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2023年3月20日 第97回社会保障審議会医療部会

医政局総務課

○日時

令和5年3月20日(月)16:00~18:00

 

○場所   AP新橋 3階 Aルーム


○議事

○医療政策企画官 ただいまから、第97回「社会保障審議会医療部会」を開会させていただきます。委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席くださいまして誠にありがとうございます。
 本日は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、オンラインによる開催とし、傍聴は報道関係者のみとさせていただいております。
 会議中の留意事項については、事前に送付させていただいております「オンライン参加の留意事項について」を御覧ください。
 次に、本日の委員の出席状況について申し上げます。本日は、内堀委員及び井上委員より御欠席の連絡をいただいております。医療部会の総委員数が24名で、定足数は3分の1の8名となっており、本日は22名の委員の皆様が御出席となりますので、定足数に達していることを御報告申し上げます。
 また、松原委員より、遅れて御参加される旨の連絡をいただいております。
 次に、議事に入ります前に資料の確認をさせていただきます。事前に議事次第、委員名簿、座席表のほか、資料1及び2、参考資料1及び2を送付させていただいておりますので、お手元に御準備いただければと思います。
 では、カメラの方はここまででお願いいたします。
(カメラ撮り終了)
○医療政策企画官 以降の進行は遠藤部会長にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○遠藤部会長 皆さん、こんにちは。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
 議事に入る前に、まず初めに、欠席の委員についての代理出席をお諮りしたいと思います。
 本日は、内堀委員の代理としまして伊藤参考人、また、井上委員の代理としまして清家参考人の代理出席をお認めいただければと思いますが、よろしゅうございますか。ありがとうございます。
 それでは、議事に移らせていただきたいと思います。
 まず1つ目の議題でございます。「第8次医療計画等に関する検討会(新興感染症対応)について(報告)」、これが議題でございます。これについては関連の資料を事務局から御説明いただければと思います。
 では、事務局、よろしくお願いします。
○参事官 医政局参事官でございます。
 資料1の3月9日の第8次医療計画検討会の意見の取りまとめ案ということで御報告させていただきます。
 前回、この医療部会でも計画検討会の検討状況を御報告させていただきまして、その際の部会での御意見も踏まえまして3月9日に取りまとめ案が議論されておりまして、また3月13日に開催の感染症部会での御意見など、参考資料1のほうにつけておりますけれども、これらも踏まえまして一部更新をしているものでございます。
 1ページ上段はこの検討会の開催趣旨ということでありまして、2段落目になりますけれども、都道府県での医療計画の策定に資するように都道府県と医療機関との間の医療措置協定の協議等を円滑に進めるために考えられる論点を中心に、対応の方向性として意見をまとめたもの、ということでありまして、中ほど、目次の下に「(前提)想定する新興感染症」について、ということで、こちら、1ページ、最後の行にありますとおり、新型コロナへの対応を念頭に取り組む、ということでありまして、続いて2ページの頭でありますが、「事前の想定とは大きく異なる事態」となった場合は、状況に応じた機動的な対応を行う。次の○で、この事態の判断は国が適切に行い、周知するということでありまして、これらにつきましては、前回の資料から変更ありませんで、以降、前回の報告から追加、更新されている箇所を中心に御報告をいたします。
 2ページの7行目から「(新興感染症発生からの一連の対応)」について。流行初期の3か月に入る前、つまり、感染症法に基づく厚生労働大臣による新興感染症に位置づける旨の公表前の国内での感染発生早期の段階から、現行の感染症指定医療機関が対応し、知見の収集及び分析を行う旨を追加しております。
 また、次の○になりますけれども、発生の公表後の流行初期の3か月に入ってからも、まずは感染症指定医療機関が流行初期医療確保措置の対象となる協定に基づく対応も含め引き続き対応。また、国がそれらを含め最新の知見について都道府県及びその他の医療機関に情報提供した上で、その他の医療機関も流行初期医療確保措置の協定に基づき対応。
 次の○ですけれども、この流行初期の3か月の一定期間経過後は、これらに加えて公的医療機関等、また、議論もありまして「(対応可能な民間医療機関を含む。)」も加えまして、これらが中心となった対応とし、その後、3か月程度、発生の公表後6か月程度をめどに順次全ての協定締結医療機関での対応を目指すということでございます。
 3ページですけれども、4行目から「(流行状況(フェーズ)に応じた対応)」についてということで、新型コロナ対応での各都道府県での病床数等を確保する計画を立てていたことを踏まえ、流行初期の3か月の経過後から同様の考え方に沿って対応するということを記載。
 次の○ですけれども、「(感染症法の予防計画や新型インフル特措法の行動計画との整合性)」について。
 対応の基盤となる考え方等について、共通となるべきものであり、医療計画の指針等の作成に当たっては整合に留意。
 次の○、「(国が果たすべき役割)」について、改正感染症法により、国の総合調整権限が盛り込まれたことなども踏まえて、国は感染症対策における司令塔機能を果たす。
 以降、目次に沿いまして、1の「都道府県と医療機関との協定締結に当たっての基本的方針」についてですけれども、都道府県が医療機関との間で協定を締結するに当たっては、医療機関の対応能力や課題、ニーズ等の調査を行い、また、新型コロナ対応の実績も参考に、協議を行う。
 次の○、また、感染症対応と併せ、通常医療の確保のため、医療審議会等も活用して、広く地域における医療機関の機能や役割を確認し、医療提供の分担・確保を図る。
 4ページですけれども、4つ目の○で、また、国は、都道府県の計画の策定に向けた検討状況や医療機関との協定締結に向けた協議状況を踏まえながら、協定を締結する医療機関に対する必要な支援について検討する。
 飛びまして、下のほう、「(数値目標について)」、これまでの議論を踏まえまして、一つは新型コロナ対応の実績値について、それを上回る、とするよりも、目標を明確に、ということで、実績の最大値の体制を目指す、としております。
 もう一つの○ですけれども、こちら、数値目標に限らないことでありますが、新型コロナ対応を想定しつつも、全く未知のウイルスが来た場合など想定を越えるような事態になった場合には、国の判断の下、目標の柔軟な変更等を検討する旨、記載をしております。
 4ページから17ページにかけまして、2の「各医療措置協定について」、感染症法上の5つの協定についての各論ということで、まず(1)の「病床関係」について、ということで、5ページの3行目に、これは病床確保についての全ての協定締結医療機関に共通の内容としまして、新型コロナ対応を参考に、県からの要請後、2週間以内をめどに即応病床化する、としておりますが、括弧書きを追加ということで、この際、国は、発生の公表前から、また、流行初期の期間以降も、随時知見等について都道府県及び医療機関に対して周知を行い、実質的な準備期間の確保に努める旨、追加をしております。
 次に、2つ目の○になりますけれども、必要な人員体制等について、国は、新型コロナ対応での先進事例を紹介しながら、その考え方などについて示すということ。
 また、次の○、数値目標につきまして、先ほどのとおり、新型コロナ対応で確保した最大値の体制ということで、約5.1万床を目指すということ。
 続きまして、下のほうの②で「流行初期医療確保措置の対象となる協定締結医療機関(入院医療)について」ということで、6ページにかけて、流行初期の期間に入るまでの段階について、先ほどの記載を再掲しておりまして、6ページの2つ目の○になりますけれども、協定締結医療機関(入院)の中から、先ほど5.1万床、3,000医療機関とありましたが、この中から流行初期から対応する医療機関について、地域の実情に応じて確保する、ということで、以下、目安や基準がまとめられているということで、流行初期3か月から新型コロナ発生約1年後の2020年冬の入院患者1.5万人の規模に対応することを想定する。その際、例えば400床以上の重点医療機関(500機関)で約1.9万床の対応規模があったことを参考に、一定規模の対応を行う医療機関から確保していくことを目安とする。
 流行初期医療機関の基準は、①病床を一定数、例えば30床以上を確保して対応。②発生の公表後、都道府県知事からの要請後、速やかに1週間以内をめどに即応病床化すること。この括弧が追加でありまして「(この際、後述のとおり、国は、発生の公表前においても、感染発生早期から、知見等を収集し、都道府県及び医療機関に対して周知を行い、実質的な準備期間の確保に努める。)」。
 ③影響が生じる一般患者への対応について、後方支援を行う医療機関との連携も含め、あらかじめ確認を行う。ただし、ということで、都道府県において、これら、先ほどの例えば30床以上という、こういったことを基本としつつも、地域の実情に応じて柔軟に協定を締結できるようにする、ということです。
 7ページになりますけれども、2行目で先ほど、後述のとおり、とされていたところになりますが、国は、国内外の最新の知見を収集し、周知を行う。また、その取得状況などが想定とは大きく異なる事態の場合は、機動的に対応する。なお、国は、当該知見について随時更新の上、情報提供する。
 続いて「③ 重症者用病床の確保について」ということで、追加は2つ目の○で、重症患者の治療について、人工呼吸器からECMOまで様々あることを踏まえ、必要な治療を一くくりにせず、様々な受入れに対応できるよう、必要な周知を図る。
 4つ目の○も追加ですけれども、県域を超えた広域での搬送を要する場合の備えとして、隣県の都道府県と事前に調整準備を行うなどの柔軟な対応、これと同様の対応を周知するとともに、緊急の必要が生じた場合には総合調整権限を適切に行使する。
 続きまして「④ 特に配慮が必要な患者の病床確保について」。
 地域の実情に応じて、精神疾患を有する患者、妊産婦、小児、透析患者、障害児者、認知症患者、がん患者、外国人等、病床の確保を図る。
 8ページですけれども、国は、新型コロナ対応で周知してきたこれらの特性に応じ、必要となる配慮等についての内容の周知を図る。これらのほか、以下も含め、周知を図る、ということで、1つ目のポツですけれども、後段のほうに精神科救急についても体制整備を図る。
 2つ目のポツ、ここで議論もありました認知症患者への対応ということで、各種研修を進め、これを通じ、多職種連携の一層の推進を図る。
 3つ目のポツですけれども、高齢の患者への対応ということで、発症早期からの適切なリハビリテーション等、多職種で連携をする。また、国は、連携協議会等も活用し、連携による転院など、必要な対応について周知していく。
 続いて「⑤ 疑い患者への対応について」で、こちら、新型コロナ対応に当たっての協力医療機関の個室等の施設要件も参考に、病床の確保を図る。
 御意見ありました※ですけれども、関連して、いわゆる差額ベッド代の徴収の取扱い等について、今後の指針等を踏まえつつ、必要に応じて明確化を検討、ということ。次の○、感染症の性状等により、疑い患者への対応も異なることから、9ページにかけまして、最新の知見等を収集し、周知しながら機動的に対応するということ。
 続きまして、議論がありました入院調整を⑥として追加しております。こちらの都道府県において連携協議会等を活用して保健所、医療機関、高齢者施設等と連携強化を図る。また、都道府県は、平時からの総合調整権限、また、感染症発生・蔓延時の指示権限を適切に行使しながら、円滑な入院調整体制の構築、実施を図る。
 病床が逼迫するおそれがある際には、国が入院対象者の基本的な考え方、例えば重症患者など必要な患者を優先的に入院させるなどについて示し、都道府県は、地域の関係者間で、その考え方も参考に、入院対象者等の範囲を明確にしながら、調整を行う。この際の受入れ可能病床情報の共有を行うウェブシステムの構築等の取組も参考。国は、病床状況の共有のために、G-MISなどITの活用を推進する。
 続きまして、入院機能を補完する受皿等としての臨時の医療施設・入院待機施設、こちらの検討、周知をするということであります。
 続きまして、協定の2つ目の(2)の発熱外来の関係が、飛んで10ページになります。追加が2つ目の○になりまして、救急医療機関においては、入院が必要な疑い患者の救急搬送等が想定されることから、受入先が確保されるよう、都道府県において二次救急医療機関等との入院・発熱外来に係る協定締結について検討するなど。
 続いて、数値目標については、先ほどの最大値の体制ということで、4.2万か所ということです。
 続きまして、一番下に②の流行初期に関しましては11ページに行きますけれども、地域の実情に応じて確保する、ということで、以下、目安や基準がまとめられているということで、先ほどの入院と同様、コロナ発生約1年の20年冬の外来患者約3.3万人、この規模に対応することを想定して、例えば200床以上での診療・検査医療機関(約1,500機関)、こちら、3.3万人の対応規模があったことを参考に、一定規模の対応を行う医療機関から確保していくことを目安とするということです。
 流行初期の医療機関の基準ということで、①一定数、例えば1日20人以上の発熱患者を診察できること。また、②で要請後、原則1週間以内に開始すること。括弧で、この際、ということで、先ほど来の国のほうで実質的な準備期間の確保に努めることを基本。ただし、ということで、こちらも都道府県の地域の実情に応じて、柔軟に協定締結できるようにする、ということです。
 続きまして、協定の3つ目が、12ページから(3)の「自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への医療の提供関係」。協定締結医療機関、こちらは病院、診療所、薬局、訪問看護事業所ということになりますけれども、数値目標は下から2つ目の○で、コロナで最大値の体制ということで、それぞれ実績を載せております。
 大きく追加しておりますのが13ページの中ほどの②で、「高齢者施設等に対する医療支援について」ということで、都道府県は医療機関が担う高齢者施設等に対する医療支援体制について、連携状況も含め確認しながら、医療機関との間で協定を締結するということです。
 次の○ですけれども、都道府県において、高齢者施設等に対して、感染症対応に必要となる情報・ノウハウを提供する。また、高齢者施設等と協力医療機関をはじめとする地域の医療機関との連携について、実効性のあるものとするため、連携協議会等を活用するということで、また、都道府県は連携協議会を通じて医療機関(救急医療機関を含む)のほか、消防機関との連携、役割を確認して、救急医療を含めた医療支援体制を確認していくことが重要、と追加しております。
 中ほどの「(障害者施設等に対する医療支援)」についても高齢者施設等に対する医療支援と同様の記載を追加しております。
 一番下のところに「(歯科保健医療提供体制について)」も追加、在宅療養患者等に対する口腔の、15ページにかけて、管理は重要であり、歯科衛生士も活用しながら、在宅歯科医療や高齢者施設等の連携が円滑に実施できる体制の構築を進める。
 (4)の「後方支援関係」につきましては、2つ目の○の文章を追加しておりまして、県が後方支援を行う医療機関と協定を締結する。医療機関は、既存の枠組み等とも連携した上で、感染症患者以外の受入れを進める。その後、追加ですけれども、都道府県は協定の履行のため、当該連携を推進するなど受入れの調整を図るということ。下の数値目標については、コロナ対応での最大値の体制を目指すということです。
 (5)の「人材派遣関係」につきましては、2つ目の○、数値目標についてはコロナ対応での最大値の体制を目指すということで、下のほうの②で「派遣される医療人材の処遇等」のところは、国が協定のモデル例を示すことを追加しております。
 16ページですけれども、下から8行目ほどに「感染症対応にあたる人材の育成」を追加しております。
 国のほうでは、医療機関向けの研修・訓練の実施、動画配信、看護職員の研修等、そのような取組の充実を図る。さらに、議論がありました、感染対策の知見・経験を有する医療従事者による地域での相談支援体制の構築の取組について推進する。
 また、DMATの研修の充実、またDPAT、活動要領改正を行う。さらに、感染症危機管理等の専門家の育成を図るための研修を進める。
 次の○で、都道府県は、当該研修等に職員を積極的に派遣、または都道府県自ら研修・訓練を実施するなどにより、人材の育成を図る。また、医療従事者に対して上記の研修・訓練への参加を促すということです。
 以降、17ページから19ページにかけましては、3の「協定締結プロセスにおいて考慮すべき事項」ということでありまして、御議論ありました18ページの④の「締結した協定等の報告・公表の内容・方法」につきまして、国及び都道府県は、コロナ対応も参考に、協定についての報告・公表の枠組みを構築する。都道府県は、医療機関がG-MISを活用して報告した情報に基づいて、厚生労働大臣に報告するとともに、その内容の一部を公表する。
 公表については、協定を締結した医療機関名や協定の内容、また、措置を実施する段階では医療協定措置の実施状況、病床の活動状況や発熱外来であれば診療時間や対応可能な患者(例えば小児等)、患者の選択に資するような情報の公表を行う。
 公表に当たっては、ホームページ等でできる限り分かりやすく公表するとともに、当該公表をしている旨の周知を図るということであります。
 また、18ページ、一番下、⑥で「協定が履行できない『正当な理由』の範囲」ということにつきましては、19ページの○を追加しておりまして、国がその情報が蓄積され次第、都度、範囲について、不公平とならないよう、できる限り具体的に示していく。
 また、⑦の医療計画の指標につきましては、2つ目の○、追加ですけれども、指標の項目、最後のページにあります指標、これらを参考に、県における現状の把握、課題の抽出に資するよう、取得可能性はもとより、できる限り明確化を図るとともに、地域の実情に応じ、柔軟性が損なわれることのないよう、適切に設定するということ。
以上が取りまとめ案の報告ということで、この取りまとめを踏まえまして、5月中をめどに国において医療計画の策定指針等を作成し、都道府県においては、この指針等を踏まえて、6年4月が8次医療計画開始ですので、令和5年度中に、医療機関と協定締結協議を行いながら、医療計画を策定していただきたい、というように考えております。
 資料の説明は以上となります。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 これまでの御議論を踏まえまして、一部修文が加えられた取りまとめ案が示されました。これにつきまして、御意見、御質問等あればいただきたいと思います。
 佐保委員、よろしくお願いします。
○佐保委員 ありがとうございます。
 まず前回の意見を踏まえて、地域の実情に応じた関係者からの意見聴取の重要性について追記をいただきました。関係協議会との適切な連携も含め、新興感染症発生時に地域の実情に応じた医療提供がなされるためにも、また、患者の立場から充実した対応のためにも、保険者、被保険者の声を広く聴くことは重要であることを改めて申し上げます。
 全体を通じて、協定締結医療機関間のネットワーク構築にいま一歩踏み込めていないように感じております。都道府県と協定締結医療機関だけでなく、平時から医療圏域ごとに後方支援を含め、地域の実情に応じたネットワークづくりが必要ではないかと考えております。
 私からは以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。御意見として承りました。
 それでは、遠藤秀樹委員、よろしくお願いいたします。
○遠藤委員 ありがとうございます。日本歯科医師会の遠藤でございます。
 14ページのところでは、歯科保健医療提供体制について記載いただき、ありがとうございます。感染予防等、全身の健康管理においても口腔健康管理は重要と考えておりますが、このコロナ禍においては当初、口腔内処置のリスク等が提示されたことや、また、施設等でクラスター等の発生もあったりいたしまして、施設や在宅での歯科のアクセスが十分できないケースが多々ありましたが、一方で、施設内に歯科衛生士が在籍している場合などにおいては、歯科衛生士の活用等により口腔衛生管理が効果を上げたというケースも報告されているようでございます。感染予防の観点からも、歯科保健医療の提供体制の充実というのは重要と考えておりますので、今後もよろしくお願いしたいと思います。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 大変失礼いたしました。安部委員が先にお手を挙げておられましたのに。では、安部委員、お願いいたします。
○安部委員 日本薬剤師会の安部でございます。
 まず、前回の公費に対する懸念事項について、しっかりと取りまとめ案に記載していただき、ありがとうございます。その上で、1点、意見を申し上げたいと思います。
 感染症法を読み直していましたが、感染症対策物質等の確保をしっかり強化するということが改正感染症法の中には入っているわけですが、この取りまとめ案の中にはその記載がないというところが気になっているところであります。感染症法では感染症対策物質等の確保の強化のほかに、感染症対策物質に当たらない医薬品に関しても、医療法で国がしっかりと事業者に対して情報を求めるというような整理がされておりますので、そういったことが本来、この感染症に関しては書いてあるべきと感じました。
 ただ、これを今さら目次に追加するわけにもいかないというように思いますので、私のイメージでは、3ページの「(国が果たすべき役割)」の中の最後の行辺りに感染症対策物質及び医薬品等の確保の強化という文言を加えたほうがいいのではないかと思いました。これは意見であります。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 それでは、事務局に少しお考えをお聞きしたいと思いますが、ただいま、具体的な修文箇所まで御指摘いただきました。それ以外に先ほどの2人の委員からも御意見が出されておりますけれども、もし何かコメントがあればいただければと思います。よろしくお願いします。
○参事官 まず感染症対策物質の確保、これは法律に基づき強化していくということでありまして、こちら、関係部局も含めて、まさに予防計画の中で重要な柱として位置づけて、そこに具体的な対策も書き込まれていく、ということでもありますので、もちろん、その議論と整合を取りながら、医療計画の指針等を示すに当たっては、そういった点も入れていきたいと思っております。感染症対策物質を確保していくことは前提であるということにつきましては、3ページの上から2行目のところに、感染症対策物質の確保の状況など、想定とは異ならないように国のほうでしっかりと確保していくということをここでもそのような記載を読めるような形になっております。いずれにしても、予防計画の議論、関係局とも連携してそちらでの記載についてしっかり検討していきたいと思います。
 またネットワークの関係です。地域での行政と医療機関とのネットワークについての御指摘がありまして、そちらの議論も踏まえまして、感染症人材の育成のところ、16ページから17ページにかけて、県のほうでも研修・訓練も実施していく中で、その次のところで医療従事者も研修・訓練の参加を促すということで、そこで県の実施しているもの、また、国の研修ももちろんそうですけれども、そこで参加して連携、ネットワークを築いていく、というようなことも一つあるのかなと思っております。
 もう一つ、ネットワークということでありますと、議論を踏まえて追加をしておりますのは「感染症対応にあたる人材の育成」の16ページのところでありまして、最初の4行目のところに「さらに」ということで、感染対策の知見・経験を有する医療従事者による地域での相談支援体制の構築の取組、こういったネットワーク事業もありますので、その事業を広げて地域での医療機関、または前回御指摘もありましたので、行政に対する相談支援といったものも進めていければ、というように考えております。
 また、歯科の体制についても今回書き込んでおりますとおり、この実施体制、この構築を引き続き進めていく、ということで考えてございます。
 以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、安部委員、よろしゅうございますか。
○安部委員 ありがとうございます。
 1行目に、1つ目の○に感染症物質の確保の状況などが前提と大きく異なる事態というように書いてありますが、より分かりやすく書きぶりを工夫していただければと思います。
○遠藤部会長 御意見として承りました。ありがとうございます。
 それでは、お待たせしました。木戸委員、お願いいたします。
○木戸委員 今回の対応の方向性のこの案は、コロナ禍において浮き彫りになりました様々な課題を踏まえて、かなり時間をかけて議論されてまとめられており、内容について異論はありません。その上で、計画の活用についての要望です。
 今後、各都道府県において計画が策定されましたら、現場で働く医療従事者とか住民に内容を分かりやすく伝えて活用する取組が重要になってくると思います。やはり内容を正しく知ることで、また、新たなパンデミックが次、起こったときに、自分の住んでいる地域がどう対応することになっているのか、それに備えて平時からどのように準備が行われているかについて、みんながあらかじめ理解してもらって、いざというときに協力してもらえることにつながると思います。
 その際、興味がある人はネットで検索すれば出てくるから、そこを見ればいいというのではなくて、できるだけ多くの人に積極的に働きかけて、住民がいざというときに困らないように行政としてはこう考えて取り組んでいるということを図表とかマップとかを活用して分かりやすく伝える取組が重要かと思います。
 また、我が国の大きな問題となっている少子化がこの数年、さらに加速している原因の一つに、感染を恐れて産み控えが起こっていることも挙げられており、今もなお産科の現場では分娩数の減少が止まらず、深刻な問題となっています。もし感染して発症してもどこにも診てもらえないかもしれないという不安をできるだけ取り除くように、行政としてはこう考えて周産期体制の整備も図っているというメッセージを特に子育て世代の方々に対してはできるだけ早い段階で伝えていただくことを要望したいと思います。
 私からは以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 ただいまの件について、この文章の内容の修正ではありませんけれども、何か事務局からコメントございますか。運用上の問題ですので、よろしくお願いします。
○参事官 ありがとうございます。
 この取りまとめを踏まえた今後の指針、通知を作成する際に、前回も御議論いただきましたが、分かりやすい公表、周知という点かと思いますので、今、御指摘の分かりやすいような、少し流れがあってどう対応したらいいか、というのが分かるような、そういう周知の仕方について検討していきたいと思っております。
○遠藤部会長 よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
 それでは、続きまして、都竹委員、お願いいたします。
○都竹委員 ありがとうございます。
 前回、地域の医療機関とか市町村に対して感染対策を指導できる人材を育成あるいは配置する仕組みをつくっていただきたいという話を申し上げまして、16ページの下から6行目のところに感染対策の知見・経験を有する医療従事者による地域での相談支援体制構築の取組を推進ということで御記入をいただきました。本当にありがとうございます。
 この点について、少し具体的なコロナ禍であったことのイメージを補足で申し上げておきたいと思います。
 このコロナ禍で、我々基礎自治体において、本当にあらゆる問合せに対応してきたのですが、その中で一番悩んだのは感染対策の在り方でありました。初期の段階で飲食店、商店、地域にたくさんあるのですが、飛沫対策をどうするのだと、パーティションはどうするのだというようなことから始まって、換気はどうすればいいのだ、空気の流れはどうすればいいのか、あるいはマスク会食というのは実際どうやるのだというような問合せがずっと寄せられました。学校現場からは、子供たちが日中どう過ごせばいいのか、あるいは給食時はどうすればいいのかということがあって、文科省とか県教委から方針は示されましたけれども、地域で相談に乗ってもらいたいという意見もたくさんありました。
 また、地域の市民からは、会合とかイベントとか祭りとか、そうしたときに何をどう気をつければいいのか、抗原検査キットが使えるようになったけれども、どう使えばいいのかということを受けたのも市町村でした。
 さらに、コロナの株の変化でオミクロン株になってからはまた対応の方針が変わってくる。そうすると、何の対策をどう変えていったらいいのかということもやはり課題でありまして、その都度、どうすればいいのかということに現場で悩んできたわけです。こうしたことを対処するのは都道府県の役割だというように皆さん思われると思いますけれども、保健所はパンクしておりましたし感染者対応でもう忙殺されておりましたので、相談に乗ってもらえるということは現実ありませんでした。
 県でそうした専門医を置いてほしいという要望もしましたけれども、県の中でもそうした専門家は限られておりましたので、実際には対応していただけるということはなくて、市町村が十分な知見がないままに職員が自力でそういったことに対応してきたというのが現実です。これは地域の診療所でクリニックも同じで、医師会からは情報が流れてこない。したがって、やはり誰もが手探りで最後まで来たというのがコロナ禍だったというのが我々の経験です。
 たまたま私どもは市民病院にインフェクションコントロールドクターがおいでになって、その方を頼って対策を進めてきましたけれども、やはり地域の中で誰か相談に乗ってもらえる人がいないと感染対策の現場というのは回らないのだということを非常に痛感をしたわけです。それが前回申し上げたことの内容でした。
 ぜひこうして御記載もいただきましたので、あらかじめ地域の中核となる医療機関に感染対策を指導できる人材を置いていただいて、その方がふだんから感染症の専門知識、最新の知識・知見というものを得ていただくような研修を受けていただく。そして、何かあったとき、感染症の拡大があったときはその方を頼ればいいということをあらかじめ指定をしていただくような形ですと非常にありがたいと思います。できればそれも二次医療圏の単位で人物を特定して、そして、進めていっていただけるとありがたいということで、ぜひよろしくお願いします。いずれにしても、皆さん、想像される以上に市町村の現場というのは本当に多くの相談にさらされておりますので、ぜひこうした経験を後に生かしていただきたいと思います。
 以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。具体的な御経験をお示しいただきました。
 何か事務局、コメント、お考え、ございますか。
○参事官 御指摘を踏まえまして、今後の地域での相談支援などのネットワークの拠点となるような、そういうところも確認していけるような、都道府県が協定締結の協議、これは広く全ての医療機関に協議に応じる義務というのは今回あるわけでありますので、県のほうで広く医療機関との協議を行う中で、そういったことにもなり得るところというのも確認しながらということでもあろうかと思いますし、また、御指摘が感染管理に精通した詳しい者ということで、ICDやICMということかと思いますけれども、そちらを有する医療機関への感染対策向上加算の仕組みもありますので、そうしたものを活用して人材も育成していただいた上で、そういう相談支援にも対応できるような、そういった仕組みができていくことが望ましいかと思いますので、そういった旨を周知していければ、と思います。
 以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
 それでは、伊藤参考人、お願いいたします。
○伊藤参考人 ありがとうございます。福島県保健福祉部の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。
 私からは4点ほど申し上げたいと存じます。
 まず、医療計画における新興感染症の想定は、今般の新型コロナとされており、それを踏まえた最大値の体制構築を目指すこととなりますが、実際に生じる感染症は想定と異なる可能性があります。このような想定と異なる状況となった場合に、いかに臨機応変かつ適切に対応できるかが重要です。そのためには、感染症の特性に関する知見の収集や対応方針の共有が何より重要となります。国においては、知見や対応方針について、速やかに、そして、確実に地方自治体や医療現場に展開できる体制を構築いただきたいと思います。
 また、新興感染症に対する医療提供体制については、今回設定する想定と異なることになった場合でも医療現場において確実に医療を提供できるようにすることが不可欠です。国における財政的、技術的支援については、実際の感染症の状況に応じて柔軟かつ適切に対応できるような制度構築をお願いいたします。
 加えて、医療機関に対する支援については、次の新興感染症が長期間発生しない状況が続いたとしても、継続的に対応ができる体制とすることが必要です。国においては、人材育成や設備整備等に対して、継続的に支援していくことを明確にすることが必要と考えます。
 最後に、医療計画に関連する感染症法の予防計画や新型インフル特措法の行動計画等については、感染症対策の重要な指針となります。これらの計画との整合性を図ることや効果的な関連づけを行うことにより、新興感染症に対して真に実効性のある対策となる方針をお示しいただきますよう、お願いいたします。
 私のほうからは以上でございます。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 御要望でもありますし、もし何か事務局として御対応があればコメントいただきたいと思います。
○参事官 まさに今回の想定する新興感染症の中でのなかなか具体的な未知のウイルスの想定が難しい中で、新型コロナ対応を念頭に取り組むとしているということでありまして、これについては発生当初、2020年の1月から今日に至るまでの様々な変異も含めた新型コロナ感染症、この一連の新型コロナ感染症対応を念頭に取り組むということであるのですけれども、御指摘は、株が変異したときの対応方法とかその辺の情報提供、周知が不十分であれば比較的強いウイルスに対しては対応が難しいところもあるということかと思います。そこは今回まさに随所に記載をさせていただきましたが、国による国内外の知見、また、先行して現行の感染症指定医療機関が対応するということもありまして、対応方法、このノウハウを取得して情報提供して対応していただく。新型コロナ対応の際も診療の手引、こちらは株の変異のたびに速やかに改定して対応をお願いしてきたということもありますので、引き続きそういった対応、体制をしっかりやっていきたいというのが一つであります。
 また、協定締結医療機関への支援についての話もありまして、もちろん、これは実施していただくに当たっての支援が必要ということもそのとおりでありまして、現在、コロナ対応ということで、設備整備など、財政支援もありますけれども、それもある間の活用ということも周知していきたいと思っておりますし、さらにその後の支援につきまして、今後、都道府県との各医療機関と協議もしながら、そうした中で支援ニーズというのも顕在化してくるのかなと、そういった具体的な話も聞かせていただきながら、精査して検討していきたいというように思っております。
 また、特措法、行動計画との関係は、前回からも御意見いただいておりまして、こちら、今回書かせていただきましたけれども、考え方、感染症への対応、共通となるべき部分、もちろんありますので、関係省庁ともやり取りもしておりまして、行動計画も今後、改定する場合は予防計画、医療計画の後ということになろうかと思いますが、こちらとの整合が図られたものを策定されるということかと思いまして、そこはしっかり連携して現場が混乱することのないように対応していきたいというように考えております。
 以上です。
○遠藤部会長 丁寧な説明、ありがとうございました。
 それでは、お待たせをいたしました。神野委員、よろしくお願いいたします。
○神野委員 ありがとうございます。神野でございます。
 これは医療計画として微に入り細に入りいろいろなことを書いていただいたこと、評価したいと思います。この医療計画と離れてしまうかもしれませんけれども、高齢者の部分では介護保険事業計画、あるいは障害者の部分では障害福祉計画といったことのマターにはなると思いますが、今回の資料の13から14ページ辺りが高齢者施設あるいは障害者施設といったものについてのいろいろなことが書いてあるわけであります。
 正直、病院といったような医療機関に比べて、こういった高齢者施設、特に常勤医師のいない例えば特別養護老人ホームとか、あるいは障害者施設というところで感染が起きてクラスターが起きたときに病院以上に大変な混乱が起きたというのも事実ではないでしょうか。その中で、ここの高齢者施設、障害者施設、まさに多様性のある方をインクルージョンする社会にしなければいけないわけでありますので、こういった施設に対しての目配せというのをもう少し厚くしていただいたほうがいいのかなと思います。
 特に具体的に14ページの一番上、高齢者施設等の配置医師の役割も重要である、あるいは障害者施設のほうも同様に、障害者施設等の配置医師の役割も重要であるというように書いてございますけれども、ここにいらっしゃる配置医師というのは非常勤医である、常勤医ではない。そこに非常に役割をいっぱいぶつけても大丈夫なものか。それよりもいろいろな医療機関あるいは行政からの支援というのをもう少し強力にしたほうがいいのかなというようなことを感じさせていただきました。といいますのも、私、病院だけではなくて障害者施設、高齢者施設を運営しておりますので、そちらのほうが大変混乱したというのが事実だったような気がしてお話をさせていただきました。
 以上でございます。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 具体的な御意見も示されましたけれども、これに関して何か事務局、ございますか。
○参事官 高齢者施設等での医療の確保ということで、支援策、こちらに盛り込まれておりますけれども、コロナ対応ということでそのときの実績ということで、一つは支援チームの派遣があって、もう一つ、往診、派遣が可能な医療機関の事前確保といったのが盛り込まれておりまして、言わば外部からの支援のほか、施設内においても御指摘がありました配置医師、また、併設医療機関の医師が診療を行った場合についての現在、診療報酬上の特例というのが設けられているということでありますが、そのように総合的に取り組んでいく、ということかと思いまして、配置医師では十分に対応できない状況も想定されますので、今回、まさに法律の仕組みとしまして協定締結医療機関による往診といった支援、これが法律上の仕組みとして設けられましたので、この協定の仕組みを推進して実効性を確保していきたいというように考えております。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 神野委員、何かコメントはございますか。
○神野委員 これも本件とは違うかもしれませんけれども、診療報酬上、あるいはそういった施設に対する支援といったところで金銭的な問題も非常に大きかったのかなというように思います。
 以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 それでは、お待たせしました。小熊委員、お願いします。
○小熊委員 ありがとうございます。小熊でございます。
 今まで多くの委員の方が申し上げましたように、コロナを通じての様々な問題点をきちっとまとめたという点は非常に評価いたしたいと思っております。しかし、これは国が具体例を書けませんので、総論的なことばかり項目を羅列としたと言えばそういう言い方もできるわけでして、我々のように現場をあずかる者といたしましては、一つ一つ、全てが問題になってくるわけです。プロフェッショナルマインドだけでは新興感染症には太刀打ちできません。ここに挙げられたいろいろなことを一つ一つ解決していって、我々、医療人に徒手空拳で闘えというような、そういったものであっては到底いけないだろうというように私は思っております。そのためには、国、国の意向を受けた都道府県、都道府県の意向を受けた市町村、これと現場の医療機関、それから、介護機関ですね。介護施設ですね。それの密接な連携といいましょうか、意見の交換、それから、体制の準備、そういったものが必要だと私は強く思っております。
 そういった意味で、これが具体的に医療人に対して、おまえの責務だろうから当然やれというだけでは済まないので、必要な準備、体制をきちっと整えていただきたい。医療計画として作成する都道府県にとっては来年までしか準備期間はございませんので、非常にせっぱ詰まって検討を進めていただかなければいけないというように思っておりますので、そういった点をきちっとお考えいただいて国としてもお進めいただきたい。これは私の要望でございます。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 大変ごもっともな御意見だと思いますが、事務局、何かコメントはございますか。
○参事官 ありがとうございます。
 まさにその点、検討会でも御意見があったところでありまして、今回の取りまとめたものを画一的に現場に適用するのではなくて、方向性としてはこれにしても、現場現場での柔軟な対応というものをしっかりそれも踏まえていくべき、という御意見もありましたので、今後、指針、また通知を作成していく、それも順次作成していく段階、段階で各都道府県と意見交換しながら、各都道府県は医療機関と協定、協議もしているわけでありますので、御意見もいただきながら、実際の通知なりを発出する際には、現場が、要は機動的に対応できるように、ということでしっかりやっていきたいと思います。
○遠藤部会長 どうもありがとうございます。
 では、加納委員、お願いいたします。
○加納委員 ありがとうございます。聞こえますでしょうか。
○遠藤部会長 よく聞こえます。
○加納委員 今、小熊委員がおっしゃったとおりで、やはりしっかりと今回の経験を踏まえて、準備とか、また教育も含めていろいろな形での支援がないと受けられないというのは私も事実だと思います。その中でも、しっかりと対応できるところはまた次回に備えて対応していかなければいけないかなという中で、特に2ページ目の下から3行目、対応可能な民間医療機関を含むと明記していただいたことは、今回頑張った民間病院にとって、やはり非常に大きなことになっているのではないかなと私、認識しております。大阪では7割近くの患者さんを民間病院が実際に受けましたので、そういった都道府県もあるということで、この記載は非常に大事ではないかなと思っております。
 それともう一つ、後半、10ページ、14ページ等で救急医療機関についていろいろな形での説明をしていただいたことも非常に大事なことだと思っております。ありがとうございます。その上で、一つお聞きしたいことが、6ページ目のところにあります、下から2つ目の○の下から2行目、通常医療の確保を図るためにも、柔軟に協定を結ぶ等々が書いてあるわけでございますが、この通常医療というのを最初に私は例えば不要不急な医療に関してはちょっと遅らせてとか等々あったわけでございましたが、いわゆる救急医療、二次救急医療等も含めてですが、やはり不要不急でない医療に関してはしっかりと体制を組んでおかなければいけないと思います。
 新興感染症の中でも体制を組んでおかなければいけないということでの内容かなと認識しておりましたが、7ページへ行きますと、7ページのところに③の上から3つ目になりますが、そこには通常医療として脳卒中や急性期心筋梗塞、術後に集中治療が必要になる手術と明記されています。しかし、この明記された分だけではちょっとおかしいのではないかなと思うのですが、これはあくまでも重症者用病床を確保においての対象医療機関においての内容かなという認識でよろしいのでしょうか。それが質問、一つであります。
 もう一つ、その上のところに、人工呼吸器からECMOまで様々あることを踏まえ、とあるわけですが、ECMOの患者さんが今回、この2年半位で約1,300名の方に使ったというようなデータ等がありました。決してECMOを使わなければ重症者として扱ってはいけないという話ではない、という認識で今回一くくりにしないということで書かれていますが、これは例えば人工呼吸器まではやる重症病床、それから、さらにECMOまでできる重症病床と分けるという形で明記されたという認識でいいのでしょうか。その2つをちょっとお聞きしたいと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 事務局、お答えをお願いいたします。
○参事官 1点目の7ページのところの③の3つ目の○の、通常医療で、これは括弧で、御指摘のとおり、あくまでも例示として挙げておりますので、確かに重症者病床の確保の場合の通常医療の例として挙げているということです。なので、例えば、ということです。6ページの通常医療の確保を図るためにも、というところは、前回の検討会での意見もありまして、その次の○とも関連が深いのですけれども、次の○で、なお、ということで、通常医療における重症者対応や救急対応を行うことができる医療機関が、とありますが、特に重症者対応、救急対応、それらも重要ということで、なので、必ず①の例として挙げています30床以上を絶対とすることによって、この重症者対応、救急対応など、通常医療ができなくなるおそれがある場合は、その30床を切るところの医療機関を複数確保するとか、そういったことを検討していただきたい、という意味での通常医療ということでここに載せている、前回の御意見を踏まえた記載ということであります。
 2点目の呼吸器、ECMOということで、これらの必要な治療を一くくりにせずということですので、今、御指摘で、呼吸器とECMOとそれぞれということなのかな、と。そこまで厳密に、呼吸器病床、ECMO病床というところまでではなく、そこは状況によっては組合せということもあるのかな、ということでありまして、いずれにしても、例えば全ての病床にECMOを要件とするというようなことは考えてない、ということを表現しているということでございます。
 一旦以上です。
○遠藤部会長 加納委員、どうぞ。
○加納委員 そうすれば、7ページで通常医療の先ほど御指摘させていただいたところにおいては、「例えば」という言葉をここに前に書いておいていただければ誤解せずに済むのではないかなと思いますが、どうでしょうか。
○遠藤部会長 修文をする際に検討させていただければと思います。よろしゅうございますか。
○加納委員 よろしくお願いします。
○遠藤部会長 それでは、山崎親男委員、よろしくお願いします。
○山崎(親)委員 よろしくお願いします。岡山県鏡野町の山崎です。
 全国町村会としても資料1、意見の取りまとめ案につきましては特段異論はないわけでありますけれども、今後、新興感染症が発生したときの対応として、国においては地域の実情を踏まえた柔軟な予防計画が策定できるように御配慮をお願いしたいと思います。例えば岡山県では早くからワクチン接種の自治体間の相互乗り入れ等を行い、接種率が格段に上がったという例がございます。そういう配慮をぜひお願いしたいと思います。
 あわせまして、仮に発生、蔓延した新たな感染症が想定と異なる事態となった場合には国として現場の状況を把握しながら適切に判断し、状況に応じた機動的な対応をお願いします。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。運用上の御要望として受け止めさせていただきます。ありがとうございました。
 相澤委員、よろしくお願いいたします。
○相澤委員 どうもありがとうございます。
 この案、いろいろな意見を取りまとめていただいて、このようにしていただいて、本当にすごくありがたく思っております。その上で、ちょっと御質問を申し上げたいのですが、17ページのところに「協定締結プロセスにおいて考慮すべき事項」というのがございまして、その③のところに「公的医療機関への義務付けのプロセス」ということが書かれています。18ページにいろいろ書かれているのですが、もともと感染症に対してどう対応するかを公的医療機関、私的医療機関にかかわらず、できるところと協定を結んで締結をするので、別に公的医療機関に義務づけをする必要性は全然ないのではないかなと思うのですが、なぜここにまたわざわざそれを書いたのかがちょっと私には理解ができずに質問をさせていただきました。
 それともう一つ、いま一つ、締結に行くプロセスが明確ではないのですが、これは協定締結に対して厚生労働省から各都道府県に策定の指針とかガイドラインとかというのは出されるのでしょうかというのが質問です。
 そして、もう一つ、このプロセスから言うと、最初に県が県の審議会に原案を出して、審議会がそれを審議して、原案がよければ各医療機関と県が交渉をして、その締結をした結果をまた審議会にかけるというプロセスで進んでいくのでしょうかという質問でございます。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 それでは、事務局、御質問にお答えいただければと思います。
○参事官 1点目の「公的医療機関への義務付けのプロセス」ということでありまして、これはむしろ御指摘の趣旨に近いのですけれども、公的医療機関であっても、都道府県、もちろん地域によって、先ほどもお話がありましたが、民間の実績があるところもありますし、公的もまた民間も含めて、地域での感染症医療、また、通常医療の役割分担を決めていただきたい、ということでありますので、広く公的医療機関とも協議をしながら対応していただく、ということで、ここでは公的医療機関が法律上義務づけとなっておりますが、民間と同様、協議をして県全体、地域で提供体制を築いていただきたい、という趣旨でここに盛り込んでいるということでございます。
 2点目の指針、ガイドライン、また協定のひな形も、国のほうで策定しまして、5月中をめどに、それは今後の都道府県、また医療機関と、やり取りもあってその後の更新という可能性はありますけれども、第1弾は5月中をめどに、そういった関連するガイドライン等をお示ししたいということで考えてございます。
 また、医療審議会等の意見を聴くプロセスというのを設けさせていただいておりますが、こちら、もちろん決定機関ということではありませんけれども、そこで協定案なりの議論をいただいて、そこの意見をいただいて、実際に協定締結協議をして、足りない部分があれば改めて医療審議会の意見を聴きながら次の協定に基づく数値目標等、それらをまたアレンジしていく、ということで医療審議会の意見を聴くプロセスというのを設けているということでございます。
 以上です。
○遠藤部会長 相澤委員、いかがでしょう。
○相澤委員 ありがとうございました。
 ということは、5月を大体めどにどう具体的に進めていくのかというのが分かるということの理解でよろしいでしょうか。
○遠藤部会長 事務局、いかがでしょう。
○参事官 はい。そのように努力いたします。
○相澤委員 分かりました。ありがとうございました。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 それでは、お待たせいたしました。角田委員、よろしくお願いいたします。
○角田委員 遠藤部会長、ありがとうございます。
 今回の対象、想定する新興感染症が新型コロナウイルス感染症になる。これは仕方がないことだと思います。ただ、やはり予想外の新興感染症が出てくる可能性がございます。例えば今回の新型コロナに関しても当初はデルタ株は呼吸器疾患、呼吸器不全から重症化の状況でしたが、それが今は変化しております。ですから、どんな感染症が来ても迅速に対応できるということは極めて重要だと思っております。
 それはこの文書の随所にちりばめられてありますが、特に2ページの一番上の1つ目、2つ目の○でここに述べている。そのときに一番やはり大切なのは、国内外の最新の知見をしっかりと把握、また現場の状況を把握、まさにそのとおりでございます。そのためには、やはり専門家ないしは専門家集団としっかりと連携するということが必要ですし、この辺、具体的な感染症の状況を判断するため、具体的なものをしっかりとつくっていただく、これは極めて今後のために重要だと思いますので、その辺をよろしくお願いしたいと思います。念押しでございます。よろしくお願いいたします。
○遠藤部会長 ありがとうございます。運用上の課題について御指摘をいただきました。御意見として承りたいと思います。ありがとうございました。
 大体よろしゅうございますか。ありがとうございました。御丁寧な御意見、ありがとうございます。大体の御意見を承りますと、この取りまとめ案につきましてはおおむね御了解をいただいている。ただ、幾つかの部分につきましては御意見、御要望等がございましたので、それらの修文が必要なのか、必要な場合、どのような修文にするのかという課題がございますけれども、これについてはかなり議論をしてきたということも前提で、座長預かりという形にさせていただければありがたいと思うのですけれども、そのような対応でよろしゅうございますか。
(首肯する委員あり)
○遠藤部会長 多くの先生方、うなずいておられますので、それでは、事務局と相談をいたしまして私のほうで修文が必要なものは修文させていただくという、そのような対応にさせていただきます。どうもありがとうございました。
 では、続きまして、2番目の議題でございます。「新型コロナワクチン接種会場及び臨時の医療施設への看護師の労働者派遣について」が議題でございます。
 事務局から関連の資料について説明をお願いいたします。
○看護職員確保対策官 看護職員確保対策官です。よろしくお願いいたします。
 資料2を御覧ください。
 1ページ、お開きください。
 1ページ目、上段にございますように、医療機関への看護師等の労働者派遣については、原則禁止となってございます。地方分権対応として行った政令改正によりまして、令和3年4月から、へき地の医療機関に限り、看護師及び准看護師の労働者派遣が可能になってございます。これによりまして、へき地に所在する新型コロナワクチン接種会場及び新型コロナに係る臨時の医療施設への看護師及び准看護師の労働者派遣が可能となってございます。
 一方、新型コロナワクチン接種を大規模かつ迅速に進めるため、新型コロナワクチン接種会場における看護師確保のための選択肢の一つとして、令和5年3月末、この3月末までの特例措置として、へき地以外に所在する新型コロナワクチン接種会場への看護師及び准看護師の労働者派遣が可能とされてございます。
 また、オミクロン株による感染拡大による患者数の急増に対応し、医療提供体制の確保を図るため、新型コロナに係る臨時の医療施設における看護師確保のための選択肢の一つとして、これも令和5年3月末までの特例措置として、へき地以外に所在する臨時の医療施設への看護師及び准看護師の労働者派遣が可能とされてございます。いずれも、この3月末までの特例措置であるため、今後の取扱い方針について、お諮りするものでございます。
 次に、緑のところでございます。「新型コロナワクチン接種会場に係る特例措置の対応方針(案)」としてございます。
 令和5年度の新型コロナワクチン接種につきましては、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の議論を踏まえ、秋冬に5歳以上の全ての方を対象に実施し、高齢者など重症化リスクが高い方等については、秋冬を待たず春夏にも追加で実施することとしてございますけれども、従前より、厚生労働省の予防接種担当参事官室から各自治体に対して、労働者派遣の特例措置に頼らない接種体制の構築をお願いしてきているところでございます。
 下に、参考とございますけれども、直近でもこのように自治体説明会で御説明しておりまして、新型コロナワクチン接種会場における労働者派遣の特例措置がこの3月末で終了することにつきましては、当省の予防接種担当参事官室から繰り返し全ての自治体を対象とした説明会において御説明してきたところでございます。このような状況でございますので、へき地以外に所在する新型コロナワクチン接種会場への看護師及び准看護師の労働者派遣の特例措置につきましては、予定どおり、この令和5年3月末をもって終了することとしたいと考えてございます。
 2ページを御覧ください。
 オレンジ色のところでございますけれども、「新型コロナに係る臨時の医療施設に係る特例措置の対応方針(案)」ということでございます。
 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針」によりまして、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置づけを5類感染症に変更し、政府対策本部を廃止することとされてございます。
 こうした位置づけ変更等に伴いまして、新型コロナに係る臨時の医療施設も、原則、順次閉鎖されることから、へき地以外に所在する臨時の医療施設への看護師及び准看護師の労働者派遣の特例措置についても終了することとしたいと考えてございます。
 なお、この労働者派遣の特例措置の終了に当たりましては、臨時の医療施設の入院患者への医療の提供に支障が生じないよう、一定の経過措置期間を設けることとし、具体的には、令和5年5月7日、感染症法上の位置づけが変更される前の最終日をもって、臨時の医療施設に係る労働者派遣の特例措置を終了することとしたいと考えてございます。
 今後の進め方につきましては、へき地以外に所在する新型コロナワクチン接種会場及び臨時の医療施設への看護師及び准看護師の労働者派遣の特例措置に係る対応方針につきましては、最終的に労働政策審議会の意見を聴く必要がございますので、今後は労働政策審議会の職業安定分科会及び労働力需給制度部会で議論することとし、本日の医療部会での検討結果を報告した上で、労働政策審議会で最終的な結論を得たいと考えてございます。3月にその労働政策審議会のスケジュールを予定してございます。
 説明は以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 それでは、御意見、御質問を承りたいと思います。いかがでございましょう。
 それでは、伊藤参考人、お手を挙げておられますので、伊藤参考人、お願いいたします。
○伊藤参考人 ありがとうございます。
 こちらから議題2についても幾つか申し上げたいと存じますが、まず今後のワクチン接種においても、何より接種の担い手である全国の自治体が困惑することなく引き続き円滑にワクチン接種を実施できるようにしていくことが重要と考えます。そうした趣旨から、ワクチン接種に係る看護師派遣の特例については、特例臨時接種の1年間延長に対応するため、その間は継続して残すことが必要と思われます。
 また、臨時の医療施設に関しても5月8日以降も都道府県が特に必要と判断する場合は存続できる扱いとしていることから、同様に看護師派遣の特例措置が必要と考えます。国においては、今後ともワクチン接種及び臨時の医療施設の運営が円滑に実施できるよう、サポートをお願いしたいと存じます。
 私からは以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。原案に対して御意見、原案を修正するべきだという御意見だったと思います。
 ほかの方の御意見も承りたいと思います。井伊委員、お手を挙げておられますので、よろしくお願いいたします。
○井伊委員 ありがとうございます。日本看護協会の井伊でございます。
 この特例措置についてですが、資料2に記載をされていますとおり、医療機関への看護師等の労働者派遣は原則禁止でございます。これはチーム医療の観点や、シフトを組む看護チームの編成上の観点から、そして、もちろん労働者保護の観点からも看護師の労働者派遣には問題があります。そしてまた、現状で特例措置を延長する必然性はないと考えます。事務局の提案のとおり、予定どおり令和5年3月末で労働者派遣の特例措置は終了させるべきと考えますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、佐保委員、お願いいたします。
○佐保委員 ありがとうございます。
 今後、どのような新興感染症が生じるか分からない中で、この間、講じられた例外的な特例措置が契機となってなし崩し的に派遣業務の拡大につながるといったことのないようにしていただくことをお願いしたいと思っております。その上で、新型コロナワクチン接種会場に係る特例措置の対応方針案、新型コロナに係る臨時の医療施設に係る特例措置の対応方針案のいずれについても、事務局案に異論はございません。先ほど特例措置の延長を希望される発言もございましたが、延長すべきではないということを言っておきたいというように思います。
 以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございます。
 ほかに御意見ございますか。
 それでは、井伊委員、佐保委員は原案を御了承いただいたわけですけれども、最初の伊藤参考人からは特例を延期するべきだという御意見が出されました。これについて事務局、何かコメントございますか。よろしくお願いいたします。
○健康局予防接種担当参事官室企画官 健康局予防接種担当参事官室でございます。
 伊藤参考人から御意見いただいた件についてですけれども、まず令和3年2月からワクチン接種を開始した中で、これまで各都道府県、各市区町村、それから、医療関係者の皆様におかれては、接種促進に多大な御尽力をいただきまして大変ありがとうございます。
 その上で、派遣の特例を設けた趣旨というのが先ほど資料の説明でございましたけれども、新型コロナワクチン接種を大規模かつ迅速に進めるためということで時限的な特例として設けられたという状況でございます。そして現在、関係の審議会で御議論いただきまして、令和5年度の接種の方針については、特例臨時接種という枠組みは1年間延長ということでございますけれども、その中身については、5歳以上の全ての方を対象に年1回というのが基本で、高齢者等は追加で春夏に1回ということで、回数面でも令和4年は3回目接種、4回目接種、令和4年秋開始接種ということでありましたけれども、それが1回もしくは2回になりますし、ボリュームに関係する点でも、令和4年までは対象者全員に自治体から接種勧奨していただき、かつ御本人は接種を受けていただく努力義務がかかるということだったのが、これからは高齢者等だけに努力義務がかかり、接種勧奨をしていただくということで、随分様相が変わってくるというように考えておりまして、これまで全国で1日100万回を超えるような体制整備をということで随分とこちらからお願いさせていただきましたけれども、今後はそういったことは想定されないかなというように考えております。
 よって、集団接種により接種を促進いただくというよりかは、今後は個別の医療機関を中心に接種体制を整備いただきたいというように考えておりまして、そういうこれまでと接種を取り巻く状況が大きく変わるということと、それから、資料にもございましたが、自治体の方々にも大きな影響を与えますので、これまでの3か月間に4回ほど全ての自治体の担当者の方に繰り返し説明させていただき、自治体の中には派遣に頼らない体制を構築するという御努力をいただいたところも多数ございますことから、ぜひこの特例の終了について御理解いただければというように考えております。
 以上です。
○遠藤部会長 丁寧な御説明をどうもありがとうございました。
 さて、ほかに御意見ございますか。
 それでは、続けて事務局、お願いいたします。
○新型コロナウイルス感染症対策本部企画官 ありがとうございます。コロナ本部医療班でございます。
 臨時の医療施設に関しましても、伊藤参考人からいただいた御意見に対しまして御説明をさしあげたいというように思います。
 臨時の医療施設に関しましては、各都道府県におきまして入院の医療提供体制を構築するという中で、臨時の医療施設についても設置が進められてきたということであります。その中で冒頭、事務局から説明ありましたように、労働者派遣についても特例ということで講じてきたということでございます。
 そうした中で、今年の5月、御案内かと思いますけれども、5月8日から新型コロナについては感染症法上の位置づけが5類に変更になるということでございます。このような取扱いになると、冒頭御説明がありましたけれども、臨時の医療施設自体が原則順次閉鎖をされるという取扱いになります。ただ、我々のほうで幾つかの自治体さんとコミュニケーションを取らせていただいて、やはり5類になってからの医療提供体制についても引き続きしっかりした体制を組む必要があるという中で、各自治体さんにおいて引き続き臨時の医療施設を存続できるようにしてほしい、そういう御意見がございました。
 そうしたことを踏まえまして、資料の2ページ目のオレンジ色のところの※で少し小さく書いてありますけれども、原則臨時の医療施設は閉鎖ということになるわけですが、5月8日以降、健康管理機能を持つ臨時の拠点としての利用を可能とするほか、都道府県が高齢者や妊婦の患者の受入れ、救急搬送への対応等のため、特に必要とする場合には医療施設として当面存続することができるようにするということとしております。ですので、臨時の医療施設自体も本来であれば原則廃止なのだけれども、特別にこうした事情がある場合には存続ということをしたいというように考えております。
 その上で、労働者派遣の特例についてどうするかということなのですけれども、各都道府県、自治体さんと話をしておりますと、やはり基本的には冒頭、コメントがありましたが、労働者派遣自体は原則禁止ということになりますので、施設自体は続けることができるが、労働者派遣の特例に関しては5月7日までをもって終了ということで、基本に戻って直接雇用という形で臨時の医療施設なりを続けていただくのが基本となろうということで自治体さんとはやり取りさせていただいております。そういった形で御対応をお願いできればというように考えております。
 私からは以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
 それでは、都竹委員、お願いいたします。
○都竹委員 今の件なのですが、全国市長会の中でこの問題が特に大きく取り上げられているということは今のところないのです。もちろん全てアンケートを取れば一定の希望する自治体がないわけではないと思いますけれども、現状とこれから令和5年度は特例1年間ですが、その後、基本的には個別接種を中心に定期接種に移行していくための1年だということ、また、以前のようにしゃかりきにかなりの量を打ち切ることが求められているという状況ではないということを考えますと、ここでの労働者派遣の特例措置の終了というのは一定の理解ができるものだというように私は考えております。
 ただ、今後、短期間に多くの方に一斉にワクチンを打ち切らなければいけないというような状況が発生した際には、柔軟にこうした措置を講じていただく必要があるというようには思っておりまして、ルールだということではなくて、そのときの状況に応じて柔軟な対応をしていただくということは絶対に必要だというように思います。そういう前提の上で、今回についてはやはり今後のことを考えると一定の理解はするというのが私の考えでございます。
 以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、お待たせいたしました。楠岡委員、お願いいたします。
○楠岡委員 楠岡です。
 今回の特例措置の廃止に関しましては全く異存はございません。ただ、将来への問題として、新たな新興感染症が発生した場合、ワクチンに関しては開発そのものに時間がかかるので、その間にいろいろな準備ができると思いますけれども、臨時医療施設に関しては爆発的な感染が起こって確保病床も足りないというようなときにすぐに臨時医療施設を稼働させるためには、やはり看護師の派遣が必要になってくる可能性はあると思います。先ほどのいろいろな議論の延長上としまして、万一、そういう場合に関して各審議会、部会を通してでは時間がかかることを想定して臨時的な特例措置みたいなものをあらかじめつくっておく必要はないのかということに関しまして厚生労働省として一度御検討いただく必要があるのではないかと思います。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 いかがでしょうか。御意見がございましたけれども、事務局としてお考えがあればコメントいただきたいと思います。
○看護職員確保対策官 オミクロン株のときに臨時の医療施設の特例をつくっていただいたのですけれども、このとき、労政審等で議論しましたが、かなりスピードを上げて議論いただきました。1~2週間程度だったと思いますが、医療部会は事後開催となってしまったのですけれども、当時の状況を受けてかなり機動的にやらせていただいたので、そういう形で行けば、今後、また同じように、感染が拡大する重い感染症があった場合については、去年1月に特例を設けたとき、かなり高速でやったのですが、同じような形でやることで、かなり高速に、迅速に対応できるかなとは思っております。
 以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
 ほかに何か御意見ございますか。よろしゅうございますか。ありがとうございます。
 事務局から説明がありましたように最終的な結論につきましては労政審で行われるということでありますので、労政審の議論に当部会の議論を報告していただくという形で事務局は対応していただくことになると思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、本日の議題はこれまでとさせていただきたいと思います。
 事務局から何かございますか。
○医療政策企画官 本日は一般傍聴の制限をしていることから、議事録につきましては可能な限り速やかに公表できるよう、校正作業を進めてまいります。委員の皆様方におかれましても、御多忙中とは存じますが、御協力いただきますようお願い申し上げます。
 次回の医療部会の詳細につきましては、また決まり次第、改めて御連絡させていただきます。
○遠藤部会長 それでは、本日の会議はこれまでにさせていただきたいと思います。
 年度末の大変お忙しい中、長時間、御参集をいただきましてどうもありがとうございました。

(了)

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