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ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)> 中央社会保険医療協議会 総会 第581回議事録(2024年1月26日)

 
 

2024年1月26日 中央社会保険医療協議会 総会 第581回議事録

○日時

令和6年1月26日(金)診療報酬基本問題小委員会終了後~

○場所

TKP新橋カンファレンスセンター 12F

○出席者

小塩隆士会長 飯塚敏晃委員 笠木映里委員 永瀬伸子委員 本田文子委員 安川文朗委員
鳥潟美夏子委員 松本真人委員 佐保昌一委員 高町晃司委員 眞田亨委員 
長島公之委員 茂松茂人委員 江澤和彦委員 池端幸彦委員 太田圭洋委員 林正純委員 森昌平委員
木澤晃代専門委員 上田克彦専門委員 田村文誉専門委員 岡本章専門委員
<事務局>
伊原保険局長 眞鍋医療課長 木下医療技術評価推進室長
荻原保険医療企画調査室長 安川薬剤管理官 小嶺歯科医療管理官 他


○議題

○診療報酬基本問題小委員会からの報告について
○医療機関等における職員の賃上げ(その2)について
○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について
○医療機器及び臨床検査の保険適用について
○個別改定項目(その1)について

 

○議事 

○小塩会長
 それでは、ただいまより第581回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
 本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。
 また、会議の公開につきましては、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
 まず、委員の出席状況について御報告いたします。
 本日は鈴木委員、末松委員が御欠席です。
 それでは、議事に入らせていただきます。
 初めに「診療報酬基本問題小委員会からの報告について」及び「医療機関等における職員の賃上げ(その2)について」を議題といたします。
 これら2つの議題は関連するところから、併せて審議することといたします。
 事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○眞鍋医療課長
 おはようございます。医療課長でございます。
 それでは、御指示に従いまして、2つの議題につきまして、一括して御説明させていただきます。
 資料といたしましては、中医協総-1、総-1参考、総-2を用いて御説明させていただきます。
 まず、基本問題小委員会からの御報告でございます。
 中医協総-1、総-1参考にございますように、先ほど開催されました基本問題小委員会におきまして、これまでの入院・外来医療等の調査・評価分科会における賃上げに関する検討結果を尾形分科会長より御報告いただいたところでございます。
 その御報告の際には、1号側、2号側から特段の御意見、御質問なく終了してございまして、この後、総会への報告ということで御了承いただいたところでございます。
 以上で、基本問題小委員会における議論の報告とさせていただきます。
 次に、総-2でございますが。今回、中医協総会で御議論いただく資料といたしまして、分科会でお示しされた資料も含める形で、総-2を御用意させていただいてございます。これらに基づきまして御説明させていただきたいと思います。
 それでは、総-2の2ページを御覧ください。
 こちらに、本日の賃上げ(その2)に関する目次がございます。
 ページを進みまして、3~5ページ目は、昨年10月以降の中医協総会及び入院・外来医療等の調査・評価分科会においていただきました主な御意見を掲載してございます。
 6ページ目でございます。
 先日、1月10日の基本問題小委員会及び中医協総会においていただいた御指摘でございます。
 診療所について、一律の点数にはおおむね賛同するが、補塡不足となる医療機関への対応も必要ではないか。
 どのような形で対応するにせよ、丁寧な検証が必要ではないか、確実な報告が必要ではないかといった御意見をいただいたところでございます。
 7ページ以降は「賃上げに向けた対応について」でございます。
 8ページ目でございます。
 こちらも、これまでの中医協総会及び入院・外来医療等の調査・評価分科会に提示したものも多くございますが、再掲してございます。
 9ページ目は「令和6年度診療報酬改定と賃上げについて」ということでございまして、上の○にございますが、令和6年度にベア2.5%、令和7年度にベア2.0%の実現に向けまして、1、2、3を組み合わせることにより達成していくとお示しするものでございまして、2は、今般の診療報酬改定による上乗せ点数の活用ということでございまして、下の四角にございます。
 ここでは、大臣折衝の合意を抜粋して記載させていただいておりますが、これは※2で、うち、看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種について、特例的な対応を行うということで、プラス0.61%の改定率が示されたところでございまして、これの配分方法、評価の方法について御議論いただいたところでございます。
 10ページ目には、具体的な診療報酬の賃上げに関する評価におきまして、左下のような、あるいは右下のような活用の仕方があるのではないかということで、イメージをお示しするものでございます。
 11ページが、賃上げ税制の概要でございます。
 次に、2-2といたしまして、分科会において行われました、看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種に係る対応についてのシミュレーション等となってございます。
 13ページでございますが、今回の賃上げ点数の設定の流れについての全体のイメージでございます。
 賃上げ必要点数につきましては、1、初再診料、2、訪問診療料、3、入院料の順に設定を行うこととしており、対象保険医療機関におきまして、個々の賃上げの必要な額は、こちらを設定していただきまして、対象となる診療報酬の算定回数で割ることで算出し、こうして算出した点数の中央値を賃上げ必要点数として設定しているものでございます。
 14ページは、シミュレーションの方法でございまして、15ページ目は、医科診療所に係るシミュレーションにより分析されました初再診料等、訪問診療料等における必要な賃上げ点数となります。
 16ページ目は、先ほどの15ページ目のシミュレーション結果によります賃上げ必要点数を初再診料に上乗せした場合の無床の医科診療所における賃金増率の分布と分析となってございます。
 17ページでございます。
 こちらは、歯科診療所における同様のシミュレーションでございます。
 18ページでございますが、こちらは、歯科診療所に係るシミュレーションにより分析されました初再診料等における必要な賃上げ点数となります。
 19ページ目は、先ほどの医科と同じでございますが、シミュレーション結果におきまして、賃金増率の分布と分析でございます。
 20ページ目でございます。
 こちらは、入院に係るシミュレーションの結果でございます。
 21ページ目でございますが、初再診料等、在宅医療における賃上げ必要点数を踏まえ、その後、入院基本料等における賃上げ必要点数と一律の点数の中央値を設定する場合の賃金増率の分布となります。
 22ページ目は、仮に入院基本料等における賃上げ必要点数を5区分に分け、病院ごとに点数を設定する場合の賃金増率の将来推計の分布となってございます。
 23ページ目は、仮に入院基本料等における賃上げ必要点数を1~150点に分け、病院ごとに点数を設定する場合の賃金増率の将来推計の分布となってございます。
 点数を細かく分けることによりまして、賃金増率が収束する傾向が見てとれるところでございます。
 24ページ目でございます。
 こちらは、訪問看護ステーションに係るシミュレーションの結果でございます。
 25ページ目は、訪問看護ステーションの賃上げに必要な金額・賃金増率につきまして、1日当たりの評価であります基本療養費等に対するシミュレーションの結果。
 26ページ目は、同じく訪問看護ステーションの賃上げに必要な金額・賃金増率につきまして、1か月当たりの評価であります管理療養費に対するシミュレーションの結果となります。
 27ページ以降が、追加的な分析でございます。
 こちらは、1月17日の分科会において御議論いただきました際の資料を中心に提示してございまして、28ページ目は、1月4日の入院・外来医療等の分科会における主な御意見でございます。赤囲みで示しておるところでございます。
 29ページ目は「賃金増率が不足している施設におけるシミュレーションについて」の詳細でございます。
 このシミュレーションにおきましては、賃金増率が1.2%に満たない施設が存在し、その不足を踏まえ、診療所については、初再診料等、在宅患者訪問診療料等、訪問看護ステーションについては、訪問看護管理療養費に評価を上乗せする。
 そして、1.2%に達するように、追加の評価に係るシミュレーションを行ったものでございます。
 30ページは、医科診療所における賃金増率について、追加の対象の範囲を赤く囲ってございまして、31ページは、その追加の評価のイメージでございます。
 初診料と再診料の賃上げ必要点数を8対1といたしまして、評価のパターンを1~8まで用意した結果、多くの施設で1を選択する結果となったことをお示ししてございます。
 32ページ目、33ページ目は、歯科診療所においても同様の結果であったことを示しており、34ページ目は、訪問看護管理療養費における追加の評価の対象となる範囲を赤く囲ってございます。
 35ページ目は、追加の評価を1~18まで設定した結果、多くの施設におきまして追加の評価を選択する結果となったことをお示ししてございます。
 36ページ目でございます。
 こちらは、以上の分科会の検討結果を踏まえた取りまとめにお示しした指摘事項を抜粋してございます。
 それでは、3つ目の項目「賃上げに係る届け出及び報告等について」37ページ以降でございます。
 38~41ページ目は、現在ございます看護職員処遇改善評価料の届出及び報告につきまして、参考として掲載してございます。
 42ページ目は、1月10日の資料の再掲でございますが「賃上げに係る評価を行った場合の届け出及び報告項目について(イメージ)」となります。
 今般検討させていただいております、賃上げに係る評価の効果を把握いたしますため、届出時点での賃上げの計画を求めるとともに、届出翌年度以降に実績報告を求めることを提案するものでございます。
 43ページ目は、今回の賃上げに係る評価を行った場合の届出及び報告の全体像のイメージをお示しするものでございます。
 改定率プラス0.61%で対応します看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種についての対応をまとめたものを上の囲いにお示ししており、改定率プラス0.28%で対応いたします40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置についてまとめたものを下の囲いにお示ししているところでございます。
 最後に「論点」でございます。
 44ページ目からでございますが、46ページに論点をお示ししております。
 3つございまして、まずは分科会における技術的な検討も踏まえ、看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種の賃上げに向けて、対象職員の給与総額と基本料の算定回数等に基づく評価料を設けることについてどのように考えるか。その際、算定した評価料を看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種の賃上げを担保することについて、どのように考えるか。
 2つ目です。
 賃金増率が小さい医療機関に対する追加的な評価と賃金増率が高い医療機関に対する対応についてどのように考えるか。
 3つ目の○です。
 40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに向けて、広く算定される評価で対応を行うことについて、どのように考えるか。また、看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種と同様に、40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員においても賃上げの計画と実績を求めることについてどのように考えるかとさせていただいております。
 事務局からの説明は、以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等がございましたら、お願いいたします。
 長島委員、お願いいたします。
○長島委員
 ありがとうございます。
 それでは、資料総-2の46ページの論点に沿って、コメントいたします。
 1つ目の論点ですが、対象職員の給与総額と基本料の算定回数等に基づく評価料を設けることに異論ありません。
 また、算定された評価料が、関係職種の賃上げに活用されたのかは、これまでの審議どおり、実績報告にて担保することでよいと考えます。
 2つ目の論点のうち、まず、賃金増率が小さい医療機関に対する追加的な評価については、各医療機関が自院の経営状況や患者さんの受療行動に与える影響なども踏まえながら、必要な点数を柔軟に選択できるようにしていくことが重要であると考えます。
 次に、賃金増率が高い医療機関に対する対応については、入院・外来分科会のシミュレーションでは、非常勤職員数を把握できておりません。
 また、改定率に係る大臣折衝事項では、プラス0.61%分の対象外となる事務職員など、その他の医療従事者に対する賃上げも別途求められております。
 そうした方々の昇給にも一定の費用が必要になる場合も考えられ、今回の前提条件が限定されたシミュレーションの結果で2.3%を超えたからといって、直ちにもらい過ぎと判断すべきではないと考えています。
 3つ目の論点です。
 前回も申し上げたとおり、40歳未満の勤務医師は、1つの医療機関で継続して勤務することを想定した賃上げモデルが当てはまらない場合も多々あり、事務職員も、派遣や委託等の雇用形態による医療機関ではベースアップを担保できない実態を踏まえれば、賃上げに当たって、大臣折衝における決定事項の趣旨に鑑みても、基本料を引き上げることが唯一の方法であります。
 その際、分配方法は、雇用している医療従事者の属性や構成に応じて、ある程度各医療機関の裁量で決定できるようにするのが現実的であります。
 計画と実績につきましては、最終的に賃上げに係る評価の効果が把握できればよいものでありますので、できるだけ簡素な仕組みとすることが重要です。
 特に40歳未満の勤務医師や事務職員等は、前年度と比べてどの程度賃上げがなされているのかを比較することが不可能な場合もあり得ますことから、賃上げに係る評価による収入と、賃上げにかかる支出の総額を把握できれば、それで十分であります。
 私からは以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 続きまして、林委員、お願いいたします。
○林委員
 ありがとうございます。
 総-2の46ページの論点に沿って意見を述べさせていただきます。
 1つ目及び2つ目の○でございますが、対象職員の給与総額と基本料の算定回数等に基づいて評価料を設けた上で、極端に少ない部分についても対応できるような2段階の対応を御提示くださり、ありがとうございました。
 スタッフ数が少ない多くの個人立の歯科医療機関では、職員1名の異動でも大きな影響を受けますし、給与につきましては、基本給と手当等を切り分けた仕組みを取っていないところもあり、体系は様々であると思われます。
 今後、計画書や報告書につきましては、できるだけ簡素になりますよう、また、周知の期間も短く、現場の混乱が予想されますので、できるだけ早めに記載要領や疑義解釈を含めて、具体的な計画書や報告書の記載内容の御提示をお願いしたいと思っております。
 3つ目の○ですが、前回も発言いたしましたが、若手の歯科医師や歯科技工所に従事する者の賃上げの状況の把握につきましては、各歯科診療所が詳細を把握するのは難しいところでございますので、柔軟な対応を検討いただきたく思っております。
 日本歯科医師会といたしましても、より働きやすい環境の確保や整備は当然と考えておりまして、しっかりと対象職種の賃上げに資するよう協力してまいりますので、届出や報告の内容など、この賃上げの全体の仕組みとして複雑にならないよう、御配慮をよろしくお願いしたく思っております。
 以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 続きまして、森委員、お願いいたします。
○森委員
 ありがとうございます。
 まずは、入院・外来医療等の調査・評価分科会におかれましては、御検討いただき、ありがとうございました。
 論点に沿ってコメントさせていただきます。
 まず、病院薬剤師の賃上げについてですが、繰り返しの発言になりますが、チーム医療の一員として貢献している病院薬剤師への対応は非常に重要なものと考えますので、医療機関の中でしっかりと賃上げの対応をしていただきたく思います。
 次に、薬局の薬剤師や事務職員についてですが、地域の医薬品供給体制をしっかりと維持していくためにも、そこで働く方々をきちんと処遇しなければなりませんので、全ての薬局において賃上げを実施すべきと考えます。
 この観点から、薬局の体制を評価しており、どの薬局にとっても公平であることから、調剤基本料での対応をお願いしたいと思います。
 その上で、賃上げの状況を確認するため、調査が必要なことは理解しますが、特に中小の薬局では、公務員のように、俸給表があるわけではないため、ベースアップと定期昇給を厳密に区別することが難しい場合があることなど、留意が必要な点があります。
 いずれにしましても、日本薬剤師会としても、関係団体とも協力の上で調査を実施していきたいと考えています。
 また、賃上げを全国の薬局で適切に実施していくためには、今回の対応の趣旨も含めた分かりやすい周知をしていくことが重要で、薬剤師会としても周知を実施していきますが、厚生労働省におかれましても、関係者と連携した丁寧な周知に取り組んでいただきたいと思います。
 私からは以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかはよろしいでしょうか。
 それでは、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
 ありがとうございます。
 それでは、私も46ページの論点に沿ってコメントさせていただきます。
 1点目の対象職員の給与総額と基本料の算定回数等に基づく評価料についてでございますが、これについては異存ございません。賃上げを担保するために、計画と実績の報告は必須とし、評価料の全額が対象職員に行き渡ったのか、医療機関ごとに検証できる仕組みにすべきだと考えます。
 2つ目の賃金増率が小さい医療機関に対する追加的な評価でございますが、外来の簡素な制度設計という考え方には反しますが、賃上げを確実に実施するという政府方針の下、患者への負担も十分に考慮しつつ、賃金増率1.2%分を上限とするということで理解いたします。
 ただ、外来としては相当の負担増、例えば初診で一律6点が導入され、31ページの評価8を選びますと、最大64点が追加されますと、合計で70点。自己負担3割ですと、210円の増加となる場合もございますので、この点については、患者への丁寧な周知をお願いしたいと思います。
 これも医療機関だけに任せるのではなく、この制度の概要について、厚生労働省におかれましても周知をよろしくお願いしたいと思っております。
 また、そもそも今回の賃上げ対応の背景に、医療機関の裁量で価格が決められないことがあるとすれば、自由診療で一定の収入を得ている医療機関は、追加的な評価の対象から除外することが適当と考えます。
 次に、これは事務局への質問でございますが、賃金増率が高い医療機関については、中間報告の際にも何らかの対応が必要だと申し上げましたが、分科会での報告を見ましても、同様の指摘が出ております。
 事務局として具体的に考えていることがあれば、これについて御教示いただきたいと思います。
 最後に、論点の3つ目でございますが、40歳未満の勤務医等の賃上げにつきましては、勤務形態によってベースアップという方法が難しいこと、委託先の賃金を管理できない事情は理解できますが、少なくとも評価料を算定する医療機関については、評価料の対象となる職種と同様に、賃上げの計画と実績は求めるべきだと考えております。
 私からは以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございます。
 ただいま松本委員から、2番目の論点につきまして御質問をいただきましたが、いかがでしょうか。
 事務局、お願いいたします。
○眞鍋医療課長
 医療課長でございます。
 お尋ねありがとうございました。
 まず、補塡率が高い医療機関に対する対応でございますが、今回の分科会での取りまとめにありますように、賃上げに必要な額を算出いただきまして、それに算定する算定回数を算出いただきまして、どの加算をどの程度算定するかと御計算いただくことになります。
 そういった意味からしますと、まずは賃上げに必要な額を確保できる加算を取っていただいて、その加算において、賃上げに必要な額を大幅に上回る場合には算定しないという選択肢もあろうかと思いますし、一方で、長島委員から先ほど御説明がありましたとおり、今回のシミュレーションの対象外であったような方々も含めて医療機関で判断して、必要だということであれば、それは算定していただくことになろうかと思います。
 一方で、さらには、これはまた短冊などで御議論いただくことになろうかと思いますが、今回、0.88%で賃上げを行う対象とされた職種に対しまして、スピルオーバーといいますか、看護職員処遇改善評価で行っておりますように、そちらへの配分も選択肢としてはあろうかと考えているところでございます。
 以上でございます。
○小塩会長
 松本委員、よろしいでしょうか。
○松本委員
 どうもありがとうございました。
 今言われた内容が、実際の運用の世界でしっかりと進みますように、よろしくお願いしたいと思います。
○小塩会長
 ありがとうございます。
 続きまして、佐保委員、お願いいたします。
○佐保委員
 ありがとうございます。
 総-2の46ページの論点に沿ってお話ししていきたいと思いますが、論点全体については、おおむね異論はございません。
 この間も発言してまいりましたが、医療機関で働く全ての医療従事者の賃上げとなるよう、確実に手元に行き届く仕組みとすることが重要と考えますので、論点1つ目の対象職員の給与総額と基本料の算定回数等に基づく評価料を設け、担保することは必要と考えます。
 論点2つ目について、賃金増率が小さい医療機関は、レセプトによる診療報酬の処遇改善分ではカバーできない場合もあると考えますが、入院・外来医療等の調査・評価分科会の報告を踏まえ、可能な範囲でカバーすることが妥当ではないかと考えております。
 論点3つ目、40歳未満の勤務医師などにおいても、確実に手元に行き届くよう、賃上げの計画と実績を求め、後から検証できるようにすべきであると考えております。
 私からは以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 続きまして、眞田委員、お願いいたします。
○眞田委員
 ありがとうございます。
 私は、論点の3つ目の○についてコメントさせていただきたいと思います。
 これまでも申し上げましたとおり、処遇改善に充当すると大臣折衝事項で配分が明記されている以上、費用の使途の見える化は不可欠であると考えております。
 0.28%程度と明記されました40歳未満の勤務医師等の賃上げについては、0.61%とされた看護職員等の賃上げよりも把握が困難であるという数々の御指摘は理解できるところであります。
 しかしながら、国民及び保険料を負担する立場からは、その効果検証がしっかりと行われることが大前提であると考えております。処遇の改善に充当されているのかどうかよく分からないまま負担が増えることは、患者、保険者にとって納得感がないと思います。
 43ページの「賃上げに係る評価を行った場合の届け出及び報告の全体像(イメージ)」において、下段に1~3の評価に伴う報告や抽出調査等により把握するとございますが、こうした対応で状況把握・検証が可能なデータが集まるのかどうか。事務局には、具体的で納得感のある説明をぜひお願いしたいと考えております。
 よろしくお願いします。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 続きまして、鳥潟委員、お願いいたします。
○鳥潟委員
 ありがとうございます。
 処遇改善に関しましては、おおむね賛成でございます。
 患者の立場としても、先生方の処遇が改善されることによって正しい診療、また、余裕を持った診療につながることは、非常にうれしいことでありますし、ぜひ進めていただきたいと思います。
 ただ、それが本当に自分の支払った診療報酬の効果・成果であるということも同じく実感したいと思いますので、ぜひ計画、実績の報告は、年齢に関係なくしていただきたいことかなと思っております。
 以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 長島委員、お願いいたします。
○長島委員
 まず、この件に関して、医療現場で説明ということになりますと、大変大きな負担がかかりますので、第一義的には国のほうでしっかりと国民と患者さんの皆様に分かりやすく周知していただくことが極めて重要であろうと思っております。
 もう一つ、論点の3つ目、40歳未満の医師、事務職員等に関しましては、先ほど申し上げましたように、把握等に様々な困難さがございますので、収入と支出の総額を把握するのが限界でありまして、それ以上の細かい実績や計画は到底困難であるという現状をぜひ御理解いただきたいと思います。
 以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 松本委員、お願いいたします。
○松本委員
 ただいま長島委員から、実績報告につきまして、総額という話がございましたが、この総額の中には、普通に考えた場合に、オーバータイムの費用も入るかと思いますが、今、働き方改革が問題になっている段階で、そういったことになりますと、もしオーバータイムが減ったとすると、トータルをどのように認識するのか、非常に難しいと思いますので、基本給というのですか、もともとベースになる部分だけはやっていただかないと、実績の把握は難しいと思います。
 私からは以上でございます。
○小塩会長
 長島委員、お願いします。
○長島委員
 先ほど申したように、まず、勤務医師の方が変わることも非常に多い。
 あるいは事務職の形態も委託とか派遣があって、医療機関でコントロールできないという実情がありますので、そこのところの困難さをぜひ御理解いただきたいと思います。
 以上です。
○小塩会長
 ありがとうございます。
 よろしいでしょうか。
 事務局、よろしいでしょうか。
 ただいま2つの議題を併せて議論していただきました。
 そのうち、1番目の議題「診療報酬基本問題小委員会からの報告について」につきましては、委員の方々から特段の御意見、御質問はございませんでしたので、この件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
 それでは、1番目の議題につきましては、中医協として承認したいと思います。
 2番目の議題につきましては、いろいろと御質問、御意見を頂戴いたしました。
 今後、事務局におかれましては、本日いただいた御質問、御意見も踏まえて対応していただくようにお願いいたします。
 それでは、続きまして「令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について」を議題といたします。
 本日は、保険医療材料等専門組織の小澤委員長にお越しいただいております。
 小澤委員長より御説明をお願いいたします。
○小澤委員長
 小澤でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、説明いたします。
 中医協総-3-1の資料を御覧ください。
 特定保険医療材料の機能区分は、臨床上の利用実態を踏まえて、必要に応じて見直すことになっており、保険医療材料等専門組織の検討結果を報告いたします。
 今回、2~8ページにあります29の項目について見直すことが適当と判断いたしましたので、簡単に御説明申し上げます。
 2ページ目以降を御覧ください。
 臨床上の有用性や使い分けが明確であるかどうかに基づいて議論を行った結果、機能区分の細分化、合理化及び定義変更等を行うことが適切と判断したものを一覧にしております。
 それぞれの項目に関わる対応につきましては「見直し内容」の欄に記載しております。
 各「見直し内容」の例を御説明いたします。
 細分化の例としては、3ページにあります「カスタムメイド人工骨プレート」について、メッシュ状の構造を有するものと有しないものの構造及び臨床上の有用性が異なるため、細分化を行うこととしております。
 また、合理化の例としては、2ページにあります「腎瘻用カテーテル・マレコ型」について「ドレナージカテーテル」と臨床での使用方法や構造の類似性を踏まえて、合理化を行うこととしております。
 ただいま御説明した見直しの詳細につきましては、9ページ目以降に記載してございますので、御参照ください。
 続きまして、中医協総-3-2の資料を御覧ください。
 「供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料の償還価格見直しについて」です。
 今回、1ページ目の1に記載されているア~ウまでの3つの条件に当てはまるものとして、1~4ページにあります34区分について見直しを行いました。
 原価計算方式による保険償還価格案は、5ページ目以降を御確認ください。
 続きまして、中医協総-3-3の資料を御覧ください。
 今回の保険医療材料の制度改革により、算定式が変更となり、変更後のルールにより、外国価格参照制度に基づく再算定を行うこととなりました。
 4ページ目を御覧ください。
 今回、市場規模等を考慮して、効率的に算定区分の選定を行い、156区分を対象として検証いたしました。
 再算定の対象となったのは、9区分ございました。
 なお、価格の下落率が大きい機能区分について、激変緩和措置を行うこととしております。
 7ページに、再算定の対象となった9機能区分を記載してございます。
 最後に、中医協総-3-4の資料を御覧ください。
 「プログラム医療機器に対する評価について」であります。
 今回の保険医療材料制度の見直しにより、プログラム医療機器2製品について、特定保険医療材料として再評価を行っております。
 2ページ目を御覧ください。
 販売名は「CureApp HT 高血圧治療補助アプリ」です。
 本品は、成人の本態性高血圧症患者に対して、患者ごとに行動変容を促し、生活習慣の修正を行うことで、降圧効果を得ることを目的とした製品です。
 価格につきましては、原価計算方式で評価しました。
 この結果、最終的な価格を7,010円といたしました。
 外国平均価格との比はございません。
 次に、5ページ目を御覧ください。
 製品名は「CureApp ニコチン依存症治療アプリ及びCOチェッカー」です。
 本品は、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を行う製品です。
 価格につきましては、技術料を基に評価しました。
 この結果、最終的な価格を2万4000円としました。
 外国平均価格との比はございません。
 私から御説明いたします内容は、以上でございます。
○小塩会長
 どうもありがとうございました。
 引き続き、事務局から御説明をお願いいたします。
○木下医療技術評価推進室長
 事務局の医療技術評価推進室長でございます。
 資料総-3-5及び資料総-3-5参考を用いて御説明させていただきます。
 「放射性医薬品を用いたPET検査の保険適用に係る対応について」でございます。
 まず「現状」でございますが、放射性医薬品を用いたPET検査の保険適用につきましては、学会から医療技術評価分科会に提案がなされ、医療技術評価分科会での検討を経て、診療報酬改定の際に保険適用される場合と、放射性医薬品の院内合成装置等、放射性医薬品を用いたPET検査に必要な医療機器の製造販売業者から当該医療機器について保険適用希望書が提出されることにより、保険医療材料等専門組織での検討を経て、期中に保険適用される場合がございます。
 例えばアミロイドイメージング製剤を用いたPET検査については、後者の枠組みにより審議がなされまして、昨年12月20日に保険適用されているところでございます。
 また、資料総-3-5参考にございますが、昨年11月の中医協総会におきまして、放射性医薬品を用いたPET検査のうち、薬事承認された放射性医薬品を医療機関が購入して用いる場合が主に想定されるPET検査に対する評価につきましては、撮影等に対する評価と薬剤量を区分する見直しを行うこととされたところでございます。
 一方で、こうしたPET検査について、使用する医薬品の院内合成装置が薬事承認されている場合は、(1)2の枠組みにより保険適用が可能であるものの、使用する放射性医薬品について、院内製造ではなく、医療機関が購入する場合のみが想定される場合は、(1)2のような期中の審議を行う機会がないため、保険適用される時期が診療報酬改定の際に限られることとなります。
 こうした現状におきまして、今後、アミロイドイメージング製剤を用いたPET検査と同様に、治療薬を用いる際に、当該治療薬の適応を判断する上で必要となるPET検査の保険適用が必要となる場合も想定され得ることから、こうしたPET検査を必要な時期に保険診療で実施できるよう「今後の対応(案)」に記載する対応を行ってはどうかという御提案になります。
 3つございますが、まず、治療薬の適応を判断する上で必要となるPET用放射性医薬品の製造販売業者は、当該PET検査の保険適用について、保材専に保険適用希望書を提出できることとし、保材専は、保険適用の妥当性と準用技術料について検討する。
 次に、保材専において、当該PET検査の保険適用が妥当と判断された場合には、当該製造販売業者は、当該医薬品の薬価収載について薬価算定組織に申請を行う。
 次に、保険医療材料等専門組織及び薬価算定組織は、検討の結果について中医協総会に報告し、総会におきまして準用技術料及び薬価を含め、保険適用について審議を行う。
 こういった対応を可能にするために、必要な保険適用手続の見直しを行ってはどうかという御提案となります。
 事務局からの説明は、以上でございます。
○小塩会長
 どうもありがとうございました。
 幾つかの項目につきまして御説明いただきましたが、ただいまの説明につきまして、御質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。
 よろしいでしょうか。
 特に御質問等はないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
 ありがとうございます。
 それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
 続きまして「医療機器及び臨床検査の保険適用について」を議題といたします。
 本件につきましては、引き続き小澤委員長より御説明をお願いいたします。
○小澤委員長
 よろしくお願いいたします。
 それでは、説明いたします。
 中医協総-4-1の資料を御覧ください。
 今回の医療機器の保険適用は、C1が2製品2区分、C2が1製品1区分です。
 2ページ目を御覧ください。
 販売名は「Rist ラディアルアクセス ガイディングカテーテル」です。
 6ページ目の「製品概要」を御覧ください。
 本品は、脳血管への機器の挿入に用いるカテーテルです。
 2ページにお戻りください。
 価格につきましては、原価計算方式で評価しました。
 この結果、最終的な価格を6万3200円といたしました。
 外国平均価格との比は、0.81です。
 次に、7ページ目を御覧ください。
 製品名は「シンフォリウム」です。
 10ページ目の「製品概要」を御覧ください。
 本品は、先天性心疾患患者における心血管の修復に用いるパッチです。
 7ページにお戻りください。
 価格につきましては、原価計算方式で評価し、プラス10%の先駆加算とすることが妥当と、保材専として判断いたしました。
 この結果、最終的な価格を1平方センチメートル当たり3,640円といたしました。
 外国での販売実績がないため、外国平均価格との比はございません。
 次に、11ページ目を御覧ください。
 製品名は「Guardant360 CDx がん遺伝子パネル」です。
 18ページの「製品概要」を御覧ください。
 本品は、特定の医薬品の適応判定の補助を目的として、対応する遺伝子異常等を検出する医療機器です。
 12ページにお戻りください。
 価格につきましては、本品は特定保険医療材料としては設定せず、新規技術料にて評価することが妥当と、保材専として判断いたしました。
 このため、外国平均価格との比はございません。
 続きまして、中医協総-4-2の資料を御覧ください。
 今回の臨床検査の保険適用は、E3の3件です。
 2ページ目を御覧ください。
 販売名は「ミュータスワコー S2,3PSA・i50」。
 測定項目は、前立腺特異抗原(PSA)レクチン結合分画比(S2,3PSA%)です。
 測定方法は、LBA法(定量)です。
 4ページ目の「製品概要」を御覧ください。
 本品は、血中のS2,6PSAとS2,3PSAを測定し、分画比S2,3PSA%を算出することで、前立腺がんの診断補助を行う臨床検査です。
 2ページにお戻りください。
 保険点数につきましては「D009-9 前立腺特異抗原(PSA)124点」の2回分である248点を参考点数としております。
 続いて、5ページ目を御覧ください。
 販売名は「東レ APOA2-iTQ」。
 測定項目は、アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォームです。
 測定方法は、ELISA法(定量)でございます。
 7ページ目の「製品概要」を御覧ください。
 本品は、腫瘍によって生じた膵外分泌機能の変化から生じるAPOA2アイソフォームの変化を捉えることで、膵がんの診断補助を行う臨床検査です。
 5ページにお戻りください。
 保険点数につきましては「D009腫瘍マーカー 2 癌胎児性抗原(CEA)99点」と「D009 腫瘍マーカー 7DUPAN-2 118点」の2回分を合算した335点を参考点数としております。
 続いて、8ページ目を御覧ください。
 販売名は「ケミルミ TIMP-1」。
 測定項目は、血清中の組織メタロプロテアーゼ阻害物質1(TIMP-1)の測定です。
 測定方法は、化学発光免疫測定法(定量)です。
 10ページ目の「製品概要」を御覧ください。
 本品は、血清中の組織メタロプロテアーゼ阻害物質1(TIMP-1)を測定し、肝臓の線維化進展の診断の補助を行うことができる臨床検査です。
 8ページにお戻りください。
 保険点数につきましては「D007-48 Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体、マロンジアルデヒド修飾LDL(MDA-LDL)、オートタキシン」194点を参考点数としております。
 私から御説明いたします内容は、以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等はございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 特に御質問等はないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
 ありがとうございます。
 それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
 小澤委員長、どうもありがとうございました。
○小澤委員長
 ありがとうございました。
○小塩会長
 ここで休憩を挟みます。
○事務局 厚生労働省事務局です。
 ただいまから休憩に入ります。
 9時45分めどで再開いたします。
 
(休  憩)
 
○小塩会長
 それでは、再開いたします。
 令和6年度診療報酬改定に向けて、前回の改定後からの議論をずっと進めてまいりましたが、これまでの議論を基に、事務局に改定項目を整理してもらいました。
 本日は、いわゆる短冊について議論したいと思います。
 議論の進め方ですが、項目が非常に多くなっております。
 したがいまして、本日は、資料総-5の改定項目のうち「1 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進」。
 「2 ポスト2025を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療DXを含めた医療機能の分化・強化、連携の推進」の2つのうち、1-1の1、2-4の3・4を除いた部分につきまして議論したいと思います。
 この範囲につきましては、本日、議論を尽くしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 残りの部分は、次回議論したいと思います。
 それでは、事務局より資料の説明をお願いいたします。
○眞鍋医療課長
 医療課長でございます。
 それでは、個別改定項目について、いわゆる短冊でございますが、こちらにつきまして、総-5を用いまして御説明させていただきたいと思います。
 資料は、非常に大部でございます。
 そういった背景から、簡潔な説明に努めさせていただきたいと思います。
 また、御指示がありましたとおり、4つの柱のうち「1 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進」。
 「2 ポスト2025を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療DXを含めた医療機能の分化・強化、連携の推進」につきまして、先ほどの1-1の1、2-4の3・4を除いた部分につきまして御説明させていただきます。
 それでは、短冊の資料ページで申し上げていきます。
 まず、1-1の1につきましては、先ほど御議論いただきました賃上げに向けた取組でございますので、本日、ここの短冊は用意していないところでございます。
 それでは「2 入院基本料等の見直し」から進めさせていただきます。
 1ページでございます。
 「第1 基本的な考え方」でございます。
 40歳未満の勤務医師、事務職員等の賃上げに資する措置として、入院基本料等の評価を見直す。
 あわせて、退院後の生活を見据え、入院患者の栄養管理体制の充実を図る観点から、栄養管理体制の基準を明確化する。
 人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、当該支援に係る指針の作成を要件とする。
 さらに、医療機関における身体的拘束を最小化する取組を強化するため、医療機関において組織的に身体的拘束を最小化する体制の整備を求める。
 これが「基本的な考え方」でございまして「具体的な内容」といたしまして、以下、こちらは新旧の形でございますが、現行点数と改定後の点数。
 改定後の点数は、本日はお示ししてございませんが「●●」でお示ししているものでございます。
 これが1、入院基本料等の評価の部分でございます。
 次に、20ページにお進みください。
 先ほど申し上げました栄養管理体制。
 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の内容を踏まえたもの。
 4といたしまして「入院料の施設基準に、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため」ということで、身体的拘束を行ってはならないことを規定するということで、それぞれの記載を追加するものでございます。
 26ページにお進みください。
 5といたしまして、26ページの中段でございますが「特定入院料について」ということでございます。
 一時的に施設基準を満たさなくなった場合に算定する点数が示されておらず、入院料そのものが算定できなくなっていることを踏まえ、特定入院料における施設基準を満たさなくなった場合の取扱いを明確化するものでございます。
 次の項目です。
 「初再診料等の評価の見直し」28ページでございます。
 「基本的な考え方」は、外来診療において標準的な感染防止対策を日常的に講じることが必要となっていること、職員の賃上げを実施すること等の観点から、初再診料の評価を見直し、初診料を●●点、再診料と外来診療料をそれぞれ●●点引き上げるとするものでございます。
○小嶺歯科医療管理官
 続きまして、30ページの「4 歯科医療における初再診料等の評価の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、歯科診療に係る評価について、標準的な感染防止対策を日常的に講じることが必要となっていること、医療機関の職員や歯科技工所で従事する者の賃上げを実施すること等の観点から、初再診料や歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る項目について評価を見直すということで「具体的な内容」として「初診料及び再診料を引き上げる」。
 2番目として「歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る項目の評価を引き上げる」ものでございます。
○安川薬剤管理官
 続きまして、32ページの5、薬局に関してですが「地域医療に貢献する薬局の体制確保に係る調剤基本料等の見直し」ということで「基本的な考え方」は、地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局の整備を進めていくこと、職員の賃上げを実施すること等の観点から、体制に係る評価を見直すということで「具体的な内容」の1つ目で、調剤基本料の評価を見直すということでございます。
 2~4に関する体制評価に関しては、別項目として示すものでございます。
○眞鍋医療課長
 進みます。
 34ページ「医師事務作業補助体制加算の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、医師事務作業補助者による医師の業務への適切な支援を推進する観点から、こちらの加算につきまして、要件及び評価を見直すものでございます。
 また「具体的な内容」といたしましては、評価を見直すとともに、加算1の要件に、医師事務作業補助者の勤務状況及び補助が可能な業務内容を定期的に評価することが望ましいことを追加するものでございます。
 次に、36ページにお進みください。
 「特定集中治療室管理料等の見直し」でございます。
 36ページに「基本的な考え方」がございます。
 「以下の見直しを行う」ということで、1、適切な集中治療を推進する観点から、重症患者の受入れ及び多様な医師の人員配置を考慮した評価体系に見直す。
 2といたしまして「高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から」ということでございまして、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度を見直し、また、入室時にSOFAスコアが一定以上である患者の割合を評価する観点から要件を見直すとともに、評価を見直すものでございます。
 「第2 具体的な内容」でございます。
 36ページに1~3とございます。
 1、SOFAスコアが一定以上の患者の割合を特定集中治療室の患者指標に導入し、評価を見直す。また、この患者指標及び専従の常勤医師の治療室内の勤務を要件としない区分を新設するということでございます。
 2は割愛させていただきまして、3でございます。
 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の項目及び該当基準について以下のとおり見直し、それに伴い施設基準における該当患者割合の基準についても見直すものでございます。
 次に、3の続きの4でございますが、44ページにございます。
 44ページでございますが、治療室内に配置される専従の常勤医師は宿日直を行っていない医師であること、及び保険医療機関内に配置される医師は宿日直を行っている医師を含むことを明確化するものでございます。
 45ページに5つ目の項目がございまして、治療室内に専従の常勤医師が配置されない区分において、遠隔ICUモニタリングにより特定集中治療室管理料1及び2の届出を行う施設から支援を受けることを評価するものでございます。
 49ページ「入院中の薬物療法の適正化に対する取組の推進」でございます。
 「基本的な考え方」は、病棟における多職種連携によるポリファーマシー対策をさらに推進する観点から、業務の合理化がなされるよう、薬剤総合評価調整加算について、要件を見直すものでございます。
 第2に「具体的な内容」としてございまして、当該加算について、カンファレンスの実施に限らず、多職種による薬物療法の総合的評価及び情報共有・連携ができる機会を活用して、必要な薬剤調整等が実施できるよう要件を見直すもの。
 2といたしまして、必要な薬剤調整等の実効性を担保するため、医療機関内のポリファーマシー対策に係る評価方法について、あらかじめ手順書を作成等するものでございます。
 次に、52ページにお進みください。
 「4 薬剤師の養成強化による病棟薬剤業務の向上」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、病棟薬剤業務に関しまして、チーム医療の推進と薬物治療の質の向上を図る観点から、地域医療に係る業務の実践的な修得を含めた病院薬剤師の研修体制が整備された医療機関の病棟薬剤業務について、新たな評価を行うものとしておりまして「具体的な内容」といたしまして、加算1につきまして、免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る具体的な研修体制を有するとともに、都道府県との協力の下で薬剤師が別の医療機関において地域医療に係る業務等を実践的に修得する体制を整備している医療機関が、病棟薬剤業務を実施する場合の加算を新設するものでございます。
 53ページ「外来腫瘍化学療法診療料の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推進する観点から、当該診療料につきまして、要件及び評価を見直すとともに、診察前に薬剤師が服薬状況等の確認・評価を行い、医師に情報提供、処方提案等を行った場合について新たな評価を行うものでございます。
 「具体的な内容」としまして「1.外来腫瘍化学療法診療料について、実施医療機関における更なる体制整備等の観点から、次のとおり要件及び評価を見直す」として、(1)といたしまして、やむを得ない理由等により専任の医師、看護師または薬剤師を院内に常時●●人以上配置することが困難であって、電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制を整備している医療機関の評価を新たに設けるものでございまして、以下、(2)~(9)に記載のような内容をお示ししてございます。
 また、59ページ目までお進みください。
 2といたしまして、医師が患者に対して診察を行う前に、薬剤師が服薬状況や副作用の発現状況等について確認・評価を行い、医師に情報提供、処方に関する提案等を行った場合の評価を新たに設けるものでございます。
 次の項目です。
 61ページ「ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減の取組の推進」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、ICTの活用等による看護職員のさらなる業務負担軽減の観点から、夜間看護体制加算等の夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の項目を見直すものでございまして「具体的な内容」にありますとおり、ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減に取り組むことが望ましいこととするものでございます。
 63ページにお進みください。
 「医療機関・薬局における事務等の簡素化・効率化」でございます。
 「基本的な考え方」「具体的な内容」にありますとおり、業務の効率化及び医療従事者の事務負担軽減を推進する観点から、施設基準の届出及びレセプト請求に係る事務等を見直すとともに、施設基準の届出の電子化を推進するものでございます。
 続きまして、1-4「地域医療体制確保加算の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、より実効性を持った医師の働き方を推進する観点から、こちらの要件を見直すものでございまして「施設基準に、医師の時間外・休日労働時間に係る基準を追加する」が「具体的な内容」でございます。
 66ページ目でございます。
 「勤務医の働き方改革の取組の推進」。
 「基本的な考え方」といたしまして、処置及び手術に係る休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1について要件を見直すものでございます。
 「具体的な内容」といたしましては、それぞれの加算につきまして、交代勤務制またはチーム制のいずれか及び手当に関する要件を満たす必要があることとするものでございます。
 それでは、ページを進ませていただきます。
 69ページ目「看護補助体制充実加算に係る評価の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」でございます。
 看護職員及び看護補助者の業務分担・協働及び夜間における看護業務の負担軽減をさらに推進する観点、並びに身体的拘束の予防・最小化の取組を促進する観点から、看護補助体制充実加算の要件及び評価、並びに夜間看護体制加算の評価を見直すものでございまして「具体的な内容」といたしまして、1と2がございます。
 経験年数に着目した評価とか、身体拘束の実施に着目した評価に見直すとするものでございます。
 また、3といたしまして、71ページでございますが、看護補助者の配置に係る評価における夜間看護体制加算の評価を見直すものでございます。
 続きまして、73ページ「感染対策向上加算等における専従要件の明確化」でございます。
 「基本的な考え方」でございます。
 感染対策等の専門的な知見を有する者が、介護保険施設等からの求めに応じて、その専門性に基づく助言を行えるようにする観点から、感染対策向上加算等のチームの構成員の専従業務に当該助言が含まれることを明確化するものでございます。
 「具体的な内容」も、先ほど申し上げたとおりでございます。
 それでは、ページを進ませていただきます。
 78ページ「訪問看護ステーションにおける持続可能な24時間対応体制確保の推進」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、ステーションにおける看護師等の働き方改革及び持続可能な24時間対応体制の確保を推進する観点から、24時間対応体制加算について、看護業務の負担軽減のための取組を行った場合を考慮した評価体系に見直す。また、24時間対応に係る連絡体制の取扱いを見直すものでございまして「具体的な内容」といたしまして、1、24時間対応体制加算について、看護業務の負担軽減のための取組を行った場合の評価を新設するもの。
 79ページに2がございます。
 24時間対応体制加算について、24時間対応に係る連絡体制の取扱いを見直すものでございます。
 それでは、次の項目です。
 82ページを御覧ください。
 「時間外対応加算の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、時間外対応加算について、時間外の電話対応等の多様な在り方を考慮した評価体系に見直すということでございます。
 具体的には、こちらは、時間外の電話対応等に常時対応できる体制として、非常勤職員等が対応し、医師に連絡した上で、当該医師が電話等を受けて対応できる体制の評価を新設するもの。
 2といたしまして、この評価体系の見直しの趣旨を踏まえ、小児かかりつけ診療料について、要件を見直すものでございます。
 それでは、ページを進ませていただきます。
 87ページを御覧ください。
 「超急性期脳卒中加算の見直し」でございます。
 こちらは、医師少数区域の医療機関におきまして、専門的な医師が不在である場合に、基幹施設との適切な連携により急性期脳梗塞の患者に対するt-PA療法を実施することを推進する観点から、要件を見直すものでございます。
 「具体的な内容」として、1と2がございます。
 医師少数区域に所在する医療機関について、専門的な施設との連携の下で、脳梗塞発症後にt-PA療法を迅速に実施した場合に当該加算を算定可能とするもの。
 施設基準のうち、専門的な施設との連携の下で脳卒中の診療を行う医療機関について、専用の治療室及び脳外科的処置が迅速に行える体制の整備に係る要件を緩和するものでございます。
 89ページに進ませていただきます。
 「脳梗塞の患者に対する血栓回収療法における遠隔連携の評価」の評価でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、脳梗塞の患者さんに対して血栓回収療法が実施される割合が医師少数区域において低いことを踏まえまして、医療資源の少ない地域に所在します医療機関が専門的な施設と連携して、血栓回収療法の適応判断を行った上で、専門的な施設に搬送し、当該療法を実施した場合について、新たな評価を行うとともに、超急性期脳卒中加算について、要件を見直すものでございます。
 「具体的な内容」としまして、1と2がございますが、1は先ほど申し上げたとおりでございます。
 2といたしまして、基幹施設との連携により超急性期脳卒中加算の届出を行う場合において、基幹施設に助言を求めた上で血栓回収療法の適応の判断を行うことを要件に追加するものでございます。
 ページを進みます。
 93ページ「医療資源の少ない地域に配慮した評価の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」でございますが、医療資源の少ない地域に配慮した評価を推進するという観点から、回復期リハビリテーション病棟等に関する評価体系の見直しを行うものでございまして、具体的には、当該地域におきまして、回復期リハビリテーション病棟に相当する機能を有する病室について、こちらの入院料の届出を病室単位で可能な区分を新設するものでございます。
 それでは、進ませていただきまして、次は102ページでございます。
 「医療資源の少ない地域の対象地域の見直し」でございます。
 これは「具体的な内容」で御説明させていただきます。
 医療資源の少ない地域について、第8次医療計画における二次医療圏の見直しの予定に対応するとともに、直近の統計を用いて、対象地域を見直すものでございます。
 進ませていただきます。
 104ページ「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」は、保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン資格確認に係る体制が整備されていることを踏まえ、当該加算の評価の在り方を見直すものでございます。
 「具体的な内容」といたしましては、体制整備に係る評価から、初診時等の診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へ評価の在り方を見直すとともに、名称を「医療情報取得加算」に見直すものでございます。
 107ページ「医療DX推進体制整備加算の新設」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして「医療DXの推進に関する工程表」に基づきまして、利用実績に応じた評価、電子処方箋のさらなる普及や電子カルテ情報共有サービスの整備を進めることとされていることを踏まえまして、医療DXを推進する体制について、新たな評価を行うものでございます。
 「具体的な内容」でございますが、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するために、医療DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設するものでございます。
 107ページに「医療DX推進体制整備加算」とございまして、108ページに歯科、109ページに調剤ということで、それぞれの加算の名称を掲げてございます。
 それでは、111ページにお進みください。
 「在宅医療における医療DXの推進」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスにより、在宅医療における診療計画の作成において取得された患者の診療情報や薬剤情報を活用することで、質の高い医療を提供した場合について、新たな評価を行うものでございます。
 「具体的な内容」といたしまして、111ページに1がございます。
 在宅患者訪問診療料(1)の1、(1)の2、在宅患者訪問診療料(2)及び在宅がん医療総合診療料について、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子カルテ情報共有サービス及び電子処方箋により得られる情報を活用して、質の高い医療を提供することに係る評価を新設する。
 112ページに2がございます。
 医療DX及び医薬品の安定供給に資する取組の推進に伴い、処方箋を交付する場合の在宅がん医療総合診療料の点数を見直すものでございます。
 113ページに3がございまして、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料につきまして、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムが導入されることを踏まえまして、初回訪問時等に利用者の診療情報・薬剤情報を取得・活用して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供した場合について、新たな評価を行うものでございます。
 114ページに4がございまして、歯科訪問診療料につきまして、先ほどの居宅同意取得型の導入を踏まえまして、質の高い医療を提供することに係る評価を新設するものでございます。
 116ページ「訪問看護医療DX情報活用加算の新設」でございます。
 こちらは「具体的な内容」で御説明させていただきます。
 指定訪問看護ステーションにおいて、こちらは、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを通じて利用者の診療情報を取得し、当該情報を活用して、質の高い医療を提供することに係る評価を新設するものでございます。
 118ページ「救急時医療情報閲覧機能の導入の推進」でございます。
 これも「具体的な内容」で御説明させていただきます。
 総合入院体制加算、急性期充実体制加算及び救命救急入院料について、救急時医療情報閲覧機能を導入していることを要件とするものでございます。
 120ページ「へき地診療所等が実施するD to P with Nの推進」であります。
 こちらも「具体的な内容」で御説明させていただきます。
 僻地診療所及び僻地医療拠点病院において、適切な研修を修了した医師が、D to P with Nを実施できる体制を確保している場合の評価を、情報通信機器を用いた場合の再診料及び外来診療料に新設するものでございます。
 121ページ「難病患者の治療に係る遠隔連携診療料の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、指定難病患者に対する治療について、患者が医師といる場合の情報通信機器を用いた診療(D to P with D)が有効であることが示されたことを踏まえ、遠隔連携診療料の対象患者さんを見直す。
 具体的には、遠隔連携診療料の対象患者に、指定難病患者を追加するものでございます。
 123ページ「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料における情報通信機器を用いた診療に係る評価の新設」でございます。
 「具体的な内容」に進みます。
 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について、情報通信機器を用いた診療を実施した場合の評価を新設するものでございます。
 125ページ「小児特定疾患カウンセリング料の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、発達障害等、児童思春期の精神疾患の支援を充実する観点から、小児特定疾患カウンセリング料について要件及び評価を見直すとともに、医師による小児の発達障害等に対する情報通信機器を用いたオンライン診療の有効性・安全性に係るエビデンスが示されたことを踏まえ、発達障害等を有する小児患者に対する情報通信機器を用いた医学管理について、新たな評価を行うものでございます。
 「具体的な内容」といたしまして、1、2が125ページにございますが、このカウンセリング料につきまして、実態を踏まえ、要件及び評価を見直すもの。
 2といたしまして、情報通信機器を用いた診療を実施した場合の評価を新設するものでございます。
 128ページ「情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設」でございます。
 「基本的な考え方」「具体的な内容」はほぼ同じでございますので「具体的な内容」で御説明させていただきますが、1といたしまして「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を踏まえ、通院精神療法について、情報通信機器を用いて行った場合の評価を新設するものでございまして、129ページに2がございますが、情報通信機器を用いた診療の施設基準に、情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬を処方しないことをホームページ等に掲示していることを追加するものでございます。
○小嶺歯科医療管理官
 続きまして「情報通信機器を用いた歯科診療に係る評価の新設」でございます。
 これまでの情報通信機器を用いた歯科診療の実態等を踏まえ、継続的な口腔機能管理を行う患者などに対する情報通信機器を用いた歯科診療について、新たな評価を行うものでございます。
 具体的には、初診料、再診料の基本診療料や、関連する医学管理に関する項目につきまして、情報通信機器を用いた歯科診療を行った場合の評価を新設するものでございます。
 続きまして、132ページ「歯科遠隔連携診療料の新設」でございます。
 「基本的な考え方」と「具体的な内容」を併せて説明させていただきます。
 口腔がんの手術後の経過観察など、専門性等の観点から、遠隔地にいる歯科医師と連携して診療を行う場合の評価を「歯科遠隔連携診療料」として新設するものでございます。
○眞鍋医療課長
 続きまして、135ページに進ませていただきます。
 「診療録管理体制加算の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、適切な診療記録の管理を推進する観点から「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を踏まえまして、診療録管理体制加算について、非常時に備えたサイバーセキュリティー対策の整備に係る要件及び評価を見直すものでございます。
 具体的には、このページに1、2がございまして、非常時に備えたサイバーセキュリティー対策が講じられるよう、専任の医療情報システム安全管理責任者の配置及び院内研修の実施を求める医療機関の対象範囲について、現行の400床以上の保険医療機関から許可病床数が●●床以上の保険医療機関に拡大するもの。
 2といたしまして、医療情報システムのオフラインバックアップ体制の確保「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づく業務計画、BCPの策定及び訓練の実施についても新たに評価を行うものでございます。
 それでは、139ページにお進みください。
 「プログラム医療機器の使用に係る指導管理の評価」でございます。
 「具体的な内容」にて説明させていただきます。
 特定保険医療材料として評価されるプログラム医療機器を用いた医学管理等を行った場合の評価を医学管理料として新設するとともに、区分番号B100に掲げる禁煙治療補助システム指導管理加算を廃止するものでございます。
 140ページ「診療報酬における書面要件の見直し」でございます。
 「具体的な内容」で御説明させていただきます。
 1、文書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法によって他の保険医療機関、保険薬局または患者等に提供等する場合は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名または記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署名を施すこととするものでございます。
 2といたしまして、142ページでございますが、診療情報提供書については、電子カルテ情報共有サービスを用いて提供する場合には、一定のセキュリティーが確保されていることから、電子署名を行わなくても共有可能とするものでございます。
 143ページ「書面掲示事項のウェブサイトへの掲載」でございます。
 これも「具体的な内容」で御説明させていただきます。
 保険医療機関及び保険医療養担当規則等について、書面掲示することとされている事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととするものでございます。
 ページを進ませていただきます。
 150ページまでお進みください。
 「地域で救急患者等を受け入れる病棟の評価」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、高齢者の救急患者をはじめとした急性疾患等の患者に対する適切な入院医療を推進する観点から、高齢者の救急患者等に対して、一定の体制を整えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供することについて、新たな評価を行うものでございます。
 「具体的な内容」といたしましては、地域において、救急患者等を受け入れる体制を整え、先ほど申し上げたようにリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に担う病棟の評価を新設するものでございます。
 以降、150~156ページまで、各種加算を設定することをお示しするものでございます。
 それでは、157ページにお進みください。
 「介護保険施設入所者の病状の急変時の適切な入院受入れの推進」でございます。
 「具体的な内容」にて御説明させていただきます。
 介護保険施設等の入所者について、病状が急変した際に、当該介護保険施設等に協力医療機関として定められている保険医療機関であって、定期的にカンファレンスを行う等、当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築している保険医療機関の医師が診察を実施した上で、入院の必要性を判断し、入院をさせた場合の評価を新設するものでございます。
 159ページ「医療機関と介護保険施設の連携の推進」でございます。
 「具体的な内容」で御説明させていただきます。
 在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病棟において、介護保険施設の求めに応じて協力医療機関を担うことが望ましいことを施設基準とするものでございます。
 161ページ「介護保険施設及び障害者支援施設における医療保険で給付できる医療サービスの範囲の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、医療と介護の両方を必要とする状態の患者が、可能な限り施設での生活を継続するために、医療保険で給付できる医療サービスの範囲を以下のとおり見直すものでございます。
 1~3でございますが、まずは「具体的な内容」で御説明させていただきます。
 「具体的な内容」の1、介護老人保健施設に入所している末期の悪性腫瘍の患者に対する放射線治療の医学管理及び緩和ケアの医学管理に関する費用を医療保険において算定可能とする。
 以下、2~5までございますが、こういったものを算定可能とするものでございます。
 次に、169ページ目までお進みください。
 一番下の行でございますが、6といたしまして、障害者支援施設に入所している末期の悪性腫瘍の患者に訪問診療を行った場合の費用を医療保険において算定可能とするものでございます。
 171ページにお進みください。
 7でございますが、医療保険で給付できる医療サービスの範囲について、介護療養病床等に係る記載を削除するものでございます。
 それでは、176ページにお進みください。
 「リハビリテーションに係る医療・介護情報連携の推進」でございます。
 「具体的な内容」にて御説明させていただきます。
 保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション料などを算定する患者が、介護保険の通所リハビリテーション事業所等によるサービス利用へ移行する場合、または疾患別リハビリテーション料を算定する患者が他の保険医療機関等によるリハビリテーションの提供に移行する場合、移行先の事業所または保険医療機関等に対し、リハビリテーション実施計画書を提供することとする。
 2といたしまして、これに伴いまして、リハビリテーション計画提供料を廃止するものでございます。
 181ページ「退院時におけるリハビリテーションに係る医療・介護連携の推進」でございます。
 「具体的な内容」で御説明させていただきます。
 退院時共同指導料2に規定する共同指導について、退院後在宅での療養を行う患者が退院後に介護保険のリハビリテーションを利用予定の場合、当該患者が入院している保険医療機関の医師等が、介護保険法に基づく訪問・通所リハビリテーション事業所の医師・理学療法士等の参加を求めることが望ましい旨を要件として追加するものでございます。
 183ページ「就労支援に係る医療機関と障害福祉サービスの連携の推進」でございます。
 「具体的な内容」で御説明させていただきます。
 診療情報提供料(1)の注4に規定する情報提供先に、就労選択支援事業所を追加するものでございます。
 185ページ「入退院支援加算1・2の見直しについて」でございます。
 185ページに「具体的な内容」の1~5がございます。
 入院前からの支援をより充実・推進する観点から、入院時支援加算1の評価を見直すものでございます。
 以下、2~5までございます。
 ページを進んでいただきまして、188ページに6がございます。
 入退院支援加算1の施設基準で求める連携機関数について、急性期病棟を有する医療機関では病院・診療所との連携を、地域包括ケア病棟を有する医療機関では介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所等との連携を一定程度求めることとするものでございます。
 190ページ「在宅療養指導料の見直し」でございます。
 「具体的な内容」で御説明させていただきます。
 慢性心不全患者に対する退院直後の支援を強化する観点から、在宅療養指導料の対象に退院直後の慢性心不全患者さんを追加し、ガイドラインに基づく支援を評価するものでございます。
 192ページ「認知症ケア加算の見直し」でございます。
 「具体的な内容」で1と2がございます。
 認知症ケア加算について、身体的拘束を実施しなかった日及び実施した日の点数をそれぞれ見直す。
 2といたしまして、認知症ケア加算で求めるアセスメント及び対応方策に、せん妄のリスク因子の確認及びせん妄対策を含めるとともに、認知症ケア加算を算定した場合は、せん妄ハイリスク患者ケア加算の算定は不可とするものでございます。
 ページを進めまして、197ページ「地域包括ケア病棟入院料の評価の見直し」でございます。
 このページに「具体的な内容」が1、2とございます。
 地域包括ケア病棟入院料の評価について、入院期間に応じた評価に見直す。
 2といたしまして、入院基本料等の見直しに合わせまして、40歳未満の勤務医師、事務職員等の賃上げに資する措置として、当該病棟の評価を見直すものでございます。
 200ページに3がございまして、地域包括ケア病棟を有する医療機関が提供する在宅医療等の実績を適切に評価する観点から、訪問看護に係る実績の評価を見直すとするものでございます。
 203ページ「地域包括ケア病棟の施設基準の見直し」でございます。
 これも「具体的な内容」で御説明させていただきます。
 施設基準におきまして、在宅復帰率等の対象患者から、短期滞在手術等基本料3を算定する患者及び短期滞在手術等基本料1の対象手術を実施した患者を除くとともに、在宅復帰率の計算方法を改めるものでございます。
 ページを進んでいただきまして、次は、211ページ「有床診療所における医療・介護・障害連携の推進」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、有床診療所の機能を踏まえまして、有床診療所が医療・介護・障害サービス等における連携を推進するために、介護連携加算の要件を見直すものでございます。
 「具体的な内容」といたしましては「介護障害連携加算」と名称を改めるとともに、肢体不自由児(者)を算定可能な対象として追加するもの。
 2といたしまして、介護連携加算の施設基準である介護サービスの提供について、介護保険の訪問リハビリテーション、訪問栄養食事指導及び障害福祉サービスの医療型短期入所の提供実績を追加するものでございます。
 次に、214ページ「リハビリテーションに係る医療・介護・障害福祉サービス連携の推進」でございます。
 「具体的な内容」でございます。
 医療保険の疾患別リハビリテーションと障害福祉サービスの自立訓練(機能訓練)を同時に実施する場合について、施設基準を緩和するものでございます。
 217ページ「急性期におけるリハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の取組の推進」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、急性期医療におけるADLが低下しないための取組を推進するとともに、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進を図る観点から、土曜日、日曜日及び祝日に行うリハビリテーションを含むリハビリテーション、栄養管理及び口腔管理について、新たな評価を行うものでございます。
 「具体的な内容」でございます。
 入院した患者全員に対しまして、入院後48時間以内にADL、栄養状態及び口腔状態に関する評価を行い、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画の作成及び計画に基づく多職種による取組を行う体制の確保に係る評価を新設するとともに、ADL維持向上等体制加算を廃止するものでございます。
 219ページ「病態に応じた早期からの疾患別リハビリテーションの推進」でございます。
 「具体的な内容」で説明させていただきます。
 ADL・認知機能が低い患者、特定の医療行為を必要とする患者及び感染対策を必要とする患者に対し、疾患別リハビリテーションを提供した場合について、当該リハビリテーション料に急性期リハビリテーション加算を設ける。
 2といたしまして、現行の早期リハビリテーション加算の評価を見直すものでございます。
 222ページ「疾患別リハビリテーション料の実施者別区分の創設」でございます。
 「具体的な内容」で御説明させていただきます。
 疾患別リハビリテーション料について、リハビリテーションを実施した職種ごとの区分を新設するものでございます。
 228ページにお進みください。
 「呼吸器リハビリテーション料の見直し」でございます。
 「具体的な内容」といたしまして、周術期における呼吸器リハビリテーション料の対象患者に大腸がん、卵巣がん、膵がんの患者が含まれていることを明確化するものでございます。
 229ページ「療養病棟入院基本料の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、1~5までございますが、以下の見直しを行う。
 1といたしましては、疾患・状態と処置等の医療区分と医療資源投入量の関係性を踏まえ、医療区分に係る評価体系を見直す。
 2といたしまして、適切な栄養管理を推進する観点から、中心静脈栄養の評価を見直す。
 3、適切なリハビリテーションを推進する観点から、要件を見直す。
 4、医療法に基づく医療療養病床の人員配置標準に係る経過措置の終了を踏まえ、経過措置を廃止する。
 5、中心静脈栄養が実施される患者割合が増えている実態を踏まえ、療養病棟における適切な経腸栄養の管理の実施について、新たな評価を行うものでございます。
 「具体的な内容」の1でございますが、医療区分とADL区分に基づく9分類となっている現行の療養病棟入院基本料につきまして、こちらは、疾患・状態に係る3つの医療区分、処置等に係る3つの医療区分及び3つのADL区分に基づく27分類及びスモンに関する3分類の合計30分類の評価に見直すとするものでございます。
 2といたしまして、40歳未満の勤務医師、事務職員等の賃上げに関する措置として評価を見直すものでございます。
 次に、240ページにお進みください。
 240ページに3と4がございまして、療養病棟入院基本料の疾患及び状態に着目した医療区分について、疾患・状態及び処置等に着目した医療区分に見直す。
 4といたしまして、中心静脈栄養について、患者の疾患及び状態並びに実施した期間に応じた医療区分に見直す。また、中心静脈栄養を終了後●●日間に限り、終了前の医療区分により算定することができるものでございます。
 243ページに5と6がございまして、療養病棟入院基本料の注11に関する経過措置に係る規定。
 6でございますが、医療区分、ADL区分ともに1である入院料27、現行の入院料Iでございますが、これにつきまして、1日につき2単位を超える疾患別リハビリテーション料を包括範囲に含めるとするものでございます。
 246ページに7がございます。
 療養病棟に入院中の患者に対し「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を踏まえた意思決定支援を実施した上で、新たに経腸栄養を開始した場合に一定期間算定可能な「経腸栄養管理加算」を新設するものでございます。
 248ページ「医療と介護における栄養情報連携の推進」でございます。
 「具体的な内容」で御説明させていただきます。
 栄養情報提供加算を廃止するとともに「栄養情報連携料」を新設する。
 この栄養食事指導料を算定した患者に加えて他の保険医療機関、または介護保険施設等に転院、または入所する患者について、入院していた保険医療機関の管理栄養士と転院または入所する先の保険医療機関、または介護保険施設等の管理栄養士が連携の上、入院中の栄養管理に関する情報を共有した場合に算定可能とするものでございます。
○小嶺歯科医療管理官
 続きまして「回復期等の患者に対する口腔機能管理の推進」でございます。
 回復期医療や慢性期医療を担う病院における歯科の機能を評価し、リハビリテーション、栄養管理と口腔管理の一体的な取組を推進する観点から、口腔機能管理に係る評価体系を見直すものでございます。
 具体的には、1番目、回復期リハビリテーション病棟などに入院する患者に対する口腔機能管理や、歯科衛生士が口腔衛生管理を行う場合の評価を新設するものでございます。
 続きまして、251ページ、2ポツ目ですが、地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準につきまして、回復期等の患者に対する口腔機能管理の実績を選択可能な要件として加えるものでございます。
○眞鍋医療課長
 253ページにお進みください。
 「急性期充実体制加算の見直し」でございます。
 「具体的な内容」といたしまして、1~5を掲げてございます。
 悪性腫瘍手術等の実績要件のうち、多くの基準を満たす場合と、それ以外であって、小児科または産科の実績を有する場合に応じた評価を行う。
 2といたしまして、小児科、産科及び精神科の入院医療の提供に係る要件を満たす場合について「小児・周産期・精神科充実体制加算」を新設する。
 3、許可病床数300床未満の医療機関のみに適用される施設基準を廃止する。
 4、化学療法の実績要件について、外来で化学療法を実施している割合が一定以上であることを追加する。
 5、悪性腫瘍手術等の実績要件に、心臓胸部大血管手術に係る手術実績を追加するものでございます。
 ページを進めます。
 262ページまでお進みください。
 「総合入院体制加算の見直し」でございます。
 「具体的な内容」といたしまして、総合入院体制加算1及び2について、全身麻酔による手術の件数に係る要件及び評価を見直す。
 2、新規に届出を行う医療機関においては、急性期充実体制加算と同様に、特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないことを要件に加えるとするものでございます。
 それでは、ページを進ませていただきます。
 269ページ目までお進みください。
 「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」にございますが、見直しとともに、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価を導入するものでございまして、第2に「具体的な内容」がございます。
 1、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の項目及び該当患者の基準について、以下の見直しを行う。
 (1)、創傷処置について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の評価対象となる診療行為が実施された場合を評価対象とする。
 以下、括弧にあるような見直しを行うものでございます。
 270ページに2がございまして、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価を導入するものでございます。
 271ページは「重症度、医療・看護必要度2の要件化」でございまして、これも「具体的な内容」で御説明させていただきます。
 以下の病棟または治療室については、重症度、医療・看護必要度2を用いて評価を行うことを要件化するものでございます。1~2までございます。
 1、許可病床数200床未満の保険医療機関において、急性期一般入院料1を算定する病棟。
 以下、2~4とございます。
 それでは、ページを進めまして、276ページまでお進みください。
 「重症患者対応体制強化加算の要件の見直し」でございます。
 「具体的な内容」にて御説明させていただきます。
 重症患者対応体制強化加算の実績要件の評価方法を見直すものでございます。
 278ページ「短期滞在手術等基本料の評価の見直し」でございます。
 「具体的な内容」1ということでございまして、短期滞在手術等基本料1について、対象手術等の入院外での実施状況を踏まえ、適切な評価を行う観点から、評価を見直すとしてございます。
 280ページに、2としてございます。
 短期滞在手術等基本料3につきまして、実態を踏まえ、40歳未満の勤務医師、事務職員等の賃上げに資する措置も考慮した評価の見直しを行うとともに、一部の対象手術等について、評価の精緻化を行うとしてございます。
 それでは、ページを進めまして、290ページまでお進みください。
 「主としてケアを担う看護補助者の評価の新設」でございます。
 「具体的な内容」といたしまして、地域包括医療病棟において、主として直接患者に対し療養生活上の世話を提供する看護補助者を一定数配置している場合の評価を新設するとともに、看護補助体制充実加算について、身体的拘束の実施に着目した評価に見直す。
 2といたしまして、これは身体的拘束に係る規定でございます。このように提案するものでございます。
 それでは、ページを進めていただきまして、298ページでございます。
 「地域包括ケア病棟の在宅患者支援病床初期加算の見直し」でございます。
 「具体的な内容」にて御説明させていただきます。
 地域包括ケア病棟の在宅患者支援病床初期支援加算について、救急搬送患者の緊急入院を受け入れることによる負担等を考慮した評価体系に見直すものでございます。
 300ページ「回復期リハビリテーション病棟入院料の評価及び要件の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」といたしまして、より質の高いアウトカムに基づいた回復期リハビリテーション医療を推進する観点から、回復期リハビリテーション病棟の要件及び評価を見直すものでございまして「具体的な内容」で1~9までございますが、1、回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の評価を見直す。
 2といたしまして、入院料1については、入退院時の栄養状態の評価にGLIM基準を用いることを要件とするとともに、回復期リハビリテーション病棟入院料2~5までにおいては望ましいこととする。
 以下、9までこのような見直しを行うものでございます。
 それでは、306ページにお進みください。
 「有床診療所療養病床入院基本料の施設基準の見直し」でございます。
 「具体的な内容」でございますが、こちらは、有床診療所療養病床入院基本料の看護職員及び看護補助者の人員配置基準を見直すものでございます。
 次に、311ページにお進みください。
 「児童・思春期精神科入院医療管理料における不適切な養育等が疑われる小児患者に対する支援体制の評価の新設」でございます。
 「具体的な内容」にて説明させていただきます。
 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟において、不適切な療養等が行われていることが疑われる患者に対し、迅速かつ適切な対応が行われるよう、多職種による専任のチームを設置している場合の評価を新設するものでございます。
 313ページ「障害者施設等入院基本料等の患者割合に係る要件の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」でございますが、要件でございます病棟の入院患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、脊損等の重度障害者等が占める割合について、一部の医療機関において大きく下回る施設があったことを踏まえまして、障害者施設等入院基本料等について要件を見直すものでございます。
 「具体的な内容」といたしましては、入院基本料2~4、特殊疾患入院施設管理加算、特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料の要件において、重度の肢体不自由児(者)等の患者割合について、現行において「おおむね」としている取扱いを廃止するとともに、該当患者の割合について、暦月で●●か月を超えない期間の●●割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこととするものでございます。
 315ページ「障害者施設等入院基本料等の見直し」でございます。
 「具体的な内容」にて説明させていただきます。
 当該基本料、特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料におきまして、透析を実施する慢性腎臓病患者について、療養病棟入院基本料に準じた評価とするものでございます。
 318ページ「緩和ケア病棟における在宅療養支援の充実」でございます。
 「具体的な内容」でございます。
 緩和ケア病棟緊急入院初期加算における事前の文書による情報提供の要件について、ICTを活用して受入れを行う保険医療機関において、当該患者の診療情報等が確認できる体制が構築されている場合には、事前の文書による情報提供がない場合であっても、要件を満たすこととするものでございます。
 次に、322ページにお進みください。
 「DPC/PDPSの見直し」でございます。
 「基本的な考え方」でございますが、DPC/PDPSの安定的な運用、適切な包括評価を行う観点から見直すものでございます。また、所要の処置を講ずるとしてございます。
 「第2 具体的な内容」でございます。
 1でございますが、まずは急性期入院医療の評価の見直しに伴い、必要な見直しを行うもの。
 「2.DPC対象病院の基準の見直し」ということでございまして「(1)データ数について」でございます。
 「調査期間1月当たりのデータ数が90以上」であることを基準として位置づけるもの。
 (2)、(3)も位置づけたいと考えてございます。
 3でございます。
 「医療機関別係数の見直し」についてということで、(1)に基礎係数の見直しなどの記載があるところでございます。
 進ませていただきます。
 329ページにお進みください。
 ここに4とございまして「診断群分類の見直し」。
 5といたしまして「退院患者調査の見直し」。
 「6.その他」ということで、ここに記載する内容の見直しを行うものでございます。
 それでは、337ページ目までお進みください。
 「血友病患者の治療の評価の見直し」でございます。
 「具体的な内容」にて御説明させていただきます。
 療養病棟入院基本料及び特定入院料等の薬剤費を包括している入院料等について、血友病治療薬に係る薬剤料の包括範囲を見直すものでございます。
 介護老人保健施設、介護医療院で薬剤の費用が医療保険からの給付となっている血友病治療薬の対象範囲を見直すものでございます。
 339ページ「生活習慣病に係る医学管理料の見直し」でございます。
 「具体的な内容」でございます。
 1、生活習慣病管理料の評価及び要件について、以下のとおり見直すとともに、名称を「生活習慣病管理料(1)」とする。
 (1)には、療養計画書の簡素化、令和7年度から開始される電子カルテ情報共有サービスを活用する場合に、血液検査項目についての記載を不要とする。あわせて、療養計画書について、患者の求めに応じて、患者サマリーに療養計画書の記載事項を入力した場合には、交付しているものとみなすといった見直しを行うものでございます。
 以下、(2)~(4)までございます。
 344ページにお進みください。
 こちらに2とございまして、検査等を包括しない「生活習慣病管理料(2)」を新設するとしてございます。
 346ページにお進みください。
 こちらに3とございまして、特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である糖尿病、脂質異常症及び高血圧を除外するものでございます。
 347ページにお進みください。
 「特定疾患処方管理加算の見直し」でございます。
 「具体的な内容」にて御説明させていただきます。
 処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算について、特定疾患処方管理加算1を廃止するとともに、2の評価を見直す。また、2につきまして、リフィル処方箋を発行した場合も算定を可能とするものでございます。
 350ページ「地域包括診療料等の見直し」でございます。
 「具体的な内容」は、このページに1~6までございます。
 1に、地域包括診療料等の算定要件に、介護支援専門員及び相談支援員との相談に応じること等を追加する。また、担当医のサービス担当者会議への参加実績、担当医の地域ケア会議への参加実績、または保険医療機関において介護支援専門員と対面、もしくはICT等での相談の機会を設けていることを施設基準に追加するもの。
 以下、2~6のような見直しを行うものでございます。
 354ページまでお進みください。
 7でございますが、上記の見直し及び処方等に係る評価体系の見直し等を踏まえ、地域包括診療加算等の評価を見直すとするものでございます。
 356ページにお進みください。
 「感染対策向上加算の見直し」でございます。
 「具体的な内容」といたしまして、1、2がございまして、1、感染対策向上加算1~3の施設基準における新興感染症発生時の対応に係る要件について、第8次医療計画における協定締結の類型に合わせた見直しを行う。
 2、感染対策向上加算1における感染制御チームの医師または看護師の専従要件について、連携する介護保険施設等に対する感染対策に関する助言の必要性を踏まえた見直しを行う。また、介護保険施設等から依頼のあった場合に、現地に赴いての感染対策に関する助言を行うこと、及び院内研修を合同で開催することが望ましいことを要件に追加するものでございます。
 それでは、360ページにお進みください。
 「外来感染対策向上加算の見直し」でございます。
 「具体的な内容」でございます。
 外来感染対策向上加算について、要件の見直しを行うとともに、当該加算の届出を行う保険医療機関において、適切な感染防止対策を講じた上で発熱患者等の診療を行った場合の加算を新設する。
 2といたしまして、当該加算の施設基準における新興感染症発生時の対応に係る要件について、第8次医療計画における協定締結の類型に合わせて内容を見直すものでございます。
 364ページ「感染症の入院患者に対する感染対策及び個室管理の評価」でございます。
 「具体的な内容」の1といたしまして、感染症法上の三類感染症、四類感染症、五類感染症及び指定感染症に位置づけられている感染症の患者及び疑似症患者のうち、感染対策が特に必要な患者を入院させて適切な感染管理を行った場合の加算を新設するものでございます。
 365ページに2がございます。
 先ほど申し上げた感染症法上の感染症及び指定感染症に位置づけられる感染症であって、個室管理または陰圧室管理の必要性が特に高い患者を個室または陰圧室で管理した場合の評価の必要性を踏まえ、二類感染症患者療養環境特別加算について、名称を「特定感染症患者療養環境特別加算」に見直すとともに、対象となる感染症の範囲を見直すものでございます。
 368ページ「サーベイランス強化加算等の見直し」でございます。
 「具体的な内容」でございます。
 サーベイランス強化加算について、サーベイランスへの参加自体に対する評価と、サーベイランスにおける抗菌薬の適正使用状況のモニタリングにより、目標値を達成している、または参加医療機関の中で実績が上位である医療機関に対する評価に区分するよう見直しを行うものでございます。
○小嶺歯科医療管理官
 「新興感染症等に対応可能な歯科医療提供体制の構築」371ページでございます。
 新興感染症等の患者に対応可能な歯科医療の体制の整備について、新たな評価を行うものでございます。
 具体的には、1番目、歯科外来診療における医療安全対策に係る評価の新設。
 373ページになりますが、2番目として、歯科外来診療における院内感染防止対策について、新興感染症等の患者に対応可能な体制を確保した場合の評価を新設するものでございます。
 あわせて、377ページになりますが、3番目、1及び2を踏まえ、現行の歯科外来診療環境体制加算は廃止するもの。
 あわせまして、4番目ですが、歯科診療特別対応加算について、患者の状態像を踏まえて評価体系を見直すとともに、新興感染症等の患者へ歯科治療を実施する場合の評価を新設するものでございます。
 それから、379ページになりますが、5番目、歯科治療時医療管理料等について、新興感染症等の患者を対象患者に追加するものでございます。
○安川薬剤管理官
 次に、381ページ目「6 連携強化加算の見直し」です。
 薬局の感染症の体制整備の観点ですが、感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえ、要件と評価を見直すとともに、現在は地域支援体制加算の加算となっているものを調剤基本料の加算にするものです。
 次に、384ページの7、同じく新興感染症の対応ですが、自宅及び施設入所の患者に対して、医師の処方箋に基づき、薬剤師が訪問して対応した場合に算定できる点数を新設するものでございます。
○眞鍋医療課長
 それでは、ページを進めさせていただきます。
 388ページ「小児かかりつけ診療料の見直し」でございます。
 「具体的な内容」にて御説明させていただきます。
 1、発達障害を疑う児の診察等を行うこと、不適切な養育にもつながり得る育児不安等の相談に乗ること、医師が発達障害等に関する適切な研修及び虐待に関する適切な研修を受講していることが望ましいことを要件に追加するもの。
 上記の見直し、新型コロナウイルスの検査の取扱いの変更及び処方等に係る評価体系の見直し等を踏まえ、小児かかりつけ診療料の評価を見直すものでございます。
○小嶺歯科医療管理官
 続きまして、390ページ「継続的・定期的な口腔管理による歯科疾患の重症化予防の取組の推進」でございます。
 地域における連携体制を確保しつつ、ライフコースを通じた継続的・定期的な口腔管理による歯科疾患の重症化予防の取組を推進する観点から、具体的には、1番目、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所について、名称、要件及び関連する評価の見直しを行うものでございます。
 これらを踏まえつつ、2番目になりますが、小児期及び高齢期のライフステージに応じた口腔機能管理を推進する観点から、小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料について、新たな評価を行うものでございます。
 3番目として、エナメル質初期う蝕管理加算については、廃止を行います。
 なお、新たな施設基準につきましては、394ページにございますように「口腔管理体制強化加算」と変更することを考えております。
○安川薬剤管理官
 次に、395ページ、薬局です。
 「5 かかりつけ薬剤師指導料の見直し」ですが、1つ目は、24時間対応の取扱い等の見直しでございます。
 2つ目は、吸入指導加算が求められる業務は、通常のかかりつけの業務とは異なるため、算定可能とすること。
 次のページの3、4は、次の短冊で説明いたします。
 397ページ、6、かかりつけ薬剤師と連携するほかの薬剤師が対応した場合の特例ですが、1名に限る規定を見直し、薬剤師の要件を規定した上で、複数の薬剤師による対応も可能とするものでございます。
 次に、399ページ「7 薬学的なフォローアップに関する評価の見直し」ですが、糖尿病の対象薬剤を拡大すること、慢性心不全患者のフォローアップも新たに評価対象とするものでございます。
○眞鍋医療課長
 続きまして、401ページ「介護保険施設入所者の病状の急変時の適切な往診の推進」でございます。
 「具体的な内容」にて御説明させていただきます。
 介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協力医療機関であって、定期的なカンファレンスを実施するなど、平時からの連携体制を構築している医療機関の医師が往診を行った場合の評価を新設するものでございます。
 403ページ「地域における24時間の在宅医療提供体制の構築の推進」でございます。
 「具体的な内容」でございます。
 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院以外の他の保険医療機関において訪問診療を実施している患者に対し、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院が当該他の保険医療機関と定期的にカンファレンスを行っていること、またはICTを用いて診療情報や患者の急変時の対応方針について最新の情報を確認できること等により、平時からの連携体制を構築した上で、当該在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院が往診を行った場合の評価を新設するものでございます。
 404ページ「往診に関する評価の見直し」でございます。
 「具体的な内容」でございます。
 往診を行う医療機関において訪問診療を行っている患者、往診を行う医療機関と事前に往診に関する連携体制を構築している他の医療機関において訪問診療を行っている患者、往診を行う保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者及び往診を行う医療機関と平時からの連携体制を構築している介護保険施設等に入所している患者に対する往診以外の往診について緊急の往診に係る評価を見直すものでございます。
 407ページ「在宅医療におけるICTを用いた医療情報連携の推進」でございます。
 「具体的な内容」でございます。
 1、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料について、他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した患者に係る診療情報等を活用した上で、医師が計画的な医学管理を行った場合の評価を新設するものでございます。
 408ページに2がございます。
 在宅がん医療総合診療料について、他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した患者に係る診療情報等を活用した上で、医師が計画的な医学管理を行った場合の評価を新設するものでございます。
 409ページでございます。
 3、歯科疾患在宅療養管理料について、他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した患者に係る診療情報等を活用した上で、歯科医師が計画的な医学管理を行った場合の評価を新設するものでございます。
 410ページ「在宅療養移行加算の見直し」でございます。
 「具体的な内容」でございます。
 在宅療養移行加算について、対象となる範囲を病院まで拡大するとともに、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院以外の保険医療機関が行う訪問診療について、他の保険医療機関と24時間の往診体制及び連絡体制を構築し、定期的なカンファレンスやICTを用いて、平時からの連携体制を構築している場合の評価を見直すものでございます。
 413ページ「在宅における注射による麻薬の投与に係る評価の新設」でございます。
 「具体的な内容」で御説明いたします。
 1、在宅悪性腫瘍等患者指導管理料等について、名称を変更するとともに、疾患を考慮した評価体系に見直した上で、心不全または呼吸器疾患の末期の患者に対する注射による麻薬の投与を用いた指導管理についての評価を新設するものでございます。
 414ページに2がございます。
 注入ポンプ加算及び携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算の対象患者に、心不全または呼吸器疾患の末期の患者に対する注射による麻薬の投与を行った場合を追加した上で、評価体系を見直すものでございます。
 417ページ「在宅における質の高い緩和ケアの提供の推進」でございます。
 「具体的な内容」にて御説明させていただきます。
 在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者の病状の急変時に、ICTの活用によりまして、医療従事者等の間で共有されている人生の最終段階における医療・ケアに関する情報等を踏まえ、医師が療養上必要な指導を行った場合の評価を新設するものでございます。
 419ページ「在宅ターミナルケア加算等の見直し」でございます。
 「具体的な内容」1、2がございます。
 当該加算につきまして、死亡日及び死亡日前14日以内に退院時共同指導を実施した上で訪問診療または往診を実施している場合においても、算定可能とする。
 2、看取り加算について、退院時共同指導を実施した上で往診を行い、在宅で患者をみとった場合に、往診料においても算定可能とするものであります。
 423ページにお進みください。
 「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の見直し」でございます。
 「基本的な考え方」にございますとおり、訪問診療の算定回数等に応じて、これらの評価の見直しを行うものでございます。
 「具体的な内容」でございます。
 1にございますように、在宅時医学総合管理料、これらの管理料の算定における単一建物診療患者の数が10人以上19人以下、20人以上49人以下、及び50人以上の場合の評価を新設するとしてございます。
 2といたしまして、これらの管理料を届け出ている保険医療機関のうち、当該医療機関の直近●月の訪問診療の算定回数等が●●回を超える保険医療機関について、単一建物診療患者の数が●●人以上である患者に対するこちらの管理料の評価を見直すものでございます。
 3といたしまして、医療DX及び医薬品の安定供給に資する取組の推進に伴い、評価料を見直すということでございます。
 442ページまで進んでいただけますでしょうか。
 ここに、この項目の4つ目の項目がございまして、機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、各年●月から●月までの訪問診療の回数が一定回数を超える場合においては、データに基づく適切な評価を推進する観点から、次年の●月から在宅データ提出加算に係る届出を要件とするものでございます。
 444ページ「在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院における訪問栄養食事指導の推進」でございまして「具体的な内容」でございます。
 医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して、訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制の整備を推進するものでございます。
 447ページ「包括的支援加算の見直し」。
 「具体的な内容」でございます。
 当該加算について、要介護度と認知症高齢者の日常生活自立度に関する対象患者の範囲を要介護度●以上と、認知症高齢者の日常生活自立度のランク●●以上に見直すものでございます。
 2といたしまして、包括的支援加算の対象患者に新たに「麻薬の投薬を受けている状態」を追加するものでございます。
 449ページ「訪問診療の頻度が高い医療機関の在宅患者訪問診療料の見直し」でございます。
 「具体的な内容」にございますとおり、
 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、過去●月の患者1人当たりの訪問診療の回数が平均で●回を超える場合の在宅患者訪問診療料を見直すものでございます。
 452ページ「頻回訪問加算の見直し」でございます。
 「具体的な内容」で、頻回訪問加算について、当該加算を算定してからの期間に応じた評価に見直すものでございます。
 453ページ「訪問看護ステーションにおける管理者の責務の明確化」でございます。
 「具体的な内容」といたしまして、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正し、管理者の責務を明確化するなどでございます。
 次に、456ページにお進みください。
 「虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化の推進」でございます。これも訪問看護に係るものでございます。
 「基本的な考え方」にございますとおり、訪問看護における虐待防止措置、身体的拘束等の適正化を推進する観点から、虐待防止措置に関する体制整備を義務化するとともに、身体的拘束等を原則禁止するものでございまして「具体的な内容」1のとおりでございます。
 458ページにお進みください。
 「訪問看護ステーションの機能に応じた訪問看護管理療養費の見直し」でございます。
 「具体的な内容」1といたしまして、管理療養費につきまして、訪問看護ステーションの利用者に占める同一建物居住者の割合、特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者、別表8に掲げる者に該当する利用者及び精神科訪問看護利用者のGAF尺度の受入実績に応じた評価体系に変更するものでございます。
 460ページに2~4とございまして、2では、機能強化型訪問看護管理療養費1の要件について、在宅看護等に係る専門の研修を受けた看護師を配置することとする。
 3といたしまして、訪問看護ステーションにおける適切な感染管理の下での利用者への対応を評価する観点から評価を見直す。
 4といたしまして、ステーションにおける訪問看護療養費明細書のオンライン請求が開始されることを踏まえ、このオンライン請求及び領収証兼明細書の発行を推進する観点から評価を見直すとするものでございます。
 ページを進めていただきまして、463ページでございます。
 「緊急訪問看護加算の評価の見直し」でございます。
 463ページに1と2がございます。
 緊急訪問看護加算に、同一月の算定回数に応じた算定区分を設けるとしており、2といたしましては、緊急訪問看護加算を算定する際に、利用者またはその家族等が求めた内容、主治医の指示内容及び緊急の指定訪問看護の実施内容を記録することを明確化する。
 464ページに3がございまして、また、緊急の指定訪問看護を行った理由について、備考に記載を求めるということでございます。
 465ページ「医療ニーズの高い利用者の退院支援の見直し」でございます。
 「具体的な内容」といたしまして、退院支援指導加算に規定する長時間の訪問を要する者に対して指導を行った場合の加算について、退院日に看護師等が複数回の訪問により療養上必要な指導を行った場合において、当該指導に要する時間の合計が●分を超えた場合にも算定可能とするものでございます。
 466ページ「母子に対する適切な訪問看護の推進」でございます。
 「具体的な内容」といたしまして、1、ハイリスク妊産婦に対する支援を充実する観点から、ハイリスク妊産婦連携指導料の多職種カンファレンスの参加者に、訪問看護ステーションの看護師等を加える。
 467ページの2でございます。
 訪問看護基本療養費の乳幼児加算について、利用者の状態に応じまして区分し、それぞれの評価を設けるものでございます。
 468ページ「訪問看護療養費明細書の電子化に伴う訪問看護指示書の記載事項及び様式見直し」でございます。
 「具体的な内容」といたしまして、令和6年6月から訪問看護レセプトのオンライン請求が開始されることを踏まえまして、訪問看護指示書及び精神科訪問看護指示書の主たる傷病名について、傷病名コードを記載することとし、当該様式の見直しを行うものでございます。
 ページを飛びまして、471ページでございます。
 「ICTを活用した遠隔死亡診断の補助に対する評価の新設」でございます。
 これも「具体的な内容」にて御説明させていただきます。
 医師が行う死亡診断等について、ICTを活用した在宅でのみとりに関する研修を受けた医療機関の看護師が補助した場合の評価として、在宅ターミナルケア加算に「遠隔死亡診断補助加算」を新設する。
 以上の内容でございます。
○小嶺歯科医療管理官
 続きまして、473ページ「質の高い在宅歯科医療の提供の推進」でございます。
 質の高い在宅歯科医療の提供を推進する観点から、歯科訪問診療料の評価を見直すとともに、歯科訪問診療の後方支援等を行う病院について新たな評価を行うものでございます。
 具体的には、1番目、歯科訪問診療1における20分未満の場合の評価を見直すとともに、歯科訪問診療2及び3について、同一建物居住者に対して歯科訪問診療を実施する場合の区分を見直すものでございます。
 続きまして、478ページ、歯科訪問診療の後方支援などを行う病院につきまして「在宅療養支援歯科病院」を新設し、当該医療機関が歯科疾患の管理を行う場合等の評価を行うものでございます。
 続きまして、482ページに飛びます。
 「訪問歯科衛生指導の推進」でございます。
 「具体的な内容」で説明させていただきます。
 1番目、終末期の悪性腫瘍の患者など、緩和ケアを受けている患者に対して、訪問歯科衛生指導を行う場合の評価につきまして、算定回数制限を見直すものでございます。
 2番目、訪問歯科衛生指導が困難な者に対して、歯科衛生士等が複数名で訪問する場合の評価を新設するものでございます。
 3番目、訪問歯科衛生指導の実態を踏まえ、訪問歯科衛生指導料の評価を見直すものでございます。
 続きまして、484ページ「小児に対する歯科訪問診療の推進」ということで、医療的ケア児等をはじめとした小児に対する歯科訪問診療を推進する観点から、歯科診療特別対応加算の算定対象に、医療的ケア児等を追加するものでございます。
 485ページ「入院患者の栄養管理等における歯科専門職の連携の推進」でございます。
 歯科の標榜がない病院の入院患者や介護保険施設等の入所者、在宅で療養する患者の栄養管理への歯科専門職の参画を推進する観点から、栄養サポートチーム等連携加算の評価を見直すものでございます。
 具体的には、1番目、他の保険医療機関の入院患者等に対する多職種での栄養管理等に歯科医師が参画し、それを踏まえて在宅歯科医療に係る管理を行う場合の評価を新設するもの。
 486ページ、2番目ですが「在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料」の新設を踏まえ、従来の管理料の加算であった栄養サポートチーム等連携加算を廃止し、併せて歯科疾患在宅療養管理料等について、ほかの保険医療機関等からの情報提供に基づき、在宅歯科医療に係る管理を行う場合の評価を新設するものでございます。
○安川薬剤管理官
 489ページ、28、薬局の在宅対応に対する評価です。
 1つ目、在宅対応が十分に行われる体制を有する薬局を評価する「在宅薬学総合体制加算」を新設することでございます。
 491ページ目の2は、その加算に伴い、現行の在宅患者調剤加算を廃止すること。
 492ページ目の3つ目は、訪問時の指導料ですが、算定上限が月8回になっている対象に、注射による麻薬を投与する患者を含めるものでございます。
 493ページの5は、緊急時の訪問ですが、末期の悪性腫瘍や、先ほどの注射による麻薬を投与する患者に対して、算定上限を原則月8回に拡大し、次の6は、緊急訪問が休日、夜間・深夜になった場合の加算の新設でございます。
 次に、495ページ「29 在宅医療における薬学的管理に係る評価の新設」は、退院直後から最初の訪問までの間に行う服薬支援等の指導を行った場合の評価を新設するもの。
 496ページ目の2ですが、処方箋が交付される前に、医師に処方内容の提案をして、変更された場合の評価を設けることと、残薬調整に係る評価を見直すものでございます。
 次に、499ページ、30、無菌製剤処理加算ついては、麻薬を希釈せず、原液のまま無菌調製をする場合に、加算の評価対象とするものでございます。
 次に、501ページ、31、高齢者施設における薬学的管理に関する評価ですが、1で、服薬管理指導料3について、ショートステイの場合でも算定できることを明確化すること。
 2つ目は、介護医療院、介護老人保健施設に入所中の患者に対する処方箋が発行された場合の訪問に、服薬管理指導料3を算定可能とするもの。
 3つ目は、服薬管理指導料3については、算定回数の上限を設けるもの。
 502ページの4ですが、特養の入所時などにおいて、施設職員と連携して服薬支援することに対する評価を新設するものでございます。
○眞鍋医療課長
 事務局から長く時間を要し、失礼いたしましたが、説明は以上でございます。
○小塩会長
 どうもありがとうございました。
 お疲れさまでした。
 それでは、ただいまの説明につきまして、項目ごとに区切って議論したいと思います。
 最初に、1について、御質問等がございましたら、お願いいたします。
 松本委員、お願いいたします。
○松本委員
 まず、500ページを超えますボリュームの御説明をどうもありがとうございました。
 本日から短冊の協議ということでありますので、こちらも少し長くなるかもしれませんが、御意見を申し上げたいと思います。
 まず、今、御指示のありましたパート1です。
 現下の雇用情勢を踏まえた人材確保、働き方改革の推進でございますが、1-1の2~5にございます若手勤務医・歯科医師・薬局薬剤師や事務職員の賃上げに関する基本料の見直しの関係でございますが、10日の総会において、基本料に溶け込ませることに関しては、一律的な基本料の底上げとなり、病院と診療所の経営格差、職員配置の違いを反映できないこと。
 さらに、患者が受けたサービスの対価として、最も基礎的な重大案件であり、データに基づき、時間をかけて議論する必要があると申し上げたところでございます。
 この認識につきましては、現在もいささかも変わっておりません。本来、加算のような別途の評価が望ましいと考えております。
 なぜ加算では駄目で、基本料に溶け込ませなければいけないのか、改めて事務局に説明を要望するものでございます。
 次に、36ページからの1-2の「2 特定集中治療室管理料等の見直し」についてでございますが、本来、ICUは、治療室内に常時勤務が当然だと考えておりましたが、医師の働き方改革の観点で、宿日直を認めるということであれば、評価にしっかりと差をつけるとともに、遠隔支援の活用も含めて、患者の安全確保を担保することをお願いしたいと思います。
 続いて、64ページからの1-4の「1 地域医療体制確保加算の見直し」についてでございます。
 既に多くの医療機関が年960時間のA水準を達成していることや、救急搬送は別途の出来高評価があることを踏まえれば、加算の存続には甚だ疑問がございます。
 しかしながら、適切に勤務時間を管理し、4月から適用される年1,860時間という法定水準よりも厳しい実績要件を設定し、さらに基準を段階的に厳格化することで、確実に医師の超過勤務を改善することを条件として、この件に関しては了承いたします。
 1項について、私からは以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 松本委員から、加算にすべきか、それとも、基本料に溶け込ませるべきかということについて、事務局の見解を伺いたいと御質問がございましたので、よろしくお願いいたします。
○眞鍋医療課長
 医療課長でございます。
 今回の短冊では、基本料の上昇ということで御提案させていただきます。
 その背景について、御説明させていただきます。
 医療機関、あるいは薬局にお勤めされている職員の皆様でいらっしゃいますが、これは大臣折衝の合意事項にもありましたとおり、看護職員やリハビリ専門職等の医療関係職種に関しましては、医療機関や薬局で直接雇用されていることが基本であると考えてございまして、こちらは大臣折衝の中で0.61%と示されたとおり、職員の勤務状況に応じて賃上げを行う方法が適切であると考えてございまして、加算という御提案になろうかと考えてございます。
 一方で、今、御質問がございました、若手の医師とか歯科医師、勤務薬剤師、事務職員等における賃上げについては、勤務実態が、先ほど申し上げました他の医療関係職種とは若干異なる実情があるのではないかと考えてございます。
 例えば若手の勤務医師は、例えば大学の医局の人事などで毎年、あるいは非常に短期間で勤務機関が変わるなどの実態もございます。
 また、事務方の職員に関しましても、雇用を行わず、派遣や委託といった形で契約されている場合もあるということでございまして、そういった場合も多いと認識してございまして、いわゆる医療機関が直接賃上げを担保しづらい状況にあるのではないかと推察しているところでございます。
 また、医療機関に直接勤務されている専門職種だけでなくて、例えば検査などは外注で行われます。また、歯科に関しては、歯科技工なども外注で行われる場合も多いということでございまして、そういったことも実態としてあるのはお分かりいただけるのではないかと思ってございます。
 そういった医療を取り巻く産業も、賃上げを行える環境を整える必要がありまして、こうした趣旨も踏まえて、大臣折衝の合意の中でも0.28%相当ということで、0.61%とは違うお示しの仕方をされたものと認識してございます。
 こういった背景から、事務局といたしましては、広く算定されている基本料等を上乗せすることによる対応が適切ではないかということで、本日の短冊として提案させていただいたものでございます。
 以上でございます。
○小塩会長
 松本委員、いかがでしょうか。
○松本委員
 どうも御説明ありがとうございました。
 若手勤務医の勤務実態、あるいは契約形態、あるいは派遣の事務職員や委託先を考慮した制度設計を限られた時間の中で行うことが非常に難しいことは理解いたしました。
 また、今回、賃上げだけではなく、入院基本料における栄養管理、ACP対応、身体拘束の最小化、初再診料においては、日常的な感染防止対策の底上げ。
 調剤基本料においては、医薬品供給拠点としての薬局の役割強化など、全ての患者にとって医療の質が向上すると期待する要素も盛り込まれております。
 こうした賃上げに関わる取組について、最大限の実態把握と効果の検証を行い、対応が不十分な場合には見直すことを前提として、事務局案を了承したいと思います。
 また、提案でございますが、今後の議論として、病院と診療所のコスト構造の違い等を踏まえ、初再診料等の在り方について、踏み込んだ検討を行うことも必要だと考えております。
 一方で、歯科の初再診料については、感染対策を理由とした引上げが繰り返されておりますので、これ以上の引上げは容認できかねるということを指摘させていただきます。
 私からは以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかにいかがでしょうか。
 それでは、長島委員、お願いいたします。
○長島委員
 1-4「1 地域医療体制確保加算の見直し」について、コメントいたします。
 働き方改革は、これからが本番であり、例えばタスクシェア・シフトを進めるにしても、医療従事者が必要となり、この加算の重要性は今後、ますます重要になります。
 これは勤務医のみならず、国民の健康を守るためにも重要であります。
 働き方改革を進めるためには、財源が必要であることを理解していただく必要がございますし、この加算を縮小・廃止するなどは、当然あってはならないと思います。
 また、これは各医療機関の実態・実情に応じて適切に進めていく必要がありますので、厳格な要件化などは適切ではないと考えております。
 以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 続きまして、林委員、お願いいたします。
○林委員
 ありがとうございます。
 先ほど感染対策に対して、これ以上の引上げは歯科には認めないという御発言がございましたが、これまでの議論の中で、平時からの感染対策と、新興感染症発生時においても、歯科医療提供が滞ることのないよう、連携体制構築の必要性について、何度も意見を述べさせていただいたところでございます。
 繰り返しになりますが、歯科医療の特性として、日常的に口腔内の外科的手術や、エアロゾルが発生する切削を行うことから、唾液・血液の飛沫に対する感染対策が必要であり、適切な感染防止対策の徹底が非常に重要と認識しておりまして、今までもスタンダードプリコーションの徹底に取り組んできたところでございます。
 コロナ禍以降は、さらに必要な対策を感染防止対策上乗せという形で徹底してまいりました。
 感染対策の徹底は、患者さんへの安全・安心な歯科医療を提供する観点からも、我々歯科医療機関の責務であり、引き続き取り組んでいかなければならない重要な課題と考えております。
 感染対策に係る評価につきましては、前回の改定で一定の評価をいただきましたが、施設基準の要件追加、並びに既存の技術の廃止により対応されたものでございまして、昨今の物価、人件費や、医療廃棄物の処理コストの高騰を鑑みれば、とても十分とは言えず、応分の評価を引き続きお願いしたく考えております。
 御理解のほど、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございます。
 太田委員、お願いいたします。
○太田委員
 ありがとうございます。
 1つだけ。
 36ページから出ております1-2「2 特定集中治療室管理料等の見直し」に関してです。
 今回新設される管理料5及び6において、41ページで経過措置期間は認められておりますが、適切な研修を修了した常勤看護師の配置が要件となっております。
 12月6日の中医協総会において示されたデータでは、特定集中治療室の3及び4においては、これらに配置できているユニット数は現時点で56%しかないという数字が出てございました。
 この研修は、受講することもなかなか大変な狭き門でありまして、病院が希望したからといって、簡単に受講できるものではなく、また、修了までにはかなりの時間がかかる研修でございます。
 今回、働き方改革に関連して新設されたユニットの点数ですので、改定の意図は理解できますが、この現実に基づきまして、経過措置に関しては慎重に御検討いただきたいと思います。
 以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、佐保委員、お願いいたします。
○佐保委員
 ありがとうございます。
 1-4「1 地域医療体制確保加算の見直し」について発言したいと思います。
 64ページからになりますが、地域医療体制確保加算の施設基準に、労働時間短縮の実績を追加する方向性については、前向きに受け止めたいと思っております。
 その上で、具体的な年間時間外・休日労働時間数については、この加算を算定している医療機関の月155時間以上の医師が、2022年でも1%にも満たないことや、80時間以上の割合が足元で増加している現状を踏まえ、基本的に全ての医療機関が2035年度末に年960時間を達成できる水準に設定すべきではないかと考えております。
 医師の働き方改革の趣旨を踏まえ、より実効性を高める上でも、この加算においても、積極的な基準となるよう検討すべきであることは強調しておきたいと考えております。
 私からは以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかにいかがでしょうか。
 よろしいですか。
 それでは、ほかに御質問が特にないようでしたら、本件に係る質疑はこの辺りとしたいと思います。
 続きまして、2のうち、2-4の3・4を除いた部分について御質問がありましたら、よろしくお願いいたします。
 松本委員、お願いいたします。
○松本委員
 ありがとうございます。
 それでは、2項につきましてコメントいたします。
 まず、2-1「1 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し」につきまして、医療DXの推進には賛成していることを前提としてコメントいたします。
 まず、オンライン資格確認等システムにつきましては、体制整備がおおむね完了いたしましたが、医療情報の活用が十分とは言えない状況にあると思いますので、患者がメリットを実感できるよう、医療機関におかれましては、情報を積極的に活用していただきますよう、お願いいたします。
 ただ、通し番号の104ページに記載のとおり、体制が整備されたから、次は情報取得の評価という形で見直すことには、いささか疑問を感じざるを得ません。位置づけを変えるとしても、加算を継続するのであれば、点数は引き下げるべきでございます。
 さらに、今年12月2日に健康保険証が廃止され、マイナンバーカードによる受診が当たり前になることを踏まえれば、しかるべきタイミングでこの加算の在り方について、改めて議論すべきだということは強く指摘させていただきます。
 次に、107ページからございます2-1の2、医療DX推進体制整備加算についてでございますが、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用した、より安全で質の高い医療を実現するために、一定の理解はできますが、電子処方箋の導入率は極めて低く、電子カルテ情報共有サービスに至っては、まだ実装されてもいませんので、経過措置を設けることは、保険財政と患者負担による一種の先行投資とも言えます。
 さらに、マイナンバーカードの利用促進を含めて、補助金が充てられていることを踏まえれば、マイナンバーカードの利用率について、適切な実績基準を設定することや、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの導入が早急に進むよう、経過措置の期間を可能な限り短くするとともに、経過期間中のみ加算を算定することがないように、厳格な運用が必要だと考えております。
 この関係で、事務局に1つ御質問がございます。
 先日の1月19日の医療保険部会の資料を見ましたところ、医療機関へのインセンティブとして、支援金、補助金、今回の診療報酬改定による加算と、3つのものが挙げられております。この3つの趣旨、目的、概要等の違いについて、説明をいただきたいと思います。
 続きまして、128ページからの2-1の10、情報通信機器を用いた通院精神療法については、初診を除外した上で、新たに策定されたオンライン精神療法の指針を遵守することを条件に、精神保健指定医に限り認めるということで、了解したいと思います。
 また、129ページに示されております、オンライン診療による初診で、向精神薬を処方しないことを含め、丁寧に実態を把握し、問題が疑われる場合には、厳しく対応する必要があることも改めて指摘させていただきます。
 次に、135ページからの2-1の15「診療録管理体制加算の見直し」につきましては、サイバーセキュリティー対策は、組織として取り組む当然のことだと認識しておりますが、コストの手当が必要であることについては理解いたしました。
 ただ、診療報酬だけで対応するには限界があると感じますので、サイバーセキュリティー確保事業等も活用しつつ、医療機関として財源を工夫する努力もお願いいたします。
 続きまして、150ページ以降にございます2-2の「1 地域で救急患者等を受け入れる病棟の評価」についてコメントいたします。
 高齢者救急への対応は、今回改定の重要な焦点であり、地域包括医療病棟入院料が新設されることで、高齢の救急患者等に対し、一定の医療資源を投入し、早期からリハビリや栄養管理等が包括的に提供されることに期待するものでございます。
 体制の整備だけではなく、今日的な医療課題を解決する実績を示すことが問われておりますので、救急搬送の受入れや在宅復帰率等の基準を適切に設定することが重要だと考えております。
 また、この新病棟の担い手として想定されております、看護配置10対1の急性期一般入院料2~6につきましては、一定の期限を設けて移行を促進することも、今後の課題として意識すべきだということも指摘させていただきます。
 続きまして、197ページからの2-2の12、地域包括ケア病棟入院料につきましては、医療資源の投入量を踏まえ、入院期間に応じた評価体系の見直しに賛同するものでございます。
 続きまして、229ページに飛んでいただきまして、2-3の「5 療養病棟入院基本料の見直し」についてですが、疾患・状態と処置等に医療区分を分けることは、医療資源投入量を踏まえて、評価を精緻化することになりますので、事務局案に賛同いたします。適正化の観点から、めり張りを利かせた点数の設定を強く求めます。
 また、240ページ以降に記載がございます中心静脈栄養については、前回改定に続いて、適正化が図られるものと期待しておりますが、さらなる見直しに向けて、実態がどのように変化したのか、しっかりと検証する必要があると考えております。
 続きまして、外来の機能強化に向けてコメントいたします。
 339ページからの2-5の「1 生活習慣病に係る医学管理料の見直し」についてでございますが、生活習慣病管理料における計画書の簡素化やICT化、外来管理加算等の併算定の廃止、月1回受診要件の廃止とリフィル処方、長期処方の活用、ガイドラインの参照や多職種連携、さらには特定疾患療養管理料の対象から糖尿病、脂質異常症、高血圧を除外して新設する出来高の生活習慣病管理料の下で、計画書に基づく医学管理が行われるようになることは、効率化、医療の質の向上、さらには患者の利便性と理解の向上といった様々な観点で非常に重要な取組です。患者の経済的な負担に配慮した点数設定も含め、事務局案のとおり実現すべきだと考えております。
 続きまして、2-5の「3 地域包括診療料等の見直し」については、介護との顔の見える連携、認知症対応力の強化、リフィル処方や長期処方の推進、外来におけるACP支援、医療DXも活用した書面交付などを確実に実施していただきたいと考えます。
 最後に、356ページ以降にございます2-6、新興感染症等に対応できる地域医療体制の構築に向けた取組については、総括的にコメントさせていただきます。
 新型コロナが五類感染症となり、診療報酬上の特例が廃止される一方で、前回改定に引き続き、診療報酬の本則による評価が拡充されることになります。
 今回の措置により、コロナ禍を教訓とした診療報酬上の対応は完結したと理解しておりますので、患者負担に影響することも踏まえ、地域における日頃からの連携を強化するなど、感染症対応力を確実に高めていただきたいと期待するものでございます。
 私からは以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 先ほど松本委員から御質問がございました、医療DXのインセンティブのつけ方につきまして、支援金、補助金、診療報酬上の加算それぞれの特徴づけについて、説明が欲しいという御要望でしたが、いかがでしょうか。
○竹内医療介護連携政策課長
 医療介護連携政策課長でございます。
 私から支援金、補助金についての趣旨等について、御説明を申し上げたいと思います。
 令和5年度の補正予算におきまして、全体で3つの種類の支援金、補助金を御用意してございます。
 マイナ保険証利用促進のための医療機関等への支援についてということで、まず、支援金についてでございますが、医療現場におきまして、カードリーダーの操作に慣れない患者さんへの説明など、マイナ保険証の利用勧奨に取り組んでいただくことで、マイナ保険証の利用促進を図る。そのインセンティブとなるように、初診・再診等におけるマイナ保険証の利用率の増加に応じまして、医療機関等に利用件数分の支援をするのが支援金でございます。
 また、カードリーダー増設の支援も行うこととしてございまして、マイナ保険証の利用件数が多い医療機関・薬局について、顔認証付カードリーダーの増設を支援するための補助金を盛り込んでございます。
 もう一つは、デジタル庁の補助金でございますが、今年の保険証廃止に向けまして、マイナ保険証利用に係るメリットをさらに感じていただけるようにということで、マイナンバーカードを診察券や公費負担医療、地方単独医療費助成の受給者証として利用可能とするために、必要な医療機関・薬局のシステムの改修について支援を実施するものということで、全体として3通りの支援金、補助金を御用意しているということでございます。
○眞鍋医療課長
 続きまして、医療課長でございます。
 診療報酬による評価についてでございますが、診療報酬に関しましては、ここで御議論いただいていますとおり、診療に対する対価でございます。
 そこに関しましては、診療の質が上がる、あるいは効率性が上がることによりまして、さらに患者さんに割く時間が増えるなど、診療の質が上がること、情報が得られることによって、これによっても診療の質が上がることを評価していくべきものと考えてございまして、現在のような提案とさせていただいているところでございます。
○小塩会長
 松本委員、いかがでしょうか。
○松本委員
 御説明ありがとうございました。
 支援金と補助金等につきまして、これは期限、あるいは経過措置などが設けられておりますが、そういった特別な措置は何か予定されているのでしょうか。
○小塩会長
 事務局、いかがでしょうか。
○竹内医療介護連携政策課長
 特に経過措置といったものではなくて、まず、支援金について、少し中身について触れさせていただきますと、昨年10月の利用率の実績との比較で増加した分を評価して支援金をお支払いするということで、取組期間といたしましては、今年1月から11月となっておりまして、前半期が今年1月から5月、後半が6月から11月ということで、2つの期間に分けまして、その期間の中での平均の利用率を取って、昨年10月の利用率の実績との比較で、その増加分に応じて医療機関に支援金をお支払いするという内容になってございます。
○小塩会長
 松本委員、いかがでしょうか。
○松本委員
 ありがとうございました。
 我々保険者も、この会議の場で利用率の目標設定という厳しい部分が重なっておりまして、医療機関側は、うまく上がっていくと、ある意味成功報酬と言えるものがありそうなのですが、我々はほとんどそういうものがなさそうでございますので、若干アンバランスを感じておりますが、そこは余談でございましたが、ありがとうございました。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかに御意見、御質問はございますでしょうか。
 長島委員、お願いいたします。
○長島委員
 ありがとうございます。
 2-1の「1 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し」に関しまして、システムが実際に役立っているのか、実感があるのかということに関しましては、令和6年能登半島地震におきまして、災害時において、マイナンバーカードがなくても、情報閲覧が可能な体制になっております。
 その結果、1万2000を超える情報閲覧が既にされているとお聞きしております。
 また、実際に被災地の医療機関で診療している先生方からは、システムを使った情報閲覧、特に薬剤情報の閲覧が大変役立っているという声も実際にお聞きしております。
 このように、命に関わる場面において、既に大きな効果を発揮していると認識しております。
 次に「2 医療DX推進体制整備加算の新設」に関してでございます。
 確かに、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの整備は、現在進行中の段階ではありますが、実際にこれらが稼動した際には、スムーズに対応できるようにする必要がございます。
 そのためには、できるだけ早く、6月からこの加算を導入し、各医療機関が医療DXに対応するための体制の整備をしっかりと促していく必要があると考えております。
 また、経過措置に関しましては、国がどのように進めているのか、現状がどうなのかということを丁寧に見て、判断していただく必要があると考えております。
 「10 情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設」に関しましては、支払い側委員も御指摘のように、様々な弊害の懸念がございますので、安全性をしっかりと重視するということで、安易に拡大すべきではないというのは、同じ考えでございます。
 初診から睡眠薬を使用するなど、不適切な事例も既に報告されておりますので、実施に当たっては「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を遵守することに加えて、適切な実施が担保されることを診療報酬上の算定要件とするのは当然であると考えますし、さらに、改定後の実態についてもしっかりとフォローしていく必要があると考えております。
 次に、2-2の「1 地域で救急患者等を受け入れる病棟の評価」についてです。
 今回、新たな入院料、特に高齢者の救急患者等に対する対応を評価するという形で新設されることになりますが、限られた期間や限られたデータに基づく検討であったことを踏まえますと、強引に誘導していくようなやり方は適切ではないと考えております。
 当面は、現行の急性期2以降の入院料も併存させながら、地域医療に与える影響を丁寧にフォローしていくべきと考えております。
 2-3の「5 療養病棟入院基本料の見直し」についてです。
 今回改定で注11が廃止されることや、医療区分の大幅な見直しがなされることなどを踏まえますと、当面は、今回改定の結果をしっかりと検証していくことが重要であると考えております。
 2-5の「1 生活習慣病に係る医学管理料の見直し」。
 まず、体系の見直しについてです。
 改定率に係る大臣合意を踏まえて評価の在り方を見直すとしましても、特定疾患療養管理料や外来管理加算がこれまで果たしてきた機能や役割については、先日の公聴会においても、現場の医師から大変重要な御意見をいただいたものでございます。
 さらには、プライマリーケアを担当する身近な医療機関に与える影響なども十分に御理解していただきたいと考えております。
 診療側としましては、地域医療に混乱を与えないためにも、この点は絶対に譲れないものと考えております。
 また、今回、特定疾患療養管理料について、対象患者を見直すことが提案されておりますが、単に生活習慣病を除外するだけではなく、慢性腎臓病、高尿酸血症、関節リウマチ、更年期障害、慢性副鼻腔炎、白内障、また、最近課題となっている様々な疾患などにも対象疾患を拡大し、疾患を有する患者さんが医師と共に自身の健康管理に主体的に取り組んでいただき、重症化を予防できるようにしていくべきと考えております。
 書面を用いた説明につきましては、医療法では、特に説明が必要として省令が定める場合であって、かつ、患者さんや御家族から求められた場合と想定されており、無条件で全ての患者さんや御家族に書面交付するものではないと思われます。
 また、かかりつけ医だからといって、全ての診療で文書による説明を行うことは、働き方の改革からも、全く現実的な対応ではないと考えられます。文書による説明を必要とするケースを見極めた上で、具体化することが重要であります。
 「2 特定疾患処方管理加算の見直し」。
 処方箋料、特定疾患処方管理加算の引下げについてです。
 こちらも、改定率に係る大臣合意を踏まえて見直すとしましても、病態の分析による処方や薬学管理は、医療の最も根幹的な要素であります。
 今後、マイナ保険証や電子処方箋等の医療DXが普及することで、薬剤情報等の把握が合理的になるとしても、医師の医学的判断の重要性には全く変わりはなく、そのことを十分に御理解していただく必要があると考えております。
 長期処方、リフィル処方箋についてです。
 長期処方で対応可能な患者さんや場面がある一方で、病状が変化するおそれや、その場合に対応が遅れたことで病状が悪化する等のトラブルの発生も当然考えられます。
 患者さんの利便性という価値観があることは否定いたしませんが、オンライン診療と同様に、医療においては、利便性よりも安全性が優先されるべきことは言うまでもございませんので、あくまでも医師の判断によるものであることをぜひ共通の認識としていただきたいと思います。
 最後に、2-8の「3 往診に関する評価の見直し」。
 「9 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の見直し」についてです。
 その患者さんの外来も担当しているようなかかりつけ医が行う在宅医療は、数が多くても、みとりの実績等、質が担保されているような医療機関については、今回の短冊でも示されたように、一定の配慮をするべきであると考えます。
 私からは以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 続きまして、池端委員、お手が挙がっています。
 お願いいたします。
○池端委員
 ありがとうございます。
 私も2に関して、主に地域包括ケア病床の評価見直しと、療養病床の見直しについてコメントさせていただきたいと思います。
 まず、197ページにあります「地域包括ケア病棟入院料の評価の見直し」ということで、2つ挙がっていて、1点は、入院期間に応じた評価の見直しとあります。
 そのときの議論でもお話ししましたように、これは主に医療資源投入量が漸減されていることに対して、適正化ということでの入院期間が出たかと思いますが、当時もお話ししましたように、地域包括ケア病床は、包括病床のよさで、例えばリハビリでも20分1単位という中に入らないポイントオブケア、5分、10分、ADLについてリハスタッフがついて、いかに早く在宅へ帰るかというリハビリを提供していることが、実際に協会の会員病院からもそういうデータが上がってきています。そういう人の手間が一切評価されていないのが非常に残念だなという気がしております。
 一方で、197ページの2ポツ目にありますように、地域包括ケア病床も、入院基本料の見直しにおいて、40歳未満の勤務医等の評価ということもあります。
 もちろん、これは全ての病院病床もそうですが、2.を取ることによって、当然、そういう方々に対する手当をしなくてはいけないのですが、根本的に病院病床の基本的な診療報酬が大きく減額されてしまったのでは、幾らこの加算を取っても、その方にできないことがあるという意味では、地域包括ケア病床もいろいろと施設基準の見直しがありますし、特に療養病床は、今回、大きな見直しがあります。
 本当に今回、入院基本料から得られる診療報酬が、少なくともこれまでのとおり担保されるかどうかも非常に不安な状態である中で、この加算を取って、職員に手当をしなくてはいけないということで、非常に不安感の大きな声が聞こえてきますので、ぜひその辺もできるだけ早く示していただいて、それがどの程度これまでの入院基本料等からの診療報酬がその医療機関に入るのか、入らないかということが分かるように、丁寧にお示しいただければと思います。その点、できるだけしっかりとした経過措置をいただければと思います。
 次に、療養病床に関して、229ページにありますように、今ほどもお話ししましたように、療養病床は、特に入院基本料に関係する医療区分が大きく9区分から30区分になるとお聞きしていますので、この区分において、私は、基本的には医療区分に関して、財政中立的な配分をしていただけると思っていますが、もしそうならない場合は、特に減額されてしまう、大きな収入減になってしまうことは、皆さん非常に危惧されるところなので、それについてもしっかりとシミュレーションができるように御検討いただければと思います。
 あと、中心静脈栄養についても一定の見直しがあることについては理解しているところですが、ここで1点だけお話ししたいことがあります。
 中心静脈栄養は、今、例外規定ということで、幾つかここに挙がっていて、それ以外は、全て一定期間以後は、医療区分を下げることになっていますが、その中で、療養病床をお持ちの先生方からもよく聞き、私自身も感じるところが一つだけあるのは、その後に、療養病床でも人生の最終段階における御本人の意見をきちんと取ってくださいということがあります。
 中心静脈栄養と経管栄養は、日本に以前、胃瘻に対するバッシングみたいなものがあって、胃瘻は駄目だという認識を持っている方が結構多いのです。
 だから、医学的には確かに経管栄養、特に経鼻では難しいけれども、PEGという経皮的経管栄養をすることについては、医学的には、そのほうがより生理的だということは理解しているつもりですが、それを何度説明しても、御家族はノー、御本人も胃に穴を開けるのだけは絶対に嫌だと、若いときからしっかりとそう言っていた。
 実は昨日もそういう話をしたのですが、うちの主人は、前からあれだけはしたくないと言っていて、では、何も食べられなくなっても、何もしないでいいでしょうかと言ったら、せめて栄養だけは入れてほしいと。
 では、末梢点滴と中心静脈栄養に分けて考えよう。これはある程度生命を維持できる点滴になりますがということになると、認知症でも、御本人の意識がある程度しっかりとしているときにはそれ(中心静脈栄養)でいいと御本人が言うことを3回繰り返して確認しましたが、やはり胃瘻に対しては拒否ということで、中心静脈をしなくてはいけない。
 こういうことは、丁寧に説明しても(胃瘻の方が生理的だと言うことを)なかなか御理解いただけなくて、そうなると、どちらを取っていいのか。
 人生の最終段階は患者本位ということは大命題だと思いますので、当然、その場合には中心静脈を選択することになりますが、それで医療区分を下げられる、点数が下がることになって、もちろん、それは施設が甘んじて受けなくてはいけないことなのかもしれませんが、こういう問題点があるのだということをぜひ保険者側の先生も、医療課の方々にも知っておいていただいて、それがいわゆる啓蒙活動の中で改善されればいいですし、そうでなかったら、これも除外規定の中に一部入れていただくことを検討していただいてもいいのではないかと個人的には感じています。
 (本人・家族の意志ということになると)非常に曖昧な基準だから難しいことも理解しているつもりですが、現実にそういうことが日常よく起きているということをお話ししておきたいと思います。
 以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかにいかがでしょうか。
 それでは、森委員、お願いいたします。
○森委員
 ありがとうございます。
 384ページの2-6の「7 新興感染症等に対応した在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の見直し」なのですが、左の「改定案」の下から4行目に「保険薬局の保険薬剤師が患家又は宿泊施設及び当該施設を緊急に訪問し、当該患者に対して対面による必要な薬学的管理及び指導を実施し」とあるのですが、ここで現に看護に当たっている者も対象としていただくことが必要だと思いますので、ここに関しては、そのような修文をお願いできればと思っております。
 以上です。
○小塩会長
 今、御要望がございましたが、これは事務局として。
○安川薬剤管理官
 御意見を伺って、どういった処理が対応可能かどうかを含めて、整理させていただきます。
○小塩会長
 森委員、よろしいですか。
 ありがとうございます。
 ほかに御質問等はございますでしょうか。
 それでは、眞田委員、お願いいたします。
○眞田委員
 既に松本委員の意見と重複するところがあるかと思うのですが、改めて2点コメントさせていただきたいと思います。
 一つは、2-1の「2 医療DX推進体制整備加算の新設」107ページでございますが、医療DXの推進については、これまで申し上げたとおり、大いに賛同するところでありまして、今回、新たな加算を新設するのであれば、これまで以上に国民負担が増える点について、納得感のある要件設定が必要だと考えております。
 施設基準の電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスについては、当面、経過措置を設けるということでありますが、患者が実際に受ける医療の質が変わらないままに加算算定することのないように、しかるべき経過措置の期日を設定していただきたいということを強く要望したいと思います。
 同じく、(6)のマイナンバーカードの健康保険証利用についてでありますが、これも「実績を一定程度」とありますが、こちらも適切な水準を設定して、医療機関からの働きかけを促すとともに、その活用状況を見つつ、その水準を適宜見直していくことが必要ではないかと思います。これが1点目であります。
 2点目は、2-5の「外来医療の機能分化・強化等」について、包括的にコメントさせていただきたいと思いますが、これまで申し上げてきましたとおり、かかりつけ医機能の強化に向けては、国民目線で、自らが受けるどのような医療に対して、どのような負担をしているのかということが分かりやすいことであること、あるいはそのメリットを実感できることが必要だと思います。
 その点で、今回御提案いただいております生活習慣病に係る医学管理料の見直しをはじめとする「外来医療の機能分化・強化等」に関わる項目の見直しは、大変重要な取組でもありますので、確実に実施していただきたいということを改めて申し述べたいと思います。
 私からは以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 よろしいでしょうか。
 飯塚委員、お手が挙がっています。
 公益委員からの御発言について一言申し上げておきますが、診療報酬改定の議論が大詰めになっております。
 それから、場合によっては、公益裁定の可能性がございますので、全体の議論にあまり影響がないような形で御発言をいただければと思いますので、よろしくお願いします。
○飯塚委員
 ありがとうございます。
 150ページに、今回新設するということで、新たな入院料が提案されていて、これは非常に重要な議論だと理解しております。
 ここに関して、必ずしも十分に議論がなされてきていないような印象を私は持っていまして、1点質問させていただきたいのですが、この新たな入院料が、既存の入院料とどのように機能を分担、また代替していくことを描いておられるのか、もう一度整理して御説明いただければと思います。
 また、その姿に持っていくために、例えば評価、あるいは施設基準等をどのように工夫されて、考えられているのか、一度整理して御説明いただければと思います。
○小塩会長
 事務局、いかがでしょうか。
○眞鍋医療課長
 医療課長でございます。
 今回新設を御提案させていただきます入院料に関するお尋ねでございました。
 こちらの入院料でございますが、事務局として、先ほどの御指摘を受け止めて、どのような説明が可能かということは、もう一度整理させていただきたいのですが、まずは昨年3月から5月にかけて行いました、医療と介護の意見交換会に端を発していると事務局としては認識してございます。
 そこのところから、事務局として、こういう課題があるのではないかとテーマを出させていただいて、その後は、中医協においても適宜資料を出させていただいたと認識してございます。そこを再度整理して、どのようにお示しするかは、受け止めて検討させていただきたいと思います。
○小塩会長
 飯塚委員、よろしいでしょうか。
 ほかはいかがでしょうか。
 よろしいですか。
 それでは、ほかに特に御質問等がないようでしたら、本日の議論はここまでといたします。
 残りの項目につきましては、次回議論したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 本日の議題は以上です。
 次回の日程につきましては、追って事務局より連絡いたします。
 それでは、本日の総会はこれにて閉会といたします。
 どうもありがとうございました。

 

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