1.医師、看護婦等の国家試験事務について
(1)欠格事由の見直しについて
「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」が昨年7月16日に施行され、障害者等に係る欠格事由の見直しが図られたことにより、医師、看護婦等について、障害者の業務遂行能力に応じて免許を付与することとなった。
各都道府県におかれては、准看護婦(士)免許の付与にあたって、同法の趣旨等を踏まえ、円滑な運用をお願いする。
(2)保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の成立
昨年12月、議員立法により、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律が成立した。
これにより、看護婦・看護士の名称が男女共通の看護師とされる等、看護職種の名称が次のように改められることとなった。
・保健婦(女性)及び保健士(男性) | → | 「保健師」 |
・助産婦(女性) | → | 「助産師」 |
・看護婦(女性)及び看護士(男性) | → | 「看護師」 |
・准看護婦(女性)及び准看護士(男性) | → | 「准看護師」 |
2.看護職員確保対策について
なお、新設の看護婦等養成所等に対する国庫補助の採択に当たっては、各都道府県の看護職員需給見通しの達成状況や看護職員確保対策への取組み状況等を総合的に勘案することとし、採択できない場合もあることを了知されたい。
具体的な国庫補助採択方針については、別途お知らせする予定である。
また、看護婦等養成所運営費補助金の算定方法の適正化については、看護課長通知(平成11年6月16日看第26号)等に基づき、引き続き補助金の事務の適正化に努められたい。