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2022年11月28日 第93回社会保障審議会医療部会

医政局総務課

○日時

令和4年11月28日(月)16:00~18:00

 

○場所   AP新橋 4階 Dルーム


○議事


○医療政策企画官 ただいまから、第93回「社会保障審議会医療部会」を開催させていただきます。
 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中を御出席くださいまして、誠にありがとうございます。
 本日は新型コロナウイルス感染症対策の観点からオンラインによる開催とし、傍聴は報道関係者のみとさせていただいております。
 会議中の留意事項については、事前に送付させていただいております「オンライン参加の留意事項について」を御覧ください。
 次に、本日の委員の出欠状況について申し上げます。本日は内堀委員、野村委員、松原委員から御欠席との連絡をいただいております。医療部会の総委員数が23名で、定足数は3分の1の8名となっておりますので、本日は20名の委員の皆様が御出席ということでございますので、定足数に達していることをまず御報告申し上げます。
 次に、議事に入ります前に資料等の確認をさせていただきます。事前に議事次第、委員名簿、座席表のほか、資料1-1から資料4、参考資料を送付させていただいておりますので、お手元に御準備いただければと思います。
 では、カメラ撮りの方はここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 以降の進行につきましては、永井部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○永井部会長 よろしくお願いいたします。
 最初に、欠席の内堀委員の代理として伊藤参考人の出席をお認めいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(委員首肯)

○永井部会長 ありがとうございます。
 本日の議題内容、大変多岐にわたります。とりわけ今後の制度改正を見据えた議論が必要な議題1から3については、次回の12月5日開催予定の医療部会におきましても引き続き御議論をいただきたいと考えております。また、議事運営の効率化のために議題ごとに各委員からは1巡目の御発言をいただきたいと考えております。その上で、時間上余裕があれば2巡目の御発言をいただき、難しければ、改めて次回の医療部会で御発言いただくことになるかと思います。
 では、議題に入りたいと思います。
 まず、かかりつけ医機能について、お願いいたします。
○総務課長 医政局の総務課長でございます。資料につきまして御説明をさせていただきます。
 今、永井先生からお話のありましたように、次の通常国会に医療法の改正法案を提出することを視野に検討を進めている事項について御説明をさせていただきたいと存じます。この場におけます「かかりつけ医機能」、あるいはそれ以外の検討の場で医療法人のデータベース等々を検討してまいっておりますので、その辺りの全体の話をさせていただいて、それからかかりつけ医機能の発揮される制度整備ということで説明させていただきます。
 資料1-1を御覧ください。おめくりいただきまして、最初のページ、今後の医療提供体制改革の方向性ということで全体の考え方を整理させていただいております。
 基本的な考え方ということでございますが、今般のコロナウイルスへの対応におきましては、行政による事前の準備が十分でないという中で、感染拡大で急速な医療ニーズの増大に直面して、それぞれの地域において、通常医療との両立を含めて機能する体制を早急に構築することが求められる中で、外来・入院・在宅全般にわたる機能分化・強化と連携を図ることによって、地域医療全体を視野に入れて必要な医療を連携あるいはネットワークで提供していくことの重要性が改めて認識をされたと整理しております。
 一方で、この間も少子高齢化は着実に進みつつあるという状況でございますので、今後、さらなる高齢者の増加、あるいは生産年齢人口の急減が見込まれ、医療資源には限りがある中で、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対して、機能分化と連携、人材の確保を一層重視しながら、国民目線での提供体制の改革を進めていく。その際には、コロナの中で関係者の密接な意思疎通、あるいは役割分担、連携の経験、教訓も生かしながら、地域ごとに必要な医療を必要なときに受けられる体制を確保していくことが喫緊の課題であると。こうしたことを踏まえ、2040年を視野に入れて、高齢化への対応と併せて、人口減少に対応した全世代型の社会保障を構築していくという理念の下で改革を推進するという整理をさせていただいております。
 その上で、感染症への対応につきましては、現在、国会のほうに感染症法の改正法案を提出させていただいております。未知の感染症への対応について、全ての医療機関で感染症医療を行うということを一律に求めることは困難であるといった認識に基づいて、次の感染症発生・まん延時に確実な医療の提供を確保するために、平時から計画的な体制整備を推進して、協定を締結することを通じて、有事の中で感染症医療を担う医療機関をあらかじめ確保し、明確化しておくことを法案として提案させていただいております。こういった取組について、第8次医療計画の中で取り組んでいくという整理をしております。
 その上で、オレンジのところですが、人口構造の変化への対応ということで、これまで地域医療構想あるいは医療従事者、働き方改革、医師偏在対策、一体的に推進するとともに、DXを進めてきているわけでありますが、そういった総合的な医療提供体制改革を実施していくという整理をしております。矢羽根を2つほど整理しておりますが、地域医療構想については、病床のみならず、かかりつけ医機能あるいは在宅医療といったものも対象に取り込みながら議論を進化させていく。2040年に向けてバージョンアップを図っていくという観点。あるいは下に書いていますように、高齢者が増える中で、「治す医療」から「治し、支える医療」というような医療機関の役割分担の明確化、あるいはこれまで実施をしてきました垂直連携、病床の機能分化に加えて、水平的連携、こういった身近な地域での高齢者を支える医療の在り方を考えていく、地域完結型の医療・介護を構築していく必要があるのではないかと。そういった考え方を踏まえて、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、あるいは医療法人制度の見直しといったものについて、通常国会に医療法の改正法案を提出することを視野に検討を進めていきたいと考えております。
 同時に、そういった医療を支える従事者についての課題につきまして、DXというものを推進していく。あるいはタスクシフトシェアを進めていく。それから、働き方改革について令和6年4月からの施行に向けて取り組んでいくとともに、医師偏在対策、担い手確保といったものを同時に進めていく必要があるだろうと考えているところでございます。
 次のページはイメージと書いておりますが、これにつきましては、今申し上げたようなことを少し概念図のような形にして整理しております。併せて御意見を頂戴できればと考えております。
 その上で、かかりつけの機能ということでございますが、これまで医療部会あるいは計画検討会で先生方から多様な角度から御意見を頂戴してまいりました。かなりの時間、御意見をいただいて、資料1-3ということでこれまでいただいた御意見を整理させていただいております。
 そうした御意見に加えまして、全世代型の社会保障構築会議というところでも御議論があり、そこでの御議論も踏まえて、今回、厚生労働省として制度整備に関する案を提示させていただきたいということでございます。
 この場とは違うところの議論ということで、一つ御紹介ではありますが、資料1-2で11月11日に増田主査、構築会議の医療・介護の主査のほうから論点のメモが提示されておりますので、簡単に御紹介をさせていただきます。
 資料1-2をおめくりいただきまして、1ページでございます。上のほうから、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を早急に実現すべきであるということ。それから、視点ということで、コロナを踏まえた提供体制の課題といったもの。それから、先ほど申し上げた「治す医療」から「治し、支える医療」といったもの、あるいは今後の人口構造の変化、動体の変化を踏まえた、有限の資源の中でどうしていくかということ。それから、医療DXといった患者情報の一元化・共有、このような視点を踏まえることが考えられるのではないかということでございます。
 それから、制度整備の議論の前提ということで幾つか指摘がされているということであります。今後、高齢者が増加する中で、その状態に合った医療を受けるために身近な地域で日常的な相談に応じ、必要に応じて継続的、診療科横断的に患者に対応するとともに、ほかの医療機関を紹介する、こういった機能が国民にとって強いニーズ・関心があるのではないかと。ただしと書いてございますが、かかりつけ医機能を利用するか否かを含めて医療の選択は国民の権利であって義務ではないということを大前提にすべきだという指摘がされているところでございます。
 次のところはコロナの中で在宅医療、地域医療、こういったものが課題であったという御指摘でございます。
 2ページに参りまして、先ほど申し上げた「治す医療」から「治し、支える医療」への転換を進めていく必要があるのではないか。こういった中で、患者・家族の立場に立って、あるいはその下に書いてあるように伴走し継続的に関わって、必要に応じて入院・退院支援をしていく、こういった存在が重要ではないかということが指摘をされているということでございます。
 その後、かかりつけ医機能が発揮される制度整備の検討に際しての論点が記載をされております。1つ目でございますが、定義についてどのよううにしていくのかということで、今の医療法の施行規則の定義をベースに検討してはどうか。
 それから、次のページ、そうした機能の一つとして、日常的に高い頻度で発生する疾患・症状について幅広く対応して、患者情報を一元的に把握する。こういった医学管理、健康管理の相談を総合的・継続的に行うことが考えられるのではないか。
 そのほかに、休日・夜間、あるいは紹介・逆紹介、在宅医療、このような機能が考えられるのではないかということであります。
 そういった機能について、一つの医療機関ということではなくて、複数の医療機関が緊密に連携して実施をするということが考えられるのではないかという指摘でございます。
 さらには、その後の3ページでございますが、仕組みに関して、医療機関、患者それぞれの手挙げ方式ということを考えていってはどうかと。強制的に義務付ける云々ではなくて、手挙げ方式ということでございますので、選ぶためには住民への情報提供、あるいは自治体による把握が必要ではないかということ。それから、そういった中で継続的な関係について分かりやすく示すこととしてはどうかという指摘であります。
 その次の○としまして、特に高齢者に関して、こういったニーズが高いということを踏まえて、機能を併せ持つ医療機関を自治体が把握できるようにしてはどうかと。機能を持つ医療機関を患者が的確に認識できるような仕組みが必要ではないか。あるいは最後の○でございますが、地域全体で体制を構築していくということで、地域のかかりつけ医機能の改善点を協議する仕組みを導入してはどうかと、こういったような指摘をいただいているということでございます。
 これらの指摘、それから先生方に御議論いただいた内容をよくよく踏まえまして、今回、厚生労働省として制度整備に関する案をお示しして、御意見を頂戴したいと思っております。
 最初の資料1-1の真ん中辺りを開けますと「かかりつけ医機能が発揮される制度整備について(案)」というページにたどり着くかと思いますので、そこから御説明をしようと思います。
おめくりいただきまして、2ページでございます。こちらは国民・患者目線による「かかりつけ医機能」に関する認識ということで提示をしております。かかりつけ医がいるという方が5割強で、高齢になるほどその割合が高いという中で、いない方については、どのように探していいのか分からない、情報が不足しているといったような意見もあるということでございます。
 それから、かかりつけ医に期待する役割や機能につきましては、様々な国民のニーズが示唆されているということかと思います。
 それから、コロナの中でのかかりつけ医に関して、かかりつけ医がいて安心であったということ、あるいはかかりつけ医がいない方についてはどういう医師が適切なのか、そのような情報が欲しいと、このような意識が酌み取れているということかと思います。
 そういった中で、次の3ページでございますが、制度整備の骨格案が書いております。枠囲いがありますが、国民・患者がニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を選択して利用していく。医療機関は地域のニーズや役割分担、連携を踏まえながら、自らが担う機能の内容を強化していく。
 こういった考え方の下に、2つほど下に書いておりますが、1つには全ての国民への情報提供ということで、青で書いておりますけれども、国民・患者の皆さんから情報というものについて、適切な選択に資する情報提供を充実していくということでございます。真ん中に書いておりますけれども、定義を法定化し、都道府県のほうで選択に資するような情報を分かりやすく提供していくということであります。
 それから、上のほうでございますが、これにつきましては多様な医療ニーズに対応して、機能自体を充実・強化していく必要があるのではないかということでございます。ここでは高齢者の場合と書いてございますが、こういったニーズに対応する機能を、真ん中の欄にありますように、かかりつけ医機能報告制度ということで、都道府県に報告していただく。その上で、報告に基づいて、その地域における機能の充足状況でありますとか、こういった機能を併せ持つ医療機関を確認・公表した上で、地域の協議の場で不足する機能をどういうふうに強化していくのか。そういった具体的な方策を検討・公表していく仕組みを導入してはどうかということでございます。
 あわせて、米印に書いていますが、医師により継続的な管理が必要と判断される患者と医療機関が書面交付と説明を通じてかかりつけの関係を確認できるようにしてはどうかということでございます。そういった制度整備を行うことで、右が期待される効果ということでございますが、身近な地域で提供される日常的な医療が充実するでありますとか、継続的な関係を確認できる、あるいは大病院に行かなくても身近なところで必要な医療が受けられる、あるいは誰もが確実に必要な医療につながる環境が整うといった効果が期待されるのではないかと考えております。
 次に4ページでございます。医療部会のほうでも多々御意見を頂戴いたしましたが、現行の医療機能情報提供制度につきましては、今こういった仕組みになっているということでありますが、医療部会のほうでも1号から8号まで記載がございますが、1号から4号については、具体性がやや乏しいのではないかという御指摘をいただいているかと思います。それから、5号から8号については、診療報酬点数そのままということでありますので、国民・患者にとって理解しづらいのではないかという御指摘をいただいているものと承知しております。
 そういった中で、5ページでございますが、医療機能情報提供制度の充実・強化ということで、現行の医療法でも医療提供施設の機能に応じて医療に関する選択を適切に行うように努めるとされていることも踏まえまして、かかりつけ医機能の定義を法定化しながら、国民・患者への情報提供の充実・強化を図ることとしてはどうかということでございます。定義につきましては、今の症例で書いておりますけれども、身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う機能ということにしてはどうかということでございます。
 医療機関のほうでは、これを都道府県に報告し、都道府県のほうでは分かりやすく提供していくということで、この下の図にありますのはあくまでイメージということで、米書きにありますように、具体的な項目の内容につきましては、今後、有識者あるいは専門家の皆様から関係者の御参画を得て、さらに詳細を検討していくということでございますが、これまでの情報提供項目を改めて国民・患者目線で分かりやすいものに見直していくことを検討してはどうかということでございます。
 次に6ページでございます。これは先ほど申し上げましたかかりつけ医機能報告制度というもののイメージでございます。地域におけるかかりつけ医機能の充実・強化につきましては、これは慢性疾患を有する高齢者の場合のイメージということで、一つのイメージではありますが、報告を求める具体的な機能につきましては、この資料の緑の欄に書いてあるような概括的なレベル、幅広いプライマリケアでありますとか休日・夜間の対応、ここの①から⑥に書いてある記載のような概括的なレベルで法定をしつつ、その詳細については有識者あるいは専門家の参画を経て、さらに検討していくと、米書きに書いてありますが、そういったことで進めていってはどうかということでございます。
 それから、最初に※の説明で恐縮ではありますが、ここでは診療所ということで記載をしておりますが、診療所に加えて、医療機関が病院の場合も検討していくということでございます。そうした上で、ここにありますような機能について、右側の緑の枠の中に書いておりますけれども、まず地域の医療機関のほうから、その有するかかりつけ医機能でありますとか、それを今後担う意向などについて報告をしていただくということでございます。報告をしていただく際に、下側に注がありますけれども、「◎」とか「○」とか「×」とか「-」と書いてございますが、自ら当該機能を単独で提供できるような場合には「◎」と書いてございます。「○」の場合にはほかの医療機関と連携をしてということで提供していると。「×」につきましては、こういう機能を今後担っていくという意向はあるけれども、今は提供していないという場合。「-」につきましては、意向もないし、今も提供していないという意味でございます。
 そういったことを都道府県のほうで医療機関から報告をいただくということでございます。その次に、これも慢性疾患を有する高齢者の場合のイメージということでございますが、ここに記載されているような機能を適切な連携による場合を含めて、併せて担うという医療機関につきましては、患者にとっては地域で在宅医療や介護を要する状態になっても切れ目なく必要なサービスを受けることができる。このようなメリットがあるのではないかと。このため、右側の赤枠にありますように、こうした機能を適切な連携による場合を含めて併せて担う医療機関を都道府県の事務として確認し、公表することにしてはどうかということでございます。
 さらに、その上で、都道府県のほうで青枠でございますけれども、地域の協議の場におきまして、地域における機能の充足状況でありますとか各医療機関が機能を担う意向を踏まえながら、地域で不足している機能を充足できるようにするにはどのようにしていくべきかという具体的な方策を検討・公表するというふうな仕組みを導入してはどうかということでございます。
 その際には、多様な機能を一人の医師、あるいは一つの医療機関だけで担っていくことは現実的ではないと考えられますので、個々の医療機関の機能強化に加えて、医療機関の適切な連携を通じて機能の充実・強化を図っていくことが重要であろうと考えております。
 ちょっと細かくなりますが、右下の米書きにも書いておりますが、自院で機能を担う意向だけではなくて、ほかの医療機関を支援するような機能についても報告を求めて、不足する機能を充足していくためにどういうふうにするのかと、こういう協議に生かすことにしてはどうかということでございます。
 続きまして、7ページでございます。今、大体申し上げたようなことではございますが、先ほど申し上げた地域における充足状況を確認した上で、不足する機能を強化するための具体的な方策を検討、公表していくと。ここは方策の例ということではございますが、地域の実情に応じて病院の勤務している医師が地域で開業して、地域医療を担うための研修でありますとか支援を実施していく。あるいは不足する機能について既存なり新設の医療機関に担うことを要請していく。あるいは医療機関同士の連携を強化していく。あるいは在宅医療を担う医療機関なり拠点を整備していく。さらには地域医療連携推進法人というものを活用していく。こういったことを実情に応じて都道府県のほうで検討していくというふうなことにしてはいかがかということであります。
 そういった自治体の取組を国のほうでは基盤整備を通じて支援していく。研修の標準的な基準の設定でありますとか、あるいは今進めている医療DXの推進でありますとか、あるいは診療報酬による適切な評価と。こういったものを通じて自治体の取組を支援していくというような仕組みを取ってはいかがかということでございます。
 次に8ページでございます。これにつきましては、途中で申し上げましたが、患者と医療機関の中でかかりつけ医機能を有する医療機関を使うかどうかと。これは患者のほうで選択して使っていく、利用していくということでございます。それから、医療機関のほうも自ら担うかかりつけ医機能の内容を強化していくということでございます。そういった中で、矢印のところでありますが、医師により継続的な医学管理が必要と判断される患者に対して、患者が希望する場合に書面交付と説明というものを通じてかかりつけ医の関係を確認できるようにしてはどうかということでございます。
 最後に9ページでございます。全体の進め方ということで、あくまで今の時点でのイメージということでございますが、年内に医療部会でこういった制度整備の基本的な考え方の取りまとめをお願いいたしまして、その上でこういったイメージで具体的な検討・実施を進めることが考えられるのではないかということでございます。医療機能情報提供制度の拡充につきましては、令和5年の夏めどと書いておりますが、今後の提供項目の在り方等々を検討した上で、これは令和6年度以降、全国統一化というものを今、検討しておりますので、そういったことを行っていく。あわせて検討結果を踏まえた報告項目の見直しを行っていってはどうかということでございます。
 それから、右側の機能報告制度につきましては、法律改正が前提ということでございますが、その上で5年度に医療法に基づく基本的な方針の中でかかりつけ医機能の在り方について示していくということを行いながら、6年度から7年度にかけて個々の医療機関からの報告でありますとか、地域の協議の場での議論を行っていただいて、令和8年度以降、医療計画の中間見直しを視野に適宜汎用していくことで進めていくということが考えられるのではないかということであります。
 それから、米書きで書いてございますが、かかりつけ医機能と身近な地域の医療ということでございますので、特に地域包括ケア等々との関係において、市町村介護保険事業計画との関係性についても検討していってはどうかということでございます。
 ちょっと長くなりましたけれども、資料の説明は以上とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○永井部会長 ありがとうございます。それでは、御質問、御意見をいただきたいと思います。
 佐保委員、山口委員、山崎委員の順でお願いします。
○佐保委員 ありがとうございます。佐保です。本日は途中退席ということで、議題1の質疑の時間ではありますが、それ以外の議題についても簡潔に一括して発言することを御容赦いただければと思います。よろしくお願いします。
 まず議題1ですが、かかりつけ医機能の検討に際しては、「医療提供体制改革の方向性(案)」にあるとおり、「地域医療全体を視野に入れて、必要な医療を連携やネットワークにより提供していく」という観点が重要であると考えます。構想区域ごとに人口減少下や感染症禍でも安心して医療を受けられるよう、地域医療構想を再検討し、切れ目のない効率的な医療提供体制を構築していくことが不可欠であると考えます。
 そして、今回、事務局から「かかりつけ医機能が発揮される制度整備について(案)」が示されて、都道府県による国民・患者への医療機能情報提供制度の拡充等が盛り込まれております。前々回の部会では、かかりつけ医へどのようにつなげていくかという取組をより進めることの重要性を発言させていただきました。情報提供においては、現状、かかりつけ医がいない人々の目線でも検討することが必要と考えます。
 続いて、議題2ですが、個人立を含めることなど、見直し案に異論はございません。その上で、地域医療連携推進法人制度は、地域医療構想を達成するための一つの選択肢であると考えます。地域の実情を踏まえ、有効に機能しているかどうか見直し後の適宜検証をお願いしたいと思います。
 議題3につきましては、医療従事者・人材の確保に当たっては、働きに見合った処遇改善も欠かせないと考えます。今回の意見の取りまとめでは、処遇改善の視点は盛り込まれておりませんが、こうした視点もぜひ踏まえていただきたいと考えます。
 最後、議題4ですが、この間の準備状況調査結果で、副業・兼業先も含めた時間外・休日労働が年通算1,860時間相当超となることが見込まれる医師数は少なくなっていますが、現時点でもゼロではございません。2024年4月の時間外労働の上限規制の施行に向け、既に様々な取組が進められていると承知しておりますが、具体的な対応方針を踏まえながら、さらなる取組の強化と国による積極的な支援の継続をお願いしたいと思います。
○永井部会長 ありがとうございました。
 山口委員、どうぞ。
○山口委員 ありがとうございます。山口でございます。このかかりつけ医機能については、これまで第8次医療計画検討会でも、医療部会でも発言をしてまいりましたが、その発言と、それから今回の事務局からの御提案を踏まえて、新たな提案も含めて意見を申し上げたいと思います。
 これまでにも申し上げているように、やはりこれは国民一人一人が、自分にはかかりつけ医が必要かどうかということをまず考えることが大事だと思っています。その上で、もし必要だとしたらそれはどんな医師なのだろうかということを次に考えていく必要がある。その中で、今回、継続的な医学管理が必要と判断される患者ということを考えたときに、選ぶための情報が欠かせないと思っています。
 今回の資料1-1のかかりつけ医機能が発揮される制度整備の案の6ページにかかりつけ医機能として5つに分かれて書かれているのですけれども、この中でも外来医療の提供、幅広いプライマリケア等と書いていますけれども、具体的にこの中でどの疾患を診ることができるのか。そして、4つ目の在宅医療の提供、それから介護サービスとの連携、この内容については一定の基準を国の中で設けて、どこの研修でもその基準はクリアするようにする。私は、公開に耐え得るような研修内容を設定していただいて、その研修を受けた医師を公表することでかかりつけ医を必要とする人が選ぶための情報をぜひ国民に提供していただきたいと思っています。
 加えて、在宅医療を提供していることと、特に介護保険のかかりつけ医意見書を書けることというのは必須だと思いますし、先ほど申し上げたようにかかりつけ医とはどんな疾患を診ることができるのかも、やはり明確にする必要があるのではないかと思います。
その上で、かかりつけ医というのは患者が主体的に選ぶものだと思っています。今回の全世代型社会保障構築会議の増田主査の資料にもありますけれども、これは患者の権利であって義務ではないと明確に書かれています。ですので、やはり提供される情報の中で、私はこのドクターをかかりつけ医にしたいというように患者発信で決めていくことが大切だと思います。今回この資料の8ページにかかりつけ医の関係の確認についてが書いてあって、確かにコロナ禍で患者がかかりつけ医だと思っていても、医療機関からはそういう認識がなかったということであったり、どの人がかかりつけとして診ているのかが明確でないと、医療側からの情報発信もできないというような声も聞いています。そういうことからいいますと、書面交付と説明ということになってしまうと、どうしてもこれまでのように医療者が患者から同意を得るというような形になってしまって、そうすると医療者主体になってしまうので、形骸化してしまう可能性があるのではないかということを私は懸念しています。
 ですので、お互いの認識ということは必要ですので、「私は先生をかかりつけ医としてこれからお願いしたいです」と患者から申出をして、医師としても、「分かりました、うちのかかりつけのリストの中にあなたを入れましょう」というようなお互いの合意制ということ。同意ではなくて合意、この方法を考えていく必要があると思います。ぜひ患者が主体となる合意制ということを形として考えていただけたらなと思っております。そうすれば、ドクター側からワクチンの情報であったり、自宅療養のときの情報提供であったり、そういったことを医療機関からも積極的に情報提供できるような関係性ができるのではないかと、そういったことを提案したいと思います。
 以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 山崎委員、どうぞ。
○山崎委員 ありがとうございます。私は、かかりつけ医の議論をするときに大事なことは、かかりつけ医は病院のかかりつけ医、診療所のかかりつけ医があり、問題は診療所のかかりつけ医なのです。診療所の先生方の質が一定に担保されているかどうかということだと思います。日本では医師免許を持っていれば自由開業ですから、何科を標榜してもいいし、勝手に標榜して勝手に開業することができるわけです。
 従来は、医師会に入会するときにある程度日本医師会のほうでその先生の研修歴とか、あるいは専門の履歴というのをチェックして標榜科を決めて、実際に標榜する科とその先生の研修歴があっているかどうかということを確認していたわけです。ところが最近では医師会に入らない先生が増えてきている。そうすると、果たして地域の診療所で開業している先生が標榜している科目とその先生の研修歴が合っているかということを誰も確認していないのです。それは非常に問題だと思います。
 また、地域の病診連携とか診診連携といわれても、医師会に入会している先生が地域の医師会で会合していない先生とは交流がないわけです。そこで、その地域で診診連携をつくるとか、あるいは病院でも医師会に入っている先生だとある程度情報が入りますが、医師会に入っていなければ、普段交流がないわけですね。そういう中で病診連携がつくれるかというと、つくれないと思います。
また現状では、患者さんのほうでも地域で看板を出している先生の研修歴とか専門歴を確認する、手段がないのが実状です。したがって、そういうふうに現場が混乱している中で、医療部会でかかりつけ医を議論する以前に、現場でもきちんと整理した段階で初めてかかりつけ医の議論をするべきだと思います。
 以上です。
○永井部会長 ありがとうございます。
 神野委員、どうぞ。
○神野委員 ありがとうございます。質問が1つと意見が3つあります。簡潔に申し上げたいと思います。
 まず最初に質問ですけれども、このかかりつけ医制度、先ほど手挙げである、あるいは選択は義務ではないというお話があった、これはまさに資料1-2にあった全世代型社会保障構築会議、増田主査提出資料の中身だと思うのですけれども、今日の厚労省の資料1-1等において、手挙げであるとか、義務ではないというのを、私が見落としたかもしれませんけれども、明確に書いていない。これは、全世代型社会保障構築会議におけるかかりつけ医の議論を全てアグリーした上でこれからの議論が進むということでよろしいでしょうかというのが質問でございます。
 それから、そのままコメントに行ってよろしいでしょうか。
○永井部会長 どうぞ。
○神野委員 コメントですけれども、まず全体の資料1-1の3ページ目であります。水平連携で地域包括ケアを支えるとあります。この水平連携ということに関しては特に疑義するものではありませんけれども、ここで左のこれまでと右のこれからの違いというのは、回復期におけるリハビリテーションというところがこれからになるとリハビリテーションが地域包括の輪の中に入っている。これもあるかもしれないですけれども、このかかりつけ医制度というのは高齢者だけの話ではないと思いますし、ここで書いてあるのは高齢者だけではなくて、いろいろな水平連携の話だと思いますので、リハビリテーションの位置づけというのはここでいいのか。私はやはり左に近いものがあってもいい。例えば交通事故とか、若年者の急性疾患のリハビリとかは左のほうにあるのではないかなと思います。これが1点目でございます。
 2点目は制度整備の方の資料、1-1の後ろのほうの6ページ、まさに協議のイメージというところでありますけれども、右の青の枠であります。この協議の場、報告制度に基づいたものを協議するということですけれども、この協議の場というのはどこなのかということであります。もし地域医療構想における各都道府県による調整会議だとするならば、今、病床機能の調整会議だけでも大変なのに、ここで今度はかかりつけ医機能、あるいは外来機能の調整も協議の場、これは県に任せて大丈夫ですかというのをちょっと懸念するところであります。
 最後に3つ目ですけれども、特に資料のついでではありませんけれども、先ほど書面確認とかも出てきたわけでありますが、先回もお話ししましたけれども、診療報酬制度というのは療養の給付に対してお金が出るものであるということであって、このかかりつけ医機能といったところに関する相談等におけるお金の在り方、書面確認におけるお金の在り方というところ、これは医療保険部会かもしれませんけれども、早急にそこのコンセンサスを得る必要があるのではないかなと思います。
以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 事務局、今の質問及びコメントについていかがでしょうか。
○総務課長 ありがとうございます。まず、先生から御質問をいただきました点につきまして、手挙げなりということがどこに書いてあるのか、あるいは義務ではないということでありますが、3ページに骨格案というふうに示しております。そこの枠囲い、最初に御紹介いたしましたけれども、義務でない云々という書き方はしておりませんが、国民・患者はそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を選択して利用していくということですので、義務づけ等々ではないということであります。
 それから、医療機関のほうでも、どこの医療機関が云々ということではなくて、医療機関のほうで地域のニーズ、あるいは役割分担、連携を踏まえながら、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化していく。このようなことで患者、医療機関、いずれのサイドに関しても何かを義務づけるような仕組みではないということをここでは示しているということで、そのような考え方と御理解いただければと思います。
 それから、コメントを3つ頂戴いたしました。ここのリハビリテーション、これまでとこれからというのをやや強調し過ぎている面があるかと思います。御意見を種々いただきながらイメージをさらにブラッシュアップしていきたいと思いますが、当然のことながら急性期から回復期という流れと、それから垂直から水平というよりは、これはいずれも大事だろうということかと思います。そういった意味で、全く変わってしまうとかいうことではなくて、両方見ながら考えていくということが大事ではないかというのがメッセージなのかなと考えております。
 それから、協議の場につきましては、これも具体的な場につきましてはよくよく考えていく必要があるかなと思っております。地域医療構想の場合は病床の話が中心になると、あるいは外来の場合については外来の場合で協議の場があるということですが、これに関してどういったことを議論していくのか。身近な地域における医療、あるいは介護との連携を含めた地域包括ケアとかとの関連が深くなってくるかと思いますので、今も在宅医療の圏域については、そういった点を踏まえながら地域で弾力的にということを申し上げている次第ではありますが、そういったことを踏まえながら協議の場を設定していく必要があるだろうということだと思いますし、それから、協議の場を、結局自治体なりが関係者の参画を得ながら設定していくということでありますので、これは法律に直接の話ではありませんが、自治体における、行政における職員の増強といったことについてもしっかり考えていく必要があるのではないかと思っております。
 それから、最後、療養の給付、書面交付ということで、これも整理をしていかないといけないと思っておりますが、これにつきましては診療以外に何か新しい契約関係を法的に生じさせるといったようなことではなくて、インフォームドコンセントの一環として説明文書に位置づけられる性格のものであろうと考えているということでございます。今でも地域包括診療料の算定などに際して一定の書面交付が行われている状況があるかと思いますが、そういったものも踏まえながら整理をしていく必要があるのかなと考えております。
以上でございます。
○永井部会長 よろしいでしょうか。
 では、釜萢委員、どうぞ。
○釜萢委員 ありがとうございます。かかりつけ医機能が発揮される制度整備について(案)に関する意見でありますが、3ページにありますかかりつけ医機能が発揮される制度整備(骨格案)と示されている内容が、直近で議論の上、なるべく合意を形成して、まず大枠を骨格の部分についての合意形成ができて、そして、例えばその後出てきます5ページであれば、今後の情報提供項目のイメージとして、具体的な項目の内容についてはまた今後検討するというふうに議論を進めていくのだろうと理解をしております。
 今、岡本総務課長からもお話がありましたけれども、患者さんと医療機関のかかりつけ関係の確認ということです。先ほどもお話がありましたが、現在の地域包括診療料の書面の活用というようなことがイメージされるように思います。例えば内科であっても糖尿病と喘息、場合によってはさらに認知症を患っておられる患者さんの場合には、それぞれの疾患に対して異なる医療機関にかかることもあるわけで、こういうことを踏まえると、患者さんは複数の医療機関とのかかりつけの関係を持てる必要があるということだろうと思います。
 資料の6ページ、慢性疾患を有する高齢者の場合のイメージとして緑の部分で①から⑤の項目を書かれており、この内容は非常に重要な部分ですけれども、これだけでかかりつけ医機能が十分満たされるというわけではないわけでありまして、それ以外のいろいろな必要な機能もあるわけなので、その辺りは大枠の議論が合意された後にはそういうところを細かく見ていく必要があるのではないかと思います。
 地域に必要なかかりつけ医機能というのを考える場合に、既に委員からの指摘もありましたけれども、地域において医療機関からの報告ももちろん必要ですが、それを踏まえた形で行政と医師会がしっかり協議の場でも意見を述べて、そして、地域に必要なかかりつけ医機能は何が必要で、ここでは足りないのかというような議論がしっかり行われる。それは別に医師会に属していようと、していない場合も、地域に必要な医療機能として合意を得て、それを充足させていくことが大事だろうと思います。
 この場合に医療機関同士の連携を図るためには、どうしても自治体、また医師会の役割というのは非常に大きいと思いますので、その点については今後もしっかり役割を果たしていかなければいけないと思っております。
 私からは以上です。
○永井部会長 ありがとうございます。
 角田委員、どうぞ。
○角田委員 日本医師会の角田でございます。2つだけ短く申し上げます。
既に各委員が御指摘のように、全世代型の社会保障構築会議でも言われていますように、やはりこれは患者の権利であり、義務ではないということで、そういったことは登録制とか割当制ではないということが極めて重要だと思っております。
 もう一点は、今、釜萢委員もおっしゃいましたが、地域における足りない機能の検討に当たっては、二次医療圏では規模が大小様々で大き過ぎます。ですから、市区町村単位での検討が重要と考えております。その際には市区町村と郡市区の医師会がしっかりと議論していくべきことが重要と考えております。
 私からは以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 河本委員、どうぞ。
○河本委員 ありがとうございます。お示しいただいたかかりつけ医機能が発揮される制度整備の案についてコメントをさせていただきたいと思います。
 まず、総論的な意見としては、現状をベースとしてその改革の通過点ということであればもちろん反対しませんけれども、これが最終的なゴールではないということは強く主張したいと思います。各論について申し上げますと、資料の先ほどの制度整備案の3ページ目にある制度整備の骨格案というところで全ての国民に向けての既存の医療機能情報提供制度を充実強化するとともに、多様な医療ニーズに対応するかかりつけ医機能を強化するためのかかりつけ医機能報告制度を創設する。2階建ての仕組みが示されておりますけれども、今と比べれば一歩前進ではありますが、医療機関からの報告だけでは不十分であって、やはり公的な認定によって質を担保することが必要だと思います。
 それから、かかりつけ医機能の定義を法定化するということに関しては、省令で規定している内容を法律に格上げするだけでかかりつけ医について国民が共通認識を持てるのかというと、これはちょっと疑問です。やはり広く国民が理解できるように工夫する必要があると考えます。
 それから、5ページから6ページにかけて医療機能情報提供制度、地域における協議ということで、今後、有識者とか専門家を交えて詳細な項目を検討するということですけれども、例えば幅広い診療とか研修の受講を必須とするというような、現状追認にならずに機能の強化が促されるようなことが必要なのではないかと思います。
 そのためには、7ページ目にあるように機能強化の具体的な方策について都道府県がしっかりとガバナンスを利かせることが重要であると考えます。また、7ページの下のところで国による基盤整備支援のうち、診療報酬による評価については、重点化と適正化のめり張りは不可欠だと思いますけれども、いずれにしてもこれは国庫だけの問題ではないので、評価ありきではなくて、中医協でしっかり議論していただきたいと思います。
 それから、8ページ目にございますかかりつけ医関係の確認ということですが、医師による継続的な医学管理が必要だと判断された患者だけが対象ということで、これは極めて限定的と言わざるを得ないと思います。コロナ禍の経験を踏まえれば、国民の希望は最大限に尊重すべきであって、入口の段階で医師が対象となる患者を絞る必要はないと思います。先ほど山口委員から、患者からの申出とその合意が本来ではないかというお話がございましたけれども、私もそう思います。
 また、かかりつけ医の役割として、健康医療全般にわたる情報の一元化とか、あるいは調整窓口、そういったことが想定されることも踏まえれば、患者との関係というのはやはり1対1を基本とすべきかなと考えております。
 それから、かかりつけ医の確認については、当事者同士による書面のやり取りに留めずに、やはりその情報を任意で登録をして、他の医療機関とか、あるいは我々保険者が情報を把握できるようにする。そういうことで円滑な連携が可能になると思います。医療DXの流れも意識して、広い視野で検討すべきだと思います。
 全体を通じて、主に高齢者を想定した制度設計になっている印象がございます。資料の10ページ目にあるとおり、かかりつけ医というのは持病のない国民にも関わる問題だということを指摘させていただきたいと思います。
 私からは以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 井上委員、どうぞ。
○井上委員 ありがとうございます。経団連の井上でございます。
 まず、資料1-1の前半の2ページ目、3ページ目辺りで水平的連携ということが書いてあって、これは非常に重要だと思います。一方で、現状、病床機能の分化とか地域医療構想の実現というのはなかなかまだ進んでいないということもありますので、垂直連携をまずしっかりやった上で水平的連携という形で、両建てで進めていただきたいということでございます。
 次に、かかりつけ医でございますけれども、かかりつけ医の定義につきましては、全世代型社会保障構築会議の増田主査提出資料において、身近な地域における日常的な云々というのがありますけれども、私どもの企業人として考えると、ほとんどの時間を過ごすのは会社という人も多いわけで、これは地域のみならず職域というのも少し考えていく必要があるのではないかなと。健診の結果などのデータは職域という考え方が一つあるのではないかなと思います。
 もう一つは医療DXでございます。かかりつけ医を推進するに当たっては、新しい仕組みになりますので、全てDXを前提として考えていただきたいと思います。患者のPHRの管理とか、オンライン資格確認を十分に機能発揮して、かかりつけ医が変わったときにすぐに情報を移せるというような次世代型の仕組みを考えながら構築していただきたいと思います。
 以上でございます。
○永井部会長 伊藤参考人、どうぞ。
○伊藤参考人 ありがとうございます。かかりつけ医機能につきましては、これまで医療計画への反映について配慮をお願いしてきたところですが、今回、制度整備の進め方のイメージに反映いただいており、この点、まずは感謝申し上げます。
 その上で、かかりつけ医機能の議論に際しては、地域ごとに年代構成や医療アクセス、医療資源が異なっており、特に医師や医療機関そのものが不足している地域もあり、一つの医療機関だけで全ての機能を担うのは困難と思われます。よって、医療機関同士が連携して地域におけるかかりつけ医機能を充足することが重要と考えます。また、かかりつけ医機能を担う医師の育成を進めていくことや、かかりつけ医機能に関する国民の理解を深めることが重要と考えております。
 私からは以上です。よろしくお願いいたします。
○永井部会長 ありがとうございます。
 島崎委員、どうぞ。
○島崎委員 幾つか意見があります。9月29日に開催されましたこの部会におきまして、私は、かかりつけ医機能の重要な要素は、コモンディジーズの診療をしっかりできるということ。疾患別・臓器別ではなく全人的な対応を行うこと。それから、24時間365日の対応ができること。この3つが重要だということを申し上げました。この考えを私は変えておりません。
 その上で、今般のかかりつけ医機能の定義の法制化でありますとか医療機能情報提供制度の充実・強化のスライドを見ますと、率直に言って、地域のプライマリケアの一般論になってしまっているという印象が否めません。あえてかかりつけ医機能を法制化すると言うのであれば、例えば5ページの今後の情報提供項目のイメージの中に「日常的によくある疾患への幅広い対応」というフレーズが出てくるわけですけれども、それは先ほど言ったコモンディジーズの診療と同じなのかどうなのか。例えば、ある疾患の相談があったときに単に病院に回す(紹介する)のであれば、現状と大きく変わってこないわけです。
 つまり、申し上げたいことは、「日常的によくある疾患への幅広い対応」という曖昧な言葉ではなくて、「日常的によるある疾患の診療及び自院で対応できない場合の他の医療機関への紹介及び逆紹介」というふうに明確な記述をすべきだということです。また、どこかに疾患別・臓器別ではない全人的な対応という言葉は書く必要があるのではないかと思います。
 それから2番目ですが、河本委員あるいは山口委員も指摘されたと思いますけれども、かかりつけ医機能という一種の医療機関全体としての総合力のような言葉があるわけですが、かかりつけ医機能を構成する個々のかかりつけ医の診療能力に関する質の担保は不可欠だと思います。これは患者であります国民の信頼を確保するためにも、それから、永井座長も9月29日の本部会で御指摘されましたように、大病院から患者を逆紹介する仕組みをしっかり機能させるという意味でも必要不可欠だと思います。
 3番目ですけれども、患者と医療機関のかかりつけの関係の確認についてです。まず前提として、私はこの制度を設けることに反対ではありません。反対ではありませんが、この確認というのは診療の事前予約みたいなものなのか、もしそうではないのだとすると、この確認をすることの法的な効果は何なのかということは明確にすべきだろうと思います。
 それから、1人の患者が複数の医療機関と確認を求めることができるのか、あるいは大病院もこの確認の対象となるのか、医療機関側で拒否できる要件は何なのか、それと併せて言うと、オンライン診療指針の中にかかりつけ医とは違う「かかりつけの医師」という言葉が出てくるのですけれども、その概念とは同じなのか違うのかというようなこともきちんと詰めるべきだと思います。特に先ほど申し上げた確認の法的効果が不明確だと、患者側が確認をしたことと医療機関側の考え方が齟齬することとなり、かえって混乱が生ずることも危惧されますので、この点は法制的にしっかり詰めるべきだと思います。
 私からは以上3点です。
○永井部会長 事務局、いかがでしょうか。
○総務課長 御指摘をいただいた1つ目、コモンディジーズへの対応でありますとか、全人的な対応でありますとか、24時間ということかと思います。これから制度整備に当たってはよく今の御意見を踏まえて考えていきたいと思っております。先ほど申し上げましたように、具体的な機能の詳細につきましては、この部会なりを含めて現場の皆様、あるいは専門家の皆様の御意見を伺いながら、よくよく考えていく必要があるだろうと思っております。一方で、機能につきましては概括的には大体こういった柱というもののレベルでは法律に報告を求める機能については記載していくようなことを考えておりますので、その際、先生の御意見をよく踏まえながら整理をしていきたいと思っております。
 それから、個々の診療能力の確保が重要ではないかという点に関しましても御指摘のとおりかと存じます。幾つか個々に具体的な機能がございますが、そういった中で7ページにも書いてございますように、実際にその機能を担っていただくに当たって、医師に対する研修なり支援が必要になってくるということがあるかと思いますし、国のほうとしてもどういった研修が考えられるのかということについては、国としての関わりの在り方、これは医療関係団体の皆様ともどのように連携、役割分担していくのかということも含めて考えていく必要があるだろうと思っております。
 それから、最後の関係の確認ということであります。先ほども申し上げましたように、性格として、今の診療以外に新しい契約関係を生じさせるようなものとして位置づけるものではないと考えております。インフォームドコンセントの一貫としての説明文書として位置づけられるものではないかと考えております。そこに関しては、継続的な管理が必要と考えられる患者さんに対してということですので、複数の医療機関でそういった管理が必要になる場合もあるかと存じます。
 どのような病院が対象になるのかと、この辺りはまさにそういった医学管理が実態としてどういう医療機関によって行われるのかということで考えていくのではないかと思いますが、具体的なところはもう少し詰めていきたいと思います。
 あと少し整理しなければいけないことはあるかと思いますので、今の御指摘を踏まえて混乱がないようにと、今の医療現場の実情をよく踏まえながら、他方でこういった関係を確認できるようにしたほうがいいのではないかということを踏まえて、より詰めていきたいと考えております。
○永井部会長 よろしいですか。
○島崎委員 取りあえず結構です。
○永井部会長 木戸委員、どうぞ。
○木戸委員 手短に2点コメントいたします。
 かかりつけ医機能が発揮される制度設計の案のところに骨格案の図がありますけれども、左上の多様な医療ニーズのところに「(高齢者の場合)」とありますが、これはどの年齢にも当てはまる内容なので、この括弧の部分は削除したほうが妥当と思います。
続いて、この制度の導入において手挙げ方式とすることには、確かに現実的と私も思います。ただ、国民が受け身ではなくて、かかりつけ医を持って自身の健康管理に主体的に参加していきやすいように、やはりかかりつけ医を持つことを義務とはしなくとも何らかのインセンティブの工夫も将来的には検討してもよいのではないかと思います。産科においてもちゃんと定期検診を受けている方と違って未受診の場合はリスクも非常に高まって、本人のみならず医療現場にも非常に大きな負担がかかっています。また、国民が自ら主体となって健康管理意識を高めて早めに異常に気づくということはどの分野でも大切で、限られた医療資源を守ることにつながると思います。
 私からは以上です。
○永井部会長 ありがとうございます。
 楠岡委員、どうぞ。
○楠岡委員 楠岡です。まずは、かかりつけ、かかりつけ医、かかりつけ医機能、かかりつけ医機能を有する医療機関というような言葉のところの関係をある程度明確にしておかないと、それぞれ患者さんなり医療機関が持つイメージの差が混乱を引き起こす可能性は十分にあると思います。
 この部会でも当初からかかりつけ医機能を発揮する、有するのは医療機関であると、医療機関の機能としてかかりつけ医機能を持つという議論になってきたかと思いますけれども、例えば診療所の場合は医療機関イコール医師1人だったりするわけですが、当然複数の医師がいらっしゃる診療所もあれば、病院などの場合は患者さんが思っているかかりつけ医と、その診療を分担している診療科全体での医師のローテーションとかもあるので、その辺りのところは必ずしも両者のイメージが一致しない場合もあるということを踏まえて、十分な説明をしていく必要があるのではないかと思っております。
 それから、先ほどの書面の交付に関して、これは契約関係ではないというお話でしたけれども、その点も十分に説明しておかないと契約関係というふうに捉えることによって無茶な権利を主張される方とかが出てきたりする可能性も十分にあるということ。また、医療機関の側も、この書面を交わすことが契約ではないということであれば曖昧になってしまうというところもありますので、この書面交付の意味をはっきりさせ、それをやはり両者でしっかり情報共有する必要があるかと思います。
 それから、かかりつけ医も疾患ごとによって違う場合もある。要するに、複数のかかりつけ医がある場合になりますと、例えばAの病院での先生がBの病院でどんなことがされているか知らないということではかかりつけ医機能を発揮しているとは言えないことになりますので、先ほどDXの活用ということがありましたけれども、こういう情報共有をしっかりベースとして置いておかないと、最終的にかかりつけ医機能が発揮できないという可能性があるかと思います。かかりつけ医機能、かかりつけ医は例えばそれぞれの状況によって、時期によって変わってくる。例えば女性の場合、普通は一般の内科医の先生とかと相談するのかもしれませんが、やはり妊娠・出産となるとメインは産婦人科の先生ということになりますし、無事出産が済んで子育てになってくると、また違う形のかかりつけ医を求めることになってくると思います。そういう時期によってどんどん変わっていく場合、それを適切に対応できるような仕組みも必要であるかと思います。そのようなことに関して、やはり国民並びに医療機関にこの目的あるいは機能がはっきり分かるような説明を工夫していただかないと、誤解からまたトラブルが生じて、結果的にいろいろ考えてつくったシステムが機能しないということになってしまいかねませんので、ぜひその点はよろしくお願いいたします。
以上です。
○永井部会長 ありがとうございます。
 小熊委員、どうぞ。
○小熊委員 ありがとうございます。私のほうといたしましては、今後の未来の医療体制を構築する上で、かかりつけ医制度を法制化することに大賛成であります。ただ、一言言いたいのは、今でも日本医師会を中心としてかかりつけ医制度を何とかしましょうという動きはあるのですが、はっきり申し上げて機能しておりません。その機能していないところの様々な問題点が、今いろいろな委員の先生からお示しいただいたということであります。
 今回、厚労省が6ページに示すような何個かの機能を出しましたが、これはあくまでもいわゆる内科的な慢性的な疾患をベースにしているだけであります。こんなことだけではなくて、今、先生方がおっしゃったように専門性やドクターのほうの診療レベルや年齢とかいろいろな問題も加味してきました。患者さんは、どの人が私を診てくれるのか分からないから拠点病院にすぐ行ってしまうわけです。大学や地域医療支援病院から診療所に行かないわけです。ですから、そういった全てのことを、今できていないことを乗り越えてこういった制度はつくっていかなければいけないのだということをぜひ思ってお進めいただきたいということであります。そのためには、かかりつけ医を手挙げする先生と、ちょっとできないという先生との間で当然インセンティブの差というのは出てくるでしょうし、患者さんといろいろなことでコンタクトを取る先生と取らない先生との間での差が出るのはやむを得ないと思いますし、それから、DXの問題で共通の診療情報をいかに共有するかという問題を含めて、とにかくいろいろな先生方の意見を聞いて、国は適切に対応していただきたいと私は思います。
以上です。
○永井部会長 加納委員、どうぞ。
○加納委員 私からは、もう多くの先生方がおっしゃっているわけですが、今回は例として診療所の例が出ております。6ページにおいても書かれているのですけれども、医療機関が病院の場合も検討という形になっており、我々の民間病院の中でも多くの中小病院がかかりつけ医機能を持っていきたいと思っている病院があるかと思います。それらに対するはっきりとした形も少し明確に出していくため、これからの議論だとは思うのですが、出していただきたいと思います。
 先ほどからの確認なのですが、これは複数のかかりつけ医とも協定が結べるというのは確定的な話と考えてよろしいのでしょうか。     
 それが質問です。
 それともう一点、最初に神野先生がおっしゃった資料1の3ページ目のポンチ絵ですが、これは非常に誤解を与えるポンチ絵かと思っております。右側の高度急性期のところに強化・集約化した急性期病院と明記されておるわけなのですが、これは何を意味するのでしょうか。今回、高齢者救急に関しては二次救急が主たるところになるということになりましたが、これはこのポンチ絵でいくとどこに当たるのかはっきりしませんし、余計混乱するようなポンチ絵だと思いますので、これに関しましてはぜひとも改良をよろしくお願いしたいと思います。
 さっきのもかかりつけ医も複数、例えば、なるということは確定という形でいいわけでしょうか。それだけ確認させていただきたい。
○永井部会長 事務局、手短にお願いします。
○総務課長 先ほど申し上げました継続的な医学的な管理が必要だということであれば、複数というのはあり得るのだろうと思っております。ただ、概念的なところがございまして、前回の医療部会でもお示ししましたように、高齢者の場合で複数疾患、複数の医療機関にかかっている場合というのがどのような場合なのかというのは、内科の場合とかいうのと、あと眼科とかいう場合で大分様相が違うかと思います。
 ただ、端的にということですので、継続的な医学管理が複数の医療機関で必要だということであれば、それは複数になり得るということだと考えております。
○永井部会長 よろしいでしょうか。相澤委員、どうぞ。ちょっと時間が押していますので手短にお願いします。
○相澤委員 手短にやるつもりなのですが、いろいろ問題が多いものではないかなと思っています。まず1つは、かかりつけ医機能が発揮される制度整備についての案のところの2ページに認識等についてとあるのですが、ここがかかりつけ医を持つことに肯定的な受け止めが多数となっていますと書いてあるのですが、私はこの結果は、やはり様々な人のかかりつけ医というものの認識がこれだけ違うんだということが大事なことではないかと思います。
 そして、先ほどの様々な委員の方々の意見を聞いていますと、それぞれみんな思いが違うのですね。全く思いが違うものをある程度整理しないといけないにもかかわらず、今言われているのは、かかりつけ医機能の強化というようなことが言われているわけですが、かかりつけ医の強化というのは、かかりつけ医機能というのがはっきりしているからそれを強化するということですね。今の問題はかかりつけ医機能がはっきりしていないので、それをまずはっきりさせる。皆さんの認識を統一するということが極めて大事だから、厚生労働省はまず医療機関がやりたいということを届け出て、そこへ患者さんとのマッチングを図っていく中でどうしていこうかということを決めていこうということが9ページにある個々の医療機関からの報告を受けて、それから議論を進めていく。こういう進め方をやっていくというふうに厚労省は考えていると思いますが、それでよろしいのかどうかということをまず教えていただきたいのが第1点。
 第2点は、6ページの地域におけるかかりつけ医機能の充実・強化ということに関して、緑のところに様々書かれているのですが、これはこれからきちんと、あるいは令和6年から7年度に様々な報告を受けて、その中で具体的に決めていくのか。それとももう初めからかかりつけ医機能というのは決まっているのだから、これを調べていくのだというような方向でいくのか、その辺を教えてもらいたい。
 もう一つは、8ページの先ほどからいろいろ問題になっています書面を交付すると、これはインフォームドコンセントだと言いますけれども、少なくとも我々はインフォームドコンセントをしますと、それは患者さんと医療機関の約束になるわけです。それで進めていくということなのか、どういうことを考えているのかをまず教えてほしいということ。
 そして、9ページの一番下のところに市町村介護保険事事業計画との関係性についても検討が必要と、実に曖昧模糊としたことが書いてあるのですが、厚生労働省は一体何を考えているか教えていただきたい。お願いを申し上げます。
以上です。
○永井部会長 事務局、お願いします。
○総務課長 3点ほどではありますが、かかりつけ医機能について報告をしていただくという仕組みをつくるに当たって、具体的に、詳細にどのようなものなのかというのはよく御議論いただく必要があると思っております。ただ、法制化をするに際して、どんなことを報告していただくのか皆目見当が付かないというわけにもまいらないと思っておりますので、御説明をしましたように、幅広いプライマリケアでありますとか、休日・夜間の対応でありますとか、入退院の支援、この辺りに書いてあるようなことについては概括的にではありますが、法律のほうにこういうふうな機能に関して報告をお願いしたいと。
 議論をしていく中で、施行に当たってその具体的な内容をどうしていくのか、あるいはこれ以外にも何かあり得るのかも分かりませんけれども、こういったある程度御報告をお願いしたいというふうなものについては法制化を考えているということであります。
相澤先生がおっしゃいますように、その上で、報告といっても何を報告すればいいのか分からなければ報告もできませんので、そういった意味で、そのような機能について報告をしていただくという中で、どういう部分が不足しているのか、どのようなところを地域で充足していけばいいのという議論につなげていきたいという意味では、まず地域のほうで報告をお願いしたいという趣旨でございます。
 あと、書面の交付の点について、私が申し上げましたのは、今の医療機関における診療と違って、これが何か新しい登録でありますとか、そのような効果をもたらすことではないという意味で申し上げました。そういう意味で、診療の中で継続的な医学管理に関して、どういう形で、詳細にどこまで書面のほうで書いていくのかと、これはまた御議論をお願いしたいと思っておりますが、そういった説明を患者さんにしていくという意味でインフォームドコンセントの一貫と申し上げた次第でございます。
以上でございます。
○永井部会長 よろしいでしょうか。
○総務課長 失礼しました。すみません。最後に1点、介護保険事業計画との関係性ということで米印に書いてあるところでございますが、ちょっと曖昧というところの指摘は申し訳ありません。これにつきましては、今、医療に関しては都道府県のほうで計画的にやっていくということでありますが、ここに関しては在宅医療であったり、それを含めて包括ケアとの関係、あるいは身近な地域の医療ということでございますので、そこに当たっては地域のことをより身近な基礎的な行政である市町村との関わりが出てくるのではないかということで、具体的に計画との関係をどう考えていくのかということはもう少し具体にしていきたいと思いますが、そういった趣旨で書かせていただいているということでございます。
○永井部会長 よろしいでしょうか。
○相澤委員 分かりました。
○永井部会長 松田委員、どうぞ。
○松田委員 松田でございます。手短にいきたいと思います。かかりつけ医の機能ですけれども、少しアンケートをやってみたのですが、特に内科系の診療所の先生方は、自分たちはかかりつけ医機能を果たしていると考えている方が8割以上です。眼科とか整形外科とか単科の先生方はそれほど高くない。一番大事なのは、先ほど相澤委員が言われたように、かかりつけ医機能というのに対して認識がみんなそろっていないことなのだろうと思います。ただ、実際にレセプトで分析をしてみますと、例えば内科系の診療所の先生であれば、かなり幅広いに診療されています。ただし、日本の医者のつくられ方というのが、循環器を専攻して幅広に内科をやるとか、消化器を専攻して幅広に内科をやるという形になるので、かなりでこぼこはもちろんあります。でも、そういうことは実際にナショナルデータベースをお持ちになっているわけですので、厚労省側の法で診療所の先生たちがどういう診療をやっているのかということをデータとして整理することによって、かかりつけ医機能に関する幅広な診療というところに関しては、医療行為も含めて整理できるのではないかと思いますので、ぜひそれをやっていただきたいなと思います。
 その上で、山崎委員がおっしゃられたように、今問題になるのは多分そこで、診療の質をどう考えるかということだろうと思います。諸外国ではプライマリケアのグッドプラクティスに関するガイドラインみたいなものが出ておりますけれども、それに沿った診療がやられているかどうかということをナショナルデータベースみたいなものを使って精査するということもやられていますので、そういうことも含めて少し検証が必要なのかなと思います。
 2番目にかかりつけ医機能のモデルですけれども、日本には母子保健という非常にすぐれた仕組みがあります。母子健康手帳に従ってお母さんが自分の子供を小児科にかかって予防接種を受けて、健診を受けて、そこで異常が見つかれば、例えば専門医に送ってもらって、返してもらって、また主治医が診ていくと。実際に小児科領域では既にかかりつけ医というものが機能しているわけです。多分その柱になっているのは母子健康手帳で、恐らくそれを全世代型でやるとすると、それが多分PHRになるのだろうと思います。
 医療情報ってやはり難しいですので、それを患者さんに代わってある程度解釈してくれる代理人機能を果たす、多分それがかかりつけ医の非常に重要な仕事になるのではないかなと思います。そういう意味では、どなたかおっしゃいましたけれども、DXをうまく活用しながらやるということを前提に、かかりつけ医機能というものを考えていただけたらいいのではないかなと思います。
その上で、今、かかりつけ医機能がレセプトで捉え切れないものが幾つかあります。それは紹介・逆紹介ですね。これは非常に重要な機能だと言っているにもかかわらず、レセプトで完全に把握することはできません。それから、介護保険との関係で言えば、どの先生がどのくらい主治医意見書を出しているかということが分かりません。そういうものを連結して分析できるような仕組みもやっていくと、かかりつけ医機能というのがより具体的に見えてくると思いますので、そういう制度的な対応もお願いできたらと思います。
 以上、コメントでございます。ありがとうございました。
○永井部会長 ありがとうございました。
 また御意見おありの方はメール等でお寄せください。
 では、次に参ります。次の議題2、3はまとめて御説明いただいて、その後、質疑とさせていただきます。
まず、議題2、医療法人制度の見直しと医療法人の経営情報のデータベースの在り方について説明をお願いいたします。
○医療経営支援課長 資料2-1、医療法人制度の見直しについてでございます。
 3ページをお開きいただければと思います。地域医療連携推進法人についてということで、この地域医療連携推進法人につきましては、平成29年に医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進しまして、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として認定制度が創設されたところでございます。複数の医療機関等が法人に参画することによりまして、競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保することとしております。
 地域医療構想区域内に医療連携推進区域を定めまして、病床の再編ですとか共同研修、共同購入、参加法人への資金貸付や出資等を業務としております。参加法人は非営利で病院等の運営ですとか地域包括ケアに関する事業を行う法人としまして、現状、個人開業医は参加法人になれませんが、社員としての参画は可能となっております。一般社団法人のうち医療法に定められた基準を満たす者を都道府県知事が認定する仕組みとしております。
 4ページをお開きいただきたいと思います。令和4年10月1日現在の法人数は33法人でございまして、病院の再編を目的としておりましたはりま姫路総合医療センター整備推進機構は、目的を達したために5月31日付で解散してございます。
続きまして、5ページでございます。地域医療連携推進法人の施行は平成29年4月であったわけですが、参議院厚生労働委員会の附帯決議では、施行後5年を経過後、地域医療連携推進法人制度が地域医療構想の達成のために有効に機能しているかなどについて検討することとされまして、令和3年6月の成長戦略フォローアップにも制度面・運用面の課題を把握し、検討するということになっているところでございます。
 6ページをお開きいただきたいと思いますが、これを受けまして、これまでの地域医療連携推進法人制度はヒト・モノ・カネを一体的に運営する仕組みでございましたが、今般の新型コロナ対応でございますとか少子高齢化の進展、また、医療の担い手の減少などという課題も踏まえまして、限りある医療資源や人的資源を有効活用する観点から、これまで個人用資産と医療資産の分離が困難なために参加法人となることができなかった個人立の医療機関を対象とすることとしまして、このためカネの融通は不可とする、ヒトやモノに特化した新類型を創設したいと考えております。これによりまして、従来型と新型の2種類の法人制度となりますけれども、新類型はカネの融通はしないため、外部監査を不要とすることですとか、予算や借入金の決定等、重要事項の一部の意見照会を不要とするなど、手続の面でも緩和したいと考えております。
 7ページに新類型のイメージがございますので、後ほど御覧いただければと思っております。
 8ページでございます。最後に現状の課題を把握するために連携法人ですとか参加法人、道府県、医師会を対象にアンケート調査を実施いたしました。左下に業務の実施状況がございますが、資金の貸付とか出資はあまり行われておらず、共同研修や在籍出向、人事交流、共同購入などの活用が多く見られたところでございます。また、その右の連携法人制度の課題としましては、外部監査費用の負担感ですとか一部の手続の簡素化などの要望もあったところでございます。新類型につきましては、このような要望を可能な限り取り入れた形となっておりまして、この連携推進法人制度の設立促進を図ってまいりたいと考えてございます。
続きまして、10ページでございます。認定医療法人制度の延長等についてということでございますが、医療法人の非営利性の徹底を主眼としました平成18年度の医療法改正によりまして、平成19年度以降は持分あり医療法人の新規設立はできないということになりました。その後、平成26年度の医療法改正によりまして、認定医療法人制度が創設されまして、持分あり医療法人が持分なしに移行する計画が妥当と認められて、厚生労働大臣の認定を受けて3年以内に移行した場合は相続税、贈与税の納税猶予や免除、医療法人に課せられるみなし贈与税の非課税措置などの税制優遇が受けられることになっておりますが、この認定医療法人制度は令和5年9月30日までの制度となってございます。
 一方で、厚生労働大臣の認定を受けても出資者との調整がつかずに3年以内に持分放棄の同意を得ることができなかったなどによりまして、認定が取り消されたケースも存在しております。これらを踏まえまして、令和5年9月30日までの期限を3年程度延長するとともに、認定からの期限につきましても、3年以内から5年以内に改正したいと考えてございます。
続きまして、資料2-2、医療法人の経営情報のデータベースの在り方についてということでございます。まず、医療法人の経営状況に関する詳細な情報をデータベースとして新たに構築しまして、国民への情報提供ですとか医療政策の企画立案、医療従事者の処遇改善、医療経済実態調査の補完などに活用したいというのがそもそもの発想でございます。
 2ページをお開きいただきますと、これまでの動きということでございますが、データベースを構築する経緯としましては、これまでの政府・与党の動きとしまして、令和2年の改革工程表2020にあるように、事業報告書のアップロードによる届出、公表が求められておりまして、アップロードにつきましては本年4月から実施をしているところでございます。また、本年6月の経済財政運営と改革の基本方針2022におきましては、経営実態の透明化の観点から医療法人・介護サービス事業者の経営状況に関する全国的な電子開示システム等を整備することとされまして、本年8月に開催されました公定価格評価検討委員会におきましても、医療法人等の経営状況につきまして、デジタル化とデータベース化に向けた取組を着実に推進することが求められているということでございます。
 3ページを御覧いただきますと、これらの動きを受けまして、厚生労働省では医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会を開催しまして、御議論いただいて、11月9日に報告書が公表されたところでございます。
 4ページをお開きいただきたいと思いますが、この報告書の具体的内容といたしましては、目的は先ほど私が述べたとおりでございますけれども、データベースの対象は原則全ての医療法人ということでございます。しかしながら、いわゆる4段階税制が適用されているような小規模な医療法人、これは60か所ぐらいあるのですが、ここら辺の小規模な医療法人は事務負担を考慮いたしましてこれを除外したいと考えております。
 求める経営情報でございますが、病院及び診療所におけます収益、費用並びに職種別の給与、その人数を想定してございます。
 5ページに求める具体的な項目がございますが、赤文字は必須項目、緑文字は任意の項目、青文字は病院は必須項目で診療所は任意項目として整理してございます。
 公表方法につきましては、国民に対しましてより分かりやすく丁寧に医療の現状、実態を提示するために、属性に応じましてグルーピングした分析結果を公表したいと考えております。
 その他、データを学術研究などに使用する第三者に提供する仕組みについてでございますが、これについては有識者による審査を前提としまして、提供方法、提供先など詳細は施行期日までの間に検討することとしたいと思っております。また、病床機能報告ですとか外来機能報告と連携させるとともに、公的医療機関の経営情報などの公開情報ですとか必要に応じて統計調査も活用した分析等に取り組みたいと考えているところでございます。
 必要な法制上の措置が前提となりますけれども、2023年度の可能な範囲で早期に実施したいと考えているところでございます。
最後に6ページでございますけれども、データベースの運用に当たりましては、独立行政法人福祉医療機構(WAM)を活用することを検討しているところでございます。
 説明は以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 続いて、議題3、第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ(案)の報告について、お願いします。
○地域医療計画課長 地域医療計画課長の鷲見でございます。議題3について御説明申し上げます。
 第8次医療計画等に関する検討会の議論の状況について報告いたしますが、本検討会は令和3年6月からこれまで19回御議論いただいております。さらに、より詳細な御議論をいただくために第8次医療計画等に関する検討会の下にワーキンググループを設置いたしまして、外来機能報告等に関するワーキンググループで全7回、地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループで全9回、在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループで全8回、救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループで全7回の議論を重ねていただいております。全部で計50回の検討会、ワーキングで御議論いただきました。
 医療部会には10月13日にそれまでの議論の進捗状況を報告いたしまして、そこでいただいた御意見は検討会の場でも御紹介させていただくとともに、幾つかの頂いた御意見については反映させていただきました。このたび11月24日に開催いたしました第19回第8次医療計画等に関する検討会におきまして意見の取りまとめ、たたき台を事務局より提出し、御議論いただきました。
 今後でございますが、12月にも検討会を再度開催し、年内に取りまとめを行い、それを踏まえまして基本方針や基本指針を年度内を目途にお示しする予定としております。
 本日でございますが、取りまとめの前の状態のものにつきまして御報告をさせていただくこととしておりますが、時間も限られておりますので、ポイントを絞って説明させていただきたいと思います。
 まず、資料3-1の全体の構成といたしましては、Ⅰの医療計画全体に関する事項、Ⅱ、5疾病・6事業及び在宅医療のそれぞれの医療提供体制等に関する事項、Ⅲ、外来医療にかかる医療提供体制の確保に関するガイドラインに関する事項、Ⅳ、医師確保計画策定ガイドラインに関する事項の4項目に大別して構成されております。このうちⅢの外来医療にかかる医療提供体制の確保に関するガイドラインに関する事項、Ⅳの医師確保計画策定ガイドラインに関する事項につきましては、第7次医療計画の計画期間中、2020年4月に新たに追加されたものでございまして、今回初めて計画策定時から含まれることとなります。幾つか御覧になっていただくと分かりますが、各項目のうちに括弧書きになっている部分がございますけれども、括弧書きになっている部分につきましては11月24日時点ではまだ議論が終わっていないものでありまして、例えば25ページの在宅医療に関しましては、11月24日に在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおける意見の取りまとめを検討会の場に報告いたしまして、御議論をまさにいただいたところでございまして、現時点での資料では括弧書きとなっておりますが、先日の議論の結果を踏まえて今後文言を追記する予定でございます。
 また、同じページにございます新興感染症発生・まん延時における医療につきましては、当部会でも御報告させていただきました感染症法等の改正法案につきまして、衆議院で可決されまして、参議院の厚生労働委員会でも11月24日に可決されたところでございますが、今後、成立した後に感染症法に基づき策定される予防計画に係る基本指針と整合性を図って、そして医療計画に係る基本指針等を作成する必要があるということから、予防計画に係る議論等も踏まえながら検討会の場で御議論いただきまして、そして別途意見の取りまとめを行う予定としております。
 なお、そうした場合、スケジュールについてでございますが、令和6年4月施行に向けまして、令和5年度中に各都道府県で予防計画及び医療計画を策定していただく必要があることから、策定準備に間に合いますよう、できるだけ早く意見のまとめを行いたいと考えております。
 また、個別項目の御説明をする前に1点御報告がございますけれども、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項に関連しまして、外来機能報告の現状につきまして御報告させていただきたいと思います。こちらは資料としてはございませんが、口頭で御説明いたします。
 外来機能報告のうち、診療実績を報告するための様式2というものがございますが、厚生労働省が集計した診療実績データを医療機関へ提供いたしまして、そのデータを参考に、当初は11月1日から報告を開始いただく予定でございました。ただ、このたび当該診療実績データの集計過程におきまして、一部レセプト情報の補正作業を行う必要が生じたことから、厚生労働省が集計したデータの提供を見合わせまして、報告開始時期を延期したところでございます。現在、詳細について調査を行っている状況でございまして、状況を整理した上で報告開始日等につきましては改めてお示ししたいと考えております。
 以上が全体の中の前段部分でございますけれども、これから少しポイントを絞って御説明いたします。
まず、1ページ目の医療計画全体に関する事項でございますが、2ページ目にございます、医療従事者の確保等の記載事項につきましては、働き方改革の議論など医療計画のみに留まらない部分もございますことから、資料3-2の医療の担い手の確保についてという参考資料もおつけしているところでございます。2ページ目の医師の確保でございますけれども、これまで都道府県が策定した医師確保計画に基づき、医師偏在対策を行ってきております。今般、医師の偏在状況を把握するための医師偏在指標につきまして、従たる従事先を反映する等によりまして精緻化することとしておりまして、その詳細はこの資料の27ページ以降の医師確保計画策定ガイドラインに関する事項を御参照いただきたいと思っております。
 また、2ページ目の一番下でございますが、歯科医師についてでございます。歯科医師の大部分は歯科診療所に勤務しておりまして、病院と地域の歯科診療所等の連携体制の構築が地域包括ケアシステムの中での歯科医療提供体制を確保する上で重要となりますということが記載されております。
 3ページ目の薬剤師でございますが、資質向上の観点に加えまして、病院薬剤師及び薬局薬剤師のそれぞれの役割を明確にし、薬剤師の就労状況の把握及び地域の実情に応じた薬剤師の確保策を講じることなどが必要だということでございます。
看護職員の確保についてでございますが、先ほどお示ししました資料3-2の9ページ目にもございますように、都道府県の中でも需給の状況は地域によって大きな差があるような状況でございます。そのため、資料3-1に戻りますが、例えば訪問看護に従事する看護職員の需要の増大に対応するために地域の実情を踏まえながら基金の活用や都道府県のナースセンターにおける取組の充実など、訪問看護に従事する看護職員を確保するための方策を定めるということが記載されているところでございます。 また、医療従事者の確保等のほか、4ページ目でございますけれども、第7次医療計画策定時の意見のとりまとめには記載がございませんでしたが、医療の安全の確保といった項目についても今回は4ページ目に記載をしているところでございます。
 次に、6ページ目の5疾病・6事業及び在宅医療のそれぞれの医療提供体制等に関する事項でございますが、特にここの項目につきましては記載内容も多いことから、個別の内容についての説明は割愛させていただきますが、今までにない新しい視点といたしましては、今般の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえまして、新興感染症の発生・まん延時における医療体制について各項目に記載しているところでございます。
 特に5事業のうちの災害時における医療に関しましては、DMAT、DPATにつきまして、今般の感染症等改正法におきまして、DMAT、DPATを医療法に位置づけ、そして国が要請、登録する仕組みが整備される予定であることも踏まえまして、災害時のみならず新興感染症等のまん延時における感染症患者の入院搬送調整や感染症専門家と協力してクラスターが発生した施設等における感染制御等の活動に対する支援を実施することとしております。
 また、25ページからでございますが、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドラインに関する事項でございますが、外来医師偏在指標を活用した取組としまして、外来医療計画に関する住民への分かりやすい周知、地域で不足する医療機能を担うよう求めることができることとしております。
 また、医療機器の効率的な活用につきまして、地域において活用可能な医療機器について把握できるような取組を進めることとしております。
 次が27ページからでございますが、医師確保計画策定ガイドラインに関する事項でございます。先ほど少し御紹介いたしましたが、医師偏在指標の精緻化を行うとともに、目標医師数につきましては、医師少数都道府県と医師少数都道府県以外、また、医師少数区域と医師少数区域以外に分けた上で、それぞれの状況に応じた目標医師数を設定することとしております。
 次に、地域医療構想でございますが、6ページ目に括弧書きで一部記載させていただいているところでございますけれども、こちらは資料3-3の地域医療構想の推進についてを用いて御説明させていただきたいと思います。
 まず3ページ目でございますが、経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の2021、2022の抜粋を掲載しておりますが、地域医療構想につきまして、PDCAサイクルの強化、地域医療構想調整会議における協議促進のための環境整備、都道府県における責務の明確化などが記載されているところでございます。
 次に4ページ目でございますが、こちらはこれまで地域医療構想に関して行ってきた主な取組支援などを年表の形で整理したものでございます。それぞれの詳細は6ページ目以降の参考資料にそれぞれ資料をおつけしているところでございます。例えば医療法で既に規定されている都道府県知事の権限につきましては、9ページ目と10ページ目に適用場面と行使の流れを整理して載せているところでございます。
 また、4ページ目の資料でございますが、現在は令和4年の制度改正等の枠の記載にありますとおり、通知におきまして、2022年度及び2023年度におきまして民間医療機関を含めた各医療機関の対応方針の策定を行うこととしております。さらに、2022年度におきまして9月末、そして3月末時点における対応方針の状況を厚生労働省に報告することを求めておりまして、現在、9月末分の報告内容を精査しているところでございます。その結果を12月におきまして、第8次医療計画等検討会地域医療構想ワーキングにおいて御報告させていただきまして、それを踏まえた対応を意見の取りまとめに追記する予定であります。先ほどの資料3-1の括弧書きのところに追記するということでございます。
 また、5ページ目でございますが、地域医療構想全体に関するスケジュール、進め方を示しております。御案内のとおり地域医療構想は団塊の世代が全て75歳以上になる2025年に向けて取組を進めてきました。そして、先ほど説明したようなことも含めまして、地域医療連携推進法人の活用や都道府県の責務の明確化など、これまでの骨太の方針であるとか改革工程表に沿って、2025年に向けた取組をこれまでの基本的な枠組に沿って着実に行うことが必要だと考えております。一方、地域医療構想は医療計画の一部と医療法上は位置づけられておりまして、2024年度から始まる第8次医療計画の期間中に2025年を迎えてしまうということもございまして、2025年以降の地域医療構想をどのようにするかについても考えなければいけないという状況でございます。2025年以降の地域医療構想を検討するに当たりましては、今後、高齢者人口がピークを迎えて減少に転ずる2040年頃を視野に入れつつ、新型コロナ禍で顕在化した課題を含め、中長期的課題について、全世代型社会保障構築会議での議論も踏まえて、引き続き整理・検討を行う予定としております。
 私からの説明は以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 それでは、御質問、御意見をお願いいたします。
 加納委員、どうぞ。
○加納委員 ありがとうございます。医療法人制度の見直しに関しましては、一番最初の今回新類型ができる地域医療連携推進法人について、個人の開業医も参加できるという、また簡略化された方法で運営ができるということで賛成でございます。ただ、既存のいろいろな地域連携推進法人に関しましては、例えばいきなり最初から地域医療構想を超えた規模での連携推進法人ができたりしておりますし、また、特定機能病院が主体の地域連携推進法人におきましては、大学から医師を派遣していただいている立場もありまして、対等な関係で運営されているのかなと、いろいろな懸念がございます。また、こういった既存の地域医療連携推進法人の運営に対しましては一度見直し、再検証をする必要があるのではないかなと思っております。その点、よろしくお願いしたいと思います。
それと、次の認定医療法人に関しましては、今回は法律的な隙間が空かないようにしっかりと申請のほうをよろしくお願いしたいと思います。
 最後の医療法人の経営情報のデータの在り方については、この検討会で議論された結果だと思いますが、非常にいい形でまとめていただいていると思いますので、これを実行する方向でよろしくお願いしたいと思います。
 以上です。
○永井部会長 井伊委員、どうぞ。
○井伊委員 ありがとうございます。日本看護協会の井伊でございます。
 まず、第8次医療計画の関連ですけれども、資料3-1の3ページに記載していただきました看護職員の確保につきましては、この方向で賛成ですので、お進めいただきたいと思います。
 次の資料3-3の関連ですけれども、2025年以降における地域医療構想についてです。現在、看護職の需給推計が2025年までの推計しか成されていませんが、2040年を視野に入れた看護の需給推計が早急に必要だと考えます。そうしたことからも2040年を視野に入れた新しい地域医療構想が重要だと思いますので、早急に新しい地域医療構想の検討をお進めいただきたいと思います。
あわせて、看護職員需給分科会を再開するなど、2040年を視野に入れた看護の需給推計にも着手していただきたいと要望いたします。
 以上です。
○永井部会長 ありがとうございます。
 井上委員、どうぞ。
○井上委員 ありがとうございます。2点申し上げます。
 議題2の医療法人の経営情報ですけれども、資料2-2の4ページ目に医療従事者等の処遇の適正化に向けた検討の目的として求める経営情報として、職種別の給与及びその人数というのが掲げられております。11月22日の政府の公的価格評価検討委員会では、この提出を強力かつ継続的に求めていく必要という指摘がなされておりますので、5ページでは任意になっていますけれども、ここは再検討する必要があるのではないかなと私は思います。
 次に、議題3の地域医療構想ですけれども、資料3-3のとおり、2025年以降の新たな構想を検討していくことは必要だと思いますけれども、現行の地域医療構想における病床の必要量と実際の足下の状況との乖離がありますので、コロナへの対応というのもあったと思いますけれども、これまでの取り組みの現状と課題をよく分析して、着実に実効性を高めていただきたいと思います。
以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 角田委員、どうぞ。
○角田委員 幾つかございますが、それぞれ手短に申し上げたいと思います。
 まず、資料2-1でございます。6ページの2の見直しの中で参加法人が重要事項を決定する場合の意見照会のうち一部を不要とするという中で、医療法で重要事項というのが決まっております。幾つかありますが、これは規模によって大分その重要事項の意味合いが変わってまいります。ですから、重要事項に当たるかどうかの判断は一律に考えるべきではなく、それぞれの規模などを考慮しながら決めていただきたいと思っております。
 また、地域医療連携推進法人ですが、これは地域医療構想の推進に資することを使命とする法人でございます。ですから、その設立や重要事項の確認に当たっては、地域医療構想調整会議で協議を行って関係者の同意を得る必要があると思いますので、そういった情報を早めにこの会に上げていただいて検討していただきたいと思います。
 また、連携推進法人が活動する区域ですけれども、医療連携推進区域、これが複数の構想区域にまたがっているものがあると聞いております。地域医療構想は構想区域を基本的な単位としてとなっておりますので、その推進の手段である法人が複数の区域にまたがるような場合、これはその理由を明らかにすべきだと思います。
 また、次は資料2-2で、先ほど井上委員のほうから任意項目のことについての御意見がございましたが、実はこれらの項目は経営情報としては非常に、これを義務としますと大変現場への負担がかかります。ですから、任意項目として幾つも挙げられたところは非常に重要なことですから、ぜひそのまま検討していただきたいと思っております。
 次に、資料3-1へ参ります。第8次医療計画についてでございます。5ページの(2)の②です。平均在院日数については、報告書案には地域差を縮減できるようにすると記載してありますけれども、大切なことは提供する医療の質でありまして、入退院支援を含めて地域の医療機関間の連携、あとは医療と介護の連携が十分取れていることです。決して地域差の縮減ありきではないということを申し上げたいと思います。
 以上でございます。
○永井部会長 河本委員、どうぞ。
○河本委員 ありがとうございます。まず、議題2の関係ですけれども、医療法人の経営情報のデータベースにつきましては、私どもも効率的かつ持続可能な医療提供体制の構築に向けた政策の検討ですとか、あるいは医療経済実態調査の補完ということで活用を期待しております。令和5年度までに必要な環境を整えるということでございますので、5年度以降に順次活用できるように準備を進めていただきたいと思います。
 それから、議題3の関係でございます。8次検討会の意見の取りまとめでございますけれども、基本的に異論はございませんが、今後、2040年頃を見据えて必要な医療を効率的・効果的に提供できる体制を整える必要性がますます高まってくるという問題意識から、若干意見を述べさせていただきたいと思います。
 まず、効率的・効果的な医療提供の促進において、ICTとかデジタル技術の利活用、これは大変有用ということになりますけれども、資料に記載されております僻地医療におけるオンライン診療の活用という枠を超えた課題であると考えております。このほか5疾病・5事業の中で局所的に平時からのオンライン診療の導入の検討等々の記載もございますけれども、国全体でデジタル技術の利活用を推進しているという中では、やや書きぶりが心もとない印象でございます。また、医療計画は1期6年となっておりますけれども、他方でICTとかデジタル技術の進歩が目ざましいのは御承知のとおりでございますので、もちろん医療計画だけで対応する話でないのは理解しておりますけれども、医療計画には3年ごとの中間見直しのタイミングもございますので、ICTやデジタル技術の利活用に向けた環境整備に関して、中間見直し時点の状況も踏まえて適宜必要な見直しを検討していただきたいと思います。
 以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 安部委員、どうぞ。
○安部委員 ありがとうございます。日本薬剤師会の安部でございます。
私は、議題3について意見を申し上げたいと思います。資料3-1のとりまとめ案におきましては、地域の実情に応じた薬剤師の確保策を講じることや、地方の薬事審議会等を活用して必要な医薬品等の提供体制を整備するということが記載されてございますが、これにつきましては非常に重要かつ有意義な議論の成果であると考えておりますので、先ほど御説明があった年内の最終とりまとめに際しては、これらの項目はしっかりと原案のとおり確定していただきたいと思っております。
 それから、薬剤師の確保に関して都道府県の薬務主管課と医療政策主管課が連携することが重要であるということでありますが、これは要望でありますけれども、その実効性を高めるために都道府県で薬剤師を主管する薬務主管課が地域の関係者の皆さんと円滑に連携が図れるように、厚労省の医政局、また医薬・生活衛生局が連携して、都道府県の両部局の理解と準備を促していただけるようにお願いしたいと思っております。我々としても、道府県薬剤師会や病院薬剤師会を通じてしっかり協力いたしますので、よろしくお願いしたいと思います。
私からは以上であります。
○永井部会長 ありがとうございます。
 伊藤参考人、どうぞ。
○伊藤参考人 ありがとうございます。まず、議題2についてです。経営情報のデータベース構築につきましては、来年度の早い段階での施行予定ということですので、現場で混乱が生じないよう、医療機関や都道府県に対し十分な期間を取って事前に制度周知をしていただくようお願いいたします。
 それから、次に、議題3についてになります。こちらは計画の作成主体である都道府県の立場から、前回と同様の意見もありますが、改めて7点、できるだけ簡潔に申し上げたいと思います。
 1点目、計画の作成には、各圏域や作業部会における協議、関係団体、市町村などからの意見聴取、医療審議会の諮問等が必要であるほか、各種データの収集・分析、指標の選定や数値化も必要なため、非常にタイトなスケジュールの作業となります。都道府県が実効ある計画を作成するために必要な期間を十分に確保できるよう、作成指針等を年明けの早い時期に発出することや、計画作成に必要な各種データの早期の公表、提供をお願いいたします。
 2点目、新興感染症に関する事項は新たに検討、協議する時間が必要である一方、具体的内容が不透明であることから、計画に記載すべき内容等について検討段階から都道府県へ情報提供するようお願いいたします。また、感染症法等の改正に伴い、都道府県においては来年度に予防計画の策定作業が並行することとなるため、8次医療計画に盛り込むべき内容について過度なものとならないよう検討をお願いいたします。
 3点目、地域医療構想については、2025年以降の視点について検討していただき、感謝申し上げます。作成指針等においても2040年を見据えた方向性についての記載が必要と考えます。
 4点目、ロジックモデルについては、5疾病・5事業間のバランスに配慮するとともに、考え方や指標例などを早期に提示するようお願いいたします。
 5点目、データヘルス、オンライン診療、AI、ロボット、ICTの活用など、医療DXの推進についても作成指針等への記載が必要と考えます。
 6点目、医師の確保についてでありますが、医師の偏在が依然として続いていることから、都道府県が効果的な施策を講じられるよう、財政面、制度面からの配慮をお願いいたします。
 最後に、都道府県と事前に十分な協議を行い、計画作成に際し、都道府県に過大な負担が生じることがないようお願いいたします。
 若干長くなりましたが、私からは以上です。よろしくお願いいたします。
○永井部会長 ありがとうございます。
 神野委員、どうぞ。
○神野委員 ありがとうございます。議題2の医療法人の経営情報のデータベースに関しましては、原案を全面的に賛成いたします。
そして、原案の参考、運用のイメージというところに福祉医療機構(WAM)を活用して進めることを検討中と書いてございます。これにつきましても、WAMさんのほうはこういったデータを集めるのに既にもう慣れていらっしゃいますので、我々にとっても違和感がないので、この案について賛成いたします。
 それから、次に3のほうですけれども、特に医師確保について、今、伊藤参考人からもお話がございましたように、私は今現在、能登半島におります。非常に医師が不足している地域であるということで、行政に負うところが大きい。県のほうも大変苦労なさっています。この辺のところにつきまして、先ほど伊藤参考人から財政的という話もありましたし、県のマンパワー等の問題もあると思いますので、厚労省として御協力いただくということ。
 あと、医師不足と同時に患者も不足しているといった中でどうするのかということを考えたときに、やはりDX、オンライン等を有効に活用する手段というのも積極的に議論いただきたいなと思います。
 以上です。
○永井部会長 相澤委員、どうぞ。
○相澤委員 ありがとうございます。私は医療圏の設定について意見を申し上げたいと思います。もともと二次医療圏というのは病床を規制するためにつくられた医療圏であります。それがいつのかにか医療提供体制を構築するための医療圏になりました。その後、病床の機能報告に基づいて構想区域というのがつくられました。この構想区域はほとんど二次医療圏と同じということになっています。したがいまして、もう現状ではこの二次医療圏が医療提供体制を考えていく地域にはならないということをまずしっかりと認識をして考えていかなければいけないのだろうと思います。
 そして、この二次医療圏が適切であるという考えの下に、医師数の多い、少ない等様々な計算がされているわけですね。そうしますと、二次医療圏の設定が適切でないと全て狂ってくるという大変恐ろしいことが起こっているのではないかと危惧をしておりますので、この点についてお願いしたい。
 最後に1つだけ。最近、感染症法の改正をちょっと見ておりましたら、我々が最初に議論していたところで、新興感染症に関して協定を締結する医療機関という言葉だったのですが、感染症法が今度成立したところの文言を見ますと、協定指定医療機関と書かれているのです。我々は協定を締結するということで議論していて、それでいいということになったのですが、これを指定ということに変えたのはどういう意図があるのか、分かれば教えていただきたいということです。
 すみません。以上です。
○永井部会長 事務局、いかがでしょうか。
○参事官(救急・周産期・災害医療等・医療提供体制改革担当) 医政局担当参事官でございます。
 最後の御質問の件です。法案の御説明をさせていただいた内容から特段変更はありませんので、技術的な問題かと思いますので、これまで御説明したとおりの内容と変更はありませんで、都道府県と協定をしていただく医療機関という意味でございます。法制的、技術的な問題については確認をまたさせていただきたいと思います。
○相澤委員 確認をよろしくお願いします。
○永井部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。またこの件も御意見がありましたら後ほどお寄せください。
 それでは、次に、第2回、第3回の働き方改革の実態調査について報告を事務局からお願いいたします。
○医事課長 医事課長の山本でございます。私からは資料4に基づきまして医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査の結果について御報告させていただきます。
 資料の2ページ目を御覧いただいてよろしいでしょうか。第2回の調査につきましては、左側の部分でございますけれども、大学病院の本院とそれ以外の医療機関につきましては都道府県に選定をしていただきまして、調査を実施しております。調査期間は本年の7月から8月で、左下の調査事項でございますけれども、主にこの調査時点における副業・兼業先も含めた時間外休日労働時間が年通算1,860時間を超える医師の数というものを調査しております。
 2ページの右側を御覧いただいてよろしいでしょうか。結果の概要になっております。大学病院本院につきましては81病院、2,455診療科から回答いただいており、結果のところでございますけれども、その結果、1,095人、56病院で今御説明させていただいた時間外労働が1,860時間を超える医師がいるということになっております。また、都道府県につきましては右下のところでございますけれども、45都道府県から回答いただき、993人、303医療機関において、そうした時間を超える医師がいるという結果になっております。
 続きまして、3ページの上のところを御覧いただいてよろしいでしょうか。第3回の調査につきましては、第2回の調査の結果を踏まえまして、今後、各医療機関において労働時間短縮の取組を実施した場合であっても、制度の施行時、令和6年4月時点で1,860時間を超える時間外労働が見込まれる医師の数を回答いただいております。
 3ページの右側を御覧いただけますでしょうか。結果の概要のところでございます。大学病院本院につきましては、69人、8病院にそうした医師がいらっしゃる見込みであると。また、都道府県で回答いただいたところにつきましては、237人にそうした医師がいらっしゃる見込みであるという回答をいただいております。また、都道府県におきましては、地域医療提供体制の維持に必須となる医療機関を選定していただいて、引き揚げによる影響の調査を併せてしていただいておりまして、そうした医療機関が43医療機関あるという形で回答いただいております。
 こうした結果への対応についてでございますが、まず4ページ目のところでこれまでの厚生労働省の取組としては、大きく5つ取組を進めておりまして、1つ目が宿日直許可・申請の円滑化に向けた支援、また、大学病院を含む医療機関への個別支援や勤改センター等々の取組強化、周知・広報や機器による支援等々を実施しております。
 今後どのような取組をしていくかにつきましては、5ページを御覧いただけますでしょうか。今後の方向性を見ていただければと思います。医療機関の準備状況を踏まえますと、制度の施行日までに1,860時間相当を超える時間外労働が見込まれる医師の数は大きく改善をされる見込みでありますけれども、地域医療の確保と医師の労働時間の短縮を両立させるための取組の支援の継続が必要であると考えております。
 具体的には、まず実態把握、今回調査で把握できました医療機関へのフォローアップを継続するとともに、今回、全ての医療機関から回答を得られているわけでは必ずしもない面もございますので、引き続き実態把握をしていきたいと考えております。
 今お話しさせていただいたとおり、2つ目の具体的な対応方針の2マル目でございますけれども、特に大きく2点、重要なポイントがあると思っていまして、時間外労働時間が1,860時間を超える見込みのある医師が存在する医療機関へのフォローや医師の引き揚げによる地域への影響、こうした点について重点的にフォローさせていただければと思っています。
 具体的な対応方針の3マル目でございますけれども、都道府県の勤改センター等々による伴走支援や宿日直許可・申請への支援等々を継続するとともに、②でございますけれども、基金を活用いたしまして、各医療機関における医師の労働時間短縮に向けた支援や医師確保に関する支援を引き続き継続していきたいと考えております。
 医事課からは以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 御質問、御意見はいかがでしょうか。
 木戸委員、どうぞ。
○木戸委員 いろいろ言いたいことはありますが、時間がないので1点だけ御質問させていただきます。6月のこの部会で示された第1回の調査では、医療提供体制への影響の把握に関する取組を行っている都道府県はわずか6、今後行う予定があるところを含めても28しかないと報告されました。今回、医師の引き揚げで診療に支障を来す見込みの医療機関数はわずか43という結果ですけれども、都道府県の把握がその後急速に進んでちゃんと調査した上での数なのか、あるいは報告が上がってきたところだけをカウントしたのか、もし分かればお聞きしたいと思います。蓋を開けてみたら予想以上に問題が出て慌てることがないように、できれば把握状況と併せて調査して、今後も精査、対応を続けていただきたいと思います。
 私からは以上です。
○永井部会長 ありがとうございます。
伊藤参考人、どうぞ。
○伊藤参考人 ありがとうございます。簡潔に申し上げたいと思います。
 令和6年4月の医師の働き方改革の施行に向けては、地域医療に大きな影響を及ぼすことがないよう配慮しながら、引き続き大学病院をはじめとした各医療機関の労働時間短縮に向けた取組を支援していくことが必要であると考えております。今後とも宿日直許可の取得や医師労働時間短縮計画の作成に取り組む医療機関への支援や診療機能への支障が見込まれる医療機関への支援など、現場の声を踏まえながら医師の働き方改革と地域医療提供体制の維持を両立させることができるよう支援をお願いしたいと思います。
 私からは以上でございます。
○永井部会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 こちらもまたお気づきの点がありましたら、後ほど御意見をお寄せください。
 ありがとうございます。大分時間をオーバーしましたが、本日の議題は以上でございます。事務局から連絡事項等はございますでしょうか。
○総務課長 長時間にわたりまして、今日はありがとうございました。
 本日は一般傍聴の制限をしておりますので、議事録につきまして可能な限り速やかに公表できるよう、事務局として校正作業を進めてまいります。委員の皆様におかれましても、御多忙中とは存じますが、御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
○永井部会長 ありがとうございます。
 非常に長時間にわたりましたが、本日の会議は以上でございます。大変お忙しいところをありがとうございました。これで終了いたします。

(了)

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