1.一時保育の件数払方式
(1)趣旨
本事業については、専業主婦家庭の育児疲れ解消、急病やパート就労等の一時的な保育需要に対応するため、専任の保育士を配置してその実施に努めてきたところであるが、必ずしも毎日はまとまった人数の需要がない保育所等においても一時保育事業を実施できるようにすることで、専業主婦等に対する地域における身近な子育て支援サービスの普及を図る。
(2)改正内容について
利用児童数に応じた件数払い方式を導入する。
・件数払い1件当たり単価 1,800円
(3,600円×保護者負担1/2)
○6人以上の平均利用児童数を確保できる事業は「平均利用児童数6人以上」の事業を実施。(従前どおり)
○6人以上の平均利用児童数を確保できない場合は、
「平均利用児童数5人以下(定額払90万円)」の事業又は「件数払い方式」を選択して実施。
ただし、件数払い方式の基準額の上限は、330万円(平均利用児童数6人以上の基準額)。
<参考>事業の概要について
専業主婦家庭等の育児疲れ解消や急病等、パート就労等に対応した一時預かりを行う保育所に補助する。
・利用児童数6人以上 | 年額330万円 (16人以上は加算あり) |
・利用児童数5人以下 | 年額 90万円 |
○補助率 保護者負担を除いた1/3
国1/3、都道府県1/3、市町村1/3 |
国1/3、指定都市・中核市2/3 |
<改正内容について>
保育所を地域の子育て中の親子に開放し、児童の発達状況のチェック、親への相談、助言などをできるようにする。実施に当たっては、市町村が関係者と十分調整し、ベビーホテル等を利用している親子の参加を積極的に促して行う。
・1か所当たり年額100万円、160事業
イ.「子育て・仕事両立支援事業」の追加
働く女性の支援を目的として実施している各種の子育てと仕事の両立を支援する事業についての情報提供、必要に応じて講師を招いた講習会等を行う。
・1か所当たり年額25万円、200事業
ウ.「保育所分園推進事業」の追加
〇初度設備分:新たに分園を設ける場合の初度設備費
エ.既存事業の再編
類似事業の「老人福祉施設・介護保険施設訪問等世代間交流事業」と「郷土文化伝承活動」は「世代間交流等事業」として再編することとした。
<参考>事業の概要について
保育所の有する専門的機能を地域の子育て家庭に開放し地域住民のために活用するため、以下の事業を実施する。
1事業当たり(年額)25万円(ただし、(1)、(7)は50万円、(2)は150万円、(10)は100万円、(12)は通常分120万円、初度設備分100万円)以内。 ただし、1保育所当たり、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(8)、(9)及び(11)の事業は併せて100万円((2)を含める場合200万円)を限度とする。その他(7)、(10)、(12)の事業については上限額に含めない。 |
(12年度予算額) 379,619百万円 |
⇒ | (13年度予算案) 391,545百万円 |
(1)改善内容について
59.8万人 | → | 61.8万人 |
イ 事務職員雇上費の改善
週5日対象施設の拡大 | 定員91人以上 | → | 61人以上(平成13年10月実施) |
(1)一般分 | (週3日)年額 | 829,920円 | |
(2)加算分 | |||
特別保育実施保育所 | (週4日)加算年額 | 276,640円 | |
〃(定員61人以上 | (週5日)加算年額 | 553,280円 |
ウ 主任保育士の専任加算の改善
対象施設の拡大 | 定員61人以上 | → | 46人以上 (平成13年10月実施) |
1施設年額 | 3,100,505円 | → | 3,076,555円 |
エ 保育士の格付見直し
オ 苦情解決対策経費の算入
カ 年休代替要員費の改善(代替非常勤職員雇上経費)
常勤職員 | 18日 | → | 20日 |
(1)直接処遇職員 | |||
職員1人年額 | 110,160円 | → | 122,400円 |
(2)調理員 | |||
職員1人年額 | 95,760円 | → | 106,400円 |
キ 降灰除去費
1施設年額 | 141,540円 | → | 141,640円 |
ク 職員健康管理費
常勤・非常勤職員 | 3,859円 | → | 4,036円 |
(2)平成13年度保育所徴収金基準額表(案)について
別紙のとおり
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層及び第4〜第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 9,000円 | 6,000円 |
第3階層 | 市町村民税課税世帯 | 19,500円 | 16,500円 | |
第4階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 64,000円未満 | 30,000円 | 27,000円 (保育単価限度) |
第5階層 | 64,000円以上 160,000円未 |
44,500円 | 41,500円 (保育単価限度) |
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第6階層 | 160,000円以上 408,000円未満 |
61,000円 | 58,000円 (保育単価限度) |
|
第7階層 | 408,000円以上 | 80,000円 (保育単価限度) |
77,000円 (保育単価限度) |