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ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)> 中央社会保険医療協議会 総会 第559回議事録(2023年10月18日)

 
 

2023年10月18日 中央社会保険医療協議会 総会 第559回議事録

○日時

令和5年10月18日(水)9:00~

○場所

TKP新橋カンファレンスセンター 12F

○出席者

小塩隆士会長 飯塚敏晃委員 笠木映里委員 永瀬伸子委員 本田文子委員 安川文朗委員
鳥潟美夏子委員 松本真人委員 佐保昌一委員 高町晃司委員 眞田亨委員 鈴木順三委員 
長島公之委員 茂松茂人委員 江澤和彦委員 池端幸彦委員 島弘志委員 林正純委員 森昌平委員
木澤晃代専門委員 上田克彦専門委員 田村文誉専門委員
<事務局>
伊原保険局長 眞鍋医療課長 木下医療技術評価推進室長
荻原保険医療企画調査室長 安川薬剤管理官 小嶺歯科医療管理官 他


○議題

○個別改定項目について
○答申について
○医療機器の保険適用について
○DPC対象病院の病床数変更に係る報告について
○個別事項(その2)について

 

 

○議事 

○小塩会長
 おはようございます。ただいまより、第559回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
 本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。また、会議の公開につきましては、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
 まず、委員の出席状況について御報告いたします。
 本日は末松委員、羽田専門委員が御欠席です。
 それでは、議事に入らせていただきます。
 「個別改定項目について」を議題といたしまして、諮問のございました、指定訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認の導入の義務づけ等に関しまして、先日に引き続き議論を進めたいと思います。
 前回の議論を踏まえまして、事務局より「個別改定項目について」、いわゆる「短冊」についての御説明をお願いいたします。
○竹内医療介護連携政策課長
 医療介護連携政策課長でございます。
 それでは、総-1-1でございますけれども、前回の御議論を踏まえた改定案を、いわゆる「短冊」に整理をしてございますので御説明いたします。
 まず、1点目は「① 指定訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認の導入の義務付け」についてでございます。
 「第1 基本的な考え方」といたしまして、訪問看護においても、オンライン資格確認の導入によるメリットがあること、また、保険証廃止後も利用者がマイナンバーカードで安心して必要な訪問看護を受けられる環境を整備するため、令和6年秋から訪問看護におけるオンライン資格確認の導入を義務付けるとともに、やむを得ない事情がある場合には、期限付きの経過措置等を設けることを考えております。
 「第2 具体的な内容」には、今、申し上げた内容や、先週11日の中医協にもお示しした内容を、法令に落とし込んだ場合の規定イメージをお示ししてございます。
 これらは、昨年御議論いただきました、保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認導入の原則義務化と、経過措置の規定と基本的に同じ考え方で記載しているものでございます。
 5ページを御覧いただきたいと思います。
 続きまして、2点目の「② オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応」についてでございます。
 「第1 基本的な考え方」といたしまして、訪問診療等においては、医療関係者が居宅を訪問することから、患者のなりすましリスクが低いことを踏まえ、医療機関等との継続的な関係のもと、訪問診療等が行われている場合における2回目以降の訪問について、居宅同意取得型のオンライン資格確認に実装される再照会機能を活用した資格確認を行うことを可能とすることを考えております。
 「第2 具体的な内容」では、保険医療機関及び保険医療養担当規則を例に、受給資格の確認方法として、現在認められている電子資格確認と、被保険者証に並べまして再照会機能を活用した資格確認を、法令上定義して規定する案をお示ししてございます。
 7ページでございますけれども、※印で保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準等についても、同様の改正を行うことを記載しております。
 8ページを御覧いただきたいと思います。
 続きまして、3点目の「③ 保険医療機関及び保険薬局におけるオンライン請求の推進に伴う所要の見直し」についてでございます。
 こちらはオンライン請求の推進の中で、療養の給付等に関する請求方法等についての法令改正を予定しておりますので、それに伴う必要な改正を行うものでございます。
 「第2 具体的な内容」の(1)ですが、保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認導入の原則義務化の例外として、書面によりレセプト請求を行っているものを定めている箇所について、条文の見直しを行うものでございます。
 9ページの(2)では、大臣告示である療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等についても、条文上の対応が必要になりますので、改正案をお示ししております。
 また、10ページの一番上に※印をふってございまして、こちらを御覧いただければと思いますが、同じく大臣告示である基本診療料の施設基準等につきましても、同様の考え方で対応を行う旨をお示ししております。
 参考までに、現在内部で審査中のものではございますが、療養の給付等に関する請求方法を定めた命令の改正案をおつけしてございます。
 次に、資料総-1-2「補足資料」を御覧いただきたいと思います。
 補足資料といたしまして、幾つか資料を御用意しております。
 6ページを御覧いただきたいと思います。
 基本的に前回中医協のほうに提出をした資料でございますが、6ページでは、訪問看護のオンライン資格確認の経過措置としてお示ししている案が、保険医療機関・薬局における経過措置を下敷きにしておりますので、その対応関係を分かりやすいように表にまとめたものでございます。
 また、9ページを御覧いただきたいと思います。
 「② オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応」に関連いたしまして、前回、中医協において、居宅同意取得型のオンライン資格確認を御利用いただく訪問診療等の範囲について、御質問がございました。
 ここで改めて御説明いたしますと、具体的には、訪問診療、訪問歯科診療、訪問服薬指導、訪問看護のほか、訪問リハビリテーションや訪問栄養指導、往診なども含む居宅での医療提供の際に、この仕組みを御利用いただくことができます。
 次に総-1-3「参考資料」を御覧いただきたいと思います。
 今回の諮問内容とは直接関係がございませんが、参考資料として御用意しておりますので、御説明をさせていただきます。
 2ページを御覧いただきたいと思います。
 保険医療機関・薬局につきましては、本年4月からオンライン資格確認の導入を原則義務化し、やむを得ない事情があるものについては、経過措置を設けながら導入を進めてきましたが、第1号のいわゆるシステム整備中につきましては、最大で9月末までを期限とするものでございましたので、今般10月1日時点で集計を行いまして、その結果を御報告いたします。
 まず、左下のグラフを御覧いただきまして、これまで保険医療機関・薬局全体では、青色のバーで示された数の施設でオンライン資格確認の導入が進んでまいりました。
 今年3月末の時点では、義務化対象施設でも未導入の施設が一定程度ございましたが、その後導入が進み、10月1日時点では経過措置の届出を行っている施設が全体で4,669施設となっております。
 このうち第1号、システム整備中については454施設となっておりますが、この第1号は2月末までにシステム事業者と契約を締結し、導入に向けて動いている類型になりますので、厚生労働省としては、引き続き早急に導入を進めてまいりたいと考えております。
 また、3ページでは訪問診療等やオンライン診療等に関する経過措置について、お示ししてございます。
 訪問診療等やオンライン診療等に関する経過措置は、既に法令上、居宅の場合に資格確認が可能となる仕組みの運用が開始されるまでであることが規定されておりますが、この具体的な時期につきましては、居宅同意取得型の導入状況も踏まえつつ、追ってお示しする予定でございますので、その旨、御報告をさせていただきます。
 私からの説明は以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
 長島委員、お願いいたします。
○長島委員
 総-1-1の短冊資料につきましては、了承いたします。
○小塩会長
 ありがとうございます。
 ほかはいかがでしょうか。
 松本委員、お願いいたします。
○松本委員
 御説明ありがとうございました。
 資料総-1-1に示されておりますオンライン資格の導入の義務づけについては、昨年の医療機関・薬局の経過措置の議論の際にも申し上げましたけれども、3ページにございます5類型の経過措置のうち、特に困難な事情、いわゆるバスケットクローズについては、極めて限定的な取扱いをすべきと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 また、この経過措置に関連いたしまして、資料総-1-3の2ページの経過措置の対象となっている医療機関と薬局の状況を見ますと、その他特に困難な事情の届出施設が最も多くなっております。
 先ほども申し上げましたけれども、今回の訪問看護ステーションを含めて、可能な限り困難な事情が解消されますよう、厚労省として適切に対応されることをお願いしたいと考えます。
 続きまして「② オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応」につきましては、再照会という訪問診療等における例外的な取扱いであることで理解いたしましたが、前提として再照会の目的は、質の高い医療の確保であるということを、改めて指摘させていただきたいと思います。
 また、訪問診療が継続されている途中で、例えば、健保組合の被扶養者から後期高齢者医療に移るなど、加入資格が変更された場合については、医療現場のほうで確実かつ丁寧な運用をお願いしたいと考えます。
 最後に「③ 保険医療機関及び保険薬局におけるオンライン請求の推進に伴う所要の見直し」については、オンライン請求の拡大という点において、医療保険制度の運用の効率化にもつながり、データ分析の精度も高まりますので非常に重要だと考えます。
 以上、コメントいたしましたけれども、案そのものについては了承いたします。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。一通り御意見を頂戴いたしました。
 それでは、ここで本件の「指定訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認の導入の義務付け」「オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応」及び「保険医療機関及び保険薬局におけるオンライン請求の推進に伴う所要の見直し」に関しては、これまでの委員の方々からいただいた御意見を踏まえて、この後、休憩を挟んだ上で「答申について」を追加議題といたしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
 それでは、異議なしということでございますので、ここで一旦休憩といたします。
 休憩中に、事務局は答申案を各委員に配付していただきまして、その上で、1号側委員、2号側委員の皆様は御確認をお願いいたします。
 その後、会議を再開いたしまして「答申について」を議題として議論をしていただくことにしたいと思います。
 それでは、休憩といたします。どうぞよろしくお願いいたします。
(休憩)
○小塩会長
 それでは、再開いたします。
 続きまして、追加された議題といたしまして「答申について」を議題といたします。
 「指定訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認の導入の義務付け」「オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応」及び「保険医療機関及び保険薬局におけるオンライン請求の推進に伴う所要の見直し」につきましては、今月11日に厚生労働大臣から諮問されたところです。
 ここで、これまでの中医協における議論の成果を踏まえまして、答申書(案)が提出されております。
 その内容につきまして、事務局から補足することなどがございましたら、よろしくお願いいたします。
○眞鍋医療課長
 医療課長でございます。
 それでは、補足説明をさせていただきます。
 追加で配らせていただきました、資料総-1-4でございます。こちらが答申書となってございます。
 この後、了承いただきますれば、答申書は正式なものとなるものでございます。
 本日の日付でございますけれども、中央社会保険医療協議会、小塩隆士会長から厚生労働大臣、武見敬三宛ての答申書「指定訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認の導入の義務付けその他オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応並びに保険医療機関及び保険薬局におけるオンライン請求の推進に伴う所要の見直しについて」となっております。
 続いて別紙でございますが、別紙1が保険医療機関及び保険医療養担当規則、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に関する改正案であり、別紙2が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準に関する改正案でございます。
 これらの答申を御了承いただいた場合には、省令告示の公布に向けまして、事務的な作業を進めさせていただきたいと考えております。
 何とぞよろしくお願い申し上げます。
 補足的説明は以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、続きまして1号側委員、それから2号側委員を代表いたしまして、それぞれ御発言等ございましたら、よろしくお願いいたします。
 それでは、1号側委員からお願いいたします。
○松本委員
 1号側委員を代表いたしまして発言いたします。
 ただいま審議いたしました「「指定訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認の導入の義務付け」「オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応」「保険医療機関及び保険薬局におけるオンライン請求の推進に伴う所要の見直し」については、いずれも答申案のとおり、異論ございません。
 その上で、今後の運用について、2点コメントいたします。
 まず、指定訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認の導入に関する経過措置については、あくまで限定的な取扱いであるということを前提に対応する必要がございます。
 特にやむを得ない事情については、厚生労働省において適切な判断をお願いいたします。
 次に、オンライン請求の推進に伴う所要の見直しについてでございますが、オンライン請求の拡大により、データ分析の精度が向上することになりますので、訪問看護療養費を含めて、今後、中医協における検討に活用されることを期待しております。
 以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、2号側委員、お願いいたします。
○長島委員
 2号側委員を代表して発言いたします。
 答申案につきましては、議論ありません。
 その上で、重要な点について意見を申し上げます。
 先行する医療機関・薬局の導入の際、医療現場には大変な困難がありましたが、現場の方々の大変な努力に加え、三師会が全面的に現場支援などの対応を行った結果、現状までこぎつけた経緯がございます。
 その上、訪問看護ステーションにおきましては、医療と介護の利用が切り替わったり、非常に小規模な事業者が多く、患者さん、家族も高齢の方が多いという特性もあり、導入、運用のハードルは、医療機関は薬局以上に明らかに高いはずであります。
 したがいまして、国による支援はもちろんのこと、関係団体が十分理解した上で、全面的な協力支援を行う必要があります。
 また、運用前に十分なテスト期間を設け、技術的な課題に対しては、現場の意見を丁寧に聞き、解決した上で本格運用とすべきであります。
 訪問看護ステーションも、利用する患者さんも、決して誰一人取り残すことがあってはなりません。
 繰り返しになりますが、厚生労働省におかれましては、懇切かつ丁寧な対応をよろしくお願いいたします。
 私からは以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、この答申書をもって中医協から答申を行うこととしたいと思いますが、いかがでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、事務局におかれましては、答申書の製本の準備をお願いいたします。
 本日は、三浦厚生労働大臣政務官がお見えですので、私より政務官に答申書をお渡ししたいと思います。
(小塩会長から三浦厚生労働大臣政務官へ答申書を手交)
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、政務官より一言御挨拶をお願いいたします。
○三村政務官
 厚生労働大臣政務官の三浦靖でございます。
 本日は小塩会長をはじめ、委員の皆様におかれましては、日頃から厚生労働行政の推進に関して御指導をいただき、心から感謝申し上げます。
 ただいま、オンライン資格確認に関して、指定訪問看護ステーションにおける導入の義務付けや用途拡大に伴う対応等についての答申を頂戴いたしました。
 短期間でありながらも精力的に御議論いただき、答申をお取りまとめいただきましたこと、改めて御礼申し上げます。
 御案内のように、オンライン資格確認は、我が国の医療DXを進める上で基盤となる仕組みであり、今般取りまとめていただいた答申には、在宅患者への対応など、オンライン資格確認のさらなる推進にとって重要な見直しが盛り込まれています。
 厚生労働省といたしましても、この答申に基づいて、速やかに省令などの整備を行い、関係者の皆様と連携しつつ、その準備に万全を期してまいる所存でございます。
 引き続き、国民皆保険を堅持し、国民が望む安心・安全で質の高い医療の実現に向けて、委員の皆様の御議論を賜りますよう、心からお願い申し上げまして、私の御挨拶とさせていただきます。
 本日は誠にありがとうございました。
○小塩会長
 どうもありがとうございました。
 私のほうからも、極めて短期間に精力的に御議論をいただきました委員の皆様方の御協力に心からお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。
 以上をもちまして、答申についての議題は終了いたします。
 三浦厚生労働大臣政務官におかれましては、御出席どうもありがとうございました。
 三浦政務官は、公務によりここで御退席されます。ありがとうございました。
(三浦厚生労働大臣政務官 退席)
○小塩会長
 それでは、続きまして「医療機器の保険適用について」を議題といたします。これは報告事項です。
 本日は、保険医療材料等専門組織の小澤委員長にお越しいただいております。小澤委員長より御説明をお願いいたします。
○小澤委員長
 小澤でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、説明いたします。中医協総-2の資料を御覧ください。
 今回の医療機器の保険適用はC1が3製品5区分、C2が1製品1区分です。
 2ページ目を御覧ください。
 販売名は「Zephyr 気管支バルブシステム(EBV)」「Zephyr 気管支バルブシステム(EDC)」「Chartis 肺機能評価システム(カテーテル)」です。
 10ページ目の製品概要を御覧ください。
 本品は、気管支内に留置し標的とする肺葉への気流を制限する一方弁と側副換気の有無を検出するために、気管支鏡を介して標的気道に挿入し、バルーンを膨らませることで、標的部位の気流を誘導するためのカテーテルです。
 3ページにお戻りください。
 価格につきましては、Zephyr 気管支バルブシステム(EBV)を原価計算方式、Zephyr 気管支バルブシステム(EDC)、Chartis 肺機能評価システム(カテーテル)を類似機能比較計算方式で評価いたしました。
 この結果、最終的な価格をそれぞれ31万3000円、4万8900円、9万300円といたしました。
 外国平均価格との比は、それぞれ0.95、1.25、0.81です。
 次に11ページ目を御覧ください。
 販売名は「メドトロニック Inceptiv」です。
 14ページ目の製品概要を御覧ください。
 本品は脊髄硬膜外腔に電気刺激を与えることによって、慢性難治性疼痛を緩和する脊髄刺激療法に使用する充電式の植込み型電気刺激装置です。
 11ページにお戻りください。
 価格につきましては、類似機能比較計算方式で評価しました。
 この結果、最終的な価格を226万円といたしました。
 外国における販売実績がないため、外国平均価格との比はありません。
 次に15ページ目を御覧ください。
 販売名は「アヴェイル リトリーバルカテーテル」です。
 18ページ目の製品概要を御覧ください。
 本品はアヴェイルLPのリードレスペースメーカ専用に開発された抜去カテーテルです。
 15ページにお戻りください。
 価格につきましては、原価計算方式で評価しました。
 この結果、最終的な価格を43万4000円といたしました。
 次に19ページ目を御覧ください。
 販売名は「Cool-tip RFA システム Eシリーズ」です。
 22ページ目の製品概要を御覧ください。
 本品は、経皮、腹腔鏡下及び開腹術、胸腔鏡下及び開胸術での組織凝固及び焼灼に使用するシステムです。
 19ページにお戻りください。
 価格につきましては、本品は、特定保険医療材料としては設定せず、新規技術料にて評価することが適当と保材専として判断いたしました。
 このため、外国平均価格との比はございません。
 御説明いたします内容は以上でございます。
○小塩会長
 どうもありがとうございました。
 私、先ほど本件は報告事項ですと申し上げましたが、これは審議事項ですので、訂正させていただきます。
 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
 よろしいでしょうか。特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
 ありがとうございます。
 それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
 小澤委員長、どうもありがとうございました。
○小澤委員長
 ありがとうございました。
○小塩会長
 続きまして「DPC対象病院の病床数変更に伴う報告について」を議題といたします。本件は、報告事項です。
 事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○眞鍋医療課長
 医療課長でございます。
 それでは、総-3を用いまして、DPC対象病院の病床数変更に係る報告について、御説明をさせていただきます。
 総-3を御覧ください。
 「1.概要」に記載してございますように、DPC対象病院に一定程度の病床数の変更の予定があり、変更後もDPC制度への継続参画を希望している場合には、この継続参加の可否につきまして、中医協において審査及び決定することとなってございます。
 2ページ目の個別審査案件でございますけれども、今回の審査対象でございます、所沢明生病院から提出されました病床数の変更に係る申請につきまして、その具体の内容を表に、変更前、変更後という形で分けてお示してございます。
 表の中段、DPC対象病床数についてでございますが、50床から221床に変更となる、2倍以上となる場合に該当することから、DPC制度への継続参加について審査会において審査を行い、承認されたものでございます。
 御報告は以上でございます。
○小塩会長
 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。特に御質問等ないようですので、本件に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。
 続きまして「個別事項(その2)について」を議題といたします。
 事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○眞鍋医療課長
 医療課長でございます。
 それでは「個別事項(その2) がん、疾病対策について」という内容につきまして、資料総-4を用いまして御説明をさせていただきます。
 まず、2ページに目次がございまして「がん対策について」。1-1が「外来化学療法」。1-2が「がん診療連携拠点病院等について」。2が「脳卒中対策について」ということでございます。
 まずは「外来化学療法」についてでございます。
 3ページ目、4ページ目には、第4期がん対策推進基本計画について、お示ししてございます。
 5ページ目でございますが「がん患者の外来における薬物療法のイメージ」がございます。外来腫瘍化学療法診療料をはじめ、各種の体制整備をこれまでに評価してきているものでございます。
 6ページ目でございますが、まず、左側にがん患者の入院患者数と外来患者数をお示ししてございます。外来患者数が近年増えてきております。
 7ページ目でございますけれども、仕事を持ちながら悪性新生物ということで通院されている方の推移を示してございまして、仕事を持ちながら通院していらっしゃる方が増加傾向であることをお示ししております。
 8ページ目でございますけれども、外来化学療法に必要な体制について、お示ししてございます。
 9ページ目には、外来化学療法に係る副作用の種類、そして、発現時期を示してございます。
 10ページ目でございます。
 外来化学療法に係るマニュアルについてでございます。一部の病院におきましては、外来化学療法に係るマニュアルを作成し、副作用等に係る相談等、24時間対応する連絡体制などが明確化され、共有されていることで、患者さんにとっては、より安心で安全な外来化学療法が実施される、こういった体制があるというところでございます。
 11ページ目から13ページ目でございます。
 外来腫瘍化学療法実施対象者、この患者さんに対します基準や指針の作成についてでございます。
 11ページ目は、各入院料ごとに基準や指針の作成状況をお示ししてございます。
 12ページ目でございますけれども、病院または診療所による、そして13ページ目は、急性期充実体制加算と総合入院体制加算の届けによる基準や指針の作成状況について、お示ししてございます。
 続いて、14ページ目でございます。
 令和4年度の診療報酬改定の項目でございますけれども、15ページ目、そして16ページ目でございますけれども、外来腫瘍化学療法診療料に関する各種の算定項目がございまして、それを具体にお示ししてございます。
 17ページ目でございますけれども、外来栄養食事指導料の概要をお示ししてございます。
 このスライドの一番下のところ、下部が赤字となっておりますけれども、ここが、がん患者さんに関する箇所でございます。
 注2、注3にありますように、それぞれ外来化学療法を実施している、がん患者さんに対する評価を令和2年度、そして令和4年度改定に新設してございまして、注の3につきましては、令和4年6月審査分におきまして、2,461回算定ということでございます。
 次に、18ページ目でございますけれども、ここから20ページ目におきましては、外来腫瘍化学療法診療料及び外来化学療法加算の算定要件や算定回数、これを具体にお示ししているものでございます。
 21ページ目に進ませていただきます。
 こちらは、化学療法実施患者数、これは平均値でございますけれども、このうち1サイクル以上外来で実施した患者さんの割合を入院料ごとにお示ししているものでございます。
 次に進ませていただきまして、22ページ目でございますけれども、外来腫瘍化学療法診療料を届出されている病院におきまして、1サイクルも外来では化学療法を行わずに、全て入院で化学療法を実施した実患者数をお示ししております。
 左側のグラフでございますけれども、100%として示している施設というのは、数は少ないですが、全患者さんにつきまして、入院で化学療法を実施しているということでございます。
 続いて、23ページ目でございますけれども、先ほどのデータにつきまして、急性期充実体制加算及び総合入院体制加算を届出されている施設ごとに見たものでございます。
 次、24ページ目でございますけれども、急性期充実体制加算届出施設における化学療法の件数をお示ししてございます。
 25ページ目及び26ページ目につきましては、診療科別の外来で実施可能なレジメンの平均値をお示ししてございます。
 続いて、27ページでございますけれども、こちらは時間外の対応体制につきまして、お示ししているものでございます。
 外来腫瘍化学療法診療料の届出をしている病院のほうが、それ以外のところに比べまして、時間外の対応体制が確保されているということが分かっていただけるかと思います。
 28ページ目でございますけれども、外来腫瘍化学療法診療料1を届出されている病院につきましては、右側のベン図を御覧いただきますと、基本的にがん診療連携拠点病院等が含まれていると、こういったような包含関係となっていることをお示しさせていただいております。
 次、29ページ目でございます。
 病院及び診療所での外来からの相談件数について、お示ししてございまして、30ページ目及び31ページ目では、他の医療機関との連携状況をお示ししてございます。
 32ページ目につきましては、外来化学療法を実施している施設におきます、副作用等に関する相談に応じるなど等の取組内容につきまして、ホームページ等に掲示しているかどうかについて、お示ししてございます。
 33ページ目から35ページ目でございますけれども、これは、療養と就労の両立支援に関する改定説明資料を示してございます。
 36ページ目が、療養・就労両立支援指導料の算定回数をお示ししたものであります。
 算定回数自体は増加をしておりますが、まだ、低い水準と認識してございます。
 次、37ページ目からは、外来化学療法における薬剤師の役割と現状について、お示ししてございます。
 今回取り上げます医師の診察前の情報収集、そして情報提供につきまして、約6割の施設で実施されていることが現状でございます。
 38ページ目でございます。
 薬剤師が関与するタイミングについて、医師の診察の前後での違いをイメージで示してございます。
 左側、典型的には薬剤師が医師の診察後に患者に面談することが多いところでございますけれども、その際に、支持療法の追加などの処方提案をする必要が生じた場合には、再び医師が処方し直すといったことになります。
 こういった手戻りが生じることがあり得るということでございまして、一方、医師の診察前に薬剤師が患者に面談し、副作用等の情報を聴取いたしまして、必要な処方提案等も事前に行うことで、追加の業務を発生させずに円滑な診療が実施できるといったことをお示ししてございます。
 39ページ目でございますけれども、こういった事例をお示ししてございます。
 40ページ目でございますが、このような取組につきまして、大半の医師が診察する上で有用な情報である。薬物治療の効果や安全性の向上につながっているという評価がされております。
 また、薬剤師が医師と協働することによりまして、副作用が減少し、QOLを改善するといったデータも示されているところでございます。
 41ページ目、42ページ目、こちらは課題と論点でございます。
 42ページ目、ここに5つ○がございますけれども、安心・安全な化学療法を推進していく観点から、外来化学療法に係る指針の作成状況を踏まえて、外来化学療法における基準や指針の在り方について、どのように考えるか。
 専任の医師等を常時1人以上配置できない施設の時間外の対応体制等について、医療機関間の連携を含め、外来腫瘍化学療法診療料の評価について、どのように考えるか。
 患者が望む場所での治療を推進する観点から、入院・外来での化学療法の比率が実患者数ベースで見るとばらつきが認められることについて、どのように考えるか。急性期充実体制加算や、総合入院体制加算届出施設における外来化学療法の在り方については、どのように考えるか。
 就労と治療の両立を支援する観点から、外来腫瘍化学療法診療料の届出を行っている医療機関における取組について、どのように考えるか。
 外来腫瘍化学療法の治療の質の向上及び医師の負担軽減を推進する観点から、医師の診察前に薬剤師が服薬状況や副作用の発現状況等について薬学的な観点から確認を行い、医師へ情報提供や処方提案等を行うことについて、どのように考えるか。
 こういった論点として、お示しをさせていただいております。
 続きまして、進ませていただきます。
 「1-2 がん診療連携拠点病院等について」でございます。
 44ページ目にありますとおり「がん診療連携拠点病院等」でございますけれども、都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院などの類型に分けられてございまして、それぞれの役割に応じた要件を満たすことで指定を受けることとなってございます。
 それぞれの類型の中に、特例型というものがございまして、医療機関が指定要件を満たさない状況になった場合に、一時的に指定される類型となります。
 45ページ目に、令和4年8月に改定されました、整備指針の概要を示してございます。
 先ほど御説明した特例型につきましては、それ以前は、地域がん診療連携拠点病院のみに設けられた類型だったところ、令和4年8月の改定におきましては、都道府県がん診療連携拠点病院や、地域がん診療病院についても、特例型が新たに設けられたということでございます。
 46ページ目は、特例型の指定に関する取扱いの説明でございます。まず、指定要件を満たしていないことを確認された場合は、1年の期間を定めて特例型の指定を行うことができ、その後1年以内に、指定要件を充足することになった場合には、特例型の指定を見直すことができるとされているところでございます。
 47ページ目は、これら、がん診療連携拠点病院等に対する加算の概要でございます。
 がん診療連携拠点病院は500点や、地域間診療病院は300点などの種類があるところでございます。
 一方で、都道府県がん診療連携拠点病院と地域がん診療連携拠点病院は500点を算定し、地域がん診療病院は300点を算定するが基本でありますところ、地域がん診療連携拠点病院特例型については500点ではなく300点を算定することと定められているところでございます。
 こういった現状でございますけれども、特例型の取扱いがない類型につきまして、論点で示してございます。
 51ページ目に進ませていただきますが、令和4年8月に新設されました類型であります、都道府県がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院の特例型に関する診療報酬上の評価について、どのように考えるかとしているところでございます。
 次、52ページ目以降でございます。
 こちらが「脳卒中対策について」でございます。
 53ページ目は「我が国における脳血管疾患の状況」ということでございまして、脳血管疾患による死亡のうち、最も多いものは脳梗塞であるということ、そして、また介護が必要となる原因ということにつきましては、全体の中では脳血管疾患が、認知症に次いで多いということをお示ししてございます。
 54ページ目でございますけれども、急性期の脳梗塞に対する治療の流れを示してございます。
 発症からの時間、重症度、画像所見などに基づきまして、tPAの静注療法や血栓回収療法の適応を判断し実施することにされてございます。
 55ページ目でございますけれども、こうした急性期の脳梗塞への対応に対する評価であります、超急性期の脳卒中加算の概要でございます。
 脳梗塞と診断された患者さんに対しまして、発症後4.5時間以内に、tPAの静注療法を行った上で、入院治療を行った場合、または急性期脳卒中加算の届出を行った他の医療機関において、tPA静注療法を行った患者さんを受け入れて、入院治療行った場合に算定するものとされてございます。
 56ページ目には、施設基準を満たした医療機関におきまして、発症早期にtPAの投与を行った場合の加算である超急性期脳卒中加算の算定回数、また、経皮的血栓回収術の算定回数の推移についてお示しをしてございます。
 今回は、脳梗塞に対する治療といたしまして、tPA静注療法と血栓回収療法の2つについてそれぞれ御議論いただきたいと考えてございます。
 まず、tPA静注療法でございます。57ページ目にありますとおり、発症から4.5時間以内の急性脳梗塞に適用があるものの、これは少しでも早くに開始することがより有効とされているところでございます。
 こうした観点から、58ページ目から60ページ目のとおり、令和2年度診療報酬改定におきましては、一次搬送施設において、まず、tPAの投与を行い、その後、基幹病院に搬送して入院するといったDrip and Ship法が活用されますけれども、こういった場合にも、超急性期の脳卒中加算を算定できることとしてございます。
 さらに、61ページ目にありますとおりで、令和4年度診療報酬改定におきましては、Drip and Ship法による迅速なtPA療法のために、医療資源の少ない地域においては、脳卒中の専門的医師がいない場合におきましても、他の施設との連携により、超急性期の脳卒中加算の届出を可能にしているところでございます。
 61ページ目の右下にありますとおりで、令和4年度診療報酬改定以降、医療資源の少ない地域においては、20の二次医療圏で超急性期脳卒中加算の届出が行われていましたが、令和5年7月には24人まで増加しているところでございます。
 62ページ目、こちらは、その後令和5年なり策定されました第8次医療計画のための指針と、第2期循環器対策推進基本計画からの抜粋でございます。ここにおきましても脳卒中の患者さんに対しまして、デジタル技術の活用により、医療機関間の連携を推進するとされているところでございます。
 63ページ目は、学会による脳卒中診療における遠隔医療ガイドラインでございます。医療資源の少ない地域に限らず、非専門医等が専門医のコンサルテーションの下で、内科的治療と管理を開始することで、rt-PA施行率の向上、そして、投与までの時間を短縮できるものとされております。
 64ページ目は、国内におけるtPA静注療法の実施状況でございます。
 医師少数区域では、他の地域と比較して実施率が低い。また、基幹病院への搬送に30分以上要する地域には、医師少数地域が多く含まれていることを示してございます。
 65ページ目は、地域ごとの実際の超急性期脳卒中加算の届出状況でございますが、医師中程度区域、医師多数区域におきましては、二次医療圏のうち92%で、この加算を届けている医療機関がある一方で、医師少数区域におきましては、67%にとどまる状況となっているところでございます。
 66ページ目からは、血栓回収療法でございます。
 血栓回収療法は、発症から24時間以内の急性脳梗塞のうち、一部に適用がございます。
tPA静注療法と併用する場合があるものです。tPA静注と同じく適用がある場合は、開始が早ければ早いほど予後がいいとされてございます。
 67ページ目に、血栓回収療法の実施に必要な体制を抜粋しておりますが、tPA静注療法の違いといたしましては、実施に当たり、専門的な医師が行う必要があるとされているところでございます。
 また、適応の判断についても、専門的な画像の読影による判断などが必要とされますため、迅速な実施のためには、一次搬送施設と基幹病院との適切な連携が必要とされてございます。
 68ページ目でございますけれども、血栓回収療法の実施状況でございます。
 tPA静注療法と同じく、医師少数区域で実施率が低いということが示されているところでございます。
 69ページ目は、血栓回収療法の適応判断に関する御報告でございまして、一次搬送施設において、基幹病院との画像の共有をしない状態で電話相談のみで適応判断を行ったところ、血栓回収療法の実施目的に転送を行った患者さんの2割で、実際には適応がなかったということで、正確な判断には専門的な画像の読影が必要となることが示唆されるものでございます。
 70ページ目は、情報通信機器を用いました病院間連携の効果に関する報告でございます。
 リアルタイムに画像共有可能なICT機器を用いて連携を行ったところ、急性期脳梗塞の予後の改善や、発症から基幹病院までの到着の時間が短くなったということが示されてございます。
 71ページ目でございます。
 病院間の搬送を行っている医療機関における実例でございますけれども、一次搬送施設、基幹病院にそれぞれプロトコールを整備した上で、運用を共有するための会議を開催することにより連携を図っている。こういったものをお示ししてございます。
 72ページ目に、課題と論点を示してございます。
 課題といたしましては、上に○で示してございまして、論点で最後でございます。
 tPA静注療法や血栓回収療法など、発症早期に実施することが特に重要であり、迅速な実施のために一次搬送施設と基幹施設の間の連携が必要となる治療の実施を推進する観点から、治療に必要な連携の実施及び連携体制の構築に対する評価についてどのように考えるかとしてございます。
 資料の説明は以上でございます。
○小塩会長
 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたら、よろしくお願いします。
 それでは、長島委員、お願いいたします。
○長島委員
 ありがとうございます。
 まず、42ページ、外来化学療法についての論点です。
 1つ目の外来化学療法における基準や指針の在り方について、副作用や緊急時の対応マニュアルを作成していくことは、非常に有用な取組と言えます。
 また、次の論点とも関連しますが、地域の医療機関とも共有することで、緊急時の対応にも役立てることもできます。
 しかし、今回の資料では、基準や指針をまだ作成していない医療機関も、一定程度あることが示されておりますし、また、抗がん剤も古いものから新しいものまで様々な種類があることなども踏まえますと、今後、学会やがんセンターなどで標準的な基準、指針が作成されることも期待されます。
 こうした状況を踏まえますと、現時点で基準や指針を作成している医療機関を評価するのであればよいですが、次期改定で一律に義務化するのは、時期尚早であると考えます。
 次に、2つ目の専任の医師等を常時1人以上配置できない施設についてです。
 現状は、疑義解釈で示された経過措置によって、外来腫瘍化学療法診療料2が算定可能となっていますが、患者さんが通い慣れた医療機関で治療を継続することは、一定の必要性があると考えます。
 取扱いの検討に当たっては、時間外の対応については、診療料1を算定している医療機関と、レジメンや、先ほどの指針等の情報を共有した上で連携することなどが考えられます。
 また、多くの患者さんに対応することを踏まえ、一定程度包括的な形で連携を定めておくなど、効率的な運用を進めることも重要と考えます。
 3つ目の入院・外来での化学療法の比率についてです。
 がんの治療と生活や仕事と両立させるために、外来で化学療法を実施する体制を拡充する方向性は理解しております。
 その上で、今回の資料では、急性期充実体制加算や、総合入院体制加算を届出している施設も含めて、ほとんどの患者さんに対して、入院で化学療法を実施している医療機関があることも示されておりますが、こうした医療機関で行っている化学療法の内容や、外来で化学療法を実施できる体制を整備することに必要な人員体制の確保を踏まえ、さらに、周囲の医療機関との役割分担も考慮しながら検討をする必要があると考えます。
 4つ目の就労と治療の両立支援につきましては、療養就労両立支援指導料の普及が、事業所の産業医等からの情報提供が起点となっており、その協力が得られないと算定できない等の課題などもあって進んでいない一方で、外来腫瘍化学療法診療料の1つの意義が、治療と仕事の両立にあることからすると、患者さんを支援するという意味で、もう少しシンプルな情報提供の在り方を検討する必要があるのではないかと考えます。
 5つ目の外来腫瘍化学療法における薬剤師の関わり方につきましては、各医療機関における薬剤師や、外来患者の人数などに応じて、現場で様々工夫されていると思いますので、そうした取組の1つとして捉えるのがよいと考えます。
 次に、51ページ、がん診療連携拠点病院等についてです。
 特例型の場合、指定要件の充足状況が不十分であることを踏まえると、通常型の点数と差を設けることも考えられますが、がん拠点病院加算の仕組みが、拠点の類型変更に引きずられ過ぎており、診療報酬の意味が曖昧になっているような印象も受けます。
 先ほどの外来化学療法の論点では、専任の医師を常時配置できない施設における連携の在り方や、実患者数ベースで見た場合の入院患者での化学療法の比率が取り上げられておりましたが、今後は、拠点の類型だけでなく、そうした課題に対する実績なども加味した上で、加算の在り方を検討していくことも考えられるのではないでしょうか。
 72ページ、脳卒中対策についてです。
 前回改定で手当した医療資源の少ない地域に限らず、医師少数区域など、基幹病院までの到達時間が長い地域なども含めて、一時搬送施設と基幹施設との連携を評価し、脳卒中診療における地域医療格差を是正していくことは重要な課題です。
 資料では、連携方法として、情報通信機器を用いた連携によって、専門ではない医師と専門の医師が連携することが紹介されており、その有用性は理解できます。地域で実際に役に立つものとするためには、丁寧に適切に進めるべきと考えます。
 そのためには、単に医師少数地域というだけでなく、地域の脳卒中医療に関わる医療資源や医師の偏在や不足の実態をきちんと踏まえること。地域における対面による医療連携の実績を基盤とすることが必要と思います。
 また、脳卒中における連携の基本が、超急性期脳卒中加算を算定する病院で、常に一刻も早く確実に診療を受けられる体制を築くことにありますので、これに対する評価を充実していくことも大変重要であると考えます。
 私からは以上です。
○小塩会長
 どうもありがとうございました。
 ほかに御意見はございますでしょうか。
 それでは、池端委員、お願いいたします。
○池端委員
 ありがとうございます。
 私のほうからも論点に沿って、何点かお話をさせていただきたいと思います。
 まず、42ページの○の4つ目のところ、就労支援については、本当に、がんを患い治療を受けながら就労している方がどんどん増えてきている。そして、この支援の観点から、この届出が増えているということは、非常にいいことだと思います。
 私自身も産業医をやっていて、これまでも数名そういう方を診ていますが、ただ、まだまだ十分連携が取れているかというと、産業医と基幹病院の医師との連携というのは、こちら側の産業医として問い合わせる場合には何も報酬等がない、どこでどう問い合わせていいかというのも難しくて、本人からの情報をもとに対応している事がほとんどで、これをもう少し充実できるような体制が組めれば良いかと思います。これは、もちろん産業保健の立場ということもありますので、中医協マターではないところもあるかもしれませんけれども、さらに充実したものを求めていきたいと思っています。
 それから、42ページの最後の論点のところ、37ページから38、39、40とありますように、外来の腫瘍化学療法に関して、薬剤師の役割というのは非常に重要だということは、ここのデータに出ているとおりだと思います。
 病院によっての薬剤師の役割に関しては、以前の中医協でも、医師の働き方改革の中で薬剤師との関わりが非常に重要だという項目が挙がっているデータがあったかと思いますけれども、特にこの外来化学療法に関する薬剤師の役割というのは、これから非常に大きくなっていくと思います。とはいえ、病院に勤務する薬剤師が十分かというと、そうではないところがありますので、薬剤師をいかに確保するかということも、このデータからも考えなくてはいけないのではないかと思いますので、そういう論点としても、このところを捉えていきたいと思っています。
 次に、その後の57ページのところ、急性期の脳梗塞のtPA静注療法、これは長島委員もおっしゃったようにも、時間との勝負というところがあって、Drip and Shipというのは非常に重要なやり方だと思っています。
 特に地方でいくと、過疎地域等においては、なかなかDrip and Ship法と血栓回収法の両方ができる医療機関は非常に少ないところもあります。
 データとしては、医師少数区域と比べて、その割合がどうというデータが出ていますけれども、医師が少数区域でないところでも、極めて専門医あるいは専門機関がないところも一部あると思いますので、そこに限らず、これができる体制をより取りやすくしていただくことは非常に重要ではないかと思いますので、さらに促進する方向で御検討いただければと思っています。
 特に、地方ではそういうところが散見されますので、ぜひこれは期待していきたいと思いますので、前向きな対応をお願いしたいと思います。
 以上です。ありがとうございました。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 では、茂松委員、先に御発言をお願いいたします。
○茂松委員
 ありがとうございます。
 今、日本医師会では、令和3年、4年当たりから、かかりつけ医が、実は産業医として活動していることが非常に多くなってきております。日本は中小企業が多うございますので、その中で産業医をしているのは、やはり地域のかかりつけ医が産業医をしていると。
 その中で両立支援といったところで、かなり関わりを持っていくということと、産業保健活動をしっかり充実させているということがございます。
 その中で、両立支援というものを増やしていこうということで、この辺の連携をもっと早くできるような関係ができればいいなと思っております。
 以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、森委員、お願いいたします。
○森委員
 ありがとうございます。
 先ほど長島委員からも、がん化学療法への薬剤師の取組は1つであるということ、また、池端委員からも重要だというお話をいただきました。
 医療分野のイノベーションの進展に伴って、分子標的薬に代表されるように、がん薬物治療の新たな治療薬が開発され、治療の選択肢が広がってきております。
 これらの治療薬は、大きな治療効果が期待できる反面、副作用等の管理にも十分に留意する必要があり、その意味で、がん薬物療法チームに薬剤師がしっかりと参画することはとても重要であると考えます。
 また、新たな種類の抗がん剤が開発され、治療選択肢が増えることにより、従来は薬物治療であっても、入院が必要であったものが、今回取り上げられている外来化学療法や経口抗がん剤による通院治療が可能となっております。
 ただし、有効性と安全性の観点からの薬学管理が必要であり、その重要性も高まっているものと考えます。
 その上で、外来化学療法の論点について発言させていただきます。
 外来化学療法において薬剤師は、レジメンの管理、患者への抗悪性腫瘍剤の説明、薬剤の調製、支持療法の提案、フォローなど、薬剤師の専門性を生かした高度な薬学管理が求められ、37ページにあるように、様々な業務が実施されています。
 また、近年、医師の診察前に薬剤師が服薬状況や副作用の発現状況等について、薬学的な観点から確認し、医師への情報提供や処方提案等を行うことで、当日の処方や指示に反映でき、円滑な外来腫瘍化学療法の実施、医師の負担軽減のみならず、副作用のQOL評価尺度が改善されるという結果も出ています。
 このような取組は、がん薬物療法の有効性、安全性の確保を通じた医療の質の向上に貢献するとともに、タスクシフト/シェアを通じた医師の働き方改革にも資するものでありますので、現場でこのような取組が一層進むよう評価すべきものと考えます。
 私からは以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、島委員、お願いいたします。
○島委員
 ありがとうございます。
 脳卒中は、高齢者がどんどん増えてくる中で、特に脳梗塞の患者さんとは、たくさん今から対応しなくてはならない時代になっていくだろうと思います。
 そういう意味では、Drip and Shipと呼ばれるような体制をきちんと構築していくということは、非常に重要なことだろうと思っております。
 自施設でこれが対応できる、Drip and Stayということができる施設は問題ないのですが、地域によってかなり格差が、このデータにもいろいろ書いてありますが、そういう格差があるので、国として、都道府県として、地域住民にそういう不都合が起こらないような体制整備を、やはりどんどん進めていくべきだろうと思いますし、今後、非常に日本の医療においては、この分野は非常に重要なところになってくると思いますので、そういう構築をお願いしたいと思います。
 以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかはいかがでしょうか。
 それでは、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
 ありがとうございます。
 まず、総論といたしまして、がんの関係でございますが、資料の6ページを拝見しますと、長期的なトレンドとして、入院から外来へという移行と、平均在院日数の短縮が進んでいることがうかがわれます。
 ただ、令和2年度は入院・外来いずれも患者数が減少し、在院日数が増加に転じております。これが新型コロナの影響で、がん検診があまり実施されず、新規の患者が減少したことによるものであれば、がん医療そのものは停滞とも言える状態に入っておりますけれども、引き続き動向を注視していきたいと考えております。
 それでは、論点がございます42ページ、外来化学療法についてコメントいたします。
 まず、1点目についてでございますが、あらかじめ基準や指針を作成し、緊急対応が必要となった場合に、患者が安心して安全に治療を受けるためには非常に重要でございます。
 資料の11ページ、12ページを見ますと、外来腫瘍化学療法診療料を算定している病院は、7割以上が基準や指針を作成しておりますけれども、この診療料を届け出ていない病院では、取組が遅れておりますので、外来化学療法を実施している病院であれば、基準や指針を作成することが、ある意味当たり前になるように、関連する診療報酬の施設基準を厳格化すべきと考えております。
 2点目でございますが、質の高い外来化学療法を評価する観点から、外来腫瘍化学療法診療料に高い点数を設定することを踏まえますと、専任の医師をしっかり配置して、患者の安心・安全を確保すべきであり、施設基準を安易に緩和することには反対でございます。
 3点目でございますが、これも資料22ページ、23ページを拝見しますと、外来化学療法の体制が施設基準となっている急性期充実体制加算の施設のほうが、外来化学療法の体制が施設基準になっていない総合入院体制加算の施設に比べますと、全て入院で対応している患者割合が高い傾向にございます。
 急性期充実体制加算については、体制だけではなく、外来化学療法の実績を施設基準に定めることも検討すべきではないかと考えております。
 4点目でございますが、資料の36ページを拝見しますと、外来腫瘍化学療法診療料を算定した施設において、療養・就労両立支援指導料の算定が少ないことが分かります。
 安心して働きながら質の高い治療を継続できるように、外来腫瘍化学療法診療料の届出を行っている医療機関については、両立支援の体制整備を求められることが考えられます。
 最後5点目でございますが、診療前に薬剤師が関わることで、副作用が減少することは患者にとっても大変有益なことであり、医療の質の向上、医療の効率化、さらに医師の働き方改革にもつながるところであれば、推進する方向で検討する余地はあると考えております。
 次に「1-2 がん診療連携拠点病院等について」にコメントいたします。
 令和4年8月に新設された都道府県がん診療連携拠点病院等の特例型については、説明にもありましたように、要件を満たしていないということを踏まえますと、指定要件を満たす病院と同等に評価すべきではないと考えます。
 減算の規定を導入するか、評価区分の細分化という形での検討をすることも考えられると思います。
 続きまして、脳卒中対策でございますけれども、tPA静注療法や血栓回収療法など、発症早期治療を開始することは重要であり、一次搬送施設と基幹施設が連携して体制を構築する必要性は十分理解できます。
 一方で、リスクを伴わないのかといった懸念も残りますので、安全治療が実施できる体制を十分に考慮すべきと考えます。
 私からは以上になります。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 続きまして、佐保委員、お願いいたします。
○佐保委員
 ありがとうございます。
 私からは「1-1 外来化学療法について」に関して意見を申し上げます。
 仕事と治療の両立を図ることは重要であり、さらなる支援の強化も必要と考えます。
 厚生労働省のサイト、「治療と仕事の両立支援ナビ」では、両立支援に取り組む事業場や医療機関の事例が掲載されています。両立に向けた具体的な事例も積み重なってきておりますので、こうした具体的な事例を踏まえた対応も検討いただければと思います。
 また、厚生労働省の「事業所における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」、「企業・医療機関連携マニュアル」、「治療と仕事の両立支援ハンドブック」などの情報のさらなる周知も併せてお願いします。
 私からは以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 オンラインで鳥潟委員、お手が挙がっておりますので、お願いいたします。
○鳥潟委員
 ありがとうございます。
 いたって患者目線のコメントになるかと思うのですが、がんの患者さんの就労両立支援に関してですけれども、産業医の方と主治医の方との連携というのが、非常に重要だなと思って伺っておりました。
 実際のところ、産業医の方が、がんで治療を続けながら就労を続けていらっしゃるという方に対して、どのように関与されているのかというのは、企業で実際に籍を置いていた自分としましても、あまりイメージのないところではあります。
 そういったところを具体的に、何をもってして結びつけるのかというところにおいて、マイナンバーなどで、レセの共有化みたいな話もありますけれども、そういった情報も含めて共有化できるようにしてはいかがかなと、個人的には思ったりしております。
 また、患者側も自身が所属する産業医の先生が、そこまでの関与をしてくださるということをどう認識してもらうのかということも非常に重要かなと思っていまして、保険者の立場から言うと、そこは保険者が事業主と連携をして、何かしらのアクションを起こせる部分ではないかと思って伺っておりました。
 あと、全体として薬剤師と医師との連携であるとか、また、少し飛びますけれども、脳卒中対策の課題と論点の中において、医療機関の少ない地域における対応に関してでも、一般的にはICTを活用して、どのように進めるかという話になっていくかと思うのですが、やはり先ほどどなたか先生がおっしゃっていたかと思いますけれども、ICT活用以前に、その地域で対面によってどういう体制を基盤としてつくっているかというのが、非常に重要になってくるのだろうなと思っています。
 顔が分からない方と、いきなりこういったウェブ会議でと言われても、なかなか進めないですし、それが人の命に関わることであれば、かなり難しいことなのではないかなと想像いたしますので、脳卒中対策の70ページにあるような事例はすばらしいのですけれども、その以前にどんなことを構築されてそこに至ったかということのほうが、何か最も重要なような気がして伺っておりましたので、こういったことを保険者の立場からも、ICTを活用してどんどん生産性を上げて、医療の充実につないでいただけたらと願っているわけですけれども、本当に何がキーになっていくかということを、一緒に考えて示していけたらなと思って伺っております。
 どうもありがとうございました。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 では、江澤委員、お手が挙がっていますので、お願いいたします。
○江澤委員
 1点だけ申し上げます。資料の27ページに、外来化学療法患者への時間外の対応体制がございまして、診療所では②の速やかに受診が必要な場合に、自院おいて診療できる体制を取っている施設の割合が低いという傾向があります。これは診療所ですから当然ですけれども、身近な診療所で化学療法を受けるメリットは高いと考えますので、しっかり診療所と他の医療機関が連携をすることによって、この辺りを支えていく体制が重要ではないかと思います。
 以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 長島委員、お願いいたします。
○長島委員
 先ほど1号側委員から、要件化あるいは施設基準への追加というお話もございましたが、現実をしっかり見る必要がございます。現状で、その対応が極めて困難であるという状況において、そのような強制化とか義務化がなされることは、医療現場の混乱や支障を来し、結果的に患者さんへの医療提供の質が悪化するということにつながりかねませんので、この辺り現状をしっかり見て、医療提供に本当に悪影響はないかと、この観点から考えるべきと考えます。
 以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、高町委員、お願いいたします。
○高町委員
 ありがとうございます。
 医師の診察前に、薬剤師が服薬状況や副作用の発現状況について情報を提供することは、ぜひ推進していくべきと考えております。
 このことによって、副作用が減少する傾向にあるという説明もありましたし、患者が、がんだけではなく複合的な疾患を抱えているケースの対応についても、情報の連携が進んでいくことにつながるのではないかと考えます。
 
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、池端委員、お願いいたします。
○池端委員
 先ほど鳥潟委員から、産業医と基幹病院との関係云々という話がありましたので、御参考までに具体例をお話しさせていただきます。
 産業医でも2種類あって、普通は、大企業であれば、企業内に診療所があって、そこに医師がいて、その医師と基幹病院の先生は、病診連携と同じような立場で連携のやり取りができますが、ほとんどが、かかりつけ医の先生が非常勤で産業医をやっている企業が多いかと思います。私自身もそういう立場で産業保健に関わっており、、そこで私もこれまで、がん患者の就労支援のケースを何件か持っているのですけれども、病診連携、病病連携だったら、情報提供書のやり取りができるのです。基幹病院から、ここをどうする、こちらの企業では、こういう勤務をしていて、今、こういう状態です、状況はこうですということをやり取りできるのですけれども、非常勤産業医だと、従業員の方は、かかりつけの先生の患者ではないので、産業医の立場で情報をやり取りするときに少しハードルがあります。もちろん情報提供書もない、ひな形もないですし、私どももどうしたらいいか少し迷っているとこがあって、それがもう少し工夫ができればいいかなと感じています。これは先ほども言いましたように、中医協マターではないかもしれませんけれども、産業保健と医療との関わりを、もう少しスムーズにできるようなことがあると、より進むのかなということで、御参考までに、現状をお話しさせていただきました。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかはいかがでしょうか、御質問等ございませんでしょうか。
 それでは、ほかに御質問等ないようですので、本件に係る質疑はこのあたりといたします。今後、事務局におかれましては、本日いただいた御意見も踏まえて、対応をしていただくようにお願いいたします。
 本日の議題は以上です。
 次回の日程につきましては、追って事務局より御連絡いたします。
 それでは、本日の総会は、これにて閉会といたします。
 どうもありがとうございました。

 

<照会先>

保険局医療課企画法令第1係

代表: 03-5253-1111(内線)3288

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