1国の行政機関が扱う手続
事項 | 根拠規定 | 年間平均 申請件数 |
12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 備考 |
医師国家試験及び医師国家試験予備試験 | 医師法第10条 | 8,992 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
外国の医学校等を卒業した者等の受験資格の認定 | 医師法第11条 | 30 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
診療放射線技師の試験 | 診療放射線技師法第18条 | 2,480 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
外国の養成所等を卒業した者等の受験資格の認定 | 診療放射線技師法第20条第2号 | 0 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
臨床検査技師の国家試験 | 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第12条 | 4,865 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
外国の養成所等を卒業した者等の受験資格の認定 | 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第15条第3号 | 0 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
理学療法士及び作業療法士の国家試験 | 理学療法士及び作業療法士第10条 | 5,508 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
外国の養成施設等を卒業した者等の受験資格の認定 | 理学療法士及び作業療法士第11条第3号 | 0 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
外国の養成施設等を卒業した者等の受験資格の認定 | 理学療法士及び作業療法士第12条第3号 | 0 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
視能訓練士の試験 | 視能訓練士法第11条 | 340 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
外国の養成所等を卒業した者等の受験資格の認定 | 視能訓練士法第14条第3号 | 0 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験 | 歯科医師法第10条 | 3,017 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
外国の歯科医学校を卒業した者等の受験資格の認定 | 歯科医師法第11条第3号 | 3 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
外国の歯科衛生士学校等を卒業した者等の受験資格の認定 | 歯科衛生士法第12条第3号 | 1 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
外国の歯科技工士学校等を卒業した者等の受験資格の認定 | 歯科技工士法第14条第4号 | 0 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
(1)保健婦(2)助産婦(3)看護婦の国家試験 | 保健婦助産婦看護婦法第18条 | 54,717 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
外国の保健婦学校等を卒業した者等の受験資格の認定 | 保健婦助産婦看護婦法第19条第3号 | 1 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
外国の助産婦学校等を卒業した者等の受験資格の認定 | 保健婦助産婦看護婦法第20条第3号 | 1 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
外国の看護婦学校等を卒業した者等の受験資格の認定 | 保健婦助産婦看護婦法第21条第4号 | 8 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
外国の養成所卒業者等の受験資格の認定 | 義肢装具士法第14条第4号 | 0 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
義肢装具士免許証の返納 | 義肢装具士法施行規則第8条 | 免許証を返納するだけで、電子化する書類はない。 | |||||
外国の養成所卒業者等の受験資格の認定 | 臨床工学士法第14条第5号 | 0 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
臨床工学技士免許証の返納 | 臨床工学士法施行規則第8条 | 免許証を返納するだけで、電子化する書類はない。 | |||||
外国の救急救命士養成所卒業者等の受験資格の認定 | 救急救命士法第34条第5号 | 0 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
中央ナースセンターの指定 | 看護婦等の人材確保の促進に関する法律第20条 | 手続きが発生しない。 | |||||
外国の言語聴覚士養成所卒業者等の受験資格の認定 | 言語聴覚士法第33条第6号 | 0 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
建築物環境衛生管理技術者免状の書き換え | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第5項 | 10 | システム検討 | → | 法令の規定に基づき、申請時に現物の提出を求める。 | ||
薬剤師の国家試験 | 薬剤師法施行規則第10条 | 12,000 | システム検討 | → | 不正受験防止のため、手続の際の写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要があるため | ||
食品等の製品検査の申請 | 食品衛生法第14条第1項、同法施行令第1条の2第2項、同法施行規則第10条 | − | オンライン化困難 | → | 検体提出のため | ||
検査命令に係る製品検査の申請(輸入食品等の検査命令) | 食品衛生法第15条第2項、同法施行令第1条の4第2項、同法施行規則第14条の2 | − | オンライン化困難 | → | 検体提出のため | ||
検査命令に係る製品検査の申請(厚生労働大臣が行う食品衛生法違反のおそれがあると認められる食品等の検査命令) | 食品衛生法第15条第3項、同法施行令第1条の6第2項、同法施行規則第14条の3 | − | オンライン化困難 | → | 検体提出のため | ||
外国における特別用途表示の承認申請 | 栄養改善法第15条第1項、第2項、同法施行規則第8条 | − | オンライン化困難 | → | 法令上の規定に基づき、申請時に現物(検体)の提出を求める。 | ||
印紙保険料納付計器指定申請書 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第45条第1項、第2項 | 9 | システム検討・調査 | → | 指定等を受けようとする機器本体の提示が必要となるため | ||
始動票札受領通帳交付申請書 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第50条第1項、第2項 | 9 | システム検討・調査 | → | 指定等を受けようとする機器本体の提示が必要となるため | ||
特定求職者雇用開発助成金支給申請 | 雇用保険法第62条第1項第2号・第4号、雇用保険法施行規則第109条、雇用対策法第13条第6号、雇用対策法施行規則第6条の2、炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令第5条 | 260,000 | 実施困難 | → | 適正給付の観点から、事業主に対する詳細な事情聴取による申請内容の確認や、賃金台帳、出勤簿等(原本)との照合を行う必要があるため。 | ||
雇用調整助成金支給申請 | 雇用保険法第62条第1項第1号、雇用保険法施行規則第102条の2及び第102条の3 | 43,663 | 実施困難 | → | 適正給付の観点から、事業主に対する詳細な事情聴取による申請内容の確認や、賃金台帳、出勤簿等(原本)との照合を行う必要があるため。 | ||
地域雇用開発助成金支給申請 | 雇用保険法第62条第1項第3号、雇用保険法施行規則第112条 | 1,732 | 実施困難 | → | 適正給付の観点から、事業主に対する詳細な事情聴取による申請内容の確認や、賃金台帳、出勤簿等(原本)との照合を行う必要があるため。 | ||
通年雇用安定給付金支給申請 | 雇用保険法第62条1項第3号、雇用保険法施行規則第114条 | 15,139 | 実施困難 | → | 適正給付の観点から、事業主に対する詳細な事情聴取による申請内容の確認や、賃金台帳、出勤簿等(原本)との照合を行う必要があるため。 | ||
沖縄若年者雇用開発助成金支給申請 | 雇用保険法第62条第1項第3号、雇用保険法施行規則第114条の3 | 16 | 実施困難 | → | 適正給付の観点から、事業主に対する詳細な事情聴取による申請内容の確認や、賃金台帳、出勤簿等(原本)との照合を行う必要があるため。 | ||
看護婦等雇用管理研修助成金支給申請の提出 | 雇用保険法第64条第1項第4号、雇用保険法施行規則第140条第1項第12号 | 300 | 実施困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
雇用保険被保険者離職証明書 | 雇用保険法第7条、同法施行規則第7条 | 3,560,000 | 実施困難 | → | 給付制限や特定受給資格者の適否を適正に判断するため、離職理由について事業主から詳細に聴取する必要があるとともに、原則、即日、離職証明書に基づき離職票を交付する必要があるため。 | ||
未支給の失業等給付の申請(求職者給付) | 雇用保険法第10条の2、同法施行規則第17条の2、第47条、第65条、第69条、第77条 | 0 | 実施困難 | → | 失業認定申請書の提出について、請求人の公共職業安定所への出頭を義務づけており、また、失業の認定には、失業認定期間中の失業の状態、就労を正確かつ詳細に確認をする必要があるため。 | ||
失業の認定手続(基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金の申請(失業認定申告書の提出)、日雇労働求職者給付金の申請を含む。) | 雇用保険法第15条、第37条の4第4項、第40条第3項、第47条第2項、同法施行規則第19条第1項、第20条第2項、第22条第1項、第25条、第65条の5、第69条、第75条 | 17,859,000 | 実施困難 | → | 失業認定申請書の提出について、本人の公共職業安定所への出頭を義務づけており、また、失業の認定には失業認定期間中の失業の状態、就労状況等について本人から正確かつ詳細に確認をする必要があるため。 | ||
日雇労働被保険者資格取得届 | 雇用保険法第43条第1項、同法施行規則第72条第1項 | 8,000 | 実施困難 | → | 適正給付の観点から、本人確認を十分に行った上で、届出の内容と関係書類(住民票又は住民票記載事項証明書等)との照合を行う必要があるため。 | ||
日雇労働被保険者任意加入の申請 | 雇用保険法第6条第1号の3、同法施行規則第71条第1項 | 0 | 実施困難 | → | 適正給付の観点から、本人確認を十分に行った上で、届出の内容と関係書類(住民票又は住民票記載事項証明書等)との照合を行う必要があるため。 | ||
雇用保険被保険者資格継続の認可申請 | 雇用保険法第43条第2項、同法施行規則第74条第1項 | 240 | 実施困難 | → | 適正給付の観点から、本人確認を十分に行った上で、届出の内容と関係書類(住民票又は住民票記載事項証明書等)との照合を行う必要があるため。 | ||
労働争議の発生等の届出 | 職業安定法施行規則第16条第2項 | 集計していない | 実施困難 | → | 争議行為の発生等の報告等は、労使双方の円滑な争議の解決のため、正確かつ詳細な情報を入手し、的確な対応を対面処理により行う必要から、定型の内容の提出だけでは業務に支障をきたすため。 | ||
新規学卒者について募集を中止する場合等の通知(1)新規学卒者の募集の中止又は募集人員の減員(2)新規学卒者の内定の取消し又は撤回(3)新規学卒者の内定期間の延長 | 職業安定法施行規則第35条第2項 | 211 | 実施困難 | → | 当該通知は個々の事業所の新卒者採用に係る変更等にいついて、正確かつ詳細な情報を入手し、新規学卒者の就職活動に影響が生じないよう的確な対応を行う必要があることから、定型の内容の提出だけでは業務に支障を来すため。 | ||
船員災害防止協会の設立の認可 | 船員災害防止活動の促進に関する法律第37条 | − | 手続が発生しない。 | ||||
成立の届出 | 船員災害防止活動の促進に関する法律第38条第2項 | − | 手続が発生しない。 | ||||
手続数合計 | 50 | − | − | − | − | − |
事項 | 根拠規定 | 年間平均 申請件数 |
12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 備考 |
検査命令に係る製品検査の申請(都道府県知事が行う食品衛生法違反のおそれがあると認められる食品等の検査命令) | 食品衛生法第15条第1項、同法施行令第1条の3第3項、同法施行規則第14条 | − | オンライン化困難 | → | 検体提出のため | ||
社会保険労務士試験 | 社会保険労務士法第10条、同法施行規則第6条 | 50,000 | オンライン化の要請 | システム検討・調査 | → | オンライン化に馴染みにくい写真の貼付を義務づけており、写真照合に膨大な業務が必要なため慎重に検討(17年度) | |
社会保険労務士試験の試験科目の一部免除 | 社会保険労務士法第11条、同法施行規則第5条 | 200 | オンライン化の要請 | システム検討・調査 | → | 上記申請と同時に提出するので、電子申請化を同時期に検討する(17年度) | |
建設教育訓練助成金の支給申請の提出 | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第9条第1項第1号、雇用保険法第63条、雇用・能力開発機構法第19条第1項第4号、雇用・能力開発機構一般業務方法書第23条 | 40,000 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
雇用管理研修等助成金の支給申請の提出 | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第9条第1項第2号、雇用保険法第63条、雇用・能力開発機構法第19条第1項第4号、雇用・能力開発機構一般業務方法書第30条 | 5,000 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
福利厚生助成金の支給申請の提出 | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第9条第1項第3号、雇用保険法第64条、雇用・能力開発機構法第19条第1項第4号、雇用・能力開発機構一般業務方法書第34条 | 4,000 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
雇用改善推進事業助成金の支給申請の提出 | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第9条第1項第1号、雇用保険法第63条、雇用・能力開発機構法第19条第1項第4号、雇用・能力開発機構一般業務方法書第38条 | 2,000 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
中小企業人材確保推進事業助成金の支給申請の提出 | 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律第7条第1項第1号、雇用保険法第64条、雇用・能力開発機構法第19条第1項第6号及び第2項、雇用・能力開発機構一般業務方法書第107条 | 450 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
中小企業雇用環境整備奨励金の支給申請の提出 | 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律第7条第1項第2号、雇用保険法第62条、雇用・能力開発機構法第19条第1項第6号及び第2項、雇用・能力開発機構一般業務方法書第114条 | 350 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
中小企業高度人材確保助成金の支給申請の提出 | 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律第7条第1項第2号、雇用保険法第62条、雇用・能力開発機構法第19条第1項第6号及び第2項、雇用・能力開発機構一般業務方法書第119条 | 500 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
中小企業雇用創出人材確保助成金の支給申請の提出 | 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律第7条第1項第4号、雇用保険法第62条、雇用・能力開発機構法第19条第1項第6号及び第2項、雇用・能力開発機構一般業務方法書第128条 | 50,000 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
中小企業雇用創出雇用管理助成金の支給申請の提出 | 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律第7条第1項第4号、雇用保険法第62条、雇用・能力開発機構法第19条第1項第6号及び第2項、雇用・能力開発機構一般業務方法書第133条 | 2,800 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
新労働移動支援助成金(仮称) | 雇用保険法第62条、等 | − | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
派遣労働者雇用管理研修助成金の支給申請 | 雇用保険法第64条第1項第4号、雇用保険法施行規則第140条第15号 | 181 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
介護福祉助成金の支給申請 | 雇用保険法第64条、雇用保険法施行規則第140条第14号 | 7,020 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
介護雇用創出助成金申請計画の認定申請 | 雇用保険法第62条第63条第64条、雇用保険法施行規則第117条第118条第118条の2第125条の2 | 3,300 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
介護雇用創出助成金の支給申請 | 雇用保険法第62条第63条第64条、雇用保険法施行規則第117条第118条第118条の2第125条の2 | 3,300 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
人材高度化能力開発給付金受給資格認定申請、支給申請 | 雇用保険法第63条第1項第1、4、5、7号、雇用保険法施行規則第125条の3 | 3,500 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や、関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
中小企業雇用創出等能力開発給付金 | 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第7条第1項第3号及び第5号 | 900 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や、関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
地域人材高度化能力開発給付金 | 地域雇用開発等促進法第21条の5第1項第2号 | 1,400 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や、関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
長期教育訓練休暇制度導入奨励金 | 雇用保険法第63条第1項第7号、雇用保険法施行規則第138条第4号、第139条の4 | 20 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や、関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
中小企業発展基盤人材育成助成金 | 職業能力開発促進法第15条の3、第99条の2、雇用・能力開発機構法第19条第1項第7号 | 20 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や、関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
情報関連人材育成事業推進助成金 | 新事業創出促進法第23条、雇用保険法第63条第1項第1号、雇用保険法施行規則第121条第1号、第122条の4 | 35 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や、関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
情報関連人材育成事業派遣奨励金 | 新事業創出促進法第23条、雇用保険法第63条第1項第1号、雇用保険法施行規則第121条第1号、第122条の4 | 350 | オンライン化困難 | → | 助成金の適正支給を図るという観点から、事業主に対する事情聴取による申請内容の確認や、関係書類との照合を行うなどの厳正な審査を行うことが必要であるため。 | ||
社会福祉士の受験手続き | 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第6条 | 22,000 | オンライン化困難 | → | 本手続は指定法人に委託して実施しているが、事務に要する費用については手数料収入で賄っており、システム導入の財源が担保されない限りオンライン化は困難 | ||
社会福祉士の登録申請 | 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第10条 | 4,080 | オンライン化困難 | → | 本手続は指定法人に委託して実施しているが、事務に要する費用については手数料収入で賄っており、システム導入の財源が担保されない限りオンライン化は困難 | ||
社会福祉士登録事項の変更 | 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第12条 | 210 | オンライン化困難 | → | 本手続は指定法人に委託して実施しているが、事務に要する費用については手数料収入で賄っており、システム導入の財源が担保されない限りオンライン化は困難 | ||
社会福祉士登録証再交付の申請 | 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第13条 | 40 | オンライン化困難 | → | 本手続は指定法人に委託して実施しているが、事務に要する費用については手数料収入で賄っており、システム導入の財源が担保されない限りオンライン化は困難 | ||
介護福祉士の受験手続き | 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第24条 | 60,000 | オンライン化困難 | → | 本手続は指定法人に委託して実施しているが、事務に要する費用については手数料収入で賄っており、システム導入の財源が担保されない限りオンライン化は困難 | ||
介護福祉士の登録申請 | 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第26条(同施行規則第10条準用) | 31,100 | オンライン化困難 | → | 本手続は指定法人に委託して実施しているが、事務に要する費用については手数料収入で賄っており、システム導入の財源が担保されない限りオンライン化は困難 | ||
介護福祉士登録事項の変更 | 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第26条(同施行規則第12条準用) | 1,520 | オンライン化困難 | → | 本手続は指定法人に委託して実施しているが、事務に要する費用については手数料収入で賄っており、システム導入の財源が担保されない限りオンライン化は困難 | ||
介護福祉士登録証再交付の申請 | 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第26条(同施行規則第13条準用) | 270 | オンライン化困難 | → | 本手続は指定法人に委託して実施しているが、事務に要する費用については手数料収入で賄っており、システム導入の財源が担保されない限りオンライン化は困難 | ||
精神保健福祉士の受験手続き | 精神保健福祉士法第施行規則第7条 | 3,700 | オンライン化困難 | → | 本手続は指定法人に委託して実施しているが、事務に要する費用については手数料収入で賄っており、システム導入の財源が担保されない限りオンライン化は困難 | ||
精神保健福祉士の登録申請 | 精神保健福祉士法施行規則第11条 | 4,170 | オンライン化困難 | → | 本手続は指定法人に委託して実施しているが、事務に要する費用については手数料収入で賄っており、システム導入の財源が担保されない限りオンライン化は困難 | ||
精神保健福祉士の登録事項の変更 | 精神保健福祉士法施行規則第13条 | 20 | オンライン化困難 | → | 本手続は指定法人に委託して実施しているが、事務に要する費用については手数料収入で賄っており、システム導入の財源が担保されない限りオンライン化は困難 | ||
精神保健福祉士登録証変更申請 | 精神保健福祉士法施行規則第14条 | 0 | オンライン化困難 | → | 本手続は指定法人に委託して実施しているが、事務に要する費用については手数料収入で賄っており、システム導入の財源が担保されない限りオンライン化は困難 | ||
手続数合計 | 36 | − | − | − | − | − |
事項 | 根拠規定 | 年間平均 申請件数 |
12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 備考 |
(死体解剖資格)認定証明書の返納 | 死体解剖保存法施行令第3条 | − | 認定証明書を返納するだけで、電子化する書類はない。 | ||||
医師免許証の返納 | 医師法施行令第7条 | − | 免許証を返納するだけで、電子化する書類はない。 | ||||
診療放射線技師免許証の返納 | 診療放射線技師法施行令第18条 | − | 免許証を返納するだけで、電子化する書類はない。 | ||||
臨床検査技師、衛生検査技師の免許証の返納 | 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令第8条 | − | 免許証を返納するだけで、電子化する書類はない。 | ||||
理学療法士、作業療法士の免許証の返納 | 理学療法士及び作業療法士法施行令第7条 | − | 免許証を返納するだけで、電子化する書類はない。 | ||||
視能訓練士免許証の返納 | 視能訓練士法第7条 | − | 免許証を返納するだけで、電子化する書類はない。 | ||||
歯科医師免許証の返納 | 歯科医師法施行令第7条 | − | 免許証を返納するだけで、電子化する書類はない。 | ||||
歯科技工士の試験 | 歯科技工士法第12条 | 2,500 | 実施方針検討 | → | 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証明書等により行う必要がある。 | ||
歯科技工士免許証の返納 | 歯科技工士法施行令第7条 | − | 免許証を返納するだけで、電子化する書類はない。 | ||||
保健婦、助産婦、看護婦の免許の返納 | 保健婦、助産婦看護婦施行令第8条 | − | 免許証を返納するだけで、電子化する書類はない。 | ||||
覚せい剤製造業者の旧指定証の返納 | 覚せい剤取締法第11条第2項 | − | 旧指定証を返納するだけで電子化する書類はない | ||||
特別用途表示の許可申請 | 栄養改善法第12条第1項、第2項、同法施行規則第8条 | − | オンライン化困難 | → | 法令上の規定に基づき、申請時に現物(検体)の提出を求める。 | ||
特別用途表示のなされた食品の輸入の許可 | 栄養改善法第16条、第12条第1項、第2項、同法施行規則第8条 | − | オンライン化困難 | → | 法令上の規定に基づき、申請時に現物(検体)の提出を求める。 | ||
障害認定の申請 | 老人保健法施行規則第1条 | 10,000 | オンライン化困難 | → | 国民年金証書等及び組合員証等の提示が必要であるため | ||
70歳到達の届出 | 老人保健法施行規則第2条 | 600,000 | オンライン化困難 | → | 組合員証等の提示が必要であるため | ||
医療保険加入の届出 | 老人保健法施行規則第3条 | − | オンライン化困難 | → | 組合員証等の提示が必要であるため | ||
転入の届出 | 老人保健法施行規則第4条 | − | オンライン化困難 | → | 組合員証等の提示が必要であるため | ||
氏名変更の届出 | 老人保健法施行規則第6条 | − | オンライン化困難 | → | 健康手帳を提示し、健康手帳の医療受給者証の記載の修正を行う必要があるため | ||
居住地変更の届出 | 老人保健法施行規則第7条 | − | オンライン化困難 | → | 健康手帳を提示し、健康手帳の医療受給者証の記載の修正を行う必要があるため | ||
保険関係変更の届出 | 老人保健法施行規則第8条 | − | オンライン化困難 | → | 組合員証等の提示が必要であるため | ||
病院等に入院又は入所中の者に関する届出 | 老人保健法施行規則第8条の2 | − | オンライン化困難 | → | 健康手帳を提示し、健康手帳の医療受給者証の記載の修正・消除を行う必要があるため | ||
加入者不該当の届出 | 老人保健法施行規則第9条 | − | オンライン化困難 | → | 健康手帳を提示し、健康手帳の医療受給者証の記載の消除を行う必要があるため | ||
転出の届出 | 老人保健法施行規則第10条 | − | オンライン化困難 | → | 健康手帳を提示し、健康手帳の医療受給者証の記載の消除を行う必要があるため | ||
障害状態不該当の届出 | 老人保健法施行規則第11条 | − | オンライン化困難 | → | 健康手帳を提示し、健康手帳の医療受給者証の記載の消除を行う必要があるため | ||
死亡の届出 | 老人保健法施行規則第12条 | − | オンライン化困難 | → | 健康手帳を提示し、健康手帳の医療受給者証の記載の消除を行う必要があるため | ||
特定疾病に係る市町村長の認定 | 老人保健法施行規則第18条の2 | 58,000 | オンライン化困難 | → | 医師の診断書の提出、健康手帳及び被保険者証等の提示が必要であるため | ||
入院時一部負担金の限度額適用に係る市町村長の認定 | 老人保健法施行規則第18条の4 | 180,000 | オンライン化困難 | → | 健康手帳及び被保険者証等の提示が必要であるため | ||
標準負担額減額に関する特例 | 老人保健法施行規則第21条の2の4 | 40,000 | オンライン化困難 | → | 支払った費用の証明の提出、限度額適用・標準負担額減額認定証、健康手帳及び被保険者証等の提示が必要であるため | ||
医療費の支給申請 | 老人保健法施行規則第22条第1項 | 500,000 | オンライン化困難 | → | 支払った費用の証明の提出、健康手帳及び被保険者証の提示が必要であるため | ||
減額認定がなされていた場合における医療費の支給申請 | 老人保健法施行規則第22条第3項 | − | オンライン化困難 | → | 支払った費用の証明の提出、特定疾病受領証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要であるため | ||
移送費の支給申請 | 老人保健法施行規則第23条の13 | 804 | オンライン化困難 | → | 医師又は歯科医師の意見書、移送に要した費用の証明の提出が必要であり、健康手帳及び被保険者証の提示が必要であるため | ||
高額医療費の支給申請 | 老人保健法施行規則第23条の17 | − | オンライン化困難 | → | 健康手帳及び被保険者証の提示が必要であるため | ||
医療費の支給申請の特例 | 老人保健法施行規則附則第7号 | − | オンライン化困難 | → | 支払った費用の証明の提出、健康手帳及び被保険者証の提示が必要であるため | ||
手続数合計 | 33 | − | − | − | − | − |