ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医政局が実施する検討会等> 先進医療技術審査部会> 第116回先進医療技術審査部会(議事録)

 
 

2021年4月16日 第116回先進医療技術審査部会 議事録

 
 


(1)日時:令和3年4月16日(金)16:00~

(2)場所:TKP新橋カンファレンスセンター「ホール13A」(オンライン)

(3)出席者
山口座長、一色座長代理、天野構成員、伊藤(澄)構成員、伊藤(陽)構成員、上村構成員、掛江構成員、後藤構成員、佐藤構成員、真田構成員、柴田構成員、田島構成員、長島構成員、飛田構成員、藤原構成員、松山構成員、山中構成員

(事務局)
医政局研究開発振興課長
医政局研究開発振興課 課長補佐
医政局研究開発振興課 先進医療係長
保険局医療課 医療技術評価推進室長
保険局医療課 課長補佐
保険局医療課 先進・再生医療開発戦略専門官
保険局医療課 主査
医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 審査調整官


【議題】

1.総括報告書の評価について
2.先進医療の継続の可否について
3.試験実施計画の変更について
4.協力医療機関の追加について
5.申請医療機関からの報告について
6.その他
 

【議事録】

○山口座長
 それでは定刻となりましたので、第116回先進医療技術審査部会を始めさせていただきたいと思います。御多忙の折、お集まりいただきましてありがとうございます。
 本日の構成員の出欠状況ですが、本日は後藤弘子構成員、山中竹春構成員より遅れて出席と御連絡いただいています。また天野慎介構成員、伊藤澄信構成員、伊藤陽一構成員、掛江直子構成員、佐藤雄一郎構成員、田島優子構成員、長島公之構成員、飛田英祐構成員、藤原康弘構成員、松山晃文構成員にはオンラインで御出席いただいています。本日は17名の構成員のうち、現時点で15名にお集まりいただいているということで、本会議が成立していることを申し添えます。
 それでは、事務局に交代があったということで御説明をお願いします。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 よろしくお願いします。4月1日付けで事務局員の異動がありましたので、御紹介します。保険局医療課主査、青木智乃紳です。私は医政局研究開発振興課長補佐の頼冠名です。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
 
○山口座長
 ありがとうございました。それでは配布資料と本日の審査案件の確認を事務局からお願いいたします。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 よろしくお願いいたします。傍聴者の方の撮影はここまでとさせていただきます。御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
 配布資料について確認させていただきます。議事次第、座席表、開催要綱及び運営細則、構成員及び技術専門委員名簿と続きます。
 続きまして、総括報告書の評価について、資料1-1及び1-2。先進医療Bの継続の可否に係る審議結果の報告について、資料2-1及び2-2。試験実施計画の変更について、資料3~6。協力医療機関の追加について、資料7-1及び7-2。先進医療合同会議の審議結果について、資料8。申請医療機関からの報告、資料9-1及び9-2。会議資料の最終ページは88ページとなります。お手元の資料に乱丁、落丁等がありましたら事務局までお知らせください。
 続きまして、利益相反の確認です。申請医療機関との関係、対象となる企業又は競合企業について、事務局から事前に確認させていただいています。今回、資料9の案件について、上村構成員、真田構成員におかれましては、非常勤職員として御所属の医療機関、飛田構成員におかれましては御所属の医療機関ということですので、これまでと同様ですが、一時御退席いただければと思います。事前の届出以外に、もし何らかの利益相反がありましたら、この場で御報告をお願いいたします。それでは、該当なしということで承知しました。
 また、今回もタブレットを使用します。届出書類等については、タブレットより閲覧をお願いします。なお、会議資料とタブレットの内容は異なっていますので、発言者は会議資料の何ページ、またはタブレット資料の何ページとあらかじめ御発言を頂けますと、議事の進行上助かります。オンラインにて御出席の皆様には、タブレット資料を事前にお送りしています。御発言をされる際ですが、Web会議ソフトには手挙げ機能が付いていますので、こちらも適宜御活用いただければと存じます。その他、途中で接続トラブルや聞き取りにくい等がありましたら、お知らせいただきますようお願いいたします。以上です。
 
○山口座長
 ありがとうございました。では、議事に入りたいと思います。総括報告書の評価結果について、事務局より説明をお願いいたします。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 御説明します。資料1-1の15ページを御覧ください。先進医療Bの総括報告書に関する御評価を頂きますのは、告示番号旧4、「コレステロール塞栓症に対する血液浄化療法」です。申請医療機関は、独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院です。審査担当構成員は、主担当が一色座長代理、副担当が飛田構成員となっています。
 試験の概要については、資料1-1の15ページ及び資料1-2の19ページに概要図があります。こちらも合わせて御覧ください。こちらの技術の概要ですが、動脈硬化性プラークの破綻によりコレステロール結晶が飛散し、末梢小動脈を塞栓し、多臓器に重篤な障害が発生するコレステロール塞栓症、CCEのうち、血管内操作及び血管外科的手術が誘発因子となり、腎機能低下を示した患者を対象とし、リポソーバーLA-15を用いた血液浄化療法と薬物療法(副腎皮質ステロイド薬、HMG-CoA還元酵素阻害薬など)の併用による治療成績を、薬物療法のみのヒストリカルコントロールと比較し、血液浄化療法併用の臨床的有効性、及び安全性を評価することを目的とするとあります。
 主要評価項目は透析導入率。目標症例数は35例で予定されており、実際の登録症例数は35例でした。事務局からは以上です。
 
○山口座長
 ありがとうございます。では、本技術の評価について、主担当の一色座長代理から御説明をお願いします。
 
○一色座長代理
 本件は、審査時は山本晴子先生が御担当になった案件です。私が引き継がせていただいています。よろしくお願いします。
 資料1-2の19ページを御覧いただくと概略が載っております。コレステロール塞栓症は大動脈内のカテーテル操作、あるいは血管外科手術で発症する極めて重篤な疾患です。大動脈壁の動脈硬化内のコレステロール結晶が末梢に流れて微小血管に塞栓することにより、腎臓だけではなく多くの臓器障害を来します。
 本疾患は、背景に進行した動脈硬化病変を有する患者に起こるために、発症後の生命予後が極めて不良であることが最大の問題となっています。特に急性に進行する腎機能障害が問題で、高率に腎不全を発症し透析に至るだけでなく、これらの治療によっても救命できない症例が少なくありません。本疾患に対しては、ステロイド、スタチン等の薬剤で腎保護、血流改善、あるいは抗炎症などの効果を期待するわけですが、これまでに明らかな有効性を示す治療法はありませんでした。今回の研究は、家族性の高コレステロール血症や閉塞性動脈硬化症、巣状糸球体硬化症に対して、すでに我が国で保険適用とされているリポソーバーによる血液浄化療法を本疾患に応用することで血液透析に至る率を減少させるという申請者らの先行研究のデータに基づき、この先進医療Bで本治療法の有効性を前向きに検討することになったものです。
 資料の15ページに試験結果が記載されています。本研究では35例に対して、月3~6回の血液浄化療法の併用がなされました。主要評価項目として、血液透析導入率をこの同施設のヒストリカルコントロールと比較しています。結果の概略だけ申し上げますが、プロトコールどおりに6回の血液浄化療法が行われたのは32例。そのうち24週までで血液透析に至ったのは1例のみでした。ヒストリカルコントロールから想定した閾値は約40%ですので、32例中1例で3.13%という発生率は有意に低いことが示されています。
 安全性については次のページをご参照ください。有害事象は約3分の2の症例に出現していますが、その多くはこの本治療、リポソーバーによる有害事象として既知のもの、あるいは原疾患によるものがほとんどと考えられています。重篤とされた8件では7例が死亡に至っているのですが、本治療との因果関係は認められなかったと報告されています。
 以上のような内容ですが、とりあえず私からは概略の説明とさせていただき、飛田先生の御評価を伺った後に総合的にコメントさせていただきます。よろしくお願いします。
 
(山中構成員、入室)
 
○山口座長
 ありがとうございました。それでは、続いて飛田構成員から評価をお願いいたします。
 
○飛田構成員
 よろしくお願いします。私の評価表に関しては、資料の18ページに記載させていただいています。そちらを御確認いただければと思います。
 まず有効性については、コメントどおりなのですが、本試験は従来の医療技術との比較試験ではなく単群試験ですので、どう評価するかというのはなかなか難しい点はあるのですが、先ほど一色先生から御説明があったとおり、治療開始後24週までの主要評価項目である透析導入率というものは、事前に設定された閾値40%よりも有意に低い結果が得られています。
 また、1995年から2007年の実施施設のヒストリカルデータとの治療開始24週後の生存率の比較も総括報告書の中で解析されているわけですが、背景等の要因や症例数の偏りはあるものの、死亡割合がヒストリカルデータに比べて約13%程度低い結果も得られているということから、本医療技術の有効性は示唆されていると考えています。
 ただ、Aと評価するのがいいのかBと評価するのがいいのかというところは少し悩みましたが、この計画の申請時に評価された内容等々も確認したのですが、やはりこの試験が比較試験ではなく単群での臨床試験だということから、かなりAに近いのですが、ほかの医療技術を用いるよりもというふうな表現からすると、やや有効であるというようなBという評価をさせていただいています。
 それから、血液浄化療法と薬物療法を併用する本技術による安全性についてはおおむね良好と考えられるのですが、関連の有無を問わず死亡や重篤な有害事象が認められていることから一定の注意は必要であるだろうと考え、Bと評価させていただきました。私からの評価は以上になります。
 
○山口座長
 ありがとうございました。それでは一色座長代理から、もし何か追加のコメントがありましたらお願いいたします。
 
○一色座長代理
 16ページを御覧ください。ただ今、飛田先生からは有効性Bという御評価でしたが、私としては本疾患の予後が極めて不良であるという臨床的な側面からしますと、透析導入の数が1例のみであったという想定外に非常に少ない発生率を示したという点は、やはり評価すべきかと思っています。ほかに有効な治療法や代替のものがないという現状を鑑みますと、私はA評価としてよろしいのではないかと考えています。この点については、先生方の御意見を頂ければと思います。
 安全性については、有害事象の発生が多いことを考慮しましてもリポソーバーの手技に伴う有害事象が多く発生しているわけではないということを踏まえ、Bとさせていただいています。
 技術的成熟度については、当該分野を専門として経験を積んだ医師、又は医師の指導の下であれば実施できるといたしました。
 総合コメントですが、コレステロール塞栓症の予後は極めて不良であるということを鑑みまして、既に臨床応用されている治療法を本疾患に応用したことによって、腎機能の悪化を防止して透析導入を大きく減少させるということを示したことの意義は大きいと総括いたします。
 そして、最後の項目ですが、透析導入が避けられるということは、個々の患者さんの肉体的精神的負担を減らすということだけでなく、医療経済学的に見ても大きなメリットがあると考えられますので、それを期待して薬事承認申請への足掛かりとして十分な価値があるのではないかと考えます。以上です。
 
○山口座長
 ありがとうございました。ただいまの御説明について、何か御質問、御発言はないでしょうか。
 
○長島構成員
 日本医師会の長島です。透析導入が僅か1例、導入率3%と、事前に決めた閾値40%よりかなり大幅に低くて、想定外に少ない発生率ということだったのです。何かここまで想定外に少なかったということの理由や背景というものがありましたら、教えてください。
 
○一色座長代理
 そうですね、報告書で見る限り先行研究と比べてバックグラウンドに大きな差はなかったかと思います。Primary endpointとして透析導入率の改善だけでなく、secondary endpointとして検討された死亡率も13%の低下を示していますので、透析導入のみが想定外に少ないと判断すべきかはわかりません。あと副次評価項目で下肢切断に至った症例が2例、新たに下肢壊疽が出てきた症例が2例も見られています。透析導入というendpointだけで見ると、大きな差が出ているかと思いますが、死亡率は減少したとはいえ20%を超えていますので、本治療法が本当に有効性があるのかということについては、やはり前向きな比較試験が必要なのではないかと思います。先生の御質問に適切な答えになっているかどうか分かりませんが。
 
○山口座長
 ありがとうございました。長島先生、何かコメントはありますか。
 
○長島構成員
 特に事前に決めた閾値で40%というものが、高すぎたなどというわけではないということでしょうか。
 
○一色座長代理
 私が見る限りは、先行研究でのデータの数値に基づいているもので、この点については大きな疑問はないように思うのですが、これは飛田先生、いかがでしょうか。
 
○飛田構成員
 一色先生が御回答なされたとおりで、この研究計画時において、過去のデータ等々から薬物治療における透析導入率というものを算出して、そこから閾値40%というふうに設定されているようです。なお、今回の併用療法のほうは、透析導入率は約10%として症例数は計算されていて、それが実際には3%、1例しかなかったということなので、透析導入に関してはかなり効果があったということになっているかと思います。
 
○山口座長
 ほかに何かございませんか。
 
○長島構成員
 Primary endpointを指標にすると、これはやはり大幅に有効であるAでいいのではないかなと私は感じました。以上です。
 
○山口座長
 ありがとうございました。ほかにはありませんか。
 1つだけ、私もお聞きしたいのですが、primary endpointについて見れば大幅に有効、確かにそうなのですが、やはり7例死亡しております。6回治療をやっているうちに、予後の悪いものが全部なくなってしまって、その結果として一見よさそうに見えるのではないかという可能性はないでしょうか。
 
○一色座長代理
 それをどこまで評価するかということだと思います。ただ、コレステロール塞栓症を起こす患者さん自体が、そもそも重症の動脈硬化症を有する高齢者が多いということも考えますと、やはり原病自体がかなり重症なところに多臓器の障害が乗ってくるということで、概ね40~50%は亡くなるという現実があるわけです。先行研究との間に背景の違いはなかったことなどからすると、予後の悪い患者が研究期間中に亡くなったとしてもそれ以外の患者さんは生存されている事実があるわけですから、そのまま受け止めてよいのではないかと考えています。
 
○山口座長
 ありがとうございました。ほかにはありませんか。それでは、ないようですので、告示番号旧4については、ただいま御審議いただいた結果を取りまとめて、先進医療会議に御報告したいと思います。
 では、続きまして先進医療Bの継続の可否に係る審議結果の報告について、事務局から説明をお願いいたします。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 資料2-1、21ページを御覧ください。九州大学病院からの申請で、告示番号62「腎血管筋脂肪腫に対する腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるものに限る。)」です。本技術は、本申請医療機関が臨床使用実績の効率化要件に該当するため、使用実績のない状態で申請され承認、告示されたものです。適応症は、腎血管筋脂肪腫(結節性硬化症によるものに限る。)です。
 報告の概要については22ページを御覧ください。こちらの試験ですが、昨年10月に試験が開始されておりまして、これまで3例の症例が登録されております。試験継続の可否の評価に必要な評価項目として、凍結療法の安全性を担保するために研究開始後3例の登録は、臨床研究中核病院2施設のみで実施する。登録症例数が3例になった段階で一時的に登録を中断し、凍結療法後3か月の時点で安全性及び有効性を評価する。安全性(特に血腫、発熱、穿刺に伴う痛み、膿瘍)の投与の評価は効果・安全性評価委員会で行う。3例中2例以上でPDが見られた場合は、有効性についても効果・安全性評価委員会で評価する。安全性に問題がないと判断され、PDが1例以下の場合、又は2例以上であっても完全に有効性が否定できない場合を除き、登録を再開するとなっております。
 こちらに従って、効果・安全性評価委員会での審議の結果、「3症例で認められた有害事象はいずれも想定内の事象であり、重篤な有害事象は見られず、転帰でも凍結療法に起因すると考えられる有害事象は全て回復しており安全性評価には問題ない」との判断結果で、試験継続可と判断されております。
 こちらの結果を受けて、先進医療技術審査部会から山口座長、申請時の副担当である飛田先生によって御審議いただいた結果、先進医療継続可との評価を得たため、新規症例登録が再開されております。また、資料2-2の23ページに構成員の先生からの照会事項に対する回答を付けております。以上、御報告です。
 
○山口座長
 何か御質問、コメントはありませんか。特にないようですので、告示番号62については、ただいま御報告いただいたとおり、試験を継続いただきたいと思います。続きまして、試験実施計画の変更について、事務局から御説明をお願いします。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 今回試験計画等の変更申請が4件提出されております。資料3、25ページを御覧ください。名古屋大学医学部附属病院からの申請で、告示番号20「骨髄由来間葉系細胞による顎骨再生療法」です。適応症は、腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等の疾患による広範囲の顎骨又は歯槽骨欠損です。御審議いただく主な変更内容については26ページを御覧ください。
 1)症例登録の早期終了に伴う総試験期間の1年短縮。予定登録期間の9か月短縮。2)登録済み症例における評価・観察の継続に関する記載の追加。3)担当医師変更に伴う先進医療実施届出書の記載整備となります。
 変更申請する理由は、これまでに28部位・4例が登録されたが、残りの試験期間で評価部位として83部位の集積が完了しない可能性が高い。これまでも募集案内を出すなど努力をしてきたが、悪性腫瘍の摘出から5年経過していない、残存骨が少なすぎて本治療法による骨造成が困難等の他、社会的背景(仕事のため入院が困難)で同意が得られない等により、被験者リクルートが進まなかった。これらの理由により、今後も症例登録が進む見込みが極めて低いことから、試験実施計画書の「臨床試験全体の中止・中断 3)被験者のリクルートが困難で目標とする骨再生予定部位の総数又は目標症例数の組入れを到達することが困難であると判断したとき」に則って、4例目の手術が終了した段階で新規症例の登録を中止し、試験期間を短縮することとした。
 ただし、試験責任者が、本臨床試験の中止を決定した場合でも、既に登録済みの被験者については、規定された評価・観察を満了するまで試験を継続すると追記し、既に登録済みの4例の規定された評価・観察について、本試験の枠組み内で行うことを明示したとのことです。事務局からは以上です。
 
○山口座長
 ありがとうございました。本変更内容について何か御意見はありませんか。よろしいでしょうか。特にないようですので、告示番号20の変更についてお認めすることといたします。続きまして、次の試験実施計画の変更について、事務局から御説明をお願いします。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 資料4、27ページを御覧ください。横浜市立市民病院からの申請で、告示番号42「ニボルマブ静脈内投与及びドセタキセル静脈投与の併用療法」です。適応症は、進行再発非小細胞肺がん(ステージがⅢB期、ⅢC期若しくはⅣ期又は術後に再発したものであって、化学療法が行われたものに限る。)。
 御審議いただく主な変更内容については28ページを御覧ください。主な変更内容は、(1)3行目、追跡期間の変更。「変更前)登録終了後2年とし、最終来院のための調整期間を設定する」を、「変更後)最終来院のための調整期間を含め登録終了後1年」としております。(2)中間解析について、2回目の中間解析の記載修正。(3)その他は、研究事務局の変更、申請医療機関住所の変更、記載整備等です。
 変更申請する理由。(1)本試験は症例登録不良により、2020年6月30日に131例をもって登録中止となったが、計画立案時は目標症例数を350例と設定しており、症例数未達による検出力への影響が懸念されたため、登録中止後6か月時点のデータを用いて、試験開始設定時のハザード比0.75とした場合の検出力を推定したところ、追跡を2年間行った場合でも検出力が50%を上回ることはないとの結果となった。このことにより、追跡を2年間実施するよりも、早期に試験終了し結果を公表するほうがよりBenefitがあると考え、統計解析責任者を含めて追跡試験について検討を行った。登録症例の約80%が2019年6月以前の登録であることも考慮し、本試験の追跡期間を登録終了後2年から1年(2021年6月まで)に短縮することとした。
先進医療として実施している試験治療群(ニボルマブ+ドセタキセル併用)については、追跡期間終了以降は標準治療へ切替えを行う必要があることから、昨年12月時点で試験治療群治療中3例の施設責任医師/担当医師へ事前に経緯等を説明し、いずれの施設からも切替えにつき了承を得ている。
 次ページに移ります。(2)2回目の中間解析は、症例登録早期中止による予定症例数未達のため、実施しないことにした。(3)申請医療機関の移転に伴う住所変更、研究事務局の変更、その他誤記修正等の記載整備を行ったとあります。事務局からは以上です。
 
○山口座長
 本変更内容について何か御意見はありませんか。よろしいですか。特にないようですので、告示番号42の変更についてはお認めすることといたします。続きまして、次の試験実施計画の変更について、事務局から御説明をお願いします。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 資料5、31ページを御覧ください。国立循環器病研究センターからの申請で、告示番号64「遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤静脈内投与療法」。適応症は、脳出血(発症から2時間以内のものに限る。)です。御審議いただく主な変更内容について32ページを御覧ください。
 1)主要安全評価項目の「90日時点の死亡」を削除し、副次安全性評価項目に「180日時点の死亡及び180日時点のmRS5~6」を追加。2)有害事象収集期間の明確化。試験登録/無作為化割付から以下に示す時点までの有害事象を収集し報告する。「4日又は退院のいずれか早いほうの時点までの全ての有害事象、90日までの重篤な有害事象(SAE)、180日までの死亡」です。
 変更申請する理由。本試験は国際臨床試験であるところ、米国事務局の主プロトコール変更に従った変更であるとのことです。有害事象の追跡期間が明確化され、死亡の追跡は90日から180日までと変更された。それに伴い、主要安全性評価項目であった「90日時点の死亡」は削除され、180日時点の死亡とmRS5-6(寝たきりで常に介助必要、若しくは死亡)を副次評価項目として評価することになったとのことです。事務局からは以上です。
 
(後藤構成員、オンラインにて入室)
 
○山口座長
 本変更内容について何か御意見はありませんか。国際試験でプロトコールが変わったので、それに対応するということはやむを得ないかと思います。特にないようですので、告示番号64の変更についてはお認めすることといたします。次の試験実施計画の変更について、事務局から御説明をお願いします。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 資料6、33ページを御覧ください。国立がん研究センター中央病院からの申請で、告示番号68「シクロホスファミド静脈内投与療法」です。適応症は、成人T細胞白血病(末梢血幹細胞の非血縁者間移植が行われたものに限る。)です。御審議いただく主な変更内容については34ページを御覧ください。
 制吐剤として用いる医薬品を、グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「テルモ」からグラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」へ変更いたします。また、この変更に伴い、先進医療にかかる費用を変更いたします、とのことです。
 変更申請する理由。本試験では、グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「テルモ」を用いる予定でしたが、現在全国的に供給が不安定で入手困難であることが判明した。そのため、供給が安定しているグラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」を代替品として使用することにしました。今回の変更は使用するグラニセトロンの製造販売業者の変更のみであり、先進医療の内容そのものには変更はありません。先進医療で使用する医薬品は研究費で購入するため患者さんの負担額は変わりませんが、先進医療にかかる費用が変更となるので変更を申請します、とのことです。事務局からは以上です。
 
○山口座長
 本変更内容について何か御意見はありますか。これは特に問題ないと思います。何かありますか。
 
○長島構成員
 日本医師会の長島です。この件ではなくて、全般的な話をさせていただきます。現在新型コロナウイルス感染症のまん延によって、全国の医療機関、あるいは研究機関もかなり逼迫の状況にあるかと思いますので、これまで、あるいは今後、先進医療に関する研究においても何らかの影響を受ける可能性があります。そちらで何か問題が生じていないかという観点で、是非、事務局のほうでしっかり目を配らせていただきたいと希望いたします。以上です。
 
○山口座長
 何か事務局から発言はありますか。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 承知いたしました。
 
○山口座長
 貴重な御指摘、ありがとうございました。ほかにありませんか。それでは告示番号68の変更についてはお認めすることとします。続きまして、「先進医療Bの協力医療機関の追加」について、事務局から御説明をお願いします。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 資料7-1、35ページを御覧ください。告示番号65について、3件の協力医療機関の追加申請がありました。資料7-2、37ページを御覧ください。事務局において、先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件(様式第9号)を満たしていることを確認いたしました。協力医療機関の追加として御了承いただきたく存じます。特に御意見がなければ手続を進めさせていただきます。以上です。
 
○山口座長
 よろしいですか。続きまして、先進医療合同会議の審議結果について、事務局から御説明をお願いします。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 資料8、39ページを御覧ください。令和3年3月4日に行われた先進医療合同会議におきまして、1件の先進医療B技術について審議が行われました。いずれも「条件付き適」の評価でしたが、最終的には「適」の御評価を頂いております。技術名は「小児膠芽腫に対するNovoTTF-100Aシステムによる腫瘍治療電場療法」、申請医療機関は東京都立小児総合医療センターです。審査の主担当が山口座長、副担当が飛田構成員、佐藤構成員で、技術専門委員として塩川委員に御担当いただきました。
 先進医療技術審査部会及び先進医療会議ともに「条件付き適」の評価でしたが、73ページに示したとおり、条件に従って試験実施計画書が適切に改訂されたことを確認できたため、最終的にはいずれも「適」の御評価を頂いております。今回御評価いただき、また先進医療合同会議に御出席いただきました先生方におかれましては、御協力を頂き誠にありがとうございました。御報告は以上です。
 
○山口座長
 報告について何かコメントはありますか。特にないようですので、続きまして、申請医療機関からの報告について、事務局から御説明をお願いします。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 議題は、申請医療機関からの報告についてです。大阪大学医学部附属病院から告示番号B17「周術期カルペリチドの静脈内投与による再発抑制療法」に関する御報告です。なお、冒頭で申し上げたとおり、上村構成員、真田構成員、飛田構成員におかれましては、御所属の医療機関との関係で、本議題の審議に際し一時御退席いただきたく存じます。御協力のほどよろしくお願いいたします。
 
(上村構成員、真田構成員、飛田構成員一時退席)
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 それでは、資料に沿って御説明いたします。資料9-1、75ページを御覧ください。こちらは以前より本部会で御議論いただいている「先進医療B17『周術期カルペリチド静脈内投与による再発抑制療法』(JANP study)中止後の対応状況について」です。1番目の経緯。1つ目の○、先進医療立案の根拠となる論文に特定不正行為が認められたことを受けて、申請医療機関(大阪大学医学部附属病院、以下「阪大」)により、先進医療の取下げの申し出があった。令和3年2月12日開催の第113回先進医療技術審査部会で事案について報告し、被験者保護及び再発防止策の徹底が指示された。2つ目の○、先進医療としての取扱いについては、先進医療技術審査部会からの指摘事項を阪大に伝達し回答を得た上で、2か月後である令和3年4月を目途に同部会にて審議を行う予定としていた。なお、申請医療機関において、付随研究も含め、臨床研究としては既に中止が決定されている。3つ目の○、令和3年3月3日開催の第20回臨床研究部会においても、本事案についての報告を行い、阪大に対して再発防止策の徹底と取組状況の臨床研究部会への継続的な報告が求められた。4つ目の○、今回、第113回先進医療技術審査部会及び第20回臨床研究部会での指摘を踏まえた対応状況について、阪大から報告書が提出されております。
 2番目、本事案に関する阪大からの報告書概要です。資料9-2、83ページを御覧ください。研究活動上の特定不正行為による特定臨床研究「JANP study」(先進医療告示番号B17)中止後の被験者保護及び再発防止策の進捗状況に関する御報告です。
 同ページ下段にあるように、全被験者への対応及び被験者保護を目的とした新たな枠組みを構築するための観察研究について、大阪大学医学部附属病院観察研究倫理審査委員会にて審議中であり、実施について承認され次第、JANP studyに参加された被験者に改めて説明を行うとされております。また、阪大では実効性をもった再発防止策を講じてきたとのことで、進捗状況についての報告がなされております。
 84ページの1.JANP study被験者への対応に関する進捗状況。6行目、研究対象者へ書面を送付し、公表内容に加えて、通常診療で健康観察を継続し被験者に不利益がないように努めること、研究対象者の安全性確保の観点から、新たな観察研究の枠組みの中で健康観察を継続する必要があること、新たな観察研究に関して、担当医師より改めて説明させていただくこと等をお知らせした。臨床研究に関する問合せについては、阪大の呼吸器外科学JANP study相談窓口専用電話を設置するとともに、相談窓口専用のEメールアドレスを作成し、随時対応できるように体制作りを行い、送付した書面に問合せ先を記載した。現在までに被験者からの問合せ等はなく、現在通院されている被験者に対しては、改めて特定不正行為及びJANP study中止について対面での説明を実施しているとのことです。
 2.JANP study中止後の被験者保護のための観察研究立案について。JANP study中止後も全参加施設において通常診療下での健康観察を継続し、被験者が不利益を被らないように努めている。さらに、今後阪大としては、被験者保護への取組を最優先事項と考え、JANP studyに参加いただいた被験者の安全性を検証することを目的とする新たな観察研究を立案し、これまでと同様に第三者による評価を行いながら、被験者の健康観察を継続する方針としているとあります。
 具体的な内容ですが、JANP study中止後の被験者保護のための観察研究の体制を構築するために、国循臨床研究推進センターデータサイエンス部のJANP studyデータセンターと大阪大学医学部附属病院未来医療開発部内のデータセンター間でのデータ移管についての調整を行い、さらに収集するデータの正確性を担保するため未来医療開発部内のモニタリング、監査を実施する体制を構築した。令和3年3月10日開催の阪大医学部附属病院観察研究倫理審査委員会にて、JANP study、研究活動上の特定不正行為及びJANP study中止に至るまでの経緯、さらに被験者保護を目的とした観察研究の必要性、研究体制についての説明を行い、現在、委員会委員による申請書類の確認中とのことです。
 JANP studyでは、術後30日までの有害事象について、安全性に関する報告対象としていたため、術後30日以降の重篤な有害事象についての情報を本研究により集積するとのことです。
 次ページ、上から4行目にあるように、研究代表者は定期的に、報告された有害事象及び外部委員からなる観察期間独立安全性モニタリング委員会の審議結果を病院長へ報告し、必要に応じて各参加施設の研究責任者と連携し被験者への対応を行う。次回の阪大の観察研究倫理審査委員会で、被験者保護の観点から、収集すべき被験者情報や実施体制を含めて実施計画書、同意説明文の内容について審議予定であるとのことです。
 3.再発防止策の進捗状況。1)特定不正行為再発防止策として、2月の部会と一部重複しておりますので、主に更新された内容をお伝えします。
 (マル1)研究活動により得られたデータの共有、保存に関する組織としての体制整備。8行目にあるとおり、令和2年度は、7月28日に各教室に通知し実施されていることを確認した。
 また、今回の特定不正行為に関して、元医員が筆頭著者と責任著者を兼ねていたことから、責任著者に代わり他の教員が確認し署名するよう「医学部附属病院における原著論文の確認に関する申合せ」を改訂し、令和3年度の確認の際に周知徹底することとしているとあります。
 (マル2)研究倫理に関する教育、指導の徹底。86ページ9行目、令和元年度における研究倫理教育の実施状況については、対象者全員受講済みである。令和2年度における研究倫理教育の実施状況については、現在確認を行っており、未受講者がいる場合は、必ず受講するよう促すこととしている。令和3年3月に開催した全研究者を対象とする臨床研究講習会において、今回の特定不正行為の概要、発生要因を解説し、元データの確認、データの共有とトレーサビリティの確保、指導体制の再確認を求め、研究の信頼性を確保する体制整備に取り組むことを共有した。また、令和3年度の教育において、国際雑誌編集者国際委員会(ICMJE)の「医学雑誌掲載のための学術研究の実施、報告、編集、及び出版に関する勧告」の考え方を共有する予定である。なお、令和2年12月10日の医学部教授会において、前回提出の報告書の再発防止策については、未来医療開発部臨床研究センター長から説明し、特に指導体制について再確認を求めたとあります。
 (マル3)共同研究実施機関における適正な臨床研究実施支援体制の強化。3行目にあるように、共同研究実施機関における令和3年度の活動が6月頃に予定されております。その中で当該特定不正行為及びICMJEの勧告の考え方を含めて、当院で講じている再発防止策について共有する予定であるとあります。
 (マル4)開発戦略に対応したデータ収集の指導と確認。令和3年7月を目途に研究者に通知する方針です。
 (マル5)呼吸器外科教室の適正な臨床研究実施支援体制の構築。3行目、研究監視指導員2名(未来医療開発部教授1名、講師1名)を配置し、令和3年4月1日より2年間の予定で監視する。主な業務は以下のとおりである。ポツ1として、行動規範及び研究倫理に関する教育の受講状況の確認。ポツ2、「原著論文の確認報告書」の作成及び提出状況の確認。ポツ3、研究指導体制の確認。以上については、病院長が議長を務める臨床研究総括委員会(2か月に1回開催)へ報告され、必要に応じ是正勧告を行う。また、審議結果を呼吸器外科教室へフィードバックし、当該教室の全研究者へ周知を行う。開始から2年後に、呼吸器外科学講座の監視業務を終了するかについては、臨床研究総括委員会で、この間の監視結果等をもとに組織として判断することとする。この監視活動の中で、臨床研究総括委員会が、他診療科へも対応が必要と判断されれば、同様の監視を行う予定とあります。
 2)医療系研究科・医学部附属病院の対応改善策。(マル1)特定不正行為に関する大阪大学、医学系研究科・医学部附属病院の情報共有体制の構築。4行目にあるように、予備調査の運用について(別添資料4)を作成し、臨床研究に関する研究不正への対応マニュアル新版(別添資料5)を運用することとしたとあります。
 また、別添資料6にあるように、研究不正に関しては、病院長が委員長を務める大阪大学医学部附属病院臨床研究総括委員会において、臨床研究等への影響について検討し、新規組入れ中止、中断、中止等対処し、緊急時においては、病院長は、臨床研究総括委員会に諮ることなく研究者等に命令できる旨、委員会規程に明記し、ガバナンスの強化を図ったとあります。
 4.関係者の処分について。阪大として、元医員に対して懲戒解雇(相当)、元呼吸器外科教室教授に対して訓告の処分を行った。調査結果において、共著者の不正行為の関与は認められなかったと判断されているとあります。令和3年3月25日の臨床研究総括委員会において、共著者であり、研究分担者として臨床研究に参加していた者については、各自が担当した部分に対する説明責任を負うだけではなく、論文の他の部分についても、その正確性又は公正性に関する疑義がないか適切に調査する必要があったと考え、役割を果たしていたかという点については、欠落していたと言わざるを得ないと判断し、現在本院に所属する3名(両論文の共著者2名、根拠論文のみ共著者であった1名)に対して、今後は、ICMJEの勧告に従って、著者全員で元データの確認、原稿の作成、査読及び最終確認を行うよう、病院長名で注意を行うこととしたとの御報告です。
 5.継続的な報告のスケジュールについて。1)被験者保護のための観察研究結果についての報告。新たに計画中の観察研究は、JANP studyに則り、観察期間:承認後~令和4年7月31日(各症例術後5年間)を予定しており、令和4年内に結果をまとめて最終報告書を阪大医学部附属病院長、阪大医学部附属病院臨床研究総括委員会、観察研究倫理審査委員会、認定臨床研究審査委員会、先進医療技術審査部会へ報告する予定です。また、被験者保護に関する観察研究の進捗状況については、総括報告書の報告に合わせて実施し、その後6か月を目途に定期的に、認定臨床研究審査委員会及び先進医療技術審査部会へ報告するとあります。
 2)再発防止策の進捗状況についての報告。2か月に1回開催される病院長を委員長とする阪大医学部附属病院臨床研究総括委員会に報告した上で、総括報告書の報告に合わせて実施し、その後6か月を目途に定期的に、先進医療技術審査部会に報告するとあります。3)JANP studyに関する報告。3行目、令和3年8月にはJANP studyの副次評価項目である術後有害事象の発生状況を含めた総括報告書を作成し、同年10月には認定臨床研究審査委員会及び先進医療技術審査部会へ報告する予定とあります。以上、資料9-2の御説明です。
 資料9-1、75ページ、3ポツ目の事務局の対応及び今後の対応案ですが、1)厚生労働省から阪大への指導及び今後の定期的な報告として、重大事案としての受止めと、被験者保護の継続及び実効性のある再発防止策の徹底について、3月26日付けで厚労省から阪大に事務連絡を発出しております。当該事務連絡は、79ページに別添1としてお示ししておりますが、再発防止の取組状況等について継続的な報告を求めました。
 次ページ、被験者保護のための観察研究と再発防止策に関する進捗状況については、資料9-2でお示しした阪大からの報告書にて示されたとおり、総括報告書の提出時及び提出後6か月を目途に、定期的に先進医療技術審査部会に御報告いただくこととしてはどうかとしております。
 2)臨床研究実施施設への当該事案の周知。別添2ですが、臨床研究を中心的に行う臨床研究中核病院、国立高度専門医療研究センターの各施設に対し、3月26日付けで厚労省から事務連絡を発出し、本事案について広く周知するとともに、適切な臨床研究実施体制について再確認いただくよう依頼しました。当該事務連絡は80ページに別添2としてお示ししております。
 3)文部科学省への伝達と各関連施設への周知。大学等を所管する文科省に対し、本事案の詳細について伝達の上、研究不正の再発防止策を含めた本事案について橋渡し研究支援拠点への周知を依頼し、3月30日付けで周知したことを確認しました。
 4)先進医療としての取扱いについて。本先進医療については、既に申請医療機関より取下げの申し出があり、先進医療会議での審議を経て告示が削除されることとなります。臨床研究及び基礎研究に対する社会の信頼を大きく損なう重大な事案であったとの意見が先進医療技術審査部会よりなされた点を付記し、先進医療会議に送ることとしてはどうかとしております。なお、保険局医療課から補足説明があります。以上です。
 
○山口座長
 ありがとうございました。どうぞ。
 
○保険局医療課先進・再生医療開発戦略専門官
 4)に関連して、第113回先進医療技術審査部会において御質問いただいておりました、「取下げ」、「中止」、「削除」はどのようなものであるのか、という点について補足の説明をさせていただきます。適宜、77~78ページに記載しております通知の抜粋を御参照いただければ幸いです。
 まず、「取下げ」でございますが、こちらは医療機関から事務局に対して提出される事務的な手続きとなってございます。医療機関から「取下げ」が提出されたことを踏まえて、先進医療会議における審議を経て、先進医療告示からの「削除」という行政的な手続へ進むこととなりますが、削除を行う前に、医療機関へ確認すべき点等がないか、という点につきまして、当部会の先生方から御意見を頂いている、という認識でございます。
 また、先ほども申しましたように、告示からの「削除」は行政的な手続でございますので、手続等に一定の時間を要する場合がございます。通知に記載のある「中止」につきましては、そういった行政の手続上、時間を要する場合におきましても、主に被験者保護の観点から、迅速に先進医療を止めることができる、という点を明確化する趣旨で記載されているものでございます。したがいまして、先の会議で御意見がございました、いわゆる懲罰的な観点で記載されているものではないという認識でございます。
事務局からの補足説明は以上でございます。
 
○山口座長
 それでは、本件について何か御意見はございますか。
 
○長島構成員
 日本医師会の長島です。まず、大阪大学の報告書についてです。79ページの重大事案としての受止めについて2点です。まず、論文に特定不正行為があった。次が重要で、論文の妥当性に疑いを持たれながら、組織として検討されることがなく長期間経過した。この2点が重大な課題でした。それに対応した再発防止策でなければいけませんが、85ページの再発防止策の進捗状況を見ると、1点目の特定不正行為再発防止策はありますけれども、2点目に関しては、87ページの2)が医学系研究科・医学部附属病院の対応改善策となっております。ここは先ほどの2つのテーマに応じて、例えば、研究不正への疑いが生じた場合の対応改善策と明確にすべきかと思います。
 その場合、内容もここのマル1だけでは不十分で、例えば、情報提供なり情報把握があった場合、具体的にどの部署や委員会がどのような活動をどれぐらいの期間でやるのか、その後、こういう流れになっているということをきちんと書かないと、長期間経過したことに対する対策にはならないというところで、何が問題かということをきちんと把握しておきながら、それに対するきちんとした対応策になっていないので、ここはしっかり求めるべきではないかと思います。
 次に、資料9-1の76ページの一番上に「6か月を目途に」と書いてあります。特に被験者保護については観察研究がどうなっているかということは非常に重要なので、ここはもっとスピーディーに報告していただいて、こちらでそれが妥当かということを把握する必要がありますので、被験者保護のための観察研究に対しては3か月で報告していただき、その時点で、再発防止策に対する途中経過も報告していただく。特に6か月を目途に再発防止策について報告して、その後は、6か月を目途の報告書を踏まえて、その後の報告については検討するとすべきではないかと思います。
 4)の先進医療としての取扱いについてです。これは現在の制度や仕組みがこうなっている以上、その範囲の中でここが極めて重大な問題であるという問題意識を明確にするということが必要かと思います。現在の制度の中ではこれが精一杯ということであれば、これで致し方ないと思っております。以上です。
 
○山口座長
 1つは、迅速性に欠けたということに対して明確な改善策が示されていないというところです。もう1つは、観察研究は3か月後に一度見たほうがいいのではないかという御意見だと思います。向こうは6か月と言っているのですが、観察研究に関しては3か月に1回は出していただいて、それを見て6か月で十分であるということであれば6か月でいいかと思います。そういう懸念があるということであれば是非申し伝えたいと思いますが、この辺りについて何か御意見はございますか。
 永続的に3か月でやるわけではなく、とにかく3か月目に一度出していただきたいということで、決して無理な要求ではないと思いますが、いかがでしょうか。では、この2点については、そういうことを向こうにお伝えするということにしたいと思います。ほかに御意見はございますか。
 
○伊藤(澄)構成員
 3月10日にプロトコールが出来ていて、今の審議はどういう状況になっているのかというのが1点です。タブレット資料の1,108ページからずっと付いているのですが、これの主たる施設は阪大の呼吸器外科のチームがやることになっています。通常の観察研究であればもともとのチームがやるということでいいのでしょうけれども、それで本当にきちんとした形のデータが取れるのかというのは、外部的なチェック機能は働いているのかということが気になったので、その点について分かれば教えてください。
 
○山口座長
 何かコメントはありますか。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 新たな観察研究については、4月14日の阪大の観察研究倫理審査委員会では、一部説明書の修正を行い、一部同意説明文書の修正を行った後に、4月16日の委員会で承認されれば、実施が承認されることになっております。
 
○山口座長
 今の御意見も考え合わせて、患者に関しては、3か月目にそういうことがきちんと行われているかどうかを御報告いただくということで担保したらいいのではないかと思います。いかがでしょうか。ほかに何かございますか。
 
○掛江構成員
 共著者の責任について指摘した点については、今回、病院長から共著者について改めて追加で御注意くださるとした上で、更に今後のためにICMJEの勧告を研究倫理教育において周知するというような対応をしてくださったということで、非常に前向きに対応していただいて感謝しているところです。
 1点確認いたします。タブレット資料の1,073ページに、「研究倫理教育の実施について」という資料があります。この中には、ICMJEの勧告を周知していただく旨の内容はありません。もともとのeAPRINという既存のeラーニングのコースを受けてもらうという記載があります。この中にオーサーシップや研究不正に関する9単元必須ということが書いてあるのですが、その中に共著者の責任など、報告書で周知すると言っていただいた内容、すなわちICMJEの勧告等がきちんと含まれているのかどうかだけ、できれば確認していただきたいと思っています。そして、もし含まれていないようであれば、報告書に書いていただいたように、別途追加で共著者の考え方等の周知をするという項目をこちらにも追加していただけたら非常に安心かと思ったので、その点だけ指摘させていただきます。
 
○山口座長
 研究倫理の研修のときにICMJEに従ってきちんと行われているかどうかということを確認することと、もし行われていないのであれば、それを明記してほしいということでよろしいでしょうか。
 
○掛江構成員
 はい、よろしくお願いいたします。
 
○山口座長
 それは是非お伝えしたいと思います。藤原構成員、お願いいたします。
 
○藤原構成員
 事務局に今後の確認をお願いしたいところなのですが、まず、最初にお礼です。この研究の特定不正は、基礎研究部門が薬効・薬理の作用をPNASの論文に示すところで大きなファクターを占めていたと思っており、文科省へ伝達していただいて、文科省でいろいろ考えていただけるのであれば幸いかと思います。
 それに関連して、このPNASのペーパーに書かれている薬効・薬理が学術的に間違っているのであれば、恐らく、阪大、国循は論文の取下げを要求しているはずですので、取り下げられれば特定不正は重かったのだと思いますし、もし、PNASで修正して掲載が続けられたら、特定研究不正でさえ一流誌のPNASは掲載を続けるのかと驚愕をもって見ることになるので、リトラクションの経過を随時報告していただきたいのです。
 
○山口座長
 事務局から何かありますか。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 PNASの当該論文については、大阪大学から臨床部門を担当した者に取下げの勧告は既になされておりますが、被告発者が納得していないということもあり、現在、国循と調整している状況です。
 
○山口座長
 よろしいでしょうか。ほかに何かございますか。
 
○天野構成員
 阪大で再発防止策として様々な施策が実施されていて多大な努力を払われていることに敬意を表します。一方、こういう形で研修ばかりが増えたり、あるいは、会議や書類ばかりが増えたりして、現場で真摯に取り組まれている多くの医療者や研究者の負担のみが増えるということがないように、実効性のある対策に留意いただきたいと考えております。その観点から2点質問があります。
 1点目は、当たり前のことかもしれないのですが、書類から読み取れなかったので確認いたします。これは被験者に対する直接の説明は完了しているという理解でしょうか。それとも、まだ完了していないのでしょうか。
 2点目は、資料9-2の87ページで、呼吸器外科教室の適正な臨床研究実施体制の構築という説明が今回新たに加わっていました。その中で、研究監視指導員が2名配置され、令和3年4月1日より監視を実施するというふうな記載がありました。研究不正が行われたセクション、一般的な話で言うと、ほかの研究でも不備があるということが過去の研究不正等でもあったので、こういう監視体制を敷いていただくのは重要かと思います。
 一方、研究監視指導員は2名と書かれていて、未来医療開発部の教授や講師がそれぞれ担当されるということになっております。こういう研究不正に関わる研究のチェックは、過去にほかの施設においても行われてきたと承知しており、ものすごく労力がかかると承知しております。その際に教授と講師が、実際にそれができるのかということがあり、また、報告書の中で臨床研究総括委員会と認定臨床研究審査委員会が出てきて、そして、恐らく、ここに臨床研究センターが付属している未来医療開発部が出てきております。病院長の下でそれぞれの組織が検討しているということになるかと思うのですが、実際に手を動かしてチェックをするセクションはどこなのかということが、この報告書を読んでいるとよく分からないところがあります。そういうことが担保されないと、これだけたくさんのことを書いていただいても実際に実施するのはなかなか難しいかと思うので、どこのセクションが実際に統括するのか、あるいは、現場のレベルでチェックを行うのかということについて、可能であれば、厚生労働省から確認をお願いできないのかということです。私からは以上です。
 
○山口座長
 2つ御質問があったと思います。患者への説明は完了しているのか、あるいは、これから行われる部分があるのかということ。それから、呼吸器外科に対しては、手厚いと言うか厳重な体制が敷かれておりますが、要するに、実効性があるのかどうかということです。事務局から、何かコメントはありますか。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 被験者への対応については、Patient letterとして全員に送っております。対面の説明については、現在、阪大に通院されている48名中29名の対面の説明は終えており、残りの19名については6月までに来院されるので、説明が順次行われていくということです。
 科に対する監視指導の実効性についてです。阪大呼吸器外科学教室からの御報告がございます。研究監視指導員は、発表論文の基礎部分等についてもデータ確認や解析法、実験なども必要に応じてお示しすることになっております。発表した基礎研究等についても適正なデータ保存の実施体制について報告していく必要があるかと考えており、基礎研究も含めて、監視指導員について現場に対応したことをしていくという御報告を頂いております。
 
○山口座長
 天野構成員、いかがでしょうか。
 
○天野構成員
 今の事務局の説明で承知しました。ただ、この報告書を見ているだけでも相当の作業量になるので、どこかのセクションが責任を持って手を動かさないと全く動かないかと思いますので、その辺りについての確認も引き続きお願いできればと思います。
 
○山口座長
 6か月ごとの報告書をちゃんと見ることで対応できるかと思います。ほかに何かございますか。
 
○伊藤(陽)構成員
 先ほど、3か月で報告してもらうという話が少し出ていたと思います。観察研究の所のEDC、プロトコール等を確認すると、多分、半年ごとにしか入力のものを用意していないのではないかと思います。3か月の時点で何を報告してもらうのかをちゃんと決めておかないと阪大も困るように思うのですが、いかがでしょうか。
 
○山口座長
 その辺りは、どうでしょうか。実際、それは不可能であるということであればやむを得ないということで、6か月の時点で一度出していただいて、それで不十分だったらまた3か月にするという手はあります。むしろ、最初は6か月でやっていただいて、そこできちんと見て6か月ごとで良いのかどうかという判断もあり得るかと思います。今の御意見では、今の体制では3か月は難しいのではないかということです。事務局から、何かありますか。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 3か月の時点で御報告いただく件に関しては、今回は迅速性を欠いていたのがかなり問題になっております。患者の保護の観点から3か月で報告することは何かということですが、今のところ報告はないのですけれども、主に重篤な有害事象を中心に可能な範囲で報告していただくという形で、阪大には申し伝えると考えております。
 
○長島構成員
 ここは被験者、あるいは、これから先進医療の被験者になり得る方にも安心感を持っていただく必要があるのできちんとやっていただく。プロトコールも必要であれば3か月で報告可能にしていただく。それぐらいしっかり対応していただく必要があると思います。以上です。
 
○伊藤(陽)構成員
 患者の来院間隔はいかがでしょうか。3か月ごとなのでしょうか、毎月なのでしょうか。
 
○長島構成員
 そのあたりも含めて事務局からよく確認していただいて、3か月でどこまで可能なのか。あるいは、3か月で可能なところはできるだけ報告していただくということが重要ではないかと思います。
 
○山口座長
 フルでなくても、例えば、説明が100%終わりました、こういう申入れがありましたなど、そういうフォーマットにはこだわらない形で3か月の御報告をしていただくというのはいかがでしょうか。その時点で、6か月でいいのか、あるいは、プロトコールをきちんと直して、3か月ごとにやるということをこちらで意見したいと思いますが、それでいかがでしょうか。では、そのようにさせていただきます。ほかに何かございますか。
 それでは、事務局の対応について御提案がありましたが、今後の進め方は、取下げをお認めして今までの御議論を先進医療会議に持っていき、こちらからも説明して、削除に至るのかどうかということにさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 
(異議なし)
 
○山口座長
 それでは、御報告のとおりに進めていただくということで、申請医療機関からの御報告については以上です。では、上村構成員、真田構成員、飛田構成員にお戻りいただくことといたします。
 
(真田構成員、着席)
 
○山口座長
 お待ちいただき、ありがとうございました。それでは、本日の議題は以上です。構成員の皆様、何か御意見、御質問はございますか。ないようでしたら、次回の日程を事務局からお願いします。
 
○医政局研究開発振興課長補佐
 次回は令和3年5月20日(木)の16~18時の予定です。場所は、別途連絡させていただきます。また、本日の議事録については作成次第、先生方に御確認をお願いし、その後、公開させていただきますのでよろしくお願いいたします。事務局からは以上です。
 
○山口座長
 今日は貴重な御討論をありがとうございました。それでは、第116回先進医療技術審査部会を終了いたします。

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医政局が実施する検討会等> 先進医療技術審査部会> 第116回先進医療技術審査部会(議事録)

ページの先頭へ戻る