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2022年7月27日 中央社会保険医療協議会 総会 第525回議事録

○日時

令和4年7月27日(水)診療報酬基本問題小委員会終了後~

○場所

オンライン開催

○出席者

小塩隆士会長 秋山美紀委員 飯塚敏晃委員 関ふ佐子委員 永瀬伸子委員 中村洋委員 
安藤伸樹委員 松本真人委員 佐保昌一委員 間宮清委員 眞田亨委員 鈴木順三委員
城守国斗委員 長島公之委員 江澤和彦委員 池端幸彦委員 島弘志委員 林正純委員 有澤賢二委員
吉川久美子専門委員 中村春基専門委員、田村文誉専門委員
<事務局>
伊原保険局長 眞鍋医療課長 中田医療技術評価推進室長
荻原保険医療企画調査室長 安川薬剤管理官 宮原歯科医療管理官 他

○議題

○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その3)について
○令和4年度診療報酬改定(看護の処遇改善)について(諮問)
○診療報酬基本問題小委員会からの報告について

○議事 

○小塩会長
お待たせいたしました。ただいまより第525回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
なお、本日も新型コロナウイルス感染症対策の観点から、オンラインによる開催としております。また、今回も会議の公開につきましては、前回に引き続き、試行的にユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
まず、委員の出席状況について御報告いたします。
本日は、末松委員と羽田専門委員が御欠席です。
それでは、早速議事に入らせていただきます。
初めに「診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その3)について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○眞鍋医療課長
おはようございます。医療課長でございます。
それでは、1つ目の議題につきまして、資料を用いまして御説明をさせていただきたいと思います。
中医協資料総-1-1、1-2、1-3を用いまして御説明をさせていただきたいと思います。
先ほど総会に先立って行われました診療報酬基本問題小委員会におきまして、尾形分科会長より、入院・外来医療等の調査評価分科会における看護の処遇改善に関する検討結果を御報告いただきました。その資料が総-1-1、1-2となってございまして、それが分科会の検討資料でございます。
そして、これにつきまして診療報酬基本問題小委員会におきましては、2号側からは、具体的な処遇改善については総会で各論について検討したいという御発言とともに、特別調査の結果や分科会での御議論から、モデル1-2で対応していくことが、受けているサービスの分かりやすさなども考慮いたしますと最も適切だろうという御発言がございました。
また、1号側からでございますけれども、技術的な観点からはモデル1-2が適している印象があるということと、一方で、診療報酬の在り方としてどうなのかという部分は総会で議論させていただければという御意見がございました。
もう一点、特別調査につきましても、回収率に関しまして、もっと高い数字になってしかるべきという御指摘もあったところでございます。
続きまして、総-1-3を用いまして御説明をさせていただきたいと思います。
開いていただきまして、11ページまではこれまでの御指摘についてとして、中医協、また分科会でいただいた主な御指摘を整理、掲載させていただいているところでございます。
12ページから33ページは処遇改善に係る点数の設定についてということで、分科会において検討が行われました分析結果をお示ししているところでございまして、各シミュレーションの結果などをお示しさせていただいているところでございます。それぞれ1-2、3-2、また高い点数を必要とするような医療機関の分析が掲載されているところでございます。
さらに34ページ以降でございますけれども、「3.診療報酬点数算出等に係る要件について」といたしまして、35ページをお開きいただきますと、ここには必要となる要件を整理するようなイメージの表がございます。医療機関の適格性や点数設定に当たっての基礎的数値に何を用いるかなどでございます。
36ページ、37ページは一体で見ていただければと思いますけれども、その点数の設定に当たって要件の判定に関する既存の事例として、36ページを御覧いただきますと、過去、前々年度1年のデータを用いる、あるいは直近1年のデータを用いる、そして直近6か月や3か月といったこれまでの既存の診療報酬におけるデータの実績の用い方という例をお示ししておりますとともに、37ページはそれをイメージでお示ししたものでございます。
38ページは、点数設定に当たりましての頻度と実績の期間のイメージでございます。1が最も直近のデータを次の請求に反映させるという形のものでございまして、1か月ごとに直近1か月のデータを用いるということ。5が大局というかもう一つ極端な例でございまして、12か月ごとに直近12か月の実績を用いるというもの。こうすると確かにデータとしては安定するところでございますけれども、その間、2、3、4といたしまして、3か月ごとに直近3か月の実績とか、3には3か月ごとに直近6か月の実績、4としては6か月ごとに直近6か月の実績ということで、期間のイメージをお示してございます。
39ページ以降は、処遇改善に係る要件についての資料になります。
40ページから43ページまでは何回かお示ししておると承知をしておりますが、昨年末の大臣折衝事項、介護報酬による処遇改善の仕組み、そして本年2月からの補助金による仕組みの資料でございます。
44ページ、45ページは、これまでの中医協においていただきました賃上げルールに関する主な指摘を掲載してございます。
45ページに、前回6月15日の中医協総会においていただいた指摘を記載してございます。幾つかかいつまんで例を御説明申し上げますと、1つ目の○でございますけれども、既に補助金による処遇改善が始まっていることを踏まえますと、補助金との継続性を確保する必要がある。
4つ目、5つ目の○でございますけれども、今回の点数による処遇改善が確実に看護職員の賃金に反映されることが必要である等の御意見があったところでございます。
こういった御議論、御指摘を踏まえまして、46ページから59ページまでにおきまして、今回の点数を用いた賃上げのルールのイメージを整理しているところでございます。
前回6月15日の総会におきましては、3列のうち2つ、左側の介護職員の処遇改善加算関係、また看護職員等処遇改善事業補助金関係の欄でお示ししていったところでございますけれども、これらを参考に一番右の列で、今回点数の具体について、イメージということでお示しするものでございます。以下、ポイントを絞って御説明を申し上げます。
46ページは基本的な考え方でございまして、今回の対象病院について、大臣折衝事項の記載や補助金との継続性も踏まえて同様の対象ということでございます。
次に48ページに進んでいただきまして、こちらは賃金改善措置の対象者を示しているところでございます。対象病院の考え方と同様に、大臣折衝事項の記載、そして補助金との継続性も鑑みまして、賃金の改善措置の対象者は、この対象機関に勤務する看護職員としつつ、その機関の実情に応じまして、勤務する看護補助者、理学療法士、作業療法士、その他、アからテまでに掲げるコメディカル職員についても賃金の改善措置の対象者に加えることができるとしているところでございます。
49ページは賃金改善の方法についてでございます。1つ目の○におきまして、点数の算定に当たっては、その改善措置の対象者に対しまして、点数の算定額に相当する賃金の改善を実施することとしております。
また、一番下の4つ目の○でございますけれども、安定的な賃金改善を確保する観点から、点数による賃金改善の合計額の3分の2以上は基本給または毎月支払われる手当の引上げにより改善を図るとしているところでございます。
51ページ、52ページは、その処遇改善に当たっての計画書、そして実績報告書についてお示ししているものでございます。介護の加算や補助金と同様に、計画書や実績報告書の作成、提出を求めることとしております。60ページ、61ページに、様式もイメージとして示させていただいているものでございます。
次に53ページは、書類の保管について述べているものでございます。
進みまして56ページの上欄では、特別事情届出書について示しているものでございます。事業の継続性を確保するという観点で、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合、状況や内容等を記載した特別事情届出書を提出することについて、介護の仕組みを参考にしているものでございます。
57ページ、58ページでは、賃金の改善の方法、その周知や労働法規の遵守について掲載をしているものでございます。
また、60ページ、61ページは先ほど申し上げた計画書と実績報告書の様式でございますが、1、2とございます。2の中には収入、また改善実績、2の実績額の右側下に、収入よりも実際に最初に処遇改善としてお配りしたものが額が上回っているかどうかをチェックする欄がございます。
最後に67ページに進ませていただきまして、全体に係る論点として整理をさせていただきます。3つございます。点数設定のシミュレーション結果を踏まえて、点数設定に当たっての在り方についてどのように考えるか。2つ目、医療機関の適格性及び点数設定に当たっての頻度と実績の期間についてどのように考えるか。3つ目の○でございます。処遇改善に係る要件について、介護職員の処遇改善加算における仕組みを参考に、看護職員等処遇改善事業補助金の取扱いも加味して考えることとしてはどうか。その際、どのような点に留意することが必要かとさせていただいているところでございます。
資料総-1-1から1-3までの御説明は以上でございます。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして御質問等がありましたら、よろしくお願いいたします。
城守委員、お願いいたします。
○城守委員
ありがとうございます。
それでは、67ページの論点に沿ってコメントをさせていただきます。
まず、改めて申し上げたいわけですが、看護の処遇改善を毎月変動する患者数などに左右される、診療報酬で補塡するということ、及び既に施行されている補助金の制度からスムーズに移行させるという、この両方の難しさについて、中医協として認識を共有した上で、これまで検討してきたと理解をしております。
その上で、先ほどの診療報酬基本問題小委員会でも申し上げましたが、入院・外来分科会においての御検討を踏まえまして、モデル1-2、つまり入院料を100種類に細分化したモデルが現実的に最も適切であろうと考えております。
また、高い必要点数となります医療機関、いわゆる外れ値という言葉が適切かどうか分かりませんが、その医療機関につきましても、確実に賃金に反映させるということが、改定時の大臣合意で求められているということなども考えますと、必要な額がしっかりと手当をされるというようにすべきだろうと考えております。
もっとも、今回の分析であれば、資料総-1-3の21ページで示されております全医療機関の99.5%をカバーする点数設定からも外れてしまう8医療機関につきまして、どこまで細やかな点数設定とするかは、患者数の変動などに対応する医療機関の手間等も考えますれば、ある程度幅を持たせた点数設計とすると。例えば5点刻みとか10点刻みとするということなどについても検討してよいのではないかと考えております。
同じ資料の24ページ、25ページには、今回の調査で外れ値となった医療機関の詳細も示されておりますけれども、必要な加算額の総額に値しますが、看護職員数の割に病床数が少ないというところも見てとれるということで、入院患者数の増減によって加算額が頻繁に変動する可能性も示唆されていると理解はしております。
次に、2つ目の論点であります医療機関の適格性及び点数設定に当たっての頻度と実績の期間についてでありますが、このコロナ禍において救急搬送件数も看護職員数も大きく変動する可能性がございます。また、毎月の賃金という性質上、継続性が強く求められる項目であるということなども踏まえますと、十分なバッファーを設けるべきであろうと考えております。
具体的には、資料総-1-3の37ページの医療機関の適格性の判定につきましては、1の前々年度1年間の実績を用いる場合が継続性の観点から適当であろうと考えますし、38ページの点数設定の頻度と算出に用いる実績の期間につきましては、2の直近3か月の実績か、3の3か月ごとに直近6か月の実績を用いるのが比較的実績の変動に迅速に対応できますので、適当であろうと考えます。
なお、38ページの右端に示されています届出の変更と点数の再設定の基準でありますが、看護職員数などの変動が一定範囲に収まれば手続不要とする仕組みでございまして、この仕組みの必要性は理解しますが、どの程度の割合が適当なのかということは、病院の規模によっても大分異なると考えております。特に規模が相対的に小さい病院では、少しの数字変動でもそれなりに割合に影響するということも推定はされるわけですが、まずは36ページの看護配置、また重症度、医療・看護必要度の両方にございます3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動については届出を行う必要がないという現行の他の取扱いと同様に、前回点数設定時と比較して、延べ入院患者数または看護職員数の変動を1割で線を引くのが妥当ではないかと考えます。
3つ目、最後の論点につきましては、記載のとおり処遇改善に関わる要件について、介護の処遇改善加算における仕組みを参考に、看護職員等処遇改善補助金の取扱いも加味して考えるということに異論はございません。もっとも、60ページにあります賃金改善計画書、また61ページにございます賃金改善実績報告書などのうち定例的なものにつきましては、診療報酬上求められる7月1日の定例報告、いわゆる71報告の機会に合わせて提出することとするなど、できるだけ医療現場の負担軽減を図るべきであろうと考えます。
最後に、処遇改善全般の取扱いを今後どうしていくのか。対象が限定されているこの処遇改善ではなく、看護師をはじめ広く医療関係職種を対象にすることも含めて、こういった対応については診療報酬とは別枠で確保していく必要があろうと痛切に感じているところでございます。
大変長くなりましたが、私のほうからは以上でございます。
なお、会長におかれましては、必要に応じて専門委員からも意見を徴収いただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
○小塩会長
ありがとうございました。
専門委員からは後で御意見を頂戴いたしますので、しばらくお待ちください。
島委員、お手が挙がっていますので、よろしくお願いいたします。
○島委員
ありがとうございます。
今の城守委員の意見に全く賛同いたします。方向性として、城守委員の意見に賛同したいと思います。
1つ、総-1-1の64ページ以降にあります補助金申請の内容のところで、申請をしていない医療機関、申請できない医療機関等もあるということの現実を考えると、これはあくまでも希望する医療機関を受給対象にする、そういう制度設計を行うようにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
佐保委員、お願いいたします。
○佐保委員
ありがとうございます。
私からも、67ページに書いてある論点に従って幾つか発言したいと思います。
まず、点数設定に当たりましては、28ページに示されているような「看護職員を手厚く配置している」医療機関が不利にならないように配慮すべきだと考えます。
それから、35~38ページに書かれている「適格性の判定」及び「頻度の実績の期間」については、看護職員をはじめとする医療従事者数の実態になるべく即したほうがよいと考えますが、同時に、事務負担が煩雑にならないよう配慮することも必要と考えます。そうした実行可能性を考慮していくことが必要ではないかと考えております。
48ページの処遇改善の対象者について、現時点で補助金のルールを踏襲しているものと思われますが、以前にも申しましたとおり、人材確保の観点から病棟薬剤師を加えるべきではないかと考えております。
51ページ、52ページの計画書、報告書の提出を徹底して、医療従事者の手元に届いていることをきちんと確認できるようにするべきと考えております。
それから、56ページですが、行ってはいただきたくはないのですけれども、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行うとした場合の特別事情届出書について記載があります。特別事情届出書につきましては、介護の処遇改善のように「労使合意」の明記を加えるべきと考えております。
さらに処遇改善を進めるに当たっては対象医療機関の労使で協議するよう、何らかの形で周知していただきたいと考えます。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
どうもありがとうございます。
私も論点に従ってコメントさせさせていただきます。
まず、1つ目の論点、点数設定の在り方については、モデルの1-2と3-2おのおのについてコメントをしたいと思います。
可能な限り過不足を小さくするという観点でシミュレーション結果を見ますと、モデル1-2が妥当だということは先ほどの小委員会でも申し上げましたけれども、外来部門の看護職員を含めて全ての入院患者の診療報酬に上乗せすることがよいのかについてはじっくり考える必要があるかと思っております。といいますのは、入院の多くが高額療養費の対象となり、患者負担への影響は一見小さく見えますけれども、それはそれでほとんどが保険料で国民が広く負担するということになります。そうすると税金を財源とする補助金と何が違うのかということを改めて考える必要もあると感じております。
一方、モデル3-2でございますけれども、外来部門の看護職員は外来患者の診療報酬に上乗せするということで、公平感というのがありますけれども、外来としてはかなり高い点数になるケースが31ページ、最高点数93点という記載がありますが、そういうことも想定されますので、患者本人の負担という観点で見ますと、なかなか許容できるレベルが高いのではないかということは課題になります。特に通常あまり看護職員と接点が少ないと思われます外来患者にとってはなかなか納得できないのではないかと、私も一患者の立場から感じているところでございます。
一方、分科会からも指摘がございましたけれども、外来は入院に比べて患者数が変動しやすいことを踏まえれば、この加算によって患者の受療行動が変化することをよしとするかということも考える必要があると思っております。
まだ断定的なことは申し上げにくいですけれども、そういったことを総合的に考えますと、1-2を軸にしつつ、細かい項目で改めて協議させていただきたいと思っております。
また、先ほどから言及がございます必要点数が高い施設への対応については、補助金からの円滑な移行と、過不足を最小化するという2つの目的を達成するためには、補助金申請施設の最高得点まで1点刻みということも考えられるのではないかと思っております。
逆に刻みを10点、あるいは20点と非常に大きくしますと、点数が高いだけに、区分が変わったときの過不足が大きく出てくるのではないかと推測されます。
次に、2つ目の論点の医療機関の適格性及び点数設定に当たっての頻度と実績の期間についてコメントいたします。
適格性の要件は、補助金からの円滑な移行という観点で、35ページにありますとおり救急医療管理加算の届出、救急搬送を年間200台以上、三次救急医療機関を要件化して、救急搬送の実績は前々年度1年間ということでもありますので、37ページ目のイメージで言えば、1を採用することでよいのではないかと考えております。
また、点数設定の頻度と実績の期間については、先ほど城守委員からも御発言がありましたけれども、実務面と柔軟性も考えますと、3か月ごとの2もしくは3、また割合についても1割というのがほかの事例でも挙げられておりますので、基準とすることが妥当であろうと考えております。
最後に、3つ目の論点にあります処遇改善に係る要件については、46ページ以降に示されている賃上げルールの案でおおむね異論はございません。特に賃金改善の計画書と実績報告が重要であり、厚生局が確認できる仕組みになっておりますので、しっかり運用されるようにお願いしたいと思います。
それを踏まえた上で1つ確認がございますが、53ページの届出内容を証明する資料の保管及び提示の今回の点数のポイントのところに、保険医療機関は本点数の算定に係る書類等の記載内容の根拠を適切に保管することと、この適切というのは、法的に言うと善管注意義務を果たせばいいということかもしれませんけれども、左の補助金を見ますと期間が明示されております。これについてどうお考えなのか事務局に確認をしたいと思います。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
今、事務局に御質問がありましたけれども、後でまとめて回答していただきたいと思います。
それでは、安藤委員、お願いいたします。
○安藤委員
ありがとうございます。
論点につきましては今の松本委員とほぼ同様の意見でございますが、その中で、先ほど島委員からお話がありました対象の病院について、希望する病院をぜひ入れてほしいというところがございました。今回の補助金を申請したいけれども、いろいろと検討した結果、様々な事情で補助金を申請するのを断念した病院が結構あるようにお伺いしております。そういう意味では、今回の診療報酬で対応するというところに関しては、そういった希望する病院も対象に入れたほうがよろしいのではないかと私は思います。
もう一点、先ほど佐保委員からもお話があったのですけれども、48ページに書いてありますコメディカルの中に、今回はぜひ薬剤師さんも入れていただいたほうがよろしいのではないかと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに1号側、2号側から御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいですか。
それでは、吉川専門委員、御意見がございましたらよろしくお願いいたします。
○吉川専門委員
ありがとうございます。
看護職の処遇改善の診療報酬の算定について、詳細な分析と検討をありがとうございます。1つ目と2つ目の論点につきまして意見を述べさせていただきます。
まず、1つ目の論点の点数設定に当たっての考え方についてです。やはり入院では外来と比較して看護職員の果たす役割が相対的に大きく、また、患者から見ても看護師の役割は明確ですが、外来では患者によって看護職員との関わりに濃淡があるため、外来患者に看護職員処遇改善のための負担を一律に求めることは難しいのではないかと考えます。さらに入院患者の多くは外来等の部門で連続した関わりがある点も考慮しますと、入院料で算定するモデル1-2で考えることがよいと考えております。
また、23ページに示されております高い必要点数となる医療機関については、三次救急医療施設やこども病院、周産期母子医療センターといった多くの看護職員配置を必要としている医療機関であるため、可能な限りカバーできるような点数設定をお願いしたいと思います。
論点の2つ目の点数設定につきましては、38ページの頻度と実績の期間ですけれども、入院患者数や看護職員数の変動はありますので、ある程度変動があることを平準化することができて、かつ点数設定に反映させやすく、さらに事務負担の軽減を図ることができる3の3か月ごとに直近6か月の実績がなじみやすいのではないかと考えます。
なお、届出変更と点数再設定の基準につきましては、今回1点~100点までの100通りの点数設定、また、それ以上の点数設定となることを前提にしますと、あまり大きな割合は設定できないのではないかと考えております。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
飯塚委員、お願いいたします。
○飯塚委員
ありがとうございます。
総-1-3の60ページ、61ページに関してのコメントです。
今回、確実に看護師の賃上げにつなげることが基本命題ということですので、実際に賃金が上がったかどうかという検証が中医協としても大変重要になると考えます。その際、61ページのように把握するとお考えということなのですが、現在、政府を挙げてデジタル化を進めている、また、当初の予定と実際の支払いがどの程度乖離しているかどうかを迅速に検証できるように、ぜひこういったデータを電子的に収集して、分析していただきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほか、いかがでしょうか。
それでは、先ほど御質問がありましたので事務局より回答していただきまして、また、ほかにコメントすべきことがありましたら、よろしくお願いいたします。
○眞鍋医療課長
事務局、医療課長でございます。
質問を1ついただいてございます。1号側の委員からの御質問でございました。保管期間に関してでございましたけれども、こちらは今、事務局でも案を精査しているところでございます。基本的には診療報酬の一般的な保存の期間のルールに従いたいと思っておりますけれども、そこをどのぐらいの期間にするかということは改めて御提示させていただきたいと思います。
また、幾つか御質問や御指摘がございました。こちらも整理させていただいて、先ほど松本委員からは、また細かい項目が出たところで議論したいという御発言もございましたけれども、そちらのほうでまとめて整理をさせていただきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに御質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、特に御質問等がないようですので、本件に係る質疑はこの辺りといたしまして、今後、事務局におかれましては、本日、委員の方々からいただいた御意見も踏まえて、引き続き対応していただくようにお願いいたします。
続きまして、「令和4年度診療報酬改定(看護の処遇改善)について(諮問)」を議題といたします。
本日、厚生労働大臣より諮問がなされておりますので、事務局より資料の説明をお願いいたします。
○眞鍋医療課長
医療課長でございます。
それでは、資料総-2を用いまして御説明させていただきたいと思います。
先ほど、これまで御議論いただきました令和4年度診療報酬改定における看護の処遇改善につきまして、中央社会保険医療協議会小塩隆士会長に対しまして、後藤茂之厚生労働大臣より諮問書が出されております。こちら、一部読ませていただきます。
日付は7月21日、今日でございます。
諮問書(令和4年度診療報酬改定(看護の処遇改善)について)。
健康保険法第82条第1項、以下、各法の規定がございますけれども、それぞれの規定に基づき、令和4年度診療報酬改定(看護における処遇改善に係る部分に限る)について貴会の意見を求めます。
なお、答申に当たっては、別紙1「診療報酬改定について」及び別紙2「令和4年度診療報酬改定の基本方針」に基づき行っていただくよう求めますというものでございます。
別紙1、別紙2につきまして、若干コメントをさせていただきます。
別紙1はページ数にすると2ページとなっておるかと思いますけれども、その中で※2でございますが、うち、看護の処遇改善のための特例的な対応で、プラス0.20%とされているものでございます。
また、4ページ目でございますけれども、その具体的内容につきまして、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に10月以降、収入を3%程度(月額平均1万2000円相当)引き上げるための処遇改善の仕組みを創設するとされております。
また、基本方針ですけれども、ページが下りまして11ページに上から○が4つございますが、その4つ目の文章の前段でございます。看護の現場で働く方々の収入の引上げ等に係る必要な対応について検討するとされているところでございます。
諮問書、また別紙に関する御質問は以上でございます。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
それでは、今、御説明のありました諮問を受けまして、令和4年度診療報酬改定に向けてさらに検討を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、「診療報酬基本問題小委員会からの報告について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○眞鍋医療課長
事務局でございます。
それでは、3つ目の議題につきまして御報告をさせていただきます。資料総-3、その参考、そして資料総-4、その参考がございますけれども、こちらの資料を御覧ください。
先ほど行われました診療報酬基本問題小委員会におきまして、尾形分科会長より、分科会における検討方針、そして令和4年度・5年度の入院・外来医療等の調査について御報告をいただいたところでございます。
総-3が分科会の検討方針についてでございます。
「1.背景」の2つ目の○で、1、診療情報・指標等作業グループ、2、DPC/PDPS等作業グループで特別調査を行うということ。
また「2.令和6年度診療報酬改定に向けた対応(案)」ということで、以下のような進め方としてはどうかというものでございます。
次に資料総-4が入院・外来医療等の調査についてでございますけれども、2ページ、3ページに、前回改定、令和4年度の改定に係る附帯意見の抜粋のうち2、3、4、5、3ページには7、9、15と番号を振ってございます。3ページの下に矢印がございますけれども、答申書附帯意見に関する上記の事項について、入院・外来医療等の調査・評価分科会で調査・検証・検討を行うこととして、5月18日の中医協総会で了承されております。その中で調査項目を4ページのように割り振りまして、5ページ、6ページにありますように4年度・5年度の調査をスケジュール立ていたしまして、それぞれどのような調査、どのような項目を行うかという主な柱立てについて御報告いただいたものとなります。
これにつきまして、この総会に先立って行われました診療報酬基本問題小委員会では、発言順に申し上げますけれども、2号側からは、こちらの両方につきまして診療側として了承したいという御発言がございました。また、1号側からも、異論なく資料のとおり進めていただければという御発言があったところでございます。
事務局からの御説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、何か御質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
特に御質問等はないようですので、本件につきましては中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
本日の議題は以上です。
次回の日程につきましては、追って事務局より連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
本日の総会はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。

 

<照会先>

保険局医療課企画法令第1係

代表: 03-5253-1111(内線)3288

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