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パート・アルバイトの方への
社会保険の適用について

社会保険の適用拡大とは?

厚生労働省では、パート・アルバイトなどで働く方の医療保険や年金の保障が充実するよう、
社会保険の加入対象となる方の範囲を拡げています。
今後、パート・アルバイトの方が社会保険の加入対象となる
企業等の範囲を段階的に拡大していきます。

適用拡大の対象となる企業

今後、適用の範囲を段階的に拡大していきます。

企業の規模 短時間で働く従業員が社会保険の加入対象となる企業の範囲が段階的に拡大されます。従業員数51人以上の企業2027年9月まで従業員数36〜50人の企業2027年10月から従業員数21〜35人の企業2029年10月から従業員数11〜20人の企業2032年10月から従業員数10人以下の企業2035年10月から
従業員数の数え方 事業所(法人の場合はその法人全体)の「現在の厚生年金保険の加入対象者」=フルタイムの従業員数+週の所定労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数

原則として、従業員数の基準を常時上回る企業等(※)が適用対象となります。
※1年のうち6月間以上、厚生年金保険の被保険者の総数が基準を超えることが見込まれる企業等。

加入の対象となる方

令和7年年金制度改正により、企業の規模に応じて段階的に、
以下の要件を満たすパート・アルバイトの方も
社会保険の適用対象となります。

加入対象者は以下の要件を満たす
パート・アルバイトなどの従業員です。

※労働時間及び労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員は、既に社会保険の対象です。

所定内賃金が月額8.8万円以上※3 最低賃金以上で週20時間以上働く方はこの要件も満たすことになるため、収入を意識する必要はありません。(2026年10月に賃金要件を撤廃予定)

※4 この他、フルタイムの従業員と同じく2ヶ月を超えて雇用される見込みであることが必要です。

社会保険適用拡大の対象となる前に短時間労働者を
加入させたい場合は、こちらをご確認ください。

週の所定労働時間が20時間以上

労働時間とは週の所定労働時間のことであり、就業規則、雇用契約書等に記載されている、その方が通常の週に勤務する時間のことです。

学生ではない

「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当します。
詳しくは日本年金機構HPをご確認ください。

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