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2019年7月10日 第87回先進医療技術審査部会

 
(了)


(1)日時:令和元年7月10日(水)16:00~17:00

(2)場所:厚生労働省 共用第8会議室

(3)出席者
山口座長、一色座長代理、天野構成員、石川構成員、伊藤(澄)構成員、伊藤(陽)構成員、上村構成員、掛江構成員、真田構成員、柴田構成員、田島構成員、飛田構成員、藤原構成員、松山構成員、山本構成員

(事務局)
医政局研究開発振興課 課長
医政局研究開発振興課 治験推進室長
医政局研究開発振興課 課長補佐
医政局研究開発振興課 先進医療係長
保険局医療課 医療技術評価推進室長
保険局医療課 室長補佐
保険局医療課 課長補佐
保険局医療課 先進・再生医療迅速評価専門官
保険局医療課 先進・再生医療迅速評価専門官
医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 課長補佐

議題

1.継続審議の評価を受けた技術の再評価結果について
2.総括報告書の評価について
3.申請医療機関からの各種報告について
4.試験実施計画の変更について
5.協力医療機関の追加について
6.その他

議事録
○山口座長
 それでは定刻となりましたので、第87回先進医療技術審査部会を始めさせていただきます。皆様には御多忙のところお集まりいただき、ありがとうございます。
 本日の構成員の出欠状況ですが、本日は、後藤弘子構成員、佐藤雄一朗構成員、山中竹春構成員より御欠席の連絡を頂いております。したがいまして、本日は18名の構成員のうち15名の構成員にお集まりいただいていることから、本会が成立していることを申し添えます。
 それでは、配布資料と本日の審査案件の確認を事務局からお願いします。

○医政局研究開発振興課長補佐
 よろしくお願いいたします。傍聴者の方の撮影はここまでとさせていただきます。御協力のほど、よろしくお願いいたします。
配布資料について確認させていただきます。議事次第から座席表、開催要綱及び運営細則、構成員及び技術専門委員名簿と続きます。次に、継続審議の評価を受けた技術の再評価結果について、資料1、総括報告書の評価について、資料2-1~2-3、資料3-1~3-3、申請医療機関からの各種報告について、資料4、試験実施計画の変更について、資料5、協力医療機関の追加について、資料6-1、6-2、臨床研究の円滑な推進に向けた取組について(案)、資料7、会議資料の最終ページは92ページとなります。なお、先生方のお手元には資料4関係別冊資料及び4月審議時の資料もございます。これらは構成員及び事務局限りとさせていただいております。机上配布資料以外の資料につきましては、会議終了後、厚生労働省ホームページにて閲覧可能となりますことを申し添えさせていただきます。本日の資料は以上です。乱丁、落丁等がございましたら、事務局までお知らせください。
 続きまして、利益相反の御確認です。申請医療機関との関係、対象となる企業又は競合企業につきまして事務局から事前に確認させていただいております。整理番号91の技術(東京大学医学部附属病院)につきまして、天野構成員、一色座長代理、藤原構成員、山口座長より御報告がありました。引き続きまして、告示番号旧21の技術(H30改訂、近畿大学医学部附属病院)につきまして、天野構成員、上村構成員、藤原構成員、山口座長より御報告があり、上村構成員におかれましては500万円以上でしたので、議事の取りまとめを含む検討及び事前評価に加わることができませんので、一時、御退席いただくこととなります。告示番号旧21の技術(H28改訂、大阪大学医学部附属病院)に関して、真田構成員、飛田構成員につきましては所属機関ですので、一時、御退席いただくこととなります。続いて、告示番号旧21の技術(H30改訂、近畿大学医学部附属病院)につきましては、山口座長におかれましては総括報告書の御評価を頂いておりますので、本技術の審議につきましては、一色座長代理に進行をお願いしたいと思います。
 事前の届出以外に、もし何らかの利益相反がございましたら、この場で御報告をお願いいたします。該当なしということで承知いたしました。
また、今回もタブレットを使用いたします。届出書類等につきましては、タブレットより閲覧をお願いいたします。なお、会議資料とタブレットの内容は異なっておりますので、発言者は、会議資料の何ページ又はタブレット資料何番の何ページと、あらかじめ御発言いただきますと議事の進行上助かりますので、よろしくお願い申し上げます。以上です。

○山口座長
 ありがとうございました。はじめに、事務局の交代がありましたので事務局から御説明をお願いいたします。

○医政局研究開発振興課長補佐
 7月9日付けで事務局の異動がありました。医療技術評価推進室長、岡田就将です。以上です。

○山口座長
 ありがとうございました。よろしくお願いします。
 では議事に入りたいと思います。継続審議の評価を受けた技術の再評価結果について、事務局より説明をお願いします。

○医政局研究開発振興課長補佐
 御説明いたします。資料1の17ページを御覧ください。今回、再度御評価いただく技術は、整理番号91、パクリタキセル腹腔内投与併用・周術期化学療法です。申請医療機関は、東京大学医学部附属病院です。本技術につきましては、第84回先進医療技術審査部会にて継続審議となり、照会事項への回答を踏まえて評価結果を決定することとなっておりました。17ページに照会事項と、今回7月4日に得られた回答をお示ししております。
 1番目の照会事項としましては、主に出口戦略について研究者及び製薬企業の見解を問うておりますが、回答といたしましては、「ご指摘を踏まえ、関係機関の協議を進めているところではございますが、いまだ具体的な出口戦略をお示しできるまで至っておりません。引き続き、関係製薬企業も含め協議を進めておりますので、今しばらく猶予をいただきたく存じます」とのことです。
 2番目の照会事項としましては、研究資金の獲得状況と獲得困難な状況で試験を開始することに対する見解を問うておりますが、回答としましては、「研究資金の獲得は、引き続き努力してまいりますが、試験実施をお認めいただければ調達可能な研究資金の範囲内で進め、最終的には院内外から研究資金を調達し、試験計画の完遂を目指したいと考えております」とのことです。
 3番目の照会事項としましては、同意説明文書について、平成21年以降に先進医療として行われた関連試験の概要及び結果又は進捗状況について、一覧表等で追記を求めたものですが、こちらに関する回答としましては、「上記1、2への回答の方向性が確定しましたら、ご指摘に対応して追記させていただきたいと考えております」とのことです。以上が照会事項に対する回答となります。

○山口座長
 ありがとうございました。本件について、何か御意見はございませんでしょうか。経緯といたしましては、このまま漫然と、出口が見えないまま続けてもよろしくないのではないかと、それを早急に見通しをつけてやってくださいということでお願いしておりました。少し延期して御返事を待っていたのですけれども、結局、最終的に、いつとは言えません、分かりませんという回答です。何か御意見はございませんでしょうか。これはいつになるか少し分かりませんので、判定としては「不適」ということになるかと思うのですが、何か御意見はございませんか。もう一度しっかり話し合ってやり直していただくというのが、早く進めるためにもいいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。では特に御異論がないようですので、「不適」ということにいたします。
 続きまして、総括報告書の評価について、事務局より御説明をお願いします。

○医政局研究開発振興課長補佐
 資料2-1の23ページを御覧ください。先進医療Bの総括報告に関する評価を頂きますのは、告示番号旧21(平成28年改定)自己口腔粘膜を用いた培養上皮細胞シートの移植術です。なお、真田構成員、飛田構成員におかれましては御所属の医療機関ですので、本日の審議に際し、一時、御退席いただきたく存じます。誠に恐縮ではございますが、御協力のほど、よろしくお願いいたします。

(真田構成員・飛田構成員 一時退席)

○医政局研究開発振興課長補佐
 ありがとうございます。申請医療機関としましては、大阪大学医学部附属病院となっております。審査担当の構成員は、主担当が松山構成員、副担当が柴田構成員です。本試験の概要につきましては、51ページの図を御覧ください。
 本試験は、角膜上皮幹細胞疲弊症を対象として自己培養口腔粘膜上皮細胞シート移植の有効性と安全性を検討するものです。試験デザイン等につきましては、24ページの中ほど等に記載があります。主要評価項目としましては、1年後の結膜化がなく、かつ上皮欠損のない面積、副次評価項目としましては、矯正視力、角膜混濁の程度、角膜新生血管の程度、予測される眼合併症、臨床検査値異常変動を含む全ての有害事象となっております。
 こちらの試験についてですが、当初の目標症例数は10例となっておりましたが、先進医療の試験期間中に医師主導治験を行うことになりまして、先進医療として実施されたのは1例のみということでした。先進医療と並行して行っていた同一プロトコール、及びほかの3医療機関で実施されたほぼ同様のプロトコールに登録された患者様と合わせた解析結果につきまして、第83回先進医療技術審査部会にて評価が行われましたが、審議の結果、先進医療で実施された1例のみで再度、総括報告書を作成いただくこととなりまして、今回での御報告となりました。事務局からは以上です。

○山口座長
 ありがとうございました。では、本技術の評価につきまして主担当の松山構成員から御説明をお願いします。

○松山構成員
 よろしくお願いいたします。まず有効性ですが、1例ですので有効か否かは判断できません。ただ、一方で、安全性に関しては余り問題ないと判断しています。安全性に関しては、先進医療に入る以前の複数の症例がございますが、そこの安全性がむしろ、トライ・アンド・エラーでやっている時点ですから、何かトラブルがあるのであれば、安全性の懸念があるものはより多く拾えるだろうということで見ております。特段、パーフォレーション等、患者さんが失明するような安全性の懸念はないということで、「あまり問題なし」という形でさせていただいております。総合的なコメントの所で記載させていただいておりますが、先進医療以前に行われた症例並びに先進医療で行われたこの1例を含めて、長期予後に関する論文化がなされていないということは、やはり今回、コメントさせていただきたいと思います。
 先進医療でフォローアップ期間は1年、その後、プラス1年経過観察をするということですが、再生医療を含めて、今、できるだけ長く見ましょうというのが世界のトレンドですし、角膜移植に関しては、通常5年ぐらいのフォローアップ期間で症例報告となされているところですので、2年に限らず、長期にわたるデータが追跡されたものがあれば、早急に論文化して公開していただきたいということです。なお、再生医療というのは患者さんと主治医のつながりが非常に強くて、トラブルがあったときには、ドクターに文句を言うのではなくて病院を変えてしまうということが非常に多く、なかなか、安全性上懸念があるようなことを拾いきれていないという問題があるのです。ですから、こういうことは非常に特殊だということを御理解した上で論文をまとめていただいて、この技術の有用性に関して世界に発信していただければ有り難いと思っているところです。以上です。

○山口座長
 ありがとうございました。続いて、柴田構成員から評価をお願いいたします。

○柴田構成員
 お手元の資料の27ページを御覧ください。28ページ、29ページまで続いておりますが、総論としては前回御指摘したことと変わりません。1例のみですので有効か否かという判断は難しいと言わざるを得ません。一方で、1例であっても既存の「The New England Journal of Medicine」に公表された論文の結果が再現されていないということを言うには足る情報であって、そこの点については、やはりはっきりさせておくべきかと思います。繰り返しになりますが、28ページに、2004年に出た論文では、4症例全例で角膜表面の完全な再上皮化が得られうんぬん、ということが書いてありますが、この結果が必ずしも再現できるわけではないということに注意が必要であって、今後、この医療技術の治験とか、あるいは対外的なアピールをされる際に、この「The New England Journal of Medicine」の論文のみを使って技術の有効性を主張することは不適切であると申し上げたいと思います。
 このようなことは治療開発のステップ・バイ・ステップの過程で必ず起こることですので、そのこと自体は何ら問題ないと思いますが、適切な情報発信、情報提供という観点では、今回の試験の結果を適切に組み込んで御説明いただきたいと思っております。また、現在、医師主導治験が進んでいるということですので、最終的な薬事承認等については、その治験の結果を踏まえて判断されることになると思います。先進医療のデータが、そのような薬事承認のときに必ずしも評価資料とされるわけではないというのは、良いところもあるし悪いところもあるわけですが、このようなデータがあり、このような場でいろいろな議論がされたということは、是非PMDAの方も、公表されている情報ですので、審査の過程で公表されている論文等を参照されることもあると思いますので、評価資料にならなかったとしても、こういう議論があり、長期の追跡結果等が重要であるという御指摘があったり、そういう問題があるということについても含んだ上で評価していただくことが今後、必要になると思いますので、そういうことを期待したいと思います。
 最後は補足ですが、先ほど松山先生から御指摘のありました患者さんとお医者さんとの関係の点は、統計学的にはちょっと難しいところがあります。常識で御理解いただけることですが、患者さんの追跡ができなくなりましたという場合に、その追跡がアウトカムと何ら関係のないものであれば集計はやりやすいわけですが、何らかのトラブルがあって追跡できなくなるなどという方が何人もいらっしゃるようであれば、それは得られたデータのみから結論を出すことはできないということになりますので、その追跡率の高さ、低さがどのようなことによって起こっているのかというのも、今後、分析していただく必要はあるのではないかと考える次第です。以上です。

○山口座長
 ありがとうございました。松山構成員、もし何か追加のコメントがございましたらお願いします。

○松山構成員
 再生医療はかなり特殊な技術になりますので、初期の数例に関しては、かなりインテンシブなケアをされるので、かなり良いデータが出ます。ただ、後半相になってn数が増えてくると、どうしてもインテンシブケアができにくくなってくるところがあって、本当の姿が見えてくるというところがあります。今回、こういう議論も含めて、PMDAも含めて、頭の片隅に入れていただければ非常に有り難いと思います。

○山口座長
 ありがとうございました。ただいまの御説明に何か御質問などはございますか。いろいろな御指摘がございましたので、やはり、データはできるだけ論文化して多くのディスカッションをしていただきたいと思います。論文化されていなくても、データがあるのであれば、それを基にPMDAと是非御相談いただきたいということだと思います。
 それと、やはり患者さんとの関係があり試験の進行の難しさがあると思います。確かに結果が悪いと患者さんはどうしても通院してこなくなりがちですので、結果が悪かったのではないかという疑いも出てきてしまいます。追跡率を上げるとか、そういうことはかなり努力していただかないと、正当な評価はできないという御指摘になっているのだと思います。何か御質問はありますか。それでは、一応お二人にきちっと問題点は指摘いただきましたので、ただいま御審議いただきました結果を取りまとめて先進医療会議に御報告したいと思います。では、真田構成員、飛田構成員にお戻りいただくことといたします。

(真田構成員・飛田構成員 着席)

○山口座長
 どうもありがとうございました。続きまして、次の総括報告書の評価について、事務局より御説明をお願いします。

○医政局研究開発振興課長補佐
 資料3-1の53ページを御覧ください。先進医療Bの総括報告書に関する御評価を頂きますのは、告示番号旧21(平成30年改定)術前TS-1内服投与、パクリタキセル静脈内及び腹腔内投与並びに術後のパクリタキセル静脈内及び腹腔内投与の併用療法です。なお、上村構成員におかれましては、事前の利益相反確認において500万円以上の寄付金等の受取りを御申告いただいておりますので、本技術の審議に際し、一時、御退席いただきたく存じます。誠に恐縮ではございますが、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

(上村構成員 一時退席)

○医政局研究開発振興課長補佐
 ありがとうございます。申請医療機関は、近畿大学医学部附属病院です。審査担当の構成員の先生は、主担当が山口座長、副担当が伊藤陽一構成員となっております。本試験の概要につきましては59ページの図を御覧ください。
 本試験は、明らかな漿膜浸潤を伴う胃がんのうち、腹膜転移がなく、腹腔洗浄細胞診でがん細胞を認めず、根治切除可能な胃がんを対象として、パクリタキセル腹腔内投与を含む周術期化学療法の安全性を検討するものです。主要評価項目は治療完遂率、副次評価項目は安全性(有害事象ならびに術後合併症の発現頻度)及び全生存期間、奏功率となっておりますが、有効性につきましては、本試験では2年生存率にて評価を行い、別途、5年生存率については観察研究を行う予定となっております。試験デザイン等につきましては53ページ以降に記載のとおりでして、目標症例は、当初、50例となっておりました。本技術の審議につきましては、山口座長に総括報告書の御評価を頂いておりますので、一色座長代理に進行をお願いしたいと思います。以上です。

○一色座長代理
 それでは私が代理を務めさせていただきます。よろしくお願いします。
 本技術の評価につきまして、主担当の山口座長、御説明をお願いいたします。

○山口座長
 それでは資料の54ページを御覧ください。有効性に関しての評価ですが、本試験は有用性よりも治療の完遂率と安全性が主たる目的ですので、評価はこれでは難しいということです。それから、2番目の安全性に関しましては「あまり問題なし」といたしました。と申しますのは、チューブを長い間入れておいたために起きた合併症がありますので、普通のシステミックに投与するものと違った副作用があるので注意が必要と考えます。それから技術的な成熟度ですが、特に難しい技術を用いませんので、当該分野を専門として経験を積んだ医師又は医師の指導の下であれば実施できるということで、「A」といたしました。
 総合的なコメントといたしましては、安全性の確認、完遂率は十分であるということは分かりましたが、有効性については評価できません。ただし、副次項目の中で、有用性を示唆する評価可能な病変に関してはPR、CRが認められますので、更に実用化に向けて検討を進めていただきたいと思います。
 それから薬事未承認の医薬品等を伴う医療技術の場合に、これが薬事承認申請の効率化に資したかどうかということですが、安全性、遂行の可能性が評価できたことで、本先進医療は薬事承認申請の効率化に資するところはあったと考えます。以上です。

○一色座長代理
 ありがとうございました。続きまして、伊藤陽一構成員から評価をお願いいたします。

○伊藤(陽)構成員
 有効性については、先ほどの山口先生のコメントと同様に、本先進医療は治療完遂率の評価を目的としたものであるので、有効性については評価できないと考えます。ただ、副次的評価項目として評価された有効性については、比較第III相試験等によって評価されるというようにされているので、有望な結果だったのではないかと推察されます。安全性については、抗がん剤による治療であるため、当然、副作用等が見られるものの、既知のものであり、問題ないと思われます。技術的成熟度に関しては、技術的には特に難しい点のない治療法のように思われますので、当該分野を専門として経験を積んだ医師又は医師の指導の下であれば実施できるとして、「A」と評価しております。以上です。

○一色座長代理
 ありがとうございました。山口座長、何か追加のコメントはございますでしょうか。

○山口座長
 漿膜浸潤を伴う胃がんというのは、根治手術ができてもかなり成績が悪いということが事実です。本試験は安全性が確認できましたので、是非、早急に臨床試験を進めていただいて、広く実用化するように検討いただきたいと思います。以上です。

○一色座長代理
 ただいまの御説明につきまして、どなたか、御質問、御追加はございますでしょうか。安全性を50例に限って評価したということですので、余りたくさんのことはここからは言えないのだろうと思いますけれども、先ほどの先生の御意見では、一応、希望は持てるのではないかという解釈でよろしいでしょうか。

○山口座長
 分からないというところではあるのですけれども、測定可能病変でかなり効いており、CRも1例見られていますし、PRも5例ぐらいありますので、全然効かないわけではないということは間違いないと思います。

○一色座長代理
 よろしいでしょうか。それでは、告示番号旧21については、ただいま御審議いただいた結果を取りまとめまして、先進医療会議に御報告したいと思います。どうもありがとうございました。
 では、上村構成員にお戻りいただきたいと思います。

(上村構成員 着席)

○一色座長代理
 以後の審議につきましては山口座長にお戻しいたします。

○山口座長
 一色先生、どうもありがとうございました。
 では続きまして、申請医療機関からの各種報告について、事務局から説明をお願いします。

○医政局研究開発振興課長補佐
 資料4の61ページを御覧ください。こちらは以前より御報告いたしております国立がん研究センター中央病院からの報告で、告示番号B63、マルチプレックス遺伝子パネル検査についての続報です。1.経緯です。告示番号B63、マルチプレックス遺伝子パネル検査において、協力医療機関である島根大学医学部附属病院において、同意取得手順及び個人情報の取扱いについて不適切事案が認められ、第82回、83回及び84回の先進医療技術審査部会において報告いたしました。具体的には、下の中ポツの2点になりますが、1番目、登録枠を確保するという考えから、同意書を入手する前にEDC登録を実施していた、2番目、検体とともに個人情報が記載された病理報告書が、遺伝子検査実施施設に送付されていた、ということでした。
 これについて、第84回部会にて、島根大学に対し、以下2点の要請を行っております。1不適切な対応の原因が担当医師等の問題として報告されていますが、先進医療は医療機関からの申請であり、適切に実施されるよう、医療機関として対応していただく必要がある。医療機関としての根本的な原因分析・対応を求める。2スタートアップミーティングのルール化、「先進医療実施の適正化委員会」の対応策等、今後対応を予定しているものは完了次第、報告を求めるということです。なお、本不適切事案を契機として、島根大学に対して事務局より全例調査を依頼し判明した先進医療A試験の不適切事案については、先進医療会議で報告され、対応しているところです。また84回部会においては、千葉大学附属病院に対しても不適切事案の再発防止の取組を要請しており、現在対応中と報告を受けております。
 上記の求めに対し、島根大学より、2.報告の概要にお示ししたとおり、先進医療B試験の不適切事案の原因分析及び対応策の報告がありました。なお、同報告内容の詳細については、資料4関係別冊資料として机上配布しております。本体資料に戻りまして、報告の概要です。1「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(以下、医学系指針という。)」にのっとり、研究責任者及び研究分担者に対して、eラーニング(eAPRIN)と臨床研究方法論の教育セミナーの受講をそれぞれ年1回義務付けていましたが、インフォームド・コンセント、対象者の組入基準に関する該当性判断、個人情報保護等の基本的な内容について、理解、習熟が十分できていない者が臨床の研究に携わっていることが明らかとなった。また、受講者の理解度・習熟度を測ることを講じていなかったとのことでした。こちらに対して、これまで実施してきた研修に加えて、医学系研究を実施する上で最も基本的な遵守事項(倫理審査の手続、スタートアップミーティングの実施、インフォームド・コンセント、登録手続、組入基準の遵守、重篤な有害事象報告、個人情報の保護等)に関して、医学系研究基本講習を新たに設け、臨床研究に携わる全ての職員に受講を義務付けた。また、理解度・習熟度を測るために講習会の最後に筆記試験を行い、8割以上の正解をもって受講済みとすることとし、医の倫理委員会への研究申請時に受講状況を確認する手順を整えたということで、こちらが令和元年10月の運用開始予定となっているとのことです。
 続きまして2医学系指針に定められている研究責任者の責務である当該研究(先進医療)の実施に携わる研究者をはじめとする関係者に対する指導・管理、倫理的妥当性若しくは科学的合理性を損なう事案に関する研究機関の長への報告等が適切に行われていなかったとのことでした。こちらに対して、医学系指針に基づく研究の場合、研究責任者は研究開始時に、研究の実施に関与する者を対象としてスタートアップミーティングを開催し、研究の実施の手順、留意事項について指導するとともに、研究開始後も実施状況に応じてミーティングの機会を適宜設け、研究が適切に実施されるよう研究者等を指導することを手順書に定めました。さらに医の倫理委員会の審査において、スタートアップミーティング実施報告書の提出を義務付けることとし、研究実施の承認条件と定めました。また医の倫理委員会への研究申請時に、法律・指針への遵守に関する誓約書の提出を研究責任者に義務付け、研究実施前に各種指針等の最新版について再確認する機会を設けました。これらは、臨床研究法及び再生医療等安全確保法に基づく研究についても同様に対応されるということで、令和元年6月運用開始となっています。また、臨床研究法、研究計画書からの逸脱に対する判断基準を作成し、総合判定に基づく措置等について定め、現在実施中及び今後実施予定での全ての臨床研究について適用するということです。
 また、3会議体としての先進医療専門部会が、先進医療の承認申請に係る業務については行っていましたが、先進医療の実施状況に関する管理・監査については不十分であったということです。こちらに対して、先進医療の適格性、倫理的妥当性及び安全性を確保することを目的に、先進医療の実施状況の確認、改善、指導、教育・研修に係る業務を担う先進医療管理センターを平成31年4月に新設したとのことです。
 3.今後の対応方針(案)に上記をまとめておりますが、本事案について追加で対応すべき点等について御審議いただきたく存じます。以上です。

○山口座長
 ありがとうございました。本件について何か御意見はありませんでしょうか。かなり迅速にしっかりやっていただいているような印象があります。63ページの3に、4つ対策が述べられています。62ページの1を見ても、これはもう10月から運用予定ですが、それに続く2、3に関しては、もう4月からやっていたり6月から開始していたり、実際にもう運用が開始されている部分もあって、かなり迅速に対策が立てられ実行されつつあるという感じです。何か御意見はありませんか。

○山本構成員
 島根大学病院におかれましては、2つ不適切なことがあって、1つは同意書を入手する前のEDC登録で、もう1つは個人情報が記載された病理報告書が外に出てしまったというところですよね。この2つはちょっと起こっている理由が違うので、対策も違うと思うのです。今、説明されたのは全部、主に研究者に対して医学系指針をきちんと理解させて守らせるという対策だと思います。それに対して施設もそれなりの整備をするという対策ですけれども、この病理報告書が院外に漏れてしまったというのは、これはどちらかというと研究者ではなくて、院内の普通の、何というか、外注検査に関する流れとか、そういうもののシステムの不具合が主な問題だと思うのです。これは、この先進医療管理センターができたので、そこについては整備されるという理解でよろしいのでしょうか。

○山口座長
 そのとおりだと思います。

○山本構成員
 それであれば特に追加は求めませんが、一応そこは、つまり研究者をいくら教育しても直らないことはあるということを、先進医療管理センターで、院内体制の整備をきちんとやっていただければいいかと思います。

○山口座長
 おっしゃるとおりで、やはり個人の資質とかそういうことに関する教育とかと、体制の問題は別で、4はその対策だろうと思います。私は何か新しい部署を作るのはどうかなと思ったのですけれども、やはりそういうものを作らないとできないということだと思います。ほかにありませんか。

○掛江構成員
 質問です。例えば対応の1の最後に、医の倫理委員会への研究申請時に受講状況を確認する手順を整えたとありますが、この事案に関しての今後の再発防止と、これは関係ないのかなと思うのですが。これはもう審査を通ってスタートしている話ですよね。なので、今後の島根大学附属病院のベースのボトムアップのためには、これは必要な手立てだと思うのですが、このマルチプレックスの遺伝子パネル検査の事案に関しては、これは再発防止策になるのかというのがちょっと疑問に思いました。
 あと、2でスタートアップミーティングを開催しと書いていただいているのは、もう既にスタートしているけれども、改めてスタートアップミーティングをこれから再度開催して、きちんと教育をするという意味なのか。すみません、私の理解が足りないので、ちょっと教えて頂けますでしょうか。今後、先進医療を申請する際の対応と、今回のものの再発防止の対応が何か混在しているような印象を受けてしまったのですけれども、もし誤解があったら御説明いただければと思います。

○山口座長
 スタートアップミーティングに関しては、もともとやることを必須にしてなかったということです。それから、どういうものについてやるかがはっきりしていなかったということで、その辺りを整理されて、原則としてやると、いうことでよかったかと思います。

○掛江構成員
 これから改めてやられるという理解で。

○山口座長
 そうです、そういう回答でした。

○掛江構成員
 分かりました。それは再発防止になるということですね。

○山口座長
 はい。あともう1つは、どういうことでしたか。

○掛江構成員
 もう1つは、1に、今後講習を受けてもらって、講習の習熟度の評価をして、医の倫理委員会への研究申請時に受講状況を確認する手順を整えたとあるのですが、この件に関してはもう申請承認されてスタートしているものなので、この件についての再発防止のための対応策ではないのかと理解したのですけれども、その辺りは。

○山口座長
 事務局、コメントありますか。

○医政局研究開発振興課長補佐
 この件も含む対応になっていると思います。少なくとも今現在、先進医療としてはこの試験は告示が取り下げられておりますので、今後新しく症例が組み入れられることはありません。

○山口座長
 ほかにありませんか、よろしいでしょうか。
 続きまして、試験実施計画の変更について、事務局から御説明をお願いします。

○医政局研究開発振興課長補佐
 資料5の71ページを御覧ください。国立がん研究センター東病院からの申請で、告示番号11、インターフェロンα皮下投与及びジドブジン経口投与の併用療法です。適応症は、成人T細胞白血病リンパ腫(症候を有するくすぶり型又は予後不良因子を有さない慢性型のものに限る。)です。御審議いただく主な変更内容については72ページを御覧ください。こちらの試験については、患者登録の継続が困難であることや薬剤提供体制に関連し、以前、第81回部会において研究計画の変更、サンプルサイズ及び追跡期間の変更、中間解析の目的及び無効中止検討規準の変更等を御承認いただきました。その際、試験中止、試験継続といった中間解析結果による患者説明を適切に行うこととの御意見を頂きましたが、今回行われた中間解析の結果により、試験中止の判断規準に該当せず、試験継続と判断されました。
 この結果を受け、1試験の継続と追跡期間延長などについて補足の説明書を作成、2研究計画書について、研究者情報の更新などの記載整備を行ったとのことです。以上です。
 
○山口座長
 本変更内容について何か御意見はありませんでしょうか。72ページの所で特に問題はないと思うのですが、よろしいでしょうか。それでは告示番号11の変更について、お認めすることといたします。
 続きまして、協力医療機関の追加について、事務局からお願いします。

○医政局研究開発振興課長補佐
 資料6-1、77ページを御覧ください。告示番号35の技術について、協力医療機関の追加申請がありました。資料6-2、79ページを御覧ください。事務局において、先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件、様式第9号を満たしていることを確認いたしました。協力医療機関の追加として御了承いただきたく存じます。特に御意見がなければ手続を進めさせていただきます。

○山口座長
 次に、臨床研究の円滑な推進に向けた取組について、事務局から説明をお願いします。

○保険局医療課専門官
 事務局です。こちらについては保険局医療課から、資料7に基づき説明させていただきます。まず経緯ですが、現在、先進医療において、まだ保険適用になっていないそうした技術、新しいものを対象として、保険診療と保険外診療との併用を認め、将来的な保険導入のための評価が行われているところです。一方、○の2つ目、2018年4月に臨床研究法が施行されることを受け、先進医療Bとして申請される技術の多くが認定臨床研究審査委員会、いわゆるCRBで審査をされることになりました。しかしながら、CRBと先進医療技術審査部会の審査項目が重複しているといった指摘がありまして、両制度の整合性を図りつつ、先進医療Bに係る審査を迅速化・効率化していくことが求められています。これを受けて、第74回の先進医療会議及び第76回の先進医療技術審査部会において、CRBで承認された先進医療Bの審査過程の迅速化・効率化を進めるに当たり、申請医療機関が特定機能病院又は国立高度専門医療研究センターであって、かつ臨床研究中核病院に設置されたCRBの承認を受けた臨床研究を対象として、先進医療会議及びこちらの部会を合同開催するという提案をさせていただき、御議論を頂いたところかと思います。
 2ですが、こちらには先進医療会議及びこちらで頂いた御意見を取りまとめております。1、両会議において、特定機能病院又は国立高度専門医療研究センターから申請された臨床研究のうち、まずは臨床研究中核病院に設置されたCRBの承認を受けたものを迅速化案の対象とすることについて、御了承を頂きました。ただ、ほかのCRBへの対象拡大の要件並びにCRBの審査の質の評価法について引き続き検討する、そういう御意見を頂いたところです。2、臨床研究中核病院に設置されたCRBの質を確認するためのより適切な立入調査の在り方について検討するとともに、臨床研究中核病院に設置されたCRB限らず、全てのCRBの質を底上げするような取組についても検討するべきではないかという御意見も頂きました。3、合同会議で「先進医療技術審査部会で継続審議」という評価になった場合には、通常よりも審査期間が長期化することも想定されますので、合同会議対象の技術であっても、必要に応じて通常審査に差し戻したほうが研究の審査期間の短縮という意味ではよいだろうという御意見も頂いたところです。4、今回の迅速化案により、実際にどれだけ効果があったのか、そうしたことを必ず検証すべきという御意見も頂きました。最後の5、先進医療A又はBの振り分けについても運用の見直しを行い、効率化を図るべきではないかとの御意見を頂きました。
 3がそれぞれに対する対応(案)になります。1、CRB迅速化案を適用するCRBの対象拡大の要件についてです。1ポツ目にありますように、CRBでの審査を経て先進医療会議等において審査された臨床研究については、先進医療会議等からの指摘事項があった場合、そちらがその後のCRBの再審査においてフィードバックされるということになるかと思います。これを先進医療の審査実績というように位置付け、この実績が一定の基準に達したCRBについては、こちらのCRBからの申請に基づいて、迅速化案の対象とすることについて会議で了承することとしてはどうかという御提案をさせていただきました。
 また2ポツ目ですが、今回、迅速化案の当面の対象となる臨床研究中核病院に設けられたCRBについても、運用開始2年後をめどに先進医療の審査実績について確認を行い、当該実績が一定の基準に達していない場合、あるいは臨床研究中核病院の立入調査に関わる指摘事項に対応できていない状況が続く等の場合においては、対象からの除外について検討することとしてはどうかという御提案をさせていただきました。この一定の基準は、下の※2のとおりでして、原則として、当該CRBでの審査を経てそして新規の先進医療Bとして承認され、かつ、その臨床研究の最終的な総括報告書がこちらの先進医療技術審査部会で承認された実績がある場合に、対象として相応と判断することとしてはどうかという御提案です。ただ、こういう要件にすると、どうしても時間が掛かってしまうといったことがありますので、2ポツ目のように、上記の要件を満たさない場合にあっても、当該CRBの審査を経て新規の先進医療Bとして承認された実績があった場合には、暫定的にこちらの対象とすることと判断し、その臨床研究の終了後、しっかりと総括報告書がこちらで承認されたことをもって、審査対象として確定したいと考えております。なお、この基準については、新規の先進医療Bには、ヒト指針等の下で行われ、平成30年度にCRBで臨床研究への移行申請をされた試験はカウントしないこととさせていただきたいと考えております。
 2は、CRBの質の担保についてです。臨床研究中核病院に対して国が年1回の立入調査を実施しているほか、予算事業でCRBの審査能力向上促進に向けた取組を行っているところです。86ページ目にこちらの取組について御紹介しております。御覧いただきますように、模擬審査や審査意見業務の状況把握、そして業務規定モデルの作成等の取組を現在も実施中です。
 83ページに戻りまして、3は、迅速化案の対象技術の通常審査への差し戻しについてです。審査期間の短縮の観点から、合同会議の対象技術であったとしても、事前評価を頂いた担当者が、これは部会で継続審議となる可能性が高いと判断された場合には、座長の了承の下で、通常審査の対象としてはどうかと考えております。4は、迅速化案の効果検証についてです。こちらも運用開始2年後をめどに実績について検証し、それについては会議及び部会へ報告をして、必要に応じて見直しを行いたいと考えております。最後に、振り分けの運用見直しについてです。今回の迅速化案の対象となる技術のみならず、全ての先進医療の振り分けについて、随時、持ち回り開催とすることで効率化を図りたいと考えております。ただし、その取りまとめにおいて、意見が一致しない場合には、公開の会議でもう一度御審議いただくということになろうかと思います。こちらの案については第75回の先進医療会議において承認されており、今回は御報告の形で説明させていただきました。

○山口座長
 この部会では前回活発な意見交換が行われましたが、余り先進医療会議では活発な議論はありませんでした。ですので、皆さんにこの前熱心に討論していただいたことがほぼ反映されていて、この部会としての使命は果たしたのではないかと思います。御意見がありましたら是非、ここで御意見を頂きましたらまた反映できると思いますが、いかがでしょうか。

○山本構成員
 今回の取りまとめについては、これでいいと思います。CRBの質の担保のところですけれども、短期的には、既にかなり手厚く対応されている臨床研究中核病院のCRBが一歩先に手厚く扱われるのは、そこは過渡的には仕方がないと思いますが、臨床研究中核病院はあくまで医療法の仕切りで、CRBは臨床研究法の仕切りで、かつCRBはCRBで法律本文には書いていませんけれども、認定する要件の中に事務局員を4人そろえろとか、かなりそういう体制についても締めて、手厚い体制を要求して認定しているはずです。そういう意味では過渡的な状況がいつまでも続くのはよろしくないと思いますので、やはり数年後には中核病院であるかないかにかかわらず、CRBには一律の質の担保を要求すべきだと思いますし、一律に並べて質を判断する基準を用意するべきだと思いますので、それはちょっと中長期的な話になると思いますけれども、要望として挙げさせていただきます。

○山口座長
 ごもっともな御意見で、そのためには86ページにある審査能力向上促進事業は非常に重要なものになってくるのではないかと思います。ほかに御意見はありませんか、よろしいでしょうか。では、部会としてもこれらの案を認めることとしてよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは認めることといたします。本日の議題は以上です。
 構成員の皆様、何か御意見、御質問はありませんか。次回の日程を事務局からお願いいたします。

○医政局研究開発振興課長補佐
 次回の日程ですが、翌8月の開催は8月22日木曜日となります。時間は16時から18時までの予定とさせていただきます。場所については別途、御連絡させていただきます。また、本日の議事録は作成次第、先生方に御確認をお願いし、その後公開させていただきますので、併せてよろしくお願い申し上げます。

○山口座長
 それでは第87回先進医療技術審査部会を終了いたします。どうもありがとうございました。

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