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2022年1月28日 中央社会保険医療協議会 総会 第514回議事録

○日時

令和4年1月28日(金)9:00~

○場所

オンライン開催

○出席者

小塩隆士会長 秋山美紀委員 飯塚敏晃委員 関ふ佐子委員 永瀬伸子委員 中村洋委員 
安藤伸樹委員 松本真人委員 佐保昌一委員 間宮清委員 眞田享委員 鈴木順三委員
城守国斗委員 長島公之委員 江澤和彦委員 池端幸彦委員 島弘志委員 林正純委員 有澤賢二委員
吉川久美子専門委員 中村春基専門委員 田村文誉専門委員
<事務局>
濵谷保険局長 井内医療課長 中田医療技術評価推進室長
高宮保険医療企画調査室長 紀平薬剤管理官 宮原歯科医療管理官 他

○議題

○令和4年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について
○医療機器及び臨床検査の保険適用について
○費用対効果評価専門組織からの報告について
○個別改定項目(その2)について
○答申書の附帯意見案について(その1)

○議事 

○小塩会長
お待たせいたしました。
ただいまより第514回「中央社会保険医療協議会総会」を開催いたします。
なお、本日も新型コロナウイルス感染症対策の観点からオンラインによる開催としております。また、今回も会議の公開につきましては、前回に引き続き、試行的にユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
まず、委員の出席状況について御報告いたします。
本日は、末松委員と羽田専門委員が御欠席です。
それでは、議事に入らせていただきます。
初めに「令和4年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について」を議題といたします。
本日は、保険医療材料等専門組織の小澤委員長にお越しいただいております。
小澤委員長より御説明をお願いいたします。
○小澤委員長
小澤でございます。
それでは、説明いたします。
中医協総-1-1の資料を御覧ください。特定保険医療材料の機能区分は臨床実態等を踏まえて必要に応じて見直すことになっており、保険医療材料等専門組織の検討結果を報告いたします。今回、2~6ページ目にあります17の項目について見直すことが適切と判断いたしましたので、簡単に御説明申し上げます。
1ポツにつきましては、2ページから3ページ目を御覧ください。臨床上の有用性や使い分けが明確であるかどうかに基づいて議論を行った結果、機能区分の細分化及び合理化を実施することが妥当と判断されたものです。細分化が適切と判断したものが6項目、合理化が適切と判断したものが2項目、細分化と合理化を併せて実施することが適切と判断したものが1項目となっております。
細分化の例として、2ページにあります持続緩徐式血液濾過器の標準型について、0.4平方メーター以下の小膜面積のものは新生児を含めた低体重の症例に対して用いることができるため、細分化を行うというものです。
また、合理化としては、3ページにあります人工血管について、ヒト、そのほかの生物に由来するものを原料または材料として使用していないものを特殊型と分けておりましたが、臨床上の有用性や使い分けが明確でないことなどを踏まえ合理化を行うというものです。
2ポツにつきましては4ページ目を御覧ください。機能区分の名称変更を行うことが適切と判断したもので、4項目となっております。
3ポツにつきましては5ページ目を御覧ください。既に製品が流通していないため、機能区分の簡素化を行うことが適切と判断したもので、3項目となっております。
4ポツにつきましては6ページ目を御覧ください。複数の分野に分かれて収載されていた血管内塞栓促進用補綴材について、移動して分野をまとめ、明確化するものでございます。
ただいま御説明した見直しの詳細につきましては7ページ以降に記載してございますので、御参照ください。
続きまして、中医協総-1-2の資料を御覧ください。「供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料の償還価格見直しについて」です。今回、1ページ目の1に記載されているアからウまでの3つの条件に当てはまるものとして、カップサポート、変形矯正用患者適合型プレート、心房中隔欠損作成術用カテーテルバルーン型、生体組織接着剤調製用キット、横隔神経電気刺激装置、歯科充填用材料Ⅱグラスアイオノマー系自動練和型の8区分について見直しを行いました。
原価計算方式による保険償還価格案は3ページ目以降を御確認ください。
最後に、中医協総-1-3の資料を御覧ください。今回の保険医療材料の制度改革により、外国価格の比較水準や外国平均価格の算出方法が変更となり、変更後のルールにより外国価格参照制度に基づく再算定を行うこととなりました。
3ページ目を御覧ください。
今回、市場規模等を考慮して効率的に算定区分の選定を行い、168区分を対象として検証いたしました。再算定の対象となったのは全部で19区分でございました。なお、価格の下落率が大きい機能区分等につきましては激変緩和措置を行うこととしております。
9ページ目に再算定の対象となった19機能区分を記載してございます。また、市場拡大再算定については、対象となる機能区分が存在しないため、令和4年度診療報酬改定においては実施しないこととしております。
今回御説明いたします内容は以上でございます。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
事務局から補足はございますでしょうか。
○中田医療技術評価推進室長
特にございません。
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、ただいまの説明につきまして何か御質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
特に御質問等はないようですので、本件につきましては中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては中医協として承認したいと思います。
続きまして「医療機器及び臨床検査の保険適用について」を議題といたします。
本件につきましては、引き続き小澤委員長より御説明をお願いいたします。
○小澤委員長
それでは、説明いたします。
中医協総-2-1の資料を御覧ください。
今回の医療機器の保険適用は、C1が2製品2区分、C2が2製品2区分です。
2ページ目を御覧ください。販売名はInterStim Micro 仙骨神経刺激システムです。
5ページ目の製品概要を御覧ください。本品は植込み型神経刺激システムで、保存的療法が無効または適用できない患者に対して、過活動膀胱または便失禁の改善を目的とする仙骨神経刺激療法に使用される製品です。
2ページにお戻りください。価格につきましては、類似機能区分比較方式で評価しました。2ページの○の部分に改良加算について記載しております。類似機能区分に属する既収載品に比して、形状の保持が可能になるといった耐久性の向上や長期使用が可能となることが客観的に示されていることから、プラス5%の改良加算とすることが妥当と保材専として判断いたしました。この結果、最終的な価格を106万円といたしました。外国平均価格との比は0.83です。
次に6ページ目を御覧ください。製品名はDiamondTemp アブレーションカテーテルシステムです。
10ページ目の製品概要を御覧ください。本品は、薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発作性心房細動及び通常型心房粗動の治療を目的に、高周波電流による経皮的カテーテル心筋焼灼術及び心臓電気生理学的検査を行う際に使用する製品です。
6ページにお戻りください。価格につきましては原価計算方式で評価しました。この結果、最終的な価格を31万円といたしました。外国平均価格との比は0.69です。
次に、11ページ目を御覧ください。製品名はFreeStyle リブレです。
16ページ目の製品概要を御覧ください。本品は、皮下に挿入したセンサーが間質液中のグルコース濃度を連続的に測定し、低血糖または高血糖の検出を補助する製品です。
11ページにお戻りください。価格につきましては、本品は特定保険医療材料としては設定せず、新規技術料にて評価することが適当と保材専として判断いたしました。このため、外国平均価格との比はありません。
次に17ページ目を御覧ください。製品名はベラビュー X800です。
19ページ目の製品概要を御覧ください。本品は、歯科診療のための頭部、歯、顎部等のエックス線撮影において、撮影領域を限定して撮影することが可能な製品です。
17ページにお戻りください。価格につきましては、本品は特定保険医療材料としては設定せず、新規技術料にて評価することが適当と保材専として判断いたしました。このため、外国平均価格との比はありません。
続きまして、中医協総-2-2の資料を御覧ください。
今回の臨床検査の保険適用はE3の1件です。
2ページ目を御覧ください。販売名はデルマクイック爪白癬です。測定項目は白癬菌抗原定性です。測定方法はイムノクロマト法です。
4ページ目の製品概要を御覧ください。本検査は、爪中の白癬菌抗原を検出することで爪白癬の診断の補助に用いる臨床検査です。
2ページにお戻りください。保険点数につきましては、D012 感染症免疫学的検査、「43」水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞)233点を参考点数としています。
御説明いたします内容は以上でございます。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
事務局から補足はございますでしょうか。
○中田医療技術評価推進室長
特にございません。
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、ただいまの御説明につきまして何か御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
特に御質問等ないようですので、本件につきましては中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては中医協として承認したいと思います。
小澤委員長、どうもありがとうございました。
続きまして「費用対効果評価専門組織からの報告について」を議題といたします。
本日は、費用対効果評価専門組織の田倉委員長、福田専門委員にお越しいただいています。
田倉委員長より御説明をお願いいたします。
○田倉委員長
費用対効果評価専門組織委員長の田倉です。
中医協総-3の資料を御覧ください。費用対効果評価の指定品目であるゾルゲンスマに係る取扱いについて、専門組織において分析を一旦中断とし、追加のデータ収集を行う案を策定いたしましたので、御報告をいたします。
ゾルゲンスマの費用対効果評価の経緯でございますが、2020年5月13日に中医協総会において、費用対効果評価の対象品目としてH3として指定されました。
2021年10月の専門組織において製造販売業者から提出された分析データ等及び公的分析結果については、一定の科学的妥当性はあるものの、薬事承認時等のデータでは、費用対効果評価における日本での臨床実態を反映した長期有効性に関するデータが不足していることから、必要なデータ収集を行うこととし、分析を中断とする決定案を策定しております。
また、2021年12月の専門組織において、分析再開には既存の海外臨床試験と同程度以上の日本人の長期データ、症例数の集積が必要と考えられ、年間10~20例、5年間のデータを収集するとして、2026年5月までの追加データの収集計画案を策定いたしました。
なお、年1回、専門組織に進捗状況について報告を行い、必要なデータが集まった時点での早期の分析再開の可否も含め速やかに検討を行い、中医協総会に報告することといたしました。
御説明いたします内容は以上であります。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
事務局から補足はございますでしょうか。
○中田医療技術評価推進室長
特にございません。
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、ただいまの説明につきまして何か御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、特に御質問等ないようですので、本件につきましては中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては中医協として承認したいと思います。
田倉委員長、福田専門委員、どうもありがとうございました。
続きまして「個別改定項目(その2)について」を議題といたします。
前回に引き続き、いわゆる短冊について議論を行いたいと思います。本日は、前回の残りであります「Ⅱ 安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等の推進」「Ⅲ 患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現」の4から最後の6まで、「Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上」について議論いたします。
それでは、事務局より資料の説明をお願いいたします。
○井内医療課長
それでは、資料に従いまして御説明をさせていただきます。
まず「Ⅱ 安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等の推進」についてでございます。ページ数で行きますと、217ページからになります。
217ページの1つ目「地域医療体制確保加算の見直し」。具体的な内容は、地域の救急医療体制における過酷な勤務環境を踏まえ、周産期医療または小児救急医療を担う医療機関を地域医療体制確保加算の対象医療機関に追加するとともに、評価を見直すというものでございます。
218ページ。医師の働き方改革をより実効的に進めるため、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に沿った計画の作成を地域医療体制確保加算の要件に追加するというものです。
次が220ページ「勤務医の負担軽減の取組の推進」。具体的な内容のところですが、手術及び処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の要件について、手術前日の当直回数に加え、連続当直の回数に係る制限を追加するとともに、診療科全体における当直回数から、医師1人当たりの当直回数に規制範囲を変更するというものです。
次が222ページ「夜間の看護配置に係る評価及び業務管理等の項目の見直し」でございます。具体的な内容ということで、1のところで夜間の看護配置に係る評価等を見直すものでございます。
225ページ、夜間看護体制加算等の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」について、「11時間以上の勤務間隔の確保」又は「連続する夜勤の回数が2回以下」のいずれかを満たしていることを必須化する。
226ページの3、看護職員夜間配置加算の施設基準における業務管理等に関する項目のうち満たすべき項目の数について、2項目から3項目以上に変更する。
228ページ「医師事務作業補助体制加算の見直し」。具体的内容は、医師事務作業補助者が実施可能な業務に係る整理等を踏まえ、医師事務作業補助体制加算1及び2について、医師事務作業補助者の経験年数に着目した評価に見直す。
231ページ「特定行為研修修了者の活用の推進」。基本的な考え方のところで「医師の働き方改革を一層推進する観点から」とございます。具体的な内容が、精神科リエゾンチーム加算、栄養サポートチーム加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算及び呼吸ケアチーム加算の要件として履修が求められている研修の種類に、特定行為に係る研修を追加する。
232ページです。「病棟薬剤業務実施加算の見直し」。基本的な考え方として「小児入院医療管理において、病棟薬剤師による介入が医療の質の向上につながっている実態を踏まえ」とございます。具体的な内容といたしまして、小児入院医療管理料を算定する病棟について、病棟薬剤業務実施加算を算定可能とする。
次が234ページ「周術期における薬学的管理の評価の新設」。具体的な内容といたしまして、質の高い周術期医療が行われるよう、手術室の薬剤師が病棟の薬剤師と薬学的管理を連携して実施した場合の評価を新設する。
235ページ「看護補助者の更なる活用に係る評価の新設」。看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点から、看護職員及び看護補助者に対してより充実した研修を実施した場合等について、新たな評価を行うというものです。
次が239ページになります。「医療機関におけるICTを活用した業務の効率化・合理化」。具体的な内容といたしまして、医療従事者等により実施されているカンファレンス等について、ビデオ通話が可能な機器を用いて、対面によらない方法で実施する場合の入退院支援加算等の要件を緩和するものです。
次が242ページ「医療機関等における事務等の簡素化・効率化」。具体的な内容のところで「所定の研修を修了していることの確認を目的として」とございますが、施設基準の届出の際に添付を求めている修了証の写し等の文書について添付を不要とするということ。訪問看護ステーションの基準の届出について、「担当者氏名」等の変更があった場合など、当該基準への適合の有無に影響が生じない場合は当該届出を不要とするというもの。レセプトの摘要欄に記載を求めているもののうち、薬剤等について選択式記載に変更するというものでございます。4が、小児科外来診療料等に係る施設基準の届出の省略を行うというものでございます。
243ページの「標準規格の導入に係る取組の推進」につきましては、先日御説明済みですので、本日は省略をいたします。
○中田医療技術評価推進室長
続きまして、一般不妊治療の御説明をさせていただきます。ページ番号が飛びますが、319ページを御覧ください。
319ページ「一般不妊治療に係る評価の新設」でございます。基本的な考え方につきましては、子どもを持ちたいという方々に対して有効で安全な不妊治療を提供する観点から、一般不妊治療に係る医療技術等について新たな評価を行うものでございます。具体的な内容につきましては、1、一般不妊治療の実施に当たり必要な医学的管理及び療養上の指導等を行った場合の評価を新設するものといたしまして、一般不妊治療管理料を設定するものでございます。
また、次の320ページを御覧ください。後段でございますが、2、不妊症の患者に対して人工授精を実施した場合の評価を新設するものでございます。人工授精として評価をいたします。
続きまして、ページが飛びまして322ページを御覧ください。「2 生殖補助医療に係る評価の新設」でございます。基本的な考え方といたしまして、子どもを持ちたいという方々に対して有効で安全な不妊治療を提供する観点から、生殖補助医療に係る医療技術等について新たな評価を行うものでございます。具体的な内容につきましては、1、生殖補助医療の実施に当たり必要な医学的管理及び療養上の指導等を行った場合の評価を新設するものでございます。
特に算定要件の記載事項(3)でございますが、対象要件といたしまして、不妊症の患者またはそのパートナーであって、生殖補助医療を実施しているもの(実施するための準備をしている者を含み、女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において43歳未満である場合に限る。)に対しまして、生殖補助医療に係る医学的管理及び療養上必要な指導等を行った場合に算定するものでございます。
また、324ページ目を御覧ください。施設基準にございますとおり、(6)生殖補助医療管理料1につきましては「看護師、公認心理士等の患者からの相談に対応する専任の担当者を配置していること」等の要件を設けているものでございます。
続きまして、325ページを御覧ください。2ポツ目といたしまして、不妊症の患者に対して、調節卵巣刺激療法におけるゴナドトロピン投与量の判断を目的に実施される、血漿中の抗ミュラー管ホルモン測定に係る評価を新設するものでございます。この記載のとおり、内分泌学的検査といたしまして、抗ミュラー管ホルモンを設定するものでございます。
また、同ページ、3ポツ、不妊症の患者に対して、採卵を実施した場合の評価を新設するものでございます。採卵術といたしまして、算定要件にもございますとおり、特に(2)、採取された卵子の数に応じ、注に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する評価となっております。
続きまして、326ページ目でございます。4ポツ、不妊症の患者に対して体外受精又は顕微授精を実施した場合の評価を新設するものでございます。体外受精・顕微授精管理料を設定するものでございます。
続きまして、327ページ目を御覧ください。5ポツ、顕微授精による受精卵の作成に当たり、卵子活性化処理を実施した場合の評価を新設するものでございます。卵子調整加算として評価をしております。
また、6ポツ、体外受精または顕微授精により作成した受精卵の培養等の管理に係る評価を新設するものでございます。
次の328ページを御覧ください。受精卵・胚培養管理料を設定するものでございます。算定要件にもございますとおり、(1)、不妊症の患者に対して、体外受精または顕微授精により作成された受精卵から初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として実施されるものでございます。また(2)でございますが、作成された胚盤胞の数、これには胚盤胞の作成を目的として管理を行ったものを含んでございますが、その数に応じて、注に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算することとなっておるものでございます。
同ページ、7ポツ、受精卵の培養により作成された初期胚又は胚盤胞の凍結保存に係る医学的管理に係る評価を新設するものでございます。胚凍結保存管理料でございます。
329ページ目を御覧ください。算定要件の(2)に記載のとおり、1については、凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚又は胚盤胞の数に応じて算定し、2については、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合に算定するものでございます。
同ページ下段でございますが、8ポツ、不妊症の患者に対して胚移植を実施した場合の評価を新設するものでございます。胚移植術を設定するものでございます。
330ページでございますが、算定要件(2)にございますとおり、当該患者の治療開始日の年齢が40歳未満である場合は、患者1人につき6回に限り、40歳以上43歳未満である場合には、患者1人につき3回に限り算定するものでございます。
同ページ下段でございますが、9ポツ、胚移植術を実施する患者に対して、着床率の向上を目的として実施する治療に係る評価を新設するものでございます。胚移植術として、アシステッドハッチング、高濃度ヒアルロン酸含有培養液を評価するものでございます。
また、当該資料には記載はございませんが、PGTの扱いについて補足をさせていただきます。
PGT(着床前診断)につきましては、昨年12月15日の中医協総会に提出した論点におきまして、PGTの取扱いにつきましては、現在、関係学会において行われている議論の状況等を踏まえつつ別途検討とされていたところでございます。令和4年1月9日付で、PGTに係る日本産婦人科学会の見解、会告の改定が行われたばかりのところであり、学会といたしましても、まずは先進医療としての実施を目指す方針で準備を進めていることから、今後、申請があれば、先進医療会議において検討を進めることとしたいと考えているところでございます。
続きまして、332ページを御覧ください。「3 男性不妊治療に係る評価の新設」でございます。具体的な内容の1ポツ、不妊症の患者に対して、精巣内精子採取術の適応の判断を目的にY染色体微小欠失検査を実施した場合の評価を新設するものでございます。また、同ページ下段、2ポツ、不妊症の患者に対して、精巣内精子採取術を実施した場合の評価を新設するものでございます。333ページ上段、精巣内精子採取術を設けるものでございます。
以上でございます。
○井内医療課長
続きまして、335ページからになります。「がん患者指導管理料の見直し」。具体的な内容といたしまして、がん患者指導管理料イについて、末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の診療方針等に関する意思決定支援を実施した場合にも算定可能とするとともに、医療機関が適切な意思決定支援に係る指針を作成していることを要件とする。
336ページの2でございます。がん患者指導管理料ロについて、がん患者の心理的不安の軽減を目的とする面接を行う職種に公認心理士を追加する。
339ページ「外来化学療法に係る栄養管理の充実」。基本的な考え方のところで、専門的な知識を有する管理栄養士が、当該患者の状態に応じた質の高い栄養食事指導を実施した場合について、新たな評価を行う。具体的な内容といたしまして、外来化学療法を実施しているがん患者に対して、専門的な知識を有する管理栄養士が指導を行った場合の評価を新設するものでございます。
340ページ「放射線治療病室管理加算の見直し」。具体的な内容ですが、放射線治療病室管理加算について、治療用放射性同位元素または密封小線源による治療が行われた患者に対する放射線治療病室管理をそれぞれ評価するというものでございます。
342ページ「がんゲノムプロファイリング検査の見直し」。基本的な考え方で「がんゲノムプロファイリング検査を適切に推進する観点から」とございます。具体的な内容は、がんゲノムプロファイリング検査について、当該検査の実態に即して評価の在り方を見直すとともに、検討会の開催や患者へのデータ提供等に係る実績を求めることとするというものです。
346ページに、2とありますが、がんゲノムプロファイリング検査の結果の解釈・説明等の評価として、がんゲノムプロファイリング評価提供料を新設するものでございます。
347ページ「無菌製剤処理料の見直し」です。無菌製剤処理料の対象となる施設に診療所を追加するものです。
348ページ「悪性腫瘍の治療における安心・安全な外来化学療法の評価の新設」。基本的な考え方で「悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推進する観点から」とあります。具体的な内容は、必要な診療体制を整備した上で外来化学療法を実施する場合の評価を新設する。
351ページ「認知症専門診断管理料の見直し」。基本的な考え方で「質の高い認知症診療を推進する観点」から、具体的な内容は、認知症専門診断管理料2の対象となる医療機関に、連携型の認知症疾患医療センターを追加するものでございます。
353ページ「療養・就労両立支援指導における相談支援に係る職種要件の見直し」。具体的な内容で、本指導料における相談支援加算の対象職種に、精神保健福祉士及び公認心理師を追加するものでございます。
355ページ「薬物依存症患者に対する入院医療管理の充実」です。具体的な内容は、重度アルコール依存症入院医療管理加算について、入院治療が必要な薬物依存症の患者を対象患者に追加するとともに、名称を依存症入院医療管理加算に変更するものでございます。
358ページ「アルコール依存症の外来患者に対する集団療法の評価の新設」。具体的な内容は、依存症集団療法について、アルコール依存症の患者に対する集団療法の実施に係る評価を新設する。
359ページ「摂食障害入院医療管理加算及び精神科身体合併症管理加算の見直し」です。具体的な内容で、1のところで、摂食障害入院医療管理加算の実績要件における摂食障害の年間新規入院患者について、10人以上から●人以上に変更する。2のところで、精神科身体合併症管理加算の対象患者のうち、重篤な栄養障害の患者の範囲について、Body Mass Index 13未満の摂食障害からBody Mass Index ●●未満の摂食障害に拡大をする。
360ページ「精神疾患を有する者の地域定着に向けた多職種による支援の評価の新設」。具体的な内容は、精神科外来に通院する重点的な支援を要する患者に対し、多職種による相談支援や関係機関との連絡調整等を行った場合の評価を新設する。
363ページ「継続的な精神医療の提供を要する者に対する訪問支援の充実」。具体的な内容といたしまして、精神科在宅患者支援管理料の対象患者に、行政機関等の保健師等による家庭訪問の対象者であって、当該行政機関等から依頼を受けた精神科医により、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行うことが必要であると判断された者を追加する。
364ページ「児童思春期精神科専門管理加算の見直し」。同加算について具体的な内容ですが、16歳未満の患者に対して、通院・在宅精神療法を行った場合の評価について、初診日から2年を超えて行った場合についても評価を行う。
366ページ「通院・在宅精神療法の見直し」。通院精神療法及び在宅精神療法のロ及びハについて、精神保健指定医が行った場合とそれ以外の場合に区分し、それぞれの評価を設ける。
368ページ「精神科救急医療体制の整備の推進」。基本的な考え方として、精神科救急医療体制の適切な整備を推進する観点から、具体的な内容として、精神科救急入院料について、名称を精神科救急急性期医療入院料に変更するとともに、入院期間に応じた3区分の評価に見直す。また、常勤の精神保健指定医の配置要件について、5名以上から●●名以上に変更する。
371ページの2のところですが、「精神科急性期治療病棟入院料について、入院期間に応じた3区分の評価に見直す。また、当該入院料を算定する病棟の病床数を130床以下に限定する」。
372ページで、精神科救急・合併症入院料について、入院期間に応じた3区分の評価に見直すとともに、入院基本料等加算のうち精神科身体合併症管理加算等、リハビリテーションのうち心大血管疾患リハビリテーション料等及び処置のうち人工腎臓等の費用を包括評価の範囲から除外する。また、常勤の精神保健指定医の配置要件及び実績要件を緩和する。
375ページですが、4のところで、精神科急性期医師配置加算1及び3について、精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟において算定可能とするとともに、精神保健指定医の配置に係る要件を設ける。
376ページの5になります。地域における役割に応じた精神科救急入院医療の体制の確保に係る評価を新設するというものでございます。
382ページになります。「クロザピンの導入を目的とする転院患者に係る要件の見直し」ということで、具体的な内容のところで、クロザピンの導入を目的として他の保険医療機関から転院した患者を追加する。
384ページ「かかりつけ医等及び精神科医等が連携した精神疾患を有する者等の診療に係る評価の新設」。具体的な内容で、孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科への紹介が必要であると認められる患者に対して、かかりつけ医等が当該診療科と連携して指導等を実施した場合の評価を新設する。
385ページに2がございます。孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科に紹介された精神疾患を有する患者等に対して、当該診療科の医師が、かかりつけ医等と連携して指導等を実施した場合の評価を新設する。
387ページ「救急患者精神科継続支援料の見直し」。具体的な内容は、救急患者精神科継続支援料について、より充実した人員配置を求める観点から、精神保健福祉士の配置を必須化するとともに、さらなる評価を行う。
389ページの「救命救急医療における自殺企図患者等に対する治療等に係る評価の見直し」です。具体的な内容は、救命救急入院料を算定する自殺企図等の重篤な精神疾患患者に対して、当該患者の指導に係る一定の要件を満たした上で届出を行った保険医療機関が治療等を行った場合の評価を新設するとともに、当該患者に対し、生活上の課題等の確認及び退院に向けたアセスメント等を行った場合の更なる評価を設けるというものです。
391ページが「遺伝学的検査の見直し」。難病患者に対する診断のための検査を充実させる観点から、指定難病の診断に必要な遺伝学検査について対象疾患を拡大するというものでございます。
394ページが「遺伝カウンセリングの見直し」。これも、難病領域において遺伝学的検査に係る遺伝カウンセリングを適切に提供する観点からということでございます。遺伝カウンセリング加算について、患者に対面診療を行う医師と当該疾患に関する十分な知識等を有する医師が連携し、事前に情報共有を行った上で、情報通信機器を用いて遺伝カウンセリングを実施した場合も算定可能とするものです。
398ページ「生体移植時における適切な検査の実施」です。HTLV-1陽性患者の生体移植後において、指定難病であるHTLV-1関連脊髄症の発症リスクが高いとの報告を踏まえ、生体移植時における臓器等提供者に係る感染症検査の取扱いや、HTLV-1核酸検出等の要件を見直すものでございます。
400ページになります。「知的障害を有するてんかん患者の診療に係る遠隔連携診療料の見直し」。具体的な内容でございますが、1つ目、遠隔連携診療料の対象患者に、知的障害を有するてんかん患者が含まれることを明確化する。2で、知的障害を有するてんかん患者について、かかりつけ医とてんかん診療拠点病院等の医師が連携して当該患者に対する診療を継続する場合の評価を新設する。
402ページ「アレルギー疾患を有する児童等に対する支援に係る主治医及び学校医等の連携強化」。基本的な考え方として「アレルギー疾患を有する児童等が安心して安全に学校等に通うことができるよう」とあります。具体的な内容は、診療情報提供料(Ⅰ)の注7における対象患者にアレルギー疾患を有する児童等を追加し、学校医等に対して、当該児童等が学校生活等を送るに当たり必要な情報の提供を行った場合について評価をする。
404ページ「難病患者又はてんかん患者の診療における医療機関間の情報共有・連携の推進」です。具体的な内容は、地域の診療所等が、指定難病患者又はてんかん患者を専門の医療機関に紹介し、紹介先の医療機関においても継続的に当該患者に対する診療を行う場合であって、紹介元の診療所等からの求めに応じて、診療情報を提供した場合の評価を新設するものでございます。
406ページです。「小児運動器疾患指導管理料の見直し」ということで、小児運動器疾患指導管理料の対象患者の年齢を、12歳未満から20歳未満に拡大するものでございます。
次が410ページになります。「造血幹細胞移植を実施する小児患者に対する無菌治療管理の評価の新設」。具体的な内容は、小児患者に係る造血幹細胞移植の実施において、特に厳重な感染予防が必要となることを踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している造血幹細胞移植を実施する小児患者に対して、無菌治療室管理を行った場合の評価を新設するものでございます。
412ページ「時間外における小児患者の緊急入院の受入体制の評価の新設」です。「一部の医療機関では時間外の小児の緊急入院を多く受け入れている実態を踏まえ」とあります。具体的な内容は、時間外における小児患者の緊急入院の受入体制を整備している場合の評価を新設するものでございます。
414ページになります。「医療的ケア児等に対する専門的な薬学管理の評価の新設」です。具体的な内容は、小児慢性特定疾病の児童等または医療的ケア児の退院時に、医師又は薬剤師が、当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、薬局に対して特殊な調剤方法等を文書により情報提供した場合の評価を新設するものでございます。
○紀平薬剤管理官
続けて、416ページ「医療的ケア児に対する薬学的管理の評価の新設」でございます。具体的な内容としましては、保険薬局において、医療的ケア児である患者に対して、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合の評価を新設するというものとなります。
○井内医療課長
次が418ページ「不適切な養育等が疑われる小児患者に対する支援体制の評価の新設」です。具体的な内容といたしまして、「小児入院医療管理料を算定する病棟において」ということで、多職種による専任のチームを設置している場合の評価を新設するものでございます。
420ページ「小児特定集中治療室管理料の見直し」。1のところで「医療技術の発展により」とあります。高度な周術期管理を必要とする患者の範囲が拡大している実態を踏まえ、小児特定集中治療室管理料の施設基準における患者の受入実績に、先天性心疾患患者に対する周術期管理に係る実績を追加する。2、手術を必要とする先天性心疾患を有する新生児について、小児特定集中治療室管理料の算定上限日数を●●日とする。
422ページ「新生児特定集中治療室管理料等の見直し」。基本的な考え方のところで、慢性肺疾患を伴う低出生体重児に対して、長期の入院による呼吸管理が必要となる実態を増まえ、新生児特定集中治療室管理料等について算定上限日数を見直すものでございます。
425ページ「専門機関との連携分娩管理の評価の新設」です。具体的な内容は、地域周産期母子医療センター等の専門機関との連携体制を構築し、妊産婦に対して適切な分娩管理を実施した場合の評価を新設する。
427ページ「胎児が重篤な疾患を有すると診断された妊婦等に対する多職種による支援の評価の新設」。具体的な内容は、多職種が共同して、胎児の疾患や出生後に必要となる治療等に関する適切な情報提供等の支援を行った場合の評価を新設する。
428ページ「ハイリスク妊産婦連携指導料の見直し」。具体的な内容は、ハイリスク妊産婦連携指導料の対象患者について、現に精神療法を受けている妊産婦に限らず、メンタルスクリーニング検査等により精神科又は心療内科の受診が必要と判断された妊産婦を追加する。
430ページ「救急医療管理加算の見直し」です。1のところが、救急医療管理加算について、対象患者の状態のうち熱傷に係る状態を明確化し、「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」及び「蘇生術を必要とする重篤な状態」を追加するとともに、評価を見直す。
431ページに2とありますが、救急医療管理加算の算定において、対象患者の一部の状態について、緊急入院が必要であると判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとするとあります。
433ページ「救急搬送診療料の見直し」。「重篤な患者を高次の医療機関へ搬送している実態や、ECMO等を装着した重症患者に対する搬送中の専門性の高い診療の必要性を踏まえ」とあります。具体的な内容は、適切に重症患者を搬送した場合の評価を新設する。
434ページで、入院患者を転院搬送する場合における救急搬送診療料の算定可否を整理するとございます。
○宮原歯科医療管理官
続きまして、435ページになります。「歯科診療における院内感染防止対策の推進」に関する項目です。具体的な内容としましては、歯科初診料の施設基準である歯科医師等が受講する研修について、飛沫感染防止対策等の新興感染症の対策に係る研修を追加するとともに、歯周基本治療処置等の廃止に併せて歯科初診料及び歯科再診料の評価を見直すものでございます。
続きまして、438ページ目です。「ライフステージに応じた口腔機能管理の推進」となります。ライフステージに応じた口腔機能管理を推進する観点から、口腔機能管理料及び小児口腔機能管理料について、実態を踏まえ、対象患者の年齢の範囲を拡大するものでございます。
440ページ目です。「歯科診療所と病院の機能分化・連携の強化」に関する項目となります。著しく歯科診療が困難な者に対する歯科診療所と病院が連携した歯科診療を推進する観点から、歯科診療特別対応連携加算の対象医療機関に、一定の実績を有する病院を追加するとともに、他の歯科医療機関との連携体制の整備を求めるものです。
続きまして、442ページ目でございます。「歯科固有の技術の評価の見直し」に関する項目となります。具体的な内容としましては、1ポツ目として、メタルコア加算について診療の実態を踏まえて廃止するほか、2ポツ目としては、これは435ページの「歯科診療における院内感染防止対策の推進」においても御説明いたしましたが、歯周基本治療処置について、診療の内容等も踏まえ廃止するとともに、基本診療料の評価の見直し等を行うものでございます。3つ目のポツとしましては、442ページの下からになりますが、期中で区分C2として保険適用されました新規の医療技術について、今回の診療報酬改定において技術料の新設等を行うものでございます。また、443ページの中段、4ポツ以降になりますが、このほか、医療技術評価分科会における検討結果を踏まえた新規技術の保険導入や既存技術の診療報酬上の評価を行うほか、5ポツ、歯科用貴金属の基準材料価格の随時改定の方法の見直し、6ポツ、臨床実態等の観点から既存技術の評価の見直し等を行うものでございます。
○紀平薬剤管理官
445ページ「地域医療に貢献する薬局の評価」についてです。基本的な考え方としまして「地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から」とあります。具体的な内容です。1ポツ、地域支援体制加算について、調剤基本料の算定、地域医療への貢献に係る体制や実績に応じて類型化した評価体系に見直すというものとなります。その次が451ページ、2ポツになります。地域支援体制加算を算定している薬局が、災害や新興感染症の発生時等に地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価を新設するというものとなります。
453ページ「薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し」です。基本的な考え方として「対物業務及び対人業務を適切に評価する観点から」とあります。具体的な内容です。1ポツ、これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え監査業務の評価を新設するというもの。455ページ、2ポツ、これまで調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務の評価を新設するというもの。456ページ、3ポツ、重複投薬、相互作用の防止等に係る加算について、評価の在り方を見直すというもの。457ページ、4ポツ、薬剤服用歴管理指導料として評価されていた服薬指導等に係る業務の評価を新設するというもの。459ページ、5ポツ、複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者が、薬局を初めて利用する場合などにおいて、必要な薬学的分析を行った場合の評価を新設するというものとなります。
461ページ「薬局における対人業務の評価の充実」でございます。具体的な内容です。1ポツは再掲となります。2ポツは、調剤後薬剤管理指導加算について評価を見直すというもの。462ページ、3ポツ、医療機関からの求めに応じて、入院予定の患者の持参薬の整理を行うとともに、当該患者の服用薬に関する情報等を一元的に把握し、医療機関に文書により提供した場合の評価を新設するというもの。463ページ、4ポツ、薬剤師が内服薬の一包化及び必要な服薬指導を行い、当該患者の服薬管理を支援した場合の評価を新設するというもの。464ページ、5ポツ、服用薬剤調整支援料2について、減薬等の提案により、処方された内服薬が減少した実績に応じた評価に変更するというものとなります。
466ページからが「Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上」になります。
まず「1 薬局及び医療機関における後発医薬品の使用促進」についてです。基本的な考え方として「後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から」とあります。具体的な内容です。1ポツ、後発医薬品の調剤数量割合が高い薬局に重点を置いた評価とするため、後発医薬品調剤体制加算について、後発医薬品の調剤数量割合の基準を引き上げるとともに、評価を見直すというもの。それから、467ページ、2ポツ、後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局の減算規定について、評価を見直すとともに、対象となる薬局の範囲を拡大するというものとなります。
○井内医療課長
3ポツ目になりますが、後発医薬品の使用数量割合が高い医療機関に重点を置いた評価とするため、後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、後発医薬品の使用数量割合の基準を引き上げるものでございます。
次が471ページの「バイオ後続品の使用促進」になります。バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、具体的な内容といたしましては、外来化学療法を実施している患者に対して、バイオ後続品に関する情報を提供した上で、当該患者の同意を得て、バイオ後続品を導入した場合の評価を新設するものでございます。
○中田医療技術評価推進室長
続きまして、472ページ「実勢価格等を踏まえた検体検査の評価の適正化」でございます。衛生検査所検査料金調査による実勢価格等を踏まえ、検体検査の実施料等について評価を見直すものでございます。具体的な内容といたしまして、1ポツ、衛生検査所検査料金調査により得られた実勢価格に基づき、評価を見直すものでございます。2ポツ目、慢性維持透析患者外来医学管理料には所定の検査に係る評価が包括されていることから、実勢価格等を踏まえた各検査に係る診療報酬上の評価の変更等を当該管理料の評価に反映するものでございます。3ポツ、アルブミンのうち、BCG法によるものについて、臨床実態等を踏まえ、算定可能な期間を延長するものでございます。
473ページでございます。こちらは「材料加算の評価の適正化」でございます。材料加算として評価されている材料等について、実勢価格等を踏まえ適正な評価を行うものでございます。具体的な内容につきましては記載のとおりでございます。
続きまして、474ページでございます。「医療技術の評価・再評価の在り方の見直し」でございます。診療ガイドライン等に基づく質の高い医療を進める観点から、診療ガイドラインの改訂や、レジストリ等のリアルワールドデータの解析結果を踏まえ、医療技術の評価・再評価の在り方を見直すものでございます。具体的には、今後、適切に医療技術の評価・再評価を行う観点から、医療技術評価提案書の提出に係るプロセスを見直すものでございます。
○井内医療課長
475ページ「人工腎臓の評価の見直し」です。具体的な内容といたしまして、人工腎臓においてHIF-PH阻害剤を用いる場合について、その使用実態を踏まえ、HIF-PH阻害剤の費用を包括して評価することとする。人工腎臓に係る包括薬剤の実勢価格等を踏まえ、要件及び評価を見直すというものです。
次が480ページになります。「透析中の運動指導に係る評価の新設」。人工腎臓を算定している患者に対して、透析中に当該患者の病状及び療養環境等を踏まえた療養上必要な訓練等を行った場合の評価を新設する。
481ページ「継続的な二次性骨折予防に係る評価の新設」。大腿骨近位部骨折の患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合の評価を新設するというものです。
次が484ページ「高度難聴指導管理料の見直し」。「高齢化の進展や認知症患者の増加を踏まえ」とあります。具体的な内容が、高度難聴指導管理料について、人工内耳植込術を行った患者以外の患者に係る算定上限回数を●●回までに変更するとともに、指導を行う耳鼻咽喉科の医師に係る要件を見直すというものでございます。
次が486ページになります「医薬品の給付の適正化」ということで、医師が医学的必要性を認めた場合を除き、外来患者に対して、保険給付の範囲内で処方できる湿布薬の上限枚数を、1処方につき70枚までから●●枚までに変更するというものです。
○紀平薬剤管理官
489ページ「調剤基本料の見直し」でございます。基本的な考え方としまして、調剤基本料について、損益率の状況等を踏まえ、同一グループ全体の処方箋受付回数が多い薬局及び同一グループの店舗数が多い薬局に係る評価を見直すというものです。具体的な内容としまして、1ポツ、調剤基本料3のロにつきまして、同一グループの店舗数、それから特定の保険医療機関からの処方箋受付割合に係る要件について対象に追加するというものです。2ポツ、同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計について、一定以上、あるいは同一グループの店舗数が一定以上である薬局について、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合が一定以下の場合の評価を新設するというものです。
491ページ「特別調剤基本料の見直し」です。具体的な内容です。1ポツ、特別調剤基本料の点数を引き下げるというもの、2ポツ、特別調剤基本料を算定する保険薬局について、調剤基本料における加算の評価を見直すというもの、492ページ、3ポツ、特別調剤基本料を算定する保険薬局について、保険医療機関への情報提供に係る評価を見直すというものです。
事務局からの説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの項目ごとに区切って議論したいと思います。
最初に、Ⅱにつきまして、御意見等がございましたら、よろしくお願いいたします。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
御説明どうもありがとうございました。それでは、Ⅱ項の「安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等の推進」について1件だけコメントいたします。
項目はⅡ-4の「マル5 看護補助者の更なる活用に係る評価の新設」についてです。医療における働き方改革においては、医師から看護師等の専門職、さらには補助者までの一連のタスクシフト、タスクシェアが重要であり、質を担保するために、資格職でない方の補助者の研修を充実させるという方向性については十分理解いたします。
ただ、先月の公聴会で現場の方から、教育あるいは研修の内容がまだ十分に確立されていないという御趣旨の発言がございました。したがいまして、現段階では、研修の充実を求めた上で、質の担保を確認してから、次回以降の改定で評価を引き上げるというのが当然の流れだと考えております。
医師事務作業補助者のように、質の高い看護補助者の配置の実績を評価するというのであればまだ合理的と考えますが、今回の案は、研修内容が不明確なまま体制の評価を先に充てるように見えますので、どういった研修をするのか、まず御説明いただきたいと思います。その上で、事務局案のとおり進めるということであれば、研修の実施状況だけではなく、ケアの質まで含めた検証が必要であることを指摘させていただきます。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ただいま松本委員から御質問、御意見いただきましたけれども、関連いたしますので、吉川専門委員、御意見、コメントございますでしょうか。
○吉川委員
ありがとうございます。Ⅱ-4のマル5、看護補助者の更なる活用に係る評価の新設、特に研修について御質問をいただきましたので、御説明させていただきます。
現在、タスクシフトまたはタスクシェアの検討が進められており、先ほど松本委員も述べられたとおり、看護職の行っている業務の一部は看護補助者へタスクシフトすることになります。そのため、看護補助者の質を向上し、継続して勤務ができるようにしていくことが非常に重要であり、補助者への教育の充実と仕事内容に見合った報酬評価が必要であることは、日本看護協会の調査から明らかになっています。
看護補助者の教育については、各医療機関において教育プログラムが作成され、長年実施されており、看護補助者の質が担保され、充実している医療機関では看護補助者が定着しているという調査結果があります。
また、平成25年(2013年)に、日本看護協会が標準的な研修プログラムを掲載した『看護補助者活用推進のための看護管理者研修テキスト』と『看護補助者活用事例集』を作成して発出しております。そのプログラムを活用している医療機関もあります。しかし、各医療機関がプログラムを基に講義資料などを作成することは非常に負担が大きいことから、現在、受講しやすさなどを考慮し、多くの医療施設で活用できるeラーニングなどを活用したプログラムを日本看護協会でも準備しております。
研修プログラムは、講義、そして実習から成り、集合研修も個人学習も可能なものとしております。内容としては、各医療機関の理念・特徴、医療保険制度、看護補助者の役割、法的責任、業務上の責任、倫理、守秘義務、医療安全、感染管理は主に講義で、実習としてはBLS研修、食事の介助、患者の移動または移送、清拭、排泄介助、おむつ交換等を基本として、そのほか各医療機関の実情に合わせて付加していくことが可能となっております。これらが既に2013年に発出されましたプログラムにも掲載されており、これらを参考に各医療機関で行われているものとなります。
既に、急性期看護補助体制加算を算定する医療機関の看護補助者には、医療制度の概要、病院の機能と組織の理解、看護補助業務の理解、看護補助業務を遂行するための知識や技術、日常生活に関わる業務、守秘義務、個人情報保護、医療安全と感染防止などの研修が要件とされており、研修が既に行われています。
このような背景があるということ、また、チーム医療の推進、看護職の業務のタスクシフト・シェアに向け、質の高い業務ができる看護補助者の育成、そして定着を図ることは、待ったなしの状況となっております。そのため、これらに関しましては、対応を早急に進める必要があります。ぜひとも今改定で評価していただきたく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○小塩会長
ありがとうございました。
池端委員の手が挙がっているのですけれども、松本委員から事務局に対して御質問がありましたので、事務局から御回答をお願いいたします。
○井内医療課長
今回の御提案ですが、事務局の想定といたしましては、まず考え方といたしまして、看護職員と看護補助者の業務分担・協働をより推進いたしまして、看護の質、ケアの質を高めていくことが喫緊の課題だと。そういった中で、看護職員から看護補助者へ適切な業務移譲が行われることが必須だと考えております。そのため、研修として想定いたしているものにつきましては、看護補助者の活用に関する所定の研修を修了した看護師長等の配置であったり、そういった方がおられる中で、当該病棟全ての看護職員を対象とした看護補助者への業務移譲に係る院内研修。あと、看護補助者に対しては、患者の日常生活に関わる業務内容ごとに業務範囲や業務手順、留意点等を示した業務マニュアルの作成、当該マニュアルを用いた院内研修、そういったものをしていただいて、そういった中でしっかりと質の高い看護補助者への業務移譲が行われていくということを想定しております。
○小塩会長
ありがとうございます。
松本委員、追加のコメント等ございますでしょうか。
○松本委員
どうもありがとうございました。今の事務局からの方針の御説明、並びに吉川専門委員からの具体的な内容の御説明を踏まえまして、そうしたものが現場の隅々まで行き渡ることを期待いたします。
ただ、まだこれからという感じも十分受け止めましたので、評価への対応については十分に抑えた形で実施いただければと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
池端委員、お待たせいたしました。よろしくお願いいたします。
○池端委員
ありがとうございます。私も、今、松本委員が御発言いただいた点で少し補足して発言させていただきたいと思います。
今、吉川専門委員からもお話がありましたように、この看護補助者の研修・教育、そして待遇改善は両方とも大事なポイントだと思います。松本委員から、教育・研修がまず先ではないかという御意見をいただきましたが、そもそもこの看護補助者の主たる介護職員、医療機関における介護職員の処遇がかなり劣っている、平均より随分落ちているということは、以前から私がお話ししていたとおりでございます。
なぜかというと、前回も総会でお話しさせていただいたかと思いますが、介護報酬における介護保険施設の介護職員等に関しては、随分前から、最初は交付金で、そして今は報酬の中で加算という形で、直接給与に反映できるような加算という形で処遇改善されております。前回、公聴会の方の御意見にもありましたように、今、そもそも現場で看護補助者の主たる介護職員の採用がどんどん難しくなっている、どんどん少なくなっているということなので、研修・教育ももちろん非常に重要だと思いますけれども、そもそも現場から看護補助者になり得る人材がいなくなってしまったのでは元も子もないということがあります。ですから、この差を何とか早く追いつかないと、医療機関においては看護補助者の人材確保がさらに困難になってくる現実があることをぜひ御理解いただければと思います。この教育・研修と処遇改善は今回の改定でも、ぜひセットでしっかりつけていただきたいというのが現場からの私の感想と意見です。ありがとうございました。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに御意見ございますでしょうか。Ⅱにつきまして、ほかに御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、Ⅲ-4からⅢ-6までについて御意見がありましたら、よろしくお願いいたします。
最初に、佐保委員、お願いいたします。
○佐保委員
ありがとうございます。
319ページからのⅢ-4-1、不妊治療についてです。不妊治療については、現行の助成事業の基準に沿った対象患者要件となっていることを理解いたしますが、生殖補助医療での年齢上限のあり方等は今後検討の余地があろうかと思います。
また、生殖補助医療で心理的ケア、社会的支援が要件に盛り込まれたことを評価いたしますが、一般不妊治療においても今後検討の余地があろうかと思います。この後、議論される答申書の附帯意見の中に、不妊治療について影響の調査検証、引き続きの検討が書かれていることを理解した上で、不妊に悩む方に寄り添う医療についてさらなる議論の深まりをお願いしたいと思います。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
それでは、項目のⅢ-4-1の不妊治療の関係についてコメントいたします。
生殖補助医療の報酬体系については、管理料をベースに組み立て、治療計画の作成や胚移植のタイミングで年齢や回数を確認できるたてつけになっており、運用上の実効性が担保されていると感じております。
また、管理料の施設基準として、安全管理だけではなく、心理的ケア等の患者へのサポート体制や出産までのフォロー、行政の広報事業や相談事業への協力が規定されていることも高く評価できますので、まずは事務局案のとおりスタートし、実態を見ながら情報公開の推進等も含めてよりよい仕組みへと改善していく方向でお願いしたいと考えます。
補足で要望させていただきますが、生殖補助医療の保険適用については、先般の公聴会で健康保険組合の方が御発言されたとおり、現役世代の保険給付や働き方に様々に影響することが予想されます。細かなルールを含めて、加入者が混乱しないように、保険者からも正しく理解していただくように周知する必要がありますので、厚生労働省におかれましては、共通の広報ツールを早急に御提供いただくとともに、働きながら不妊治療を受けられるための総合的な対応についてぜひ御検討いただきたいと思います。
続きまして、項目Ⅲ-4-2にあります「質の高いがん医療の評価」です。がんの治療については、心理面を含めた痛みの緩和や栄養食事指導など総合的な対応が必要であること、また、長期にわたる治療を適切に継続するために、質の高い外来治療が非常に重要だと認識しております。包括評価の診療料を新設することも含めて、事務局案のとおり進めていただきたいと考えております。
続きまして、Ⅲ-4-6のマル7、マル8にあります医療的ケア児に対する薬学管理についてですが、いずれも、特にきめ細やかな対応が必要ということで評価を新設することは理解いたしました。
その上で1点確認ですけれども、マル7においては小児慢性特定疾患や障害児も対象であるのに対し、マル8は医療的ケア児だけが対象ということで受け止めましたが、なぜ医科と調剤で対象が異なるのかということについて御説明をいただければと思います。
続いて、同じⅢ-4-6のマル15、救急医療管理加算についてです。患者の状態に関する指標や治療の実態を踏まえて評価を精緻化する内容になっていると理解しております。事務局においては、支払側委員の思いを酌み取っていただいたことに感謝申し上げますが、まだまだ課題があると考えておりますので、より適切な評価となりますよう引き続き検討すべき課題であることは指摘させていただきます。
次はⅢ-5のマル1、歯科の院内感染防止対策についてです。歯科の基本診療料につきましては、感染防止対策を理由にした引上げが続いており、支払側は、昨年12月に提出した意見書におきまして、研修や追加の感染予防策を理由にした引上げには反対ということを明確に主張しております。今回は12月の大臣合意で、小児のコロナ特例加算の財源を感染防止に充てることが明記されたこと、歯周基本治療処置の振替えという簡素化の要素も含めるということではありますが、極めて残念ということは申し上げたいと思います。
具体的な点数の設定につきましては、患者や保険者への負担が増大することも考慮して対応していただくことを強く求めるとともに、歯科医療機関においては新興感染症にも適切に対応できる体制を確実に確保していただくようお願いいたします。
続いて、Ⅲ-6のマル1とマル2、調剤報酬に関してです。まず、マル1に書いてございます地域支援体制加算につきましては、薬機法にある地域連携薬局制度との連携を図りつつ、実績に応じて類型化するということで賛同いたします。
また、マル2にあります調剤料の組換えにつきましては、純粋な作業の部分を、薬剤調製料として、投薬日数にかかわらず一律の点数にしたことに関しては歓迎いたします。一方、処方内容の薬学的分析や調剤設計を評価する調剤管理料については、調剤料から切り出すところまでは理解いたしますが、処方日数に応じた段階的な評価がいまだ残っていることに関しては違和感を覚えます。現場に配慮した激変緩和だということかとは思いますが、調剤料の5段階が調剤管理料になって4段階に整理されたというところで終わりではなく、今後、実態を検証しながら、さらなる階段の整理が必要ということを主張いたします。
さらに、6種類以上の薬歴管理を調剤管理料の加算として評価することについては、複数の医療機関から処方されている患者だけを対象とし、初回や処方変更の場合に限って算定できるということですが、ポリファーマシー是正の方向性に逆行するものであり、違和感を感じております。今後、加算の有無によって減薬の状況に差がないかを検証し、場合によっては加算を廃止することも検討すべきと考えますので、薬局の現場においては慎重な運用をぜひお願いしたいと思います。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、松本委員から御質問等々ございましたが、その前に安藤委員に御意見を伺います。
○安藤委員
ありがとうございます。
私からは、Ⅲ-4-1の「一般不妊治療に係る評価の新設」について若干意見を述べさせていただきます。
診療報酬とは直接関係はございませんが、今回、このような制度が新設されたこと、そして、その内容をしっかりと国民に広報するとともに、厚生労働省におきましては、男女を問わず不妊治療を希望する方たちが気持ちよく治療を受けられるような職場の環境整備を促す指導を企業に対して行っていただけますよう、よろしくお願いいたします。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
間宮委員、しばらくお待ちください。松本委員から御質問をいただいております。それから、関連する御意見を2号側委員の方からお伺いしたいと思いますので、もし御意見があればお願いいたします。
まず、2号側の方で、先ほどの松本委員の御意見に対してコメントがありましたらお願いいたします。
それでは、林委員からお願いいたします。
○林委員
ありがとうございます。
まず、事務局におかれましては、個別改定項目の取りまとめ、ありがとうございます。口腔の健康が全身の健康に寄与する様々なエビデンスが示されてきている中、健康寿命延伸並びに国民の生活を支えることへの歯科医療の果たす役割や責務は大きいものと考えております。
歯科診療は日常的に唾液や血液に触れる環境下で診療を行うことから、標準予防策を踏まえた院内感染防止対策は大変重要であり、その取組を行ってまいりました。今回、新興感染症にも適切に対応できる歯科外来診療の体制を確保する観点から、研修要件の見直しとともに、歯周病の基本的な治療処置の廃止に合わせて、歯科の初再診料の引上げを行うもので、必要な対応と考えております。
日本歯科医師会といたしましては、新たな感染症を踏まえた歯科診療の指針を策定したほか、新たな感染症に関する感染症予防講習会などを実施しております。こうした取組とともに、今回の改定により新興感染症にも対応できる歯科医療機関の体制の構築を進めてまいりたいと考えております。国民の健康な生活を支えるという歯科医療提供者の本来の責務を歯科医療現場が持続的に果たすことができるよう御理解のほどよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
有澤委員、お願いいたします。
○有澤委員
ありがとうございます。
事務局におかれましては、取りまとめいただきましてありがとうございます。これまで議論されてきたことを具体的なものとして整理していただいているものと思います。
その上で、まず、調剤管理料に日数に応じた点数設定についての御意見をいただきました。調剤管理料は、現行の調剤料の中で対人業務として評価されるべき薬学的分析や調剤設計など、薬剤服用歴管理指導料で評価されていた薬歴の作成及び管理などに関する業務を整理して評価したものと理解しております。
医薬品を使用する日数によって薬学的知見に基づく分析や管理などの重みづけが変わるということは現場の感覚に合うものであり、一定程度の日数に応じた点数設定の提案については妥当であると考えます。
また、6種類以上の調剤管理加算についての御意見もいただきました。ポリファーマシー、特に6種類以上の場合には副作用の発現率が高くなるということが報告されているなど、患者への配慮が重要となってきます。一方で、幾ら薬を整理したとしても、どうしても疾病によっては6種類以上の薬剤が必要となる患者さんもいるということも事実であります。薬局では、患者が服用する医薬品を一元管理し、飲み合わせの確認や必要に応じて医療機関への相談を行ってまいりますが、複数の医療機関から6種類以上の薬が出ている場合には特に重要な取組となり得ます。
総会での議論では、医薬品の種類数による患者への説明時間についてのデータが出されていましたが、短冊では、患者への説明の前提となる薬剤師による薬学的知見に基づく分析を評価する調剤管理料の加算として位置づけられています。施設基準でも重複投薬等の解消に関わる取組の実績が求められておりますので、積極的にポリファーマシーの解消に取り組む薬局に対してのさらなる推進策、重複投薬を防止する取組の裾野を広げる意味でも重要なものであると考えます。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
間宮委員、しばらくお待ちください。先ほど松本委員から事務局に質問をいただいていますので、それに対する回答をまずお願いします。
○紀平薬剤管理官
事務局でございます。
松本委員より、医療的ケア児について御質問をいただきました。資料の414ページと416ページになります。
まず、マル7につきましては、入院患者を対象としたものとなりますけれども、退院時に患者家族への指導ですとか薬局への情報提供ということで評価を行うもので、医療的ケア児に加えて小児慢性特定疾病の児童も加えているというものとなります。
一方、マル8につきましては、保険薬局におけるものとなりますけれども、保険薬局において対応する小児慢性特定疾病の児童となりますと、さきの入院されている児童に比べますと対象が広がることとなりまして、その薬物治療についても幅のあるものとなります。ですので、今回のマル8の御提案につきましては、保険薬局においては医療的ケア児を対象とするということで御提示をしているものとなります。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、お待たせいたしました。間宮委員、お願いいたします。
○間宮委員
ありがとうございます。
私も関連しているのですけれども、Ⅲ-6のマル2の459ページの、6種類以上の薬品が処方された場合の負担ということです。私、何度も言いますけれども、患者は別に好んで薬をたくさん飲んでいるわけではないのですね。そこに一々点数をつけられるというのは、患者の負担としては非常に大きいわけです。もちろん、ポリファーマシーを防止するということは非常に大切なことです。そのポリファーマシーを防止するという話であれば、ポリファーマシーの関係で加算すればいい話であって、必要な薬が6種類以上あるという場合は、もちろんお医者さんの判断もあってそういうふうになっているわけですから、6種類以上だからといってそれに一々点がつくというのはちょっとおかしいのではないかと思うのです。
最初の頃の説明は、6種類以上の調剤をするときは説明の時間がかかるからというような説明だったと思うのですけれども、その後で、分析が必要だからみたいなことにちょっと変わっていったという感じもしていて、つけるための理由を考えて変わってきているのではないかという感じがあるので、これは現場の薬剤師の先生方が本当につけてほしいと思っているのかなというのが非常に疑問です。私はこの時点ではまだ納得できていませんので、今回は見送ったほうがいいのではないかと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、城守委員、お願いいたします。
○城守委員
ありがとうございます。
今回、事務局におかれましては、膨大な項目を取りまとめていただきましてありがとうございます。感謝いたします。
先ほど少し話題に出ておりました救急医療管理加算の見直しの件でございますが、今回対象となる患者さんの状態や診療報酬明細書等に記載を求める内容、そして評価を見直すということになっているわけでございます。これは我々がいつも申していることではございますが、救急医療に関しての評価というものは大変重要であるわけです。特に中小の医療機関においてのこの救急医療に対しての評価項目が極めて少ないというところもございます。ですので、このコロナ禍においても頑張っている中小の医療機関における評価という意味において、この救急医療管理加算というものは大変重要な意味を持っているということを申し添えさせていただければと思います。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに御意見ございますでしょうか。
有澤委員、お願いいたします。
○有澤委員
ありがとうございます。
6種類以上の場合の調剤管理加算について再度御意見をいただいております。実際に、薬局が患者さんの処方情報の一元化を進める中で、1医療機関ではなく、複数の医療機関から6種類以上薬が出た場合、あるいはそれに伴った変更があった場合、薬学的知見に基づく整理を行うことで、この加算が成立すると考えております。1医療機関、1科でのポリファーマシーということではなく、複数の医療機関、2科、3科、4科かかった中で薬剤師がしっかりと患者さんの薬物療法を支援していくものという意味合いだと受け止めておりますので、その点について御理解をいただきたいと思います。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかに。
間宮委員、お願いいたします。
○間宮委員
今の有澤委員の御意見なのですけれども、飲み合わせとか、医薬品の組合せの話というのはこれまでもきちっと見てきていただいたわけですし、その中で薬剤師の先生方に負担がかかっているということであれば、それはまあ考えてもいいのかもしれませんが、実際に説明のときに出てきたデータというのは、そういうのはほとんどなかったのではないかと思います。なので、実態をちゃんと調査して、その上で決めればいいのではないかと思いますので、今回は見送ったほうがいいのではないかと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
このⅢについてもいろいろな御意見を頂戴いたしました。ありがとうございます。ほかはよろしいでしょうか。
それでは、次に、Ⅳについて御意見を頂戴いたします。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
たびたびありがとうございます。
このⅣ項、効率化・適正化の観点は、保険者といたしましては、質の高い医療の追求と表裏を成す極めて重要なテーマだと認識しております。そういった観点から幾つかコメントさせていただきたいと思います。
まず、Ⅳ-1のマル1、ジェネリック医薬品についてでございます。現在、医科と調剤に後発数量割合に応じた加算がございますが、全国平均の数量シェアが既に79%に達していることや、全ての都道府県で80%以上にするという政府目標を踏まえれば、少なくとも加算の最低ラインを80%まで引き上げるとともに、加算の点数についてもよりメリハリを利かせるべきと考えております。
次に、Ⅳ-7のマル1、医薬品の給付の適正化ですが、湿布薬の処方枚数につきましては、おおむね1カ月程度に相当する35枚まで上限を引き下げるべきと、以前の中医協で主張いたしました。ただ、処方制限の仕組みはあくまでも原則であり、理由が明示されればこれを超える処方も可能です。こうしたことも十分踏まえて今回はしっかり対応いただきたいと考えております。
最後に、Ⅳ-8のマル1の調剤基本料とマル2の特別調剤基本料の見直しについてまとめて発言いたします。大型チェーン薬局や敷地内薬局につきましては、経営効率が極めて高いことに加えて、患者中心の医薬分業を推進する観点からもさらなる適正化が必要です。したがいまして、店舗数に着目して低い基本料を設定するといった対応は妥当だと考えております。
また、敷地内薬局につきまして、特別調剤基本料を引き下げるとともに、敷地内の医療機関に対して服薬情報を提供しても報酬を算定できないようにすることも妥当だと考えます。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、城守委員、お願いいたします。
○城守委員
ありがとうございます。
このⅣを含めて、本日、事務局から御提案いただいた項目に関しましてはおおむね了解したいと思いますが、1点コメントさせていただきたいと思います。
このⅣ-1の「マル1 薬局及び医療機関における後発医薬品の使用促進」のところでございます。今回、この後発医薬品の使用割合を引き上げるという御提案がなされているわけでございますが、御案内のとおり、医薬品の安定供給に支障が生じているという現状がございます。こうした中でこの割合が引き上げられても、医療機関で努力できる範囲を超えるものになりますので、安定供給が確保されるまでは経過措置を設けるか、あるいは、昨年9月に供給が止まっている品目等については算出対象から除外することを認める事務連絡が示されましたが、その内容を適宜更新していただくなどの柔軟な対応が必要であろうと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
有澤委員、お願いいたします。
○有澤委員
ありがとうございます。
医薬品の給付の適正化というところでありますが、確かに、適正化は必要ではあると考えます。しかしながら、毎年の薬価改定など製薬企業への影響が大きい中、慎重な対応が必要ではないかと考えます。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかにⅣにつきまして御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、Ⅳに関する議論はこのあたりといたします。
先ほどⅢのところで間宮委員から御意見を頂戴しておりますので、事務局から回答をお願いいたします。
○紀平薬剤管理官
先ほど間宮委員より、調剤管理加算につきまして今回見送るべきではないかという御意見をいただきました。総会で御議論いただいていたときも間宮委員から縷々御指摘をいただいたことを踏まえまして、今回御提示しているものでは対象をかなり限定的にし、条件も絞った形で御提示させていただいているものとなります。
先ほど松本委員からも、この加算の有無によって減薬の状況に差がないかを検証し、場合によっては加算を廃止することも検討するべきではないかという御意見もいただいておりましたので、そういったことを今後行うこととして今回設定させていただくということではいかがかと事務局では考えております。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
間宮委員、お願いいたします。
○間宮委員
ありがとうございます。
今後検討していただけるということですけれども、重要なことは、患者自身がたくさん薬を飲んでいる自分の体に注意を向けることが大事であって、そのための費用がかかっているのだよ、新しくかかりますよということをきちっと薬局で説明していただく。新しく加算されるということは、患者には、少ないかもしれないですけれども、やはり負担になるわけですから、何でそういうふうになっているのかということをきちっと説明して、理解していただく努力を、厚生労働省もそうですし、薬局のほうでもきちっとしていただきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、次の議題に移ります。「答申書の附帯意見案について(その1)」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○井内医療課長
それでは、資料総-5で「答申書附帯意見(素案)」というのを準備させていただいております。事前に各号委員から御意見をいただきまして、事務局で素案とさせていただいております。内容につきましては、全般的事項から行きまして、入院医療に関して3項目、かかりつけ医機能、リフィル処方、オンライン診療、精神医療ということで4項目、2ページ目以降のところでは、働き方改革、在宅医療等、医療技術の評価、歯科診療報酬、調剤報酬、後発医薬品の使用促進、その他ということでまとめさせていただいております。
事務局から準備させていただきました資料といたしましては以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。
佐保委員、お願いします。
○佐保委員
ありがとうございます。
素案の中の18です。明細書の無料発行について盛り込まれたことを評価いたしますが、その上で、「施行状況等を踏まえ」では少し不明確に感じます。当該部分を「施行状況や訪問看護の電子請求が始まること等を踏まえ」と加筆いただき、「明細書の無料発行について、施行状況や訪問看護の電子請求が始まることと等を踏まえ、更なる促進の取組について引き続き検討すること」とするようお願いしたいと思います。
また、9の働き方改革について。こちらは文言等の修正をお願いするまでではありませんが、今後の検討に当たっては、医師や看護師等にとどまらず、広く医療に関わる者の勤務実態等の調査・検証をし、しわ寄せなどが生じていないかチェックいただきたいと思います。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、間宮委員、お願いいたします。
○間宮委員
ありがとうございます。
私も明細書のところなのでけれども、「無料発行について、施行状況等を踏まえ」ということではあるのですが、目的としては、患者が自分はいつどのような医療を受けたのかというのを理解できるような情報は必要なわけですから、その部分を「患者の理解が進むように」とか、そういうような表現も入れていただきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
まず、5番目でございます。素案では「かかりつけ医機能を有する医療機関の評価について」とされておりますけれども、この表現の場合、体制の評価に限定しているようにも見えます。今回の改定では、かかりつけ医と患者の関係を含めて、かかりつけ医機能の報酬体系全般について踏み込んだ議論ができなかったと認識しておりますので、次回改定に向けてこのあたりを議論できるように、冒頭の表現を「かかりつけ医機能の評価」と修正していただきたいと思います。
続いて、8番目でございます。「精神科救急医療」を「精神医療」に修正して、精神科領域全般を視野に入れた表現にしたほうがよいと考えます。
3点目は、ここに記載がございませんが、新しい項目として、医薬品、医療機器、医療技術の保険給付の在り方について議論することを追加していただきたいと提案いたします。大きな話としては社会保障審議会の医療保険部会で扱うテーマではありますが、今回の湿布薬のように、中医協として議論すべき部分もありますので、ぜひ論点として位置づけていただきたいと考えます。
以上3点です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに御意見ございますでしょうか。
それでは、関委員、お願いいたします。
○関委員
答申書附帯意見の17について意見を述べさせていただきます。
今回の改定では、初めて不妊治療が保険適用となることから、既存の特定治療支援事業などを参照して不妊治療の対象家族、年齢、治療方法、回数などを定めました。これらについては議論が多いところであり、今後、学会などでの検討にも長い時間を要する事項ではあると思います。とはいえ、重要な論点であり、多くの方の関心が高い事項です。そこで、これらの点について、中医協は、今後の学会などでの検討結果についてしっかり検討していくということを附帯意見で明記すべきと考えます。
具体的には「学会等における治療方法や情報提供等に関する検討状況」という箇所を「学会等における対象家族、年齢、治療方法、保険適用回数、情報提供等に関する検討状況」と修正することを提案いたします。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに御意見ございますでしょうか。
飯塚委員、お願いいたします。
○飯塚委員
ありがとうございます。
私も17の不妊治療の情報提供に関してです。情報提供については、多くの委員やヒアリングを通じて早急に検討するようにという議論がありました。この文言を見ますと、「引き続き検討すること」と書いてありますけれども、今回の中医協では情報提供の在り方については具体的には検討されておりません。したがって、見切り発車をしていることになります。ですので「情報提供については早急に検討する」ということを明記し、まさしく早急に検討を開始すべきであろうと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかに御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
では、ほかに御意見ないようですので、本件に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。
事務局におかれましては、本日いただいた御意見も踏まえて、本日提示していただいた附帯意見の案を修正していただき、次回の総会で取りまとめたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日の議題は以上です。
次回の日程につきましては、追って事務局より連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
本日の総会はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。
 

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