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確定拠出年金法

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 企業型年金

第一節 企業型年金の開始
第一款 企業型年金規約(第三条―第六条)
第二款 運営管理業務の委託等(第七条・第八条)
第二節 企業型年金加入者等(第九条―第十八条)
第三節 掛金(第十九条―第二十一条)
第四節 運用(第二十二条―第二十七条)
第五節 給付
第一款 通則(第二十八条―第三十二条)
第二款 老齢給付金(第三十三条―第三十六条)
第三款 障害給付金(第三十七条―第三十九条)
第四款 死亡一時金(第四十条―第四十二条)
第六節 事業主等の行為準則(第四十三条・第四十四条)
第七節 企業型年金の終了(第四十五条―第四十八条)
第八節 雑則(第四十九条―第五十四条)
第三章 個人型年金
第一節 個人型年金の開始
第一款 個人型年金規約(第五十五条―第五十九条)
第二款 運営管理業務の委託等(第六十条・第六十一条)
第二節 個人型年金加入者等(第六十二条―第六十七条)
第三節 掛金(第六十八条―第七十一条)
第四節 個人型年金の終了(第七十二条)
第五節 企業型年金に係る規定の準用(第七十三条)
第六節 雑則(第七十四条―第七十九条)
第四章 個人別管理資産の移換(第八十条―第八十五条)

第五章 確定拠出年金についての税制上の措置等(第八十六条・第八十七条)

第六章 確定拠出年金運営管理機関
第一節 登録(第八十八条―第九十三条)
第二節 業務(第九十四条―第百条)
第三節 監督(第百一条―第百七条)
第四節 雑則(第百八条・第百九条)
第七章 雑則(第百十条―第百十七条)

第八章 罰則(第百十八条―第百二十四条)

附則


第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。

2 この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

3 この法律において「個人型年金」とは、連合会が、第三章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

4 この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所をいう。

5 この法律において「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう。

6 この法律において「被用者年金被保険者等」とは、次に掲げる者であって、六十歳未満のものをいう。

一 厚生年金保険の被保険者
二 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
三 農林漁業団体職員共済組合の組合員(任意継続組合員を含む。)
7 この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。
一 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「記録関連業務」という。)
イ 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「加入者等」と総称する。)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知
ロ 加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関(企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方をいう。以下同じ。)又は連合会への通知
ハ 給付を受ける権利の裁定
二 確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(以下「運用関連業務」という。)
8 この法律において「企業型年金加入者」とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。

9 この法律において「企業型年金運用指図者」とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く。)をいう。

10 この法律において「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。

11 この法律において「個人型年金運用指図者」とは、個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く。)をいう。

12 この法律において「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。

13 この法律において「個人別管理資産額」とは、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額をいう。


第二章 企業型年金

第一節 企業型年金の開始

  第一款 企業型年金規約

(規約の承認)
第三条 厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 二以上の厚生年金適用事業所について企業型年金を実施しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。

3 企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主(第四十七条第五号、第七十条、第七十一条及び第七十八条を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
二 企業型年金が実施される厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
三 事業主が運営管理業務の全部又は一部を行う場合にあっては、その行う業務
四 事業主が第七条第一項の規定により運営管理業務の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(第八十八条第一項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者をいう。以下同じ。)(第七条第二項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)の名称及び住所並びにその行う業務
五 資産管理機関の名称及び住所
六 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
七 事業主が拠出する掛金(以下「事業主掛金」という。)の額の算定方法に関する事項
八 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
九 企業型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項
十 企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満である場合において、その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは、当該事業主に返還する資産の額(以下「返還資産額」という。)の算定方法に関する事項
十一 企業型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
十二 その他政令で定める事項

(承認の基準等)
第四条 厚生労働大臣は、前条第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。

一 前条第三項各号に掲げる事項が定められていること。
二 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている厚生年金基金その他政令で定める年金制度(第五十四条第一項において「企業年金制度」という。)及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
三 事業主掛金について、定額又は給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。
四 提示される運用の方法の数又は種類について、第二十三条第一項の規定に反しないこと。
五 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。
六 企業型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
七 企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年以上である場合又は企業型年金加入者が当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する場合について、その者の個人別管理資産が移換されるときは、そのすべてを移換するものとされていること。
八 その他政令で定める要件
2 厚生労働大臣は、前条第一項の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。

3 事業主は、前条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約(以下「企業型年金規約」という。)を実施事業所に使用される被用者年金被保険者等に周知させなければならない。

(規約の変更)
第五条 事業主は、企業型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。

3 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。

4 前条の規定は、第一項の変更の承認の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第三項中「被用者年金被保険者等」とあるのは、「被用者年金被保険者等(企業型年金運用指図者に係る事項に重要な変更を加えたときは、企業型年金運用指図者を含む。)」と読み替えるものとする。

第六条 事業主は、企業型年金規約の変更(前条第一項の厚生労働省令で定める変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 第四条第三項並びに前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。

  第二款 運営管理業務の委託等

(運営管理業務の委託)
第七条 事業主は、政令で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。

2 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、前項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。

3 運営管理業務の全部又は一部を行う確定拠出年金運営管理機関が欠けることとなるときは、事業主は、当該全部若しくは一部の運営管理業務を自ら行い、又は当該運営管理業務を承継すべき確定拠出年金運営管理機関を定めて当該運営管理業務を委託しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、運営管理業務の委託に関し必要な事項は、政令で定める。

(資産管理契約の締結)
第八条 事業主は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。

一 信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。以下同じ。)又は厚生年金基金を相手方とする運用の方法を特定する信託の契約
二 生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする生命保険の契約
三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)を相手方とする生命共済の契約
四 損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする損害保険の契約

2 前項各号に規定する者は、正当な理由がある場合を除き、同項各号に掲げる契約(以下「資産管理契約」という。)の締結を拒絶してはならない。

3 資産管理機関が欠けることとなるときは、事業主は、別に資産管理契約の相手方となるべき者を定めて、資産管理契約を締結しなければならない。

4 資産管理契約が解除されたときは、当該解除された資産管理契約に係る資産管理機関は、速やかに、当該資産管理契約に係る積立金を事業主が定めた資産管理機関に移換しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、資産管理契約の締結に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 企業型年金加入者等

(企業型年金加入者)
第九条 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等は、企業型年金加入者とする。

2 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。

(資格取得の時期)
第十条 企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。

一 実施事業所に使用されるに至ったとき。
二 その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。
三 実施事業所に使用される者が、被用者年金被保険者等となったとき。
四 実施事業所に使用される者が、企業型年金規約により定められている資格を取得したとき。

(資格喪失の時期)
第十一条 企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日にさらに前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は第六号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金加入者の資格を喪失する。

一 死亡したとき。
二 実施事業所に使用されなくなったとき。
三 その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。
四 被用者年金被保険者等でなくなったとき。
五 企業型年金規約により定められている資格を喪失したとき。
六 六十歳に達したとき。
(企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例)
第十二条 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。

(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い)
第十三条 同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、第九条の規定にかかわらず、その者の選択する一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。

2 前項の選択は、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して十日以内にしなければならない。

3 第一項に規定する者は、同項の選択をしたときは、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日にさかのぼって、その選択した一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者でなかったものとする。

4 第一項に規定する者が同項の選択をしなかったときは、その者は、政令で定めるところにより、当該二以上の企業型年金のうちその一の企業型年金を選択したものとみなす。

5 甲企業型年金の企業型年金加入者が同時に乙企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った場合において、第一項の規定により乙企業型年金を選択したときは、その者は、乙企業型年金の企業型年金加入者となった日に、甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失する。

6 第一項に規定する者が、同項の規定により選択した企業型年金の企業型年金加入者でなくなったときは、その者は、その日に、当該企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得する。

(企業型年金加入者期間)
第十四条 企業型年金加入者である期間(以下「企業型年金加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

2 企業型年金加入者の資格を喪失した後、再びもとの企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者については、当該企業型年金における前後の企業型年金加入者期間を合算する。

(企業型年金運用指図者)
第十五条 次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とする。

一 第十一条第六号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)
二 企業型年金の企業型年金加入者であった者であって当該企業型年金の年金たる障害給付金の受給権を有するもの

2 企業型年金運用指図者は、前項各号に掲げる者のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金運用指図者の資格を取得する。

3 企業型年金運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第三号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金運用指図者の資格を喪失する。

一 死亡したとき。
二 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
三 当該企業型年金の企業型年金加入者となったとき。

4 第十二条の規定は企業型年金運用指図者の資格について、前条の規定は企業型年金運用指図者である期間(以下「企業型年金運用指図者期間」という。)を計算する場合について準用する。

(通知等)
第十六条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その実施する企業型年金の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「企業型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。

2 企業型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、第十三条第一項の規定により選択した企業型年金その他の事項を事業主又は企業型記録関連運営管理機関に申し出なければならない。

第十七条 企業型年金運用指図者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という。)に申し出なければならない。

(企業型年金加入者等原簿)
第十八条 企業型記録関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金加入者等に関する原簿を備え、これに企業型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。

2 企業型年金加入者及び企業型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む。)は、企業型記録関連運営管理機関等に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記録された事項について照会することができる。この場合においては、企業型記録関連運営管理機関等は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。

第三節 掛金

(事業主掛金)
第十九条 事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。

2 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。

(拠出限度額)
第二十条 各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額は、拠出限度額(一月につき拠出することができる事業主掛金の額の上限として、企業型年金加入者の厚生年金基金の加入員の資格の有無等を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない。

(事業主掛金の納付)
第二十一条 事業主は、毎月の事業主掛金を翌月末日までに資産管理機関に納付するものとする。

2 事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。

第四節 運用

(事業主の責務)
第二十二条 事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第二十五条第一項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(運用の方法の選定及び提示)
第二十三条 企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。)は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるものを企業型年金規約で定めるところに従って少なくとも三以上選定し、企業型年金加入者等に提示しなければならない。この場合において、その提示する運用の方法(第二十五条第二項及び第二十六条において「提示運用方法」という。)のうちいずれか一以上のものは、元本が確保される運用の方法として政令で定めるものでなければならない。

一 銀行その他の金融機関又は国を相手方とする預金又は貯金の預入
二 信託会社への信託
三 有価証券の売買
四 生命保険会社若しくは国又は農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第八号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)その他政令で定める生命共済の事業を行う者への生命保険若しくは簡易生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み
五 損害保険会社への損害保険の保険料の払込み
六 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護が図られていることその他の政令で定める要件に適合する契約の締結

2 企業型運用関連運営管理機関等は、前項の運用の方法の選定を行うに際しては、資産の運用に関する専門的な知見に基づいて、これを行わなければならない。

(運用の方法に係る情報の提供)
第二十四条 企業型運用関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が次条第一項の運用の指図を行うために必要な情報を、当該企業型年金加入者等に提供しなければならない。

(運用の指図)
第二十五条 企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。

2 前項の運用の指図は、提示運用方法の中から一又は二以上の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して、これらの事項を企業型記録関連運営管理機関等に示すことによって行うものとする。

3 企業型記録関連運営管理機関等は、第一項の運用の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた同項の運用の指図を第二十三条第一項の規定により提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を資産管理機関に通知するものとする。

4 資産管理機関は、前項の通知があったときは、速やかに、同項の通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。

(運用の方法の除外に係る同意)
第二十六条 企業型運用関連運営管理機関等は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、当該除外しようとする運用の方法を選択して前条第一項の運用の指図を行っている企業型年金加入者等の同意を得なければならない。ただし、当該運用の方法に係る契約の相手方が欠けたことその他厚生労働省令で定める事由により当該運用の方法を除外しようとするときは、この限りでない。

(個人別管理資産額の通知)
第二十七条 企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。

第五節 給付

  第一款 通則

(給付の種類)
第二十八条 企業型年金の給付(以下この款において「給付」という。)は、次のとおりとする。

一 老齢給付金
二 障害給付金
三 死亡一時金

(裁定)
第二十九条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下この節において「受給権者」という。)の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。

2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理機関に通知しなければならない。

(給付の額)
第三十条 給付の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。

(年金給付の支給期間等)
第三十一条 給付のうち年金として支給されるもの(次項において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。

2 年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。

(受給権の譲渡等の禁止等)
第三十二条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

2 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

  第二款 老齢給付金

(支給要件)
第三十三条 企業型年金加入者であった者であって次の各号に掲げるもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者を除く。)が、それぞれ当該各号に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するときは、その者は、企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。

一 六十歳以上六十一歳未満の者 十年
二 六十一歳以上六十二歳未満の者 八年
三 六十二歳以上六十三歳未満の者 六年
四 六十三歳以上六十四歳未満の者 四年
五 六十四歳以上六十五歳未満の者 二年
六 六十五歳以上の者 一月

2 前項の通算加入者等期間とは、政令で定めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間(その者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)を合算した期間をいう。

一 企業型年金加入者期間
二 企業型年金運用指図者期間
三 個人型年金加入者である期間(以下「個人型年金加入者期間」という。)
四 個人型年金運用指図者である期間(以下「個人型年金運用指図者期間」という。)
3 第一項の請求があったときは、資産管理機関は、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に老齢給付金を支給する。

(七十歳到達時の支給)
第三十四条 企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく七十歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

(支給の方法)
第三十五条 老齢給付金は、年金として支給する。

2 老齢給付金は、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。

(失権)
第三十六条 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。

一 受給権者が死亡したとき。
二 当該企業型年金の障害給付金の受給権者となったとき。
三 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

  第三款 障害給付金

(支給要件)
第三十七条 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)から七十歳に達する日の前日までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができる。

2 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この項において「基準傷病」という。)に係る初診日において基準傷病以外の傷病により障害の状態にある場合であって、基準傷病に係る障害認定日から七十歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して前項の政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができる。

3 前二項の請求があったときは、資産管理機関は、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に障害給付金を支給する。

(支給の方法)
第三十八条 障害給付金は、年金として支給する。

2 障害給付金は、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。

(失権)
第三十九条 障害給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。

一 受給権者が死亡したとき。
二 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

  第四款 死亡一時金

(支給要件)
第四十条 死亡一時金は、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。

(遺族の範囲及び順位)
第四十一条 死亡一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。ただし、死亡した者が、死亡する前に、配偶者(届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この条において同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示したときは、その表示したところによるものとする。

一 配偶者
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって第二号に該当しないもの

2 前項本文の場合において、死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、同項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

3 前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が二人以上あるときは、死亡一時金は、その人数によって等分して支給する。

4 死亡一時金を受けることができる遺族がないときは、死亡した者の個人別管理資産額に相当する金銭は、死亡した者の相続財産とみなす。

5 死亡一時金を受けることができる者によるその権利の裁定の請求が死亡した者の死亡の後五年間ないときは、死亡一時金を受けることができる遺族はないものとみなして、前項の規定を適用する。

(欠格)
第四十二条 故意の犯罪行為により企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、死亡一時金を受けることができない。企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の死亡前に、その者の死亡によって死亡一時金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。

第六節 事業主等の行為準則

(事業主の行為準則)
第四十三条 事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び企業型年金規約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

2 事業主は、企業型年金の実施に係る業務に関し、企業型年金加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の企業型年金加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 事業主は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、第七条第一項の規定による運営管理業務の委託に係る契約又は資産管理契約を締結すること。
二 前号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等の保護に欠けるものとして厚生労働省令で定める行為
4 事業主(運用関連業務を行う者である場合に限る。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を選定すること。
二 前号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等の保護に欠けるものとして厚生労働省令で定める行為

(資産管理機関の行為準則)
第四十四条 資産管理機関は、法令及び資産管理契約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

第七節 企業型年金の終了

(企業型年金の終了)
第四十五条 企業型年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。

一 次条第一項の承認があったとき。
二 第四十七条の規定により企業型年金規約の承認の効力が失われたとき。
三 第五十二条第二項の規定により企業型年金規約の承認が取り消されたとき。
第四十六条 事業主は、企業型年金を終了しようとするときは、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。

3 第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の終了の承認の申請があった場合について準用する。

第四十七条 事業主(企業型年金を共同して実施している場合にあっては、当該企業型年金を実施している事業主の全部)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する企業型年金の企業型年金規約の承認は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 事業主が死亡したとき その相続人
二 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産により解散したとき その破産管財人
四 法人が合併及び破産以外の理由により解散したとき その清算人
五 厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員

(政令への委任)
第四十八条 この節に定めるもののほか、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。

第八節 雑則

(運営管理業務に関する帳簿書類)
第四十九条 事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

(報告書の提出)
第五十条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(報告の徴収等)
第五十一条 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主に対し、企業型年金の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

2 前項の規定によって質問及び検査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事業主に対する監督)
第五十二条 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主がその実施する企業型年金に関し法令、企業型年金規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、又は事業主の企業型年金の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、期間を定めて、事業主に対し、その違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2 事業主が前項の命令に違反したとき、又は企業型年金の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該事業主の企業型年金規約の承認を取り消すことができる。

(厚生年金基金の業務の特例)
第五十三条 厚生年金基金は、その規約で定めるところにより、資産管理契約に係る業務を行うことができる。

2 厚生年金基金は、資産管理契約に係る業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

3 第一項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第百八十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十三条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(他の制度の資産の移換)
第五十四条 企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される企業年金制度又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができる。この場合において、移換を受ける資産のうち当該企業型年金の各企業型年金加入者の個人別管理資産に充てるものの額は、第二十条に規定する拠出限度額、当該企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間等を勘案して政令で定める額を超えてはならない。

2 前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者に係る第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。

3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による資産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。


第三章 個人型年金

第一節 個人型年金の開始

  第一款 個人型年金規約

(規約の承認)
第五十五条 連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 個人型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 連合会の名称及び所在地
二 第六十条第一項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(同条第三項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)の名称及び住所並びにその行う業務
三 個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「個人型年金加入者等」という。)による確定拠出年金運営管理機関の指定に関する事項
四 個人型年金加入者が拠出する掛金(以下「個人型年金加入者掛金」という。)の額の決定又は変更の方法に関する事項
五 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
六 個人型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項
七 個人型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
八 その他政令で定める事項

(承認の基準等)
第五十六条 厚生労働大臣は、前条第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。

一 前条第二項各号に掲げる事項が定められていること。
二 提示される運用の方法の数又は種類について、第七十三条において準用する第二十三条第一項の規定に反しないこと。
三 個人型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。
四 個人型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
五 その他政令で定める要件
2 厚生労働大臣は、前条第一項の承認をしたときは、速やかに、その旨を連合会に通知しなければならない。

3 連合会は、前条第一項の承認を受けたときは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約(以下「個人型年金規約」という。)を公告しなければならない。

(規約の変更)
第五十七条 連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。

第五十八条 連合会は、個人型年金規約の変更(前条第一項の厚生労働省令で定める変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 第五十六条第三項の規定は、前項の変更について準用する。

(個人型年金規約の見直し)
第五十九条 連合会は、少なくとも五年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。

  第二款 運営管理業務の委託等

(運営管理業務の委託)
第六十条 連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。

2 確定拠出年金運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による委託に係る契約の締結を拒絶してはならない。

3 確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。

4 前三項に定めるもののほか、運営管理業務の委託に関し必要な事項は、政令で定める。

(事務の委託)
第六十一条 連合会は、政令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の者に委託することができる。

一 次条第一項の申出の受理に関する事務
二 第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の届出の受理に関する事務
三 積立金の管理に関する事務
四 積立金の運用に関する契約に係る預金通帳、有価証券その他これに類するものの保管に関する事務
五 その他厚生労働省令で定める事務(個人型年金加入者の資格の確認及び個人型年金加入者掛金の額が第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることの確認に関する事務を除く。)

2 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項第一号、第二号及び第五号(厚生労働省令で定める事務に限る。)に掲げる事務を受託することができる。

第二節 個人型年金加入者等

(個人型年金加入者)
第六十二条 次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第八十九条(第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び第九十条の二第一項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)
二 六十歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者、厚生年金基金の加入員その他政令で定める者(第三項第八号において「企業年金等対象者」という。)を除く。)

2 個人型年金加入者は、前項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。

3 個人型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第一号に該当するに至ったときは、その翌日とし、第六号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、個人型年金加入者の資格を喪失する。

一 死亡したとき。
二 六十歳に達したとき。
三 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
四 国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者となったとき。
五 第六十四条第二項の規定により個人型年金運用指図者となったとき。
六 国民年金法第八十九条(第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき、又は第九十条の二第一項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき。
七 法律によって組織された共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となったとき。
八 企業年金等対象者となったとき。
4 個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、個人型年金加入者でなかったものとみなす。

(個人型年金加入者期間)
第六十三条 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

2 個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。

(個人型年金運用指図者)
第六十四条 第六十二条第三項各号(第一号及び第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、個人型年金運用指図者とする。

2 前項の規定によるほか、企業型年金加入者であった者(企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)又は個人型年金加入者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる。

3 個人型年金運用指図者は、第一項に規定する者については個人型年金加入者の資格を喪失した日に、前項の申出をした者についてはその申出をした日に、それぞれ個人型年金運用指図者の資格を取得する。

4 個人型年金運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第三号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、個人型年金運用指図者の資格を喪失する。

一 死亡したとき。
二 個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
三 個人型年金加入者となったとき。
5 第六十二条第四項の規定は個人型年金運用指図者の資格について、前条の規定は個人型年金運用指図者期間を計算する場合について準用する。

(確定拠出年金運営管理機関の指定)
第六十五条 個人型年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。

(届出)
第六十六条 個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を連合会に届け出なければならない。

2 前項の規定は、個人型年金運用指図者について準用する。

3 連合会は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければならない。

(個人型年金加入者等原簿等)
第六十七条 連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する原簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。

2 個人型記録関連運営管理機関は、厚生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する帳簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。

3 個人型年金加入者及び個人型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む。)は、連合会又は個人型記録関連運営管理機関に対し、第一項の原簿若しくは前項の帳簿の閲覧を請求し、又は当該原簿若しくは帳簿に記録された事項について照会することができる。この場合においては、連合会及び個人型記録関連運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。

第三節 掛金

(個人型年金加入者掛金)
第六十八条 個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。

2 前項の規定による掛金の拠出は、国民年金法の保険料の納付が行われた月(同法第八十九条(第一号又は第三号に係る部分に限る。)又は第九十四条の六の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。)についてのみ行うことができる。

3 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

(拠出限度額)
第六十九条 個人型年金加入者掛金の額は、拠出限度額(一月につき拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の上限として、個人型年金加入者の種別(第一号加入者(個人型年金加入者であって、第六十二条第一項第一号に掲げるものをいう。)又は第二号加入者(個人型年金加入者であって、同項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)の区別をいう。)並びに国民年金基金の掛金及び農業者年金基金の保険料の額を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない。

(個人型年金加入者掛金の納付)
第七十条 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、毎月の個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとする。

2 第二号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。

3 前項の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない。

4 連合会は、第一項及び第二項の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。

(個人型年金加入者掛金の源泉控除)
第七十一条 前条第二項の規定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第二号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、前月分の個人型年金加入者掛金(第二号加入者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分の個人型年金加入者掛金)を給与から控除することができる。

2 厚生年金適用事業所の事業主は、前項の規定によって個人型年金加入者掛金を控除したときは、個人型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を第二号加入者に通知しなければならない。

第四節 個人型年金の終了

第七十二条 個人型年金は、連合会が解散するに至った日に終了する。

2 前項に定めるもののほか、個人型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節 企業型年金に係る規定の準用

第七十三条 前章第四節の規定は積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節の規定は個人型年金の給付について、第四十三条第一項から第三項までの規定は連合会について準用する。この場合において、第二十二条中「事業主」とあり、並びに第二十五条第三項及び第四項、第二十九条第二項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十七条第三項並びに第四十条中「資産管理機関」とあるのは、「連合会」と読み替えるほか、同章第四節及び第五節並びに第四十三条第一項から第三項までの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六節 雑則

(連合会の業務の特例)
第七十四条 連合会は、国民年金法の規定による業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、この法律の規定による業務を行う。

(個人型年金規約策定委員会)
第七十五条 連合会に、個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

2 連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、又は個人型年金規約を変更しようとするときは、策定委員会の議決を経なければならない。

3 この法律の規定による連合会の業務に係る次に掲げる事項は、国民年金法第百三十七条の十一第一項の規定にかかわらず、策定委員会の議決を経なければならない。

一 毎事業年度の予算
二 毎事業年度の事業報告及び決算
三 その他個人型年金規約で定める事項
4 前三項に定めるもののほか、策定委員会の組織その他策定委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

(区分経理)
第七十六条 連合会は、この法律の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

(国民年金基金の業務の特例)
第七十七条 国民年金基金は、連合会の委託を受けて、第六十一条第一項各号に掲げる事務を行うことができる。

2 国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

(個人型年金についての事業主の協力等)
第七十八条 厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。

2 前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

(国民年金法の適用)
第七十九条 この法律の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第百三十七条の十一第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第二号から第四号までに掲げる事項にあつては、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定による連合会の業務に係るものを除く。)」と、同法第百三十七条の二十三中「規定」とあるのは「規定並びに確定拠出年金法の規定」と、同法第百三十八条の表第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)及び第五項を除く。)の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同法第百四十二条第一項中「規約」とあるのは「規約、確定拠出年金法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約(次項において「個人型年金規約」という。)」と、同条第二項中「規約」とあるのは「規約又は個人型年金規約」と、同条第五項中「第一項の命令」とあるのは「第一項の命令(確定拠出年金法の規定による連合会の事業に係るものを除く。)」と、「事業」とあるのは「事業(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。)」と、同法第百四十五条第五号中「この章」とあるのは「この章又は確定拠出年金法」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2 第七十七条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百四十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十七条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


第四章 個人別管理資産の移換

(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)
第八十条 次の各号に掲げる者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該資格を取得した者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。

一 乙企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(乙企業型年金の障害給付金の受給権を有する者並びに第三号及び第四号に掲げる者を除く。) 乙企業型年金の資産管理機関
二 個人型年金加入者(個人型年金の障害給付金の受給権を有する者及び第四号に掲げる者を除く。) 連合会
三 個人型年金運用指図者(個人型年金の障害給付金の受給権を有する者及び次号に掲げる者を除く。) 連合会
四 第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者 連合会
2 次の各号に掲げる者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、その者が個人別管理資産の移換を申し出たときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該申出をした者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。
一 乙企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(乙企業型年金の障害給付金の受給権を有する者に限り、第三号に掲げる者を除く。) 乙企業型年金の資産管理機関
二 個人型年金加入者(個人型年金の障害給付金の受給権を有する者に限る。) 連合会
三 個人型年金運用指図者(個人型年金の障害給付金の受給権を有する者に限る。) 連合会
3 甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前二項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が甲企業型年金の資産管理機関に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。

(個人型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)
第八十一条 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く。)が第六十二条第一項の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。

2 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者であって、当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者に限る。)が第六十二条第一項の申出と同時にその者の個人別管理資産の移換の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。

3 連合会は、前二項の規定により個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。

(個人型年金運用指図者となった者の個人別管理資産の移換)
第八十二条 企業型年金の企業型年金加入者であった者が第六十四条第二項の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。

2 連合会は、前項の規定により個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。

(その他の者の個人別管理資産の移換)
第八十三条 企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。

一 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月以内に前三条の規定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者を除く。)
二 当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者であって、その個人別管理資産が前三条の規定により移換されなかったもの
2 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。

3 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、第一項の規定により個人別管理資産が移換された者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該個人別管理資産が連合会に移換された旨を公告しなければならない。

(事業主への資産の返還)
第八十四条 企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者について返還資産額があるときは、その者に係る第八十条から前条までの規定により当該企業型年金の資産管理機関が移換すべき個人別管理資産は、当該返還資産額を控除した額に相当する資産とする。

2 企業型年金の資産管理機関は、前項に規定する場合においては、返還資産額に相当する金銭を当該返還資産額に係る事業主に返還するものとする。

(政令への委任)
第八十五条 この章に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。


第五章 確定拠出年金についての税制上の措置等

(税制上の措置)
第八十六条 確定拠出年金に係る掛金、積立金及び給付については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる。

(指導及び助言)
第八十七条 国は、事業主及び連合会に対し、確定拠出年金の実施に関し必要な指導及び助言を行うことができる。


第六章 確定拠出年金運営管理機関

第一節 登録

(登録)
第八十八条 確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならない。

2 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。

(登録の申請)
第八十九条 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一 商号、名称及び住所
二 資本金額(出資の総額及び基金の総額を含む。)
三 役員の氏名及び住所
四 営業所の名称及び所在地
五 業務の種類及び方法
六 他に事業を行っているときは、その事業の種類
七 その他主務省令で定める事項
2 前項の登録申請書には、第九十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)
第九十条 主務大臣は、第八十八条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。

一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 主務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(登録の拒否)
第九十一条 主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 法人でない者
二 第百四条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三 この法律、厚生年金保険法その他政令で定める法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
四 他に営んでいる事業が公益に反すると認められる法人又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために確定拠出年金運営管理業の遂行に支障を生ずると認められる法人
五 その役員のうちに、第百四条第二項の規定による登録の取消しの日前三十日以内に当該取消しに係る確定拠出年金運営管理機関の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者その他政令で定める者のある法人

2 主務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)
第九十二条 確定拠出年金運営管理機関は、第八十九条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2 主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。

(廃業等の届出等)
第九十三条 確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該確定拠出年金運営管理機関の登録は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

一 合併により消滅したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員
二 破産により解散したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人の破産管財人
三 合併及び破産以外の理由により解散したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人の清算人
四 確定拠出年金運営管理業を廃止したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員

第二節 業務

(標識の掲示)
第九十四条 確定拠出年金運営管理機関は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2 確定拠出年金運営管理機関以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

(名義貸しの禁止)
第九十五条 確定拠出年金運営管理機関は、自己の名義をもって、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませてはならない。

(書類の閲覧)
第九十六条 確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き、加入者等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

(加入者等の運用の指図に資する措置)
第九十七条 確定拠出年金運営管理機関は、事業主又は連合会の委託を受けて、第二十二条(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を行うことができる。

(業務の引継ぎ)
第九十八条 確定拠出年金運営管理機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、委託又は再委託を受けた運営管理業務の全部又は一部を当該運営管理業務を承継する他の確定拠出年金運営管理機関に引き継がなければならない。

一 第七条第一項若しくは第二項又は第六十条第一項若しくは第三項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(以下「運営管理契約」という。)の変更又は解除があったとき。
二 第六十五条の規定による指定の変更があったとき。
三 第九十三条の規定により登録が効力を失ったとき。
四 第百四条第二項の規定により登録が取り消されたとき。

(確定拠出年金運営管理機関の行為準則)
第九十九条 確定拠出年金運営管理機関は、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び運営管理契約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

2 確定拠出年金運営管理機関は、企業型年金又は個人型年金の実施に係る業務に関し、加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

第百条 確定拠出年金運営管理機関は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等の損失の全部又は一部を負担することを約すること。
二 運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等又は当該相手方に特別の利益を提供することを約すること。
三 運用関連業務に関し生じた加入者等の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は当該業務に関し生じた加入者等の利益に追加するため、当該加入者等又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
四 運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、運営管理業務に関する事項であって、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
五 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を加入者等に対し提示すること。
六 加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図を行わないことを勧めること(当該確定拠出年金運営管理機関が有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する投資顧問業者その他確定拠出年金運営管理業以外の事業を営む者として行うことを明示して行う場合を除く。)。
七 前各号に掲げるもののほか、加入者等の保護に欠け、若しくは確定拠出年金運営管理業の公正を害し、又は確定拠出年金運営管理業の信用を失墜させるおそれのあるものとして主務省令で定める行為

第三節 監督

(業務に関する帳簿書類)
第百一条 確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

(報告書の提出)
第百二条 確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。

(報告の徴収等)
第百三条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、確定拠出年金運営管理機関に対し、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

2 第五十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。

(確定拠出年金運営管理機関に対する監督)
第百四条 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関の業務の運営に関し、加入者等の利益を害する事実があると認めるときは、加入者等の保護のため必要な限度において、当該確定拠出年金運営管理機関に対し、業務の種類及び方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

2 主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて確定拠出年金運営管理業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第八十八条第一項の登録を取り消すことができる。

一 第九十一条第一項第三号又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 不正の手段により第八十八条第一項の登録を受けたとき。
三 その行う確定拠出年金運営管理業に関して、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
四 確定拠出年金運営管理業の継続が困難であると認めるとき。

(登録の抹消)
第百五条 主務大臣は、第九十三条の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

(監督処分の公告)
第百六条 主務大臣は、第百四条第二項の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(政令への委任)
第百七条 この節に定めるもののほか、確定拠出年金運営管理機関の監督に関し必要な事項は、政令で定める。

第四節 雑則

(厚生年金基金及び国民年金基金の業務の特例)
第百八条 厚生年金基金及び国民年金基金は、第八十八条第一項の登録を受けて、確定拠出年金運営管理機関となることができる。

2 厚生年金基金及び国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

3 第一項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第百八十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百八条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4 第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百四十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百八条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国に対する特例)
第百九条 国は、確定拠出年金運営管理業(個人型年金に係るものに限る。)を行うものとし、総務大臣がこれを管理する。

2 第八十八条、第九十一条、第九十三条、第九十八条(第三号又は第四号に掲げる場合に限る。)、第百四条第二項(第八十八条第一項の登録の取消しに係る部分に限る。)及び第百五条並びに第八章の規定は、前項の規定により国が確定拠出年金運営管理業を行う場合については、適用しない。

3 第一項の規定により国が確定拠出年金運営管理業を行う場合については、前項に規定する規定を除き、国を確定拠出年金運営管理機関とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合において、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


第七章 雑則

(期間の計算)
第百十条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

(資料の提供)
第百十一条 社会保険庁長官は、連合会に対して、この法律の規定による業務を行うために必要な加入者等に係る国民年金の被保険者の資格に関する資料その他の厚生労働省令で定める資料を、提供することができるものとする。

(書類等の提出)
第百十二条 確定拠出年金運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。)は、必要があると認めるときは、給付の受給権を有する者(以下「受給権者」という。)に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。

(届出)
第百十三条 個人型年金加入者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を連合会(受給権者が死亡した場合にあっては、当該受給権を裁定した者)に届け出なければならない。

2 第六十六条第三項の規定は、連合会が前項の届出を受理した場合について準用する。

(主務大臣等)
第百十四条 前章における主務大臣は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は内閣総理大臣とする。

2 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は内閣総理大臣の発する命令とする。

3 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

4 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

5 内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

6 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(財務大臣への資料提出等)
第百十五条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、確定拠出年金運営管理業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(実施規定)
第百十六条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、前章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は主務省令で、その他この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

(経過措置)
第百十七条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


第八章 罰則

第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第八十八条第一項の登録を受けないで確定拠出年金運営管理業を営んだ者
二 不正の手段により第八十八条第一項の登録を受けた者
三 第九十五条の規定に違反して、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませた者
四 第百条第一号から第三号までの規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第百条第四号の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
二 第百四条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、確定拠出年金運営管理業を営んだ者

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

一 第五十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第八十九条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第百一条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
四 第百二条の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
五 第百三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第九十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九十四条第一項の規定に違反した者
三 第九十四条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四 第九十六条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは加入者等の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは加入者等に閲覧させた者
五 第百四条第一項の規定による命令に違反した者
第百二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第百二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 第六条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第四十九条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
三 第五十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第五十二条第一項の規定による命令に違反した者
五 第五十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第八十条第三項、第八十一条第三項、第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定に違反して、通知をしない者
七 第八十三条第三項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者
第百二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第十六条第一項の規定に違反して、通知をしない者
二 第十六条第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者
三 第四十七条、第六十六条第一項、第九十三条又は第百十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者


附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第十五条中地方税法第三十四条第一項第四号及び第三百十四条の二第一項第四号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の日。(以下「施行日」という。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第三号に定める日前までの間における第六十二条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号中「第九十条の三第一項」とあるのは「第九十条の二第一項」と、「されている者及び第九十条の二第一項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者」とあるのは「されている者」と、同条第三項第六号中「若しくは第九十条の三第一項」とあるのは「又は第九十条の二第一項」と、「されたとき、又は第九十条の二第一項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき」とあるのは「されたとき」とする。

2 施行日から平成十四年三月三十一日までの間における第七十九条第一項の規定の適用については、同項中「第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)及び第五項を除く。)」とあるのは、「第百五条」とする。

(脱退一時金)
第三条 当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。

一 六十歳未満であること。
二 企業型年金加入者でないこと。
三 第六十二条第一項各号に掲げる者に該当しないこと。
四 障害給付金の受給権者でないこと。
五 その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(第五十四条第二項の規定により第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限る。)を合算した期間をいう。)が一月以上三年以下であること。
六 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して二年を経過していないこと。

2 前項の請求があったときは、連合会は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関の裁定に基づき、個人型年金運用指図者以外の者にあっては自己の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

3 企業型年金加入者であった者(個人型年金運用指図者を除く。)は、第一項の請求は、第六十四条第二項の申出と同時に行うものとする。

4 脱退一時金の額は、第一項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする。

5 脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、第三十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の通算加入者等期間に算入しない。

(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(厚生年金保険法の一部改正)
第五条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

附則に次の三条を加える。

(確定拠出年金を実施する場合における基金に関する特例)
第三十条 基金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の施行の日前に設立された基金(同法の施行の日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含む。)に限る。以下同じ。)は、設立事業所の事業主が同法第二条第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)を実施する場合には、第百三十二条第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、規約で定めるところにより、加入員の全部又は一部について、企業型年金加入期間(基金の加入員であつた期間のうち同時に当該企業型年金の同法第十四条第一項に規定する企業型年金加入者期間であつた期間をいう。次項並びに第三項第一号及び第二号において同じ。)を年金給付の額の計算の基礎としないこととすることができる。

2 第八十一条の三第二項に規定する代行保険料率を算定する場合においては、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入期間は、年金給付の額の計算の基礎とするものとする。

3 第一項の場合におけるこの法律その他の法令の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

一 第四十四条の二、第百三十二条第二項その他この法律及び他の法令の規定であつて政令で定めるものの適用については、第一項の規定により年金給付の額の計算の基礎としないこととされた企業型年金加入期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。
二 第八十一条第五項の規定の適用については、特定加入員(第一項の規定により企業型年金加入期間を年金給付の額の計算の基礎としないこととされた加入員をいう。以下この条において同じ。)を基金の加入員でない者とみなす。
三 第百三十八条第二項の規定の適用については、同項中「各月」とあるのは、「各月(附則第三十条第一項の規定により年金給付の額の計算の基礎としないこととした月を含む。)」とする。
四 第百三十九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「半額」とあるのは「半額(附則第三十条第三項第二号に規定する特定加入員に係る掛金にあつては、当該事業主が全額)」と、同条第二項中「掛金」とあるのは「掛金(附則第三十条第三項第二号に規定する特定加入員に係るものを除く。)」とする。
4 第一項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する設立事業所の事業主の全部及び加入員のうち特定加入員となるべき者の二分の一以上の同意並びに加入員のうち特定加入員となるべき者以外の者の二分の一以上の同意を得なければならない。

5 前項の場合において、当該企業型年金が実施される設立事業所が二以上であるときは、同項の特定加入員となるべき者の同意は、各設立事業所について得なければならない。

第三十一条 基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該年金給付等積立金の一部を当該企業型年金の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。

2 前条第四項及び第五項の規定は、前項の規約を定める場合について準用する。この場合において、同条第四項中「特定加入員」とあるのは、「当該年金給付等積立金の移換に係る加入員」と読み替えるものとする。

3 解散した基金は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該解散した基金に係る適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該適用事業所に使用される被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第百四十七条第四項中「残余財産」とあるのは、「残余財産(附則第三十一条第三項の規定により移換されたものを除く。)」とする。

第三十二条 前二条に定めるもののほか、基金に係る適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該基金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国税徴収法の一部改正)
第六条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

第七十七条第一項中「休業手当金及びこれらの性質を有する給付(」の下に「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三十五条第一項(老齢給付金の支給方法)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される年金及び」を、「一時恩給及びこれらの性質を有する給付(」の下に「確定拠出年金法第三十五条第二項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される一時金及び」を加える。

(所得税法の一部改正)
第七条 所得税法の一部を次のように改正する。

第十三条第一項中「掲げる者」を「定める者」に改め、「厚生年金基金契約」の下に「、確定拠出年金資産管理契約」を加える。

第七十五条第二項中「契約に基づく」を削り、同項第一号中「除く。)」の下に「に基づく掛金」を加え、同項第二号中「契約」の下に「に基づく掛金」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

二 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
第百七十六条第一項第二号中「厚生年金基金契約」の下に「、確定拠出年金資産管理契約」を加える。

第百八十八条の見出し中「社会保険料」を「社会保険料等」に改め、同条中「社会保険料が」を「社会保険料又は第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金が」に改め、「社会保険料の金額」の下に「と当該小規模企業共済等掛金の額との合計額」を加える。

第百九十条第二号イ中「金額」の下に「及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(以下この条において「小規模企業共済等掛金」という。)の額」を加え、同号ロ中「社会保険料の金額(」を「社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額(それぞれ」に改め、「されたもの」の下に「(小規模企業共済等掛金の額にあつては、第百九十六条第二項(保険料等の支払を証明する書類の提出等)に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)」を加え、「第七十五条第一項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額、」及び「(生命保険料控除等の支払を証する書類の提出等)」を削る。

第百九十五条第一項中「社会保険料」を「社会保険料等」に改める。

第百九十六条第一項第二号中「金額」の下に「及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(給与等から控除されるものを除く。)の額」を加え、同項第三号中「第七十五条第一項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額、」を削り、同条第二項中「同項第三号」を「同項第二号」に、「、生命保険料」を「又は同項第三号に規定する生命保険料」に、「又は損害保険料」を「若しくは損害保険料」に改める。

第二百二十七条中「厚生年金基金契約」の下に「、確定拠出年金資産管理契約」を加える。

別表第二の表中「社会保険料」を「社会保険料等」に改め、同表の注を次のように改める。

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
 別表第二の備考中「社会保険料(第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)」を「社会保険料等」に、「社会保険料控除後」を「社会保険料等控除後」に、「社会保険料の」を「社会保険料等の」に改める。
 別表第三の表中「社会保険料」を「社会保険料等」に改め、同表の注を次のように改める。
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
 別表第三の備考中「社会保険料」を「社会保険料等」に改める。
 別表第四の表中「社会保険料」を「社会保険料等」に改め、同表の注を次のように改める。
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
 別表第四の備考中「社会保険料」を「社会保険料等」に改める。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、施行日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条及び附則第十四条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

3 新所得税法第百九十条の規定は、平成十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(法人税法の一部改正)
第九条 法人税法の一部を次のように改正する。

第十二条第一項中「掲げる者」を「定める者」に、「寄付金」を「寄附金」に改め、「厚生年金基金契約」の下に「、確定拠出年金資産管理契約」を加え、同条第二項中「又は第八十四条第一項」を「若しくは第八十四条第一項」に改め、「厚生年金基金契約」の下に「、確定拠出年金資産管理契約」を、「に係る信託」の下に「又は厚生年金基金の第八十四条第一項に規定する確定拠出年金資産管理契約に係る信託」を、「当該信託会社」の下に「又は当該厚生年金基金」を加える。

第八十四条第一項中「管理の受託の業務」の下に「、確定拠出年金資産管理契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第三項(定義)に規定する個人型年金を実施する業務」を加え、同条第二項中「各号に掲げる金額」を「各号に定める金額」に改め、同項第一号中「、厚生年金基金契約」の下に「、確定拠出年金資産管理契約」を加え、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

ハ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第二項第二号中「、厚生年金基金契約」の下に「、確定拠出年金資産管理契約」を加え、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第二項第三号中「適格退職年金契約、」の下に「確定拠出年金資産管理契約、」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第二項第四号を次のように改める。

四 確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額

イ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第二項に次の一号を加える。
八 確定拠出年金法第二条第三項に規定する個人型年金を実施する同条第五項に規定する連合会 同法第六十一条第一項第三号(事務の委託)に規定する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額

第八十四条第三項中「規定する信託の契約をいい」の下に「、前二項に規定する確定拠出年金資産管理契約とは、確定拠出年金法第八条第一項(資産管理契約の締結)の規定により締結された信託、生命保険、生命共済又は損害保険の契約をいい」を加える。

(印紙税法の一部改正)
第十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「同条第二項第一号(連合会の業務)の業務」の下に「並びに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第三項(支給要件)、第三十七条第三項(支給要件)及び第四十条(支給要件)に掲げる給付」を加える。

(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

別表第一第二十九号の次に次の一号を加える。

二十九の二 確定拠出年金運営管理業の登録
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八十八条第一項
(登録)の確定拠出年金運営管理業の登録
登録件数 一件につき九万円

(消費税法の一部改正)
第十二条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

第十四条第一項中「寄付金」を「寄附金」に改め、「厚生年金基金契約」の下に「、確定拠出年金資産管理契約」を加える。

(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正)
第十三条 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)の一部を次のように改正する。

別表第一から別表第三までの規定中「社会保険料控除後」を「社会保険料等控除後」に、「社会保険料」」を「社会保険料等」」に、「社会保険料を」を「社会保険料及び同法第七十五条第二項に規定する小規模企業共済等掛金を」に、「社会保険料の」を「社会保険料等の」に改める。

(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 前条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律別表第一から別表第三までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正)
第十五条 地方税法の一部を次のように改正する。

第二十四条の三第一項ただし書中「厚生年金基金契約」の下に「、確定拠出年金資産管理契約」を加える。

第三十四条第一項第四号中「契約に基づく」を削り、同号イ中「除く。)」の下に「に基づく掛金」を加え、同号ロ中「契約」の下に「に基づく掛金」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

ロ 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金
第七十二条の三第一項ただし書、第七十二条の八十第一項ただし書及び第二百九十四条の三第一項ただし書中「厚生年金基金契約」の下に「、確定拠出年金資産管理契約」を加える。

第三百十四条の二第一項第四号中「契約に基づく」を削り、同号イ中「除く。)」の下に「に基づく掛金」を加え、同号ロ中「契約」の下に「に基づく掛金」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

ロ 確定拠出年金法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三十四条第一項第四号の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新地方税法第三百十四条の二第一項第四号の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(郵便貯金法の一部改正)
第十七条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

第十一条の次に次の一条を加える。

第十一条の二(資産管理機関等の郵便貯金に関する特例) 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関又は同条第五項に規定する連合会若しくは同法第六十一条第一項第三号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)が同法第二十五条第一項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による運用の指図に係る同法第二十五条第四項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する措置としてする郵便貯金については、当該郵便貯金のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該運用の指図をした者の郵便貯金とみなして、前二条の規定を適用する。この場合において、当該運用の指図をした者の郵便貯金とみなされた部分の一部で前条第三項の規定により国債証券を購入保管したときは、当該国債証券については、同条第四項の規定は適用せず、当該資産管理機関等の請求により当該資産管理機関等に引き渡すものとする。

第十六条第一号中「第十条ただし書」を「第十条第一項ただし書」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

三 確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関又は同法第六十一条第一項第三号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)が同法第二十五条第四項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する措置として通常郵便貯金をするとき。

(郵便法の一部改正)
第十八条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

第二十条第一項中「交付に関する業務」の下に「、郵政事業庁が郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第二条第一項の規定により同項の損害保険会社等から委託された原動機付自転車等責任保険募集に関する業務、総務省が確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条第一項の規定により国民年金基金連合会から委託された業務及び同法第百九条第一項の規定による確定拠出年金運営管理業」を加える。

(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正)
第十九条 国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

第二条第一号イ中「並びに当せん金付証票法」を「、当せん金付証票法」に改め、「交付に関する業務」の下に「郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第二条第一項の規定により同項の損害保険会社等から委託された原動機付自転車等責任保険募集に関する業務並びに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条第一項の規定により国民年金基金連合会から委託された業務及び同法第百九条第一項の規定による確定拠出年金運営管理業」を加える。

(簡易生命保険法の一部改正)
第二十条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

第三十四条第一項中「被保険者」の下に「(当該保険契約が確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十五条第四項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する措置として締結されたものであるときは、保険契約者)」を加える。

第五十九条第四項中「保険契約においては」を「保険契約(保険契約者を年金受取人とするものを除く。)においては」に改める。

(郵政事業特別会計法の一部改正)
第二十一条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

第二条中「交付に関する事務」の下に「、郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第二条第一項の規定により同項の損害保険会社等から委託された原動機付自転車等責任保険募集に関する事務、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条第一項の規定により国民年金基金連合会から総務省に委託された事務及び同法第百九条第一項の規定による確定拠出年金運営管理業に関する事務」を加える。

(簡易郵便局法の一部改正)
第二十二条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

第六条中「交付に関する郵政窓口事務」の下に「、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条第一項の規定により国民年金基金連合会から委託された業務に関する郵政窓口事務及び同法第百九条第一項の規定による確定拠出年金運営管理業に関する郵政窓口事務」を加える。

第十条第一項中「及び当せん金付証票法」を「、当せん金付証票法及び確定拠出年金法」に改める。

(預金保険法の一部改正)
第二十三条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

第五十四条第一項中「この条」の下に「、次条」を加え、「次項」を「次項及び次条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

(確定拠出年金に係る預金等の特例)
第五十四条の二 一の保険事故が発生した金融機関の預金者等が確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(同法第八条第一項第一号に規定する信託の受託者に限る。)又は同法第二条第五項に規定する連合会若しくは同法第六十一条第一項第三号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、前条第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に第三号に掲げる金額を加えた金額とする。

一 当該資産管理機関等の預金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金(確定拠出年金法第八条第一項に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。)の運用に係るものについて、当該運用を指図した加入者等(同法第二条第七項第一号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項において「保険事故日」という。)において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項において「個人別管理資産額相当預金等債権」という。)を当該加入者等の預金等に係る債権とみなして前条第一項から第三項までの規定を適用した場合に保険金の額とされる金額の合計額
二 保険事故日において現に当該加入者等が当該金融機関に対して有する預金等に係る債権について前条第一項から第三項までの規定によりそれぞれ保険金の額とされる金額の合計額
三 保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する預金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて前条第一項から第三項までの規定により保険金の額とされる金額
2 前項第一号の規定により前条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の元本とする。
一 前項第一号の規定を適用する前の当該加入者等の預金等に係る債権と当該資産管理機関等の預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当預金等債権があるときは、当該加入者等の預金等に係る債権の元本を先とする。
二 当該資産管理機関等の預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。

3 第一項の場合において、第五十三条第一項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。

4 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、当該規定中「第五十四条第一項から第三項まで」とあるのは、「第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十四条の二第一項及び第二項」とする。

一 第一項の場合において、破綻金融機関の預金等に係る債務を他の金融機関が引き受けるとき 第二条第十一項
二 第一項の場合において、第五十三条第一項に規定する保険金の支払の請求があつたとき 第五十八条第一項
三 第一項の場合において、破綻金融機関が営業の一部を他の金融機関に譲渡するとき 第五十九条第二項
5 第一項の場合において、機構が第百二十七条第一項各号に掲げる金融機関から預金等の払戻しのために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときにおける同項の適用については、同項中「第五十四条第一項から第三項まで」とあり、及び「同条第一項から第三項まで」とあるのは、「第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十四条の二第一項及び第二項」とする。

附則第二十三条に次の二項を加える。

7 第五十四条の二第一項の場合において、附則第六条の二第一項の保険事故が発生したときにおける第五十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第六条の二」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第六条の二第二項」とする。

8 第五十四条の二第一項の場合において、次に掲げる規定により機構が保険金の額を計算するときにおける当該規定の適用については、当該規定中「第五十四条第一項から第三項まで」とあるのは、「第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十四条の二第一項及び第二項」とする。

一 附則第十六条第一項
二 附則第十八条第二項

(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定による改正後の預金保険法第五十四条の二の規定は、施行日以後に発生する預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。

(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第二十五条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

第五十六条第一項中「この条」の下に「、次条」を、「次項」の下に「及び次条」を加え、同条の次に次の一条を加える。

(確定拠出年金に係る貯金等の特例)
第五十六条の二 一の保険事故が発生した農水産業協同組合の貯金者等が確定拠出年金法(平成十三年法律第   号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(同法第八条第一項第一号に規定する信託の受託者に限る。)又は同法第二条第五項に規定する連合会若しくは同法第六十一条第一項第三号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、前条第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に第三号に掲げる金額を加えた金額とする。

一 当該資産管理機関等の貯金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金(確定拠出年金法第八条第一項に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。)の運用に係るものについて、当該運用を指図した加入者等(同法第二条第七項第一号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項において「保険事故日」という。)において現に当該資産管理機関等が当該農水産業協同組合に対して有する貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項において「個人別管理資産額相当貯金等債権」という。)を当該加入者等の貯金等に係る債権とみなして前条第一項から第三項までの規定を適用した場合に保険金の額とされる金額の合計額
二 保険事故日において現に当該加入者等が当該農水産業協同組合に対して有する貯金等に係る債権について前条第一項から第三項までの規定によりそれぞれ保険金の額とされる金額の合計額
三 保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該農水産業協同組合に対して有する貯金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて前条第一項から第三項までの規定により保険金の額とされる金額
2 前項第一号の規定により前条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。

一 前項第一号の規定を適用する前の当該加入者等の貯金等に係る債権と当該資産管理機関等の貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当貯金等債権があるときは、当該加入者等の貯金等に係る債権の元本を先とする。
二 当該資産管理機関等の貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当貯金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
3 第一項の場合において、第五十五条第一項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。

4 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、当該規定中「第五十六条第一項から第三項まで」とあるのは、「第五十六条第一項から第三項まで並びに第五十六条の二第一項及び第二項」とする。

一 第一項の場合において、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務を他の農水産業協同組合が引き受けるとき。 第二条第九項
二 第一項の場合において、第五十五条第一項に規定する保険金の支払の請求があつたとき。 第六十条第一項
三 第一項の場合において、経営困難農水産業協同組合が信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するとき。 第六十一条第二項第三号
5 第一項の場合において、機構が第百十一条第一項各号に掲げる農水産業協同組合から貯金等の払戻しのために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときにおける同項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項から第三項まで」とあり、及び「同条第一項から第三項まで」とあるのは、「第五十六条第一項から第三項まで並びに第五十六条の二第一項及び第二項」とする。

附則第六条の二に次の一項を加える。

5 第一項に規定する保険事故が発生した場合における第五十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第六条の二第一項から第三項まで」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第六条の二第二項」とする。

附則第七条第一項及び第九条第二項中「第五十六条第一項から第三項まで」の下に「並びに第五十六条の二第一項及び第二項」を加える。

(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第五十六条の二の規定は、施行日以後に発生する同法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。

 (郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律の一部改正)
第二十七条 郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条から附則第五条までを削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。

(農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十八条 農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を削る。

(金融庁設置法の一部改正)
第二十九条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

第四条第二号中「からヰまで」を「からノまで」に改め、同条第三号に次のように加える。

ノ 確定拠出年金運営管理業を営む者

(総務省設置法の一部改正)
第三十条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

第四条第七十九号ニ中「並びに当せん金付証票法」を「、当せん金付証票法」に改め、「交付に関する業務」の下に「郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第二条第一項の規定により同項の損害保険会社等から委託された原動機付自転車等責任保険募集に関する業務並びに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条第一項の規定により国民年金基金連合会から委託された業務及び同法第百九条第一項の規定による確定拠出年金運営管理業」を加える。

法律としての効力を有しないものと解してはならない。

(厚生労働省設置法の一部改正)
第三十一条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

第四条第一項第百号の次に次の一号を加える。
百の二 確定拠出年金事業に関すること。
第十八条第一項中「第百号」の下に「、第百号の二」を加える。



照会先:

厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課

厚生労働省代表 03−5253−1111(内線3370)

夜間直通 03−3502−6878

担当:尾崎、今井、立石、塩生



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