このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)> 中央社会保険医療協議会 総会 第558回議事録(2023年10月11日)

 
 

2023年10月11日 中央社会保険医療協議会 総会 第558回議事録

○日時

令和5年10月11日(水)10:00~

○場所

TKP新橋カンファレンスセンター 12F

○出席者

小塩隆士会長 飯塚敏晃委員 笠木映里委員 永瀬伸子委員 本田文子委員 安川文朗委員
鳥潟美夏子委員 松本真人委員 佐保昌一委員 高町晃司委員 眞田亨委員 
長島公之委員 茂松茂人委員 江澤和彦委員 池端幸彦委員 島弘志委員 林正純委員 森昌平委員
木澤晃代専門委員 上田克彦専門委員 田村文誉専門委員
<事務局>
伊原保険局長 眞鍋医療課長 木下医療技術評価推進室長
荻原保険医療企画調査室長 安川薬剤管理官 小嶺歯科医療管理官 他


○議題

○費用対効果評価専門組織からの報告について
○指定訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認の導入の義務付けその他オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応並びに保険医療機関及び保険薬局におけるオンライン請求の推進に伴う所要の見直しについて(諮問)
○オンライン資格確認等について

 

○議事 

○小塩会長
 おはようございます。ただいまより、第558回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
 本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。また、会議の公開につきましては、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
 まず、委員の出席状況について御報告いたします。
 本日は、鈴木委員、末松委員、羽田専門委員が御欠席です。
 それでは、早速議事に入らせていただきます。
 最初に「費用対効果評価専門組織からの報告について」を議題といたします。本件は報告事項です。
 本日は、費用対効果評価専門組織の田倉委員長、福田参考人にお越しいただいております。
 田倉委員長より御説明をお願いいたします。
○田倉委員長
 費用対効果評価専門組織委員長の田倉です。よろしくお願いいたします。
 中医協総-1の資料を御覧ください。
 「医薬品・医療機器等の費用対効果評価案について」ですが、ウィフガート点滴静注、オンデキサ静注用、ジスバルカプセルについて費用対効果評価案を策定いたしましたので、御報告をさせていただきます。なお、当面の間は、専門組織での検討状況についても資料に記載をしております。
 2ページ目を御覧ください。対象品目は、ウィフガート点滴静注です。効能または効果は、全身型重症筋無力症(ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限る)となっております。下段に、補足として分析対象集団のICERの区分を記載しております。
 3ページ目からは、参考としてウィフガート点滴静注の費用対効果評価案策定に関わる主な検討事項を記載しております。
 続きまして、5ページ目を御覧ください。対象品目名は、オンデキサ静注用です。効能または効果は、直接作用型活性化型第X因子阻害剤(アピキサバン、リバーロキサバン又はエドキサバントシル酸塩水和物)投与中の患者における、生命を脅かす出血または止血困難な出血の発現時の抗凝固作用の中和となっております。上段に、費用対効果評価専門組織で決定した費用対効果評価案を記載しております。下段に、補足として分析対象集団のICERの区分を記載しております。
 6ページ目からは、参考としてオンデキサ静注用の費用対効果評価案策定に関わる主な検討事項を記載しております。
 続きまして、8ページ目を御覧ください。対象品目名は、ジスバルカプセルです。効能または効果は、遅発性ジスキネジアです。上段に、費用対効果評価専門組織で決定した費用対効果評価案を記載しております。下段に、補足として分析対象集団のICERの区分を記載しております。
 9ページ目からは、参考としてジスバルカプセルの費用対効果評価案策定に関わる主な検討事項を記載しております。
 御説明いたします内容は以上となります。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの御説明につきまして、何か御質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 特に御質問等ないようですので、本件に係る質疑はこの辺りとしたいと思います。
 田倉委員長、どうもありがとうございました。
○田倉委員長
 失礼いたします。
○小塩会長
 続きまして「指定訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認の導入の義務付けその他オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応並びに保険医療機関及び保険薬局におけるオンライン請求の推進に伴う所要の見直しについて(諮問)」を議題といたします。
 事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○眞鍋医療課長
 医療課長でございます。
 それでは、諮問につきまして、総-2を用いまして御説明をさせていただきます。総-2を御覧ください。
 「指定訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認の導入の義務付けその他オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応並びに保険医療機関及び保険薬局におけるオンライン請求の推進に伴う所要の見直し」に関しまして、中央社会保険医療協議会、小塩隆士会長宛てに、武見敬三厚生労働大臣より諮問書が出されてございます。
 諮問書にございますとおり、健康保険法各法各規定に基づきということでございますけれども、こちらにつきまして、貴会の意見を求めるということでございます。
 下のパラグラフにございますが、「なお、答申に当たっては」とございます。別紙1「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)、別紙2「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年6月9日閣議決定)、別紙3「オンライン資格確認等について」(令和5年9月29日第168回社会保障審議会医療保険部会資料1)及び別紙4「オンライン資格確認等について」(令和5年9月7日第167回社会保障審議会医療保険部会資料1)に基づき行っていただくよう求めますとされてございます。
 別紙2は、いわゆる骨太の方針、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」、社会保障審議会医療保険部会資料の抜粋を掲げているものでございます。朗読は控えさせていただきます。
 説明は以上となります。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、こちらの諮問を受けまして、本件に関してこれから検討を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、先ほどの議題で紹介いたしました諮問も踏まえて「オンライン資格確認等について」を議題といたします。
 事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○竹内医療介護連携政策課長
 医療介護連携政策課長でございます。
 資料総-3「オンライン資格確認等について」に沿って御説明を申し上げます。
 今回諮問を行いました点につきましては、いずれも社会保障審議会医療保険部会において議論がございましたので、そうした内容を御説明した上で、論点をお示ししたいと思います。
 まず、2ページを御覧いただきたいと思います。「訪問看護におけるオンライン資格確認の導入について」でございます。
 3ページでございますが、オンライン資格確認につきましては、現在、医療機関、薬局において導入いただいておりますが、業務効率化や質の高い医療につながるものであることから、訪問看護でも導入を進めてまいりたいと考えております。
 4ページでございますが、そこで、先月29日の医療保険部会におきまして、訪問看護ステーションにおいては、令和6年度診療報酬改定の施行時期も踏まえまして、令和6年6月よりレセプトのオンライン請求とともにオンライン資格確認を開始をし、さらに、本年6月2日に成立をいたしましたマイナンバー法等の一部を改正する法律、この法律の施行による保険証廃止の時期とタイミングをそろえまして、令和6年秋にオンライン請求・オンライン資格確認を義務化するとの方針をお示しし、御議論をいただきました。
 オンライン資格確認の義務化に当たりましては、やむを得ない事情がある場合に、期限付の経過措置を設けることとしてはどうかと考えております。資料の5ページでございますけれども、ここでは医療機関、薬局での経過措置も参考にしつつ、5類型の経過措置をお示ししております。詳細は御覧いただいているとおりでございますが、例えば(1)では義務化の2か月前の月末までにベンダーと契約締結したものの、導入に必要なシステム整備が完了しなかった、こうした訪問看護ステーションについて、最大義務化の6か月後の月末まで経過措置が認められることとしたいと考えております。また(1)から(4)の類型に当てはまらない場合につきましても、例えば介護保険における経過措置と同じく、従業者が皆高齢であるといった場合など特に困難な事情がある場合には、個別に判断してその事情が解消されるまでの経過措置を適用したいと考えております。
 6ページを御覧いただきたいと思います。今、申し上げたようなスケジュールで導入を進めてまいりたいと考えておりますけれども、訪問看護事業者の方には非常に短期間で導入に向けた準備をしていただくことになりますので、厚生労働省といたしましても、事業者に対する必要な情報発信や問合せの対応、さらにシステム整備等に必要な対応をパッケージとして提供する導入支援事業者も確保しながら、システム事業者への働きかけも行い、導入支援を充実してまいりたいと考えております。
 7ページを御覧いただきたいと思います。また、医療情報化支援基金、いわゆるICT基金を活用した財政支援も行うこととしております。事業内容につきましては、オンライン資格確認を導入するために、事業所において必要となるモバイル端末等の導入やネットワーク環境の整備、レセコンなどの既存システムと連携するための改修について補助することとしており、42.9万円を上限とした実費補助を予定してございます。今回オンライン資格確認に併せてオンライン請求の導入も進めていただきたいと考えておりますが、必要な機器等の一部はオンライン資格確認と兼用が可能でございますので、効率的な導入を支援してまいりたいと考えております。
 次に、8ページでございます。「オンライン資格確認の用途拡大に伴う対応について」でございます。
 9ページ、御覧いただきたいと思います。今、申し上げました訪問看護ステーションだけでなく、訪問診療等を実施する医療機関、薬局においても利用いただくこととなります居宅同意取得型のオンライン資格確認の仕組み等について御説明を申し上げます。
 居宅同意取得型のオンライン資格確認では、患者宅等に医療関係者がモバイル端末を持参し、マイナンバーカードによる本人確認に基づく資格確認のほか、薬剤情報等の提供に関する同意を取得することが可能になります。また、居宅同意取得型では、訪問診療等で医療関係者が患者宅等を訪問し、患者のなりすましリスクが低いことを踏まえまして、2回目以降は、当該医療機関等との継続的な関係の下、訪問診療等が行われている間は、医療機関等においてオンライン資格確認等システムへの再照会機能を活用して患者の資格情報を確認するとともに、初回時の同意に基づき薬剤情報等を取得可能な仕組みを実装する予定でございます。
 また、左下の黄色の吹き出しの箇所でございますけれども、マイナンバーカードにつきましては、今後11月頃を目途に暗証番号の設定が不要なカードの申請受付、交付を開始することが総務省より示されたことを受けまして、今後専用アプリを活用して、初回時に行うマイナンバーカードによる本人確認につきまして、暗証番号の入力だけでなく医療関係者の目視によっても可能とする仕組みを令和6年度内に実施することを検討しております。
 10ページを御覧いただきたいと思います。ただいま申し上げましたことを少し詳しくした資料でございますが、上の紫の帯の※のところに、診療等の継続につきましては、レセプトにより確認をするということを記載してございます。
 また、11ページ、12ページにおきましては、実際に居宅同意取得型のオンライン資格確認を実施する際の操作手順をお示ししてございます。
 13ページ、御覧いただきたいと思います。こうした居宅同意取得型の機能につきましては、医療機関、薬局におかれては、既にICT基金も活用いただきながら整備いただいたオンライン資格確認のシステム本体に対する付加機能となりますので、追加的に必要となるモバイル端末等の導入やレセコンの改修にかかる費用を補助してまいります。
 14ページでございますが、オンライン診療等の場合を記載しております。患者本人のモバイル端末等を用い、マイナンバーカードによる本人確認に基づく資格確認のほか、薬剤情報等の提供に関する同意を取得することが可能になりますけれども、これらについては通常の外来診療と同様に、医療機関等を利用する都度行っていただく仕組みとしております。
 15ページでは、オンライン診療等における医療機関、薬局に対する財政支援の内容を記載してございます。
 次に、16ページでございます。「オンライン請求の推進に伴う対応について」です。
 17ページを御覧いただきたいと思います。こちらは今年3月の医療保険部会において了承いただいた「オンライン請求の割合を100%に近づけていくためのロードマップ」になっております。現在、厚生労働省では、このロードマップに沿って、周知広報資料の作成や必要な省令改正等の手続を進めているところでございます。
 18ページでございます。1つ目のポツでございますが、オンライン資格確認の原則義務化の例外につきましては、請求省令の規定を引用して、紙レセプト請求が認められている保険医療機関・薬局であると療養担当規則等で定められております。今般行う請求省令の改正に伴いまして、療養担当規則等の規定について、所要のハネ改正を行う必要がございますので、その旨を記載しているものでございます。
 19ページでございます。「4.論点」でございます。
 20ページを御覧いただきたいと思いますが、以上を踏まえまして、諮問に係る3つの事項につきまして、論点という形でこれまでの議論を整理しております。
 最初の○でございますけれども、令和6年秋の保険証廃止を見据えつつ、訪問看護基準を改正し、訪問看護におけるオンライン資格確認の導入を義務化することとしてはどうか。その際、令和6年秋時点でやむを得ない事情がある場合は、期限付の経過措置を設けることとしてはどうか。
 また、2つ目の○でございますが、居宅同意取得型に実装される再照会につきまして、当該医療機関等との継続的な関係の下、訪問診療等が行われている場合における2回目以降の訪問においては、療養担当規則等に法令上の資格確認方法として位置づけることとしてはどうか。
 最後に3つ目の○でございますが、療養の給付等に関する請求方法等についての法令改正を踏まえた療養担当規則等の改正を行ってはどうか。
 以上3点となります。
 21ページ以降は、今、申し上げた3つの論点に沿った形でこれまでの議論をそれぞれ整理した資料を添付してございます。
 また、その後ろ、24ページ以降でございますけれども、参考資料をおつけしてございます。
 1点だけ御紹介させていただきたいと思いますが、38ページと39ページでございます。現在厚生労働省とデジタル庁とで連携して行っております「マイナ保険証、1度使ってみませんか」キャンペーンの実施状況について、資料をおつけしてございます。例を挙げますと、先週5日には厚生労働大臣や医療関係団体、保険者団体が参加をして意見交換会を実施し、39ページにもおつけをしておりますポスターを作成したところでございます。引き続き医療機関等でのマイナ保険証利用が進むよう、医療機関等を通じたアプローチ、また、被保険者の皆様へのアプローチの両面で取組を行ってまいりたいと考えております。
 資料の説明については以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたらよろしくお願いいたします。
 長島委員、お願いいたします。
○長島委員
 ありがとうございます。
 総-2の諮問書及び総-3の論点について、基本的には了解したいと考えますが、その大前提として、これから申し上げますことについて確実に実施いただきますようお願いいたします。
 医療機関、薬局のオン資導入については、義務化への急な方針転換が行われたこと、レセコン等との連携まで含めると、導入費が補助金で賄い切れず、自己負担が発生するケースが非常に多いこと、回線費用や保守費などのランニングコストが継続的に発生していくことなどに対し、医療現場には大変な混乱や困難がありました。さらに、マイナ保険証のひもづけ誤り問題など、国民・患者の皆様や医療現場に大きな不安も生じている中、現場の方々の大変な努力に加え、三師会がそれぞれ全面的に現場支援などの対応を行ってきた結果、10月1日現在では義務化対象施設の97.1%が準備完了し、93.8%が実運用を開始しているところまでこぎ着けることができました。
 一方、訪問看護ステーションにおいては、医療機関では導入済みの施設も多かったオンライン請求も同時にスタートする上に、義務化の期限が極めて短い、通常型のオン資システムに加え、訪問先で使うモバイル端末も必要なため、補助金を大きく上回る可能性が極めて高い、医療機関よりもさらに小規模のところが多く、ITに関する人材、知識、財源が不足している、システムベンダーも医療機関向けのベンダーに比べ小規模なところが多いなど、導入、運用のハードルは医療機関以上に高いはずです。したがって、国による十分な支援はもちろんのことですが、それに加えて、こうした困難な状況を関係団体に十分御理解いただいた上で、全面的な協力を得る必要があります。それが不十分では義務化に対応できなくなる施設が数多く出てきてしまうことが想定されます。また、訪問看護を利用する患者さんも、より手厚い対応が必要となる場合も多いと考えられます。そこで、訪問看護ステーションも訪問看護を利用する患者さんも誰一人取り残すことがないよう、厚生労働省には懇切かつ丁寧な対応をよろしくお願いいたします。
 居宅同意取得型のオン資の仕組みを導入すること自体は、当然進めるべきことであり、異論ございません。
 私からは以上ですが、小塩会長におかれましては、看護協会の専門委員にも発言の機会を御検討いただければと思います。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかによろしいですか。
 それでは、林委員、お願いいたします。
○林委員
 ありがとうございます。
 総-3の20ページの論点につきまして、歯科の立場からコメントさせていただきます。論点2つ目の居宅同意取得型に実装される再照会についてですが、2回目以降、療養担当規則等に法令上の資格確認の方法として位置づけていただけることは承知いたしました。その上で、医療保険部会でも歯科からは発言しておりますが、歯科には往診料はなく、訪問診療は歯科訪問診療料によって算定することになります。計画に基づくものだけではなく緊急的な治療が必要なこともございまして、往診のような対応をすることも多くございます。そのような場合、現在の仕組みでは、薬剤情報などの医療情報は、その現場ではオン資システムですぐに確認することができないと認識しております。また、患者の状態が短期間で変化することもあることから、歯科訪問診療における医療情報の活用は非常に重要と思いますので、今後の課題として引き続き御検討をお願いいたしたく思っております。
 また、13ページに示されました導入補助の内容ですが、4分の3補助となっております。地域包括ケアシステムの推進の中で、在宅歯科医療を担う医療機関や今後在宅を始めたいと考えている歯科医療機関は、地域歯科医療を担う上でも非常に重要な存在でございます。これらの医療機関にとってこれ以上の負担増にならないよう、また、ベンダー等によって不公平感が出ないよう、引き続き必要な支援を検討いただきますようよろしくお願いしたく思っております。
 論点3つ目に関してですが、「オンライン請求の割合を100%に近づけていくためのロードマップ」につきましては、17ページの内容、スケジュールは十分理解しており、日歯としても会員に周知しているところでございます。レセコン未使用や高齢医師等の紙媒体請求への配慮はいただいているところではございますが、義務化対象である光ディスク等で請求を行う歯科医療機関がまだ一定割合存在しております。オンライン請求が徐々に増えてきているところですが、引き続き細やかな周知をお願いするとともに、関係機関も含め今後も丁寧に進めていっていただきたく要望いたします。
 私からは以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございます。
 続きまして、森委員からお願いいたします。
○森委員
 ありがとうございます。
 医療DXの推進は、国民・患者により質の高い医療を提供するために必須のことです。マイナ保険証の利用はその基盤となるものであり、在宅医療においても同様であると理解をしています。したがいまして、示されている論点につきまして異論はなく、オンライン資格確認の用途拡大は進めていくべきと考えます。
 その上で、進めていく上で気がかりな点について、幾つか発言をさせていただきます。資料3の11枚目の「マイナ在宅受付Web」の手順では、本人確認と同意が通常の手順と逆になるなどの課題があり、現場の運用に混乱が発生しないよう、関係者への丁寧な説明が必要です。
 また、10枚目の再照会機能については、利用者が安心して利用できるように、継続的な関係の明確化、再照会可能な適切な期間の設定を行うことが必要と考えます。診療等の継続の考え方については、事務局提案にあるように、3か月期間が妥当だと考えます。ただし、薬剤師の訪問は介護保険優先となるため、訪問指導を継続していても、毎月医療保険の請求が行われるとは限りません。これらの懸念点を払拭することも含めて、運用前に十分なテスト期間を設け、運用上、技術上の課題等があれば、実際に利用する現場の薬局や医療機関、訪問看護ステーションの関係者の意見も丁寧に聞いて解決していき、本格運用に入るべきものと考えます。
 最後に、医療DX推進のための全体的な課題になりますが、先ほど長島委員からもありましたけれども、現場に様々な形で追加的な費用等が発生しており、非常に大きな負担となっています。国におかれましては、現場の費用負担の状況をしっかりと把握いただき、十分な支援や対応などをお願いできればと思います。
 繰り返しになりますが、日本薬剤師会としては、医療DXの推進に賛同しており、この流れを進めていくべく、政府とともに取組を進めていく所存でありますが、一方で、国民・患者の皆さんや医療現場に混乱なく円滑に進められるよう、厚生労働省におかれては、マイナ保険証の信頼回復や今後導入されていく様々な仕組みについては、丁寧に現場の意見をよく聞いた上で進めていかれるよう重ねてお願いいたします。
 私からは以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 続きまして、江澤委員、お願いいたします。
○江澤委員
 ありがとうございます。
 今、訪問看護ステーションの利用者のうち、医療保険の利用者が約38万人で、介護保険が約69万人と、介護保険のほうが圧倒的に多いのが実情です。また、現場では、同一の患者さんが状態に応じて医療保険と介護保険の利用が切り替わることもしばしばありますので、それによってオン資の対応が異なることが想定されますので、しっかり現場に混乱を生じないように対応すべきだと考えます。
 また、訪問看護ステーションは全国に約1万6000か所あって、そのうち5人未満が57%、3人未満が17%、これは看護師さんの数でございますが、非常に小規模が多くて、事務職員が0という施設も珍しくないというのが実情でありますから、より一層きめ細やかな支援が必要と考えています。
 さらに、一般の外来患者さんと比べまして、利用者や御家族でかなり高齢化が進んでおり、そして、要介護の方あるいは認知症の方が多くて、したがいまして、オン資の導入に当たってどういう課題があるのか、あるいはどういう支援が必要なのか、財政支援等も含めて現場の声を十分に酌み取って対応すべきと考えますので、よろしくお願いしたいと思います。
 以上でございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 それでは、池端委員、お願いいたします。
○池端委員
 ありがとうございます。
 論点については、先ほどから長島委員等がおっしゃったように「丁寧な対応をお願いする」ことを前提に賛同したいと思います。
 その上で、1点質問をさせていただきたいと思います。9ページの居宅同意型に関する「訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み(案)」に関して、この「等」ということなのですけれども、医療機関から行く「訪問診療等」の中に、私の理解としては、みなし訪問看護あるいは医療機関から行く訪問リハビリテーションというサービスがあるかと思いますけれども、これについてはこの「等」の中に入るかどうかということ、そして、もし入るのであれば、13ページ以降にありますような補助の対象としてもこの2つのサービスが対象になるかどうか、それについて1点お伺いしたいと思います。
 以上です。
○小塩会長
 池端委員から御質問がありましたが、事務局、いかがでしょうか。
○中園保険データ企画室長
 保険データ企画室長です。
 まず、みなし訪問看護については、病院及び診療所において、当該施設の患者に対して看護職員が訪問して訪問看護を行うケースがあることは承知しております。現行においても医科レセプトにおいて請求がなされていると承知しております。そのようなみなし訪問看護あるいは訪問リハビリテーションについても、この「訪問診療等」に含み得ると考えております。
 したがいまして、これらの補助について、13ページ目に補助の支援内容をお示ししておりますけれども、今後策定する予定の実施要綱等において、その範囲について精査してまいりたいと考えております。
○小塩会長
 よろしいでしょうか。
 それでは、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
 ありがとうございます。
 資料の20ページの論点に示されております事務局の御提案につきましては、医療DXを推進するという観点でいずれも特段の異論はございませんけれども、今後適切な運用を担保する観点からコメントを幾つかしたいと思います。
 1点目の訪問看護にオンライン資格確認を義務化することについてでございますけれども、医療機関と同様の考え方で経過措置を設けることで結構でございますけれども、5ページに示されております「やむを得ない事情」の「(5)その他特に困難な事情がある事業者」のところで、年齢以外の個別判断について適切な運用をお願いしたいと思います。
 このページで1つ御質問がございます。ここの(5)の関係で、下の※2で、71歳以上については経過措置ということでございますけれども、この数について、事業所の数をどれぐらいと把握していらっしゃるのか、把握しておられれば教えていただきたいと思います。参考に、紙レセを使っているところがそこに120と出ておりますけれども、そのレベルなのか、もっと多い数になるのか、それについて御回答いただければと思います。
 続きまして、2点目の再照会についてですが、例外的な取扱いだとは認識しておりますけれども、22ページの中ほどの(追加)のところに記載されております訪問診療時における2回目以降の訪問時に限るというところを、ルール上明確にすべきということを指摘させていただきたいと思います。
 次に、3点目、オンライン請求の拡大についてでございますが、データ分析の観点でも非常に重要なことだと認識しております。また、診療報酬制度の運営全体の効率化にもつながり、特に我々保険者にとりましては、審査支払手数料にも関係することですので、100%に近づけるということではなく100%にするという気持ちで、関係者が一丸となってしっかりと進めるべきと考えます。
 それに関係してのお願いでございますけれども、オンライン請求の進捗についてフォローアップしていただく必要があるのではないかと思います。その場については、いろいろな審議会等ございますので、また御検討いただきたいということでございます。
 私からは以上になります。ありがとうございました。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 松本委員から御質問を1点、5ページについていただきましたが、事務局、いかがでしょうか。
○中園保険データ企画室長
 保険データ企画室長でございます。
 5ページ目の経過措置類型(5)について、こちらは1つ目の※において「常勤の看護職員その他の従業者の年齢が、平成30年3月31日において、いずれも65歳以上である場合」と記載しております。介護保険のレセプトにおいては、インターネットによるオンライン請求が既になされている中で、こうした経過的な措置が行われております。※2のところに書いてありますが、令和6年3月31日時点では全ての常勤職員が71歳以上となる施設が対象となってまいります。直近で把握している事業所数は、令和5年3月の介護レセプトの審査分において120事業所でございます。現在把握している規模感といたしましては、こちらの件数となります。
○小塩会長
 よろしいでしょうか。
 それでは、佐保委員、お願いいたします。
○佐保委員
 ありがとうございます。
 20ページに書かれている論点について、いずれも基本的に異論はございません。
 その上で、意見を申し上げます。オンライン資格確認の円滑な導入に向けて、訪問看護の現場において混乱が生じないよう周知をぜひよろしくお願いします。
 また、経過措置はやむを得ないと思いますが、オンライン資格確認だけではなく、オンライン請求も併せてオンライン請求のロードマップに沿った着実な推進をお願いいたします。
 私からは以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 オンラインで鳥潟委員からお手が挙がっていますので、お願いいたします。
○鳥潟委員
 ありがとうございます。
 今回御提示のありました訪問看護等におけるオンライン資格確認の導入については、経過措置を含め異論はございませんが、今回の訪問診療、訪問看護等に加えて、柔整、あはき、また、特定健診の実施機関等については、加入者の方がマイナンバーカード一体化の保険証を持つことによって受診、受療できるような形に統一できるよう、整備を進めていただきたいと思っております。より分かりやすく進めていただければと思っております。よろしくお願いいたします。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほか、よろしいでしょうか。
 高町委員、お願いいたします。
○高町委員
 オンラインの資格確認に関しては、私も異論はありません。訪問看護を希望する患者は高齢者が多いと思われますので、分かりやすい説明をお願いしたいと思います。
 そして、これに関して、令和4年度診療報酬改定で訪問看護における明細書の無料発行の取組が附帯意見で書かれていますとおり、オンライン請求の推進とともに、明細書に関しても検討していただきたいと考えております。
 ありがとうございます。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかはよろしいでしょうか。
 それでは、先ほど長島委員からこの件につきまして専門委員から意見を伺ってはどうかという御提案がございましたので、木澤委員、お願いいたします。
○木澤専門委員
 ありがとうございます。
 訪問看護におけるオンライン資格確認導入の義務化等につきまして、質の高い医療の提供や利用者がマイナンバーカードで安心して必要な訪問看護を受けられる体制整備の観点から、看護の立場としても賛成いたします。
 また、訪問看護におけるオンライン資格確認及びオンライン請求について、様々支援策等を準備いただいていることに感謝申し上げます。
 訪問看護事業所は、これから非常に短い期間にオンライン資格確認とオンライン請求に向けて準備をしなければならないため、令和6年秋以降、利用者、事業者双方が困らないような体制整備が必要だと考えております。本会としましても関係団体とも連携して最大限の周知活動を展開していく予定ですが、国としても全ての事業所が円滑に混乱なく対応できるよう、今回示された経過措置の設定はもちろん、事業所への技術的、それから、財政的支援、様々な機会を捉えての周知を一層実施していただき、現場が混乱なく円滑に開始できるよう、共に支援に御尽力いただきたいと思います。
 以上です。
○小塩会長
 ありがとうございました。
 ほかに御意見、御質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 ほかには特に御質問等はないようですので、本件に係る質疑はこの辺りといたします。
 事務局におかれましては、本日いただいた意見を踏まえて対応していただくようにお願いいたします。
 本日の議題は以上です。
 次回の日程につきましては、追って事務局より御連絡いたします。
 それでは、本日の総会はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。

 

<照会先>

保険局医療課企画法令第1係

代表: 03-5253-1111(内線)3288

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)> 中央社会保険医療協議会 総会 第558回議事録(2023年10月11日)

ページの先頭へ戻る