○ ファミリー・サポート・センター事業の総合的展開
ファミリー・サポート・センター事業は、急な残業など臨時的、一時的な保育ニーズに対応するため、会員制で地域における育児に関する相互援助活動を行う市町村に対して、労働者の仕事と家庭の両立を支援するという雇用対策としての観点から補助を行ってきた。
平成13年度からは、省庁統合のメリットを活かす形で、仕事と家庭の両立支援に加えて、児童の福祉という目的をも併せて果たすため、地域の子育て支援機能の強化に向け、総合的に事業を展開することとしている。
原則として雇用労働者 | → | 自営業者や家庭の主婦なども含め、子供を持つ全ての者に拡大 |
(2) 支部の設置
育児援助を受ける者のニーズ等に対応した迅速かつきめ細かなサービスを提供するため、人口10万人を超える市区及び政令指定都市に支部を設置。
(平成12年度) | (平成13年度予算案) | |
設置数 82か所(本部のみ) | → | 182か所(本部)、455か所(支部) |
(3) 大都市圏での設置促進
大都市圏において、設置当初の円滑な運営確保のための支援。
(4) 保育所等との連携強化
支部を保育所の地域子育て支援センター等に併設し、育児相談等と一体的にサービスを提供。また、ファミリー・サポート・センターの本部及び支部に保育所等との連絡・調整を行うアドバイザーを配置し、保育所を利用している会員から保育所終了後の育児の援助の依頼があった場合、アドバイザーが援助を行う会員との調整を行うとともに、その旨保育所にも連絡する保育所との連絡システムを整備し、依頼会員の利便性を図る。
本事業は、現在、保育関係部局が担当している市町村も多いが、今後ニーズが更に高まることが予想されるので、労働関係部局とよく連携し、市町村に対するセンターの設置促進や保育所との連携等にご尽力いただくようお願いする。
急な残業など臨時的、一時的な保育ニーズに対応するため、地域における育児に関する相互援助活動を行うファミリー・サポート・センター(地域において援助を行う者と援助を受けたい者からなる会員組織)を設置する市区町村に対して、経費の1/2を補助
1 ファミリー・サポート・センターの仕組
2 育児に関する相互援助活動の例
3 ファミリー・サポート・センターの設立基準
(1) 人口の基準
原則として、5万人以上の市町村であること。
(2) 会員数の基準
会員数が300人以上であること。ただし、設立後、会員数が300人以上となることが見込まれる場合にも設立できること。
○ 事業内容
ファミリー・サポート・センターと保育所との有機的連携を図るため、ファミリー・サポート・センターが、基本的に保育所との連絡を親の代わりに担当するとともに、定期的に保育所、地域のサービスを提供する会員との打ち合わせを行い、情報交換を行うこととする。
また、保育所とサービスを提供する会員の意見交換を行うための、交流会も設けることとする。
* 働く親が連絡していた(5)をファミリー・サポート・センターが(5)’で連絡
* このためには、普段よりファミリー・サポート・センターと保育所との密接な連携を取ることが不可欠。
(保育所が親からの連絡を受けることなしにファミリー・サポート・センター会員に子どもを渡すということの不安の解消)