人分 | 3,700人分 | 10.5万人分 |
高齢者生活福祉センター (生活支援ハウス) |
100か所 | 110か所 | 1,800か所 |
○ 特別養護老人ホームについては、4人部屋を主体としていた従来の居住環境を抜本的に改善し、入居者の尊厳を重視したケアを実現するため、個室・ユニットケアを特徴とする新型特別養護老人ホームの整備を推進する。
これに伴い、新型特養の入居者については、低所得者に配慮しつつ、ホテルコストの負担を求めることとする。(平成15年度から)(別紙1)
○ ケアハウスについては、規制改革推進3カ年計画を受け、設置主体を民間企業等に拡大し、自治体がPFI選定事業者に貸与することを目的としてケアハウスを整備する場合の買取費用についても施設整備費の補助対象とすることにより、整備を促進する。(平成13年度第1次補正予算において措置済)(別紙2)
(別紙1)
全室個室・ユニットケアの特別養護老人ホーム(新型特養)の整備について |
1.趣旨 |
特別養護老人ホームにおける4人部屋主体の居住環境を抜本的に改善し、入居者の尊厳を重視したケアを実現するため、個室・ユニットケアを特徴とする「居住福祉型の介護施設」としての特別養護老人ホーム(以下「新型特養」という。)の積極的な整備を進める。その趣旨は、以下のとおり。
○ 介護保険制度は、個人の自立した日常生活を支援するため、質の高いサービスを提供するものであり、「生活の場」である特別養護老人ホームにおいては、これまでの集団処遇型のケアから個人の自立を尊重したケアへの転換が求められている。
○ このため、今後整備する特別養護老人ホームについては、全室個室・ユニットケアを原則としていくこととする。
<「個室・ユニットケア」の意義>
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2.新型特養の概要 |
(1)多様な生活空間の確保など居住環境を重視した構造とする
個人スペース | 個人的空間 (個室) |
入居者個人の所有物を持ち込み、管理する空間 | ユニット (生活単位) |
準個人的空間 | 個室の近くにあって、少数の入居者が食事や談話に利用する空間 | ||
公共スペース | 準公共的空間 | 多数の入居者を対象に、リハビリテーション等のプログラムなどが行われる空間 | |
公共的空間 | 地域住民にも開かれ、入居者と地域の交流が可能な空間 |
(2)全室個室を原則とする
○ 入居者が個室内に家具等を持ち込めるようにする。夫婦などが2人部屋として利用できる構造とすることは可。
(3)ユニットケアとする
○ 簡単な調理、食事、談話などを通じて交流が図られるよう、ユニットごとに共用スペースを設ける。
※ 個室・ユニットケア化に伴い、静養室や面会室は不要とするほか、一定の要件の下で廊下幅の見直しを行うものとする。
3.費用負担の考え方 |
(1)施設整備費助成
○ 新型特養に対する施設整備費補助においては、施設内の公共スペース部分及び事務室等の管理部分について助成対象とする。
○ 既存施設の改築等を行う場合は、新型特養に対する評価の状況も踏まえつつ、上記の考え方に準じた取扱いとする。
(2)利用者負担等
○ 低所得者の個室利用が阻害されないよう、低所得者についてはホテルコストの負担軽減を行うこととし、具体的には新型特養に対応した介護報酬体系を設ける中で、その配慮を検討する。
平成13年12月20日
−老健局−
介護サービス等の基盤整備 1,300億円
介護保険制度を着実に実施するために、介護サービス・介護予防の基盤整備を一層推進する。 |
1.介護関連施設の整備 1,000億円
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2.介護予防拠点の整備 300億円(施設整備費)
(実施主体) | 市町村(特別区・一部事務組合・広域連合を含む) |
(補助率) | 10/10 |
(事業内容例) |
(1)介護予防のための生きがい活動通所事業の場 (2)介護予防に関する知識・方法の普及を図る介護予防教室 (3)健康活動を行うための場(屋内リハビリ施設等) 等の整備。 |