ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科会添加物部会)> 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会(2019年2月27日)

 
 

2019年2月27日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会

医薬・生活衛生局食品基準審査課

○日時

平成31年2月27日(水) 10:00~12:00

 

○場所

経済産業省別館1107各省庁共用会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目3番1号)

○出席者

委員

佐藤部会長 小川委員 工藤委員 笹本委員
杉本委員 瀧本委員 中島委員 原委員
二村委員 三浦委員 吉成委員  
 

事務局

吉田食品基準審査課長 中矢補佐 安増主査
津田主査 林技官  

○議題

(1) 二炭酸ジメチルの新規指定の可否等について
(2) 食品添加物公定書追補作成のための食品、添加物等の規格基準の改正について
(3) その他

○議事


○事務局 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会を開催させていただきます。本日は御多忙のところ、御参集いただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 部会の開催に当たりまして、吉田食品基準審査課長より御挨拶を申し上げます。
○吉田食品基準審査課長 おはようございます。食品基準審査課長の吉田でございます。薬事・食品衛生審議会添加物部会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。部会委員の先生方におかれましては、日頃より食品衛生行政の推進に格別の御理解と御支援、御協力を頂いておりますことを、まずこの場をお借りして御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。
 本年1月25日に薬事・食品衛生審議会総会、それに引き続きまして食品衛生分科会が開催されまして、その場で審議会委員の改選と部会長の選出がありました。後ほど、事務局から御紹介させていただきますけれども、今回の改選に伴いまして添加物部会においては3名の新たな委員に御就任いただいています。また、前部会長の若林先生が御退任されまして、分科会での決定により、新しい部会長として国立医薬品食品衛生研究所の佐藤先生に御就任いただいています。新たに部会長に御就任いただきました佐藤先生、再任された先生も含めまして、各委員におかれましては、今後ともこの部会の運営に当たり御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げたいと思います。
 御案内のとおり、当部会は、食品添加物の新規指定や規格規準の設定、改正などといったことについて御審議を頂いている部会です。食品添加物については、引き続き消費者からの関心も非常に高いものとなっています。部会長をはじめ、各委員におかれましては、よろしく御審議のほどお願い申し上げたいと思います。以上、簡単ではございますが、新体制になりました第1回目の部会の開催に当たりましての御挨拶とさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
○事務局 本日の委員の出席状況を報告させていただきます。本日は、石見委員、戸塚委員から御欠席の連絡を受けています。現時点で、添加物部会委員13名中11名の委員に御出席を頂いていますので、本日の部会が成立いたしますことを御報告申し上げます。
 先ほど、食品基準審査課長の挨拶にもございましたが、本部会におきまして3名の委員に新たに就任を頂いております。まず、私から御紹介をさせていただきますので、一言御挨拶を頂ければと思います。国立医薬品食品衛生研究所衛生微生物部長の工藤委員です。
○工藤委員 よろしくお願いいたします。微生物を専門としております。いろいろな審議の場面で微生物のことがありましたら、是非、有益な発言をできますように努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局 続きまして、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立健康・栄養研究所栄養疫学・食育研究部長の瀧本委員です。
○瀧本委員 はじめまして、国立健康・栄養研究所の瀧本でございます。私は普段は栄養疫学研究ということで、食品の摂取や栄養摂取について携わっております。どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局 静岡県立大学食品栄養科学部教授の三浦委員です。
○三浦委員 静岡県立大学の三浦と申します。食品栄養科学部という学部に所属しておりまして、専門は栄養科学、分子栄養学です。栄養素の身体におけるいろいろな役割、あるいは分子的な機序といったことを専門としています。今後ともよろしくお願いいたします。
○事務局 ありがとうございます。本日の資料の説明をさせていただきます。本日の資料は、お手元にありますタブレットを操作して御覧いただくことになります。机にはタブレット本体、スタンド、スタイラスペン、操作説明書が置かれています。それから、議事次第、座席表、委員名簿、タブレット使用方法を机上配付しています。
 タブレット内の資料等の確認をさせていただきます。画面の左上に、FB、ファイルブラウザと記載された青いアイコンがあります。それをクリックしていただきますと、右側にマイプライベートファイルというものでPDFのアイコンが出てくると思います。上から順に、資料1-1、諮問書。資料1-2、二炭酸ジメチルの食品添加物の指定に関する部会報告書(案)。資料1-3、食品健康影響評価の結果の通知について。資料2-1、諮問書。資料2-2、食品添加物公定書追補作成のための「食品、添加物等の規格基準」の改正に係る部会報告書(案)。資料2-3、食品健康影響評価の結果の通知について。資料3、第10版食品添加物公定書作成検討会(第2回)報告書。そして、委員名簿、座席表、議事次第でございます。配付物やタブレット内のファイルに不足や不備などがありましたら、事務局までいつでもお申し付けください。議事の進行中におきましても、タブレットの動作不良などがありましたら、事務局の者に申し付けください。
 特に問題がありませんでしたら、これからの議事の進行を佐藤部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○佐藤部会長 それでは、本日より部会長を務めさせていただきます佐藤です。どうぞよろしくお願いいたします。初めての方もいらっしゃいますので、本部会の内容についてお話しますと、先ほど御説明がありましたように、1つは新規指定の可否について御審議いただきます。もう1つは、食品添加物公定書追補作成のための規格改正について御審議いただきます。食品添加物は指定添加物と既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物と4種類あるのですが、そのうちの既存添加物の規格について御審議いただきます。既存添加物は平成7年の食品衛生法の改正によって、天然由来の添加物について、指定添加物とは別に継続的に使用が認められたものということで、第7版の公定書の改訂から順次規格を設定しているのですけれども、まだその残りがあるということで、更にその規格化を進めなければいけないということがあります。今回から追補という形で、順次、添加物の規格を定めていくという方針になりましたので、皆様にはいろいろ御審議いただく内容が増えるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、事務局から本日の部会の審議品目に関する利益相反の確認結果について報告をお願いいたします。
○事務局 本日の部会におきましては、審議対象である二炭酸ジメチルが利益相反の確認対象品目となっています。当該品目について、本日の部会において退室の必要な委員又は議決に参加できない委員がいないことを確認しています。
○佐藤部会長 よろしいでしょうか。それでは、審議に入りたいと思います。議題1の二炭酸ジメチルの新規指定の可否等に関して、審議を行いたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 議題1の二炭酸ジメチルの新規指定の可否等について御説明いたします。本議題の資料は資料1-1、1-2、1-3です。
 資料1-2二炭酸ジメチルの食品添加物の指定に関する部会報告書(案)に沿って説明をさせていただきます。今般、指定を検討している品目名は二炭酸ジメチルです。構造式、分子式、分子量については、部会報告書(案)の1ページ目の項目の2にあるとおりです。用途としては、殺菌料として用いられるということです。
 概要及び諸外国での使用状況等について御説明します。二炭酸ジメチルは、飲料を密閉容器に充てんする際に添加され、容器内の飲料の殺菌に用いられるということです。添加後は、反応生成物(メトキシカルボニル化合物等)が生じ、二炭酸ジメチルが二酸化炭素及びメタノールに加水分解をされて、製品中、飲料中には残留しないとされています。
 諸外国の使用状況ですが、食品添加物に関するコーデックス一般規格(GSFA)に保存料として収載をされていて、飲料への使用が主に認められています。また、注釈において、最終製品においては二炭酸ジメチルが検出されないこととされています。また、これとは別にコーデックス委員会で作成されている加工助剤リストに、微生物制御剤として収載されています。FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)では、1990年に評価が行われており、GMPに基づく場合には飲料の低温殺菌剤として250mg/L以下の濃度で使用が許容されると評価をしています。
 諸外国での使用状況については表1にまとめています。米国においては、ワイン類の酵母の不活化のために、当初は使用が認められていましたが、その後、各種飲料に対して使用の許可が拡大されています。ヨーロッパにおいては、保存料としてノンアルコール飲料に使用が認められ、その後、ワイン等各種飲料に使用の許可が拡大されています。欧州(EFSA)においては、保存料として250mg/L以下の濃度での使用が許容されるという評価をされています。また、オーストラリアやニュージーランドにおいても同様に、飲料への使用が認められています。当初、保存料として使用が認められていたものでしたが、2011年に保存料という分類から加工助剤に再分類するということが決定されています。主に使用上限濃度としては、ワイン類、ぶどう酒又はハチミツ酒で200mg/kgが使用条件とされています。また、その他の果実酒又ノンアルコール飲料については、250mg/kg以下での使用が認められているという状況です。
 次に食品添加物としての有効性についてです。微生物の酵素を阻害することにより、静菌、殺菌作用を示すものとされています。pHが2~4の飲料(炭酸飲料等)の中では、二炭酸ジメチルの活性は低いのですけれども、微生物細胞内のpHが7前後の環境では活性が強いとされています。清涼飲料水に添加して、最小致死濃度を調べる試験が行われていまして、その結果を3ページの表2にまとめています。各種飲料において、250mg/L以下で一定程度以上の効果が認められたという報告があります。
 また、耐性についても試験が行われています。酵母菌に細胞毒性に近い二炭酸ジメチルを複数回投与する試験が行われていましたが、この際には突然変異を含めて耐性は認められなかったとされています。
 4ページですが、既存の保存料との有効性を比較した試験も行われています。試験の結果については、表3にまとめているとおりです。これはアップルジュースに酵母菌を播種し、適宜希釈して、酵母菌数を求めるという試験です。その結果は表3にあるとおりですけれども、二炭酸ジメチルでは希釈したものでは菌の発育が認められなかったものの、他の保存料では一定程度の増殖があり、二炭酸ジメチルの有効性、優位性があるのではないかとされています。
 食品中の安定性です。冒頭に述べましたけれども、二炭酸ジメチルは飲料中に添加した場合、メタノール及び二酸化炭素に加水分解され、最終製品では検出されないとされています。冷蔵条件においても、7~8時間以内には加水分解が進み、最終製品としての二炭酸ジメチルの濃度は検出限界値未満と考えられています。また、二炭酸ジメチルそのものの安定性ですけれども、出荷時、容器に密閉した状態では室温で1年間安定であるとされています。
 二炭酸ジメチルの分解等により生じる関連化合物についてです。それについてまとめたものが5ページ目の表4です。加水分解により生じるメタノール、二酸化炭素のほかに、飲料中の成分と反応することにより生じるメトキシカルボニル化合物、二炭酸ジメチルとエタノールが反応して生じる炭酸エチルメチル、アンモニア又はアンモニウムイオンと反応してカルバミン酸メチルが生成すると考えられています。また、炭酸ジメチルというものは、二炭酸ジメチルの製造過程で副生成物として生成するものです。
 表4の右の列に生成量を示しています。こちらは飲料に二炭酸ジメチルを250mg/L添加した場合、最大でどのくらいのそれぞれの化合物が生成するかというものが推定されたものです。
 食品中の栄養成分に対する影響です。二炭酸ジメチルは、速やかにメタノールと二酸化炭素に分解されます。分解物中のメタノールは、天然果汁中のメタノールの含量とほぼ等しいとされ、飲料の品質には影響を与えないと考えられています。欧州では、栄養成分に及ぼす影響について評価をされています。この際には、栄養成分に及ぼす影響は極めて軽微であり、特定の条件下でわずかに増加する場合を除いて、保存後に天然成分との反応生成物が増加する現象は認められておらず、安全性を含めて検討する必要はないと結論されています。
 食品安全委員会における評価結果です。平成31年1月29日付けで内閣府食品安全委員会より、通知をされています。添加物として適切に使用される限りにおいて、二炭酸ジメチル又それに関連する化合物について、安全性に懸念はないとされています。また、添加物二炭酸ジメチルは、添加物として適切に使用される限りにおいては安全性に懸念は無いということです。
 6ページ、摂取量の推計です。食品安全委員会の評価結果によると、二炭酸ジメチル及び関連化合物の摂取量については、表5のとおりとなっています。
 部会報告の新規指定の結論の案です。二炭酸ジメチルについては、食品安全委員会における食品健康影響評価を踏まえて、食品衛生法第10条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えない、また、規格基準について、以下のとおりとすることは適当であるということで、使用基準についての案ですけれども、7ページの冒頭にあります。こちらはコーデックスや諸外国の使用基準、食品添加物としての有効性、食品安全委員会の評価結果や基準値、使用基準案に基づく摂取量の推計を踏まえて、使用基準として、二炭酸ジメチルは果実酒及び清涼飲料水(ミネラルウォーター類を除く)以外の食品に使用してはならない、また、使用量は、ぶどう酒以外の果実酒及び清涼飲料水にあっては、その1kgにつき0.25g以下、ぶどう酒については1kgにつき0.20g以下でなければならないとしています。
 成分規格については、別紙のとおりです。別紙1が成分規格、保存基準の案です。規格設定の根拠については別紙2にあります。
 別紙2ですが、15ページを御覧ください。規格については、JECFAの規格、欧州連合(EU)規格又は米国FCCの規格を参照し設定案としています。JECFA、欧州連合(EU)、FCCとの規格の比較表を17ページに記載しています。事務局からの説明は以上です。
○佐藤部会長 それでは、審議に入る前に、今回の二炭酸ジメチルの食品安全委員会での評価結果について、遺伝毒性については本日欠席の戸塚委員より事前にコメントを頂いていますので、事務局から御紹介いただけますか。
○事務局 戸塚先生よりいただいた遺伝毒性に関するコメントを御紹介します。二炭酸ジメチルの遺伝毒性についてですけれども、二炭酸ジメチル本体及び二炭酸ジメチルを添加した飲料を被験物質として、細菌を用いた復帰突然変異試験とマウスを用いたin vivoの小核試験が行われていまして、いずれも陰性の結果となっています。二炭酸ジメチルそのものと二炭酸ジメチルを添加した飲料について、生体にとって特段問題となる遺伝毒性はないと判断をされているということでございます。
 また、メタノールにつきましては、復帰突然変異試験とマウスを用いたin vitro、in vivoの小核試験が行われています。また姉妹染色分体交換試験を行われています。姉妹染色分体交換試験を除く試験では、陰性の結果となっています。姉妹染色分体交換試験では、最高用量で代謝活性化系非存在下でのみに弱い陽性を示していましたが、メタノール自体が強い脱水作用と脂質の溶解作用などを持っていまして、DNA以外の細胞構成物に作用した間接的な影響と考えられていまして、メタノールについては、生体にとって特段問題となる遺伝毒性はないだろうと考えられております。これについては、資料1-3の食品安全委員会の添加物評価書の52ページに記載があります。
 メタノール以外の関連化合物についてですけれども、カルバミン酸メチルについても試験が行われています。DNA損傷を対象とした復帰突然変異試験が行われていますが、いずれの試験においても、結果は陰性であったということです。カルバミン酸メチルについても、遺伝毒性は無いと考えられるということです。
 その他については、化合物単体で遺伝毒性試験が行われているわけではないのですけれども、二炭酸ジメチル本体、二炭酸ジメチルを添加した飲料を被験物質として試験は行われています。これを踏まえますと、二炭酸ジメチルから生成するような化合物について遺伝毒性として問題となるようなものは無いのだろうと考えられています。
○佐藤部会長 では、続いて遺伝毒性以外の部分を小川委員よりお願いできますでしょうか。
○小川委員 こちらも同じ資料を用いて御説明いたします。39ページから毒性の説明がありまして、先ほど戸塚委員の御紹介にもありましたように、親化合物とメインとなる関連性生物について検討されております。まず、親化合物のDMDCにつきましてですが、39ページから始まっております。
 ラットの4週間、ラットの3か月、13週間、30か月が2本と、発がん性との併合試験及びイヌの1年と生殖発生毒性試験等、一とおりの試験がなされておりまして、この試験で特に投与に関連した影響が見られないということで、NOAELが得られなかったという結果が得られております。そうしたことから、こちらの物質につきましては特に問題は無いであろうということになります。
 続きまして、メタノールについては52ページからございます。まず、急性毒性の試験について、非常に高い用量でLD50ということで、添加物の使用量に比べると非常に高い用量にならないと毒性がないという物質であろうと考えられますが、こちらについてはマウスの12か月の試験、18か月の試験、ラットの4週間と13週間、主に吸入の試験が多いところでもありますが、メタノールにつきましては非常に多くの試験がなされております。サルの2年5か月の試験、イヌの100日の試験等がなされております。また、生殖発生毒性につきましても、マウス、ラットで実施されておりますが、こちらも非常に高い用量でないと毒性が出ません。特に、ラットの発生毒性試験が61ページからございますが、母動物に影響が出るような4,100mg/kg体重のような、非常に高い用量になりますと、確かに影響が出るのですが、マージン等を考えると、今回の二炭酸ジメチルで得られるような用量とはかなり懸け離れたところでは、毒性は確かにあることはあるということになります。ですので、メタノールにつきましても、添加物二炭酸ジメチルの暴露による直接的な影響は無いであろうと考えられます。
 また、ヒトによる治験というものが67ページからございますが、アルコール類は普通に考えても個人差が非常に大きいということがあります。こちらについては、FDAのほうから68ページに国際機関における評価ということで、ヒトにおける治験からメタノールについてのNOAELを71から84mg/kg体重/日ということで、安全係数10を置いて、ADIを7.1から8.1mg/kg体重/日というように考えているということになります。こちらについても、十分にマージンが置けるようになるだろうと考えられます。
 次に、69ページからメトキシカルボニル化合物について記載があります。こちらについては急性毒性の知見しかないという状況ではありますが、表40にあるように、最低でも4,000ということで非常に高い用量でLD50が求められているということで、こちらの剤につきましても十分なマージンが置けると考えられます。
 70ページから炭酸エチルメチルについて記載があります。こちらですが、ラットの3か月の試験がなされております。NOAELが71ページにありますが、最高用量である1.0%、雄で1,094、雌で1,316mg/kg体重/日相当において、いずれも毒性影響がなかったということで、この最高用量の値をNOAELとしております。生殖発生毒性についても、際立った所見は無いということで、一般毒性及び発生毒性に係るNOAELは最高用量の1%であるということになります。
 考慮すべきとしたら、73ページから記載のあるカルバミン酸メチルですが、先ほどの戸塚委員のコメントでは遺伝毒性は無いということなのですが、反復投与毒性がマウスの13週、ラットの13週が2本と、マウスの13日とか、かなりたくさん行われております。ラットの103週間の発がん性試験が87ページから記載がありますが、こちらはNTPで行われた試験でして、肝臓の結節及び肝臓がんが、200mg/kg体重/日で見られております。肝臓に対する発がん性はあると認識されるのですが、遺伝毒性がないということと、先ほどの代謝等を考えると、非常に微量のばく露になるということでマージンが80万から54万という非常に大きなマージンが置けるということになりますので、こちらに対しても実質的には特に懸念は無いと考えられます。
 最後、93ページから炭酸ジメチルについて記載があります。こちらはラットの3か月の試験が行われておりまして、特段の毒性影響は見られていないということで、NOAELは最高用量である1万ppm、雄で890、雌で1,110mg/kg体重/日ということになります。こちらもマージンが17万から12万で非常に大きく取れているということになるので、特段の懸念するべき点はないということになります。いずれについても、特段の毒性影響を懸念することは無いと評価されていることになります。以上です。
○佐藤部会長 ありがとうございます。では、体内動態について吉成委員よりお願いできますでしょうか。
○吉成委員 二炭酸ジメチルですが、そのもの自身の体内動態試験が無いことと、水溶液中で速やかに分解されるということから、関連化合物の評価が行われております。結論から申しますと問題となる代謝物はありませんので、要約が5ページからまとまっておりますので、そこで御紹介いたします。
 5ページの下のほうを御覧ください。分解されるということが書いてあります。6ページを御覧ください。メタノールについての知見が記載されています。メタノールは御存じのように体内でホルムアルデヒドになり、ホルムアルデヒドが速やかに分解されてギ酸となります。更には、連続的な酸化によって二酸化炭素に分解されて、その形で排泄されるということです。6ページのメタノールの2段落目の最終行の辺りに書いていますが、通常の健康な人であれば、1時間当たり1.5gのメタノールを問題なく代謝可能ということで、メタノールの代謝物としての問題性は無いと考えられております。
 メタノールの結論が7ページのメトキシカルボニル化合物の上に書かれています。食品安全委員会としては、二炭酸ジメチル由来のメタノールは、通常の食品由来のメタノールと同様に吸収され、体内で代謝及び排泄されると考えられて、問題は無いというように結論されています。
 それから、メトキシカルボニル化合物ですが、これはアミノ酸と反応した代謝物になりますが、これに関しては知見が非常に限られておりまして、付加されるアミノ酸による違いがあるということです。情報が限られているのですが、脂肪族アミノ酸由来のメトキシカルボニル化合物は比較的分解されやすいが、それ以外のアミノ酸由来のメトキシカルボニル化合物については加水分解されにくいということです。その他のものとして、N-メトキシカルボニルアスパルテームはラットの肝臓ホモジネート中で速やかに加水分解されるということで、このぐらいの情報しかありませんが、非常にばく露量が少ないということと、安全性に懸念がないということから、この代謝物も問題ないと結論付けられております。
 8ページに炭酸エチルメチルの情報があります。これも非常に情報が限られておりまして、1行目から2行目にあるように、ブタ肝臓由来酵素混液中で加水分解が認められたという情報のみになります。ただ、構造から考えても、体内で速やかに加水分解されると思われますので、特段の問題となるような代謝物ではないと考えられます。
 9ページにMC、カルバミン酸メチルの情報があります。マウスとラットの治験があります。同じげっ歯動物ですが、マウスとラットでは分解としては二酸化炭素あるいは未変化体として排泄されるのですが、ラットでは排泄が遅くて、それが毒性試験の結果に反映しているのではないかということがあります。ヒトに対する情報は無いのですが、毒性試験の結果から考えても問題無いと結論付けられています。
 最後ですが、10ページに炭酸ジメチルの情報があります。これも非常に限られた情報しかありませんが、ブタ肝臓ホモジネート中で加水分解されるということが報告されております。これも構造から考えて、非常に速やかに加水分解されると考えられますので、特段問題があるとは考えられないと個人的にも思いますので、この二炭酸ジメチルそのものの体内動態の情報は無いのですが、その関連化合物に関しては何ら問題となるような代謝物は無いと食品安全委員会で結論付けられて、私もそれに賛同いたします。
○佐藤部会長 ありがとうございます。続きまして、有効性について工藤委員よりお願いできますでしょうか。
○工藤委員 食品安全委員会の評価書の中には、直接的に有効性ということは記載されておらず、17ページの辺りに諸外国における使用の状況といったもののまとめがされているところです。今回の資料1-2の部会の報告書を御覧ください。3ページの表2「清涼飲料水におけるDMDCの最小致死濃度」ということで、製造者のデータなどのまとめが載っています。
 事前に詳しい文献をお借りして確認させていただきましたが、ここにあるものは酵母の菌種を用いて、有効性について試験をした結果が取りまとめられているところです。おおよそ250mg辺りの所で最小致死濃度ということが出ているのですが、原本を見ると、試験をする菌数によっては3回繰り返すと1回ぐらい菌が死滅していない場合も見受けられるところです。
 いずれにしましても、清涼飲料水の中でという有機物のある中で、またpHも低いものもあれば高いものもあるという中で使用することについて、ほぼこの濃度で有効性が認められるというようなところではないかと思いました。
 ですので、殺菌効果としてはかなり強いとか、殺菌効果としてはかなり強いというものではないのではないかと思いました。以上です。
○佐藤部会長 ありがとうございました。有効性について、中島委員からお願いできますでしょうか。
○中島委員 資料1-2の表2を御覧ください。各種の酵母の菌株について最小致死濃度が調べられておりまして、大体想定される250mg以下で最小致死濃度に達しておりますので、まず効き目は十分にあると評価できると考えます。
 ここで調べられているのは全て酵母でして、実際の使用ではマイコトキシンを産生する糸状菌が対象であるということなのですが、酵母と糸状菌はどちらも真菌で薬剤に対する応答というのは非常に類似しています。また、一般に丸い形の酵母のほうが糸状菌よりは薬剤には強いので、これを考えると実際に標的としたい糸状菌に対しても、十分な効果を持ち得ると期待してよいと考えます。
 次のページの表3を御覧ください。既存の保存料との有効性の比較のデータも並べてあります。安息香酸ナトリウム、ソルビン酸カリウムのどちらも、酵母が「+/+」で生き残っている濃度で、今回の二炭酸ジメチルではきれいに死滅しておりますので、効き目としてはなかなかのものということで、十分な効果が認められると評価してよろしいと考えます。以上です。
○佐藤部会長 ありがとうございます。それでは、二炭酸ジメチルの新規指定等の可否について、御意見をお願いいたします。
○中島委員 使用基準のポイントなのですが、清涼飲料水とか酒類で250mgだけれども、ぶどう酒だけは200mg/Lとなっていまして、資料を見ますと、これは昔の欧州連合(EU)の基準で、ぶどう酒が200mg/Lになっていたのをそのまま引きずっているという感じで、特にぶどう酒だけ250mg/Lを200mg/Lにしてあるということに対する科学的な根拠は無いように思うのですが、そういう理解でよろしいのでしょうか。
○事務局 もともと二炭酸ジメチルはアメリカで200mg/kgでぶどう酒の酵母の不活化のために使用が認められ、その後、清涼飲料水等他の飲料にも250 mg/kgで使用が拡大されています。
 アメリカにおいて使用を拡大する際、FDAは、ぶどう酒についてはそれまでの200mg/kgで十分な効果があるとしており、その結果、ぶどう酒については、200mg/kgのままとされています。
○中島委員 いや、ポイントは、ぶどう酒は250mg/Lを入れたら危ないという根拠がなければ、別にそれでよろしいので。だからといって、一律基準で250mg/Lと申し上げているわけではなくて、ただ単に過去の経緯ということであれば、別にそれで結構です。
○佐藤部会長 他に何かございますでしょうか。
○吉成委員 使用基準の数値なのですが、これは250mg/kgでよろしいのでしょうか。文章中でも、4ページの「食品中の安定性」の2段落目の3行目辺りに、「上限量は250mg/L」という書き方がしてあって、例えば比重は必ずしも1ではない、アルコールなどもそうかと思うのですが、これはどちらで定義しているのでしょうか。「kg」でよろしいのでしょうか。
○事務局 ご指摘のとおり海外では「/L」で基準が置かれております。また、日本のその他の添加物でも「L」で置かれているものがあれば「kg」で置かれているものもあります。再度海外の基準と国内基準を比較し、精査させていただきたいと思います。
○佐藤部会長 他にどなたかございますでしょうか。
○吉成委員 文章のことだけなのですが、5ページ目の「食品健康影響評価」の文章は正しいのでしょうか、重複していますよね。2行目に「「二炭酸ジメチル」:」となっていて。
○事務局 これなのですが、「食品健康影響評価結果の通知について」という、資料1-3の1ページ目の記載を持ってきたものです。
○吉田食品基準審査課長 食品安全委員会の評価の考え方だと思うのですが、今回、二炭酸ジメチルについて評価要請をしたわけですが、出てくるものが分解物とか反応物とかたくさんありましたので、それについても併せて評価しておりますので、二炭酸ジメチルとかそういう関連物質については、添加物がこのとおりに使われているので懸念は無いという評価と、添加物二炭酸ジメチルそのものについても添加物で使われる限りは当然懸念は無いという、その2つのことを答申書に書いているという理解です。
○吉成委員 分かりました。
○佐藤部会長 他にどなたか何か御発言はございませんでしょうか。
○吉成委員 書類上の問題ですが、どういうときに「DMDC」と略して、どういうときに「二炭酸ジメチル」と書くというルールで書類を書かれているのでしょうか。
○事務局 これは部会報告書(案)ですので、記載の整備は改めて部会を踏まえて、必要な訂正等はさせていただきます。そろっていない箇所があるとのことですので、精査いたします。
○佐藤部会長 原委員、どうぞ。
○原委員 本筋とは余り関係ないのですが、分子量で何で1つだけ規格が5違うのですか。
○事務局 そこは把握をしておりません。
○原委員 どう考えても134だと思ったのですが。
○事務局 誤記があるケースもありますので、その可能性はございます。
○佐藤部会長 分子量ですか。
○原委員 別紙2に成分規格の設定根拠がありまして、先ほど説明があったのですが、「分子量は、JECFAは139.09としているが、欧州連合(EU)及びFCC規格では134.09であり、原子量表により確認し」というのですが、どう考えても134なので、こういう誤記というのは。
○佐藤部会長 これですが、原子量というのは年によって微妙に変わるのです。JECFAが何年の原子量表を使ったかによって分子量が違ってくるのです。古い原子量表だと原子量の値が違うで、足し算していくと微妙にずれが。
○原委員 5ぐらい変わることがあるのですね。
○佐藤部会長 失礼しました。この場合は間違いです。これについては間違いでしたが、微妙に0.幾つということはあります。
○原委員 小数は分かるのですが、5も違っているので不思議だったので、そういうことがあるのであれば。
○佐藤部会長 JECFAにこのように書いてあるということなので、すみません。
○杉本委員 原子表のほうなのですが、日本の場合は日本化学会の2010年版を使っています。というのは、今般、不確かさが入った原子量に変わっていくというのがあるのですが、この原子量についてもどんどん変わっていっているので、どこかに止めておかないと、数字が全部変わってくるのです。今のところ、9版の公定書の中でも、今は2010年に止め置いて原子量を決めているということになっています。
○佐藤部会長 他にございますか。
○三浦委員 確認なのですが、飲料に添加してから、7.5時間とか8時間ぐらいで分解されるということですが、これはもうこの時間よりも短いところでは飲むことはないという想定の下でよろしいのでしょうか。
○事務局 通常のボトルや缶に使用して、ご指摘の短時間で消費されることはないという前提の下での指定を考えております。
○佐藤部会長 よろしいでしょうか。では、幾つか御指摘がございましたが、これについては事務局で再度整理していただくということで、二炭酸ジメチルの新規指定の可否等について認めるということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。では、事務局からその他に何かありますか。
○事務局 部会報告書についてですが、細かい文言の変更等、軽微な修正が必要となった場合については、修正内容を部会長に御確認いただきまして、特に問題がなければ手続を進めもよろしいでしょうか。
○佐藤部会長 「mg/L」については。
○事務局 使用基準の単位については、ご意見をいただいた委員と事務局で修正ののち、修正内容を部会長にご確認いただき、特に問題なければ手続きを進めるということでよろしいでしょうか。
○佐藤部会長 このような事務局からの提案ですが、そのように進めてよろしいでしょうか。では、そのように進めさせていただきます。
○事務局 本品目については、新規添加物の指定であるため、分科会で審議事項とされておりますので、審議事項として進めさせていただくこととしております。
○佐藤部会長 こちらもよろしいでしょうか。では、そのように進めていただきます。それでは、今後のスケジュールについてお願いいたします。
○事務局 今回の審議結果については、先ほど申し上げた食品衛生分科会での審議のほか、所定の事務手続を開始したいと思っております。
○佐藤部会長 それでは、適切に手続を進めていただきたいと思います。議題2に移ります。議題2「食品添加物公定書追補作成のための食品添加物等の規格基準の改正について」に関して審議を行いたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。本議題の資料は、資料2-1、2-2、2-3です。
 資料2-2を御覧ください。食品添加物公定書追補作成のための「食品、添加物等の規格基準」の改正に係る部会報告書(案)です。食品添加物の規格基準及び食品添加物公定書についてですけれども、まず食品衛生法第4条において、添加物とは、食品の製造の過程又は食品の加工、保存の目的で、食品に添加等その他の方法によって使用する物とされておりまして、食品衛生法第11条第1項に基づきまして、販売の用に供する食品添加物について、製造、加工、使用、調理又は保存の方法について基準を定めること、また、販売の用に供する食品添加物の成分について規格を定めることができるとされております。この法第11条第1項に基づく食品添加物の規格基準については、食品、添加物等の規格基準において、通則、一般試験法、試薬や試液、成分規格・保存基準、また、製造基準、使用基準が定められております。また、食品添加物公定書は、食品衛生法第21条の規程に基づきまして、食品衛生法第11条第1項の規程に基づく添加物の規格基準等を収載するとされております。
 食品添加物公定書の改正及び改正に伴う告示の改正の経緯です。添加物公定書は昭和35年に第1版が作成され、現在は平成30年に作成された第9版となっておりまして、それまで逐次改正が行われてきております。食品添加物公定書の改正の際には、前版、現在だと第9版の作成に当たっては第8版以降に設定された食品添加物の規格基準、また、一般試験法、成分規格の見直し、また、既存添加物の規格の設定、その他記載の改良等を検討しまして、告示の改正を行ってきたところです。
 従来、5年ごとを目途に改定を行っていましたが、第8版から第9版の作成までに11年を要したということでして、次回の食品添加物公定書第10版の作成に当たりましては、第9版より短い期間で作成し、時宜を得た実用的な公定書として整備を目指すために、個別の成分規格について、第10版食品添加物公定書作成検討会で、成分規格の案について結論が得られたものから、順次告示改正に向けて作業を進めていく等の方針を、前回、平成30年10月24日開催の食品添加物部会において報告しております。
 また、この際に併せて、公定書作成検討会で、成分規格の案について結論を得た2品目の成分規格の新規設定と2品目の成分規格の改正について、検討会報告書が取りまとめられた旨の報告を行いまして、これらの成分規格案につきましては、先ほど申し上げた骨子に基づきまして、食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼等、告示改正に向けて作業を進めるということで御報告をいたしました。この際に、部会後に1か月間、成分規格案について意見募集を行いましたところ、見直しを要する意見が寄せられなかったことから、食品安全委員会への食品健康影響評価等の手続を進めたところでございます。
 2ページ目、告示改正案の概要ですけれども、(1)(2)のとおりでして、既存添加物であるイソマルトデキストラナーゼとカキ色素について、新たに成分規格を設定するというもの、また、エンジュ抽出物の成分規格にある試験法を改正すること、また、dl-α-トコフェロールの成分規格にある性状について、黄褐色の粘稠な液体というところまでだったところ、淡黄~赤褐色へ改正するという案を考えております。
 先ほど申し上げた告示の改正案について、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したところ、「食品安全基本法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる」という旨の回答を平成31年1月15日付けで頂いております。判断の理由としましては、食品健康影響評価の結果の通知について(抜粋)以下に書いてあるとおりでして、新たに成分規格を設定するイソマルトデキストラナーゼ、カキ色素については、「既に使用の認められている添加物であり、新たに成分規格を設定する場合、設定の前と比較して、添加物の品質がより確保されることから、人の健康に悪影響を及ぼすおそれはないと考えられる」という回答を頂いております。また、改正品目についてですけれども、エンジュ抽出物の成分規格の改正について、「一般試験法で規定された操作法との整合を目的としたものである。したがって、人の健康に悪影響を及ぼすおそれはないと考えられる」。また、dl-α-トコフェロールの成分規格の性状の見直しにつきましては、「日本薬局方の規格と整合化されるものであること、また、日本薬局方の規格を満たす製品について、その品質の安全性に懸念があるとの知見はないことから、人の健康に悪影響を及ぼすおそれはないと考えられる」という回答を頂いております。部会報告書の告示の改正に関する意見案としまして、食品衛生法第11条第1項の規定に基づく規格基準については、別紙のとおり改正することが適当であるとしております。
 成分規格の案につきましては、5ページ目以降の別紙にあります。イソマルトデキストラナーゼが5、6ページ目のとおり規格を設定する、また、カキ色素につきましては、7ページにあるとおりの規格とする、また、改正品目につきましては新旧表となっていますけれども、8ページ目、dl-α-トコフェロールについて、それぞれ改正後のとおり規格を改正するという案としております。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○佐藤部会長 ありがとうございます。それでは、食品添加物公定書追補作成のための食品添加物等の規格基準の改正について、御意見をお願いいたします。
○原委員 2ページの、4の項目の、その下の文書が非常に分かりにくいのですけど、「悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当する」ということが、要するに、悪影響を及ぼすおそれはないということが、内容及び程度が明らかというように読むのですか。
○事務局 御理解のとおりです。2ページ下部「食品健康影響評価の結果の通知について(抜粋)」に、「人の健康に悪影響を及ぼすおそれはない」とあるとおりです。
○原委員 分かりました。
○佐藤部会長 他に何かございますか。検討会に参加されている先生方から何かコメント等はございますか。特にございませんか。よろしいでしょうか。それでは、一とおり御審議を頂いたようですので、「食品添加物公定書追補作成のための食品添加物等の規格基準の改正について」は認めるということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、部会報告書を取りまとめ、分科会へ報告する手続を取りたいと思います。事務局からその他にございますか。
○事務局 今回、御審議を頂きました「食品添加物公定書追補作成のための食品添加物等の規格基準の改正について」ですけれども、イソマルトデキストラナーゼとカキ色素の2品目については、新たに成分規格を設定するということですので、分科会では審議事項とされております。また、エンジュ抽出物とdl-α-トコフェロールの2品目については成分規格の改正でして、「その基原、製法、用途等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に基づき、分科会長が決定するもの」を除き、分科会では審議事項ではなく報告事項とされております。そのため、成分規格の改正の2品目につきましては報告事項として進めさせていただきたいと思っております。それでよろしいでしょうか。
○佐藤部会長 よろしいですか。はい。それでは、今後のスケジュールについてお願いします。
○事務局 今回の審議結果に基づきまして、食品衛生分科会での審議及び報告のほか、所定の事務手続を開始したいと思っております。
○佐藤部会長 それでは、適切に進めてください。続きまして、報告事項のほうに移りたいと思います。1つ目の報告事項、「第10版食品添加物公定書作成検討会(第2回)報告書について」に関して、事務局より説明をお願いいたします。
○事務局 資料3をご覧ください。先ほどの審議事項で、食品添加物公定書追補の作成のための規格について御審議を頂きましたが、先ほどのものは第1回公定書検討会で検討いただいた内容を審議いただいたものでした。今回、第2回の公定書検討会で審議したものにつきまして報告書を頂いておりますので、それを報告させていただきます。
 資料3でございます。平成31年2月20日付けで、公定書検討会の座長の佐藤委員から報告書を頂いております。資料3の3ページを御覧ください。第2回の検討会は平成30年9月10日に実施されました。委員名簿は御覧のとおりです。検討結果として、既存添加物9品目の成分規格の提案がなされ、決定がなされました。具体的には、3ページの一番下のイソアルファー苦味酸、そして、4ページの中頃の高級脂肪酸(カプリル酸)、高級脂肪酸は、既存添加物名簿の中では1つの添加物なのですが、高級脂肪酸のうち、カプリル酸のように、一部のものについて部分規格として設定することとしております。5ページの上、高級脂肪酸のカプリル酸、そして、高級脂肪酸のステアリン酸、そして、6ページの中頃、高級脂肪酸のパルミチン酸、7ページに、高級脂肪酸のベヘニン酸とミリスチン酸、8ページに、高級脂肪酸のラウリン酸、9ページの生石灰とありまして、ここまでが規格の設定です。そして、10ページに、規格の改正ということで、アセト酢酸エチルについて改正案が決定されております。詳細な規格案については12ページ以降にあります。今後、この報告書案で報告を頂いた内容につきまして、厚生労働省のホームページで第1回と同様に意見募集を行い、それを経て食品安全委員会に評価依頼を行い、評価の答申を頂けましたら、再度この添加物部会において審議を頂きまして、分科会や意見募集等の告示に向けての手続を進めてまいりたいと思います。私からは以上でございます。
○佐藤部会長 ありがとうございます。ただいまの報告について、御質問、御意見等はございますか。よろしいでしょうか。
○吉成委員 内容ではないのですが、10ページのアセト酢酸エチルの構造式ですが、真ん中のカーボンの所がマイナスになっているのだと思うのですけど、非常に見にくい構造になっている。Hはなくてもいいかなと思うのですが、Cとカルボニルでつないで、Cにマイナスを付けたほうが見やすいのではないかなと思うのです。これはここの報告書案の、報告書なので、変えられないものなのですか。ここの部会のものではないのですよね。
○佐藤部会長 これは事業者から出てきたものなので。
○事務局 本資料は検討会の報告書案でして、ご指摘のような内容を差し替えることは可能なので、相談したいと思います。
○吉成委員 水素にイオン化しているのは化学的によろしくないかと思います。
○佐藤部会長 マイナスの位置がいけないのですね。修正いたします。ありがとうございます。他にございませんか。他に御発言がないようでしたら、次回の予定について、事務局より説明をお願いします。
○事務局 本日の審議事項と報告事項は全て終了いたしました。ありがとうございます。次回につきましては日程調整をさせていただきますので、日時、場所、議題につきまして、改めて委員に御案内させていただきます。
○佐藤部会長 それでは、本日の添加物部会はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。
 

 

(了)

<照会先>

医薬・生活衛生局食品基準審査課

添加物係: 03-5253-1111(内線 2453,4274)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科会添加物部会)> 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会(2019年2月27日)

ページの先頭へ戻る