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2022年12月23日 中央社会保険医療協議会 総会 第535回議事録

○日時

令和4年12月23日(金)9:30~

○場所

オンライン開催

○出席者

小塩隆士会長 秋山美紀委員 飯塚敏晃委員 関ふ佐子委員 永瀬伸子委員 中村洋委員
安藤伸樹委員 松本真人委員 佐保昌一委員 間宮清委員 眞田亨委員 鈴木順三委員
長島公之委員 茂松茂人委員 江澤和彦委員 池端幸彦委員 島弘志委員 林正純委員 有澤賢二委員
吉川久美子専門委員 中村春基専門委員、田村文誉専門委員
<事務局>
伊原保険局長 眞鍋医療課長 中田医療技術評価推進室長
荻原保険医療企画調査室長 安川薬剤管理官 宮原歯科医療管理官 他

○議題

○個別改定項目について
○答申附帯意見案について
○答申について

 

○議事 

○小塩会長
おはようございます。ただいまより第535回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
なお、本日も新型コロナウイルス感染症対策の観点から、オンラインによる開催としております。また、今回も会議の公開につきましては、前回に引き続き、試行的にユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
まず、委員の出席状況について御報告いたします。
本日は、末松委員と羽田専門委員が御欠席です。
さて、本日の議事に入る前に、私、会長から一言申し上げます。
先日、21日の総会におきましては、諮問のございました医療DXや医薬品の安定供給に係る診療報酬上の措置に関しまして、診療側委員の方々からは趣旨に賛同する旨の意見が出されました。その一方、支払側委員の方々からは、大臣合意から諮問までの流れが突然であること、その突然であることに困惑する旨の意見、そして、診療報酬上の特例措置を講ずることには反対する旨の意見が数多く出されました。
その一方で、薬価改定の場合も同様なのですけれども、大臣折衝による合意は政府としての決定です。その諮問を受ける中医協といたしましてはやはり重く受け止める必要がございます。そのため、診療報酬の在り方に関しましては議論として進めていく必要があると考えますが、委員の方々、いかがでしょうか。
長島委員、お手が挙がっています。お願いいたします。
○長島委員
ただいま会長がお示しになられた本日の進め方について、異論ございません。
○小塩会長
ありがとうございます。
松本委員、いかがでしょうか。
○松本委員
支払側としても、今、お話がございました、中医協として議論を進めることで結構でございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
○松本委員
ただ、支払側といたしましては、今回のように緊急に診療報酬改定が必要となる場合にはしっかり協議をする場を設けていただきたいと考えておりますので、その旨、よろしくお願いいたします。
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、検討の素材といたしまして、前回提出された資料だけではなくて、議論の場に供することができるよう、いわゆる短冊の形で用意するように事務局に指示を私から出しておりました。この場でそれを配付していただいた上で議論を進めたいと思います。
それと同時に、今回、大臣合意から諮問までの流れが唐突であったことにつきましては、これは変わりございません。今後、診療報酬改定がない年における改定につきましては、その在り方自体、決まったものがあるわけではないと思いますけれども、仮に議論が必要になる場合は、私たち委員においても十分に検討・討議できるのが本来の中医協の姿であると強く思います。したがいまして、事務局としてもその点を重く受け止めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、議事に入らせていただきます。
「個別改定項目について」を議題といたしまして、諮問のあった医療DXと医薬品の安定供給に関しまして、先日に引き続き議論を進めたいと思います。
事務局より個別改定項目について、いわゆる短冊について説明をお願いいたします。
○水谷医療介護連携政策課長
医療介護連携政策課長でございます。私から医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務づけに係る経過措置について御説明申し上げます。
短冊に入ります前に、まず、総-2「『個別改定項目について』の補足説明資料」に沿って御説明を申し上げます。
3ページをお開きいただけますでしょうか。一昨日の中医協におきまして、原則義務化の経過措置につきまして案という形でお示ししたものでは幾つか、時期等につきまして●としていたものがございました。私の説明の中で一部、そうしたものについて、事務局としてこうした期限あるいは期間を考えていることを申し上げましたが、この資料はそれについて、この●部分を埋めたものでございます。この内容につきましては、その後ろにもう少しブレークダウンした資料がございますので、それに沿って御説明申し上げます。
4ページで、これも一昨日の中医協においてお示しした資料、●の部分に数字を入れたものでございます。
そして、5ページ、今回御議論いただいていますオンライン資格確認の導入の原則義務化で、関連する状況といたしまして、資格確認限定型、居宅同意取得型。こうしたものを令和6年4月を目途に運用開始できるよう準備を進めているところでございます。この資料はそうしたものの関係を整理したものでございます。
それでは、6ページ以降に沿いまして経過措置の考え方について御説明さしあげたいと存じます。
1つ目の類型でございます。令和5年2月までにシステム事業者と契約を締結したが、導入に必要なシステム整備が完了していない。
そうした保険医療機関・薬局につきましては、2つ目のポツでございますが「システム整備が完了するまで(遅くとも令和5年9月末まで)」の経過措置を設けてはどうかと考えてございます。対象となる医療機関・薬局におきましては、システム整備が完了する見込み(予定月)を届出の中で御報告いただくこととしたいと思ってございます。
医療情報化支援基金、ICT基金による補助の拡充措置は令和5年9月末事業完了まで継続することといたします。
私どもとしては、引き続き、システム整備を加速するため「システム事業者導入促進協議会」等を活用して、ベンダーへの働きかけを強化してまいります。
7ページにお進みいただきまして、オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関・薬局でございます。
これにつきましては、1つ目のポツに、一昨日も御説明申し上げましたが、離島・山間地域等のほかに、施設がある建物によって、こうしたネットワーク環境が敷設されていない施設がございます。
2つ目のポツで、こうしたところにつきましては、オンライン資格確認に接続可能な光回線が整備されてから6か月後までとした経過措置を設けてはどうかということでございます。ただし、こうした地域でございましても、インターネット回線を用いるIP-SEC+IKE方式も可能でございます。こうした方式による導入が望ましいこと。これは引き続き働きかけをしてまいりたいと考えてございます。
ICT基金による補助の拡充措置につきましては、令和6年3月末事業完了まで継続することといたします。
令和6年4月から資格確認限定型という仕組みが開始されますので、こうした令和6年4月の時点でもネットワーク環境が整備されていない地域にございます保険医療機関・薬局におかれましては、こうした資格確認限定型を導入していただくことが考えられるわけでございます。また、そうしたものに対する補助の仕組みも今年度の補正予算に計上しているところで、こうしたことを踏まえまして、令和6年3月末事業完了まで継続としてございます。
8ページにお進みいただきまして、訪問診療のみを提供する保険医療機関でございます。
これにつきましては、2つ目のポツで、居宅同意取得型の運用開始(令和6年4月)までの経過措置を設けてはどうかということでございます。
訪問診療等におけるオンライン資格確認の導入に係る財政支援は、今年度の補正予算において計上しております。令和6年3月末補助交付まで実施することとしてございます。
(4)で、改築工事中、臨時施設の保険医療機関・薬局でございます。
これにつきましては、2つ目のポツで「改築工事が完了するまで」「臨時施設が終了するまで」といった経過措置を設けてはどうかということでございます。
9ページにお進みいただきまして(5)で、廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関・薬局でございます。
これにつきましては、3つ目のポツで、保険証の廃止を目指すとしている令和6年秋までの廃止・休止を決めている施設につきましては、廃止・休止までの経過措置を設けてはどうかとしてございます。
そして(6)で、その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局でございます。
これにつきまして、一昨日の議論の中でも、可能な限り、どういう類型が当てはまるのかを明確化すべきという御指摘も頂戴いたしました。そうした観点から、私どもとして2つ目のポツに少し段を落として、3つのものを例示してございます。1つ目で、自然災害等により継続的に導入が困難となる場合。2つ目で、高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合。そして、3つ目で、その他例外措置または(1)~(5)の類型と同視できる特に困難な事情がある場合。こうしたことを掲げてございます。
なお、この特に困難な事情、個々の事例について疑義が生じた場合、これは地方厚生局にお届けをいただきますが、最終的には私ども厚生労働省の保険データ企画室に照会いただき判断する。そうした対応をしてまいりたいと考えてございます。
そのうち、2つ目の高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合につきまして、運用上の目安の考え方を10ページにお示ししてございます。
具体的には、このページの一番上に書いてございますが、常勤の医師等が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下である場合を「特に困難な事情」の目安としてはどうかと考えてございます。
医療機関等に従事する医師等の年齢と、それから、当該医療機関のレセプト件数についてクロス集計できるようなデータは持ち合わせてございませんので、それぞれ独立したデータになりますが、上には医療施設・医療機関等で働いておられる医師等の方の割合をプロットしたものでございます。ここでまず「常勤の医師等」とございますのは、当該施設で働いておられる常勤の医師等の方全てという意味でございます。そうした方が全て高齢であってということでございます。
ここのグラフを御覧いただきますと、65歳以上としますと、これは16%の方。70歳以上でありますと、9%の方が該当することになります。常勤の医師等が高齢であるかどうかも含めまして、その他特に困難な事情に該当するかどうかは個別に判断することになりますが、私どもとしては一般的に70歳以上であれば高齢であると考えてございます。65歳から69歳のような場合であれば、当該医療機関・薬局の状況等を踏まえて個別に判断する。そうした形で運用を行ってまいりたいと考えてございます。
月平均レセプト件数で、50件以下としてございますが、これは1日のレセプト件数、仮に2~3件以下であるとすると、もちろん、診療日数等にもよるわけで、月平均約50件になる。そうした考え方で、月平均レセプト件数が50件以下である場合としてございます。
下のグラフを御覧いただきますと、NDBのデータから集計いたしまして、直近の令和3年12月から令和4年11月取り込み分のデータに基づいて集計したものでございますが、これによりますと、月平均レセプト件数が50件以下であるものは全体の4.5%、医科で3.4%、歯科で7.5%、調剤で3.2%となってございます。こうしたものを目安として、特に困難な事情について判断してまいりたいと考えてございます。
それでは、総-1「個別改定項目について」、いわゆる短冊について御説明を差し上げたいと存じます。
マル1、医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務づけに係る経過措置についてでございます。
ここに記載してございます内容は、8月にお決めいただきました療養担当規則等の一部を改正する省令がございます。法形式としては、そうしたものをさらに一部改正する省令になるものですから、ここでは療担規則等の一部改正省令の一部改正省令に記載する事項を記載しているものでございます。逆に今、私が補足説明資料で申し上げた中でここに記載がされていないものは省令レベルより下の運用のレベルで、私どもはこういう方針でやることを御説明したものと御理解いただければと存じます。
1ページの第2の1.でございます。3行目辺りを御覧いただきまして「次の表の左欄に係る保険医療機関又は保険薬局であって、あらかじめ、その旨を電磁的記録に記録し電子情報処理組織を使用して提出する方法その他の適切な方法により地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出たものについて、同表の右欄に掲げる期間においては、適用しないこととする」。こうした形で、私が先ほど申し上げました(1)~(6)の類型をこの表の中でお示しすることとなります。
1号でございますが、左欄の上から5行目辺りを御覧いただきまして「事業を行う者との間で当該体制の整備に係る契約(令和5年2月28日までに締結されたものに限る)を締結している」。これで2月末までの契約を表現してございます。それで「当該事業者による当該体制の整備に係る作業が完了していないもの」。こうしたものにつきましては、右の欄を御覧いただきまして「作業が完了する日又は令和5年9月末のいずれか早い日までの間」。こうすることで、遅くとも9月末までということを法令上表現してございます。
2ページにお進みいただきまして、第2号、オンライン資格確認に必要な電気通信回線(光回線に限る)が整備されていないところ。これは整備された日から6か月後までの間。
第3号、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護のみを行うところ。これにつきましては、右の欄の下から2行目の辺りです。仕組みの運用が開始されるまでの間で、この居宅同意取得型の開始までの間としてございます。
第4号、改築の工事中または臨時の施設。これにつきましては、当該施設において診療または調剤を行っている間。
第5号、廃止または休止に関する計画を定めているところ。これにつきましては、廃止または休止するまでの間。
そして、第6号、特に困難な事情があるところ。これにつきましては、特に困難な事情が解消されるまでの間。こうしたふうに整理してございます。
その下の(参考)では、8月の中医協でお決めいただきました、この療担規則の一部改正省令の内容の主なポイントを記載してございます。
アが、個々の患者様からこうしたオンライン資格確認による確認を求められた場合、オンライン資格確認によって受給資格の確認を行わなければならないという義務。
イで、紙レセプトでの請求が認められているところについては、この原則義務づけの例外となること。
そして、ウで、保険医療機関・保険薬局においては、こうした必要な体制を整備しなければならない。こうした義務が課されているわけでございます。
このアの部分で、現在、例えばオンライン資格確認の仕組みを導入していただいている保険医療機関・薬局であっても、例えば訪問診療された場合にオンライン資格確認を患者さんから求められたとしても、今、居宅同意取得型の運用は開始してございません。したがって、この義務を果たすことができないことになるものですから、そこにつきまして例外規定を設けてあげる必要があるということでございます。それが3ページの2.でございます。
上から6行目辺りを御覧いただきまして、仕組みの運用が開始されるまでの期間、適用しないということで、居宅同意取得型の仕組みが開始されるまでの期間はこの規定を適用しないとしてございます。1号では訪問診療等、2号ではオンライン診療。こうしたものの場面を規定してございます。
3.では、お届けに当たって必要な資料を添付していただくこと。
4.は、届出に当たってのテクニカルな規定でございます。
5.では、改正省令の施行。これは令和5年4月1日を想定してございますが、その前においても届出を行うことができる。こうした法令上の根拠に基づきまして、実際には4月1日より前にお届けを行っていただく。そうしたことでございます。
そして、最後、6.で、オンライン資格確認につきましては、その進捗管理、あるいは医療機関・薬局への支援。これは実施機関である社会保険診療報酬支払基金に行っていただいてございます。一方で、今回の療担規則の関係の経過措置等の届出は地方厚生局にいただくことになってございますが、実際にはそうした情報をお互いに共有し合うことによって適切に医療機関・薬局のサポートができると考えてございます。6.は、地方厚生局長と社会保険診療報酬支払基金の間で必要な資料の提供、やり取りができる。そうしたことを規定したものでございます。
駆け足でございますが、私からの説明は以上でございます。
○眞鍋医療課長
医療課長でございます。それでは、説明を継続させていただきます。
私からも、まずは補足資料を用いまして御説明させていただきます。中医協総-2の12ページを御覧ください。
上の枠囲みがございます。基本的な考え方といたしまして○が3つございます。医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点から「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について、初診時・調剤時の評価を見直すとともに、再診時についても新たに評価を行う特例措置を講ずる。また、併せてオンライン請求をさらに普及する観点から、当該加算の算定要件を見直す特例措置を講ずる。これらの特例措置を令和5年4月から12月まで時限的に適用するということでございます。
具体的な内容といたしまして、まず、その下に(1)がございます。初診時・調剤時の加算の特例についてであります。初診時につきましては、マイナンバーカードの利用がない場合、現在4点で、これを加点して、現在●としてございますが、●点とするということでございます。調剤におきましては、6月に1回、3点であるところ、これを加点して、●点とする。
次に(2)で、再診時の加算の特例につきましては、現在、再診を行った場合の評価はございませんが、マイナンバーカードの利用がない場合について、新たに●点とする。
(3)で、加算要件の特例(オンライン請求の要件)につきましては、現行の加算はオンライン請求を行っていることが要件となっておりますが、オンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨の届出を行っている保険医療機関・保険薬局は、令和5年12月31日までの間に限り、この要件を満たすものとみなすものでございます。
13ページを御覧ください。これらの加算に関しまして、医療機関・薬局に求められる取組・体制についてでございます。
初診・調剤時におきましては、赤枠の内容に加えまして、左下のように、問診票の標準的項目を通知で示しているところでございます。
再診につきましては、再診時の具体の対応といたしまして、薬剤情報の確認や、その他必要に応じて健診情報等の確認を行う旨を通知で規定予定としております。
15ページに進ませていただきます。続きまして、医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置についてでございます。
全体像をこのページに示してございますけれども、具体的な内容につきまして、16ページ以降から御説明を申し上げます。
16ページ、まず、一般名処方加算についてであります。
現在の加算はそれぞれ、7点、5点となってございます。追加の施設基準を赤囲みしてございますけれども、これらを満たしている場合にはプラス●点と記載しております。
追加の施設基準につきましては「薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」としてございます。
次に、17ページを御覧ください。後発医薬品使用体制加算についてでございます。
後発医薬品の使用の割合に応じまして、現在、47点、42点、37点とございます。これにつきまして、下記の追加の施設基準を満たしている場合はプラス●点とする予定でございます。
追加の施設基準といたしまして(2)として「医薬品の供給が不足等した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行う等適切に対応する体制を有していること」。(3)といたしまして、この(2)の体制に関する事項や薬剤の変更を入院患者さんに十分に説明することについて、見やすい場所に掲示していることというふうにしているものでございます。
18ページを御覧ください。外来後発医薬品使用体制加算についてでございます。
こちらも後発医薬品の使用割合に応じまして、5点、4点、2点とございます。これに加えまして、下記追加の施設基準を満たしている場合はプラス●点としているところでございます。
追加の施設基準といたしまして(2)として「医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体制が整備されていること」。(3)といたしまして(2)の体制に関する事項や薬剤の変更を患者に十分に説明することについて、見やすい場所に掲示していること。
最後に、19ページを御覧ください。地域支援体制加算についてでございます。
区分に応じまして、39点、47点、17点、39点とございますが(1)後発医薬品調剤体制加算1または2を算定する場合には、追加の施設基準を満たしている場合はプラス●点。(2)後発医薬品調剤体制加算3を算定する場合には、追加の施設基準を満たしている場合はプラス●点としてございます。
追加の施設基準といたしまして、下に赤囲みがございます。(3)といたしまして「地域の保険医療機関・同一グループではない保険薬局に対する在庫状況の共有、医薬品融通などを行っていること」。また(4)といたしまして「(3)に係る取組を実施していることについて当該薬局の見やすい場所に掲示していること」。この取組の例としては、地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通など、こういったことを想定しているところで、また、取組の例としてポツを3つほど掲げさせていただいているところでございます。
以上が具体的な改定内容で、それでは、総-1の5ページから短冊の内容について御説明させていただきたいと思います。
まず、医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置についてでございます。
基本的な考え方につきましては、先ほど補足資料で御説明したとおりでございます。
具体的な内容といたしまして、1.から3.とございますけれども、1.が初診の評価の見直し、2.が最新の評価の新設、そして、3.がオンライン請求の要件の緩和でございます。
6ページを御覧ください。新旧をつけてございます。「現行」と「改定案」で、既存の加算を記載してございます。
マイナンバーカードを持参しない場合は4点、持参する場合には2点で、その下に[経過措置]として、6、第1章の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間「4点」とあるのは「●点」とするとしてございます。
7ページを御覧ください。
再診料につきましては、現在、設定がございませんので、新設といたしまして、施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者さんに対して再診を行った場合には●点を所定の点数に加算するということでございます。
その下、初診料及び再診料とございます。こちらに関しましてはオンライン請求の要件緩和について述べている部分でございます。
8ページを御覧ください。
経過措置といたしまして、令和5年12月31日までにオンライン請求を開始する旨の届出を行っている保険医療機関については、同日までの間に限り「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の施設基準に該当するものとみなすとしているものでございます。
その下、小児科外来診療料につきましては、初診料等を包含することについて、こちらは同様の改正を行うものでございます。
9ページを御覧ください。ここは4.からで、こちらは保険薬局に関する項目がここから始まります。
10ページを御覧ください。
経過措置といたしまして、令和5年12月31日までの間、施設基準を満たす保険薬局において調剤を行った場合は「3点」とあるのは「●点」とするとしてございます。
11ページを御覧ください。
こちらは経過措置といたしまして、先ほどと同様でございますけれども、オンライン請求を開始する旨の届出を令和5年12月31日までに行った場合、その保険薬局については、その間に限り「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の施設基準に該当するものとみなすとするものでございます。
それでは、12ページ以降が医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置についてでございます。
「第1 基本的な考え方」といたしまして、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者への適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力促進などの観点から、保険医療機関・保険薬局に対する加算について、特例措置を講ずることとするということ。そして、上記特例措置については、令和5年4月から12月まで(9か月間)時限的に適用するというふうに記載してございます。
「第2 具体的な内容」といたしまして、1.は一般名処方加算についてでございます。先ほどと同様に、新旧について、現行の加算は7点、5点とございます。注9におきまして、施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は加点をして●点ということでございます。
次に、13ページを御覧ください。
施設基準といたしまして、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者さんに十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していることとしております。
2.以降が後発医薬品使用体制加算についてで、現行の加算は、ここにありますとおり、47点、42点、37点とございます。
14ページを御覧ください。
ここでただし書で、施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者さんにつきまして、入院初日に限り次に掲げる点数を所定点数に加算するとして、ここは加点して●点としてございます。
15ページを御覧ください。
施設基準といたしまして、これはロでございますけれども、医薬品の供給が不足等した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行うなど、適切に対応する体制を有していること。そして、ハで、そうした体制について、院内に掲示することとしているところでございます。
次に、3.は外来の後発医薬品使用体制加算についてでございます。
16ページを御覧ください。
現行の加算は、5点、4点、2点となってございます。
そこに注11で、施設基準を満たす保険医療機関において投薬を行った場合には、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算するとして、加点して●点としているところでございます。
17ページを御覧ください。
施設基準として、こちらもロでございますけれども、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体制が整備されていること。ハにおきまして、そうした体制等について、院内に掲示をすることとしてございます。
最後、4.で、こちらは地域支援体制加算についてでございます。
18ページを御覧ください。
現行の加算では、39点、47点、17点、39点でございます。
注12におきまして、後発医薬品調剤体制加算1または2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合は加点して●点、後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合は加点して●点と考えてございます。
19ページを御覧ください。
施設基準といたしまして、こちらもハでございますけれども、当該薬局の存する地域の保険医療機関または保険薬局につきましては、同一グループの保険薬局を除くとしてございますが、そちらに対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていることというふうにしているところでございます。
最後、20ページでございます。
続きで、ニです。このハの取組に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していることとさせていただいているところでございます。
総-1、総-2の説明は以上となります。
また、その後、総-3-1、総-3-2、それから、総-3-3を用意させていただいてございます。こちらに関しましては先日の12月21日に開催いたしました中医協の資料を、一部改変がございますけれども、参考のために用意させていただいたものでございます。
資料の説明は以上となります。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問、御意見がございましたらよろしくお願いいたします。
長島委員、お願いいたします。
○長島委員
ありがとうございます。
今回の個別改定項目については、一昨日の中医協において臨床現場の意見を詳しく主張させていただきましたが、本日示されたいわゆる短冊資料につきましては、おおむね私たちの主張を踏まえた内容になっていると受け止めており、異論ございません。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
林委員、お願いいたします。
○林委員
ありがとうございます。資料中医協総-1の「個別改定項目について」で示されました短冊資料について意見を申し上げます。
マル1の医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務づけに係る経過措置につきましては、日本歯科医師会といたしましてもオンライン資格確認等システムの推進に取り組んではおりますが、医療機関側が取り組もうとしても、医療機関の責任によらない事情で期限まで間に合わない、また、取り組むことができない事情もあり、個別の事例を抱える医療機関に対しては地域医療に支障が出ないよう必要な方策を取っていただくよう意見を申し上げてまいりました。本日の短冊資料におきましては、こうした意見がおおむね反映されているものであり、異論はございません。
次に、マル2の医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置につきましては、オンライン資格確認等システムを通じた薬剤情報等の取得・活用を推進し、医療の質の向上や、より一層、オンライン請求への移行にも資するものと考えておりますので、異論はございません。日本歯科医師会といたしましても、ICT利活用のインセンティブになるものと理解し、医療DXの推進の観点からも歯科医療機関への周知や理解促進の取組を行ってまいりたいと考えておりますので、この方向で進めていただければと考えております。
最後に、マル3の医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置につきましては、医薬品の供給不安がある中で必要な措置の一つと考えておりますので、異論はございません。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、有澤委員、お願いいたします。
○有澤委員
ありがとうございます。
事務局におかれましては、取りまとめと詳細な御説明をいただきありがとうございます。総論的には異論はございません。
その上で、医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務化の経過措置についてですが、その中で、経過措置の考え方(案)で「(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局」で、高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合とされておりますが、デジタル化などに明るくない65歳以上の高齢者もおり、そのような方々も一律に義務化の対象にしてしまうことは必要な薬局を退場させてしまう可能性があります。地域によっては、このような薬局が地域の保険調剤を一手に担っている場合もありますので、その薬局が退場するように追い込んでしまっては困る地域もございます。したがいまして、個別の事情に応じて判断するなどの対応ができるようにお願いしたいと思いますし、ここは何とぞ御理解のほど、よろしくお願いいたします。
いずれにしましても、日本薬剤師会として、医療DX推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に向けて、全会員と共に取り組んでまいりたいと思います。
次に、医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置につきまして、地域支援体制加算の追加の施設基準で、医療機関と薬局の間での協力だけでなく、地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通などが挙げられております。現状の供給問題を乗り切るためにも非常に重要な取組であり、特に同一法人や同一グループの枠に限らない、地域レベルでの開かれた取組が必要と考えます。また、災害時には都道府県や保健所と連携する仕組みが既に備わっている地域もありますので、今回のように前例のない事態においては、状況は様々ではありますが、行政との連携体制の構築も有効な手段の一つではないかと考えております。
このことを念頭に、しっかりと進めていきたいと日本薬剤師会としても強調させていただきたいと思います。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。それでは、個別改定項目、結構盛りだくさんございますので、いささか時間が長くなりますが、御容赦賜りたいと思います。
まず、1つ目のオンライン資格確認義務化の経過措置についてでございますが、この大前提として、オンライン資格確認を全国の医療機関・薬局が導入することを想定いたしましてベースとなるシステムのランニングコストを既に保険者、すなわち全国民が負担していることをしっかり認識していただきたいと思います。
しかしながら、現状のペースでは来年3月までに義務化にふさわしいレベルまで導入が進むとは正直考えられません。期限を区切って導入を加速するためにも、経過措置の延長はあり得ないことを改めて強く指摘させていただきます。
その上で、個別改定項目についてコメントいたします。
1ページから2ページ目にあります6類型の経過措置のうち、最もケース数が多いと思われます1つ目の、ベンダーとの契約を済ませた医療機関については、令和5年9月末までにシステム整備を必ず完了すべきであり、間際になってベンダーの作業が間に合わないことがないように、厚生労働省には進捗をしっかり管理していただきたいと考えます。
また、6つ目のその他特に困難な事情、いわゆるバスケットクローズについては、補足説明資料の9ページで事例も示されておりますけれども、ほかにも可能な限り具体例を明確にして、極めて限定的な取扱いとすべきです。
この関係で1つ質問がございます。この義務化の導入状況並びに経過措置の届出状況について、継続的に情報を提供する、公表する場、あるいは機会を設けていただきますようよろしくお願いいたします。
次に、マル2、マル3の報酬の関係に行きますけれども、共通事項として、この特例措置については12月末までで必ず廃止することをこの中医協の場でもお約束いただきたいと思います。
それを受けまして、個別にマル2の医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例措置につきましてコメントを申し上げます。
マイナ保険証の場合は、再診を含めて、今までと変わりなく従来の保険証で受診した場合のみ負担増となります。政府の見解にもありますように、マイナンバーカードは国民の義務ではありません。保険者としてもマイナンバーカードの取得促進並びに保険証化に力を入れておりますので、医療現場においてもマイナ保険証で受診することによるメリットを患者が実感できるように質の高い医療の提供をお願いしたいと思います。
続いて、再診時の加算についてですが、例に挙げられております薬剤情報等の確認については通知で要件を設定するということですが、補足説明資料を見ますと、お薬手帳を確認して重複投薬を避けることや効果を踏まえて薬剤を変更するといった今でも普通に行われていることで、加算の要件としては弱いと言わざるを得ません。これについては厳しく設定していただきますようよろしくお願いいたします。
また、光ディスク等によるレセプト請求は審査支払機関の事務作業もかかり、最終的には保険者・国民の手数料負担に影響があります。オンライン請求を実施していない段階で加算をして支払うということで、非常に納得し難いことでございます。オンライン請求の医療機関と同等に医療情報を活用し質の高い医療が提供されるということであれば時限的な加算はやむを得ませんが、一刻も早く速やかにオンライン請求に移行すべきだということを強く主張いたします。
続いて、マル3の安定供給を踏まえた特例措置についてコメントいたします。
再三申し上げておりますが、後発品の安定供給問題はほとんどがメーカーの不祥事を発端とするものであり、医療機関や薬局の業務が増えていることは理解いたしますが、最大の被害者である国民・患者に最終的なしわ寄せが来ていることは事実です。しかも、ふだん飲んでいる薬が今回の薬価改定で値上がりする場合には二重で負担が増えることになります。医療現場に配慮した緊急避難的な対応とはいえ、国民・患者の理解を得ることは不可欠であり、その旨の説明・周知もよろしくお願いいたします。
既存の加算を単純に引き上げるのではなく、条件を満たした場合のみ高い点数を算定できる仕組みで、一定の理解はできますが、施設基準や補足説明資料を拝見する限り、医薬品が不足した場合に処方を変更することの院内掲示や、近隣の医療機関や薬局と協力するといったごく一般的な取組にとどまっている印象があります。詳細については今後、通知等で定めることになると思いますが、ぜひ患者の負担増に見合う内容にしていただきたいと思います。
最後に、前回、多くの委員が指摘したとおり、診療報酬上の手当てによって安定供給問題が解決するとは到底考えられません。後発品業界の体質や産業構造を変えることが必要です。それと同時に、医療現場における薬剤の適正使用も極めて重要な観点です。安定供給以前の問題として、医薬品だけではなく、限られた医療資源を有効に活用し、過不足の生じない最適な医療を積極的に推進すべきです。
私からは以上になります。
○小塩会長
ありがとうございました。
今、松本委員からマル1について御質問が1点ございました。これについて、事務局から回答をお願いいたします。
○水谷医療介護連携政策課長
医療介護連携政策課長でございます。
松本委員から、オンライン資格確認の導入状況・届出状況の公表についてお尋ねを頂戴いたしました。私ども、オンライン資格確認の導入状況につきまして、これは週次で厚生労働省のホームページで公表しているところでございます。加えて今回、経過措置をお認めいただくことになれば、そうしたお届けの状況につきましては、今回お示ししているとおり、地方厚生局への届け、医療機関・薬局には原則オンラインでお願いしたいと考えてございます。
そうしたこととしている趣旨は、私どもとしてそうしたお届けの状況を速やかに集計して、まず、それを支払基金と共有することによって、支払基金はオンライン資格確認の導入・進捗につきましてサポートしていただいております。そうした状況を共有することが、この導入を進めていくことで最も重要と考えてございます。また、そうした状況について全体として集計して公表する。こうしたことも大変重要なわけでございます。そうしたお届けの状況を私どもとして集計して適切に公表してまいりたいと考えてございます。
また、公表の場についてもお尋ねをいただきました。こうしたことは今までも厚生労働省のホームページに導入の状況について公表しておりますが、それ以外にも、例えばオンライン資格確認の導入状況・利用状況につきましては適宜、医療保険部会等で御報告させていただいてございます。そうした場も活用しながら適切に公表してまいりたいと考えてございます。
以上です。
○小塩会長
続きまして、医療課長、お願いします。
○眞鍋医療課長
医療課長でございます。
まず、今回の診療報酬上の特例措置の期間で、こちらは大臣折衝の紙にもございます。また、それを踏まえて今回御提案させていただいてございます。令和5年12月31日までの措置として運用することを御説明させていただきます。
また、先ほど加算に関して、その要件に関する御指摘がございました。御指摘を受けまして、具体的に通知等で規定していく中でそこを詰めさせていただきたいと思っております。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
松本委員、いかがでしょうか。
○松本委員
ありがとうございました。
1点、公表については確認があるのですが、情報等がホームページ等あるいは支払基金等の情報共有で、マクロベースで公表されることは理解いたしましたけれども、例えば患者等がこの病院はどういうステータスなのかということが確認できるすべはあるのでしょうか。
○小塩会長
お答えをお願いいたします。
○水谷医療介護連携政策課長
医療介護連携政策課長でございます。
個別の医療機関が今、どの段階にあるかという情報までは公表してございません。一方で、厚生労働省のホームページ上で実際にオンライン資格確認の運用を開始していただいている医療機関・薬局の一覧は公表してございます。これにつきましては、個別の医療機関のステータスまで公表することは私どもとして考えてございませんが、支払基金で適切にそこの状況を管理しておりますので、私どもとしては支払基金が医療機関・薬局における導入をサポートする。そうした観点から適切に活用してまいりたいと考えております。
以上です。
○小塩会長
松本委員、いかがでしょうか。
○松本委員
ありがとうございました。
○小塩会長
ありがとうございます。
続きまして、佐保委員、お願いいたします。
○佐保委員
ありがとうございます。
個別改定項目全般について、大臣合意の内容を重く受け止めております。ただ、緊急にこうした報酬に関する議題が出されたことは正直、残念でなりません。会長からも御発言がございましたが、今後はスケジュールの見通しも含め、しっかりと議論する場を設けていただくことをお願いしたいと思います。
その上で、個別改定項目の内容について意見を申し上げます。
マル1の医療DXの経過措置に関しては、経過措置を設けるにしても、並行してさらなる導入に向けた取組の加速をお願いしたいと思います。
また、特に困難な事情がある場合の対象が補足説明資料の9ページで例示されております。これらの例を限定的に扱うとともに、示された期限の再度の延長はないようにしていただきたいと思います。
さらに、総-3-1の11ページで都道府県別の運用開始状況が示されております。各都道府県でいろいろな諸事情があり、パーセンテージだけでは分からない部分があるとは思いますが、動向を注視していただきながら、事務局におかれましては必要に応じて関係団体や業界にアプローチをお願いしたいと思います。
マル2の医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算、マル3の医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置、いずれについても患者の負担増につながる点で懸念が残ります。医療機関においては新たに設けられる施設基準等を遵守していただきたいと思います。
また、マル3の追加の施設基準では、「一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示する」とあります。しかし、「一般名処方」ということ自体、患者からすると何のことか分かりません。また、「医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があることなどを入院患者に十分に説明することについて掲示していること」とありますが、そもそも今回の診療報酬上の特例措置の趣旨は何か、そして、誰のために、誰に向けて十分な説明をするのかをしっかりと踏まえた上で、ただ単に掲示したから終わりとならないよう、分かりやすい掲示と患者への丁寧な対応をしていただくようお願いしたいと思います。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、安藤委員、お願いいたします。
○安藤委員
ありがとうございます。私からも何点か意見を述べさせていただきます。
まず、オンライン資格確認義務化の経過措置についてでございます。前回、その他特に困難な事情がある場合につきましては制限的に解釈すべきである旨、発言させていただきましたが、今回の補足説明資料の9ページで示していただきました3つの場合については合理的なものであり、特に困難な事情がある場合とみなしてよいと考えます。
また、先ほど水谷課長から御説明がありました高齢の医師等の要件を70歳以上は要件に合致するとし、65歳から69歳は個別判断との考え方は合理的であり、そのような運用をぜひよろしくお願いしたいと思います。
続きまして、医療DXの推進及び診療報酬上の評価等についてでございます。再診の際に診療情報を取得・活用する効果として、補足説明資料の13ページで薬剤情報により重複投薬を適切に避けられるとありますが、オンライン資格確認システムで確認できるのは薬剤情報だけではなく、特定健診情報や受診履歴等の診療情報も閲覧できるようになっております。そうした点も必要に応じ確認することを要件に加えてはいかがでしょうか。
続きまして、医薬品の不安定供給への対応でございます。前回、仮に診療報酬上の評価を行うとしても、患者への丁寧な説明を行うことを前提としてそれを評価すべきと申し上げさせていただきました。今回、短冊や補足説明資料において患者に十分説明する旨が施設基準として盛り込まれていることについては評価したいと思います。
一方で、繰り返しになりますが、問題の根本的な解決には、薬価や診療報酬での対応ではなく、医薬品業界の構造的な問題など、根源的な部分についての議論と対策が必要と考えております。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、間宮委員、お願いいたします。
○間宮委員
ありがとうございます。
医療DXの普及促進は非常に患者にとってもいいことですし、進めていただきたいと思うのですけれども、ただ、これはマイナンバーカードを取得させようという意図がどうも感覚的にあって、この医療DXを普及させることによって、国民にとって、患者にとって何がよくなるのか。国はそのビジョンをきちんと国民に対して示すべきだと思います。それができていない中で普及をさせるために患者に負担をさせるような考え方はやはりあまりいいことではないと思います。
まだまだ制度がどうなるか分かりませんけれども、マイナンバーカードとかマイナ保険証だけで実際完結できるのかどうか。例えば医療証とかを持っている人たちが結局、紙のものも一緒に持ってこないと駄目ということがあるのであれば、それは全然進んでいない。患者のためにシステム的に進んでいないと思いますので、そういったものもきちんと連動して、マイナンバーカード、マイナ保険証で完結できるような仕組みを早急に整備していただきたいと思います。
何度も言いますけれども、マイナンバーカードを持ってこなかったらペナルティー的に料金が高くなるのはやはりいまだに私は納得できないところがありますので、それははっきり申し上げておきたいと思います。
それから、安定供給の問題ですけれども、これも安定供給問題の対策の見通し、どのぐらいでそれが解消できるのかもやはり国は示すべきだと思います。今の段階では全く示されていない。それは国民に対してもそうですし、業界全体に対しても示していないと思いますので、そのあたりはきちんと示した上でこういった加算をしていってほしいと思います。
これも何度も言いますけれども、一番迷惑しているのはやはり患者なのですよ。その患者に負担を強いるということですから、何のための負担なのかとか、負担することによってどうよくなるのかを丁寧に説明していただいて患者・国民に納得してもらうことが大事だと思います。
患者に十分な説明をすることについて、院内掲示をせよということで示されていますけれども、院内掲示だけで一体、何が説明できるのか、どういうふうに納得してもらえるのかというのは、これも非常に疑問な点がありますので、きちんと患者に納得できるような説明のできる体制、答えられる体制をきちんと整備していただきたいと思います。
前回、池端委員もおっしゃっていましたけれども、一般名処方で、お医者さんもどうもよく分からないという、これは本当に分からないと言っているのかどうかは分かりませんが、患者にとっては本当に全くさっぱり分からない。片仮名の羅列であったりするような感じになってしまっていますので、そういったものに、一般名処方をすることはどういうことなのかも含めて患者に十分説明していただきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、池端委員、お願いいたします。
○池端委員
ありがとうございます。私からも個別改定項目のマル2、マル3についてコメントさせていただきたいと思います。
まず、マル2に関して、再診も含めてここに評価していただいたことは歓迎したいと思います。
その上で、特に前回の資料でもありましたように、病院については、整備率、実施率とも比較的高い、5~6割を超える高いレベルにありますので、先ほど松本委員も言及されましたけれども、いかにマイナンバーカードを持ってきていただくことによってお互いにメリットがあるかを病院も積極的に説明して、患者さんに御理解いただいて、そして、それが面として地域の診療所にもどんどん広がっていくことを努めてまいりたいと思いますので、そういうことで病院団体としても頑張っていきたいと思います。
それから、マル3の安定供給に対する加算等に関しても、今回、入院の処方に関しても加えていただいたことも歓迎したいと思います。
そして、より医薬品不足、非常に入院も外来も非常に苦しい状況の中でこういう評価をしていただくわけですけれども、医薬品不足へのより丁寧な対応はやはり確かに必要だと思いますので、これも病院団体としてもより丁寧な説明をするように共有して進めていきたいと思っています。
その上で、全ての委員の先生方がおっしゃったように、これだけで当然、安定供給が改善するわけではなくて、これは本当に一時しのぎの対策だと思います。基本的には不安定供給の問題はより別のところにも大きな原因があることは私も強く思っていますので、その抜本的解決を何とか来年12月31日までの期間に少しでも改善できるように、検討会等の審議も含めて、ぜひ進めていただくよう強く願うところでございます。
以上です。よろしくお願いします。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、島委員、お願いいたします。
○島委員
ありがとうございます。
今回示されたマル1のオンライン資格確認導入への原則義務づけの経過措置に関しては、やはり現状をよく理解された上での対応措置ということで理解しております。
2番目の導入・普及に関する加算の特例措置に関して、これはDXの推進で非常に納得できる内容だと理解しております。
3番目の医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置に関しましては、これは現場の苦労をきちんと理解していただいた上での対応ということで非常に納得するわけですが、各委員からもいろいろお話が出ていますように、この生産に対する体制の完全な復活を、来年末までの特例措置であれば、国としては来年末までには現状は回復するだろうという見込みをされているのでしょうか。そこを伺いたいと思っております。
よろしくお願いします。
○小塩会長
ありがとうございました。
今の御質問につきましてはいかがでしょうか。事務局から御回答はございますか。
○眞鍋医療課長
医療課長でございます。
本日、資料を用意させていただいた中で、総-3-3、前回の中医協で「参考資料(医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の対応について)」という資料を用意させていただきまして、そこに1枚、スライドを追加させていただいてございます。
それは総-3-3の9ページで「後発医薬品の供給不安に対する取組」で、ここは補足があれば別途、事務局から御紹介させていただきますが、診療報酬上の問題としましては、私どもとして、いわゆる時限の措置で、まず、この後発医薬品、先ほど池端委員からもありましたように、臨時的・特例的に医療現場の対応を評価し、そして、また対応力を充実させていただくところを評価するということでございます。
そういったことで、慣れていただく、あるいはそういう体制を取っていただくこと。また、それが時限で、それまでにいろいろ体制を取っていただくことをまずは考えているところでございます。
○小塩会長
追加で御回答がありましたらお願いいたします。
○安藤医政局医薬産業振興・医療情報企画課長
医政局医薬産業振興・医療情報企画課長でございます。若干補足させていただきます。
まず、何名かの委員の方からも既に前回も含めて御指摘いただいておりますように、後発医薬品を中心とした今の足元の供給問題につきましては、やはり産業構造の問題ですとか、あるいは企業のビジネスモデルの問題についての改善がいわゆる問題を完全に解決するためには必要となると考えてございます。
そのために現在、私どもでも有識者検討会を開催し、そこでどういった方策でそういった必要な対策を打っていくかについて、今、検討しているところでございますので、将来的なビジョンという意味では、そこでの検討を踏まえて、私どもとしてもしっかりとお示しさせていただきたい。
その上で、当面の対応。既に医療現場の方々には大変御負担をいただいていると私も承知してございますので、今回の診療報酬の対応もございますが、私どもとしても、今、御紹介いただきましたように、医療現場に正確な供給情報がいち早く届くところで引き続き必要な対策を講じてまいりたいと考えているところでございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
島委員、いかがでしょうか。
○島委員
何となく分かったような気がしますが、詳しい情報は今後もきちんと医療施設・薬局にお届けいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
○小塩会長
承知いたしました。
ほかに御質問、御意見は。
長島委員、お手が挙がっています。お願いします。
○長島委員
ありがとうございます。最近の医療情報に関わる変化について少し御説明させていただければと思います。
近年、医療情報を正確かつ網羅的に把握することの重要性はますます増しておりますが、一方、その困難さも大きくなっております。なぜかと申しますと、医療の高度化、あるいは患者さん方の高齢化、疾病構造の変化などによって、把握すべき医療情報の量と複雑さが大きくなっている。また、お一人で複数の医療機関にかかることも非常に増えているということで、網羅的・正確にこの情報を把握するということで、医療機関の負担が極めて大きくなっているのが実際です。
これを患者さんからお聞きして把握することになると、例えば薬剤情報だけを考えましても、お薬手帳を持参される方もそれほど多くございませんし、お薬手帳があっても全ての医療機関の情報が書かれているわけではないこともあります。一方、患者さんが御自分の御記憶だけで全ての医療機関の、全ての医薬品の正確な名前や用法・用量を記憶していることは極めてまれでございます。
したがいまして、これは重要な情報ですので、医療現場としては丁寧に時間をかけて把握に努めておりますが、現実的に極めて困難になっております。また、負担も大きくなっている。まさにその課題を改善するためにオンライン資格確認による情報共有が導入されていると理解しております。したがいまして、オンライン資格確認のシステムが使えない場合には医療機関の極めて大きな負担あるいは困難さがあることを十分御理解いただければと思います。
また、この情報把握の必要性・有用性は初診に限らず、患者さんの受けている医療の状況は常に変化しておりますので、再診のたびにも必要であり、役に立つことです。その結果として、しっかりと情報把握することで、何よりもその患者様にとって安心・安全で質の高い医療が提供できることになります。これは患者さんの命と健康を守るという極めて大きなメリットがございます。この大きなメリットを国民・患者の皆様にしっかりお伝えし広く普及していくことが私ども医療現場、そして、国をはじめ、あるいは保険者の皆様方、全ての関係者がしっかりと協力して努力すべきことだと考えているところでございます。
特に最近の医薬品の不安定供給によって、今度は薬剤情報を含めた情報共有・情報把握の必要性がますます増えておりますし、困難さもますます増えている状況で、これは先述の池端委員の非常にこれほど困っているのだという具体的な御説明で皆様の御理解をいただけたと思います。これが今、日本中の医療機関・薬局で起こっております。ぜひこのことを御理解いただき、国民・患者の皆様の命と健康を守るために皆様に御協力をいただければと思います。
私からは以上です。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
ほかに御質問は。
飯塚委員、お願いいたします。
○飯塚委員
ありがとうございます。オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置に関して、1つコメントしておきたいと思います。
オンライン資格確認の導入・普及の大目標の一つは、オンラインで医療情報を取得し、健康の改善につなげることだと思います。一方で現状、マイナンバーカードを持参する患者は非常に少ないということであります。
今回の御提案の措置で、マイナンバーカードを利用すると初診料が安くなる。一方で、利用しない場合は高くなることがより鮮明になるわけです。しかしながら、現状ではこれらの価格差を知っている患者は大変限られていると思います。患者の知らないところで価格を引き上げる、価格差をつけるのではなくて、価格差が存在している、マイナンバーカードを利用してほしいのだということを医療機関で説明する、あるいは院内掲示をするといった対応を進めて、医療のDXも進めることをぜひやっていくべきではないかと思いますので、そのように進めていただきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
よろしいですか。
医療課長からコメントがございます。
○眞鍋医療課長
医療課長でございます。様々、貴重な意見をありがとうございます。
私どもとして、今回の医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置で、これまで御説明をしてまいりまして、結果的に先ほど飯塚委員がおっしゃったようなことが生じるわけでございますが、まずは導入の状況を見まして、そこにかかる負荷や手間を評価するという観点で導入させていただきたいと考えております。
その上でこういう加算が設けられているということで、例えばこれも副次的な効果だと思いますけれども、オンライン資格確認の導入の原則義務化の例外である医療機関ですとか、あるいは経過措置対象の医療機関が早くオンライン資格確認のシステムを導入していただける効果もあるのではないかと思っているところでございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
間宮委員、お願いいたします。
○間宮委員
ありがとうございます。
さっき、医薬品の安定供給正常化に向けての話で、医療機関ですとか薬局には情報を提供しているという話がありましたけれども、これは患者にも提供してください。やはり患者は不安の中にいるわけなので、もちろん、混乱させるような情報は困りますが、今、誰でもスマートフォンとかパソコンで情報は得られるような時代になっていますので、今、どういう状況なのか、今、どういう対策をしているのだということをきちんと国民や患者に対してお知らせしていただきたいと思います。
これは実際、そういうことは今、取組はされているのでしょうか。私、分からないもので、教えていただければいいかなと思います。
○小塩会長
間宮委員から御質問がございました。事務局から御回答をお願いします。
○安藤医政局医薬産業振興・医療情報企画課長
医政局医薬産業振興・医療情報企画課長でございます。御指摘ありがとうございます。
現時点においても、医薬品の状況。これはどこまでを国民の方々に分かりやすく情報提供できているかという視点で、そこは再度、御指摘も踏まえて考えたいと思いますが、一定程度、医薬品の情報について、供給状況についてはホームページ等でお示しはさせていただいているところでございます。
ただ、今、申し上げましたように、間宮委員の御指摘も踏まえまして、国民の方々により分かりやすく、我々が行っている対策ですとか、あるいは今の医薬品の供給状況について、きちんと行き届きますように、さらにそれについては検討を進めさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
○小塩会長
間宮委員、いかがですか。
○間宮委員
ぜひお願いしたいのです。一般名処方で加算しますと言われて、一般名とは何かとか、一般名が薬の名前みたいに一般の売られている薬の名前と思いがちですから、その辺も含めて、例えば一般名処方とは一体どういうことで、そういう処方をすることによってどういう効果というか、どういうメリットがあるのかも含めて、そういったものも丁寧に説明していただけるといいかなと思います。
今だとインターネット上で誰かが説明してくれているみたいな状況ですけれども、それは実際、本当にちゃんと信じられるものかどうか分かりませんので、ちゃんと厚生労働省が発信することが大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
松本委員、お手が挙がっております。よろしくお願いいたします。
○松本委員
先ほど長島委員から御発言があった点に関して、確かに診療情報の深さ・広さが大きくなっていることについては私どもも認めますし、確かにイニシャルで情報を取る手間に関しては医療機関側あるいは薬局側の不慣れな面もあろうかと思いますけれども、今後そうしたものが、例えばこういうことが慣れてくれば当然、そういった手間が減ってくることが予想されます。さらには、そうした情報をいかに活用していただくか。
今、どちらかというと負担・手間の話ばかりが強調されておりますけれども、そうした暁に医療の質の向上もありますが、逆に言ったら医療機関側の負担の低減あるいは生産性の向上。そうしたものを我々は期待しておりますので、これについてもぜひ御尽力・御努力いただきますようよろしくお願いしたいと思います。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに御意見、御質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
委員の方々から御質問、御意見を多数頂戴いたしました。ここで今、議論していただいております医療DXと医薬品の安定供給に関しましては、これまでいただいた委員の方々からの御意見を踏まえながら、一度、附帯意見案も作成した上で、さらに意見調整ができるか、引き続き議論していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

(異議なしの意思表示あり)

○小塩会長
御賛成のようですので、そのようにさせていただきます。
それでは、この後、一旦休憩といたします。
この休憩中に、事務局におかれましては附帯意見案を作成していただいて委員の方々に配付していただきます。その上で、1号側委員、2号側委員の皆様はそれぞれ分かれてお話合いをお願いいたします。その後、会議を再開いたしまして「答申附帯意見案について」を議題として御議論いただくことにいたします。
それでは、休憩といたします。よろしくお願いいたします。

(休 憩)

○小塩会長
それでは、次に「答申附帯意見案について」を議題といたします。
事務局より追加資料として答申附帯意見案が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○眞鍋医療課長
医療課長でございます。それでは、答申附帯意見案について御説明させていただきます。
読み上げをさせていただきます。5つございます。
「1 まずは令和5年4月のオンライン資格確認の原則義務化に向けて、更なる導入の加速化を図ること。その上で、本経過措置は真にやむを得ない事情に限定して対象を明確化し、最小限に留めるものであるという前提の下、延長を行わないこと。契約を締結したがシステム整備未完了の場合の経過措置の適用に当たっては、保険医療機関及び保険薬局、システム事業者並びに導入支援事業者に対し、当該経過措置は期限を区切って更に導入を加速化することを目指したものであるという趣旨の周知徹底を図るとともに、更なる導入に向けた取組を行い、令和5年9月末までにシステム整備を完了させること。また、その他特に困難な事情がある場合については、具体例を明確化し、特に限定的に扱うこと。
2 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に係る初診時・調剤時の追加的な加算、再診時の加算及び加算に係るオンライン請求要件の緩和並びに一般名処方、後発品使用体制に係る加算及び薬局における地域支援体制に係る加算の上乗せ措置については、オンライン資格確認に伴うマイナンバーカードを用いない場合の診療情報取得に係る医療機関等の負荷・手間を考慮し、オンライン資格確認等システムの導入・普及を徹底していく観点及び医薬品の供給が不安定な中、患者への適切な薬剤処方の実施や薬局の地域における協力を促進等していく観点から特例的に措置されているものであることを踏まえ、令和5年12月末までの措置とし、延長は行わないこと。また、オンライン請求の導入やその体制整備もあわせて強力に促進すること。
3 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に係る評価の特例については、本年8月10日の附帯意見2に照らして、患者・国民の声の聴取と医療の質の向上の状況に係る調査・検証についてまだ行われていないとの指摘を踏まえ、同附帯意見2と合わせて、早急に患者・国民の声を丁寧かつ幅広く聴き、初診時・調剤時及び今回追加された再診時において、取得した医療情報の活用による医療の質の向上の状況等について十分に調査・検証を行うとともに、課題が把握された場合には速やかに中医協へ報告の上、対応を検討すること。
4 医療情報・システム基盤整備体制充実加算が、創設後、短期間のうちに見直しが行われることを踏まえ、改めて、医療DXの基盤となるオンライン資格確認について、患者がマイナンバーカードを用いて医療機関等を受診することで、健康・医療情報に関する多くのデータに基づいた安心・安全でより良い医療を受けることが可能になるなど、様々なメリットがあることについて、広く患者・国民が理解し、実感できるよう、関係者が連携して周知等に取り組んでいくこと。
5 一般名処方、後発品使用体制に係る加算及び薬局における地域支援体制に係る加算の上乗せ措置について、医薬品の適切な提供に資する医療現場の取組状況をよく把握するとともに、不安定供給の対応を患者・国民に負担させるという問題の指摘を踏まえ、患者・国民の声をよく聴き、その実施状況及び安定供給問題への対応状況について調査・検証を行い、課題が把握された場合には速やかに中医協に報告の上、対応を検討すること。その際、供給が不安定な中にあっても、医薬品を必要とする患者に安定的に医薬品を供給できる方策について、患者負担との関係も念頭に置きつつ、安定供給問題の根本的解決に向けて、有識者検討会の議論も踏まえながら、十分かつ早期に検討すること。また、医薬品の適正使用を含め、限りある医療資源を有効に活用する取組を積極的に推進すること」。
以上でございます。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明も踏まえつつ、引き続き委員の方々より御意見、御質問を頂戴したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
長島委員、お願いいたします。
○長島委員
ありがとうございます。附帯意見案の1つ目である、令和5年4月のオンライン資格確認の原則義務化に向けてについて意見を申し上げます。
オンライン資格確認の導入は、今後の日本の医療で必須となる医療DXを発展させ、安心・安全で質の高い医療提供に寄与するものでありますことから、日本医師会としましても、オンライン資格確認の普及に向けて、これまで同様、全力で支援・協力していく所存でございます。
したがいまして、今回の経過措置に期限を設けることについても、附帯意見案に記載のとおり、さらなる導入の加速化を目指したものである趣旨であることは理解しております。さらに、この取組を医療現場に周知徹底することは非常に重要なことでありますので、関係者の皆様方には引き続き格段の御協力をお願いしたいと思います。
この上で、現時点での想定を超えるような事態が生じた場合には、その対応について国としてしっかりと受け止めていただきますよう強く要望するところでございます。
また、4のオンライン資格によるデータ共有に基づき、安心・安全でよりよい医療を受けることができるなどの様々なメリットについて、広く国民・患者の皆様に周知することに関しては、日本医師会としましても、これまで同様、全力で努めてまいります。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、有澤委員、お願いいたします。
○有澤委員
ありがとうございます。
事務局におかれましては、取りまとめいただきありがとうございます。総論的には異論はございません。
その上で、5番目の不安定供給への対応に関するところであります。1号側、2号側、双方の委員から以前より指摘されておりますが、この問題は薬価制度だけでは決して解決できることではなく、医薬品産業の構造を抜本的に見直し、手当てをしていく必要があるものです。医政局の有識者検討会で議論され、その方向性が指し示されるものと承知しておりますが、このような動きも踏まえ、令和6年度薬価制度の抜本改革に向けて中医協で議論していくことができればと考えております。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
支払側から附帯意見案についてコメントいたします。
オンライン資格確認等システムの原則義務化の経過措置並びに医療情報・システム基盤整備体制充実加算と安定供給問題を踏まえた加算の特例措置について、期限並びに延長がないことが明記されたこと、さらに、医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、国民・患者の声を幅広く聴くことが明記されたこと。さらには、医薬品の供給問題への対応についても明記されていることを踏まえまして、附帯意見の内容には異論ございません。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに御意見等はございますでしょうか。よろしいですか。
それでは、中村委員、よろしいですか。
○中村委員
大丈夫です。
○小塩会長
ほかに御意見はございますか。
それでは、これまで本件の医療DX及び医薬品の安定供給につきまして、附帯意見案も含め、御意見、御質問を一通りいただいたところです。これまでの状況を踏まえますと、ある程度、議論、検討が行われ、この総会として答申を行うことができる段階を迎えたものと思います。
したがいまして、以上をもちまして、議論は終了し、この後、休憩を挟んだ上で「答申について」を追加議題としたいと思いますが、いかがでしょうか。

(異議なしの意思表示あり)

○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、今、中村委員からお手が挙がっていますので、御発言をお願いいたします。
○中村委員
答申意見案ならびに答申附帯意見案が、この中医協の場で無事了承されたということで、公益委員の私から一言お話をさせていただければと思います。
臨床現場の負担増への今回の対応について、様々な議論が行われました。また、附帯意見の作成につきましては、内容のみならず、細かい文言にわたって御意見をいただいた1号側、2号側の先生方、また、調整をいただきました厚生労働省の皆様に感謝申し上げます。
その上で2点お願いがあります。
中医協の議論の進め方につきましては、多くの公益委員が懸念を持っておりました。その点への対応が附帯意見に盛り込まれました。様々な御事情があることはよく理解しておりますが、事務局におかれましては、この懸念について重く受け止めていただきまして、今後の中医協での議論を進めていただきたいと思います。
また、次に、今回の決定により、国民・患者の負担が増します。厚生労働省の皆様におかれましては、その痛みを十分に理解した上で、国民・患者に対し、その負担増に至った背景、あるいはその負担増によって得られるメリットなどについて、様々な機会を通じて、十分に説明をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、以上で議論は終了したいと思います。
先ほど申しましたように、休憩を挟んだ上で「答申について」を追加議題としたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なしの意思表示あり)

○小塩会長
それでは、この後、一旦休憩といたします。
休憩中に、事務局は答申案を作成して委員の皆様に配付していただき、その上で、1号側委員、2号側委員の皆様はそれぞれ分かれてお話合いをお願いいたします。その後、会議を再開いたしまして「答申について」を議題として御議論いただくことにいたします。
それでは、休憩に入ります。よろしくお願いいたします。

(休 憩)

○小塩会長
それでは、次に「答申について」を議題といたします。
医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務づけに係る経過措置、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱い及び医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算の取扱いにつきましては、今月21日に厚生労働大臣から諮問されました。
ここで、これまでの中医協における議論の成果を踏まえ、答申書案及びこれに添付する附帯意見、診療報酬点数表等の改正案が提出されております。その内容につきまして、事務局から補足することなどがございましたらよろしくお願いいたします。
○眞鍋医療課長
医療課長でございます。それでは、補足的御説明をさせていただきます。
まず、資料総-5及び総-6につきまして、これは答申書には含まれませんけれども、いわゆる短冊とその補足資料で、これまでに御議論いただいた内容を踏まえ、点数を具体的に追加してございます。
次に、資料総-7で、こちらが答申書となってございます。本日の日付で中央社会保険医療協議会小塩隆士会長から厚生労働大臣加藤勝信宛ての「答申書(医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱い及び医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算の取扱いについて)」となってございます。
その下を読ませていただきます。
「令和4年12月21日付け厚生労働省発保1221第2号をもって諮問のあった件について、別紙1-1から別紙3までの改正案を答申する。なお、答申に当たっての本協議会の意見は、別添のとおりである」となってございます。
2ページ目が別添となってございまして、先ほど御議論いただきました答申書の附帯意見となってございます。こちらの読み上げは割愛させていただきます。
続きまして、別紙で、別紙1が診療報酬の算定方法の改正案で、別紙1-1が医科診療報酬点数表、別紙1-2が歯科診療報酬点数表、別紙1-3が調剤報酬点数表となってございます。別紙2が保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令の改正案でございます。別紙3は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示の改正案でございます。
以上の総-7、附帯意見、そして、別紙1-1から別紙3までが今回の答申案となってございます。
これらの答申が御了承いただけた場合には、1月中の省令・告示の公布を目指して事務的な作業を進めさせていただきたいと考えております。
何とぞ御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、続きまして、1号側委員、2号側委員をそれぞれ代表して御発言等がございましたらよろしくお願いいたします。
最初に、1号側委員、いかがでしょうか。
○松本委員
健康保険組合連合会の松本でございます。支払側を代表しまして発言いたします。
まず、答申案については異論ございません。
その上で、1点要望がございます。
今回了承いたしました附帯意見は、今回議論に参加した者全ての思いが詰まった文書であり、答申と同等の重みを持つものと理解しております。その点を十分踏まえていただき、厚生労働省におかれましては記載事項の確実な実施をお願いしたいと思います。
最後となりましたが、我々の思いを受け止めていただき、議事を運営していただいた小塩会長、審議を尽くしていただいた診療側、公益委員の皆様、そして、日夜調整に奔走いただいた厚生労働省事務局に感謝申し上げます。
どうもありがとうございました。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、2号側委員、いかがでしょうか。
長島委員、お願いいたします。
○長島委員
2号側を代表して、日本医師会の長島より発言いたします。
一昨日の諮問におきましては、大臣折衝事項に基づいて答申することが求められました。その大臣折衝事項では、令和5年度予算における診療報酬上の対応等として、医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務づけに係る経過措置、また、オンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点から、令和5年12月末までの間、初診時・調剤時における追加的な加算、再診時における加算を設定するとともに、加算に係るオンライン診療の条件を緩和すること。そして、医薬品の供給が不安定な中、患者への適切な薬剤処方の実施や薬局の地域における協力促進などの観点から、令和5年12月末までの間、一般名処方・後発品の使用体制に関わる加算、薬局における地域支援体制に関わる加算について上乗せ措置を講ずることが示されたところです。
そこで、前回と本日の中医協では、大臣合意で示された項目がしっかりと機能するよう、診療側として医療現場の実情を踏まえた意見を主張させていただきました。その結果、本日の資料にあるような点数、算定要件、施設基準等が提案されたと理解しており、2号側としてはこの提案に賛同いたします。
全ての関係者の皆様に感謝申し上げます。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、この答申書及び附帯意見をもって中医協から答申を行うこととしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(異議なしの意思表示あり)

○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、事務局におかれましては、答申書の正本の御準備をお願いいたします。
本日は本田政務官がお見えですので、私より政務官に答申書をお渡ししたいと思います。

(小塩会長から本田厚生労働大臣政務官へ答申書を手交)

○小塩会長
それでは、政務官より一言御挨拶を頂戴いたします。
○本田厚生労働大臣政務官
皆様、こんにちは。厚生労働大臣政務官の本田顕子でございます。
小塩隆士会長はじめ、委員の皆様におかれましては、日頃から厚生労働行政の推進に関して、御指導いただき、心から感謝を申し上げます。
ただいま、医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務づけに係る経過措置、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱い、医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算の取扱いについての答申を頂戴いたしました。短期間でありながらも精力的に御議論いただき答申を取りまとめていただきましたことに改めて御礼を申し上げます。
今回の諮問の背景には、医療DXの推進と医薬品安定供給問題への対応という、現下の我が国の医療に横たわる大きな2つのテーマがありました。こうした課題への対応を、経過措置、診療報酬という2つの観点から一体的に御議論いただきました。委員の皆様には多種多様な医療機関・薬局の対応にきめ細かに御配慮いただき、経過措置の範囲と期限を設定いただくとともに、オンライン資格確認を行う現場、医薬品の供給不安定に対応する現場、それぞれの負担について適切な評価を行っていただいたものと考えております。
厚生労働省といたしましても、この答申に基づいて速やかに省令などの整備を行い、来年4月からの施行について、関係者の皆様と連携しつつ、その準備に万全を期してまいる所存です。
また、附帯意見としていただきました事項につきましては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、早急に患者・国民の声を丁寧かつ幅広く聴き、医療の質の向上の状況等について、十分に調査・検証を行う。一般名処方に係る加算等の上乗せ措置について、患者・国民の声をよく聴き、その実施状況及び安定供給問題への対応状況について、調査・検証を行うなどにつきましても真摯に受け止めて対応してまいります。
引き続き、国民皆保険を堅持し、国民の皆様が望む安心・安全で質の高い医療の実現に向けて、委員の皆様の御議論を賜りますよう、心からお願いを申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。
本日はどうもありがとうございました。
○小塩会長
政務官、どうもありがとうございました。
それでは、私、会長から一言御挨拶申し上げます。
今年は薬価の中間年の改定に当たりました。委員の方々御存じのように、新型コロナウイルス感染症はまだ終息はしておりません。それから、医薬品の供給に不安定なところが出てきております。そういう厳しい状況の下で、国民の負担をできるだけ抑制すること。それから、医薬品の供給をできるだけ安定化させること。そして、イノベーションを進める。そういう重要な課題を見ながらバランスのよい薬価の見直しをしていただいたと思います。お礼申し上げます。
それから、本日答申させていただきました診療報酬の改定ですけれども、まず最初におわびを申し上げなければいけません。冒頭に少し申しましたように、今回は委員の皆様に審議していただく時間が非常に限定的になっておったということです。もちろん、いろいろな状況・事情がございますので、そうなってしまったのはやむを得ないところがあるかもしれないですが、やはり本来としては、中医協としてこういう重要な問題についてはもう少し時間をかけて議論しておく必要があったと思います。逆に言いますと、極めて限られた時間で精力的に御議論していただいた委員の方々に厚くお礼申し上げます。
2番目に申し上げることは、医療DXについてです。医療DXを進めることにつきましては、この中医協のメンバーも全員大賛成だと思うのですけれども、問題は、附帯意見にもございましたように、国民の方々の理解、それから、実感が伴わないとなかなか先に進まないことです。これにつきましては中医協としてもこれからしっかりと検証して、問題があったらしっかりそれを改めていく姿勢が求められると思います。
3番目に、医薬品の安定供給の話がございました。これにつきましても、多くの委員から既に御発言がありましたけれども、薬価あるいは診療報酬の見直しだけではなかなか問題が解決できません。産業構造あるいはビジネスモデルの在り方も含めて、抜本的にこの医薬品の供給体制についての再検討が政府に求められると思います。
このように、今回の見直しにつきましてはいろいろ大きな課題が残ったかと思いますけれども、本日、無事、答申にまで至ることができたことにつきましては、委員の方々の精力的な御議論、それから、事務局の方々の精力的な作業によるものだと思います。会長として改めて深くお礼申し上げます。どうもありがとうございました。
年明けから、また次回の診療報酬改定の作業が始まりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
以上で「答申について」の議題は終了いたします。
本日の議題は以上です。
ここで、委員の御退任の御紹介をさせていただきます。有澤委員におかれましては、今月をもちまして中医協の委員の御退任となります。有澤委員、一言御挨拶をお願いできますでしょうか。
○有澤委員
お時間がない中、お時間をいただきましてありがとうございます。
2019年5月15日に中医協委員を拝命いただいてから、通算3年7か月を務めさせていただきました。その間、令和2年度並びに令和4年度の2回の診療報酬改定、令和3年度の薬価中間年改定、一昨日の令和5年度の薬価中間年改定、そして、本日の大臣の諮問事項に対する答申をして任務を終えることができたことは私自身にとっても一つの大きな区切りになります。
全国に約6万の薬局があり、約18万人の薬剤師が従事しており、医療機関等に従事する薬剤師も含め、全30万人の薬剤師の代表として中医協委員を務めさせていただきました。振り返れば、この重責を全うできたのか、今でも自問自答しております。しかしながら、薬剤師業務の中心を対物業務中心から対人業務中心に構造的転換を図るために、令和2年度、令和4年度の2回の診療報酬改定を通じて、体系の整理が一定程度なされ、成果が得られたと考えます。
ただ、残念であったことは、新型コロナウイルス感染症の流行下の中、ウェブ環境のみで議論が行われたことであります。致し方ないことは承知していますが、対面を通してコミュニケーションを醸成することで議論も深まるものと思っています。新型コロナウイルス感染症が終息し、対面による活発な議論が展開できることを望みます。
最後になりますが、国民が安心・安全、効率的に質の高い医療が享受できるように、立ち位置の異なる診療側あるいは支払側委員、公益委員、3者で方向づけを行っていくものであり、相互の理解も含めながら議論を行うものと考えます。今後、私は現場の業務を実践しつつ、外側からこの中医協を注視していきたいと思います。
各委員の先生方、また、厚生労働省の事務局の方々、3年7か月、大変お世話になりました。皆様方の今後の御健勝・御活躍を祈念し、私からの退任の挨拶とさせていただきます。
○小塩会長
有澤委員、どうもありがとうございました。
皆様、拍手をされております。
○有澤委員
ありがとうございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、次回の日程につきましては、追って事務局より連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
多分、今日が今年最後になるのですか。
○眞鍋医療課長
そうです。
○小塩会長
そういうことで、本日の総会は、これにて閉会といたします。皆様、どうもありがとうございました。よいお年をお迎えください。

 

<照会先>

保険局医療課企画法令第1係

代表: 03-5253-1111(内線)3288

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