ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)> 中央社会保険医療協議会 総会 第586回議事録(2024年3月22日)
2024年3月22日 中央社会保険医療協議会 総会 第586回議事録
○日時
令和6年3月22日(金)10:00~
○場所
日比谷国際ビルコンファレンススクエア 8F
○出席者
小塩隆士会長 飯塚敏晃委員 永瀬伸子委員 本田文子委員 |
鳥潟美夏子委員 松本真人委員 佐保昌一委員 高町晃司委員 眞田亨委員 鈴木順三委員 |
長島公之委員 茂松茂人委員 江澤和彦委員 池端幸彦委員 太田圭洋委員 林正純委員 森昌平委員 |
木澤晃代専門委員 上田克彦専門委員 田村文誉専門委員 |
<事務局> |
伊原保険局長 眞鍋医療課長 木下医療技術評価推進室長 |
荻原保険医療企画調査室長 安川薬剤管理官 小嶺歯科医療管理官 他 |
○議題
○高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応ついて
○市場拡大再算定に関する対応ついて
○プログラム医療機器に係る評価療養等について
○希少がん領域における体外診断用医薬品等の診療報酬上の取り扱いについて
○令和4年度DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」の結果報告について
○議事
それでは、ただいまより、第586回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。また、会議の公開につきましては、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
まず、委員の出席状況について御報告いたします。
本日は笠木委員、安川委員、末松委員、岡本専門委員が御欠席です。
それでは、議事に入らせていただきます。
初めに「高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応について」を議題といたします。
本日は、薬価算定組織の前田委員長にお越しいただいておりますので、前田委員長より御説明をお願いいたします。
○前田委員長
おはようございます。私、薬価算定組織委員長の前田でございます。
私から今回検討いたしました新医薬品の算定結果について、御報告いたします。
資料中医協総-1-1を御覧ください。
今回報告する新医薬品は、1ページの一覧表にあるとおりでございますけれども、1成分1品目です。
それでは、算定内容について御説明をいたします。
ゾコーバ錠についてでございます。資料総-1-1の2から3ページを御覧ください。
本剤は、令和4年11月22日に緊急承認され、中医協で令和5年2月15日に了解されました「高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応について」に基づく薬価算定の特例を適用して薬価算定を行い、令和5年3月15日に薬価収載されたものです。
本剤につきましては、医薬品医療機器等法に基づき、緊急承認されたものであり、今月5日に通常承認となりましたので、当該承認に係る審査結果等を踏まえ、薬価算定組織において、改めて薬価について検討を行いました。
通常承認に係る審査結果を踏まえた検討結果の結果等については、4ページに示しておりますけれども、臨床的位置づけに変わりはなく、効能・効果や用法・用量といった承認事項は、緊急承認時と通常承認時で同じでございます。
また、新型コロナ治療に係る最新の手引等においても、本剤の臨床上の位置づけに変化がないことを確認しております。
本剤の薬価収載時には、中医協了解事項である「高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応について」に基づく薬価算定の特例を適用し、複数の比較薬を選定して、類似薬効比較方式(I)により算定を行い、ラゲブリオカプセル200mg及びゾフルーザ錠20mgの2剤を比較薬としましたが、本剤のみならず、比較薬で用いたラゲブリオカプセル200mg及びゾフルーザ錠20mgの臨床的位置づけにも変わりがなく、令和6年4月の薬価改定においても比較薬である2剤の薬価に変更はございません。
以上より、本剤の臨床的位置づけに変わりはなく、承認事項も緊急承認時と通常承認時で同じであることに加え、比較薬の薬価や臨床上の位置づけも変化がないことから、薬価収載時の算定方式に基づき対応することが妥当であり、補正加算の適用も含め、現行の薬価と同額とすることが適切と判断いたしました。
なお、緊急承認された品目については、有効性が推定された段階で承認されたものであり、通常承認で有効性が確認された際に、臨床上の位置づけなどに変更があれば、算定にも影響し得ると考えますが、本剤の算定については、緊急承認から通常承認となるに当たって、位置づけの変更がなかったことを踏まえ、このような判断に至りました。
以上で私からの説明は終わります。よろしくお願いいたします。
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、引き続き、事務局より説明と補足がございましたら、お願いいたします。
○安川薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
まず、資料総-1-1でございますが、1ページ目、薬価に関しては、委員長の御説明のとおりでございますけれども、費用対効果評価に関しまして、こちらは緊急承認の収載の際にも該当するものとされており、今後も継続して該当するということとしております。
また、参考でございますが、2ページ目のところの右下にある市場規模予測でございます。
こちらは、承認事項も変わりがなく、今回薬価も同じということであれば、収載当時に予測したものをそのまま継続して用いることとしております。
なお、薬価の変更がなければ、本剤は緊急承認時に薬価収載されており、通常承認において販売名、規格単位の変更がないことから、薬価基準の告示改正は不要となるものでございます。
次に、資料総-1-2を御覧ください。
ゾコーバ錠の取扱いのうち、市場拡大再算定に関する事項でございます。
資料の2ページ目は、前回の議論の際にお示しした対応案でございますが、最後のところに、市場拡大再算定の取扱いは、本剤の薬価の検討時に検討することとしておりました。
3ページ目が、本剤の市場拡大再算定の取扱いでございまして、年間販売額の推計方法と、再算定の引下げ率の上限、こちらの2つについて、本剤に限った措置をまとめているものでございます。
4ページ目、これらの規定に関して、こちらで今回の対応案を示しているものでございます。本剤に係る収載後の価格調整、市場拡大再算定の扱いについては、対象疾患の特性を踏まえたルールとされており、依然として感染が継続している状況や、本剤の審査経過等を踏まえ、本扱いについては、今後も継続することとしてはどうかということでまとめているのでございます。
市場拡大再算定に関する取扱いの対応は以上となります。
先ほどの薬価の算定案とともに、市場拡大再算定の扱いについて御議論をお願いいたします。
資料の説明は以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
長島委員、お願いいたします。
○長島委員
ありがとうございます。
まず、資料総-1-1に示された薬価収載に関しましては、ゾコーバ錠が緊急承認された際には、中医協において迅速にその薬価の検討を行いました。そして、このたび、通常承認されたことを受け、薬価算定組織で検討された結果でありますので、異論ありません。
次に、資料総-1-2の4ページに示された対応案についてです。
ゾコーバ錠に限定した市場拡大再算定の特例ルールについて、取扱いを継続にすることについても議論ありません。
今後もこのような医薬品が出てきた場合には、今回と同様に、中医協として俊敏に対応していくべきと考えます。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、森委員、お願いいたします。
○森委員
ありがとうございます。
まず、資料総-1-1の薬価算定についてですが、本剤の臨床的位置づけや承認事項等に変更がないことから、現行の薬価と同額とすることに異論ありません。
また、資料総-1-2の4ページ目に示されている対応案についてですけれども、本剤の特殊性、それから感染が継続している状況から、引き続き、取扱いを継続することで異論はありません。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
まず、ゾコーバ錠につきましては、緊急承認の段階と臨床的な位置づけや、比較薬の薬価が同じということで、今回薬価上の取扱いを現行の薬価から変更しないということで了承いたします。
ただ、あくまで今回はゾコーバに関する個別の判断であり、今後、緊急承認の新薬が出てきた場合、本承認までの臨床的位置づけが変化することは当然あり得ますので、個別に審議の手続が必要であるということを、改めて指摘させていただきます。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。
高町委員、お願いいたします。
○高町委員
ありがとうございます。
私からは、安全性について、再度発言させていただきたいと思います。
前回、投与後に妊娠が分かった事例が35件あったとお聞きしました。しかし、催奇形性の副作用が出た以前のケースを見ますと、妊娠後に気づいたという例が多かったと聞いています。また、妊娠初期が最も危険だとも聞いています。
このようなことが起きる原因の1つは、患者の危険性に対する認識が不足していることだとも思います。
ですから、患者への危険性の周知も含めて、投与の前後にかかわらず、妊娠の可能性のある患者への投与がないように、今後も安全性の取組が徹底されますようにお願いしたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
今、ちょっと機械の不具合がございますので、しばらくお待ちください。
○厚生労働省
厚生労働省事務局でございます。一旦休憩させていただきます。少々お待ちください。
(休憩)
○厚生労働省
厚生労働省事務局でございます。
大変申し訳ございません。ユーチューブの不具合により、会議を休憩しておりました。ただいまより再開いたします。
会長、よろしくお願いいたします。
○小塩会長
それでは、再開いたします。
先ほど、1番目の議題「高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応について」というところで不具合がございました。
その前に、本日の委員の出席状況について御報告したのですが、茂松委員のお名前を申し上げるのを忘れておりました。茂松委員も、本日御欠席です。
それでは、1番目の議題を再開したいと思うのですが、事務局から発言をお願いできますでしょうか。
○安川薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
私の補足の説明のときに音声が途切れてしまったということですので、改めて私のほうの説明は一通りさせていただきます。
その後、既にもう委員の方々からも御意見をいただいているのですけれども、簡単に紹介しながら、事務局としての回答ということにさせていただきます。
資料の説明でございますが、資料総-1-1でございまして、薬価に関しては、最初に前田委員長のほうに御説明いただいたとおりでございますけれども、費用対効果評価に関しては、緊急承認の収載の際に該当するものとされているものでございまして、今後も継続して該当するということとしております。
また、参考ですけれども、2ページ目にある市場規模予測に関しましては、承認事項も変わりなく薬価も同じであれば、収載当時に予測したものをそのまま用いることとしております。
なお、薬価の変更がなければ、本剤は緊急承認時に薬価収載されており、通常承認において販売名及び規格単位の変更がないことから、薬価基準の告示改正は不要となるものでございます。
以上が総-1-1でございます。
次に、総-1-2でございます。
ゾコーバ錠の取扱いのうち、市場拡大再算定に関する事項でございます。
2ページ目に、前回の議論の際にお示しした対応案ですが、最後のところに、市場拡大再算定の取扱いは、本剤の薬価の検討時に検討するということとしておりました。
次の3ページ目、こちらが本剤の市場拡大再算定の取扱いで、年間販売額の推計方法と再算定の引下げ率の上限について、本剤に限った措置をまとめているものでございます。
これらの規定に関する対応案を4ページ目にまとめております。
本剤に係る収載後の価格調整、市場拡大再算定の扱いについては、対象疾患の特性を踏まえたルールとされており、依然として感染が継続する状況や、本来の審査結果等を踏まえ、本扱いについては、今後も継続することとしてはどうかということでまとめているものでございます。
こちらが市場拡大再算定に対する取扱いの対応案でございまして、先ほどの薬価の算定案とともに市場拡大再算定の取扱いとして、御議論をお願いしたものでございます。
これを受けまして、委員の方々から幾つか御意見をいただいていまして、基本的には、皆様了承いただいているのですが、長島委員のほうから、この薬価の扱いと市場拡大再算定の取扱い、こちらについても了承いただく旨、今後の個別品目についても、こういった緊急承認されたものについては、俊敏に対応いただきたいというお話がございました。
森委員からも、薬価と再算定の特例的な扱いについて、了承する旨の御意見をいただきました。
また、松本委員からも、方向性について了承する旨をいただきましたが、今回の扱いについては、本剤に限った個別の判断であり、今後緊急承認品目が出てきた際には、通常承認で位置付けが変化することもあり得ることから、個別に審議が必要という御指摘をいただいたところでございます。
また、高町委員からは、前回も御指摘いただいておりましたけれども、本剤の安全性に関する取扱いについてご指摘をいただいております。
特にゾコーバ錠の女性の方に対す事前の確認とか、安全対策の徹底、そういったところの御指摘をいただいたところでございます。
これらのことを受けまして、事務局のほうから補足の御説明をさせていただきますが、まず、安全性に関しては、前回資料のほうでも御説明しましたけれども、今回、緊急承認から通常承認になるという手続を踏みますけれども、安全対策については変わらず、引き続き徹底していくということで、これからも患者さん向けの説明の資材というのを、前回も御紹介いたしましたけれども、それを用いて医療従事者の皆さんに説明をきちんとしていただき、かつ、患者さんにもその旨を御理解いただくことをしっかりやっていって、今後の安全対策をしっかり取り組んでいきたいと考えているものでございます。
また、松本委員からの御指摘の緊急承認の品目の扱いというか、その考え方に関してなのですが、薬価算定組織の議論でも、そういった点が少し話題になりましたので、もし、前田委員長のほうから、そのときの議論の補足があれば、お願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
○前田委員長
幾つか緊急承認の場合の意見をいただいておりまして、まずは、緊急承認された医薬品が、十分に確立されていない評価指標により評価された場合においては、通常承認と同じような有用性等の評価をして薬価を付けるべきかどうかということは、今後、検討する必要があるのではないかということ。
一方で、緊急承認された医薬品について、通常承認の際に新たな有用性が判明した場合は、その有用性に応じて改めて有用性加算をつけることも考えたほうがいいのではないかという意見をいただいております。
以上でございます。
○安川薬剤管理官
以上が薬価算定組織の意見でございまして、事務局からの説明を含めて、以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ほかに御質問等ございますでしょうか。
長島委員、お願いします。
○長島委員
本件とは関係ないお話になりますが、ユーチューブでの配信に不具合が生じた場合の対応については、一度事務局で御検討いただければと思います。やはり、本来の趣旨である中医協の審議がストップするというのは全く好ましくないと思いますので、録画もされているでしょうから、もし、ライブの配信に不具合が生じた場合は、その録画した分を少し後から配信される等、とにかく中医協の審議を第一に考えていただければと思います。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
この件につきまして、事務局いかがでしょうか。
○眞鍋医療課長
医療課長でございます。
今回は不具合が生じまして、申し訳ございませんでした。
先ほどの長島委員の御指摘を踏まえ、事務局として受け止めて検討させていただきます。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。ほかには御質問等ないようですので、本件につきましては、資料総-1-1のゾコーバ錠の薬価につきましては、同資料に記載のとおりとするとともに、資料総-1-2の収載後の価格調整の扱いにつきましては、提案のとおり、今後も継続するということにつきまして、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、本件につきましては、中医協として承認したいと思います。
前田委員長、どうもありがとうございました。
続きまして「市場拡大再算定に関する対応について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○安川薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
資料総-2を御覧ください。
令和6年度薬価制度改革に関連する事項として、市場拡大再算定の類似品の取扱いについて、薬価専門部会で議論を行い、方針を取りまとめました。
資料の下のほうの「参考」示しておりますが、市場拡大再算定の類似品の取扱いについて、あらかじめ中医協で特定した領域に該当する品目については、類似品としての再算定の適用を除外することとされております。
この規定を受けまして、薬価専門部会で議論して、具体的な領域に関しては、この総-2の資料にございますが、PD-1/PD-1リガンド結合阻害作用、ヤヌスキナーゼ阻害作用の2つの薬理作用に該当する項目に関しては、令和6年度の四半期再算定から類似品としての適用を行わないこととする旨、まとめたものでございます。
また、今回の議論では、この2つの領域を議論いただいたものですが、2つ目の○にあるように、上記以外の領域の追加に関しては、次期薬価制度改革の検討に合わせ、関係業界からの意見や本規定の適用実績等を踏まえ、必要に応じて検討することとするということにしております。
資料の下の「参考」は関係規定の抜粋で、2ページ目は、「類似品選定のための薬剤分類」の具体的な該当箇所を示しているものでございます。
説明は以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
続きまして「プログラム医療機器に係る評価療養等について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○荻原保険医療企画調査室長
保険医療企画調査室長でございます。資料総-3を御覧いただきたいと思います。
「プログラム医療機器の評価療養及び選定療養に係る運用について(案)」でございます。
経緯といたしまして、今回の令和6年度診療報酬改定におきまして、プログラム医療機器について評価療養と選定療養として追加をすることについて、基本的な方針として決定をしてまいりました。
評価療養に関して申し上げますと、薬事上の第1段階承認を取得したプログラム医療機器または保険適用外の範囲の使用に係るチャレンジ申請を行うプログラム医療機器について、評価療養として実施可能とするというものでございます。
また、選定療養に関しましては、高血圧治療補助アプリなどの主に患者自らが使用するプログラム医療機器について、保険適用されている期間を超えた使用について、引き続き使用する場合について、選定療養として追加をするというものでございまして、今回、具体的な運用についてお示ししてございます。
2の対応案を御覧いただきますと、まず、評価療養に関してが(1)でございまして、Aが薬事上の第1段階承認を取得したプログラム医療機器の場合についてでございます。
製造販売業者のほうが希望に基づきまして、厚生労働省に申請書を提出していただきまして、保険医療材料等専門組織、保材専のほうで御意見を求めた上で、中医協総会に御報告をして、中医協総会のほうで認められた場合、実施を可能とするものとしてございます。
その際、評価療養に関する届出を行った保険医療機関または保険薬局において、評価療養として実施を可能とするとしてございます。
また、薬事上、第2段階承認を得た場合については、速やかにその手続にのっとって進めていくことになろうかと思います。
Bのほうがチャレンジ申請を行う場合についてでございまして、基本的には、先ほど御紹介したAと、基本的な流れは同様でございます。
(2)プログラム医療機器の保険適用期間終了後の使用に関する選定療養に関する運用でございまして、基本的に、こちらも製造販売業者のほうの希望に基づきまして、申請書を厚生労働省に提出いただきまして、中医協のほうに選定療養としての実施のほうを厚生労働省のほうから御報告をいたします。
その際に、選定療養に関する報告を行った保険医療機関または保険薬局において、選定療養として実施を可能とするものでございます。
チャレンジ申請との関係につきましては、選定療養ではなく評価療養というのが基本に保険外導入のために行うものとされてございまして、選定療養として申請された場合は、基本的には、チャレンジ申請を行うことはできないということが原則として考えてございます。
説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたら、お願いいたします。
長島委員、お願いいたします。
○長島委員
ありがとうございます。
プログラム医療機器の使用または支給に係る評価療養における運用について、そして、保険適用期間終了後の使用に係る選定療養における運用については、3ページの2つの※印、すなわち、チャレンジ申請との関係、同一機能区分内の別製品への対応も含め、示された対応案を了承いたします。
評価療養、選定療養の運用については、プログラム医療機器以外にも安易に拡大するのではなく、今回、プログラム医療機器を対象に実施して、その状況や影響等を見極めた上で、改めて個別に丁寧に検討すべきと考えます。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかはいかがでしょうか。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
資料総-3に示されました事務局案に、異論はございません。
こうした形で進めていただくことで、患者にとっても治療の選択肢が増えると考えておりますが、選定療養における患者の負担が多くなり過ぎないように、企業に御配慮いただきますとともに、運用上の工夫をよろしくお願いしたいと思います。
特に保険適用の期間を超えた使用につきましては、保険適用の期間と同じ製品を使い続ける場合もあり得ると思います。
その場合には、患者に追加負担を求めることが極力ないようにお願いしたいと思います。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかはよろしいでしょうか。
ほかには特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
続きまして「希少がん領域における体外診断用医薬品等の診療報酬上の取扱いについて」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○木下医療技術評価推進室長
事務局、医療技術評価推進室長でございます。資料総-4を御覧ください。
希少がん領域における体外診断用医薬品等の診療報酬上の取扱いについてでございます。
まず「1.背景」でございます。
1つ目の○にございますように、特定の医薬品の適用判定に用いる、いわゆるコンパニオン診断薬につきましては、原則として対応する医薬品と同時期に承認申請が行われるべきとされている一方、2つ目の○にございますとおり、希少がんを対象とし、医師主導治験によって得られた臨床試験成績に基づき、一部変更承認申請が行われる医薬品、こちらは、希少がんと医薬品と略させていただきますが、こちらにつきましては、一定の条件を満たした場合、医薬品の申請を先行してよいとされているところでございます。
こうした中で、3つ目の○にございますとおり、今般、医師主導治験における被験者の組入れ検査において、他の使用目的で承認された体外診断用医薬品等が用いられている等の条件を満たす、希少がん等医薬品について、他の使用目的で承認された体外診断用医薬品等の検査結果に基づく使用に係る審査の実施を前提として、医薬品の先行申請を認める旨の通知改正が行われたところでございます。
通知改正の詳細は、総-4参考にお示ししておりますので、適宜御参照いただければと思います。
続きまして「2.課題」でございますが、1つ目の○にございますように、今般の通知改正に伴い、今後、他の使用目的で承認された、体外診断用医薬品に基づく、適用判定の実施が想定される希少がん等医薬品の薬事承認及び保険適用が見込まれるところでございます。
2つ目の○にございますとおり、診療報酬上、検査または病理診断の実施に当たって用いられる試薬等につきましては、原則として、医薬品として承認されたものであることとされておりますので、このようなケースにおける体外診断用医薬品等の診療報酬上の取扱いについて、検討が必要という認識でございます。
以上を踏まえまして「3.対応(案)」でございます。
今般の通知改正に基づき、承認された希少がん等医薬品の適用判定に用いられる体外診断用医薬品等につきましては、一定数の事例が蓄積されるまでの間、対応する医薬品の審査結果等を踏まえ、その診療報酬の取扱いについて、中医協総会において個別に審議することとしてはどうかという御提案でございます。
説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
長島委員、お願いいたします。
○長島委員
対応案に異論ありませんが、コンパニオン診断薬につきましては、ぜひとも診断薬メーカーの御尽力をお願いしたいと思います。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかはいかがでしょうか。
森委員、お願いいたします。
○森委員
ありがとうございます。
医師主導治験による臨床試験成績に基づき、一部変更承認が行われる場合には、希少がん患者への医薬品の迅速なアクセス確保の点から、今回示された取扱いとすることでよいと考えます。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
資料に示されました事務局案につきましては、薬事制度に連動する内容でもあり、安全性や有効性に関する懸念がなく、コンパニオン診断薬について、例外的な取扱いをしなければ、患者に不利益が生じることも想定されますので、個別に審議することを前提に了解いたします。
検査薬メーカーにおかれましては、なるべく早急に薬事承認の努力をしていただくことも重要だと考えております。
個別審議の際には、検査薬の適用拡大の見通しにつきましても、可能な限り御報告いただきますよう、事務局にお願いいたします。
また、今回の件は、あくまで希少がんに限った対応であり、個別審議だとしても安易に他の領域に適用するものではないということを指摘させていただきたいと思います。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。ほかには特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
続きまして「令和4年度DPC導入の影響評価に係る調査『退院患者調査』の結果報告について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○眞鍋医療課長
事務局、医療課長でございます。
それでは、令和4年度DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」の結果報告につきまして、資料総-5を用いまして御説明をさせていただきます。
1ページ目の概要にございますとおり、平成25年12月の中医協総会で報告を行いましたとおり、中段に記載されております、各観点で集計を行ってきているものでございます。
また、ここ数年は、年度末のタイミングで中医協に御報告させていただいているものでございます。
今後の取扱いでございますが、四角の一番下のところにございますように、昨年11月の中医協総会での御議論等を踏まえまして、中医協への定例報告という形での報告は終了といたしますが、一方で、各種集計結果につきましては、引き続きこのタイミングで公表することとさせていただきたいと思ってございます。
2ページ以降、各集計の方法や結果を取りまとめてございます。
2ポツ目の1つ目の○にお示ししておりますとおり、令和4年度のDPC包括払いの対象となる病棟の退院患者さんを分析の対象としているものでございます。
その下、調査対象施設としましては、表にございますとおりでありますが、DPC対象病院である、大学病院本院群、特定病院群、標準病院群の3つの類型に、準備病院群やDPCデータを提出している出来高算定病院を加えた5つの類型を対象としてございます。
3ページ以降、主な結果でございます。
表1の在院日数の平均ですとか、表2の病床利用率等の推移をお示ししてございますが、今般、私どもが拝見いたしましても、大きな変化はないと認識しているところでございます。
御説明は以上になります。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。特に御質問等ないようでしたら、本件に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。
本日の議題は以上ですが、今回をもちまして、眞田委員が御退任となります。一言御挨拶を頂戴できればと思います。よろしくお願いいたします。
○眞田委員
ありがとうございます。
本日は、貴重なお時間を頂戴いたしまして、挨拶の機会をいただきましたことを感謝申し上げます。
振り返りますと、初めて中医協総会に参加したのは、4年前の4月8日でありました。時まさに新型コロナウイルス感染症の拡大期にあり、非常事態宣言が発出された翌日でもありました。
その日以来、対面からオンラインでの開催となり、また、コロナ特例措置に関する緊急の書面による持ち回り開催が幾度となく開催をされるなど、非常に緊張感のあるスタートであったということを思い出します。
新型コロナウイルス感染症の拡大は、国民の命、健康を脅かすだけではなくて、産業経済活動においても大きなダメージを与える、その現実を目の当たりにしまして、感染症対策あるいは医療提供体制の充実化というのは、非常に重要な社会的課題であるということを強く認識すると同時に、この中医協の担う役割の重要性というものを実感した、こういったスタートであったと思い出します。
とはいえ、中医協の存在は一企業、殊に製造業に身を置いてきました私のキャリアから、正直言って遠い存在でございました。しかしながら、この4年間を通じまして、産業界、企業経営においても重要であり、また、中医協運営にとっても共通して重要と思われる事柄について、少しコメントをさせていただきたいと思います。
1つ目は、PDCAサイクルを継続して回し続けることであります。中医協におけるPDCAサイクルの原点は、附帯意見書にあると考えます。今回は、次回改定に向けて合計で28項目が記載されましたけれども、PDCAサイクルを回しながら中医協の場において、これらの項目を真摯に御議論いただき、よりよい方向に導いていただきたいと思います。
2つ目は、データドリブンマネジメントの徹底であります。中医協の議論は、日本全体の診療報酬に関わることを議論する場でありますので、データやエビデンスに基づくべきであるということは論をまちません。
そのためのデータ、エビデンスは可能な限り多面的で、かつ、公平で信頼性の高いデータでなければなりません。この点については、少し継続をして、改善、工夫が必要かと思います。
3つ目は、イノベーションの促進であります。医療の安全性・有効性が担保されることを大前提としながらも、イノベーションを評価し、促進していくことが今後も重要であると考えます。
その際には、医療保険財政の観点から費用対効果の視点も、さらに強化する必要があるものだと考えております。
今後、中医協としての議論を深めていただき、期待される重責を果たされることを心より祈念を申し上げます。
結びとなりますが、公益委員の皆様、1号側、2号側の委員の皆様、そして、医療課事務局の皆様の御支援、御指導いただきましたことを、厚く感謝、御礼申し上げます。
明日から大部の資料を読むことから少し開放される喜びを、ひそやかにかみしめたいと思います。
<照会先>
保険局医療課企画法令第1係
代表: | 03-5253-1111(内線)3288 |
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