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(看護課)

1.医師、看護婦等の国家試験事務について

(1)欠格事由の見直しについて

 「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」が昨年7月16日に施行され、障害者等に係る欠格事由の見直しが図られたことにより、医師、看護婦等について、障害者の業務遂行能力に応じて免許を付与することとなった。
 各都道府県におかれては、准看護婦(士)免許の付与にあたって、同法の趣旨等を踏まえ、円滑な運用をお願いする。

(2)保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の成立

 昨年12月、議員立法により、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律が成立した。
 これにより、看護婦・看護士の名称が男女共通の看護師とされる等、看護職種の名称が次のように改められることとなった。

・保健婦(女性)及び保健士(男性) 「保健師」
・助産婦(女性) 「助産師」
・看護婦(女性)及び看護士(男性) 「看護師」
・准看護婦(女性)及び准看護士(男性) 「准看護師」
 この法律の施行期日については、本年3月1日とする予定である。
 なお、今回の法改正に伴う看護婦等の国家試験事務等の取扱いについては、12月25日付事務連絡で通知した内容のように対応することとしているので、各都道府県におかれては、業務の遂行に支障のないよう御留意願いたい。


2.看護職員確保対策について

  1.  看護職員の養成・確保を図るため、平成14年度予算(案)においては、離職の防止、養成力の確保、再就業の支援を行うなど、115億4千万円を計上している。
     平成14年度は、特に、看護職員の資質の向上に重点を置き、新規事業として「看護職員の臨床技能の向上に向けた調査検討」や、「インターネットを活用した通信学習システムの開発」などの予算を計上しているところである。

     なお、新設の看護婦等養成所等に対する国庫補助の採択に当たっては、各都道府県の看護職員需給見通しの達成状況や看護職員確保対策への取組み状況等を総合的に勘案することとし、採択できない場合もあることを了知されたい。
     具体的な国庫補助採択方針については、別途お知らせする予定である。
     また、看護婦等養成所運営費補助金の算定方法の適正化については、看護課長通知(平成11年6月16日看第26号)等に基づき、引き続き補助金の事務の適正化に努められたい。

  2.  看護に対する国民の理解を深めるため、5月12日を「看護の日」及び5月12日を含む1週間を「看護週間」として、全国的に1日看護体験などの行事を開催し、普及啓発に取り組んでいるところである。
     平成14年度の中央行事(看護フォーラム)は、神奈川県で行う予定である。各都道府県におかれても、普及啓発に関する事業への積極的な取り組みをお願いしたい。


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