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2022年8月3日 中央社会保険医療協議会 総会 第526回議事録

○日時

令和4年8月3日(水)10:30~

○場所

オンライン開催

○出席者

小塩隆士会長 秋山美紀委員 飯塚敏晃委員 関ふ佐子委員 永瀬伸子委員 中村洋委員 
安藤伸樹委員 松本真人委員 佐保昌一委員 間宮清委員 眞田亨委員 鈴木順三委員
城守国斗委員 長島公之委員 江澤和彦委員 池端幸彦委員 島弘志委員 林正純委員 有澤賢二委員
吉川久美子専門委員 中村春基専門委員、田村文誉専門委員
<事務局>
伊原保険局長 眞鍋医療課長 中田医療技術評価推進室長
荻原保険医療企画調査室長 安川薬剤管理官 宮原歯科医療管理官 他

○議題

○医療機器及び臨床検査の保険適用について
○個別改定項目について
○医療DX対応について(その1)
○医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて(諮問)
○その他

○議事 

○小塩会長
おはようございます。ただいまより第526回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
なお、本日も新型コロナウイルス感染症対策の観点から、オンラインによる開催としております。また、今回も会議の公開につきましては、前回に引き続き、試行的にユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
まず、委員の出席状況について御報告いたします。
本日は、末松委員と羽田専門委員が御欠席です。
それでは、早速議事に入らせていただきます。
初めに「医療機器及び臨床検査の保険適用について」を議題といたします。
本日は、保険医療材料等専門組織の小澤委員長にお越しいただいております。小澤委員長より御説明をお願いいたします。
○小澤委員長
小澤でございます。
それでは、説明いたします。中医協総-1-1の資料を御覧ください。
今回の医療機器の保険適用は、C1が2製品2区分と、C2が3製品5区分です。
2ページ目を御覧ください。
販売名は、Matrix Rib スプリントです。
5ページ目の製品概要を御覧ください。
本品は、肋骨骨折及び肋骨の骨切り術の固定に使用する、チタン合金製の体内固定用髄内釘です。
2ページにお戻りください。
価格につきましては、原価計算方式で評価いたしました。
この結果、最終的な価格を5万5600円といたしました。
外国平均価格との比は0.83です。
次に6ページ目を御覧ください。
製品名は、エピフィックスです。
10ページ目の製品概要を御覧ください。
本品は、既存治療に奏効しない難治性潰瘍に使用し、創傷治癒を促進することを目的とする被覆材です。
6ページにお戻りください。
価格につきましては、原価計算方式で評価しました。
この結果、最終的な価格を1平方センチメートルあたり3万5100円といたしました。
外国平均価格との比は1.10です。
11ページ目を御覧ください。
販売名は、CureApp HT 高血圧治療補助アプリです。
15ページ目の製品概要を御覧ください。
本品は、成人の本態性高血圧症患者に対して、患者ごとに行動変容を促し、生活習慣の修正を行うことで降圧効果を得ることを目的とした製品です。
11ページにお戻りください。
価格につきましては、本品は、特定保険医療材料としては設定せず、新規技術料にて評価することが適当と保材専として判断いたしました。
このため、外国平均価格との比はありません。
16ページ目を御覧ください。
販売名は、RECELL 自家細胞採取・非培養細胞懸濁液作製キットです。
20ページ目の製品概要を御覧ください。
本品は、熱傷の患者に対し患者から採取した皮膚片をトリプシンにより処理することで非培養細胞懸濁液を作製し、皮膚欠損部位に噴霧することにより創傷部の治癒を促進することを目的とした製品です。
16ページにお戻りください。
価格につきましては、原価計算方式で評価いたしました。
この結果、最終的な価格をRECELL 640、83万6000円、RECELL 1920、89万7000円といたしました。
RECELL 1920につきまして、外国平均価格との比は1.07です。
21ページ目を御覧ください。
販売名は、サクラシーです。
26ページ目の製品概要を御覧ください。
本品は、眼表面の癒着を伴う角膜上皮幹細胞疲弊症患者に対して、角膜及び角膜部以外に移植することで、癒着軽減を目的とした製品です。
21ページにお戻りください。
価格につきましては、培養自己口腔粘膜上皮細胞シートパッケージは原価計算方式で、口腔粘膜組織輸送セットは、類似機能比較計算方式で評価いたしました。
この結果、最終的な価格を培養自己口腔粘膜上皮細胞シートパッケージ794万円、口腔粘膜組織輸送セット547万円といたしました。
続きまして、中医協総-1-2の資料を御覧ください。
今回の臨床検査の保険適用はE3の2件です。
2ページ目を御覧ください。
販売名は、Major BCR-ABL mRNA測定キット「オーツカ」です。
測定項目は、Major BCR-ABL1(mRNA 定量)です。
測定方法は、定量リアルタイムRT-PCR法です。
5ページ目の製品概要を御覧ください。
本検査は、慢性骨髄性白血病(CML)またはMajor BCR-ABLを有するフィラデルフィア染色体(Ph)陽性急性リンパ性白血病(ALL)の診断補助及び治療効果のモニタリングに用いる臨床検査です。
2ページにお戻りください。
保険点数につきましては、D006-3 BCR-ABL1 1 Major BCR-ABL1(mRNA 定量(国際標準値))。
イ 診断の補助に用いるもの2,520点、ロ モニタリングに用いるもの2,520点を参考点数としています。
次に、6ページ目を御覧ください。
販売名は、ラピッドテスタ RSV&SARS-CoV-2、測定項目は、SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出です。
測定方法は、イムノクロマト法です。
9ページ目の製品概要を御覧ください。
本検査は、鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV-2抗原及びRSウイルス抗原の検出することで、SARS-CoV-2感染またはRSウイルス感染の診断補助に用いる臨床検査です。
6ページにお戻りください。
保険点数につきましては、D012 感染症免疫学的検査、「44」単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)2回分420点を参考点数としています。
御説明いたします内容は、以上でございます。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
それでは、事務局から補足はございますでしょうか。
○中田医療技術評価推進室長
医療技術評価推進室長の中田でございます。
事務局から1点補足させていただきます。
CureApp HT 高血圧治療補助アプリについて補足いたします。
総-1-1、15ページを御覧ください。
令和2年12月に保険適用されました禁煙補助アプリに続くプログラム医療機器となっております。
本製品は、成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に、患者ごとに行動変容を促し、生活習慣の修正を行うことで、降圧効果を得ることを意図した医療機器でございます。
本品は、成人の本態性高血圧症の患者を対象とするものでありますが、既に医師の管理下で十分にコントロールされている方を対象とするものではございません。
本製品は、患者が使用する患者アプリと医師が使用する医師アプリの2つから構成されております。
患者アプリでコンテンツを利用し、1日2回家庭血圧等を記録することで、生活習慣の修正を促し、また、医師アプリで閲覧し、日々の行動や診療時間外での行動を把握することで、より具体的な生活指導を行うものであります。
以上でございます。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。
城守委員、お願いいたします。
○城守委員
ありがとうございます。
今、御説明のございました本件につきましては、保材専の審議も踏まえて、いずれも保険適用を了承したいと考えておりますが、1点、事務局から、今、御説明のございました区分のC2のマル1のCureApp HT、いわゆる高血圧治療補助アプリですが、これにつきまして、コメントをさせていただきたいと思います。
この製品は、いわゆるプログラム医療機器でございまして、C区分で保険適用がされたものとしては、3つ目のものとなります。
保材専で御検討いただいた結果、医療技術として評価されることになったと理解しておりまして、今回の決定に異論はございませんが、今回のこの評価は、薬事承認された際に示された6か月間のデータに基づくものでございまして、それ以降の有効性については、しっかりとフォローをしていただく必要があろうと思いますし、企業が、チャレンジ申請をするか、しないかということにかかわらず、示されましたデータによって評価の在り方を再検討する必要があろうと考えます。
そもそもプログラム医療機器の評価方法についてですが、この中医協で、令和4年度の保険医療材料制度の改革に向けた議論をした結果、製品特性に応じて、いわゆる技術料として評価する、あるいは特定保険医療材料として評価をすると決めた経緯がございます。
その上で、医学管理等の部に、プログラム医療機器と医学管理加算と特定保険医療材料の節を新たに設定したということでございます。
今回、このプログラム医療機器につきましては、先行品目の評価も踏まえて、今回の評価となったということは理解しますが、そもそも技術料として、毎月一定額を別途保険財源から支払うべきなのか、それとも特定の技術料に包括して評価をすべきなのか、また、特定保険医療材料として評価することによって、個別の価格算定を行った上で、さらには、市場拡大した場合の実勢価格などを踏まえて、実勢価格の設定ができるようにするのかといった視点で考えられるとしますと、次回の改定の際には、前例にとらわれず、本製品の評価については見直しを行うことも含めて専門組織からの意見などに向けて検討していただく必要があると、コメントをさせていただきたいと思います。
また、こういった患者さんへの行動変容を行うようなプログラム医療機器につきましては、導入時に特材としての価格、点数を設定する方法もございますし、それに加えて一定期間の使用によるアウトカム評価をしっかりと導入することも必要であるということも、つけ加えさせていただきたいと思います。
私の方からは、以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、佐保委員、お願いいたします。
○佐保委員
ありがとうございます。
私も城守委員が御発言されたCureApp HT、高血圧治療補助アプリについて発言をしたいと思います。
保材専の議論について異論はございませんが、率直な感想として、この高血圧治療補助アプリは、健康アプリに近いのではないかなと感じました。以前の依存症治療のプログラム医療機器のときとは違うというのを実感として持っています。
今後、こうしたアプリが出た場合の線引き、判断が難しいのではないかと考えます。
私からは、以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
御提案のありました医療機器と、臨床検査保険適用そのものについては、異論はございません。
その上でプログラム医療機器の保険上の取扱いに関する総論的な確認と、今も出ておりますけれども、CureApp HTについて、コメントをさせていただきたいと思います。
まず、プログラム医療機器の保険上の取扱いについては、今回の資料にはございませんけれども、今年6月に閣議決定された、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画において、DXへの投資としてデジタルヘルスを普及するため、承認アプリを活用した際の診療報酬上の加算を行うと記載がございますけれども、加算をつけるかどうかは、これまでどおり、中医協で個別に判断するという理解でよいかを確認したいと思います。
もちろんデジタルヘルスの普及は必要であり、医療の質の向上を評価することも否定はいたしませんけれども、薬事承認を受ければ自動的に加算がつくという趣旨ではなく、先ほど城守委員からも言及がありましたけれども、令和4年度の保険医療材料価格制度改革で提示された考え方に沿って実施されることでよいのかについても、改めて確認させていただきたいと思います。
次に、CureApp HTでございますけれども、この製品の有用性について、資料の15ページを拝見いたしますと、生活習慣指導に上乗せした場合に効果が高くなり、途中から薬剤と併用しても効果の差が持続するということになっております。
つまり初期の高血圧について、薬物治療を開始する前に、しっかり生活習慣の指導をすることがポイントだろうと理解いたします。
一方、資料の11ページの留意事項案では、対象施設や算定期間の制限について記載があり、これは、当然必要なことだと思いますけれども、薬剤との使い分け、併用について記載がございませんので、この辺りについて適正な運用を担保すべく、明文化いただきたいということを要望いたします。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
松本委員から御質問がありましたけれども、後で事務局より御回答をお願いいたします。
間宮委員、お願いいたします。
○間宮委員
ありがとうございます。
私も高血圧治療補助アプリの件についてですけれども、これは、私も、やはり健康アプリの部類なのではないかなと思いますし、健康アプリを使わなかったとしても自分ではかって記録すれば済むようなことに近いのかなというところがあって、ただ、今回、エビデンスが確認できたということで、承認されたということなので、それについては、受け入れたいとは思いますけれども、これは、やはり比較としては、普通の生活の指導ですかね、生活習慣指導のみと、このアプリを使った比較ということなのですけれども、ほかの健康アプリとの比較というのがないので、ほかの健康アプリと、このアプリを使ったときは、同じようになるのではないかなと、ちょっと思ったり何かするのですね。
今後、プログラム医療機器は、たくさん出てくると思うのですけれども、慢性疾患というのは短期の、今回の場合は初期の(音声途切れ)結果が出ないことは往々にしてあるので、長期的にケアできるようなプログラム機器のほうが、むしろいいのではないかなと思っています。
ちょっと1つ質問なのですけれども、6か月以降は無料で使えるのですかねというところを、ちょっと聞きたいと思います。
○小塩会長
間宮委員、ミュートになっておりますけれども。
○間宮委員
どこから、あれですかね。
○小塩会長
6か月後は無料になるかという御質問をいただきました。それ以降をお願いいたします。
○間宮委員
6か月以降は無料になるかという質問で、終わりでいいです。すみません。
○小塩会長
ありがとうございます。
間宮委員の御質問についても、後で事務局から回答をお願いいたします。
飯塚委員、お願いいたします。
○飯塚委員
ありがとうございました。
私も高血圧症の治療補助アプリについて質問なのですが、これは、もし医薬品であれば、既存薬との有効性、安全性を比較するということになろうかと思いますけれども、今回は医療技術として適用と伺いました。
その場合、既存の降圧剤との代替関係というのがあり得るのかなとも思ったのですが、有効性、安全性に関して、既存の降圧剤との比較というものというのは、こういうプログラム医療機器の場合なされるのか、どうなのかと、もし、そうなった場合は、どういう評価だったのかということを教えていただきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかに、御質問ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、事務局からお願いいたします。3名の委員の方から御質問をいただきましたので、御回答をお願いいたします。
○中田医療技術評価推進室長
事務局でございます。
まず、城守委員から御意見をいただきました、プログラム医療機器につきまして、今後、見直しを行うことも含めて、専門組織からの意見なども含めて、今後検討をしていただく必要あるのではないか。また、一定期間の使用によるアウトカム評価をしっかりと導入することも必要ではないかとの御意見をいただきました。
また、佐保委員からも、このような健康アプリとの線引き、慢性疾患の場合の、こういったアプリの考え方について、今後考えていく必要があるのではないかという御指摘をいただいたところでございます。
私ども事務局といたしましても、今回のプログラム医療機器の使用につきまして、この使用実態につきまして、今後、情報収集にしっかりと努めさせていただきたいと思っております。
また、そういった情報収集に努めながら、専門組織の御意見も伺いながら、今後、プログラム医療機器の在り方について検証できるよう対応してまいりたいと考えております。
また、続きまして、松本委員から御指摘のありました、まず1点目、今年6月に閣議決定されたグランドデザインの中で、アプリを活用した際の診療報酬の加算を行うとされると記載がありますが、これまでどおり中医協で判断されるという理解でよいのか、令和4年度改定で整理した考え方に沿って実施することでよいのかとの御質問いただきました。
この点に関しましては、事務局といたしましては、プログラム医療機能評価につきましては、これまでどおり、令和4年度改定で整理した考え方に基づいて、中医協で個別に判断していただくものと考えております。
また、松本委員から2つ目の御質問といたしまして、今回、初期の高血圧について薬治療を開始する前に、しっかり生活習慣の指導をすることがポイントであると理解を、ポイントであるということでございますが、こういったことについて、留意事項につきまして、薬剤との使い分け、また、併用について記載がないので、適切な運用を担保すべきではないかとの御質問をいただきました。
この点につきまして、事務局といたしましては、既に医師の管理下で十分にコントロールされる方が対象になるものではないと考えておりますので、その点につきましては、十分に配慮しながら、適切に運用してまいりたいと考えております。
また、間宮委員から、今回6か月までという制限のついた保険適用となっておりますが、6か月以降の算定について、これを無料で使えることができるのかというような御質問でございます。
今回6か月以降につきましては、保険適用上の効能を期待するものではございません。また、今回、企業のほうからも、6か月以降につきましては、チャレンジ申請ということで、新たに有効性を証明するためのデータ収集を行うと伺っています。
したがいまして、事務局といたしましては、今後、企業等が行うチャレンジ申請のデータ収集等に御参加いただく方もいらっしゃると思いますが、そういった枠組みの中で、こういった方が参加されて利用されるということは、あり得るのではないかなと考えております。
その際の付与期間のほうにつきましては、それぞれ個別の判断の中で行われると考えております。
また、飯塚委員から、既存の降圧薬、お薬との代替性について、今回の知見データも含めてどのように評価されたのかの御質問であります。
今回、薬事承認の際は、治験のプロトコールとしまして、まず、最初は、お薬を使っていない状態で3か月、血圧がきちんと下がるのかという評価をいたしております。
3か月目以降につきましては、医師の判断で、やはり降圧薬を使わなければいけないという状態の方には使うと、そうでない方は使わないで継続するというプロトコールで実施いたしまして、その6か月後、お薬を使った場合についても、プログラム医療機器の降圧効果の有効性が継続されたということが、薬事承認時のデータで確認をされていることでございます。
こういった評価の在り方は、恐らく個々個別の病態の在り方と、恐らく関わってくるものと考えていますので、今回は、そういった判断で行われたものと理解しております。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
よろしいでしょうか。ほかに御質問あるいは御意見等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、ほかには御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということで、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
小澤委員長、どうもありがとうございました。
それでは、続きまして「個別改定項目について」を議題といたします。
看護の処遇改善につきましては、昨年度より議論を進めてまいりました。これまでの議論を基にして、事務局に改定項目を整理してもらいました。本日は、このいわゆる短冊について議論したいと思います。
それでは、事務局より、説明をお願いいたします。
○眞鍋医療課長
医療課長でございます。
それでは、個別改定項目について御説明をさせていただきます。
資料総-2を御覧ください。
本資料は、これまでの議論を基に、令和4年度の診療報酬改定における看護の処遇改善に関しまして改定項目を整理したものになります。
Ⅱ-2になりますけれども、令和3年11月に閣議決定された経済対策を踏まえ、看護の現場で働く方々の収入の引上げに係る必要な対応について検討というものでございまして、マル1看護職員処遇改善評価料の新設を掲げてございます。
1ページ以降、次のページから具体的内容を御紹介申し上げます。
まず「第1 基本的な考え方」でございますけれども、地域でコロナ医療など、一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、令和4年10月以降収入を3%程度、月額平均1万2000円相当を引き上げるための処遇改善の仕組みを創設するというものになります。
次に、第2でございますが、具体的な内容としては、地域でコロナ医療など、一定の役割を担う医療機関において勤務する看護職員の処遇を改善するための措置を実施している場合の評価を新設することとしております。
要件は、その下に書いてございますけれども、(1)が、こちらの処遇の改善を図る体制その他の事項につき、基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関に入院している患者さんに算定するとしておるものでございまして、(2)は、その趣旨を記載したものでございます。
2ページに進ませていただきます。
こちらには、施設基準を記載してございます。
(1)に関しましては、次のいずれかに該当することといたしまして、イとロを立ててございます。
イが、救急医療管理加算の届出を行っている医療機関で、救急搬送件数が年間で●件以上であること、そしてロとしまして、救命救急センター等を設置していることとしております。
(2)につきましては、イの救急搬送件数の期間を、賃金の改善を実施する年度の前々年度1年間の実績とすること。
そして、また、それが満たせなくなった場合であってもという規定も置いているところでございます。
(3)では、当該保険医療機関に勤務する看護職員等、こちらは保健師、助産師、看護師及び准看護師、非常勤を含むという方々に対して、当該評価料の算定額に相当する賃金の改善を実施することを明記。
(4)では、この賃金の改善措置の対象者に、看護職員のほかに、看護補助者、理学療法士、作業療法士、その他、別表1に定めるコメディカルにつきましても、賃金の改善措置の対象に加えることができることをお示ししてございます。
(5)では、当該評価料による賃金改善の合計額の3分の2以上を、基本給または決まって毎月支払われる手当の引き上げにより改善を図ること。
(6)では、点数の算定方法になりますけれども、看護職員等の数及び延べ入院患者数を用いて、こちら3ページの点線の枠内にお示ししておりますけれども、この【A】を算出すること。
そして(7)におきましては、(6)の【A】を算出する際には、直近●か月の数値を用いること。そして、毎年、●が4つ並んでございますけれども、月に、このAを算出いたしまして、一定の範囲を超えて区分に変更がある場合は、届け出ることなどを規定したものでございます。
この(8)(9)では、この計画書と報告書について定めているものでございます。
その下、3ページの下でございますけれども、別表1がございまして、これは先ほどのコメディカルのリストの列挙でございます。これは、現在、行われております補助金の対象者と同一でございます。
次に4ページに進みまして、別表2でございますけれども、こちらは先ほどの(6)で算出しました【A】を基に届け出る区分を表にしているものでございます。
個別改定項目に関する御説明は、以上となります。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございましたら、よろしくお願いします。
城守委員、お願いいたします。
○城守委員
ありがとうございます。
今回の事務局からの御提案でございますが、これまで積み重ねてきました議論を踏まえた内容になっていると理解しておりまして、特に、モデルのマル1-2、入院料を100種類に細分化したモデルでございますが、これを前提とした点数設計となっている点について異論はございませんが、追加のコメントを2点ほど述べたいと思います。
まずは、点数設定の前提となる実績を求める対象期間です。
現在、新型コロナウイルス感染症の爆発的な感染状況が続いておりますが、このような中、入院患者数の急激な変化が起こることも当然想定されますことから、できるだけ直近の変動に鋭敏に対応できる制度設計とする。
つまり、実績の対象期間としては、3か月とするということが適当であろうと考えています。
また、届出変更については、直近の看護職員等の数、延べ入院患者数及び式で算出されました数値A、このいずれの変化も一定割合以内であるという場合においては、区分の変更は行わないという事務局案には、賛成をいたします。
現行の取扱いを踏まえまして、変動については、まずは、1割というところで線を引いてスタートしていくのがよろしいのではないかと考えております。
なお、以前の歯科にもございましたような急激な価格変動が起こったような場合においては、大幅な変動が起きて、3か月後の点数見直しを待っていられないという事態も生じる可能性があることも否定はできないかなと考えております。
そこで、もし、今回のシミュレーションでは、想定できなかったような事態が生じた場合は、緊急的な対応を検討する余地も残しておいていただきたいという要望をしたいと思います。
私のほうからは、以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
佐保委員、お願いいたします。
○佐保委員
ありがとうございます。
具体的な内容については、特に意見があるわけではありませんが、別表1の処遇改善の対象者については、現時点で補助金のルールを踏襲していると思いますが、人材確保の観点から、病棟薬剤師を対象に加えるべきという考えを再度述べたいと思います。
それから、今後、詳細な点については通知等で示されることとなると認識しておりますが、改めて2点、申し上げたいと思います。
1点目は、引下げは行っていただきたくありませんが、事業の継続を図るため、職員の賃金水準をやむなく引き下げた上で、賃金改善を行う場合の特別事情届書については、介護職改善での考え方と同様に、必要な手続に「労使の合意」を加えるべきと考えます。
さらに、処遇改善を進めるに当たっては、対象医療機関の労使で十分協議をするよう何らかの形で周知していただきたいと考えております。
私からは、以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
まず、この点数の対象患者の範囲について、私からは、前回までモデル1-2を軸としつつも、3-2も排除しないという趣旨の発言をしてまいりました。
なかなか決め手に欠けるということはございますけれども、可能な限り過不足のない仕組みであること、外来部門の看護職員数を入院患者の診療報酬に反映した場合に生じる国民への影響、初診・再診料に反映させた場合の自己負担の大きさ、さらにシンプルで検証しやすい仕組みといった様々な要素を総合的に考えまして、今回提案がありますモデル1-2で了承したいと思います。
これを前提といたしますと、個別改定項目の1ページ目にあります評価料は、1日当たりで原則1点刻みが妥当であろうと考えます。
必要点数が高い場合については、過不足なくという観点で、1点刻みでもよいのではないかということも、前回も申し上げておりますが、看護職員数や入院患者数、必要額の変動に一定の許容範囲を持たせることを考えますと、非常に高い点数の場合には、刻みを少し大きくするということでもよいのではないかと思います。
算定要件については、新型コロナ医療の役割を地域で担う医療機関の看護職を想定した評価であることを明確にする内容で、今回の提案とおりで結構でございます。
施設基準については、救急搬送要件は、前年度200件を原則として、例外措置は、前年度の6か月で半分の100件当たりが妥当だろうと考えます。
賃金改善の内容については、御提案のとおりで結構でございます。
また、対象となる看護職員数と入院患者数は、先ほど城守委員からもありましたけれども、直近3か月の平均を用いて変動が1割を超えた場合に変更する運用がベースになると考えております。
先ほど、城守さんのほうから緊急的な対応について言及がありましたけれども、例えば3か月という形であれば、かなりそういうものをカバーリングできる期間にもなろうかと思いますし、また、本当にそういった場面が生じた場合には、別途、検討するという形ではないかと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、事務局からコメントがございましたら。
○眞鍋医療課長
御意見ありがとうございました。医療課長でございます。
今、いただきました御意見も含めまして、今後、制度設計を詰めていきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、引き続き、検討していただきたいと思います。
ほかに御意見等ないようでしたら、本件に係る質疑は、この辺りとしたいと思います。よろしいでしょうか。
それでは、次の議題に移ります。
続きまして「医療DX対応について(その1)」を議題といたします。
事務局より、資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○水谷医療介護連携政策課長
医療介護連携政策課長でございます。
中医協総-3「医療DX対応(その1)」に沿って御説明を申し上げます。
まず「オンライン資格確認の導入について」というパーツでございます。3ページ目をお開きいただけますでしょうか。
オンライン資格確認、マイナンバーカードの保険証利用、これは、医療機関・薬局に顔認証付きカードリーダー、これを備えていただきまして、マイナンバーカードにより本人確認をした上で、直近の資格情報を取得することができると。
マル1というところに書いてございますが、こうした確認ができることにより、期限切れの保険証による受診で発生する過誤請求、手入力による手間等による事務コストが削減できる、こうしたメリットがございます。
そして、もう一つ、この顔認証付きカードリーダーで本人確認をしていただく際に、特定健診の結果あるいは薬剤情報について提供することに同意をするか、そうした確認の画面がございます。そこで同意をしていただくことによって、医療機関や薬局において、過去の特定健診等の結果、薬剤情報、こうしたものを閲覧できるようになるということでございまして、より多くの種類の、正確な情報に基づく診療が受けられる、よりよい医療が受けられる環境になる、こうしたメリットもあるわけでございます。
4ページにお進みいただきますと、この特定健診薬剤情報の閲覧、通常時は、今、私が申し上げたとおり、マイナンバーカードによる本人確認をした上で、御本人に御同意をいただいた場合ということになりますが、災害時においては、特別の措置といたしまして、こうしたマイナンバーカードによる本人確認がなくても、4情報等による本人確認によって、薬剤情報、特定健診等情報の閲覧ができる仕組みがございます。
緊急時医療情報資格確認機能と呼んでおりまして、例えば、3月の福島沖を震源とする地震の際、これは災害救助法が、宮城県と福島県に適用されましたので、そうした地域に対して、こうした機能をアクティブ化した実績などがございます。
5ページにお進みいただきまして、オンライン資格確認の導入促進、利用促進に向けて、これまで取り組んできている内容を整理したものでございます。
左のほう、青字のほうが、オンライン資格確認等システムを医療機関・薬局に導入をいただく。
そして、右のほうが国民の皆様にマイナンバーカードを取得していただき、保険証利用の登録をしていただく、そうしたことに向けた取組でございます。
医療機関・薬局における導入加速化に向けた取組といたしましては、まず、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会において、オンライン資格確認推進協議会、こうしたものを設置していただいて、会員の皆様等に対して、この設置に向けた取組、周知等をしていただいているところでございます。
また、診療報酬による評価といたしまして、令和4年度診療報酬改定におきまして、オンライン資格確認システムの活用による診断治療等の質の向上を図る観点からの新たな評価というのが創設されたところでございます。
また、個別の医療機関・薬局への支援・働きかけといたしまして、準備状況に応じた支援・働きかけ等を行っているほか、こうした顔認証付きカードリーダーを院内のシステムにつなぐ、そうした改修を行うシステム事業者、こうした事業者を集めましてシステム事業者促進協議会というのを設置して、そうした事業者に対する協力要請等も行っているところでございます。
右のほう、マイナンバーカードの保険証利用につきましては、こうした保険証利用が国民に見とって、患者にとってメリットがある、そうしたことを様々な手段を通じて周知広報しているところでございます。
保険者を通じて、あるいは医療機関等を通じて、そうした様々な形で周知をしているほか、右下でございますが、マイナポイント第2弾、こうしたところで、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をいただいた場合、7,500円相当のポイントを付与する、そうしたことも含めまして、周知広報に努めているところでございます。
6ページは、直近のオンライン資格確認の導入状況でございます。
全国に約23万の医療機関・薬局がございますが、顔認証付きカードリーダーをお申し込みいただいたのは、約14万施設、61%。このうち、院内、あるいは薬局内のシステムとの連携が完了した準備完了施設が約7万施設、30.5%。
そして、実際に運用開始しておられる施設、これが約5.9万施設、25.8%となってございます。
運用開始施設を、医療機関の種別別に御覧をいただきますと、病院や薬局では40%を超えてございます。
医科診療所、歯科診療所は17%で、こうした状況になってございます。
一番下に参考として、マイナンバーカードの状況を記載してございますが、右下、交付実施済み数は約5789万枚、人口比で45.7%となっておりまして、うち健康保険証として利用登録をいただいたのが、24.7%、1428万件程度となってございます。
単純に人口比で計算しますと11%超ということでございまして、マイナポイント第2弾の実際の交付、ポイント付与が始まった6月30日以降、急速に伸びている状況にございます。
7ページは、オンライン資格確認の中間到達目標として、去る5月25日の医療保険部会にお示しをさせていただいた資料でございます。
来年3月末までに、おおむね全ての医療機関・薬局での導入を目指す、こうした目標に向けて、中間到達目標に向けても含めて、お示しをさせていただいたところでございますが、さらなる対策が必要ということで、8ページ、医療保険部会にお示しをさせていただいたものでございます。
大きく3つの柱がございます。
1つ目が、令和5年4月、来年4月から保険医療機関・薬局におけるシステム導入について原則として義務化をするということ。これにつきましては、後ほど御説明申し上げますが、保険医療機関及び保険医療養担当規則、いわゆる療担規則等において義務づけることとしてはどうかということで、御議論をいただきたいと考えてございます。
2つ目、医療機関・薬局でのシステム導入が進み、患者によるマイナンバーカードの保険証利用が進むよう、関連する財政措置を見直す。診療報酬上の加算の取り扱いについては中医協で検討としてございます。
関連する財政措置につきましては、現在、医療機関・薬局において、顔認証付きカードリーダー、一定台数まで無償で配付をするとともに、それの院内のシステムの改修に係る経費について、一定の補助をさせていただいてございます。
これについて、関連する財政措置を見直すとなってございますので、現在、私どもとして、この閣議決定に沿って財政当局と調整をしているところでございます。
診療報酬の加算の取り扱いについては、この後、御議論をいただきたいと思ってございます。
3点目は、令和6年度中を目途に、保険者による保険証発行の選択制の導入を目指す。
さらに、上記以外で保険証を利用している機関、訪問看護、柔整、あはき等のオンライン資格確認の導入状況等を踏まえ、保険証の原則廃止を目指すとしてございますが、これは、※のところに書いてございますとおり、加入者から申請があれば、保険証が交付される、こうしたことが大前提でございます。
9ページは、本年6月7日に閣議決定された、いわゆる骨太の方針でございまして、今、私が御説明した内容、骨太の方針に盛り込まれて政府の方針となっているということを御報告申し上げます。
10ページでございますが、あわせて、この骨太方針の中で、全国医療情報プラットフォームの創設ということも盛り込まれてございます。
注の143というところを御覧いただきますと、オンライン資格確認等システムのネットワークを拡充し、レセプト特定健診等情報に加え、予防接種、電子処方箋情報、自治体健診情報、電子カルテ等の医療、介護を含む全般にわたる情報について、共有、交換できる全国的なプラットフォームをいう、こうしたことも閣議決定として盛り込まれているところでございます。
その上で、11ページにお進みいただきます。
先ほどの閣議決定もございましたとおり、オンライン資格確認、患者の医療情報を有効に活用して、安心・安全によりよい医療を提供していくための医療DXの基盤となるものと考えてございます。
そうした意味も含めまして、保険医療機関・薬局に、来年4月から導入を原則として義務づけることとしてはどうか、これを療養担当規則等、等としてございますのは、いわゆる薬担規則もございますので、等としてございますが、こうしたことで、義務づけをしてはどうかということ。
2つ目の○においては、診療報酬請求についての実態が書いてございます。診療報酬の請求につきましては、電子請求、これは、オンラインでの請求と光ディスクでの請求がございますが、この電子請求が義務づけをされてございます。
この中で、マル1、マル2と書いてございますが、レセプトコンピューターを入れていなくて、手書きでレセプトを作成している医療機関・薬局、それから電子請求の義務化時点、おおむね今から10年程度前でございますが、その時点で65歳以上の医師等の医療機関・薬局、すなわち、現時点では、75歳以上程度であられるわけですが、そうしたところについては、省令上、例外として紙レセプトでの請求が認められてございます。
実際の請求の実態は、下に棒グラフでつけてございますが、総計のところを御覧いただきますと、オンラインでの請求が約66%、それから光ディスクでの請求が約30%、それから紙での請求は約4%となってございます。
現在、紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局、これは、院内等の電子化が進んでいないと、そういう現状と思われますので、そうした現状に鑑み、オンライン資格確認導入の義務化の例外としてはどうか、逆に申し上げますと、この電子請求として、このオンラインでの請求または光ディスクでの請求を行っているところ、そうしたところは、この医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の義務化の対象としてはどうかということで御議論いただきたいと考えてございます。
○眞鍋医療課長
続きまして、医療課長でございます。
12ページから「診療報酬上の評価について」の資料につきまして、御説明をさせていただきます。
13ページ目と14ページ目でございますけれども、これは、おさらいでございます。令和4年度の改定で新設いたしました、電子的保健医療情報活用加算の資料でございます。
オン資のシステムを通じまして、患者の診療情報を取得、活用して診療等を実施することにつきまして、中医協での御議論を踏まえまして、この加算を設定してございます。
初診料7点、再診料及び外来診療料4点、調剤管理料3点、これは月1回の評価を新設したところということでございます。
進ませていただきまして、15ページ目から17ページ目でございますけれども、今回の検討に当たって参考としていただくことができるように、このオン資のシステムを導入している医療機関及び薬局に、導入に係る取組や効果につきまして、ヒアリング調査を実施したものでございます。その結果をお示しします。
15ページに調査の概要でございますけれども、調査対象は、以下、医療機関、病院2、診療所2、そして歯科医療機関、診療所3、そして薬局2としております。
調査は、ウェブを通じて行いまして、医師、歯科医師、薬剤師のほか、医事課の職員の方々や、受付事務担当者の方々にヒアリングをさせていただいてございます。
調査項目は、15ページの下、(1)から(4)がございますけれども、それぞれオンライン資格確認を利用する効果から、患者の声についてということでございます。こういった4項目についてお聞きしました。
16ページを御覧ください。
まず(1)オンライン資格確認を利用する効果についてでございます。これは、列で医科、歯科、調剤と並んでございますけれども、医科の1つ目の○、患者さんの被保険資格の有無を随時確認できるため、返戻による事務負担は軽減した。
2つ目の○、予約患者につきましては、事前に一括で資格確認を行うことで、事務が効率化された。
3つ目の○、患者の限度額適用認定証の申請・提出の手間がなくなったといった意見がございました。
その右側、歯科でございますけれども、その1つ目の○や2つ目の○、調剤におきましても同様に、事務負担軽減や効率化に係る意見があったところでございます。
また、歯科の3つ目の○にありますように、患者さんと受付との間の保険証に関するトラブルが減ったという意見もございました。
次に(2)でございますけれども、マイナ保険証を利用する効果につきましてでございますけれども、また一番左の列、医科の1つ目の○でございますが、薬剤情報をより正確に確認することで、併用禁忌や重複投与を確実に避けられるため、患者さんの安全性が向上する。
また、他院の投薬内容から患者の状況を把握して診療に生かすことができるとの意見がありました。
正確な薬剤情報の把握に係る意見としましては、歯科の2つ目の○、こちらで重複投与を回避できた。
3つ目の○、抜歯などの処置に際しての薬剤情報の確認が効率化された。
一番右の列、調剤の1つ目の○、院内処方の薬剤情報も含め、より正確な薬剤情報に基づき、重複投与や相互作用等の確認が可能となるといったものもございました。
一方、特定健診情報につきましては、医科の2つ目の○でございますけれども、こちらは、直近分の結果しか持参しないことも多く、過去の健診結果を閲覧して、過去を正確に把握できるという意見や、調剤の2つ目の○でございます。一番右の列ですが、特定健診情報が確認できれば、検査値の情報を活用した処方内容の確認、服薬指導について、より適切に実施できるといった意見があったところでございます。
そのほか、また、一番左の列に戻って恐縮でございますけれども、医科の3つ目の○、現時点では利用者が少ない、そして、閲覧可能な情報も限られるということで、効果を実感しにくいという率直な意見もございました。
今後、数種類の、こちらの診療情報や電子処方箋による直近の処方歴等、閲覧可能な情報が増えることとなっており、さらに、診療の質の向上が見込まれる。そして、それにより、利用者も増加するのではないかといった意見もあったところでございます。
調剤の3つ目の○も同様の観点の意見でございました。
17ページを御覧ください。
(3)、初診時・調剤時等における患者情報の確認についてでございますけれども、以下、一番左の列でございますが、1つ目の○や、歯科の1つ目の○にありますように、初診時におきましては、問診票により様々な診療情報を確認しているとのことでした。しかしながら、薬剤の情報につきましては、医科の2つ目の○でございます。患者さんが内服薬を覚えていないなどで、問診では正確な情報把握が難しい場合がある。
歯科の3つ目の○、患者さんがお薬手帳を忘れた場合には、正確な薬剤情報の確認が、次回診療以降に行うことになる。
調剤の1つ目の○でございますけれども、院内で使用された薬剤情報などは、正確な情報把握が難しい場合があるなど、正確な把握が難しい場合があるという意見があったところでございます。
一方、特定健診情報につきましては、こちらは、医科の4つ目の○、検診を受けていない場合もあるため、必ずしも全ての患者に確認できていないということでございますが、健診を受けているかどうかの情報が得られれば、診療に有効といった意見や、調剤の2つ目の○、検査値の情報は、処方内容の確認や服薬指導に有用であるが、患者さんが情報を把握しておらず、確認できない場合も多い等の意見もあったところでございます。
そのほか、調剤の3つ目の○、マイナ保険証では確認できない情報もあり、お薬手帳とともに活用することで、具材に関する質の高い情報を得られるといった意見もあったところでございます。
最後に(4)オンライン確認等システム導入に関する患者さんの声についてでございます。
医科の1つ目の○、活用できている患者さんからは、情報取得の効果について、おおむね肯定的な意見を得られている。
歯科の1つ目の○、患者さんから電子的保健医療情報活用加算に関する批判的な意見等は聞いていないといった意見があった一方で、医科の2つ目の○には、マイナ保険証を持参していても、点数が高くなることを知って、同意を得られない場合がある。
調剤の1つ目の○、こちらは、薬剤情報等を共有することによるメリットが分かりづらく、意義を感じることができない場合も多いといった意見もありました。
また、患者さんへの周知の観点からは、歯科の3つ目の○、受付のチラシを見て、このマイナンバーカードを持っていた人が提示することもあり、院内掲示の効果を感じるといった意見があった一方で、医科の3つ目の○でございますが、院内掲示していても、まだ内容を理解していない患者さんも多く、利用者からの説明や、活用の呼びかけが大事と感じる。
調剤の2つ目の○でございますけれども、意義やメリットについて患者さんに理解していただけるよう、もっと周知広報することが必要といった意見もあったところでございます。
こういったヒアリングの結果、また、令和4年度の点数も、おさらいさせていただきましたけれども、19ページに論点をお示しさせていただいてございます。
上段の、この破線囲みに関しましては、これまでのスライドで御説明した課題をまとめているところでございます。
下段に論点を、2つお示しをしております。令和5年4月から、保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入について、原則として義務化することとしている。その上で、システム導入前の前提となる院内等の電子化が十分進んでいないことから、現在、紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局を原則義務化の例外とすることについて、どのように考えるか。
2つ目の○でございます。
オンライン資格確認の原則義務化を見据えて、医療機関における実態や導入による効果等も踏まえ、診療報酬上の加算の取扱いについて、どのように考えるか。
御説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
ただいま事務局から説明をしていただきましたが、ただいまの説明につきまして、何か御質問、御意見ございましたら、よろしくお願いいたします。
それでは、長島委員、お願いいたします。
○長島委員
長島です。ありがとうございます。
まず、全体を通してですが、今回のテーマが、医療DX対応についてと位置づけられたことが大変重要であると考えております。なぜなら、確かにオンライン資格確認等システムの導入推進が中心的なテーマではありますが、資料総-3、9ページにある骨太方針にも記載されているとおり、このオンライン資格確認等システムは、今後の日本の医療全体にわたるプラットフォーム、医療DXの基盤になるものであり、これによって、国民患者の皆様が受ける恩恵は、極めて大きなものであると期待されるからです。
具体的なメリットとしては、資料総-3、4ページにある災害時における情報の閲覧は、全ての国民にとって、災害時の生命・健康を守る上で大きなメリットとなります。
また、16、17ページの関係者のヒアリングでも、情報閲覧が安心・安全で、より質の高い医療提供に役立ち、患者さんのメリットとなることが分かります。
私自身も昨年より、オンライン資格確認等システムを診療所に導入しており、まだ、数は少ないですけれども、情報閲覧により、患者さんの診療に役立つことを実感しております。
このように、オンライン資格確認等システムは、国民にとってメリットが大きい医療DXの基盤であることを前提としつつ、19ページの論点について、まず、1つ目の論点である原則義務化と、その例外について意見を申し上げます。
義務化された場合、現場の医療機関は、通常診療やコロナ対応に加えて、ベンダーとのやり取りや、補助金の申請あるいは患者さんへの窓口の御説明など、この問題に対応するためにさらなる負担を強いられることになります。
この問題は、医療機関だけではなく、ベンダー、そして義務化に向けた環境整備を行う行政も含めて、全体で対応しなければなりません。
したがいまして、我々もオンライン資格確認推進協議会を立上げ、取組を進めてきたところであります。
一方、行政としても、ソフトウエアや機器の十分な供給体制を整えることはもちろんのこと、医療機関が支障なく導入できるよう、ベンダーにしっかりと指導していただくことが必要だと考えます。
さらに、補助金による医療機関への支援についても、これまでの補助の実態や医療機関の規模などを踏まえて、充実させ、その周知を徹底するなど、義務化に向けた環境整備を行政としてしっかりと整えていただくことが、義務化の前提条件となると理解しておりますが、この件について、厚生労働省の対応を御説明ください。
また、療養担当規則を改正して義務化がなされた場合ですが、その意味するところが、仮に、医療機関としては、どうしてもやむを得ない事情により、義務化に対応できなかった場合、療担違反ということで、即座に保険医療機関の取消しにも至るような厳格な意味であれば、医療を提供する医療機関だけでなく、医療を受ける国民、患者さんの皆様も含めて、地域医療の現場に大混乱を来すことになります。
したがいまして、そのようなことにならないよう、丁寧かつ適切な対応をお願いしたいと思います。
さらに今回の御提案は、現在、紙レセプトの請求が認められている医療機関のみを例外とするものですが、それ以外の場合についても、来年4月に向けて導入することに、憂いが残る部分があるのではないかと考えております。
つまり、今後、医療機関をはじめとする関係者が義務化に向けて努力したとしても、例えば、離島、僻地であったり、都心でも建物の構造によっては、光回線が普及していないといったことがあります。あるいは、医療機関がベンダーと契約したにもかかわらず、結果的にベンダーの対応が遅れてしまった場合など、医療機関の責任とは言えない、やむを得ない事情により、来年4月に間に合わない事態が生じてしまう懸念というものが、どうしても払拭できません。
今後の導入状況を把握し、その結果によっては、必要な対応を講ずることがあり得ると、中医協において共有していくことが、医療機関にしっかりと取組を促していく観点からも必要であると理解しております。
2号側として、そして、中医協の議論を空洞化させないためにも、この点は譲れませんので、必ず御対応くださいますよう、お願いいたします。
次に、19ページの2つ目の論点である、診療報酬上の加算の取扱いについて申し上げます。
まず、診療報酬の基本的な考え方の1つとして、医療の質を向上させる取組に対しては、対価が支払われるということがあり、これまでもそうした考えに基づき、様々な項目が評価されてきたと理解しております。
オンライン資格確認の活用は、患者さんの情報を活用することで、医療の質を向上させ、さらには、医療の効率化や医療費削減にも貢献する可能性もあるということで、まさに、その考え方に合致する取組と言えます。
したがいまして、この点数を単に廃止するなどということは、診療報酬の基本的な考えに照らせば、あり得ないことであり、オンライン資格確認等システムを導入し、マイナ保険証を活用した場合は、しっかりと評価していただく必要があります。
さらに、オンライン資格確認を通じて医療dxを推進することは、今後の医療の質向上に向けて、ますます不可欠な要素になるであることを予想されます。
そういった意味では、オンライン資格確認を導入した医療機関は、質の高い医療を提供するための体制を整えた医療機関であると言えます。
これまでの診療報酬上の評価の在り方も踏まえれば、マイナ保険証の活用の有無にかかわらず、そうした体制を整えたことに対する評価も当然必要であると考えております。
また、ヒアリング結果にも記載されておりますように、医療機関では、初診において診療に必要とされる情報を患者さんから収集することが必須であり、診療科によってバリエーションはありますが、こういった情報収集が医療の質向上に資することは明らかであります。
オンライン資格確認等システムを活用し、また、閲覧できる医療情報が今後さらに増え、それらも活用できることにより、さらに的確に、そして効率的に情報収集が可能になること、つけ加えたいと思います。
私からは、以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
事務局に御質問をいただいておりますが、後でまとめて御回答をお願いいたします。
それでは、続きまして、有澤委員、お願いいたします。
○有澤委員
ありがとうございます。
事務局におかれましては、資料の説明や、施設へのヒアリングの取りまとめなど御対応をいただきまして、ありがとうございます。
資料に示されている論点に沿って意見を述べさせていただきます。
1つ目の論点ですが、現在、紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局については、原則義務化の例外とする案については、特に反対するものではありません。ただし、現在、医療DX対応として幾つかの政策が進められておりますが、地域社会の医薬品提供体制を担っている高齢者が営む小さな薬局などが医療DXの政策についてこられないことを理由にやめてしまうことがないよう、丁寧な対応や、配慮が必要であると考えます。
そのため、調査や厚生労働省に届く現場の声を丁寧に拾っていただき、現場の導入状況や稼働状況など丁寧に見つつ、必要に応じた対応を行うことで、取り残される薬局が出てこないよう対応をお願いしたいと思います。
次に論点の2つ目についてです。
ヒアリング調査結果でも示されているとおり、医療DXのためのオンライン資格確認の活用は、医療の質の向上、すなわち薬局や患者さんにとっても有意義なものであります。
加算の取扱いについては、患者さん、そして現場にも理解が得られるようなものとするよう、見直していくべきものと考えます。
薬局においては、正確な薬剤情報による重複投薬や相互作用等の確認、院内処方の薬剤情報の確認、災害時にマイナンバーカードがなくても、薬剤情報等が確認できるなど、患者さんの医療安全に寄与できる重要なツールであると考えます。
ただし、オンライン資格確認で得られる情報は、現行のシステム上、いわゆるレセプトデータだけでは、タイムラグが発生してしまうという点など、個々の患者のアレルギー歴や、副作用歴あるいはOTC医薬品、サプリメントなどの情報が含まれない点もございますので、引き続き、お薬手帳との併用をすることが必要なツールと考えております。
オンライン資格確認等の活用を一層進め、患者さんがメリットを実感できるよう、現場での適切な説明や周知を引き続き行っていくことが必要です。
また、単にマイナンバーカードを取得すれば、即保険証として利用できるということではなく、マイナポータルとのひもづけ等も必要となります。これらの周知については、国と関係団体などが協力し合い、マイナンバーカードの普及と両輪で進めていくということが重要と考えますので、何卒、よろしくお願いいたします。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きましても、林委員、お願いいたします。
○林委員
ありがとうございます。
中医協総-3の最後のページにある論点について発言いたします。
まず、1つ目の論点の原則義務化の例外についてでございますが、オンライン資格確認等システムの推進につきましては、日本歯科医師会といたしましても、日本医師会や日本薬剤師会とともに、オンライン資格確認推進協議会におきまして取組を進めてきたところでございます。
相談窓口を設置して、取組に混乱のないように努力している都道府県歯科医師会もあると聞いております。
令和5年4月からオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されるということでございますが、特に歯科医療機関は小規模なところが多く、オン資確認等システムの導入に負担を感じている医療機関もあると考えております。
また、レセコンベンダー側の事情により、契約しても導入が遅れていたり、ネットワーク環境が整備されていないなどの事情も考えられ、義務化までに相当タイトなスケジュールで対応しなければなりません。
紙レセプトでの請求が認められている医療機関等については例外とする、そういったことは妥当であると考えておりますが、先ほど申し上げましたように、様々な事情を抱えていて、オン資確認システムの導入に支障が生じている医療機関もあると考えられますので、今後の導入状況などもしっかりと精査していただき、こうした間に合わないような医療機関に対しましては、柔軟に対応できるように、必要な方策を取っていただくよう、強く要望したいと思っております。
次に、2つ目の論点の診療報酬上の加算の取扱いについてですが、オン資確認等システムの導入が原則義務化されることに伴い、現行の加算が見直されることとなっておりますが、システムを導入した医療機関におきまして、薬剤情報等を的確に把握して、それを診療に反映することは、医療の質の向上につながるもので、大変重要と考えております。
こうした点を踏まえ、診療報酬上しっかりと評価していただくよう、重ねてお願い申し上げます。
歯科からは、以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、安藤委員、お願いいたします。
○安藤委員
ありがとうございます。
私からも19ページにあります論点に沿って、意見を述べさせていただきたいと思います。
まず、1点目の論点につきましてですが、例外規定については、この考え方で、私はよろしいかと思います。
ただし、これをいつまでもずっと続けるということではなく、ある一定程度の期限は切ったほうがよろしいと思っております。
続きまして、2点目の論点につきまして、1月26日の中医協の総会でも申し上げましたが、オンライン資格確認システムの普及を進めるという方向につきましては、賛成でございます。医療のDXの基盤という形でできるようになればと思っております。
ただし、加算を設けるのであれば、オンライン資格確認システムを活用した診療を受けた患者が、対価を支払うにふさわしいメリットを感じることができるということが大前提であると思っております。
現在のマイナンバーカードを持参しない場合や、マイナンバーカードを持参したものの、情報取得の同意をしなかった場合であっても、加算がなされる仕組みは、患者にとって納得できるものではなく、今回の見直しにあたりましては、患者にオンライン資格確認システムを活用した診療のメリットを十分に理解していただき、そして納得できる加算とする必要があると考えております。
この診療報酬の加算につきましては、今年の4月から加算できるようになっておりますが、その結果、どのようになっているのかということの調査結果もあれば見てみたいと思っております。
また、現在のオンライン資格確認の導入状況が6ページで示されておりますが、先ほど来、診療側の委員からお話がありました、このオンライン資格確認システムの導入につきましては、医療DXの基盤とするということに関しては、皆さん同意なさっておりました。そして、使われている病院では、患者さんの情報を事前に、容易に確認することができて、診療上もいい効果が出る。その結果、患者さんに対して良い医療を提供することができるとおっしゃっておりましたけれども、申し訳ないのですが、その割には、いまだに申込みの数が61%にとどまっているというところは、非常に残念でございます。
これを、せめて9月末までには100%の申込み状況にしていただかないと、本当に間に合わないのではないかなと思っております。
その点、ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、佐保委員、お願いいたします。
○佐保委員
ありがとうございます。
オンライン資格確認の導入状況を見ると、このままでは、目標達成が厳しい状況にあると考えます。利用できる医療機関が少なければ、オンライン資格確認等システムの普及は進まないという悪循環につながりかねないと考えます。
マイナンバーカードと保険証をひもづけることは、政府のDX政策の一環として掲げられており、重要な施策だと認識しております。
8ページ、医療保険部会で示された、オンライン資格確認の「更なる対策」、3点の着実な実施が必要と考えます。
これらの実施に際しては、国民、利用者に対してメリットを分かりやすく周知することも重要と考えます。
患者の立場からすると、「よりよい医療」のためという説明だけでは、メリットの理解が難しく、費用を負担するメリットが分からないというのが現状だと考えます。
その上で、今回示された論点についてです。
1点目ですが、安藤委員と同様の意見となりますが、原則義務化の例外については、今回、例外とすることにしても、今後、極力電子レセプトの移行が進むよう、道のりを示して、年度を区切って確実にオンライン化に向けた取組を推進すべきと考えます。
2点目の診療報酬上の加算の検討に当たっては、先ほど申し上げた患者の立場からのメリットという観点からも、質の高い医療のためという考えを堅持しつつ、何かしらの患者負担軽減策が必要と考えます。
また、加算がつくこと、自己負担が発生することへの患者の理解、納得が得られるよう、メリットの説明に主軸を置き、今まで以上にしっかりと取り組むべきと考えます。
私からは、以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員
御指名ありがとうございます。
私のほうから2つお話をさせていただきたいと思います。今回のDXについては、非常にいいお話で、利便性も高くなると思っております。
ただ、やはり、この中で医療上非常にメリットが高いというのも認識しております。ただ、その中で、やはり、どちらかというと事務コストとか、非常に医療側の軽減が高いと思います。ただ、そうしますと、軽減されて事務コストが下がるのに、なぜ、患者側の負担が多くなるのかというところに、ちょっとなかなか説明が行き届かないのかなというのが1つの考え方です。
それともう一つは、では、せっかくここまでやるのであれば、例えば、電子決済までいけるのかとか、それとか、その後の確定申告の資料までいけるのかとか、そういったこの延長線上の話がもっとメリットがあるというような話が聞けるかどうか、この辺がちょっと疑問かなと思いますので、私のほうは、以上2つのほうが意見でございました。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
まず、論点に行く前に、先ほどから1号側委員から言及しておりますけれども、このオンライン資格確認の導入状況について少しコメントしたいと思います。
率については、ここに表示されているとおりなのですけれども、実は過去の医療保険部会等の数字を確認したのですけれども、例えば、カードリーダーの申込み数というのは、昨年の10月段階では56.3%、これが、今、61%です。
一方、準備完了施設につきましては、同じく昨年の10月は8.9%でございました。これが30.5%まで今回上がっております。
運用の開始の施設については、10月は5.1%だったものが25.8%という形で、この3つの数字を比較しますと、申込み数は、はっきり言うと、推進協会等の御尽力もあったと思いますけれども、岩盤のように、どうしても申し込みたくないという一定の医療機関があるということがよく分かります。
一方で、準備完了施設数とか運用開始施設数については、これはやはり、業者であるとか、ベンターの方が相当御尽力をされた結果ではないかと受け止めております。
こうしたものを進めるためには、まず、なぜカードリーダーを申し込もうということだけされないのか。先ほど各委員のほうから、医療DXの基盤になるものである、多数メリットがあるということを皆様方が異口同音に申し上げられたにもかかわらず、なぜそこにつながらないのか、その辺の理由と、ある意味では、今後は、確実に申込みをするという、ある意味の決意表明をぜひ伺いたいということが、まず、論点に行く前に、私からのお願いです。
次に、論点に行きたいと思いますが、1つ目の例外なのですけれども、まず、原則義務化といった話の中で、ほかにまだ具体的な話がほとんど説明されていないのに、なぜいきなり例外の話が出てくるのかということに、ものすごく違和感を感じます。
通常、我々もいろいろな形でいろいろなものを決めていく中で、例外というのは、結構最後のフェーズで出てくるものではないかと思います。最初から例外だ、例外だという、少しちょっと議論の順番について違和感があるということを、ちょっと個人的な意見がありますが、コメントで述べたいと思います。
医療DXを進めようという中では、紙レセプトの医療機関が残っていること自体に疑問があるというのは、先ほど来、各委員が申し上げておりますし、それに対する対応についても、しっかりしていただきたいということでございます。
次に、診療報酬の取扱いですけれども、これについては、これは確認になりますけれども、8ページ、9ページに、医療保険部会での説明あるいは骨太の方針に関する表記がありますけれども、例えば、8ページの例を取りますと、医療機関・薬局のシステム導入が進み、患者による保険証利用が進むよう、関連する財政措置を見直す(診療報酬上の加算取扱いについては、中医協で検討)とありますけれども、いまだ、まだ関連する財政措置の全容が見えていない中で、中医協では、多分、診療報酬だけを議論するのだと思いますけれども、それが、なかなか正直言って、無理があるということかと思います。
先ほど水谷課長のほうから、補助金の云々がありましたけれども、ほかにどんな項目が全体で見えていて、診療報酬では、これをどうしても、例えば、加算取扱い上考えなくてはいけないのだということを、ちょっと絞込みは正直言ってできないというのが、私の印象です。
あとは、各委員から幾度も出ておりますけれども、こうした負担をするに当たって、メリット、特に医療の質の向上というのが、いかに体感できるか、納得できるか、例えば、医療の質の向上という言葉だけ言われても、なかなか一般の国民とか患者は理解できない。そういう意味では、本当に具体的な説明をお願いしたいということでございます。
それと最後に、オンライン資格確認システムの義務化が、来年4月からということですので、拙速に結論を出さずに、足を止めてじっくり考えることが必要であるということは、最後に主張させていただきたいと思います。
私からは、以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、池端委員、お願いいたします。
○池端委員
ありがとうございます。
私からは、今ほど皆さんの各1号側、2号側の御意見を踏まえて、私の個人的な意見も含めて、少しお話をさせていただきたいと思います。
まず、冒頭、長島委員がおっしゃったことに対して、私も全面的に賛成し、ほぼ私がお話ししたいことを網羅していただいているので、そういう理解の上で少し皆さん方の御意見に対して、私のほうから、お話ししたいと思います。
まず、医療DXのための基盤となるのが、このオンライン資格確認だということは、もう皆さん共有の認識だと思いますし、私もそう思っています。
そのためにも大事なのは、いかに普及するかですけれども、この普及するということに対して、メリット云々、今までいろいろ議論がありましたし、資料にもお示しいただきましたけれども、このメリットを皆さんが共有できるために何が必要かというと如何に普及させるかなのですね、普及は、端末とかの普及とともに、マイナンバーカードを、国民の皆さんが全て持ってきていただく、その普及が100%そろった時点ですばらしいメリットが生まれる。そして、それが基盤になって、さらに医療DXが進む、その基盤整備の段階の中で、それぞれのメリット(の有無を)を主張しても、なかなか共有できないのが現実。
先ほど、鈴木委員からは、医療機関が、これでコストが下がるのに、なぜ、報酬を要求するのだとおっしゃいましたけれども、今、現時点で患者さんの1割ぐらいしか持っていない状況で、これを導入すること、そして、そのランニングコストも含めると、決してこれは事務コストが減りはしない、むしろ、負担も増える状況が現状であります。もし、これが大幅に普及していけば、(事務作業も効率化することで)コストも減る可能性もあると思いますけれども、今、その前段階だということを、ぜひ御理解いただきたいと思います。
そのために、医療機関も、そして、もちろん行政の方も、そして、申し訳ないけれども、保険者からも、そして、国民みんなも、普及に向けて少しずつ痛み分けをしようというのが、多分、この立てつけではないかと思っています。そのために、もちろん医療機関もしっかり頑張らなければいけないことは、私自身も含めてお約束させていただきたいと思っています。そういう中で、その途中段階でありながら、原則義務化ということまで踏み出したわけですので、ぜひその辺を御理解いただきたいと思います。
では、なぜ例外を先に出すのだという先程の質問に沿って話をしますと、療担規則というのは、我々医療機関にとっては物すごく重いペナルティを要求される罰則規定のようなものですので、ここに原則義務化が入ることは、医療機関に対しては大変大きなことになります。
先ほど長島委員もおっしゃったように、場合によっては、即指導監査の対象になり、そして、医療機関の業務停止ということまで起こり得ることになります。それがこの来年4月からということになれば、とんでもない医療混乱を起こす。だからこそ、まず、ここだけは外すよという例外規定を設けないと大混乱が起きてしまう可能性が高い。特に小規模の医療機関あるいは薬局等に関しては、こういう例外をいただくことは、ぜひぜひお願いしたいと私も思っています。
そして、先ほど言いましたように、2つ目の論点ですけれども、この普及が端末の普及だけではなくて、国民がマイナンバーカードに保険証を導入する普及もまだまだの段階で、今、診療報酬上の加算も廃止等の見直しを行うことに対しては、その加速度プランの途中で急ブレーキをかけることになりますので、時期的には、まだまだこれは難しいのではないかと思いますし、ぜひその辺の御理解をいただきたいと思います。
では、なぜ、現場がまだ手を挙げないところがあるのだということについては、私自身の県医師会の立場でお話させていただきますと、実はベンダーなどの協議会が立ち上がり、加速度プランに載っていますが、実はその事業者も協議会に参加していない中小のベンダーが、端末とレセコンをつなぐときに、かなり法外な費用を要求されていることを、私自身も実際見聞きしています。100万、200万円といった金額です。ここは、現状では補助金の対象にはならないところですので、そういうこともあって、しかも利用者がほとんどいない段階で、なかなか踏み出せないという声を、県医師会としても聞いておりますので、その辺をもう少し丁寧に聞き取りをしていただいて、場合によっては、中小の規模、特に小規模のところに対するベンダーあるいは医療機関・薬局等々に関しても、いろいろな補助金をさらに上乗せることも考えていただけるとありがたいかと思います。
いずれにしても、今日皆さんの御意見をお聞きしても、方向性としては、皆さん共有しているので、何とかそこまでもうひと頑張り、お互いに少し汗をかき、そして痛み分けをして頑張ろう、三位一体、四位一体で頑張ろうということなので、ぜひその辺を御理解いただければと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、間宮委員、お願いいたします。
○間宮委員
ありがとうございます。
今回、医療DXということで、これを進めていくということは、非常に安全・安心な医療を実現するためには、医療情報の提供ですとか、共有というのは非常に大事ですので、これを進めていっていただくのは非常にいいことだと思っているのですけれども、今回のオンライン資格確認というだけの議論というのが先走ってしまっているので、どうも医療DXを進めていくと、こんなにいいことがあるよという、何かビジョンというのがどうも見えてこないというところが、ちょっと違和感が、患者としてはあるということがあります。
それで、実感としては、マイナンバーカード普及のために、保険証にも使えますよと、CMなどでもやっていて、便利になるねという話があったにもかかわらず、医療機関に行くと、カードを持ってくると、余計にお金が取られる。
これは、何か、だましとか裏切り行為なのではないのと思ってしまう人もいると思うのですね。それだと、やはり普及も止まってしまうかもしれませんし、少しのポイントがついて、それにつられて申し込む人も多いかもしれませんけれども、それはやはり一時的なもので、もっとやはり普及させるためには、患者のメリットというのが、どういうメリットがあるのかということをきちんと理解していただくことが必要なのかなと思います。
例えば、薬剤情報だけではなくて、私の母などは、もう91歳になりましたけれども、病院に行ったときに、自分の情報もちゃんと伝えられないですね、もう忘れてしまっていて、例えば、手術歴とか入院歴とか、どういう病気に、いつなっていたとか、アレルギーなども、問診票とかも書いてと言われるわけですけれども、それは、自分では書けないですね。
そのときに、付添いの人、御家族の方は来ていないのとかと言われるらしいのですけれども、そういう対応を家族がするというのは、もちろん家族ですから、やるのはいいのですけれども、ただ、それは一人のときというのは、それはできないので、やはりそういうときに、きちんと確実な情報というのを医療機関が把握して、それに対応していただくということができればいいですし、やはり安心になると思うのです。
そういうメリットがあるのだよということが1つ。それをちゃんと理解してもらうことが1つ。
それと、今、肌感として私が通っている医療機関は、どこも導入されていませんので、全く普及していないのではないかということで思ってしまうのです。やはり、対応していないところが多いということは、では、一体、これはどういうことなのかということは、患者としても、別にそんなのなくてもいいのではないというような感覚にもなりかねないので、やはり、医療機関の皆さんには、本気でこれに取り組んでいただいて、費用の面もあるでしょうけれども、やはり将来的に、どういうメリットがお互いにあるのだということをもっと議論して、それで導入に向けて積極的にやっていっていただきたいと思います。
それから、もう一個肌感としては、薬局で毎月保険証を確認するということは、私はあまり経験していないので、その辺ちょっとどうなのかなと思うのです。病院などでは、毎月確認とか、毎回確認みたいなことやっていますけれども、薬局でそういうのってほとんどないし、一部のクリニックなどでは、ほとんど見ていないということもありますので、その辺、何か確認する方法が独自に持っておられるのか、対して言われなければ、そんなに確認していないのか、その辺ちょっとよく分からないですけれども、その差というのがある中で、点数を取られるというところが、やはり納得しかねるなと思いますので、私としては、カード、マイナ保険証を持っていったときに、点数が高くなるというのは、これは、やはり患者としては受入れ難いと思うのです。
ですので、これは、やはり持っていったほうが得になるというような点数設計というのをしないといけないのではないかなと思いますので、その辺りで検討していただきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかは、よろしいでしょうか。
飯塚委員、お願いいたします。
○飯塚委員 ありがとうございます。
1点目は、事務局に質問なのですが、サーベイを見させていただきまして、どうもありがとうございました。
私が思いますに、オンライン資格確認は、資格確認をするだけではなくて、実際に患者さんの情報を、これまでの健診だとか、医薬品の利用状況をチェックするわけですけれども、この丁寧に情報を確認するということは、医療機関サイドにも相当負荷がかかる、あるいは追加的な時間がかかると、通常は思うわけですけれども、そのようなコメントは今回のサーベイには表れていなかったのですが、そのような質問をされたかどうかと、されたのであれば、どういった返事があったのかというのを少し知りたいというのが1点。
2点目ですが、先ほど安藤委員からもございましたが、導入実績だけではなくて、実際のオンライン資格確認の利用状況の御報告をお願いしたいなと思いました。
それから、3点目は、もういろいろ皆さんからコメントがありましたのですが、私なりに考えますと、こういった情報が、今まで日本の医療機関というのは、他の医療機関での治療歴ですとか、服薬歴あるいは私たちが毎年健康診断を義務でやっておりますけれども、そういった結果といった情報があるのですが、それが何もない状況で治療を行ってきたような医療機関が多かったと思うのです。少し強い言葉で言いますと、かなり暗闇に近いところで医療を行わざるを得ないような状況もあったかと思いますので、今回のオンライン資格確認で、そういった状況が劇的に改善するかもしれないというのは、大変重要かなと思っています。
先ほど来、患者のメリットということの議論がありましたので、これは究極的には、実際に健康が改善したかどうかというのが、重要な論点に最終的にはなると思っています。
今後、少し長期ですが、もし、こういうものが導入されれば、そういったものも我々としては見ていく必要があるのだろうなと思っている次第です。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
間宮委員からお手が挙がっていますので、よろしくお願いいたします。
○間宮委員
すみません、言い忘れたのですけれども、今回、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関とか、薬局へのヒアリングというのは行っていますけれども、これもちょっと母数は少ないとは思うのですが、患者へのヒアリングというのはないので、これを実施する予定があるかどうかというのを、ちょっと聞きたいなと思います。
やはり患者がどういうふうに受け取っているのかというのは、やはり確認する必要があるのかなと思いますので、その辺りどう考えているのか教えていただければいいなと思います。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
それでは、多くの委員の方々から御意見、それから御質問を頂戴いたしました。
事務局から、それぞれ回答をお願いいたします。
○水谷医療介護連携政策課長
医療介護連携政策課長でございます。様々な御指摘どうもありがとうございました。
まず、長島委員のほうからも、このシステムベンダー等々に対する指導、これをしっかりやっているのか、そうした状況についてお尋ねがございました。
私どもとして、システム事業者の導入促進協議会、こうしたものを組織して、2月に第1回を開催して働きかけを行ってまいりましたが、去る6月10日にも改めてこの促進協議会を開催いたしました。
そこでは、この6月7日に閣議決定された骨太の方針、こうしたものをお伝えする中で、改めまして、来年3月末までに、全てのシステム事業者の方、それぞれが、言わば顧客としておられる、その医療機関・薬局へのシステム導入か完了するように、そうした導入計画の策定というのをお願いしております。
また、あわせて、やはり今、なかなかシステム事業者側からは、医療機関・薬局からの申込みが少ないと、そうしたようなお声も聞くわけですが、まさにこうした原則義務化という方針の中で、これから、このシステム改修の依頼等も増加することが予想される、そうしたことを前提として、引き続き、その医療機関・薬局への営業活動、また、改修に対応できる体制の強化、こうしたことをお願いしているわけでございます。
それから、長島委員から、あるいは、また、松本委員のほうからも、関連する財政措置の見直しということについて御指摘を頂戴いたしました。
これは、先ほどの説明の繰り返しになりますが、閣議決定の中で、この医療機関・薬局でのシステム導入が進み、患者によるマイナンバーカードの保険証利用が進むよう、関連する支援等の措置を見直すと書いてございます。まさに、こうした趣旨にのっとって、今、私どもとして財政当局と調整をしているところでございます。
実際、現場で動いていただく意味においても、こうしたものを早くお示ししていくことが重要だと、我々としても考えてございますので、そうしたこと、財政当局と調整がつき次第、速やかに公表させていただきたいと思ってございます。
それから、長島委員、有澤委員、林委員それぞれから、実際、光回線が必ずしも通っていないような、そういう離島、僻地あるいは都心でもビルのような状況あるいはベンダーでの対応の遅れなど、そうした状況への対応についてお声を頂戴いたしました。
また、一方で、松本委員のほうからも、なぜ、いきなり例外の議論なのか、そうした御指摘も頂戴したところでございます。
私どもといたしまして、まず、オンライン資格確認の導入の義務、この対象となる医療機関・薬局、逆に例外となる医療機関・薬局、こうしたものの範囲を中医協で御議論いただき、お決めいただきたいと考えております。
その上で、来年4月からの導入に向けて、これは医療機関・薬局だけでなく、システム事業者なども含めまして、関係者それぞれが取組を進めていただく、こういうことが重要だと考えておりますし、厚生労働省として、これに向けた周知徹底あるいは環境整備、こうしたことは最大限努力していく、そうしたスタンスで臨んでまいりたいと考えてございます。
このように、導入に向けて課題となっていることへの対応を行って、関係者それぞれが努力をしていただく、こうしたことが大前提となるということでございますが、それでも、なお、来年4月からの導入が困難な状況、こうしたものが仮に生ずるような事態があれば、それは、例えば年末頃に、そうした状況について、地域医療に混乱を来さないか、そうした観点も含めて点検を行って、必要な対応について検討する、そうしたことは考えられるのではないかと、事務局としては考えてございます。
それから、3点目、安藤委員、佐保委員、それから松本委員から、この例外となるものについて、これを縮減していくという方向性についてお尋ねを頂戴いたしました。
私どもとして、今回、原則義務化の例外といたしまして、請求省令上、紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局、こうしたものについて例外としてはどうかということを、お示しして御議論いただいているところであります。
一方で、この紙レセプトでの請求ということにつきましては、本年6月7日に閣議決定をされました規制改革実施計画におきまして、厚生労働省は、より効果的・効率的な審査支払システムによる審査等のためには、紙レセプトはもとより、電子媒体による請求が行われている場合も含め、オンライン請求への移行を進める必要があることから、オンライン請求を行っていない医療機関等の実態調査を行うとともに、その結果も踏まえ、将来的にオンライン請求の割合を100%に近づけていくための具体的なロードマップを作成する、こうしたことを、令和4年度末、今年度末目途に措置するということが閣議決定されておりますので、私どもとして、こうした方針に沿って、議論を進めてまいりたいと思ってございます。
それから、飯塚委員のほうから、オンライン資格確認の利用状況について御報告をという御指摘を頂戴いたしました。
すみません、私どもとして、資料をきちんと示しておらず、大変失礼いたしました。オンライン資格確認の利用状況でございますが、月ごとに状況を御報告させていただいてございまして、本日6月末時点までの期間での状況を、これは、ちょっと今この時点か、あるいはもうすぐ公表される予定となっております。
6月分単月で申し上げますと、この資格確認、オンライン資格確認等システムを活用した件数が、失礼しました、運用開始から6月末までの間で約2.5億件でございまして、6月単月で見ますと、5162万件の資格確認が行われてございます。大体単月でのレセプト請求が1.7億回ということでございますので、比率で申し上げますと、30%強のものが、このオンライン資格確認等システムを活用した形で資格確認が行われているという状況でございます。
また、医療機関・薬局において、この特定健診等情報、薬剤情報を閲覧いただいた件数ですが、6月単月で特定健診等情報が約4万9000件、それから薬剤情報が約12万9000件ということで、これも前月5月分と比べまして、それぞれ倍程度に伸びている、こうした状況でございます。
引き続き、私どもとしてオンライン資格確認の利用促進に努めてまいりたいと考えてございます。
残余の点については、医療課長のほうからお答えをさせていただきます。
○眞鍋医療課長
続きまして、医療課長でございます。
飯塚委員より、この医科、歯科、調剤それぞれ患者さんの情報を丁寧に確認することが必要であろうと、そのような手間なり、確認の方法、実態について問うたのかということでの御質問でございました。
それは、こちらの資料の17ページでございますけれども、こちら3に、初診時・調剤時等における患者さんの情報の確認ということで、アンケート結果をそれぞれお示ししてございます。一般的に申し上げて、医療を提供する、あるいは診断をする、そして治療方針を確定する際に、その患者さんの既往歴、薬剤情報も含めた既往歴というのを確認するというのは、非常に大事なことでございます。
現在、それを医科、歯科、調剤、それぞれの現場で様々な工夫により、まずは問診あるいはそれを補助するような問診票ですとか、そういったもので効率的に取得しているような状況だという承知をしてございます。
次に、間宮委員から、患者さんのヒアリングについてやったのかどうかということでございますけれども、これも17ページの(4)オンライン資格確認等システム導入に対する患者の声ということでございますが、実はこれは、患者さんに直接お聞きしたものではございません。医療機関を通じてお聞きしたというものでございます。
先ほどの御指摘も踏まえまして、今後、オン資の導入による影響調査というようなこと、どのようなことができるかということは、私どもも御指摘を受けて考えてまいりたいと思っております。
それから、間宮委員から、薬局で保険証を確認されることがないというような御指摘もございましたが、これは、恐らく処方箋に保険証の番号が、もしくはあったりする場合もございまして、そういう場合もあろうかとは思いますが、その場合もあると思います。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかに、御質問等ございますか、松本委員、お手が挙がっています、よろしくお願いいたします。
○松本委員
時間が超過しているところで申し訳ないです。
6ページにありますとおり、まだ、顔認証付きカードリーダーを申し込んでない医療機関が4割程度あるわけですけれども、来年4月からの義務化に対応するためには、基本的には、いつまでに申し込むのが理想的というか、想定されているのか、これは、事務局から少し教えていただければと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。いかがでしょうか。
○水谷医療介護連携政策課長
医療介護連携政策課長でございます。御質問どうもありがとうございました。
私どもとして、5月25日の医療保険部会におきまして、遅くとも9月頃までに、カードリーダー未申込みの施設による申込みが必要となるといった状況をお示しさせていただいてございます。顔認証付きカードリーダー受注生産となっており、申込みから配送まで4か月程度が必要になる、こうしたことも踏まえて、そうしたことをお示しいただいているところでございます。
もちろん、こうした原則義務化ということを御議論いただくに当たって、私どもとしても、カードリーダーのメーカーに対する様々なヒアリング等を行う中で、どういった対応が可能かということは検討しておりますが、現時点で私どもとしてお願いしているのは、こうしたことをお示ししながら、なるべく早期の申込みをお願いしている、そうした状況でございます。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
間宮委員、お手が挙がっております、よろしくお願いいたします。
○間宮委員
さっき薬局での対応でお答えいただきましたけれども、多分そうなのですね、処方箋に保険証の番号が書いてあるので、保険証がちゃんと有効であるということが確認できているから、一々また確認しないということになると思うのですけれども、そうすると、今後、薬局でどういう対応をするのかというのは、これは、ちゃんとしておかないといけないのかなと思います。
以上です
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに、飯塚委員、お願いいたします。
○飯塚委員
先ほど、私の質問にお答えいただいた件なのですが、実際にどの程度の場合に、オンライン資格確認制度が使われているかと、ちょっと私の誤解かもしれませんが、30%ぐらいというお話でしたが、実際にそれが、マイナンバーカードを使ったものなのか、それとも体制を整備したものなのか、少しいろいろなパターンがあると思いますので、できましたら、今回ではなくて結構ですので、少し整理して御報告いただければと思います。お願いいたします。
○小塩会長
よろしいですか。
○水谷医療介護連携政策課長
医療介護連携政策課長でございます。
大変失礼いたしました。次回きちんと資料を出して御説明をさせていただきたいと存じますが、私が申し上げました合計5262万件というのは、オンライン資格確認システムを利用した資格確認の件数でございまして、その内訳といたしましては、マイナンバーカードによるもの、それから従来の保険証によるもの、それから一括紹介として、医療機関等が事前に予約患者の保険資格が有効かどうか等を紹介すること、そうしたものを含めた合計の件数で御報告を申し上げました。
次回、そうした内訳も含めて資料できちんと御報告をさせていただきます。失礼いたしました。
○小塩会長
ありがとうございます。
あとは、よろしいでしょうか。
今日は、多くの委員の方々から貴重な御意見、それから御質問をいただきました。本件に係る質疑、本日は、この辺りといたしますが、今後、事務局におかれましては、本日いただいた御意見を踏まえて、引き続き対応していただくようにお願いいたします。
時間が超過して恐縮ですけれども、もうしばらくお願いいたします。
続きまして、今の件と関連するのですけれども「医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて(諮問)」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○眞鍋医療課長
医療課長でございます。
資料総-4を御覧ください。
本件に関しまして、中央社会保険医療協議会を小塩隆士会長に対しまして、後藤茂之厚生労働大臣より諮問書が出されてございます。
一部読み上げさせていただきます。
諮問書(医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて)。
健康保険法第82条、その他、関係法令が並んでございますけれども、それに基づきまして、医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて、貴会の意見を求めます。
なお、答申に当たっては、別紙「経済財政運営と改革の基本方針2022」に基づき行っていただくよう求めますというものでございまして、
別紙には、いわゆる骨太の方針の抜粋を掲げているものでございます。朗読は、控えさせていただきます。
以上です。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
それでは、こちらの諮問を受けまして、本件に関して、さらに検討を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、次に「その他」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○眞鍋医療課長
それでは、総-5でございます。
入院患者の家族等による付添いに関する実態調査概要について御報告をさせていただきます。時間を超過しておりますので、コンパクトな説明に努めたいと思います。
いきなり最後のページに飛びまして恐縮でございますけれども、16ページを御覧いただけますでしょうか。
これは付添いに関する現行の規定をお示ししたものでございます。
○が2つございまして、上の○、これは、いわゆる療担規則でございますけれども、その中で看護に関する規定でございます。保険医療機関は、その入院患者さんに対して患者の負担により、当該保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならないという規定がございます。
また、その解釈通知の中で、その下に書いてございますけれども、看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるものであり、当該保険医療機関において患者の負担による付添い看護が行われてはならないという規定がございます。
ただし、患者さんの状態によってはということでございますけれども、医師の許可を得て、家族等患者の負担によらないものが付き添うことは差し支えないと、こういった規定もあるところでございます。
ですので、付添い看護は行われてはならない。一方で、付添いに関しましては、医師の許可を得ていただいて行う分には構わないという規定になっているところでございます。
それでは、ページをお戻りいただきまして、2ページでございます。
2ページが調査概要でございますけれども、この点線の中でお示ししてございます。付添いによる取組等、家族の意識等を把握する目的でございまして、300の施設で、それぞれに10人の患者さん、家族などに対象としてアンケート調査を行いました。
そして、4にございますように、昨年の10月から11月にかけて、この調査内容にあるような調査を行いまして、回収率は、高いとは言えない結果となってございます。病院調査で回収率が3割、患者さんの家族等の調査に関しましては1.37%ということでございます。
その結果が、次のページ以降でございますけれども、3から8ページは、病院への調査の結果概要でございます。
3ページが、家族等による付添いの状況。
4ページが、家族等の付添いを認めない理由でございます。
5ページに進めていただきまして、5ページが、これは、家族等が付添いを希望し、医師の許可を得て、家族が付き添う状況でございます。いずれも容態の急変が考える場合というのが最も多いという結果でございました。
6ページでございますけれども、こちらは、病院側から家族等に付添いを依頼する状況でございます。年齢層別でやや状況は異なるところでございますが、いずれも患者の精神的な不安が強い場合や、容態の急変が考えられる場合が多いという結果でございました。
7ページ目でございます。こちらは、家族等から付添いを希望する場合も、医師が許可しないという状況でございまして、コロナ禍ということもあったのだと思いますけれども、感染症対策を行っている場合が最も多いという結果でございました。
8ページは、付添いについて家族等に対して行う説明のタイミング、方法、内容をまとめております。
9ページ以降13ページまでが、患者家族等への調査の結果概要でございます。
9ページでございますけれども、こちらは、回答者、付添者と、それから患者の属性であります。付き添っている方の患者さんの年代は1歳未満が最も多いということでございます。
10ページは、現在入院中の病院での付添い状況でございます。入院している診療科は、小児科が最も多いということでございます。その必要な理由は、乳幼児または小学生以下だからというのが最も多いということでございました。
11ページは、付添いに関する病院からの説明についてであります。この説明につきまして十分かどうかについて、こちらは「非常にそう思う」「ややそう思う」を合わせて9割の方が十分であると回答をしていらっしゃいました。
12ページでございますけれども、付添いにおける心配事や困っていること、十分な睡眠が取れないということが最も多いということでございます。
13ページは、これまで入院したことがある全ての病院での付添い状況についてでございます。
患者の付添いをしたいと思う場合は、病態の急変が考えられる場合が多く、次いで患者さんの精神的不安が強い場合という結果でありました。
14ページが、これは病院へのヒアリングの結果概要を示してございます。例えば、家族等から入院付添いを希望する状況としては、患者さんの症状が重症であったり、認知症の場合。
病院側から入院付添いを依頼する場合のうち、病状により付添いを依頼するものとしては、患者さんの病状において命に係わるような急変が考えられる場合、一度家族に来ていただき、患者さんの様子を見た家族が希望すれば、付添いを許可している。
病院側から入院付添いを依頼する状況のうち、小児等であって、付添いを依頼するものとしては、患者さんが、お子さんが親と離れることで精神的不安がある場合には、病院から家族に付添いを依頼することがある。
また、医師が許可しない状況としては、子供に危害を加える可能性ある患者家族については、付添いを許可しないということもコメントがあったところでございます。
15ページでございますけれども、こちらは、家族等へのヒアリングの結果概要を打ち出してございます。
入院付添いの状況としては、例えば、患者さんの着替えなどは付添者が行いましたが、検温などは看護師が行った。患者さんに薬を飲ませることや、食事等は自宅に帰ってから困らないように、練習として始まり、実施していたなどが挙げておられました。
病院からどのような説明があればよかったかにつきましては、例えば、説明の有無というより、事前に辛さを教えてほしかった、説明を聞いて想像していた状況と現実にギャップがあり、さらに長期間だったため辛かったなどが挙げられていたところでございます。
早口で失礼いたしました。御説明は、以上でございます。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
城守委員、お願いいたします。
○城守委員
ありがとうございます。
まず、今回の調査結果は、患者さんやその御家族からの回答率が1.37%と、残念ながら非常に少ない数値となっておりますので、この調査結果で全ての病院に当てはまるような議論ができないのではないかと考えているところでございます。
また、9ページの右の円グラフに示されているように、今回の調査の対象の患者さんは、3分の2以上が小学生以下のお子様であるということも踏まえる必要があろうと思います。
そうした意味で、今回の調査結果は、あくまでも参考として受け止めるのがいいのではないかなと思いますが、最も今回の調査でも示されておりますが、付添いをされる御家族の方々に対して、丁寧な説明をしていくということが重要であるという方向性については、十分に理解できますし、しなければならないものであると考えておりますが、私から2点ほどを述べさせていただきたいと思います。
まず1点目ですが、総-4の6ページの病院調査の結果概要のマル3におきまして、病院側から患者等に付添いを依頼する状況として、患者の精神的な不安が強い場合や、容態の急変が考えられる場合が挙げられております。
これらの状況におきましては、御家族が付添いを希望されることが多いということがありますので、患者さんの病状等を踏まえて、病院側から先回りしてお声掛けをしているということも考えられると理解をしております。
2点目ですが、10ページの患者家族等調査の結果概要のマル2におきまして、患者の入院の付添いが必要な理由として、乳幼児または小学生以下だからが挙げられておりますが、小児の場合、特にこのヒアリングの回答にもございますが、単に患者さんのそばにいるのではなくて、退院後を見据えて、食事や服薬等を病状に合わせたお子さんの世話を御自宅でも行えるような練習をするために付き添っているということも考えられると、理解を我々はしております。
私の方からは、以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
佐保委員、お願いいたします。
○佐保委員
ありがとうございます。
今、城守委員も回答数について発言されていましたが、私も同様に回答数が少ないと思いました。
そういった中で、患者家族等へのヒアリング結果を見ると、入院患者の年齢やその症状によっても、付添いの希望や負担も様々だということが分かりました。
入院という患者本人だけでなく、家族も負担が大きい中、事前に病院からどの程度説明があるかがポイントとなってくると感じました。
私からは、以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
間宮委員、お願いいたします。
間宮委員、大丈夫でしょうか。
○眞鍋医療課長
ちょっとトライしていただくとして、ほかの方を先に聞いていただいて。
○小塩会長
分かりました。
ほかの委員の方々で、この件につきまして、御質問等はございますでしょうか。
すみません、しばらくお待ちください。恐縮です。
では、お願いします。
○間宮委員
申し訳ありません。いろいろな実態があって、付添いをしたくても付き添えないという場合もあったり、例えば、重度の障害のある方などで、付き添いをするかどうかということではなくて、付添いをしますよねと言われて、付き添うことになるのですけれども、そのときに付添いということになると、個室になりますといって、短期の入院だったらまだいいのですけれども、長くかかる場合などは、非常にお金がかかってしまうわけですね。
そこで、看護か付添いかというところになるのですけれども、日頃からやっているケアというのが、看護に当たってしまうようなこともあるのですけれども、それを看護者に任せるのも、また、それもいろいろかぶれとかそういうのが、いつもやっている方式ができなかったりとかする場合があって、それが難しいというようなこともあるというようなことがあります。
逆に付添いをしたいのだけれども、できなかった例としては、知的の障害があるお子さんが入院するときに、個室しか空いてなくて、個室に入ってもらうと言われたのですけれども、独りぼっちにいつもならない状態にいるので、独りになってしまうと、パニックを起こしてしまう可能性もあるので、付添いをさせてほしいと言っていたときに、付添いはできませんと言われたりして、ナースコールなども自分では押せないような状況なので、非常に心配だというようなこともありますので、これは、ぜひ、この調査を1回しているわけですけれども、実態調査をもっと詳しくやっていただいて、実態に即したケア、対策というのを取っていただきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
この調査につきましても、委員の方々から貴重な御意見をいただきました。
最後に事務局から、コメントをお願いいたします。
○眞鍋医療課長
医療課長でございます。
各号側から、また御意見をいただきましてありがとうございました。
医療機関側からは、患者さんへの説明で解決できる部分が多いですとか、そういった余地があるのではないかという御指摘もございまして、また、さらなる実態をという御指摘もございました。事務局として受け止めさせていただいて、検討をさせていただきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ほかによろしいでしょうか。
では、ほかに御質問等ないようですので、本件に係る質疑は、この辺りとしたいと思います。
本日の議題は以上です。
次回の日程につきましては、追って事務局より連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
本日の総会は、これにて閉会といたします。長時間どうもありがとうございました。

 

<照会先>

保険局医療課企画法令第1係

代表: 03-5253-1111(内線)3288

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