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2018年6月15日 第2回生活保護受給者に対する就労支援のあり方に関する研究会 議事要旨

社会・援護局保護課

 

○議題

(1)第1回の意見等まとめ
(2)就労支援のあり方について1

○議事

 

事務局から資料説明を行い、各自治体や事業者から実施している支援の実情について報告を受けた後、出席者による意見交換を行った。主な意見は以下のとおり。

 
【アセスメント・支援計画の策定】
・ アセスメントを実施しているのはケースワーカー単独である自治体と、就労支援員も加わる自治体がある。就労支援員も加わる場合は面接を行う前にケース記録を確認し、課題等を予め整理している。
・ 求職状況管理台帳が十分に整備されておらず、ケースワーカーの見立てにより、実際は被保護者就労準備支援事業に該当するような者も、被保護者就労支援事業に繋げてしまうことがある。
・ 対象者自身の希望が曖昧なことが多く、アセスメントや計画の様式のすべての項目を埋められないことがある。
・ 基本的に繰り返し見直して作成している。職員との信頼関係に基づいて繰り返されており、これが適切か否か判断は難しい。
 
【就労意欲の喚起】
・ 就労意欲に乏しい対象者に対して、就労支援員やケースワーカーとの役割を分担するといった、チームでのアプローチが大事だと考える。
・ 最初は意欲があっても、面接を断られるうちに意欲が落ちてきて、アップダウンを繰り返すが、信頼を大切にして深い関係を築くことで、更なる課題を把握することにより、意欲喚起につなげるようにする。
・ 就職活動促進費は「移送費等の併給が出来ない」、「自立活動確認書を作成しなければならない」、「対象となる者の判断が難しい」等の理由により、実際に支給する件数が少ない。
・ 1対1の関係だけではなく、当事者同士だとか、複数の支援員との関係ができ、小集団の中に自分がいてもいいのだという安心感が生じる。
 
【組織的な支援】
・ 就労支援員はケースワーカーや査察指導員と常に連携を意識して、情報等を共有出来るように努めている。
・ ただし、査察指導員が一人一人のケースの支援内容の計画まで細かく関与できないこともあり、書面決裁となることもある。
・ 就労支援対象者の把握を目的として、査察指導員、ケースワーカー、就労支援員による三者協議を年2回実施している。また課長、査察指導員、ケースワーカー等が出席して課題のあるケースについて、組織として方針等を考える検討会を開催している。
 
【就労訓練(体験)を行う場、個別の求人の開拓】
・ 一般就労が困難な者の就労訓練や、個別の求人開拓等は、自治体の無料職業紹介事業で、ハローワークの対象以外の、求人開拓を行っている。開拓員には、携帯電話がない、保証人がいない等の方々の雇用を開拓してもらっている。
・ 一人一人に合わせた個別の職業訓練を開催している。
・ 小規模な自治体であると、生活保護受給者に対する偏見もあり、就労訓練(体験)や、求人開拓に苦慮する面もある。
 
【高齢者への支援】
・ 高齢者は事業対象外であるが、本人に希望があれば支援する。意欲は高い傾向。社会参加的就労として支援するケースもある。
・ 高齢者の就労支援を制限はしていないが、求人は少ない。
 
【就労後の定着支援】
・ 就労後、全員3ヶ月間の定着支援を基本としているが、連絡を嫌う方もおり今後の課題。
・ ジョブスポットと一緒に定着支援を実施することもある。
・ 就労と同時に生活保護を脱却するケースでは、本人が希望する場合を除いて、生活困窮者自立支援制度の定着支援への引き継ぎを行っていない。
・ 生活保護を脱却した人の、当事者グループを作ることが有効だと考えている。
 
【その他】
・ 支援者・被支援者という関係だけでなく、当事者同士や集団・場の関係といった力によっても、就労意欲が湧くと思う。
・ 地域に即した取り組みがある一方、顔がわかる地域だからこそ難しさもある。
・ 生活困窮者就労支援制度と生活保護受給者就労支援制度で、縦割りとなることで定着支援等のつなぎがうまくいかない面もある。
 

 

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