水道課 |
1.水道施設整備の推進
(1)今後の水道施設整備の基本的考え方
全国の水道普及率は、96.4%(平成11年度末)に達し、水道は国民生活の質の向上や経済活動に直結する基盤施設として必要不可欠なものとなっている。
しかしその一方で、水道原水の悪化に伴う異臭味、消毒副生成物の有害性、塩素耐性を持つ新たな病原性微生物問題への対応や地震あるいは渇水に強い水道を構築するなど、次世代に継承するにふさわしい質の高い水道として整備することが要請されている。
平成14年度政府予算案では、公共投資について「経済財政構造改革に関する基本方針」で示された重点分野へのシフト及び整備水準、緊急性、国と地方の役割分担等を勘案した見直しが行われた。水道施設整備費は他府省計上分を含めて1,554億円(対前年度比86.0%)を確保し、(1)地方の生活基盤となる簡易水道の整備近代化、(2)安全で安心できる生活を支える水道の整備、(3)地震・渇水に強い水道施設の整備を一層促進するため個別の補助メニューについて予算配分の重点化を行ったところである。都道府県においては、水道整備の課題を踏まえた基本構想及び広域的水道整備計画の策定・改定などによって、計画的な水道整備の推進が行われるよう水道事業者に対する指導等に努められたい。
また、近年多発している災害による被害を踏まえ、緊急時給水拠点確保、水道広域化施設整備等の国庫補助制度を活用しつつ、震災時の広域的応急対策計画の策定、水道施設の耐震化の計画的・効率的実施等について水道事業者等を指導するなど、地震対策を推進するとともに、利用者への節水PR、漏水防止、広域化を促進するほか、事業計画の認可等に際し、水資源開発の適正な規模についての検討や、その有効活用の推進を行うなど、渇水対策の充実に努められたい。
(2)平成14年度予算(案)の概要
・安全で良質な水道水の供給、地震・渇水に強い水道づくりを推進。
| 86.0%(対前年度比) |
(単位:百万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主な事項
○ 地方の生活基盤となる簡易水道の整備近代化 |
[重点化事項]
(2)生活基盤近代化事業の着実な推進
水洗化、シャワーの普及等、現代の生活水準に対応できる簡易水道の整備を推進するとともに安全で安定的な水道の確保を図る。
(3)水道未普及地域解消事業の促進
水道未普及地域の解消を推進することにより、有害物質やO−157等に対しても安全な水道水をどこでも誰でも利用できるよう簡易水道等の整備を促進する。
○ 安全で安心できる生活を支える水道の整備 |
[重点化事項]
(2)水質検査等施設整備費
水道水質管理体制の強化を図るため、共同水質検査センター等の水質検査機器整備や水道原水の水質監視を行うための水道水源自動監視施設の整備を促進する。
(3)その他
水道管路近代化事業(直結給水)等の促進。
○ 地震・渇水に強い水道施設の整備 |
[重点化事項]
(2)水道広域化施設の整備の推進
水道水の需要の増加及び地震、渇水等災害に対応するため、重複投資を排除しつつ水源を安定的に確保し、広域的な水運用及び水道施設の効率的利用を図るため、広域化施設の整備を促進する。
(3)緊急時給水拠点確保等事業費の充実・強化
(2) 配水池容量の増大及び連絡管整備を引き続き促進する。
(4)ライフライン機能強化費
既設管路の耐震化を図るため災害復旧事業と関連して行う基幹管路の耐震化事業を推進するとともに、緊急時に貯留施設として利用できる大容量送水管のモデル整備を行う。
(5)水道管路近代化事業(石綿セメント管等更新事業)
水道管路からの漏水や折損事故等に対処するため老朽管等の更新を促進する。
○ 国庫補助制度の見直し |
(2)水道水源開発等施設整備費
○ 無利子融資制度(NTT−Cタイプ) |
(*平成13年度2次補正から対象予定。)
(1)水道水質基準等の見直しについて
水道水質基準については、2003年に予定されているWHO飲料水水質ガイドラインの改定にあわせて改正を行う予定である。
なお、鉛については平成4年の基準改正時に、概ね10年後の長期的目標を0.01mg/L以下とすべきとしており、都道府県においては水道事業者等に対して鉛管の布設替え、pHコントロール、広報活動の実施等について指導の充実に努められたい。
(2)水道水源の水質保全対策の推進
水道水の安全性を確保する上で、適切な水質管理と浄水処理を実施することは不可欠であるが、加えて良質な水道原水確保のために水質保全対策の推進を図ることも重要である。
厚生労働省では、「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」に基づく都道府県計画の策定を支援するため、計画策定に必要な経費について国庫補助制度を設けているので、積極的な活用を図られたい。
(3)クリプトスポリジウム対策の強化
「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を改正し、平成13年11月13日付け健水発第100号をもって厚生労働省健康局水道課長から各都道府県あて通知したところであり、所要の対策が的確に講じられるよう水道事業者等への指導・支援をお願いする。
(4)貯水槽水道について
貯水槽水道の管理の充実等を内容とする水道法の改正が昨年7月に行われたところであり、水道事業者とも連携し、貯水槽水道の管理が一層充実するよう図られたい。
(5)飲料水健康危機管理について
水道水質の異常時における迅速かつ的確な対応のため、緊急時連絡体制の整備、水質異常時の対応指針の策定等が重要であるが、平成11年3月に「水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル」を配布しているので参考とされたい。
(6)水道事業者等への指導監督について
水道事業者等への指導監督については、平成12年度からは国と都道府県それぞれが、水道事業の規模に応じてその業務を実施することにな
っているところである。
今年度、厚生労働省においては、厚生労働大臣所管の水道事業者等、491事業の内に79事業に対して水道の管理体制の強化をテーマとして立入検査を実施したところである。(平成13年12月末現在)
水質管理の複雑化・高度化、施設の老朽化やその更新など、水道事業に要求される技術水準、施設水準は非常に高くなっていることを踏まえ、より安定した水道事業が進められるよう水道事業者等に対する指導監督体制の一層の充実を図っていくこととしており、都道府県においても管下事業体の指導監督の充実をお願いする。
また、平成14年度新規事業として、厚生労働大臣所管の水道事業者(水道技術管理者等)や都道府県の担当者等を対象に一定の技術的水準を確保するために必要な事項や危機管理対策等についての研修を実施することとしている。
さらに、国と都道府県それぞれの所管する事務の遂行のために必要な情報交換等についても重要と考えているので引き続き各都道府県の協力をお願いしたい。
(1)水資源開発について
水資源開発基本計画(フルプラン)は、水資源開発促進法に基づき、国土交通大臣が広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認める地域において指定する水資源開発水系(利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川及び筑後川)における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本となるべき計画として定められている。
現在、国土交通省水資源部が中心となって、水利用の安定性の確保、施設の改築や一定の条件整備の下での用途間転用等による既存施設の有効活用等について十分な検討を行い、水需給上の必要性等を吟味した上で順次改定されることとなっている。
なお、平成13年12月に特殊法人等改革推進本部より公表された特殊法人等整理合理化計画において、水の需給計画と実績に関し、定期的に情報公開するとともに、需給計画と実績とが一定以上乖離した場合には、計画を見直すことをルール化することとされた。
(2)水資源開発公団について
水資源開発公団は、水資源開発基本計画に基づいて、利水・治水を目的とする緊急で広域的かつ大規模なダム、河口堰、湖沼水位調節施設、多目的水路等を建設するとともに、完成施設の管理を一貫して行っている。
特殊法人等整理合理化計画において、水需要の伸び悩み等を踏まえて新規の開発事業は行わないこと、新規利水の見込みが明確でない実施計画調査中事業の中止、実施中事業の規模縮小等により全体の事業量を縮減することとされたほか、組織形態については独立行政法人化することとされた。
これを踏まえ、平成14年度には、事業について講ずるべき措置の具体化に取り組むとともに、組織形態についても必要な措置を講ずることとされた。
(2)水資源に関する行政評価・監視結果の勧告について
平成13年7月、総務省行政評価局より厚生労働省に対し、地域における利水関係者等間の情報の共有化による円滑な水の用途間転用の推進を図るため、補助に係る水資源開発等施設の水源の利用状況も踏まえた水利使用に関する情報交換の推進等、必要な条件整備を図るよう勧告がなされた。
厚生労働省においては、勧告の趣旨を踏まえ、地域における利水関係者等の情報の共有化による円滑な水の用途間転用の推進を図るために、「水に関する関係省庁連絡会議」(厚生労働省ほか7省庁で構成)の場を活用するなどにより、水利使用に関する情報交換を推進していくこととしている。
都道府県においても、用途間転用等水資源の有効活用について検討するとともに、水利使用に関する利水関係者間の情報交換、関係者への情報提供をよろしくお願いする。