トピックス  厚生労働省ホームページ

厚生労働省における行政情報の電子的提供の推進に関する実施方針

平成13年7月31日
行政情報化推進会議決定

 厚生労働省においては、発足当初から、厚生労働省ホームページを活用し、国民等に有益な情報の電子的提供を積極的に行っている。
 一方、平成13年1月22日に開催された高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)で決定した「e−Japan戦略」においても、「インターネットを活用した国民と行政の間での双方向の情報交流を強化する。」ことが定められており、政府全体としても、行政情報の電子的提供の推進の重要性が再認識されている。
 さらに、「e−Japan戦略」を具現化した「e−Japan重点計画」(平成13年3月29日、IT戦略本部決定)において、『各府省は、「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(2001年3月、行政情報化推進各省庁連絡会議)に沿って、2001年度から2003年度までを重点取組期間とする「実施方針」を2001年度早期に策定する。』と定められている。
 従って、厚生労働省においても「厚生労働省行政情報化推進計画」(平成13年4月17日、情報政策会議決定)において、「ホームページを活用して体系的、迅速に広範囲な情報を国民等が容易に入手できるような形式での提供を推進する。また、国民からの意見、要望、問い合わせの受付等に、インターネットを一層活用する。その際、国民が簡便に厚生労働省へ情報伝達できるよう工夫する。また、行政情報の電子的提供に関する措置を総合的に実施するため、平成13年度早期に、平成15年度までの具体的な計画を盛り込んだ「電子的提供の推進に関する実施方針」を策定し、公表するものとする。」と定めている。
 このため、一層の行政情報の電子的提供を推進するため、平成13年度から15年度までを重点取り組み期間とする「厚生労働省における行政情報の電子的提供の推進に関する実施方針」を次のとおり定める。
 今後、厚生労働省においては、本実施方針に従い、行政情報の電子的提供を積極的に行うこととする。

1 基本的な考え方

(1) 「e−Japan戦略」の基本理念の一つである「自宅や職場にいながら、政府に関する情報が即座に手に入り、」の精神に則り、国民等一般に対し広く提供する情報のうち電子的提供については、原則として、ホームページに掲載することにより行うこととする。

(2) ホームページについては、国民等からの意見、要望を考慮のうえ、国民等が利用しやすいホームページの作成を目指すこととする。

(3) ホームページによる情報提供の核として厚生労働省ホームページを活用する。ただし、厚生労働省ホームページ以外に各部局、地方支分部局等が独自にホームページを構築し、独自情報の掲載を行うことを妨げるものではない。

2 ホームページによる情報提供

(1) 厚生労働省ホームページ

ア 行政情報の電子的提供

 本項各号に掲げる情報の提供については、「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(平成13年3月29日行政情報化推進各省庁連絡会議了承)に基づき作成した「別紙1 厚生労働省ホームページ提供情報の充実計画等」に沿って、厚生労働省ホームページにおいて、当該分類に区分し計画的に実施する。
 なお、「別紙1」に記載されていない情報については、関係部局と調整の上、大臣官房総務課広報室が定めることとし、必要に応じ随時、見直しを行う。

(ア) 行政の諸活動に関する情報

 本情報については、他の国民、企業等第三者に不利益が生じ又は行政活動に重大な支障が生じるおそれがある場合等を除き、積極的に電子的提供を行うこととする。特に、広報・報道関係資料については、公表内容の一層の充実を図り、原則として記者クラブに提供した情報はすべて電子的提供も行うこととする。また、大臣等の記者会見の状況についても電子的提供を行うこととする。

a 行政組織、制度等に関する基礎的な情報

(a) 所管行政の概要

(b) 内部部局、審議会等、施設等機関、特別の機関、地方支分部局の内部組織、任務、担当する主要な事務又は事業、所在地、幹部の氏名、電話番号・FAX番号等

(c) 新規制定又は改正した法令及びその概要

(d) 所管の法令・告示・通達(法令等の解釈、運用の指針等に関するもの)の全文

b 行政活動の現状等に関する情報

(a) 主要な施策、事業等に関する基本的な方針、計画等及びその背景、事業の成果・実績又は進ちょく状況、事業費等に関する情報

(b) 審議会、研究会等の答申又は報告書等、審議経過、議事録又は議事要旨、その他会議に提出された資料等

(c) 統計資料その他の公表資料(可能な限り詳細なデータをデータベース等で提供する。)

(d) 白書、年次報告書等(白書については、データベースにより提供する。)

(e) 規制の設定又は改廃に係るパブリックコメント手続に関する情報、申請・届出等手続の内容、手順、様式(「ワンストップサービスの推進について」(平成12年3月31日改定 行政情報システム各省庁連絡会議了承)を参照)、関係条文、解釈通達等

c 予算及び決算に関する情報
  国会提出後又は成立後の予算及び決算に関する情報

d 評価等に関する情報

(a) 「政策評価に関する標準的ガイドライン」(平成13年1月15日政策評価各府省連絡会議了承)により公表することとされている政策評価に関する情報

(b) 各省庁の所管行政に対して行われた総務省行政評価局による行政評価等の実施結果、会計検査院による検査の実施結果等の情報

(イ) 社会的な有効活用に資する情報

 各省庁がそれぞれの行政目的を達成するため、収集、蓄積している電子情報(データベースを含む。)のうち、国民、企業等からの利用ニーズの高い情報又は健全な社会・経済活動に有益な情報については、他の国民、企業等第三者に不利益が生じ又は行政活動に重大な支障が生じるおそれがある場合等を除き、積極的に電子的提供を行うこととする。

(ウ) 法令により公表等が義務付けられている情報

 告示、通達、公示、公告、閲覧、縦覧等の方法により、法令において公表等が義務付けられている情報については、原則として、現行の公表等の手段に加え電子的提供を行うこととする。

(エ) その他

 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」 (平成11年5月14日法律第42号)に基づき開示した情報及び当該情報と同様の取扱いが可能と考えられる同種の情報で、反復継続的に開示請求が見込まれるものについては、国民等の必要性の動向を踏まえ、事務負担の軽減の観点から、電子化に伴う経費等をも勘案しつつ積極的に電子的提供を行うこととする。

イ 掲載期間

 厚生労働省ホームページにおける掲載期間は、原則として「別紙1」のとおりとする。また、「別紙1」に記載されていない情報の掲載期間は、関係部局と調整のうえ、大臣官房総務課広報室が定めることとし、必要に応じ、随時見直しを行うこととする。

ウ 利便性の高いホームページの作成

(ア) メニュー画面等

a 厚生労働省ホームページにおいては、新着情報の掲載を行うとともに、サイトマップにより掲載情報への迅速な閲覧(アクセス)、希望者に対し掲載情報の更新情報を電子メールで配信できるようにする。

b 厚生労働省ホームページのメニュー画面から必要とする掲載情報を効率的にアクセス可能にする等、国民等の要望を踏まえ随時改善を行うこととする。

(イ) 国民等との間における双方向の情報流通の確保

a 厚生労働省ホームページには、国民等からの提供情報を受け付ける窓口を設け、所管行政に関する意見・要望等の収集を図るとともに、重要な提供情報や頻度の高い質問等に対しては、厚生労働省の考え方、対応等について説明する欄において、説明するように努めることとする。

b 主要な施策、事業等の創設、変更等に関する情報を掲載する場合には、それぞれ意見・要望等の収集を図ることとする。

c 規制の設定又は改廃に係るパブリックコメントの実施に当たっては、厚生労働省ホームページを活用する。

d 厚生労働省ホームページには、掲載情報の取扱い、内容等の問合せ先に関する「別紙2 ホームページの掲載情報の取扱等に関する表示事項」を掲載する。

エ 推進体制について

(ア) 本実施方針に基づく厚生労働省ホームページによる行政情報の電子的提供の推進及び必要となる厚生労働省ホームページの改善については、大臣官房総務課広報室と大臣官房統計情報部企画課情報企画室が協力し実施する。

(イ) 各部局は、本実施方針により積極的に厚生労働省ホームページを活用した行政情報の電子的提供を推進することとする。なお、大臣官房総務課広報室が必要と認めるときは、各部局に掲載を依頼することとする。

(2) (1)以外のホームページ

 各部局、地方支分部局等が、独自にホームページを構築し、情報提供を行なう場合は、「(1)」を参考とし、適切な措置を行うこととする。なお、独自サーバにおいて情報提供を行う場合においても、国民等のアクセスの利便性を確保する観点から、厚生労働省ホームページとの双方向のリンクを張ることにより容易にアクセスできるようにする。

3 ホームページによる情報提供を行う場合の留意点

(1) 適時(タイムリー)な情報提供と提供内容の最新化

ア 電子的提供はタイムリーに行うとともに、ホームページの掲載情報の内容については最新の状態を維持管理する。なお、報道発表資料は、原則として、発表日の翌日までに電子的提供を行うこととする。

イ 法令により公表等が義務付けられている情報については、可能な限り現行手段の公表等の時期に合わせて電子的提供を行うこととする。

(2) 提供情報のわかりやすさと利便性の向上等

ア 提供情報は、平易かつ簡潔で要を得た用語及び文章を用いることとする。(行政文書等の内容の情報をそのまま掲載することが適当な場合等を除く。)
 また、できるだけ図・表・写真・音声・動画等を利用する等分かりやすい表現方法、レイアウト構成とする。

イ  大量のデータを提供する場合は、可能な限りデータベース化し容易に検索できるようにする。

(3) 情報セキュリティ等の確保

 行政情報の電子的提供を行う際には、厚生労働省情報セキュリティポリシーに基づき、所要の情報セキュリティ対策を実施する。
 さらに、法令により公表等が義務付けられている情報のうち、国民等の権利、利益等に関連し、高い真実性又は信頼性を保持する必要のあるものについては、それに適切に対応した情報セキュリティ対策を実施する。
 特に、ホームページにより情報提供を実施する場合には、ハッカー等による侵害を防御するため、侵入検知装置等による24時間監視、セキュリティホールに対する迅速なパッチ処理等、厚生労働省情報セキュリティポリシーに基づく対策及びその他の必要な情報セキュリティ対策を実施する。

(4) だれもが利用できるホームページの作成

 ホームページの掲載情報については、無障壁(バリアフリー)なアクセスを可能とするため、音声や画像で表示される中味(コンテンツ)には代替手段を提供し、色の情報だけに依存しないこと等、「別紙3 インターネットにおけるアクセシブルなウェブコンテンツの作成方法に関する指針」等を考慮したものとする。

(5) 緊急時の対応

 厚生労働省ホームページ等、緊急に国民等に対し提供する情報の掲載を行っているホームページは、当該緊急時における掲載の連絡体制等を整備する。

(6) 電子的提供に伴う料金

 本実施方針に沿った電子的提供は、行政の透明性向上や行政情報の有効活用の観点から行政施策として行うものであり、国民等一般に対して提供する情報であることから、原則として無料で行うこととする。

4 ホームページ以外による電子的提供

 極めて大量なデータによる情報提供等、ホームページによる提供が適当でない場合には、各部局において利用者の範囲、利用頻度、提供に係る経費等を勘案し手段・媒体を決定する。

5 厚生労働省以外の機関における対応

 厚生労働省が所管する特殊法人、独立行政法人及び認可法人についても、本実施方針に準じて、行政情報の電子的提供を推進するよう、所管部局等において要請する。

6 見直し等

(1) 本実施方針に基づく行政情報の電子的提供の実施状況については、毎年度末に、厚生労働省ホームページについては、大臣官房統計情報部情報企画室が大臣官房総務課広報室と協力し取りまとめを行い、それ以外のホームページについては各ホームページを所管する部局からの報告を大臣官房統計情報部企画課情報企画室が取りまとめた上、行政情報化推進会議幹事会において報告、評価を行うとともに、必要に応じて、行政情報化推進会議において本実施方針の見直し等を行うこととする。

(2) 上記内容については、厚生労働省ホームページにおいて公開し、国民等からの意見、要望を収集し、見直しの参考とする。


照会先
大臣官房統計情報部企画課情報企画室
情報企画係(奥垣、丸山)
TEL:03-5253-1111(内線7407)
FAX:03-3595-1624
E-Mail:www-admin@mhlw.go.jp


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