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2019年12月11日 臨床検査技師学校養成所カリキュラム等改善検討会(第1回)議事録

医政局医事課

○日時

令和元年12月11日(水)15:00~

 

○場所

TKP新橋カンファレンスセンター新館 ホール14E
東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング14階
 

○出席者

大塚 喜人 (亀田総合病院 臨床検査管理部長)
奥村 伸生 (信州大学学術研究院保健学系検査技術科学専攻 教授(日本臨床検査学教育協議会 理事長))
釜萢 敏 (公益社団法人日本医師会 常任理事)
北村 聖 (東京大学 名誉教授)
坂本 秀生 (神戸常盤大学保健科学部医療検査学科 学科長(日本臨床検査学教育協議会 副理事長))
山藤 賢 (昭和医療技術専門学校 校長(日本臨床検査学教育協議会 理事))
杉浦 哲朗 (関西医科大学総合医療センター 病院長)
東田 修二 (東京医科歯科大学大学院医師学総合研究科全人的医療開発学講座臨床検査医学分野(日本臨床検査医学会 支部理事))
矢冨 裕 (東京大学大学院医学系研究科内科学専攻病態診断医学講座臨床病態検査医学分野 教授(日本臨床検査医学会 理事長))
横地 常広 (日本臨床衛生検査技師会 会長職務代行 代表理事 副会長)
 

○議事

○川本専門官 それでは、ただいまから、第1回「臨床検査技師学校養成所カリキュラム等改善検討会」を開催します。
まず、吉田医政局長につきましては、急遽公務により欠席となりましたので、御了承いただきたいと思います。
それでは、最初に、佐々木医事課長より御挨拶申し上げます。
○佐々木医事課長 医事課長の佐々木でございます。
このたびは、先生方には、この検討会の構成員をお引き受けいただきましてありがとうございます。
日ごろからの厚生労働行政への御理解、御協力、この場をかりまして御礼を申し上げたいと思います。
厚生労働省におきましては、医療の質、それから安全と向上ということ。それから、高度化しております医療の状況というものに対応するために、各職種のカリキュラムの見直しというのを今、鋭意進めていっているところでございます。
特に、平成17年や19年以降からチーム医療ということで、医師、看護師、それから関係職種が連携してやっていくということを続けていっております。
そういった点でも、今回議題になっております臨床検査技師の求められる役割というのも非常に高まってきているというところでございます。
さらに、現在、医師の働き方改革というような視点で、さまざまな検討をしておりますが、その中でも各関係職種が、医師の業務を一部担っていただくということで、タスクのシフトであるとかシェアリングとかという言い方をしておりますけれども、そういった点の検討も、今、進んでいるところでございます。
そういったような状況におきまして、今回、このカリキュラム改善検討ということでお願いするものでございますので、ぜひとも先生方におかれましては、今の医療現場に求められている検査技師の業務、それから内容というものをよく御検討いただきまして、質の高い医療を、安全性の高い医療の確保ということに向けまして、忌憚なき御意見を賜れればと思っているところでございます。
以上のお願いを申し上げまして、私の冒頭の御挨拶とさせていただきます。
よろしくお願い申し上げます。
○川本専門官 本検討会の構成員の先生方の御紹介につきましては、本日の資料に含まれている構成員名簿をもってかえさせていただきたいと思います。
構成員の欠席等についてですが、本日は全員の御出席となっております。
また、本日、医事課長におかれましては、急遽公務のため、途中退席とさせていただきますので、あらかじめ御了承ください。
では、マスコミの方の撮影は、ここまでとさせていただきます。
(カメラ退室)
○川本専門官 それでは、資料の確認に移ります。
本検討会では、ペーパーレスを実践していくこととし、構成員の先生方には、タブレットを用意させていただいております。
お手元のタブレットから資料をご覧いただきたいと思います。
では、簡単にタブレットの使い方のほうから説明させていただきたいと思います。
皆様の机の上に、タブレットの操作説明書という1枚の紙を置かせていただいております。こちらも御参照いただきながらと考えております。
まず、今、皆様のタブレットで議事次第というものが開かれているかと思います。
こちらのタブレットの左上のところに、マイプライベートファイルというブルーの文字が書かれておりまして、こちらをタッチしていただきますと、画面は変わりましたでしょうか。こちらに本日の資料の全体が格納されております。そちらの画面が開かれているかと思います。
こちらの資料のほうを、それぞれタッチをしていただくと、その資料が開くというふうな使い方になっております。
基本的には、今、申し上げた作業を繰り返していただくということで操作をしていただければと思います。
また、タブレットの不具合であったり、不足資料等がございましたら、手を挙げていただけましたら、事務局の者がまいります。
いかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、次に進めさせていただきます。
それでは、座長が選任されるまでの間、私のほうで議事を進めさせていただきたいと思います。
本日の議題は「1.座長の指名について」「2.臨床検査技師教育見直しの背景と検討会の方向性について」「3.その他」とさせていただいております。
まずは、議題の1つ目の座長の指名でございます。
座長につきましては、臨床検査の学識者として、北村構成員にお願いしたいと考えておりますが、皆様、いかがでございましょうか。
(拍手起こる)
○川本専門官 ありがとうございます。
それでは、異議なしということでございましたので、北村構成員を座長に指名することといたします。
以降の議事運営につきましては、北村座長にお願いいたします。
北村座長におかれましては、座長席のほうに御移動をお願いいたします。
それでは、北村座長から一言御挨拶をお願いいたします。
〇北村座長 ただいま座長に指名されました、北村聖と申します。
大変光栄に存じております。よろしくお願いいたします。
私自身は、長く東京大学で医学教育の担当をしておりましたが、その前、臨床検査医学のほうに十数年おりまして、臨床検査技師さんには非常にお世話になりました。
このたび、カリキュラムの改善ですが、これはどんな検査技師をつくるかということと同義語です。カリキュラムを変えるだけではなくて、将来にわたり、社会が必要とする臨床検査技師像というのを検討してまいりたいと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
それでは、議事を進めてまいります。
議題の2に移ります。
「臨床検査技師教育見直しの背景と検討会の方向性について」のお話になります。
資料2について、まず、事務局から御説明をいただき、続けて、当事者団体というか、2団体より代表しまして、横地構成員並びに奥村構成員に資料3、臨床検査技師教育見直しの要望書について御説明をお願いします。
その後、資料4、検討会の進め方と今後のスケジュールということについて、もちろん(案)ですが、事務局より御説明を願います。
資料2から4の説明を一とおりお伺いした上で、先生方から御意見を賜るということにしたいと思います。
それでは、事務局、資料2をお願いいたします。
はい。
○医事課(板橋) 資料2をごらんください。
臨床検査技師の教育の見直しについて、臨床検査技師の概要とこれまでの教育に関する法令等改正の流れを御説明させていただく資料となっています。
資料2の2ページ目に移ってください。
まず、臨床検査技師の概要となります。
臨床検査技師等に関する法律により定められている業務などを記載しています。
3ページ目、臨床検査技師の業務従事者数の推移として示させていただいております。
また次のページは、臨床検査技師の国家試験合格者の年度別推移となります。
5ページ目これまでの教育に関する法令等改正の流れの説明に移ります。
臨床検査技師の受験資格を得る方法は複数に分かれており、法律15条の1号で定められている文科大臣が指定した学校、また、都道府県知事が指定した養成所があります。これらを今後「指定校」としてお話を進めさせていただきます。
また、法律第15条の2号では定める医学又は歯学の大学を卒業した者、それ以外の医師、歯科医師が。法律第15条の2号施行令第18条の3号ではイロハニホと分けられており、イ獣医学又は薬学の大学を卒業した者、ロそれ以外の獣医師、薬剤師、ハ保健衛生学の大学を卒業した者、二大学にて告示21号で定める科目の履修者、ホ外国の医学、歯学、獣医学、薬学の大学を卒業した者となっています。これらは告示22号で定める科目を履修することで国家試験の受験資格を得ることができます。なお、二の大学にて告示21号で定める科目の履修者は、今後「科目承認校」として定めお話を進めさせていただきます。
そして最後に法律第15条の3号で定める外国の臨床検査に関する学校又は養成所を卒業した者は大臣認定を受けることで国家試験の受験資格を得ることができます。
これらのルートを通り、臨床検査技師の国家試験を合格した人たちが臨床検査技師として業務をされております。
次の6ページ目に移ります。
受験資格の取得方法ごとに合格した方々の割合を出させていただきました。受験資格の取得方法ごとに合格率はばらつきがあり、法律15条2号施行令18条3号ハの保健衛生学の大学を卒業した者に含まれる方々が受験者数として一番多く、職種全体としては年間で約3,600名が合格し輩出されております。
7ページ目に移ります。
ここからは指定校に関する法令として定める内容などとなります。
法律第15条1号で定められているものを記載させていただいております。
8ページ目に移ります。
これまでの指定校の学校養成所指定規則等における改正の概要となります。
昭和45年に講義は1,335時間と定められたものが、昭和61年で1,440時間と見直しが行われ、大綱化された平成12年の改正により単位数制が用いられ86単位に変更となりました。
その後、業務拡大として平成27年の改正が行われ講義は88単位へ変更となり、単位数全体として合計95単位となっております。
今回の要望が教育内容の見直しとともに単位数全体として102単位への変更という内容で提出されていますので、ここで御議論され取りまとめられた内容が、この後の改正に続くと見ていただければと思います。
次の9ページ目に移ります。
昭和45年から61年の改正で、具体的に何が変更されたかを記載させていただきました。赤字部分が修正された内容となっています。
次の10ページ目に移ります。
同様に昭和61年の改正から大綱化の平成12年の改正での変更が記載されております。
ガイドライン化に伴い単位数を用いていますが、大きく内容の一新も含まれての記載となります。
次の11ページ目に移ります。
平成12年の改正から平成27年の改正で行われた変更を赤字で記載しています。
次に12ページ目に移ります。
12ページ目では、ここからは科目承認校に関する法令として定める内容などとなります。指定校と同様にまずは法律を記載しています。
次の13ページ目に移ります。
科目承認校では受験資格に関する法令として告示21で12科目が定められています。
また法律第15条2号施行令第18条3号全体に告示22として6科目が定められております。
14ページ目に移ります。
告示で定められている科目が、どのような変更を行ってきたかを示させていただきました。
衛生検査技師の登録資格として告示21では、昭和46年に生理学、解剖学、病理学、微生物学、生化学の5科目として定められましたが、昭和62年に医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学、微生物学、医動物学、情報科学概論、検査機器総論、医用工学概論、臨床血液学、臨床免疫学の12科目として変更され、平成18年に再度文言の変更が行われました。
臨床検査技師の受験資格として告示22では、昭和46年に臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素臨床検査技術、医用電子工学概論、看護学総論の5科目として定められましたが、昭和62年に科目変更、平成18年に文言の修正、そして平成27年の改正で、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素検査技術学、医療安全管理学の6科目として変更されております。
一方で、これら告示で定めるものが科目のみとなりますので、各学校における教育の内容が厚生労働大臣の指定する科目に該当するかの協議を行うため、厚生労働省にて審査基準を設けさせていただいております。
これは昭和62年に厚生省健康政策局長通知で発出し定めておりますが、平成27年に告示22の科目として医療安全管理学が追加されたことでの内容の見直しを行わせていただいております。
15ページ目に移ります。
これらの審査基準の内容は、科目のみで定められた告示の講義及び実習の時間と具体的内容を示したものであり、協議における審査基準は、平成12年の大綱化前に定めていた指定規則、指導要領を参考に定めたものとなっています。
指定科目ごとの教科内容は参考資料3にてお示しさせていただいております。審査基準として、重要であり必ず受講する必要がある内容、1科目の中で75%以上の事項を教える必要がある内容。必ずしも教える必要はない内容として区分して記載しています。
これら全てを総合して確認し、協議を行っております。
資料2については、以上になります。
〇北村座長 ありがとうございました。
非常に大量の内容がありましたが、質問は後でということで、続いて、横地構成員及び奥村構成員から資料3、臨床検査技師教育、見直しの要望書について御説明をお願いします。
○奥村構成員 日本臨床検査学教育協議会の理事長を拝命しております、信州大学の奥村と申します。
私どもと日本臨床衛生検査技師会が合同で、資料3にございます要望書を、厚生労働省さんに提出したということで、その概要を御説明させていただきたいと思います。
最初の教育の部分とか、単位の部分につきまして、協議会の理事長のほうから御説明させていただきます。
資料3、要望書一式というのをごらんください。
たくさんの量なものですから、かいつまんでお話させていただきたいと思います。
今、医事課のほうからも御説明がございましたように、私ども臨床検査技師の教育というのは、まず非常に複雑な教育課程で、1つの国家試験を受けられるという状況になっております。
それから、今回要望書を出させていただいたのは、科目の名前等は、平成12年ですので2000年からもう19年たっております。
それから、先ほどの細かい承認校というところの時間とか内容を審査していただく資料は、昭和62年ですので、1987年からで、もう30年以上たっているということがあります。
その間、先ほどから御発言がありますように、医療の質、医療の安全、医療の高度化というものに対して、今の養成校の科目名とか、その内容が一部合っていないところがあるので、新しいものを付け加えていきたいということが1つあります。
それから、一番違うのは医療の構造というか、在宅医療を初めとする介護とかという、そういう福祉全体のことが、医療との関係が非常に変わってきまして、今後どのような医療を提供していくかというときに、私ども今までは在宅医療等に関しては、大学、学校等で講義をほとんどしてこなかったというのがありますので、そういうことをふやしたいということがあります。
そういうことで、単位増及び内容の変更をお願いする要望書を出させていただきました。
2ページ目、先ほどもありましたけれども、臨床検査技師国家試験受験資格というところがあるのですけれども、きょうのお集まりは、先ほども御説明がありましたが、この図の中の一番上にある文部科学大臣の指定した学校及び都道府県知事の指定した臨床検査技師養成所を卒業した者という、ここが指定校と言われるところで、これから議論をしていただく法律は、この学生さんたちに適用されることになります。
しかし、先ほど資料の中にありましたように、今年の春の受験生でいいますと、1,700名が関係するということになります。
ところが、この黄色い厚生労働大臣の指定する科目を修めた者という承認科目校と言うのですけれども、ここのところに含まれる学生さんたちの受験数が3,000人を超えているわけです。
ですから、これからここで一生懸命決めていただいた法律なり決まりごとというのは、簡単に言うと、3分の1ぐらいの学生さんの指定校というところにかかわることを議論していただくということになります。
それで、私ども教育に携わる者としては、この下の3,000人を超える3分の2以上の学生が、今、在籍しているわけです。それは、私立の大学を含めて、臨床検査技師の養成校が、このところ非常に増加しているということがあります。
そこで何が一番問題かといいますと、真ん中辺にあります、大学において保健衛生学の正規の課程を修めて卒業した者、ここが3,000人のうち2,300人以上を占めているわけです。
ここの、教育は、先ほどの承認校の認可のもと、ほぼ指定校の皆さんと同じような授業をしていただいているわけです。
ところが、その下にあります、大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者のオレンジ色の12科目があるのですけれども、この科目を受験して、さらに右のほうにあります青色の6科目を受験して、臨床検査技師の国家試験が取れるのですけれども、この3,000人のうちの六百数十名の学生さんたちが属している中の一部の大学で、臨地実習を、今、7単位にしなければいないという決まりになっているのですけれども、それが法律違反ではないのですけれども、たった1単位または臨床工学士とのダブル免許が取れるということで、4単位ぐらいしか実習していない、そういう方が指定校の皆さんと同じ国家試験を受けているということがありまして、現場でも、もちろん学問というか、ペーパー試験はできるから合格なのですけれども、実際に就職したときに、検査にすぐ入っていけるかといったときに、一部の学生さんたちでちょっと無理がある学生さんたちがいると、そういう現状であります。
それで3ページ目等に書いてありますことは、そういうことで同じ国家試験を受ける学生さんたちは、同じ科目、授業を学んだ者が受けられるようにしていただくことが一番いいのではないか、それが医療の質、安全、それから高度化に対応できるというところを担保できる一番のことではないかということで、要望書を提出させていただきました。
その中で、指定校というところに、とりあえず、直接かかわってくるのですけれども、医療の質が変わってきているということと、それから新しい高度医療を取り入れた講義を実施していただきたいということがメーンになります。
ところが、先ほど申しましたように、承認校というところの学生さんのほうが、指定校の2倍ぐらいの受験をする学生さんがいらっしゃるということになります。
それが5ページ目になりますが、そういうことで日臨技の皆様方と相談する中で、臨床検査技師の4年制の教育をしているところというのがふえてきているのですけれども、ぜひ4年制化の教育をしてほしいという希望が強く出されました。でも、それは法律があって、4年制に全てするということではないということなのですけれども、そのときに、教育の内容は、承認科目校というのも指定校と同一にすることが一番重要ではないかと、ここが今回の指定校の皆さんの2倍の学生さんが受けるという、ここのところが一番重要で、ここのところもあわせて検討して、変更する方向で変えていただきたいということが教育協議会としての一番の希望であります。それは、学生さんが就職する現場の皆さんも同じことを考えられていると思います。
具体的なことですけれども、単位数を増加するというところがあります。これは、後ろのほうについておりますが、別添1改正案のページ1という左側に青い字で修正点を書いてある表があると思いますけれども、トータルとして、現在95単位というところをトータル102単位にふやしていただけないかということで要望しております。
変更になるところだけ御説明したいと思います。
専門基礎科目の3番目にあります、保健医療福祉と医学検査というところが、4単位から5単位にふやしていただくようにお願いしております。これは、予防医療とか在宅医療に関する講義を、ぜひふやしてほしいということです。
あと名前を変更したところはありますが、ちょっと省略させていただきます。
それから、名前の変更の一番大きなところが何点かあるのですけれども、例えば、右側にあります形態検査学というふうに大綱化のときにされたのですけれども、これには大きく分けて2つの分野がございまして、臨床血液検査学という分野と、臨床病理とつける方もおられますけれども、組織細胞検査学という、この2つは、ひとくくりにするのではなくて、別々にしっかり勉強していただくように分けたほうがいいんのではないかと考えます。
それから次にあります、生物化学分析検査学というのも包括されているのですけれども、これを臨床一般検査学、臨床化学・免疫検査学、今、ゲノム医療が言われているときですけれども、遺伝子関連染色体検査学。名前のよし悪しは御議論があるところだと思いますけれども、このように3つに分けてしっかり教育していただくことが重要ではないかと。
もう一つ病因・生体防御検査学というのがありますが、それは、輸血・移植、これも名前はいろいろ御議論があると思いますけれども、再生医療とか細胞治療検査学とかいろいろあると思いますけれども、それと、臨床微生物検査学の2つに分けてしっかり教育していただくということがいいのではないかと要望書を出させていただきました。
その中で、臨床生体検査学というのは、従来は生理機能検査学と呼ばしていただいておりましたが、今、臨床検査技師ができます生理学的な機能の検査の項目がふえております。それから、超音波検査というものの対応になる臓器とかも非常にふえております。そのような講義、実習をぜひ一つふやしてほしいということで1単位増としております。
そのほか、3年制の学校もあるものですから、単位が余りふえるのは、非常に負担がふえるということで、今、検査部は自動化機器とか、それから検査試薬が売られているとかっていうことで、従来より、試験管をもってピペットを使ってやるという検査が減っている現状がございますので、そのようなところは、1単位減らさせていただいて、その分、ほかのところに、例えば、遺伝子関連染色体検査を1単位ふやすとかというふうにさせていただいております。
それから、平成27年に増単位されました臨床医療安全学という名前に今回させていただいていますけれども、そこの1単位は、今まで臨床検査総合管理学、そういうところでやっていた分もございますので、管理学のほうを1単位減らして、安全学を1単位ふやすというふうにして、座学の部分の増加は2単位ということにさせていただいております。
102単位ということで7単位ふえる中の一番大きいところは、臨床総合臨床実習という名前にさせていただいています。従来は臨地実習と言っておりましたが、これを7単位から12単位の5単位増ということです。
この一番の目的は、臨床検査技師の働く場所も臨床検査室だけにとどまらず、病棟、それからオペ室、それからインフェクションコントロールチームとか、それから栄養サポートチーム、それから在宅で活躍している検査技師もふえてきました。
また、予防医学とかの観点で、検査センター、健診センターに勤めている検査技師もふえてきております。
このようなことで、病院の検査室というところにとどまらず、そのほかの部分の、臨地実習というもの。それから何が置きましても、そういうことをやることによってチーム医療ということを体験していただいた学生さんに、臨床検査技師になっていただきたいということで、臨地実習の時間を5単位ふやして、トータルで102単位という案をつけさせていただきました。
細かい、どのようなことをふやしたいかということは、次のページ以降の2ページ後からにありますが、臨床検査技師養成所指導ガイドラインというところの別表というところの、左側の青い字のところに細かい変更の内容を追加さしていただいて、下線の部分が追加させていただいたところになります。
それから、私の説明の担当としましては、最後に別添の3というのが、続きに出てまいります。
これは、臨床検査技師養成所指導ガイドラインの別表2というところにあります、教育上必要な機械器具、標本及び模型でとりそろえなさいというもので数が書かれたりしているのですけれども、ほとんど、前回から大きな変更はないのですけれども、一部、ふやさせていただいたもの、それから、現在は使われないであろうというもの、例えば1ページ目にございますが、保健医療福祉と医学検査というところにありますけれども、ガス検知装置とか、集塵計、騒音計、照度計、水質検査装置、これは、今はなくなってしまいましたけれども、衛生検査技師というのが認められている時代に行われていた、衛生検査に相当する部分なのですけれども、今は、臨床検査技師はほとんどそのような検査は、ほかの担当者がやっているということでやっていないものですから、この辺は削除していいのではないかということを提案させていただきました。
それから、今、使われないようなものも含めまして、削除ということにさせていただきました。
それから、担当の分類生理機能検査で使うものとか、そういうところが少し現状と合っていないところがありましたので、そのようなところを修正さしていただいた提案になります。
その変更になります削除とか移動になりますところに関しましては、次のページ、別添の4というところの表のところに一覧にさせていただいております。
協議会のほうから説明させていただくところは、以上とさせていただきまして、臨地実習の関係につきましては、日本臨床衛生検査技師会のほうから御説明いただくようにいたします。
よろしくお願いします。
○横地構成員 では、日本臨床衛生検査技師会の横地といいます。よろしくお願いいたします。
要望書の一式の左上のオレンジ色のページ数、8ページ目のところから説明をさせていただこうと思います。
「(2)総合臨床実習の在り方」というところからになりますけれども、総合臨床実習というのは、非常に学生さんから現場に移行するときに、教育の中では座学が中心、もちろん実習もやっていただいていますけれども、実際、医療現場でどうそれが使われているかとか、非常に入口になりますので、我々もここのところをかなり充実したいというお願いで、今、奥村構成員のほうから説明があった、カリキュラムの単位数を7単位から12単位に増やしていただきたいと。その根拠となったデータについて少し説明をさせていただこうかなと思います。
まず、1)のところに、総合臨床実習の1単位の時間数の見直しというところがあります。
実際に、これは今、1単位45時間という表現で規定されているわけですけれども、実際に今、実習をやっている学生さんたちが、いろんな実習施設によって課題だとか、レポート提出だとか、いろんなことをされています。
それがかなり負荷になっている部分もありますので、それも実習の一環だろうということで、基本を40単位として、施設外でやる、いろんな勉強、学習を加えて45単位という表現にしたいという見直しをお願いしたいということです。
それに関しましては、実際に今、現場でどれぐらいの学生さんが、そういった実習施設外でやっているものがあるかということを、ちょっと協議会のほうにお願いをしてアンケートをとっていただきました。
その資料がメニューに戻っていただいて大変恐縮ですが、メニューの参考資料4の一番下のところになるかと思うのですけれども、そこのところ開いていただきたいと思います。
そこのところに、実際にやっている、修了した学生さん、9施設、506名の学生さんにアンケート調査をとっていただきました。
質問の内容としては、実習時間外に主にどのような学習課題が課せられたかとか、それとかボリューム感はどのくらいなのですかとか、あとは実際に、その課題に費やした1日当たりの時間数はどのくらいですかということで、アンケート調査の結果をまとめさせていただいています。
もうほとんど我々学生さんを預かる医療機関の指導者としても、学生さんがどの程度理解をしていただけたのかとか、どういうところがポイントとして、もう少し強調して教えなければいけないのかということを、アウトカム的に我々も検証しながら、あとは学生さんに対して、養成校に報告書、評価表を渡すということをやっていますので、そういった意味で、いろんなレポートを書いていただいたりとかは実際にやっていると。
したがって、今、この一番下のとこにあるように、臨地実習中の90%以上の学生さんが、こういったテーマを与えられて、これに対して努力をされているという実態が、参考資料4のところに示させていただいています。
続きまして、要望書のほうに戻っていただいて、2)のところです。今度は医療機関側の総合臨床実習指導者の要件の見直しということで、我々もそういった形でしっかりとした指導者を育成していかないといけないという観点から、十分な指導能力を要するものを養成していきたいということで、厚生労働省が定める、要するにそういった基準を満たす総合臨床実習指導者講習会というのを、修了した方が、各医療機関に1名ぐらいは必要でしょうということで、それに対する指導者講習会の開催指針として、続きにあります別添9のところに、開催指針の案を一応提示させていただいています。
そういう中で、こういった、ちゃんと指導できる、現場の医療機関に従事する臨床検査技師もしっかり育てていくという形にさせていただいております。
あと3)のところ、総合臨床実習調整者のところになりますけれども、ここのところで1つ今、言い忘れましたけれども、2)のところで指導者の要件の見直しのところで、少し追加として発言をさせていただきたいと思うのですけれども、先ほどから在宅という話が少し出ていますけれども、まだまだ現場感としてなかなかここのところに踏み込めていないケースもあるのですけれども、先駆的にやられているところもありますので、そういったところで、例えばこの指導者に当たる人は、基本的には臨床検査技師に限らないという形にさせていただこうかなというふうに、要望書として出させていただいています。
それから、3)の方に戻りまして、実習の調整者の配置ということで、学生さんを預かる以上、その養成校の調整者の方と、どんなカリキュラムで、どういった形の実習をするだとか、実習中の実習生の状況だったり、そういったコミュニケーションをしっかりとっていきたいということで、各養成校から派遣されている学生さんの医療機関の従事者とのコミュニケーションをしっかり取っていきたいので、そういった方を必ずつけていただきたいということです。
次の9ページ目のほうに入っていきたいと思うのですけれども、9ページ目のほうで、今度は臨床実習に、学生さんが実施できる行為の分類ということで、今、現場間で実際に学生さんを受けている施設に、いろいろアンケート調査をさせていただいて、どのくらいのことを学生さんにやっていただいているのかということを、少し調査をさせていただきました。
その資料が、別添5のところを中心として資料提供させていただいております。
まず、1点目として、臨床検査技師を目指す学生が臨床実習中に実施すべき基本的な行為というところで、まず、アンケートをとらせていただいて、実際にどんなことを学生さんにやっていただいていますかというアンケート調査をした結果も踏まえて、その辺の内容について、学生さんにお願いする実習の基本的な行為として、レベル1、2、3と分けさせていただいたという形になります。
1としては、できるだけ、それを実際にやってもらってくださいということ。
2番目としては、できるところは、学生さんと一緒になって、一応経験をさせてほしいということ。
水準3は、基本的には見学のみという形のことで、いろんな行為の羅列を別添のほうに挙げさせていただいています。
ここのところで一番重要な部分だろうと思うのですけれども、別添5のページ1の4)のところです。患者さん等の同意というところがありますけれども、ここのところは、臨床現場の臨床の補助行為に係る行為を行うということですので、学生さんは個々の患者の同意を得た上で、実施することを必須とするという形で、指導者がしっかりそこのところで、患者さんとの間に入ってやるということ。
それから、実際に患者さんのデータを、要するに直接学生さんのとったものを送るということではなくて、当然、その行為について少し見ていただいたり、少し触っていただいたりということはするのですけれども、実際に臨床に提供するデータというのは、病院の従事者が必ず執り行うということは定義づけさせていただいております。
そんな形で臨床実習のほうを展開していきたいというふうに、要望書として挙げさせていただいています。
別添5のところもいろんな医療基礎行為の水準1、2、3のところを見ていただくと、その後ろ側の数ページにわたって、実際にどんなことをどの程度していただいているかというアンケートを実践にとらせていただいて、その中で、水準1、2、3という形で分けさせていただいております。
協力施設としては、100床から200床、300床ぐらいの病院であったりだとか、500床ぐらいの病院であったりだとか、1,000床以上の病院、いろんな形の病院からデータとしては集めさせていただいております。
あと、資料の別添の続きのところになりますけれども、臨床実習を学生さんにやっていただくということで、ぜひ、事前にその学生さんの確認試験、一定程度の教育を受けているということを、学校側で実習前試験という形で、少しそこのところをしっかり指導していただきたいと。
これについては、全体の単位数の中の1単位を使ってもいいという形にさせていただいて、要望書として挙げさせていただいています。
当然その中には、接遇だったりだとか、患者に対する態度だったりだとか、そういったことも十分に加味してほしいというお願いを資料として提出させていただいております。
私のほうからは最後になりますけれども、添付させていただいている資料のところで、別添の7番と8番の説明を簡単にさせていただこうかなと思います。
では、実際に今、医療機関でどのくらいの学生さんを受け入れているのかということも実態調査をさせていただいております。
その実態調査の結果を踏まえて、いろんな形で、本当にそれだけの学生さんを受け入れられるかどうかというあたりの実数も、少し算出をさせていただいております。
まず、別添7のほうが、現在、学生さんを受け入れている施設がどのくらいあって、何人ぐらいをトータルで受けているのかという数字を、一応調査させていただいています。5,183名の方々を一応受け入れていると。
そのアンケートの中で、今後さらに受け入れる許容幅を広げることができるのか、それとも、現状がいっぱいいっぱいなのかとか、そういった調査項目も含ませていただいて、それをまだまだ受けられるよと言ってくださっている施設もありますので、そういったものを全て加味して計算をしていくと、実際には今、12単位の日数換算をすると、大体60日ぐらいが、それに相当するのですけれども、実際に今受けている学生さんの数、それから今後受けてもいいですよと言ってくださっている施設、それ全部合わせると、実際には74.6日ぐらいの日にちが確保できそうだという、一応、アンケート調査結果にはなっております。
それから、別添8のほうを見ていただきたいのですけれども、これは、実際に、例えば、今7単位で指定校が実施をしていただいているわけですけれども、これをさらにそこのところを充実するという根拠というお話になりますけれども、基本的には、この表の一番上のところが、現状で実習をしている割合になります。
例えば、表の一番上の説明をさせていただくと、生理機能検査では大体10.5日ぐらい、それから微生物で6.7日ぐらい、それから病理で7.3日という形で、今、実際にやっていただいているということになります。
先ほど説明させていただいた水準1、2、3を一定程度医療機関で実習していただくということになりますと、では、それを実際に学生さんに教えるのにどのくらいの時間がかかるのか、日数がかかるのかということも算出をさせていただいて、実際に、一番下のところ見ていただくと、あれなのですけれども、生理機能検査などでは、もう少し日数的にふやしていかないと、水準1、2、3を担保していただくのが非常に難しいということになるということで、それを換算して実際に計算をしてみると、12単位ぐらいが必要だという数字になっているということになります。
以上、実習関係に関する報告とさせていただきます。
ありがとうございました。
〇北村座長 ありがとうございました。
膨大な量の御説明でした。多々質問があると思いますが、もう一つ、事務局から資料4「検討会の進め方と今後のスケジュール案」を御説明していただいてから議論にしたいと思います。
○医事課(板橋) 事務局です。資料4をごらんください。
資料2で臨床検査技師教育見直しの今までの流れ、それから資料3にて要望書として更なる内容見直しの意見が示されました。これらを踏まえて資料4として、今後の検討会の進め方となりますが、まず、検討会議自体は、関連団体から合同の要望として提示を受けた内容等を踏まえ、より安全・有用な教育及び臨床実習が実施されるよう改善点を挙げ、検討し諸規定を見直すための御議論をいただくこととなります。
スケジュールに関しては、第1回として本日の検討会から始まり、最終報告取りまとめを年度末を目指して行えればと考えております。
また次の年にパブリックコメントの実施、それから法令関連の改正を行わせていただき、約1年の学校側の準備期間を設けさせていただいた後、2022年4月の入学制に適用できることを目指して進めたく考えております。
ただスケジュール案は、あくまで予定どおりに行けばというものになりますので、今回の資料では、タスクのみをお示しさせていただきました。
次の3ページ目ですが、今回要望書として挙げていただきました改善点等を1枚紙に収めさせていただいたものとなります。
提出された両団体には、この内容で間違いないということを事前に確認させていただいております。
内容としましては、3つに区分させていただきまして、1つ目として、教育内容及びその単位数の見直しに関する事項として挙げております。
(1)として臨床検査技師学校養成所指定規則における教育内容とその単位数の見直しについて。
(2)としまして、厚生労働大臣の指定する科目を教育する学校における指定科目の審査基準の見直しについて。
また、2つ目の区分として臨床実習のあり方に関する事項としましては、(1)臨床実習1単位の時間数見直しについて。(2)臨床実習指導者要件の見直しについて。(3)臨床実習調整者の配置について。(4)臨床実習に臨む学生の臨床実習評価について。(5)認証実習における学生に実施させるべき行為について。最後に(6)として、臨床実習における教育分野ごとの実習期間配分についてとなっております。
また、最後に3つ目の区分としてその他という事項としまして、各教育上の必要な器具、備品、標本及び模型について御議論いただくとしております。ここまでが全体像の資料となりますが、次のページでは、今回の第1回の検討会で具体的に御議論いただきたい内容として示させていただきました。
ポツ1、2、3とありますが、1つ目のポツとしては、まずは臨床実習1単位における時間数についてのことを記載させていただいています。
3ページ目の2の(1)に当たる内容と考えていただければと思います。
臨床実習において1単位は、現行で45時間の実施をもって計算することとしていますが、40時間以上に改め、かつ、実習時間外に行う学習などを踏まえ45時間以内とすることについてどう考えるか、御議論をいただければと思います。
またポツ2として、関係団体から提出されました指定規則及び指導ガイドラインにおける教育内容、教育目標及びその単位数の見直し提案内容について、どう考えるか、ご意見をいただければと考えております。
最後にもう一つの内容としましては、受験資格によって修める教育内容及び単位数などが異なることについて、臨床検査技師教育の質に関して指定校と科目承認校などの教育水準をそろえるべきという意見、これについてはどのように考えるかということを御議論いただければと思います。
また、この内容については次の5ページ目をご覧ください。左側表が指定規則で定められている内容となります。
要望として挙げられた見直し内容を赤字で示させていただいています。
また右側表は、科目承認校を定めている告示関連とおります。
右上表が告示21で定める内容、そして右下表が告示22で定める内容となっており、審査基準で示す時間数等を加え記載させていただいております。
これら告示で定める科目と現行の指定規則で定める専門基礎及び専門分野の教育内容は整合性が担保された内容となっております。
今回、要望として挙げられているものが指定規則の見直し変更となりますので、教育水準をそろえるとなりますと、同様に告示関連も見直すべきではないかと事務局より確認のため、資料を準備させていただいております。
また最後に、黒字枠の3カ所ですが、指定規則の臨地実習は現行7単位となっております。
一方、告示で臨地実習は、現状1単位以上となっております。その違いについても確認いただきながら御議論いただければと思います。
以上になります。
〇北村座長 ありがとうございました。
最後の最後がよくわからなかったのですが、実習が1単位とは、どこに書いてあるのだろう。
○医事課(板橋) 5ページ目の右側、上の黒枠の部分になります。
〇北村座長 なるほど、実習時間を、臨床実習と置きかえることができて、それは1単位だと。あとは学校内での実習室の実習で構わないと。だから病院に行くのは、1単位分でいいということでした。臨床実習と普通の実習との違いですね。
ということで、すごいスピードで大量の情報をいただきました。
最後にまとめていただいたものをもう一回復習しますと、今、資料4が開いていると思いますが、スケジュールからいいますと、現在、12月11日で、この検討会を立ち上げて、矢印で何遍か、月一あるいはそれ以上の検討会を経て、最終報告を年度末、3月末までにまとめ、それに対して、パブリックコメント等をいただいて、法令関係改正というのを来年の秋ごろをイメージとしてあって、それでも、もちろん再来年21年度の入学者から適用することは不可能ですから、余裕期間をもつと、2022年4月入学者から、もし改定されれば、それが適用されるというタイムスケジュールです。
そして、検討することは、要望書は多々ありますが、ざっくりと切ってみると3つあると。
1つは、教育内容及び単位数の見直し、特に指定校と大学の違い等についてどういうふうに考えるか、どうすり合わせるかということ。
2番目は、詳しく説明いただきました臨床実習のあり方、こういう臨床の職種の場合、学生のときにしっかりとした実習、臨床実習をやるということが、教育行政の肝ですので、これを充実しなければいけないと。
資格を取ると同時に、いろんなことができます。採血ができたり、検体、いろんなものをとったりできます。
それを学生時代にどこまでできるかということは大事で、資格を取って初めてやりますというのも危ない話ですので、そういう意味においても、臨床実習のあり方に関しては、深い議論が必要と思います。
最後3番、機械、標本等についてということになります。
こういうことを今から議論していこうということではありますが、今の御説明、どの部分でも結構ですが、せっかくここに分かれていますから、教育内容及び単位数の見直しに関することで、何か御意見、追加あるいは御質問等ございますでしょうか、どうぞ自由に、
時間は1時間あります。
私の方からちょっと、この会で、今、俎上に上がっている話は、全部決めていいか、要するに文科省が決めるものとか、厚労省で決められる範囲とか、そういうのに制限はなくて、両方、指定校も、それから大学の教育内容を、この会で決めてよろしいのですか。
○医事課(板橋) 事務局です。
今回検討会で見直しをさせていただくのは、臨床検査技師における指定規則、指導ガイドライン等の教育に関する法令事項等になりますので、文科省で定めるような大学設置基準は検討の対象ではありません。
〇北村座長 ということは、大学のことは、そんなには変えられない。それとも大学が自主的に指定規則を見習って変えてくれることを期待するということですか。
○医事課(板橋) 資料の2をごらんください。
5ページ目になりますが、ご説明の通り受験資格取得には幾つかルートが分かれています。
大学関係でいいますと、法律第15条2号施行令第18条3号ハの保健衛生学の大学を卒業した者を指しているのかと思うのですが、もしその方々に適用する内容になりますと、告示22が法令関連で定めているものとなりますため、これの見直しにより対応が可能となると事務局としては考えております。
要望書では教育水準を揃えるべきとの意見となっており、今回の指定規則の見直しとして挙げられている内容とそろえるということになりますので、指定規則、指導ガイドラインの内容と告示22の内容をそろえるということになってくるのかと思います。
〇北村座長 あと、告示21号の2のほうの12項目も、ここで決めたら、そのまま大学は適用されるという理解でよろしいですか。
○医事課(板橋) 法律第15条2号施行令第18条3号で定める大学は適用となります。
ですが、今回の要望書では告示内容の具体的な修正意見は挙げられてはおりません。資料4の5ページ目を見ていただきたいのですが、事務局としましては、教育水準を揃えるとする場合、指定校の指定規則の変更における要望意見を検討したのち、指定校以外の科目承認校等においても告示及びその審査基準の見直しにより、単位数の変更や科目の設置の仕方等について、同様に見直しが必要となるのではないかと考えております。
先生方に御議論いただく中で、もし告示等の内容についても変更すべきという御意見がありましたら、事務局で見直しを行い、次回以降で事務局案を提示させていただこうと考えております。
〇北村座長 ありがとうございます。そもそも論で済みませんでしたが、御理解できましたでしょうか。
ほか、どうでしょう、この教育内容とか単位数とか。
どうぞ。
○釜萢構成員 今の部分は、なかなか理解ができないのですね。
もう一度確認ですが、資料の2の中の5ページです。基本的に、臨床検査技師の国家試験の受験に当たって備えるべき要件は、当然どのようなルートで学んでこられても、国家試験の受験の段階でのレベルがそろっていないといけないというのは、先ほど奥村先生からの御指摘もそのとおりだと思うのですが、それで法律的なたてつけとして、まず、先ほどの5ページの15条1号は、大学と養成所があると。それは両方とも指定校ということになるのでよろしいのでしょうかね。
それで、特に15条の2号、施行令第18条3号というところでまとめられている中の、先ほどの奥村先生の御説明だと、ハの保健衛生学の大学を卒業した者については、それほど問題はないけれども、二に相当する部分が大きな変更になるというようなことだったのだと思いますが、それを実際に変更を確実なものにするためには、厚労省のこの検討会での意見を取りまとめたとして、その後はどういう手続が必要になるのかを、まず教えていただきたいと思います。
〇北村座長 事務局、どうぞ。
○医事課(板橋) 事務局です。
まず、1つ目の御質問で、15条1号の文科大臣が指定した学校と都道府県知事が指定した養成所、この両方共を指定校というのかにつきましては、おっしゃる通りとなります。今回俗語として指定校というふうには言わせていただいてはいるのですが、区分けとしては、この2つが入ると思っていただければと思います。
もう一つとして、法律第15条2号施行令第18条3号二で定める科目履修者の教育内容見直し後はどういう手続が必要になるのかについてですが、告示21及びその審査基準の変更内容をこの検討会で定めた後、指定規則と同様に次年度に法令関連改正の作業に移らせていただきます。その内容が医政局医事課長通知等となり発出され、これを受けて各学校より協議の申請がだされ、医事課にて協議の審査を行うこととなります。
各学校で申請されている内容が告示及びその審査基準で定めるとおりかの協議を行いまして、確認ができた学校については、その学校を卒業した者は告示21号で定める科目の履修者として受験資格が与えられることになります。
○釜萢構成員 そうすると、医事課の業務の中で、その部分は整理ができて、変更が必要であれば、変更は可能であると、そういう理解でよろしいですか。
○医事課(板橋) はい、おっしゃるとおりです。
○釜萢構成員 わかりました。
〇北村座長 よろしいですか。大分、わかってきました。
イロハのハの保健衛生大学のカリキュラムに関しても、厚生労働省は、二と同じような指示とか承認をできるのですか。
○医事課(板橋) 法律第15条2号、施行令第18条3号ハの保健衛生学の大学を卒業した者につきましては、大学設置基準で定めております。
ですので、もし今回の指定規則と同等に縛るとしたならば、告示22で見直し修正をするということになるかと考えます。
〇北村座長 簡単に言うと、指定校というのが専門学校で、ハとニが大学で、ハが保健医療学部臨床検査技師コースとか学科とかがあるイメージですね。
そして、ニが理学部だとか、ほかの保健衛生学部ではなくて、理学部だとか、その中の学生が選ぶコースが幾つかあって、こういうのを選べば、臨床検査技師の受験資格がありますよとうたっている、例えば、理学部生物学コースとか、そういうものと理解してよろしいのですか。
○医事課(板橋) 法律第15条2号施行令第18条3号の区分けについて御説明する必要があるかと思うのですが、まずこれのイには、獣医学又は薬学の大学を卒業した者の人たちが含まれます。
ロにはそれ以外の獣医師、薬剤師の方たちがはいります。
また、ハは保健衛生学の大学を卒業した者となっており、臨床検査のみではなく理学や作業療法等も含まれます。ニにおいては、もともと衛生検査技士の登録資格として告示21で定めたのですが、現在、この区分には栄養やバイオ関係の学部が含まれています。
また、ホが外国の医学部、歯学部、獣医学、薬剤の学部を卒業した者というふうな区分けになっております。
〇北村座長 今おっしゃったハのほうが逆にびっくりしたのですが、保健衛生学部の、例えば理学療法士とか作業療法士コースを卒業しても、臨床検査の国家試験を受けられるのですか。
○医事課(板橋) 受験をするにはあくまで告示22で定める内容を受講されて修了された者に限られます。
〇北村座長 それを6個の単位さえ取っていれば、作業療法士コースなり、学科を出た人も受けられると。
○医事課(板橋) おっしゃるとおりです。そのための協議の申請を学校側が厚労省に出していただきまして、確認できた学校に対しては、そういった対応をさせていただいています。
〇奥村構成員 法律を読めば、そのようになっているのかもしれませんけれども、現行国家試験を受けている人には、理学療法とかを勉強しながら、この6科目を勉強したという人は、まずいないのではないかというふうには思います。
ですから、こういうことをするためには多分、その大学が、この6科目をやるから国家試験を受けていいのですかという届けをしていないと、多分いけないのではないかと、ちょっと、ちゃんとした法律的なことはわかりませんけれども、現状としては、そういう方はいらっしゃらないと考えていいと思いますし、そういう届けをしている、告示22をやれば受けられるという届けをしている大学はないのではないかと思うのですけれども、いかがですか。
〇北村座長 大変よくわかりました。
どうぞ。
○山藤構成員 山藤です。
私どもの学校は、3年制の専門学校で指定校なのですけれども、先ほどの北村先生のおっしゃっていた話で、多分、臨床工学とかのところで、今、ダブルライセンスみたいなものが取れるような形になっているのは、今、先生がおっしゃった話そのままだと思います。
その可能性は、ほかの学科に関してもあるかなと存じてはいるのですけれども。
〇北村座長 多分、臨床工学技士と両方取れるというコースは、きっとあるのでしょうね。
歴史的に、臨床工学技士が、臨床検査技師から受験できましたから、そういうことはあるのではないかと思いますけれども。
○医事課(板橋) ダブルライセンスを取れる学校は現状では、幾つかございます。相談という形で来ていただいたりということもあるのですが、ハの保健衛生学については、文科省で定めている内容かと思うので、そちらからの説明を入れていただくことはできそうですか。
○福島薬学教育専門官 そのダブルライセンスということに関して、文科省のほうで定めているものはありませんので、説明ができないということになります。
○奥村構成員 私のほうから、よろしいでしょうか。
ダブルライセンスで、今、臨床工学技士と臨床検査技師の国家試験を受けている大学は、卒業生が今年いて、来年もいるというところは、1校だけです。
臨床工学技士の場合は、多分で申しわけないのですけれども、看護師さんとかみんな一緒で、大学であっても指定校と言われる、指定規則が規定しているものなのですけれども、両方取れる大学は、臨床工学士は臨床工学の養成の指定校になっていて、さらにこの6科目を勉強するということを、届けて認められているので、両方取れますというふうに、表明して両方取る学生さんもいるというのが現状です。
〇北村座長 大学ですか。
○奥村構成員 大学です。各種学校では無理ですので、3年間勉強した後、臨床工学のコースに1年行けば受けられるというのが、現在でも何校か残っているのかどうかしっかり調べてはおりませんが、しばらく前までは、臨床検査技師の学校を、3年なり4年を卒業した学生が、臨床工学の1年コースに行って、臨床工学の試験を取れるという、そういう学校なり大学が何校かあったのですけれども、現在も続いているかどうかは、ちょっと定かではなくて申しわけないですけれども。
〇北村座長 救命救急は、どうですか。
○奥村構成員 救命救急と臨床検査を両方取るという人はないと思います。
〇北村座長 大体そんなところです。
どうぞ。
○山藤構成員 でも、その可能性は、この制度だと多分ありますし、実際、例えば医療危機管理学部とか、いろんな名称の中で、いろんな資格を取る大学もありますし、多分、臨床工学は、僕は正確にはわかりませんけれども、このあいだ臨床工学の協議会に、僕は呼ばれて、講演で行ってきて、カリキュラムの話もしていて、多分、全部指定校ではなかったと思うのです。何か違う制度が、また、臨床工学は大学と3年制のところにありましたので、それは調べないとわからないのですけれども、たしか違ったと思います。
〇北村座長 どうぞ。
○医事課(松田) 事務局です。臨床工学技士と臨床検査技師のダブルライセンスの話になりますが、臨床工学技士の課程においても、臨床検査技師と同様の条文がありまして、承認校と申し上げるかどうかは別として、大学においてある一定の厚生労働大臣が指定した科目を修めて卒業した場合については、試験が受けられることになっております。イメージとしたら、今の臨床検査技師と同じような条文構成があるために、臨床検査技師の課程の人が、臨床工学技士の試験も受けられると思っていただければと思います。
○横地構成員 私も余り知識がないので、ちょっと間違ったこと言うかもしれないですけれども、基本的には、告示21、22は、基本的には厚労省の告示ということになるわけですね。
基本的に、今、議論されている内容でも、告示21が完全に審査基準の中でクリアーされていて、かつ、告示22もちゃんとクリアーされている。それで、学校を卒業した人が初めて受験資格が得られるということの理解でよろしいのですね。
ですから、例えば中途半端で、臨床工学の勉強しかしていなくて、6教科だけ受ければ、受験できるということでは、決してないということですね。基本的には、ベースはしっかりしている。
ただ、告示21に対して明確な単位数だとかというのが余り明確でなかったといったら語弊があるかもしれないですけれども、その部分があるので、今回、少しばらついた学生さんが受験をしているというケースがあるので、我々としては告示21、22をしっかりした形の審査基準に整えていただいて、一定レベル、同じ資質の学生さんに受験をしていただきたいという要望だったように思うので、そういう理解でよろしいでしょうか。
○川本専門官 そのような要望だというふうに受けとめております。
○釜萢構成員 先ほどの事務局の御説明の中に、ハの部分は、特に告示については、変更しないというような説明がありましたけれども、それはどういうことなのか、もう少し教えてください。
〇北村座長 保健衛生学の大学を卒業した者は、設置審で認められていれば、告示22だけでオーケーということで、そこのところが十分。
○川本専門官 今、御質問ありました保健衛生学の大学を卒業した者に関する全般的なカリキュラムというところに関して、文科省のほうから御説明をいただきたいと思います。
○福島薬学教育専門官 文科省でございます。
保健衛生学の大学につきましては、基本的には大学設置基準に基づいて教育カリキュラムでありますとか、教員数とか施設、そういったところを設置審のほうで確認をして、認可等々をしていくという手続になります。
よって、文科省としての手続としては、設置審としての審査をしているということで、この受験資格ということで、保健衛生学の大学を卒業した者についての審査等はしていないと、そういうことになります。
〇北村座長 具体的な質問をすると、例えば、大学で臨床実習を1単位しかしていない学校があって、これを、ほかの指定校と同じように、長い6単位だとかにしたいとしたときに、告示22あたりをいじれば、ハの保健衛生学の人たちも、長い臨床実習をしないと受験資格が与えられないという仕掛けがあるのか。それとも設置審で、もう決まっているから病院での実習は1単位のままで、受験資格を永遠にもらい続けているのかという質問でもあります。
○横地構成員 そもそも論になって、本当に申しわけないのですけれども、きょういただいているファイルのメニューの一番下、参考資料3を開いていただくと、審査基準というのが出てくると思うのですけれども、ここのところで、審査基準が、これが、恐らく告示21、22に当たる部分なのかなと思うのですけれども、これをちゃんとチェックして、それをちゃんとカリキュラムとしてこなしている学校に対して、認可を与えているという形で理解しているのですけれども。
実際に、この中で、少しページをめくっていただくと、まず、これが告示のほう21に当たる部分だろうと思うのですけれども、衛生検査技師の審査基準という形で、12教科がずっとこの形で、中身が規定をされ、審査基準として指定されていると。
その続きのところに、臨床検査技師の6教科の審査基準が登録されているかなと思うのです。
この中身が、基本的に、今の指定校のカリキュラムと全く同じ状態にはなっていないので、できれば、指定校と全く同じカリキュラムにしていただきたいというのが、今回の一番の我々の趣旨だということです。
〇北村座長 それを変えたとして、イ、ロ、ハ、ニのニには、どうもこれを変えたら、それに縛られるのですが、イ、ロ、ハのハの大学の検査技師コースみたいなものは、これをしっかり見ていないのではないかというのが、釜萢先生の御質問なのです。
どうぞ。
○医事課(板橋) 告示22単独での協議の審査も行っております。最初の説明のとおりとなりますので、資料2の5ページ目で受験の資格において法律第15条2号施行令第18条3号ハに該当する保健衛生学の大学を卒業した者につきましても、告示22にて各学校に対し厚労省で指定する科目に該当するかの協議を行っているという状況になります。
〇北村座長 釜萢先生。
○釜萢構成員 では、確認させていただきますと、先ほどの参考資料の3の備考のところの、この実習時間のほかに臨床実習を1単位以上行うことという、この部分を仮に告示を変えて、指定校と同様にすれば、指定校以外のところも同様の実習が義務づけられるという理解でよろしいですか。
○医事課(板橋) おっしゃるとおりです。
〇北村座長 そうしたら、指定校が12単位、60日くらいの実習をやるのであれば、大学のイ、ロ、ハ、ニの人たちも、当然、60日くらいを希望しようという話は、制度上、大丈夫ということです。
○医事課(板橋) 事務局から補足になりますが、各受験資格で臨地実習の時間を同一の内容にするとなりますと、現在、告示21の臨床血液学、臨床免疫学のところの注釈で「臨地実習を1単位以上行うこと」として書かれており、これだけでは法律第15条2号施行令第18条3号二の大学にて告示21で定める科目の履修者のみを対象となってしまいます。各受験資格にかけるとなると、告示22に当たる内容に臨地実習に関するものを盛り込まなければ縛りはかけられないと思います。
〇北村座長 これは、大体理解共通になりました。
ちょっと時間をとりました。教育内容や資格の点についてはよろしいでしょうか。
どうぞ。
○矢冨構成員 きょうは、臨床検査技師教育見直しの背景がよく理解できましたし、先ほど御説明いただきました、技師会と臨床検査学教育協議会の要望もよく理解できました。その中で、御説明いただいた指定規則と指導ガイドラインの箇所で、指定規則の中の単位数の変更とその内訳は適切なものと思いました。その一方、指導ガイドライン(別添2の改正案)の中の最初のページ「専門基礎分野」の教育内容「臨床検査の基礎とその疾病との関連」の教育目標における記載において、認知症検査概論や臨床病棟検査概論など、少し個別性が高いと思われ、教育内容に合致した記述に変えてもいいのかなと、この箇所だけは少し違和感を持って見させていただいたので、気づいた点として申し上げました。
〇北村座長 ありがとうございます。
別添2の何ページでしたか。
○矢冨構成員 別添2改正案の最初のページの下方です。専門基礎分野、臨床検査の基礎とその疾病との関連です。単位は5単位でその教育目標の箇所です。高度化する医療ニーズに対応した~あたりは良いと思いますが、認知症検査概論とか、臨床病棟検査概論だとか、余り使われない用語ですし、大きな論点ではないかと思いますが、少し御検討いただければと感じました。
○東田構成員 では、私のほうから、奥村先生と横地先生の御発言に対してのコメントですけれども、指定校と科目承認校を標準化するというのは、もっともな話だと思います。
私は技師国家試験の責任者で、今年発行されました国家試験の出題基準の作成にもかかわった者なのですけれども、その立場から見ますと、資料4の5ページ目に、科目名の変更、先ほど、奥村先生が説明されましたのが要約されていますけれども、この科目名が、指定校側でこれから変更しようとするものと、現在の科目承認校の科目名と、国家試験の出題基準の科目名が違うし、臨床現場で行う検体検査の分類の名称も違っていて、これらを統一すべきではないかと考えます。
例えば、奥村先生が発言された中で、免疫関連の検査を、臨床化学・免疫検査学と、輸血・移植検査学で科目を分けていますね。
実際、国家試験では、臨床免疫学の中に両方とも入っており、これを分けてしまうと、各学校の教育のスケジュールの組み方が複雑になってしまうのではないかと感じます。こちらの指定校の科目名、科目承認校の科目名、国家試験出題基準での科目名、さらには臨床現場での検査の分類の名称を、統一する必要があるのではないかと思います。
横地先生から言われた、臨地実習を増やす御意見は、もっともだと思います。自分も検査部長の立場で4月に入職してくる新人技師を見ると、知識があっても、スキルがない人は、よくいることで、もっと増やすべきだとは思うのです。けれども、現在、医科歯科大学保健衛生学科の臨地実習が大体240時間です。先生がおっしゃった、40時間掛ける12単位だと、480時間で倍に増やす形になります。私は、医学科なので直接関係ないのですが、保健衛生学科の教授に聞くと、今でも日程が詰まっていて、これ以上、臨地実習を増やすとなると、ほかを削らなければいけない。卒業研究や教養科目もあるので、これ以上、増やしようがないというのが、実際の意見でした。
また、科目承認校は、今、わずか1単位ですね。それが、480時間やるとなると、その臨地実習を受け入れてくれる病院を探すのが大変で、なかなか難しいのではないか。増やすこと自体に反対しているわけではないのですけれども、現実問題として、例えば、理学部、薬学部とかで、技師教育をやっている大学は、勝手に決められてしまって、とても対応できないよみたいな反対はないのか、先生の御提案をする前に、そういった学校の教育担当者は、オーケーなのだろうかと思ったところです。あくまでも私個人の意見です。
以上です。
○横地構成員 実際の教育協議会のほうでの議論というのは、私よりも奥村理事長に後で御報告していただければいいかなと思うのですけれども、やはり今、例えば生体検査のところが従来だと少し薄いのではないかというお話を先ほどさせていただいたのですけれども、基本的には、検体分析系の単位数を減らしたらいいのではないかという意見も、議論の中では多少あったのですけれども、基本的に今、教育のところで、いろんな測定原理だったりだとか、いろんな干渉物質の話だったりとか、そういったことをしっかり座学で勉強していただくと、これは絶対に大事なことなのです。
したがって、座学で学んだことが、臨床現場で今、かなり自動分析機だとか、いろんな形で機械化されています。
そういう中で、どういう形でチェックされながら運用されているのかということもあるので、今の検体検査の時間数を減らすというのは余り得策ではないのではないかと。
そうなったときに、生体検査のところの、調査をしてみて臨床実習の日数も少なかったので、そうなると、今、かなりウエートがそちら側に行っている部分もあるし、直接患者さんと接するところでもあるし、医療安全の面から考えても、これは大変な単位数だろうとは十分思うのですけれども、やはり12単位ぐらい、ぜひ必要ではないかということで、今回、要望させていただいて、それを教育協議会のほうでも少し議論をしていただいていますので、その辺は奥村先生のほうからコメントをいただければと思うのですけれども。
○奥村構成員 教育協議会の奥村です。
私どもの要望書の後ろのほうになりますけれども、まず、資料3の別添6という、後ろのほうにグラフがあるのですけれども、臨床検査技師養成校における臨地実習期間というのがございます。
これを4つに分けて集計をとらせていただいたのですけれども、3年制の専門学校と3年制の短大という左側2つは、指定校と言われるもので、今の規則ですと、7単位以上1週間が1単位だとすると、7週間なので、35日以上やっていればいいということになるのですけれども、その平均がそれぞれ76、82ということで、少し少ないところもあると思いますけれども、ほぼ12単位に相当する60日以上やっているということです。
それで、4年制の私立大学というところが、今、多いのですけれども、ここの中には、卒業生を出している指定校の大学もありますけれども、総じて、臨地実習の時間がちょっと少ないと。
東田先生のところ、医科歯科大学も国立大学ですけれども、私どものところも国立大学ですけれども、平均53日ということで、少ないところもあるというのも事実でありますけれども、日臨技さんのほうでとっていただいたアンケートも含めて何とかやれるのではないかと思っているのですけれども、1つは逆に3年制の専門学校さんとかで、120日というところもあるものですから、そういうところが少し減らしてくれたりすれば、可能かなっていうところがあるのですけれども、それは、どこが調整するかということは、難しい問題ではあるのですけれども、キャパシティーとしては、何とかなるかというのが日臨技さんのアンケート結果だったものですから、私たちも、可能であるならば、ぜひそのようにしていただければということで、要望書としては12単位ということで合意した上で要望を出させていただきました。
あと、私の個人的な見解ですが、私も国立大学ですけれども、卒業研究とかというのを長いところは1年とかやっていられるので、うちは半年ぐらいなのですけれども、その辺を1年間やられるところとかだと、やはり12週間、60日の臨地実習をやるというのは、結構、学生さんが忙しいからなというふうには思うのですけれども、多くの大学で修士課程、博士課程を持つようになりましたので、そのような研究的なところは、比重は大学院のほうに移させていただいて、ぜひ4年制の大学におきましても、12週間なり少なくとも7単位より増加させた臨地実習をやっていただいて、そういう経験を積んだ方が国家試験を受けていただいてということが、これからの日本の医療を考えるときには重要ではないかなというふうに判断させていただいて、まとまったところは12単位ではあるのですけれども、そのように考えております。
ついでに、先ほど先生の最初のほうの、科目の臨床化学と免疫検査学を合わせて6単位になっていたと思うのですけれども、どういうふうに分けるかは、御意見のあるところだと思うのですけれども、4単位とか2単位とかということで分けることは、技術的には可能だというふうに思っています。
現在の免疫検査学という名前には、輸血・移植検査学も含んで現在の単位数をやっていると思いますので、そこの部分を輸血・移植とかという部分の免疫関係を、別に科目として挙げたということで、従来の免疫学の部分は減ってもいいかなというふうに私自身は考えております。
国家試験とかを考えると先生のおっしゃられるとおりで、分かれていたほうが運用はしやすいのではないかと思いますけれども、要望書としては、このように出させていただいたということです。
〇北村座長 ありがとうございます。
議論の整理ですけれども、最初にお話しいただいたように、矢冨先生からいただいたように、変な言葉もありますが、これが国家試験とのすり合わせ上出てきたというとすれば、一緒に直したほうがいいとは思いますが、本来、コメディカル職種に関して文科省がコアカリキュラム等をつくっているように思うのですが、検査技師のコアカリキュラムというのはできているのですかね。
○福島薬学教育専門官 例えば、医学とか薬学とか、そういうことと同じレベルということでいけば、それはないということになります。
〇北村座長 そういう全ての国家試験の職種に関してコアカリキュラムをつくっていただいて、そもそもどういう人材をつくりたいのかというアウトカムですね。アウトカムをしっかり見せた上で、カリキュラムをつくっていくのが相当で、今あるカリキュラムを足したり引いたりすると、全体像が見えないので、なかなか科目が変な名前になったりしますし、それから下のところも、保健医療と臨床検査ではなくて、多分、社会と臨床検査だろうと思うのです。社会の中で臨床検査技師がどういう働きをできるか。そういうようなことも含めて、教育すべきものかなと思うので、また議論になると思います。
それから、2つ目、実習の期間は、教育改革というのは、東田先生がおっしゃるように、フィージビリティ、実現可能性等のバランスが非常に難しいので、ちょっとだけ無理かなというくらいがちょうどいいとよく言われますけれども、ただ、この数字を見ると指定校が76日やっている中で、60日くらいはできないかなと思いますけれども、これから議論したいのですが、ただ、事務局から一つ、きょう確認してほしいというのが、実習の1単位は、45時間をもってやっているというのを40時間の実習プラス5時間以上の実習とか、在宅の勉強という備えつけでどうだろうということですが、これに関して御意見はございますでしょうか。
実は、8時間の5日間が40時間なのです。それでどこかの病院に実習に技師さんと一緒に8時間働くというか実習する、月曜から金曜までやって1単位とするには、5時間分どこかで自宅勉強するとすれば、今の45時間と整合性が合っている。ただ、5時間勉強するのを除いて、初めから40時間をもって1単位とすると変えてしまっても構わないわけですけれども、どうせ、うちでどれだけ勉強しているかというのは検証しにくいので、でも、せっかく45時間が今のところ1単位と決まっているならば、要望書にあるような40プラス5くらいがいいかなという気もするのですが、どうぞ、御意見をお願いします。
どうぞ。
○山藤構成員 これは前提でお伺いしたいなと思っているのですけれども、もともと1日の臨地実習の時間は、何時間と決まっているのでしたか。
○医事課(板橋) 時間については業務時間内というように考えていただければと思います。
○山藤構成員 そうすると1日8時間というのを、前に監査のときに言われたことがありまして1日6時間換算ではないかという話から始まっている話だったので、実は1日6時間で計算すると、この315時間の7単位っていうのは、多分五十二コンマ何日間ぐらいの計算で、たしか今まで僕らは、指定校というか専門学校をやっていたのを、その7時間というのは、例えば9時から5時だと1時間休憩で7時間。または9時から5時までだと8時間と計算していいのだと、この計算の仕方を、いつも各学校で、指定校のところの会議とかでもよく皆さんに聞かれるのですけれども、そもそもの1日の実習の時間というのは何時から何時で何時間というのは、どういう解釈で考えればいいですか。
○医事課(板橋) 1日の実習時間に定めはなく、あくまで病院での業務時間内で行っていただくようになっていまして、恐らく今言われているもの、臨地実習は1単位45時間と定められているものについて、現場感としての1単位が1週間というような見方も含めた考えでの質問と感じています。あくまでも1単位を1週間で行ってほしいとか、そういったことはございません。
〇北村座長 ほかの職種を見ると、大綱化以来、1単位が何時間と厳格に決まっていなくて、1つの授業の塊という感じで、やっていただければと思っています。
ただ、別添6が1単位を5日間(9時間/1日)とした場合、1日常に残業を1時間するようなものになるので、やはり1日8時間くらいでとめておいたほうがいいのではないかという気はしますが。
ほかに御意見はありますか。
どうぞ。
○東田構成員 こだわるようですけれども、実際の実習は、1日7時間です。9時から12時と1時から5時で、医科歯科大学の臨地実習は7時間が標準で、7時間が妥当な数字かと思いますけれども。
○大塚構成員 国公立はどうかわかりませんけれども、民間は、普通1日8時から5時まで仕事をしておりますので、学生は7時半ぐらいから来ているのが当然だと思います。
〇北村座長 実労8時間。
○東田構成員 技師は8時半から働いていますけれども、臨地実習の集合時間は9時からで、最後のまとめは、17時には終わるのが、医科歯科大学の保健衛生学科の臨地実習のカリキュラムです。技師さんは、5時半まで働いています。
〇北村座長 ただ、最近の臨床実習のあり方、医師もそうなのですが、参加型で、チームでやるというから、学生だけ遅く来て、早く帰るというのは、むしろよくなくて、学生だからこそ早く来て、机を掃除して、先輩が来るのを待って、先輩と一緒に後片づけもして一緒に帰るみたいなものが理想とされているので、多分8時間やっても大丈夫だと思います。
どうぞ。
○坂本構成員 教育協議会で、神戸常盤大学で、大学で最初に指定校化にさせていただいた学校でございますが、本校は附属の病院がございませんので、現在、80名から90名くらいの学生を50施設様くらいにお願いして、臨地実習をお受けいただいておりますが、やはり、先ほど大塚委員がおっしゃったように、早いところでは7時半から5時まで等ございますので、そういうことを鑑みれば、やはり8時間と規定していただいたほうが、複数校に依頼をかけている大学としては、非常に助かりますので、40時間にしていただけると助かると思います。
以上でございます。
〇北村座長 また議論はあると思いますが、ここでは大体40時間プラス5時間で、おおきなそごはないということで、どうぞ。
○釜萢構成員 ただ、1単位の数え方は、この間も看護もやりましたけれども、40にしていますね。ですから、ここが45というのはちょっと長いのではないかなと思ったのですが、いかがでしょうか。
45というのは、どこから来たのですかね。ほかの職種は40が多いのですが。
○福島薬学教育専門官 文科省です。これは大学設置基準の話ですけれども、実験、実習及び実技については、1単位の授業時間を30時間から45時間までの範囲で、大学が定める時間の授業をもって1単位とするとなっています。30時間から45時間の間で、大学が、それを1単位とするということになっておりますので、それで上限が45時間ということですので、1つそれがあるのではないかと思います。
〇北村座長 ということだそうで、力一杯45時間をとったので、40時間でも全然構わないと。極端にいったら30時間をもって1単位とするでも構わないということで、やはり皆さんの見識が問われるということです。
だから、きょう決める必要はないですが、40時間をもって1単位とするということで、家庭学習というのは、単位に含まないということにしても全然構わないです。
大塚先生、どうぞ。
○大塚構成員 今の家庭学習という言葉は、あえて添える必要もないのかなと考えます。
〇北村座長 ただ、皆さんの総意として、やはり1単位で済んでいる学校があるというのは、ぜひ変えていく方向にあったらいいと思います。
実習に関して、ほかの論点、いかがでしょうか。
杉浦先生、どうぞ。
○杉浦構成員 杉浦です。
学生さんと、新入職員を病院のほうの受け入れる立場として、少し意見を言わせていただきたいと思います。時間的なものより、やはり質の問題もあると思うのです。学生さんのほうもあるし、教えるほうも、病院側もあるのですけれども、医師と違って、検査技師さんは、研修医、医師の場合ですと2年間ひよこの時代があるわけですけれども、急に卒業して国家試験を通れば、技師さんの場合は、親鳥として働いていかなければいけないというのがあるので、このように臨床実習の時間とともに質を充実するというのは、非常に大事だと思います。
ちょっとお願いですけれども、僕は、高知と関西大には、両方とも保健学科はないので、いろんな指定校から受け取っているのですけれども、非常に個人差が大きい、学年によっても違う、グループによっても違うということで、多分、3年生が来るのですけれども、その前に、医学科でやっているのと同じように、やはり知識と、ある程度の技術は担保していただいて、医学科の場合でしたら、それが担保されたら、スチューデントドクターという称号を得られると、それは検査技師会から、医師の場合は、全国の病院長会議、学長会議で働いているのだと思うのですけれども、それだったら、先ほども少しありましたように、これからの実習も生体系のほうが非常に大事になってくると思いますし、患者さんを扱うということで、チーム医療の一員ということになる。
やはり、同意をとる場合に、そういう称号というか、それがあれば、患者さんも納得すると思うので、ぜひ送り込む前に、そういう資格的なものを与えていただければ、非常に受け取る側としても助かります。
以上です。
〇北村座長 資料4の3ページを見ながら議論したいと思います。
資料4の3ページには、これから我々が議論することをまとめて、要望書をざっくりとまとめてあります。
「2.臨床実習のあり方に関する事項」ですが、その(4)臨床実習前評価、医学部で言えば、教養試験でCBT、コンピュータ・ベースド・テストで知識を問うて、さらにOSCEで技能をチェックするという仕掛けがあります。
それから、薬学も、まさにこれがしっかりしておりますし、歯学ももちろん出てきています。
看護は、考えている途中です。
ほかの職種はどうか、十分知りませんが、ここに掲げられていることは、どの程度のことを、どこがやって、そして、今、杉浦先生からあったように、通ったら称号を与えてあげて、例えば、採血室に行っても、そういう称号を持った臨床実習可能検査技師学生とか、何か称号があれば、採血室や心電図室で活躍しやすくなると思うので、これについて、技師会や教育協議会で何か御意見はございますか。
どうぞ。
○医事課(板橋) 時間もなくなってきましたので、資料4のページ4、5についても内容の御意見をいただければと思います。
〇北村座長 そうしたら、今のは議論の頭出しということで、また皆さんで考えたいと思います。
1つ下の4ページですが、臨床実習における1単位は、ちょっと議論しました。
それから、教育内容、教育目標、その他単位数の見直しに関して、どう考えるかということも、ざっくりですが、協議しましたが、細かい単位数はまだ見ておりませんので、今後、次回にしっかり見ていきたいと思います。
それから、指定校と科目承認校等の教育水準ということで、実習に関しては、ほぼ同じ単位数をやるべきということで合意を得たと思いますが、教育内容に関しても、医療安全とか、そういうのも入っていますが、細かいところは十分ではないかもしれませんし、今後、新しく入るべき在宅の医療とか、あるいは遺伝子等に関しても、どれだけ入るかということがあります。
ここに関しては、何か御意見ありますか。指定校と大学の間の教育水準の平準化です。これは、議論がないところと思います。
ということで、4ページ、5ページは、とりあえず今の段階では、要望書のとおり議論を進めていくということで、よろしいのではないでしょうか。
○医事課(板橋) ありがとうございます。
そういたしましたら、次回、事務局の提案というような形で、教育の内容、単位数等、御意見いただいたものを加味した形につくり変えたものを事務局提案として出させていただきます。それを見ていただきまして、もう一度御議論いただければと思います。
また、教育の水準等をそろえるべきかの問いについて、ページの5番で資料をつくらせていただきましたが、特に修正をしていくことが必要かということが、反対意見等なかったということを踏まえまして、こちらについても事務局にて、告示21、22及びその審査基準の変更内容を進めていければと思います。
ただ、こちらにつきまして、すぐに事務局提案として準備しお出しできるような資料ではございませんので、まず、学校側の先生方を中心に広く御助言をいただきながら、どういった修正をするべきかを事務局にて練った後に、この検討会で3回目以降のところで提示させていただければと思います。
〇北村座長 さっき議論があったように、国家試験の出題基準とのすり合わせ等も一度見せていただけるとありがたいと思いますが。
○医事課(板橋) 作成するに当たっては、今回、構成員になっていただきました、東田先生等の国家試験の改善検討等でご尽力いただいている方を含めて御助言いただきながら作成しようと思っております。
〇北村座長 細かいところを、例えば、平場に来る前にどこかで議論するというような仕掛けは必要ないですか。
○医事課(板橋) 厚労省で、まず作成はするつもりではありますが、それに当たっての御助言を対面を含めた形でご助言をいただくつもりではいます。
〇北村座長 ということで時間が少なくなったのですが、今から議論するべきことは御理解できたと思いますし、幸い教育協議会と技師会が統一した形で要望書を出していただいているので、大きな問題点はないと思います。
今後、可能な限り事務局に、まとめのものに議論を反映した形でつくっていただきたいと思っております。
次回、変更内容を事務局提案として出していただいて、何とかまとめのほうへいきたいと思っております。
告示の21、22に関しては、まだ議論が十分できていないので、見直しする、しないも難しいかもしれないのですが、とりあえずは、要望書にあるような内容で、告示の内容までは踏み込まないという方向でよろしいですかね。要望書に沿って変えていくということで進めたいと思っています。
以上で、きょうの議論は終了とさせていただきたいと思います。
今後の予定等も含めて、事務局、よろしくお願いします。
○川本専門官 ありがとうございました。
次回の検討会の日程につきましては、追って調整の上、御連絡させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
〇北村座長 どうぞ。
○横地構成員 締めたところで申しわけないのですけれども、事務局に2点だけ確認をしたいのですけれども、まず、1点目が、今、告示21、22に関しては、今回は触れないというお話、要望書の中には書かれていないのでと、ただ、要望書の中で、ちゃんと一緒にしたいというのが第一要望になるので、触らずにできるのかどうか、1つお伺いしたい。
もう一点が、先ほどの実習自体45時間というお話があったと思うのですけれども、メニューに戻っていただいて、参考資料2-3のガイドラインのところを見ていただきたいのですけれども、ガイドラインの3ページです。そこのところの(3)のところに、先ほど文科省の方が説明していただいた30から45、これは、ここの文章でいくと、講義とか学内実習の場合の単位数を言っているのかなと思うのです。
改めて(4)のところに、臨地実習については、1単位45時間の実習をもって計算することとしと明記してあるのですけれども、この辺についても、少し中身について、次回のときに説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○医事課(板橋) 告示の内容は触らないのかのところなのですが、事務局としては、資料4のページ5として出させていただきましたとおり、告示21、22及びその審査基準についても触らない限り、教育内容をそろえることは難しいだろうと考えております。
先ほど御意見として、反対意見がなかったので、告示やその審査基準内容も事務局で修正をすべきものと捉えてはいたのですが、座長、それでよろしいですか。
〇北村座長 告示を触らないでいいと、ちょっと待って、ほかのところを読んでいたので、もう一回質問をお願いします。
○川本専門官 失礼しました。
先ほどの告示等の見直しというところで、告示だけではなくて、告示21、22というところと、それにひもづく詳細な審査基準、今回の参考資料3のところです。それに関して総合的に見直しを行いながら、現在の指定校のカリキュラムの見直しも踏まえて、今回の科目承認校の教育水準も合わせていくという御議論の内容だったと認識しておりますので、告示や審査基準の見直しのところも含めて検討して、事務局案として提案させていただくというような方向かと思っているのですが、そのようなことでよろしいでしょうか。
〇北村座長 まず、指定校と大学が、そんなに教育水準が変わらないようにするというのが大目標です。
そのために、告示に触らなくてできるならば、触らなくていいですし、やはり、触ったほうがスムーズに行くのであれば、よくこの2団体とも相談の上、触っていただいて構いませんというか、触っていただいたほうがいいと思います。
大丈夫ですか、事務的に。
○川本専門官 はい。あくまで、告示というものと、その下に細かい審査基準、教育内容というところがございまして、こちらは時間数になっているといったたてつけの違いというのもありますので、そこも踏まえて御相談させていただきつつ、事務局案というのを準備させていただければと思いますので、その際、また、構成員の皆様にも適時御助言をいただくという形で進めさせていただければと思います。
〇北村座長 ありがとうございます。
○山藤構成員 先生、お願いというか、1つよろしいですか。
〇北村座長 ちょっと、この件で、対立点がない委員会で、非常にすばらしいのですが、事務局のパワーも限られていますので、2団体を含め、先生方にいろんな御相談がいきます。よろしくお願いいたします。
どうぞ。
○山藤構成員 先ほど、座長や釜萢先生からお話があったように、教育水準をそろえるのが目的だと、私も思っていまして、現状で振り返って、もう一回なのですけれども、資料2の5のところで、今、お話があったような、最初の15条の1号の文部科学省が指定した学校または都道府県知事が指定した臨床検査技師養成校、3年制の学校なのですが、実際確かに3年制の学校の数が減ってきて、大学の数がふえているのは確かなのですけれども、指定校としての大学の数はやはり少なくて、正式には、坂本先生、何校でしたか。
○坂本構成員 現在5校で、さらに次年度に2校ふえている。
○山藤構成員 それで、今、7校なのですね。大学の数で一番多いのは、ハのところにある保健衛生学の大学を卒業した者というところが、大学で今一番多くなっています。
ただ、指定校の専門学校、3年制の短大も今、まだ20校以上ありまして、この指定規則だけが変わると、3年制の学校だけのところがここに縛られて、ほかのところが同じ共通した教育水準を受けられない形になっていますので、ぜひ、この21、22号の告示のところも、しっかりと整理していただいて、このハのところ、ニのところが、今後、同じところになるというところが、協議会としても望ましい話であると理解いただけると幸いかと思ったのですけれども。
〇北村座長 ありがとうございます。
大変貴重な問題提起で、ほかに御意見ございますか。
自己紹介がおくれましたけれども、私、ある大学の医学部長を2年間やっていまして、その大学に保健医療学部がありまして、検査技師コースがあって、授業を随分やらせていただきました。
やはり、いろいろ問題はありますね。いい点、悪い点があると思うので、そういう経験も生かしていきたいと思います。
よろしいでしょうか、きょうは、ちょうど時間になりましたので、閉会に。
〇北村座長 それでは、閉会にします。
どうもありがとうございました。

(了)

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