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2021年7月14日 中央社会保険医療協議会 総会 第483回議事録

○日時

令和3年7月14日(水)診療報酬改定結果検証部会終了後~

○場所

オンライン開催

○出席者

小塩隆士会長 秋山美紀委員 飯塚敏晃委員 中村洋委員 関ふ佐子委員 永瀬伸子委員 
安藤伸樹委員 幸野庄司委員 佐保昌一委員 間宮清委員 眞田享委員 松浦満晴委員 末松則子委員
松本吉郎委員 長島公之委員 城守国斗委員 池端幸彦委員 島弘志委員 林正純委員  有澤賢二委員
吉川久美子専門委員 田村文誉専門委員 半田一登専門委員
保険医療材料等専門組織小澤委員長 
<事務局>
濵谷保険局長 井内医療課長 岡田医療技術評価推進室長
山田保険医療企画調査室長 紀平薬剤管理官 宮原歯科医療管理官 他

○議題

○医療機器の保険適用について
○先進医療会議からの報告について
○診療報酬改定結果検証部会からの報告について
○歯科用貴金属価格の随時改定について
○調剤(その1)について


 
○小塩会長
お待たせいたしました。ただいまより、第483回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
なお、本日もコロナウイルス感染症対策の観点から、オンラインによる開催としております。また、今回も会議の公開につきましては、前回に引き続き、試行的にユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
まず、委員の出席状況について御報告いたします。本日は、全員が御出席です。
それでは、議事に入らせていただきます。
最初に「医療機器の保険適用について」を議題といたします。
本日は、保険医療材料等専門組織の小澤委員長にお越しいただいております。小澤委員長より御説明をお願いいたします。
○小澤委員長
小澤でございます。
それでは、説明いたします。中医協総-1の資料を御覧ください。
今回の医療機器の保険適用は、C2が1製品1区分とC2が1製品1区分です。
2ページ目を御覧ください。
製品名はメドトロニック Vanta PCです。
5ページ目の製品概要を御覧ください。
本品は脊髄硬膜外腔に電気刺激を与え、各種疾患に伴う慢性難治性疼痛を緩和することを目的として使用する製品です。
2ページにお戻りください。
価格につきましては、類似機能区分比較方式で評価しました。
2ページの○の部分に改良加算についての説明を記載しております。類似機能区分に属する既収載品に比して、患者にとって低侵襲な治療が可能となることや、合併症の発生が減少することなど、より安全かつ有効な治療をできることが客観的に示されているため、プラス5%の改良加算とすることが妥当と保材専として判断いたしました。この結果、最終的な価格を183万円といたしました。外国における販売実績はないことから、外国平均価格との比はありません。
次に、6ページ目を御覧ください。
製品名はFoundationOne Liquid CDx がんゲノムプロファイルです。
14ページ目の製品概要を御覧ください。
本品は、固形がん患者を対象とし、全血検体を用いて腫瘍の包括的なゲノムプロファイルを取得することを目的とした製品です。また、本品は表の医薬品の適用判定の補助を目的として、対応する遺伝子変異等を検出する製品です。
6ページ目にお戻りください。
価格につきましては、本品は特定保険医療材料としては設定せず、新規技術料にて評価することが適当と保材専として判断いたしました。このため、外国平均価格との比はございません。
御説明いたします内容は以上でございます。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
事務局から補足があればお願いいたします。
○岡田医療技術評価推進室長
特にございません。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明につきまして何か御質問等はございますでしょうか。
幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
保険収載に異論があるわけではございませんが、単純な疑問がありますので質問をさせていただきたいと思います。
2品目のFoundationOne Liquid CDx がんゲノムプロファイルなのですが、この製品は血液検体によるがんパネル検査ということで、組織検体をやるよりも患者にとっては検体の採取が容易で、低侵襲性ということもあり、判断の時間が短いという利点があると思われるのですが、なぜこれがセカンドライン、患者の方は多くおられると思うのですけれども、この検査ができる方については限定的だというのが13ページにあるのですが、その辺についてお教えいただけますでしょうか。なぜこれを先にやらないのかという単純なる疑問です。
○小塩会長
お願いいたします。
○岡田医療技術評価推進室長
事務局でございます。
御質問ありがとうございます。
本検査につきましては、委員御指摘のように血液検体で検査が可能となるというものでございますが、従来、組織を用いて検査をしてきたわけでございまして、その組織での検査を補完する意味での検査ということで、これまでのデータ等で有用性が確認されているというものであると承知しております。こうしたことから、10ページ目の上段などの詳細にありますように、組織検体の検査が難しい患者さん等について本検査の対象とするということとなっているものでございます。
事務局からは以上でございます。
○小塩会長
幸野委員、よろしいでしょうか。
○幸野委員
ということは、やはり組織検体の検査に比べて精度、感度、特異度が劣るということなのでしょうか。
○小塩会長
お願いいたします。
○岡田医療技術評価推進室長
精度、感度等が劣るということも含めて、本検査の成績を踏まえまして検討した結果、組織検査を補完するものとして位置づけるという判断をされたものと承知しております。
○小塩会長
幸野委員、よろしいでしょうか。
○幸野委員
了解しました。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかに御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、ほかに御質問等ないようですので、本件につきましては中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(委員首肯)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
続きまして「先進医療会議からの報告について」を議題といたします。本件は報告事項です。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○岡田医療技術評価推進室長
医療技術評価推進室長でございます。
それでは、中医協総-2に基づきまして御報告をさせていただきます。
今回、先進医療会議で承認をされました先進医療Bの技術が1件ございましたので、御報告をさせていただきます。
1ページ目を御覧ください。
今回承認されました技術は、整理番号150番、全身性強皮症における皮膚潰瘍に対する自家骨髄単核球移植による血管再生療法でございまして、本技術にかかる費用はそれぞれ表に記載のとおりでございます。
判定につきまして、2ページ目を御覧ください。
総合判定では「条件付き適」となってございまして、当該技術の適用や併用薬などに関する情報を収集し、適宜先進医療会議への報告を行うことが条件とされたものでございます。
技術の説明をさせていただきます。5ページ目を御覧ください。
本技術は、全身性強皮症における皮膚潰瘍に対しまして、自身の骨髄液を採取し、単核球を分離濃縮して四肢へ注射を行う技術となってございます。
6ページ目を御覧ください。
本技術のロードマップでございますけれども、先進医療でデータを収集し、薬事承認及び保険収載を目指すとされております。
事務局からの説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
特に御質問等ないようですので、本件に係る質疑はこの辺りとしたいと思います。
続きまして、「診療報酬改定結果検証部会からの報告について」を議題といたします。
診療報酬改定結果検証部会の永瀬部会長より、令和2年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和3年度調査)の調査票案についての御報告をいただきまして、引き続き事務局より補足をお願いいたします。
では、お願いします。
○永瀬部会長
検証部会長の永瀬です。
本日御報告する資料は、令和2年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和3年度調査)の調査票案についてです。
まずは、調査票作成において、中医協委員の皆様には、短い時間で調査票案を御確認の上、御意見を頂戴いたしましたこと、この場を借りて心より御礼申し上げます。いただきました御意見につきましては、できるだけ反映する方向で検討を重ねて作成した調査票案を本日お出ししております。
本日御報告するのは、令和3年度に実施する以下の6つの調査になっております。
1、かかりつけ医機能等の外来医療等に係る評価等に関する実施状況調査(その2)。
2、精神医療等の実施状況調査(その2)。
3、医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進に係る評価等に関する実施状況調査(その2)。
4、かかりつけ歯科医機能の評価や歯科疾患管理料の評価の見直しの影響及び歯科疾患の継続的管理等の実施状況調査。
5、かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む診療報酬改定の影響及び実施状況調査。
6、後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査。
この6項目に係る調査票案です。
今後、スケジュール案に基づき調査を実施し、それぞれの報告書がまとまり次第改めて御報告したいと思います。
それでは、事務局より資料の補足をお願いいたします。
○山田保険医療企画調査室長
保険医療企画調査室長でございます。
本日のこの総会に先立って開催されました診療報酬改定結果検証部会での御議論を紹介させていただきます。
検証部会では2つの御意見をいただいております。
1つ目は回答率についてでございます。回答率がまだまだ十分とは言えない、回答率の向上に引き続き取り組むようにとの御意見をいただいております。
2つ目は他のデータの活用についてでございます。回答者負担の軽減の観点からも、厚労省などが把握している他のデータを併せて活用して実態の把握に取り組むようにとの御意見をいただいております。
事務局といたしまして、検証調査の実施、実態の把握に当たりまして、いただいた御意見も踏まえて取り組んでまいりたいと考えております。
事務局からの補足は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございましたらお願いいたします。
幸野委員、お願いします。
○幸野委員
この調査票につきましては、事前の調整でいろいろリクエストさせていただきまして、例年になく多くの反映をいただきましたことに、先生方に感謝申し上げます。
その上でコメントとして申し上げたいのですが、今回の調査は前回改定の効果検証だけではなくて、新たに特異な調査としてコロナの影響や患者の受療行動などの調査をするということで、この患者の受療行動については我々もすごく注目しておりまして、これについてかなり変化があったので、この集計の在り方については別途要望させていただきたいと思います。
それから、もう一点は、今、感謝申し上げたのですけれども、1つ、私が前から言っておりますのは、後発医薬品の使用促進に係る薬局調査なのですが、後発医薬品は80%時代と言われる今日において、処方箋の変更不可欄については多くの薬剤師の方がこんなものはもう要らないのではないかと希望されていると思うのですが、これが調査の項目に入っていないということについては非常に残念だと思いますが、その対応として、変更不可とする場合、理由の記載を設けるという選択肢を新たに設けていただきましたので、この回答に多くの薬剤師の方の要望があれば、ぜひ対応の検討を要望したいと思います。医科歯科調剤それぞれのかかりつけ機能や後発品を含む薬剤の使用について、秋に結果が出るということなので、次期改定に向けた重要な基礎資料として活用したいと思います。
以上、意見でございます。
○小塩会長
御意見ありがとうございました。
ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、ほかに御質問等ないようですので、本件につきましては中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(委員首肯)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
続きまして、「歯科用貴金属価格の随時改定について」を議題といたします。本件は報告事項です。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○宮原歯科医療管理官
歯科医療管理官でございます。
歯科用貴金属の告示価格につきましては、令和3年10月の随時改定Ⅰとして見直しがございますので、御報告いたします。
中医協総-4を御覧ください。
歯科用貴金属は、その素材価格である金やパラジウムなどの価格が市場取引価格の影響を受けやすいことから、令和2年4月以降、素材価格の変動幅がその時点での告示価格のプラスマイナス5%を超えた場合に随時改定Ⅰを4月、10月に、プラスマイナス15%を超えた場合に随時改定Ⅱとして1月、7月に行うこととしております。
2ページ目を御覧ください。
小さい数字で申し訳ございませんが、表の上段のほうに①から⑧を振ってございます。①~③は直近の3回の随時改定時の告示価格を示しております。④は各品目の前回の改定以降の平均素材価格とその期間、⑤は前回の改定に用いた平均素材価格とその期間、⑥はこれらを用いて試算した告示価格を示してございます。⑦に前回の告示価格に対する変動率を示しておりますが、このうち5%を超えた6番、11番、12番の品目につきまして、⑧に示しておりますとおり令和3年10月に価格の見直しを行うものでございます。
3ページ目を御覧ください。
2019年4月以降の歯科用貴金属素材価格の推移を示しております。
事務局からの説明は以上でございます。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
特に御質問等ないようですので、本件に係る質疑はこの辺りとしたいと思います。ありがとうございました。
続きまして、「調剤(その1)について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○紀平薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
次期診療報酬改定に向けましての議論の一つとしまして、調剤についての資料を御用意しております。現在の薬局・薬剤師を取り巻く状況、調剤医療費の現状、調剤報酬についてのこれまでの御議論、検討につきまして、順次資料に基づいて御説明いたします。
3ページ目を御覧ください。
こちらは薬局、薬剤師関係の資料となります。
3コマ目が薬局数の推移。
4コマ目が薬剤師数の推移。
5コマ目が医療機関、薬局の施設数とそれぞれに所属する薬剤師数、処方箋発行枚数の別。
6コマ目が処方箋受取率、いわゆる医薬分業率の年次推移となっております。
7コマ目、薬局の店舗当たりの薬剤師数と1か月間の処方箋受付回数。
8コマ目が1薬局当たりと薬剤師1人当たりの処方箋枚数の推移でございます。処方箋枚数につきましては、1薬局当たりですとここ数年横ばいとなっておりますし、薬局薬剤師1人当たりの枚数となりますと若干減少傾向になっているというものでございます。
9コマ目、患者が薬局に求める機能についてということで、薬を一元的に管理し、飲み合わせや重複等をチェックすることなどが挙げられております。
10コマ目、患者が薬局を選択する理由ということで、年齢階級別のグラフとなっております。
11コマ目、医薬分業が目指すものということで、医師、薬剤師が相互に専門性を発揮することによる効果について目指されているということ。
12コマ目が医薬分業に対する基本的な考え方。
13コマ目が平成27年に厚労省のほうで取りまとめました患者のための薬局ビジョン。
14コマ目がその内容で、対物業務から対人業務へと目指すものが書かれております。
15コマ目は、本年6月に取りまとめられました薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会というものの報告書となっておりまして、今後の薬剤師が目指す姿が記載されておりまして、その中から薬局に関する部分を15コマ目、16コマ目に記載しております。
17コマ目、調剤業務につきまして、薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方というものが平成31年に取りまとめられております。
18コマ目、薬局・薬剤師を取り巻く環境の変化ということで、多剤投与による副作用の懸念の高まりですとか、がん患者さんなどについて外来治療へのシフトが見られているというもの。
19コマ目が、薬剤師につきまして、薬剤師法の改正が行われまして、調剤後の継続的な服薬指導、服薬状況等の把握や服薬状況等の処方医等へのフィードバックが法律の中で規定されたというもの。
20コマ目、薬機法改正におきまして認定薬局の制度がこの8月から始まります。地域連携薬局と専門医療機関連携薬局というものがスタートするというものでございます。
21コマ目がその地域連携薬局の要件、22コマ目が専門医療機関連携薬局に関する要件となっております。
23コマ目はかかりつけ薬剤師・薬局に求められること。
24コマ目、かかりつけ薬剤師・薬局が必要となる患者像。
25コマ目は、チーム医療におきまして病院薬剤師の役割が取りまとめられたもの。
26コマ目におきましては、そのチーム医療の中で薬剤師を積極的に活用することが可能な業務を挙げております。
27コマ目、薬物療法に関する連携ということで、入退院時について医療機関あるいは薬局の間での特に薬関係での連携について。
28コマ目、病院薬剤師と薬局薬剤師の連携について。
29コマ目、外来医療における医療機関の連携に関連しまして、そこでの薬局薬剤師との関係性について示したものとなっております。
30コマ目以降、調剤医療費についてでございます。
31コマ目、概算医療費全体の中で占める調剤医療費ということで、令和元年度で見ますと調剤医療費は全体で7.7兆円、そのうち技術料としては2兆円となります。
32コマ目、調剤報酬の体系ということで、調剤技術料と薬学管理料に大きく分かれるというものでございます。
33コマ目、調剤医療費の内訳としまして、下のほう、処方箋1枚当たりの調剤報酬で見ますと、薬剤料が74%、技術料としては26%となるというものでございます。
34コマ目、調剤基本料、調剤料、薬学管理料の割合ということで、調剤料がおよそ50%、薬学管理料がおよそ20%程度となります。
35コマ目以降は、いわゆる調剤報酬の設定の現状につきまして御説明いたします。
37コマ目、調剤基本料についてということで、下にグラフがありますけれども、左が処方箋の受付回数と処方箋の集中率で区分をしたもの、右側がグルーブ全体の処方箋受付回数で区分したものとなります。
38コマ目、いわゆる敷地内薬局についての調剤基本料の設定。
39コマ目は調剤基本料の構成比の推移ということで、上の棒グラフは薬局として見たそれぞれの基本料の割合の構成比、下の円グラフは基本料別の算定回数の割合となります。
40コマ目、調剤基本料の考え方としまして、薬局経営の効率性を踏まえた調剤基本料を設定しているというもの。
41コマ目、地域支援体制加算として、こういった地域医療に貢献する薬局を評価しているというもの。
42コマ目は後発医薬品の調剤体制加算となります。
43コマ目は、後発医薬品の現状の使用割合ということで、これまで目標としまして、昨年9月時点までということで80%を目標にしていたというものでございます。
44コマ目から調剤料の話になりますけれども、調剤の種類と調剤料の位置づけ。
45コマ目は、薬局での調剤業務の流れと、その中でいわゆる調剤料が評価している部分が青枠で囲っている部分となります。
46コマ目が調剤料の見直しということで、前回改定でそれまでの青の点線であった調剤料について赤線で見直したというものになります。
47コマ目、調剤料の算定要件。
それから、48コマ目がそれに対する加算ということになります。
49コマ目以降、対人業務についてです。
50コマ目、いわゆる対人業務に相当する主な調剤報酬としまして、一覧的に書いているものでございます。
51コマ目が薬剤服用歴管理指導料。
52コマ目、こちらは内閣府の調査になりますけれども、患者による薬局・薬剤師の選択状況ということで、かかりつけ薬剤師、薬局を決めている方の割合というものが年齢層別に示されております。
53コマ目、年齢別の医療機関受診数。
54コマ目が受診医療機関数別の来局薬局数となります。
55コマ目は、同一の薬局を利用することによる効果のイメージ。
56コマ目が薬剤服用歴管理指導料の点数と、その下に乳幼児薬、ハイリスク薬などについて使っている方に対する加算ということになります。
57コマ目、お薬手帳についてです。
58コマ目で前回改定におきまして、お薬手帳に薬局名等の記載を求めることとしたというもの。
59コマ目はかかりつけ薬剤師指導料になります。
60コマ目がかかりつけ薬剤師による薬学管理の状況等についての調査結果。
61コマ目がかかりつけ薬剤師指導料の算定状況となります。
62コマ目は患者さんの年齢別のかかりつけ薬剤師指導料等の算定回数ということで、算定回数と書いておりますけれども、こちらは年齢階級別のそれぞれの処方箋受付回数に占めるかかりつけ薬剤師指導料を算定している割合となります。
63コマ目は、乳幼児に対する調剤や服薬指導の評価について。
64コマ目は吸入薬の服薬指導ということで、65コマ目にありますとおり、昨年改定で吸入薬の指導加算というものを設けております。
66コマ目、糖尿病患者さんでインスリンやSU剤を用いている方で低血糖の発症が多かったということで、67コマ目にありますとおり、前回改定で糖尿病治療薬の副作用の有無の確認や医師への情報提供について評価をした点数を設定しております。
68コマ目以降、ポリファーマシーについてです。
69コマ目、いわゆるポリファーマシーが形成されるような事例のイメージを書いております。
70コマ目、年齢階級別に見た薬剤種類数です。
71コマ目は年齢階級別に見た薬剤の点数の階級別の構成割合。
72コマ目、こちらは以前から出しているものですけれども、6剤以上の投薬が特に有害事象の発生増加に関連しているというもの。
73コマ目は高齢者の医薬品適正使用の指針というものです。
74コマ目、入院、外来、在宅医療におけるそれぞれの処方内容の把握などについての特徴について。
75コマ目は、例えば退院時の前薬などについての調査結果になります。
76コマ目は海外のものを含めたポリファーマシー対策に関する指針などの一覧でございます。
77コマ目、入院時のポリファーマシー解消の推進ということでの点数の設定。
78コマ目、こちらは薬局のほうですけれども、重複投薬・相互作用等防止加算について。
79コマ目は、服用薬剤調整支援料としまして、処方医に減薬等の提案を行い、その結果、内服薬が減少した場合ということで、この支援料1というものがございます。これに加えまして、次の80コマ目ですけれども、重複投薬等の解消に係る提案を行う取組について、新たに支援料2というものを設けております。
81コマ目、重複投薬・相互作用等防止加算と服用薬剤調整支援料2との比較。
82コマ目は、残薬の解消に向けた取組を評価した外来服薬支援料というもの。
83コマ目は、重複投薬・相互作用等防止加算と外来服薬支援料のそれぞれの算定回数の推移。
84コマ目は、そのまとめとしまして、ポリファーマシーに対する取組に係る調剤報酬の設定ということになります。
85コマ目以降、薬局と医療機関との連携についてでございます。
86コマ目は、地域の医療、介護系の他職種との連携、薬局との連携についての調査結果。
87コマ目、退院時における保険医療機関と薬局の連携について評価した点数。
88コマ目、薬局における退院時共同指導料の算定回数の推移。
89コマ目、入退院時の保険薬局との連携状況について、保険薬局薬剤師に関する調査結果。
90コマ目が同じく医療機関薬剤師に調査した結果となります。
91コマ目は働き方に関するもので、医師の働き方の負担軽減につながることが期待されているということで、下の段落にございますとおり、医師の診察の前に薬剤師が薬学的な観点から確認を行うことが期待されるという記載がございます。
92コマ目、いわゆる抗がん剤治療のフォローアップということで調査結果。
こういった情報を踏まえまして、93コマ目、外来がん化学療法の患者さんについて、医療機関側での連携充実加算、薬局側での特定薬剤管理指導加算2というものを前回改定で設定しております。
94コマ目、そういった場面で用いられるトレーシングレポートを用いた医療機関と薬局の連携について。
95コマ目、トレーシングレポートの利活用状況となります。
96コマ目は患者さんに提供される文書などの例ということで、こちらは薬局や医療機関から出される薬剤情報提供文書。
それから、97コマ目、患者向け医薬品ガイドや患者向けRMP資材など、企業から提供されるものとなります。
98コマ目、先ほどありましたけれども、服薬情報等提供料は1と2というものがございまして、99コマ目にその算定状況、これまでの推移をお示ししております。
100コマ目は分割調剤に関する規定ということで、処方医に対して情報提供を行った場合に算定するというような規定がございます。
101コマ目、分割調剤時の服薬情報等提供料の取扱いでございます。
102コマ目は、分割調剤の手続の明確化ということで、現状の形ですけれども、分割調剤における処方箋様式としまして、2枚、3枚にわたって記載をするという様式としております。
103コマ目、こちらは以前お出しした資料ですけれども、海外におけるリフィル制度となっております。
104コマ目以降は在宅医療に関するものとなります。
105コマ目、在宅医療における薬剤師の主な役割。
106コマ目は、いわゆる在宅医療における処方についての取組ということとなります。下の黒枠で処方内容が書いてありますけれども、例えば左側の院内処方であれば治療する医薬品について投薬の場合に指示が出るということですけれども、実際に在宅医療の場で処方箋として出していただく場合には、右側の下のほうにある例えば輸液セットで使うような医療材料や一番下のへパフラッシュといった、投薬の現場で実際には処置として行うようなものについても、外来、在宅の場では処方箋のほうに記載していただいて薬局から払い出す必要があるといったことがありますので、薬剤師と医師との連携で適切な処方内容に調整いただくといったことが現場で行われているというものでございます。
107コマ目、在宅訪問時に派遣された薬剤管理上の問題点。
108コマ目、在宅医療において薬剤師に望まれていることの調査結果。
109コマ目、在宅患者訪問薬剤管理指導料についてでございます。
110コマ目が緊急訪問時について評価した点数となります。
それらを含めまして、111コマ目が訪問薬剤管理指導に関する調剤報酬の設定の一覧となります。
112コマ目は無菌製剤処理加算と乳幼児に関する評価となります。
113コマ目は在宅患者に対する訪問薬剤管理を行っている薬局数の推移となります。全体6万という薬局数の中で、在宅患者の訪問を行っているのは8,000。それから、居宅療養管理、こちらは介護保険のほうですけれども、2万5000となります。
114コマ目は、在宅患者訪問薬剤管理指導の実施状況ということで、算定回数をお示ししております。
115コマ目は、在宅薬剤管理のケース別の実施状況。
116コマ目は小児の薬物療法における特徴となります。小児の薬物療法、調剤、飲み方、その確認等を含めまして、いろいろ複雑なものがあるというものでございます。また、病院から在宅、外来に移る場合には、いろいろシームレスにつなぐ必要があるというものでございます。
117コマ目、在宅医療について主に担当する薬局として在宅基幹薬局とそれを支援する薬局、在宅協力薬局というものがあるということでございます。
118コマ目、在宅協力薬局の利用状況について。
119コマ目、地域支援体制加算におきまして、在宅の実績を要件としているというもの。
120コマ目は経管投与患者さんに対する簡易懸濁法といったものについての現状ということで、121コマ目にありますように、前回改定におきまして経管投薬支援料というものを設けたということでございます。
122コマ目以降、ICT関連についてになります。
123コマ目、電子版お薬手帳について。
124コマ目は、電子版お薬手帳の企業が異なる場合のデータの相互利用についてということになります。
125コマ目は電子版お薬手帳の使用状況となります。
126コマ目はオンライン服薬指導についてのものとなります。現行の薬機法におけるオンライン服薬指導についての規定となります。
127コマ目、外来のオンライン服薬指導の流れということになりまして、こういったものについて評価する設定を行ったのが128コマ目となります。前回改定で外来患者へのオンライン服薬指導についてというものを規定しております。
また、129コマ目では在宅患者へのオンライン服薬指導料を設定しております。
130コマ目は、現状の新型コロナにおける時限的・特例的な取扱いということで、左側が先ほど御紹介した現行のオンライン服薬指導のルールとなりますけれども、現行のコロナ禍では右側のいわゆる0410対応としまして、こういった形で行われているというものとなります。
131コマ目、今後のオンライン服薬指導ということで規制改革推進会議のほうで議論が行われておりまして、現状、このオンライン服薬指導につきましても、オンライン診療と同様にルールの見直しについて関係部局のほうで今検討が進められているという状況になっております。
132コマ目はオンライン資格確認等システムの今後の運用について。
133コマ目は、現在仕組みの検討が行われております電子処方箋の利用についてということになります。
135コマ目は現在のコロナ禍での特例的な診療報酬での対応ということで、感染症対策に係る評価。
136コマ目は小児診療等に係る評価となります。
137コマ目は政府関係機関で出されたものということで、上から順に、まず経済財政運営と改革の基本方針2021」いわゆる骨太の方針におきまして、かかりつけ薬剤師、薬局の普及、多剤・重複投薬、処方箋の反復利用といったことが触れられております。次に、規制改革実施計画におきましては、調剤業務の効率化について。成長戦略フォローアップにおきましては、オンライン服薬指導、オンライン資格確認、電子処方箋。同じく規制改革実施計画のほうではオンライン服薬指導について触れられているというものでございます。
それから、138コマ目は成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針の中で、医療的ケア児について小児在宅医療体制を整備すること。また、小児医療等における専門的な薬学管理の対応などが触れられているというものでございます。
139コマ目、これまで御紹介した資料にありました課題についてということで、項目別にまとめております。
そして、最後140コマ目で、今後の御議論に向けての論点ということで、下のほうに3つお示ししております。
まず1つ目が薬局・薬剤師が対物中心の業務から患者・住民との関わりの度合いの高い対人業務へとシフトすることにより、薬物療法や健康維持増進の支援に一層関わり、患者・住民を支えていくことが重要であることを踏まえ、診療報酬の在り方についてどのように考えるか。
2点目としまして、かかりつけ薬剤師・薬局の普及の促進、多剤・重複投薬への取組、処方箋の反復利用など、経済財政運営と改革の基本方針2021等を踏まえた今後の対応についてどのように考えるか。
3点目としまして、オンライン服薬指導については、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての時限的措置の実績を踏まえ、医薬品医療機器等法に基づくルールの見直しが行われることを踏まえ、診療報酬について具体的にどのような検討が必要かというものを論点としてお示ししております。
以上でございます。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
本日は次期診療報酬改定に向けた議論のキックオフという位置づけですので、改定に向けて検討すべき論点等につきまして、委員の方々の様々な御意見を頂戴したいと思っております。御質問をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、御質問につきましては後で事務局よりまとめて回答していただきたいと思っております。
それでは、ただいまの説明も踏まえまして、御意見等ございましたらよろしくお願いいたします。
有澤委員からお願いいたします。
○有澤委員
ありがとうございます。
発言に若干時間を要しますことをあらかじめ御了承いただきたいと思います。
現在、薬局の現場においても、コロナ対応を最優先に行っております。また、ワクチン接種が進んでいるところもありますが、今週、緊急事態宣言が出されるなど、予断を許さない状況が続いています。日本薬剤師会としては、これまでに引き続き薬局における感染症対策の徹底や自治体の運営するワクチン接種会場での接種準備や現場対応への協力など、現場の薬局、薬剤師とともに対応を進めていく所存です。
早速ですが、論点に沿って、まず1番目の論点の部分です。薬剤師・薬局が地域包括ケアシステムの中で他職種と連携を取りながら、地域住民・患者への安全安心な医薬品提供のため、より積極的に取り組み、多くの国民が医薬分業のメリットを実感できるよう責務を果たしていくことは、薬剤師、薬局の使命であります。特に薬剤師、薬局が全ての医薬品の使用状況を一元的、継続的に把握し、患者の安全安心な薬物治療を担い、医薬品の適正使用を進めることによって、薬剤師は期待される役割を全うすると理解しています。
そのことを踏まえ、調剤報酬における対物中心の業務から対人中心の業務への構造的な転換を引き進めていくべきとは考えますが、ただ、ここで誤解をしてはならないことは、安全かつ確実な調剤を行うためには、個別最適化を目的に行う対物業務がしっかりと自らの責任の下でできていることが前提であります。対物業務と対人業務の両方が成り立って、安全安心な医薬品提供ができると考えております。診療報酬上の評価については、現場への影響やそのバランスを見ながら検討していくことが必要と考えます。
次に、論点2であります。かかりつけ薬剤師について、現場におけるかかりつけの意識づけが進み、患者がかかりつけ薬剤師を持つことが推進されてきております。かかりつけ薬剤師の考え方については、平成27年に日本薬剤師会としても整理、公表をしており、23ページにありますけれども、この視点を踏まえたより一層の推進が必要と考えます。また、地域包括ケアシステムの中で、地域で診るという視点は大変重要で、医療機関、特に病院薬剤師と薬局薬剤師の入退院時のシームレスな連携は不可欠ですが、退院時、カンファレンス等への参加が少ない状況でもあります。入退院時連携など、より一層の推進に向けては、現状の課題整理も含めた上での議論が必要と考えます。
後発医薬品の使用促進については、2023年度末までに数量シェアを全都道府県で80%以上にするという新目標が示されましたが、昨年末から一部のジェネリックメーカーによる不祥事が続き、後発医薬品への信頼が大きく損なわれるとともに、薬局の現場では必要な後発医薬品が納入されない、あるいは納入に時間を要するなど、大きな支障が生じております。今年6月に新たに薬価追補収載された品目も既にメーカーによる出荷調整が行われている状況であります。現場としては、後発医薬品の調剤比率の現状維持をすることが大変難しいのはもちろんのこと、成分によっては先発医薬品、後発医薬品を問わず供給が難しくなっている状況であります。現在、必要な医薬品が手に入らないということにより、薬局、医療機関、何より患者さん、国民が困ることとなってしまいます。早急にこの供給不安を国としてしっかりと対応していただきたい。まずは、国として現状どれだけ影響が出ているのかまとめた資料を示していただきたいと思います。その上で、今後の後発医薬品の使用促進については、さらなる使用促進という視点だけではなく、毎年多くの後発医薬品が新たに上市されてくる中で、これまで積極的に進めてきた水準を維持することにも相応の労力を要することも御理解いただく必要があります。後発医薬品の使用促進については、加算の維持、廃止ということだけではなく、評価の在り方などを含めた検討が必要と考えます。
また、現在導入されている分割調剤については、まだ分割調剤の算定回数は少ない状況であります。進んでいない理由として、処方箋様式での現場への負担があると言われています。進んでいない理由について分析を進めるとともに、現場でより運用しやすく、例えばトレーシングレポートの利活用を前提に、3枚連記ではなく1枚の処方箋様式にするなどの検討を行い、一定期間内の処方箋の反復利用について議論することが必要と考えます。大事なことは、それを必要とする患者に対し、医療機関と薬局、医師と薬剤師との適切かつ確実な連携の下で実施することが前提と考えます。
次に、論点3についてです。医療は対面が原則であり、オンライン服薬指導はあくまでも対面実施の補完であります。その上で、薬学的知見等に基づいた一定の条件が整っていることを薬剤師が確認した上で、可能と判断した場合のみオンライン服薬指導が可能になるものと考えます。ただし、電話、すなわち音声のみのケースや患者情報が不足している場合にはオンライン服薬指導の実施は困難であることから、安全性、有効性を保つ観点からは慎重な検討が必要であります。また、オンライン服薬指導では、医療機関としっかり連携し、患者の必要な情報を収集した上で実施することも必要であり、患者のことをよく分かっている薬剤師が対応するなどの視点も重要であります。
オンライン服薬指導のルールの見直しについては、他の部局で検討されているものと承知しております。その検討内容を踏まえて、算定要件や評価の在り方についての検討が必要と考えますし、今回の0410対応の非常時におけるオンライン服薬指導の在り方をそのまま恒久的なものに持っていくということについては違和感を覚えざるを得ません。
論点については以上なのですが、これまでの1番目から3番目の論点にありました適切な医薬分業の在り方や、地域包括ケアシステムにおける薬剤師・薬局の活用、かかりつけ薬剤師の推進などを行っていく上で、いわゆる敷地内薬局はこれらに逆行するものであります。特に、近年大学病院など公的病院を中心に、病院の敷地内に保険薬局を開設する誘致事例が増加しております。平成27年の規制改革における保険薬局と保険医療機関の間にフェンスを設けて患者が公道を介して行き来することを求めた構造上の規制が改められたことを機に、国立大学病院等公的医療機関を中心に敷地内への保険薬局の誘致には拍車がかかっている状況であります。構造上の規制の改正の際にお示しいただいている実効ある方策を明確にしてしっかりと実施することを日本薬剤師会として求めているところであります。
敷地内という物理的構造だけでその是非を指摘するつもりはありませんが、ここ最近の誘致事例や情報を聞く限り、応募要項の中で診療室の設置を求めるなど、病院側と経済的、機能的、構造的独立性という視点であまりにもひどいケースが非常に目立っています。独立性が担保されない、もしくは機能として院内薬局と変わらない薬局であるならば、保険指定する必要はないと思っておりますし、診療報酬上での対応など、あるいは制度の見直し等、これらの流れを止めるためのルールの見直しが必要だと考えております。このいわゆる敷地内薬局への対応については、今後の議論において論点として明示していただきたいと思います。
最後に、冒頭で申し上げましたが、薬局においてコロナ感染症防止対策を徹底して行っているという現状、そして、適切な医療提供体制確保のためには、その対応は今後も引き続き行っていかなければなりません。先週のコロナ感染症の資料で算定件数や診療報酬点数への影響について示されていましたが、本日の資料にあるとおり、処方箋枚数としては令和2年度は11%減となっており、調剤技術料、つまり、薬局の利益は薬剤料が74%を占める点数全体で見るよりも大きな影響を受けているということであります。今後も感染再拡大が懸念されるところであり、薬局における感染対策の徹底のための人的、物的、時間的費用の追加負担は引き続き必要であります。そのためにも、新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療に係る特例的な対応については、10月以降も継続していただく必要があると強く求めます。
長時間にわたり申し訳ありませんでした。以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、城守委員、お願いいたします。
○城守委員
ありがとうございます。
調剤についての議論のキックオフということでありますので、幾つかの項目に関しまして総論的にコメントをするということで意見とさせていただきたいと思います。
まず新型コロナウイルス感染症についてですが、今、有澤委員から診療報酬上の特例について、10月以降も継続が必要というコメントがございました。前回の総会の際にも申し上げましたことの繰り返しとなりますが、今般の新型コロナウイルス感染症の流行を機に、たとえ近い将来コロナが収束しても、医療機関や薬局は今後も人的、物的、時間的必要を費やして感染対策を万全にしていかなければならないということを考慮しますと、こうした基本的な診療行為の費用については、当然ながら継続をすべきであり、また、基本診療料に包括して評価していくということも検討していくべきであろうと考えます。
続いて、医薬分業についてでございます。今般の新型コロナウイルスワクチン接種の体制構築に当たっては、薬剤師によるワクチン管理や希釈、充填等の調整といったものの対応が現場では大変評価されております。108ページの薬の管理や63ページの乳幼児への対応、また、116ページの小児への対応など、物の対応につきまして、対応可能な品目数や特別な対応について評価することは理解しております。薬剤師の役割については、平成30年12月の医薬品医療機器制度部会の取りまとめや、薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会の取りまとめも参考にすべきと考えております。
続いて、かかりつけ薬剤師についてですが、62ページに患者年齢別のかかりつけ薬剤師指導料の算定回数で、乳幼児、小児と高齢者の比率が多い結果ということは想定どおりかと思われます。定期的に通院する地域包括診療加算や診療料のように、複数の慢性疾患を有する患者さんに対して算定した回数をNDB等を使って確認できないものかどうかということを事務局にひとつお尋ねしたいと思います。
次はポリファーマシー対策についてです。医薬・生活衛生局の高齢者医薬品適正使用検討会で議論したとおり、処方する医療機関同士、あるいは療養環境が変化するときの施設同士、また、関係者同士の情報共有が必要であるということが分かっており、現在、指針を用いた効果を実証実験中とお聞きしております。薬局だけで何かできるということではなくて、様々な関係者の取組が必要なことは皆さんも十分御理解できると思います。また、連携や情報共有は政府が進めているICTの活用により、より効率化できるものでありますし、調剤報酬で評価すればそれが解決できるという発想は短絡的過ぎるのではないでしょうか。
続きまして、オンライン服薬指導についてでございます。まず、そもそもではありますが、オンライン服薬指導の実態が分かっていないという現状は大変問題であろうと考えております。また、医療機関のような研修プログラムもオンライン服薬指導に関してまだ十分ではありません。個人情報の取扱いや資格確認など、体制ができていない中で法改正をしている点も問題でありましたが、今後、厚生労働省としてどのように実態把握をしていくのでしょうか。コロナ禍で情報通信機器を用いた電話、オンライン等の再診をしても、患者さんは薬を受け取ること自体は薬局に行って対面で受け取るということが多いともお聞きしております。薬局の場合、経営者が薬剤師ではないことが多々あります。法改正に伴い、薬局のガバナンスが要求されることを自覚して、適切な運用をお願いしたいと思っております。日本医師会が行っているように、日本薬剤師会が厚生労働省から事業を受託して薬剤師の研修プログラムを確立する必要があるのではないでしょうか。
私からもう一点、分割調剤についてでございます。100ページの下にある分割調剤の算定回数を見ますと、年々医師の指示による分割調剤が減っております。この要因としては、制度が認知されていないこともあろうとは思いますが、必要性を感じないことや、また、この制度を使ってみたが、連携ができない等有用性を感じられないということもあるのではないでしょうか。これは今後しっかりと調査をしていただければと思います。
事務局にお尋ねしたいのですが、102ページにありますように、平成30年改定の際に分割調剤に関して手続の明確化をしておりますが、その後、分割調剤の活用についてヒアリングなどで調査していれば、状況を教えていただきたいと思います。諸外国におきましては、医師が処方時にどの薬を何回まで調剤するということを決めておりますし、しかも、分割調剤できる薬や期間については制限が設けられているということは103ページにも記載がございます。事務局におかれましては、諸外国の現状を把握されていると思いますけれども、我が国でも分割調剤できる薬剤を制限するという議論もしてよいのではないでしょうか。長期処方は残薬リスク、多剤投与に気づきにくくなるなど、患者さんの薬物療法と保険財政に対する弊害が多いにもかかわらず、長期処方を助長するという方向には日本医師会としては従来どおりしっかりと反対させていただきたいと思います。
最後に、現在進められている対物業務から対人業務という流れ、意味は十分理解をしておりますが、我々は調剤された薬剤に対して全幅の信頼を置いて処方を任せているということがございます。有澤委員もおっしゃっていたように、医療安全という観点においても、まずは対物業務がしっかりとなされているということが大前提においての対人業務への移行ということを改めて申し上げさせていただきたいと思います。
申し訳ございませんが、この後、松本委員から発言をさせていただきたいと思います。
○松本委員
松本でございます。
私からは2点述べさせていただきたいと思います。
1点目は、有澤委員からもお話がありましたけれども、敷地内薬局についてであります。医療資源が極度に乏しい地域などでは同一敷地内での共生もあり得るとは思いますけれども、幾つか報道されているように、大病院において利益供与を認めるような募集が行われていることについては大変遺憾に思います。院内薬局で対応すれば済むことをわざわざ薬歴システム等必要なシステムを敷地内に別途用意しているという状況となっております。様々なシステム投資も保険料という医療機関、薬局の収入によって賄っております。結果的に国の貴重な医療費、そして、患者さんに余分な保険料を負担させているということにもなります。診療報酬上も院内調剤のほうが患者さんの負担が少ないということは様々な国の会議でも指摘されています。
敷地内薬局が必要な病院におきましては、仮にその理由が薬剤部の体制を十分に確保できないということにあるとすれば、病院薬剤師の確保のための対策を行うべきと考えますし、実質的に院内薬局と同じような機能を担っているのであれば、それに基づいて考え方を整理することも必要なのではないでしょうか。逆に院内薬局との違いをどう説明できるのでしょうか。敷地内薬局を募集する側、応募する側双方において改めて保険診療の意味を考えていただきたいと思います。また、地方において敷地内薬局が極度に進むことによって、病院周辺部において地域を支える調剤薬局がなくなっていってもよいというのでしょうか。非常に危うさを感じます。
2点目は、小児在宅についてです。138ページにもありますように、医療的ケア児等の支援に対して小児在宅医療体制を整備することは大変重要と考えております。成人のみならず、小児在宅もしっかり支援していくことは大事だと思います。しかしながら、小児在宅を支援できる薬局はまだまだ少ないと思います。診療科が異なりますけれども、薬局において高齢者と小児とを両立して在宅対応できるものなのでしょうか。在宅患者への薬局の関与について、医療機関との連携状況など、事務局において今後整理していただきたいと考えますが、これについて事務局の考え方を聞かせていただきたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
○小塩会長
ありがとうございました。
○長島委員
長島です。続けて発言させていただいてよろしいでしょうか。
○小塩会長
お願いします。
○長島委員
私からは、重複投薬についての意見を述べます。今後、132ページのオンライン資格確認等システムや133ページの電子処方箋の仕組みなどに、ICT活用により、薬局のみならず医療機関においても薬剤情報の共有や一元的な把握が可能になります。その結果、患者さんにとって安全安心の面で大きなメリットとなる重複投薬等の問題解決に医療機関の医師も処方という薬物療法のスタートの時点から大きく貢献ができるようになります。したがいまして、医科におきましても、このような医療機関の働きに関して必要かつ十分な評価を行うべきと考えます。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、島委員、お願いいたします。
○島委員
ありがとうございます。
医療における薬剤師が果たす役割の大きさを事務局から十分に説明していただいたと思います。この中で、25ページの病院の薬剤師の業務と役割、26ページのチーム医療において薬剤師が主体的に関わる業務の説明にありますように、病棟薬剤師業務が入院患者に資するところは大きく、その評価として、病棟薬剤業務実施加算がございます。この対象病棟がA100の一般病棟に加え、療養、結核、精神病棟が追加されたところですが、地域包括ケア病棟、回復期病棟も入院患者の薬剤管理、服薬指導は非常に重要でありまして、この2つの病棟をぜひ対象病棟に加えていただきたいと考えております。
また、外来患者に対して手術前中止薬の説明指導やハイリスク薬を使用している外来患者に対して薬剤師が薬の指導を行った際の新たな評価を希望します。
この2つは要望でございます。以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、池端委員、お願いいたします。
○池端委員
ありがとうございます。
まず、これまで発言された有澤委員、城守委員、松本委員の御意見に基本的に私も賛成です。
そして、私のほうからは2点お話をさせていただきたいと思います。
まず一点は、今、島委員がおっしゃったことと全く同じ点です。25ページにありますように、病棟薬剤師の業務は非常に高度化、多様化しており、病院そのものとしては非常に病棟薬剤師配置を強く望んでいるところですが、一方でなかなか採用が困難なケースもよく見られます。正直、給与面も含めて待遇の違いも一部あるのではないかという懸念もありますが、もちろん病院としての企業努力等も必要かと思いますけれども、あまりにも市中の調剤薬局に勤務されている待遇と特に給与面の待遇は大きく違う。ケースによっては月10万円以上違うという話もありますが、ここを何とか少し改善していただかないとなかなか難しいのではないかということもありますので、ぜひその辺で病棟薬剤師業務の対応に関して何らかの加算等を考えていただける等、診療報酬上のインセンティブも必要ではないかということと、先ほど島委員もおっしゃったように、まだ配置加算が取れていない病棟種別にはぜひお願いしたいと思っています。これが一点です。
2点目は、これも城守委員が少し触れられましたが、76ページにあるポリファーマシー対策の点です。恐らくこれに関しては1号側、2号側とも共通で希望される課題ではないかと思っておりますが、これについては医薬・生活衛生局のマターかと思いますが、76ページにあります下3つ、高齢者医薬品適正使用の指針、総論編と各論編、そして、始め方と進め方という非常にいいものが出来上がっています。
手前みそですが、城守委員も参加されているこの高齢者医薬品適正化検討会で、私も3年間にわたって議論した内容で、ポリファーマシーを進めるためにも非常にいいガイドラインになっているのではないかと思います。これをぜひ利用できるような報酬上の何らかの条件づけとかということもあると、もっともっとこれが進むのではないかということがありまして、これは1点質問にもなりますが、医薬・生活衛生局、特に医薬安全対策課となると思いますが、そことの連携をしながら、こういうものをより利用できるような何らかの条件を診療報酬上つけるということを御検討いただいているのかどうか。そして、連携等も取れているのかどうか。それについてもしお答えがありましたら、事務局からお答えいただければと思います。
以上2点です。ありがとうございました。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、大変お待たせいたしました。安藤委員、お願いいたします。
○安藤委員
ありがとうございます。
私からも何点か意見を述べさせていただきたいと思います。
まず、対物業務から対人業務への移行につきましては、前回の調剤報酬改定のポイントとして評価の拡充等を行ったと理解しております。評価を拡充したそれぞれの項目が実際にどれくらい算定されているのか。そして、仮に算定数が少ないのであれば、前回改定による結果をエビデンスに基づき十分に検証した上で、今後も患者目線で対物から対人へという方向性を強力に進めていくことが重要であると考えております。
また、オンライン服薬指導の検討に当たりましては、まずは薬剤師の基本的な業務である服薬管理をしっかりと行っていただくことが重要であると考えております。さきの薬機法の改正におきまして、調剤時に加え、調剤後の服薬指導、継続的な服薬情報等の把握は薬剤師の義務とされております。服薬指導や新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえた時限的・特例的な取扱いにつきましては、実施状況の検証を行うとともに、不十分な結果であった場合にはどのようなツールで対応することがふさわしいのかという点も含めた議論が必要であると考えております。
さらに、かかりつけ薬剤師・薬局につきましては、オンライン資格確認等システムの機能を活用して、今後も、重複投与やポリファーマシーに対する取組など、多様な役割を期待されているものと思います。新たに認定制度ができた地域連携薬局や専門医療機関連携薬局などを含め、各薬局の役割、機能連携を明らかにした上で、その役割と効果に見合う検討をしていくことが重要であると考えます。また、先ほど医師会の委員からもありましたが、その役割を果たすための研修というものも当然必要になると思いますので、そのことについても検討が必要であると考えております。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
佐保委員、お願いいたします。
○佐保委員
ありがとうございます。
私のほうからは3点お話をさせていただきたいと思います。
まず123ページから125ページの電子版お薬手帳については、私も個人的に使用していて利便性を感じています。しかし、スマートフォンの機種変更時に情報を引き継がないと、それまでの履歴が見られなくなってしまうといったことも状況として起きることがあります。こうした機種変更時のデータ引継ぎについても、利便性を向上すれば利用が拡大するのではないかなと思っています。
2点目、論点3点目のオンライン服薬指導については、利便性に偏らない、安全性も担保されるような明確な運用や基準が求められると考えております。前回のオンライン診療同様に、営利目的にさせないための対応が必要であると考えます。患者、被保険者にとって安心をもたらすことが必要不可欠であると考えております。
最後です。43ページですが、以前、薬価の関係で後発医薬品メーカーの不祥事のことで、不祥事の背景は何だったのかと。例えばコストを抑えた影響など、何がしかの影響があったのかについて検証が必要ではという発言をさせていただきましたが、今後、薬価の議論の中でこうした検証についても報告いただけるのかどうかをお聞きしたいと思います。患者や被保険者のジェネリックへの信頼性を回復するためにも、きちんと検証資料を出していただくよう、関係団体へお願いしていただきたいと考えております。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
眞田委員、お願いいたします。
○眞田委員
ありがとうございます。
基本的には調剤報酬の在り方については、引き続き対物を中心とした業務から対人業務へとシフトする方向でメリハリを持って対応していくということが必要だろうと考えております。オンライン服薬指導については、対人業務の一環として、患者のニーズがあり、また、それに対して、先ほど佐保委員からもお話がありましたけれども、安全・安心に対応できる、それが担保されているという前提であればオンラインによる服薬指導の活用を促進する方策について検討を進めていくことが、今後の様々な技術の進展も踏まえて重要であろうと考えております。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
幸野委員、お願いします。
○幸野委員
ありがとうございます。
少し長くなりますが、論点に沿ってコメントと質問をさせていただきたいと思います。
まず論点1なのですが、根本的な調剤報酬の在り方について問題提起させていただきます。2015年に患者のための薬局ビジョンというものが設定されて、対物業務から対人業務への変換というものが打ち出されて、2016年改定からかなり多くの対人業務の評価が新設されました。先ほど安藤委員からこの検証が必要だという御発言がございましたが、私なりに検証してみたのですが、この対人業務に対してどれだけの薬局が対応できているのかというところなのですが、今日の資料でも出ているのですけれども、61ページにありますようにかかりつけ薬剤師は1.5%にとどまっている。あと、重複投薬・相互作用等防止加算については全処方箋のうち約0.5%しか算定されていない。それから、外来服薬支援料につきましては令和2年は少し伸びているのですけれども、それでも0.01%。それから、服薬情報提供料も0.06%という状況になっていて、対人業務をいくらつくっても、薬局がこれについてこられていない、対応し切れていないという実態が検証として出ているのではないかと思います。
なぜこれが対応できていないのかということをはっきり結論から言えば、いまだに対物業務だけで経営が成り立つ報酬制度だからということだと思います。門前で処方箋を多くさばけばそれで経営が成り立つ。わざわざ面倒な対人業務までやらなくても経営が成り立つからこういった算定が行えないのではないかと思っています。基本的には調剤基本料、調剤料、薬剤服用歴管理指導料、薬価差益で経営が成り立っているわけなのです。だから、対人業務をいくらつくってもそれに対応していっていない。それで機能が変わらないという現象が起きているのだと思います。調剤基本料についても、処方箋の受付回数と集中率で面積がどんどん縮まっていっているのですが、数次の改定を経てもやはり調剤基本料1を算定する薬局が8割ぐらいを占めておりまして、大手チェーン薬局も多くが対策を講じることによって調剤基本料1を取っているというのが現状なのです。そういうところを解消していかないと、いくら対人業務をつくってもそれは変わらないということなのだろうと思います。調剤基本料は受付枚数や集中率で区分するのではなくて、いわゆる機能で区分する。まずは一本化して、薬局の機能に応じて設定すべきと考えます。対人業務を中心とする薬局と、調剤に偏重し効率性のみを追求する門前薬局については明らかに差をつけるべき、そういう見直しを基本料については行っていくべきだと思います。
それから、34ページに調剤報酬の財政構造が出ているのですけれども、大きく調剤料が5割、調剤基本料が3割、それから、薬学管理料が2割という構図になっているのですが、今やっている調剤報酬の改定というのはこの2割のところをこまごまといじって対人報酬をつけているのですが、5割、3割のところに全く手がつけられていないというところが薬局が置かれていない原因になっているのだと思います。この5対3対2という財源構成を大きく変えていかないと、薬局の機能は変わらないと思います。2020年に薬機法改正が行われましたが、これについては地域連携薬局、専門医療機関連携薬局ということが認定されることになりましたが、こういった機能によって区分するという方向性を既に打ち出しておりますので、調剤報酬においてもこういった方向にかじを切るべきだと考えます。
それから、事務局に後で聞きたいのですが、この薬機法改正の関連と調剤報酬はどうすみ分けていくのかということについて質問したいと思います。例えば薬機法改正の一つの大きなテーマとして、調剤時だけではなくて調剤中は全てフォローするということが義務づけられたのですけれども、それであれば、薬剤服用歴管理指導料については調剤後もちゃんとやらないと算定できないようになるのか、そういったことについてお伺いしたいと思います。
あと、地域連携薬局、専門医療機関連携薬局が来月から認定されるわけなのですけれども、これは地域支援体制加算との関係などはどうなるのか。そういったことについての関係性についても事務局の考え方、これは患者にとっては診療報酬とこのすみ分けがどう違うのかというのが非常に分かりづらいシステムになりますので、この関係性についてぜひお聞かせいただきたいと思います。
以上が論点1でございます。
論点2につきましては、かかりつけ薬剤師・薬局の普及促進、それから、多剤・重複投薬への取組というのは、先ほど言いましたように財源構成を大きく変えないと、いつまでたっても変わらないと思います。それから、処方箋の反復利用についても、これは骨太の方針で触れられているので、論点として挙げられていますが、これは改定前より算定が下がっているという状況です。これは大きく受け止めるべきだと思います。コロナ禍の受診控えの中で多くの患者が長期処方を希望されると思うのですが、そういった中でもほとんどと言っていいほど算定されておりません。ということは、現行の煩雑な仕組みが今後も普及しないということは明らかです。これは何らかの抜本的な見直しを行わないと、今後も絶対に普及しないと思われるので、次期改定においては何らかの見直しが必要だと思います。その選択肢の一つとして、例えば生活習慣病のように病状があまり急変しない方とか、長期にわたって同じ処方が繰り返されている方については、あくまで医師の判断で決める範囲内において処方箋を繰り返し利用できるということも選択肢として考えていくべきだと思います。
以上が論点2でございます。
それから、論点3についてなのですが、オンライン服薬指導については0410対応が行われてもやはり普及は限定的であったと伺っております。ただ、このコロナ禍で医療だけでなくてあらゆる分野でデジタル化というのが推進されていく中で、医療の分野においてもデジタル化、オンライン服薬指導についてはぜひ検討していくべきだと思います。
今、オンライン診療のほうは医政局で特例的措置の恒久化というのが検討されているのですが、今の方向性としてはかかりつけ医を絡めて初診から対応するという方向で検討されていると聞いています。また、2022年からはオンライン資格確認のインフラを利用して電子処方箋の運用も検討されております。こういうことを考慮すれば、オンライン服薬指導についてもオンライン診療に平仄を合わせて、かかりつけ医機能の普及に資すると思いますので、そういった形で検討していきたいと思います。懸念としては、恐らく大手チェーンのほうから先行してこれを導入していくと思うのですけれども、大手チェーンに患者が集中することなく、かかりつけ薬剤師がちゃんとオンライン服用指導をやるという方向で普及していくという制度設計にしていく必要があると思います。
以上が論点に対する意見でございます。
それから、論点以外でいろいろ意見が出ましたので、それに対してコメントしておかなければいけないのですが、まず、2号側のほうから感染防止加算については継続していくべきだというところがありましたが、これは明確に反対させていただきます。なぜかといいますと、これは中医協で議論されてついた点数ではありません。何のエビデンスもなくいきなり予算化されて政府の中で決められたものであって、これを何のエビデンスもなく継続していくということについては明確に反対します。もし継続するのであれば、ちゃんとしたエビデンスを出して実用性を認めて継続していくべきだと思います。例えば私が行っているかかりつけ薬局などでも、4点が算定されているのですが、薬剤師の方は個人防護具をつけておりません。こういった実態も調査してちゃんとやっていくべきだと思います。ただ消毒液を置いているだけです。こういったもので感染防止加算が本当に取られるのか、実態も調査してエビデンスも出して、必要であれば継続するという議論をちゃんとやっていくべきだと思います。
それから、先ほど来敷地内薬局についての問題視が2号側の先生方から出ているのですが、確かに敷地内薬局は問題だと思いますが、要は、敷地内薬局をつくっても、患者がスルーするような薬局の在り方、敷地内にあっても自分はちゃんと自宅の近くのかかりつけ薬局に行くという受療行動を取らせることが必要で、敷地内薬局が悪ということでなくて、そういった患者の受療行動を促すようなことを全体としてつくっていかなければいけないのではないかということで申し上げます。
ちょっと長くなりましたが、以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、間宮委員、お願いいたします。
○間宮委員
ありがとうございます。
私は対物業務から対人業務へというところで少し意見させていただきたいと思うのですけれども、患者が薬局に求める機能として、薬を一元的に管理して、飲み合わせとか重複の投与とかというものをチェックするということですとか、効果について継続的に確認するとか、健康相談を受けられるとか、そういうことというのを挙げていますけれども、これは本来患者が一番求める機能というのは、ちゃんと処方してね、ちゃんと調剤してねということです。間違えないでねということが一番だと思うのです。そういう意味では、対物業務というのは非常に重要なものであって、対物業務から対人業務へなんて表現自体が私としては受け入れられない話です。これは両輪なのです。
なので、この辺は本当に重要な部分ということで、私の患者としての肌感から言わせていただくと、薬剤服用歴管理指導料というのが本当に患者にとってメリットがあって機能しているものなのかというのがちょっと疑問なのです。お薬手帳を持っていって出したとしても、実際に中を見なかったり、シールだけ挟んで貼っておいてくださいねと言って渡されることは結構あるのです。薬をある事情で1剤減らしたときも、またそれを再開したときもそれについて何のコメントもなかったですし、実際にはお薬手帳の中身を見ていないというのは実態としてあるのではないかという感じに取れたのです。感じ取れたというか、実際に見ていないということです。
患者への聞き取りや検査値の変化というものを確認するというのが基本的な服薬指導であって、そういうものを薬歴を踏まえた指導として行ったときに薬剤服用歴管理指導料というものを算定できるはずなのですけれども、これは処方箋を持っていって薬を出してもらったら漏れなくそれがついてくるというような状態に今なっているわけです。それというのは、やはりそのままにしておくのはどうなのかなと私は思います。それをやめろとかということではなくて、むしろ対人業務としての指導というのをきちんと徹底してもらうように制度をつくっていってほしいですし、薬剤師会の先生方も対人業務というのはどういうことか、絶対に必要なものは何なのかということを徹底して周知していただいて実施していただくということが大事だと思いますので、お薬手帳の活用も含めて、これからオンライン服薬指導とかというのも進んでいるのかもしれませんけれども、まずは今の服薬指導というのをきちんと機能させるということが大事だと思いますので、その辺りも含めて検討していただきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
中村委員、お願いいたします。
○中村委員
ありがとうございます。
時間も経ってきていますので、簡単にお話をしたいと思います。1点質問と2点意見になります。
質問ですがすが、これまで対人業務、対物業務という議論があり、34ページには技術料に占める調剤基本料、あるいは調剤料、薬学管理料の割合が示されています。これまでの診療報酬改定では対人業務の評価を推進してきており、16年度改定、18年度改定の結果、16年度、18年度の薬剤管理料の割合というのは増えているかと思います。ただ、20年度改定の結果を反映する20年度の数値はむしろ低下し、逆に調剤基本料の割合が増えていると見てとれます。本日は既に多くの御質問がありましたので、時間の関係上、後日でも構いませんので、なぜ20年度に薬剤管理料の割合が低下したのかの説明につきまして、よろしくお願いいたします。対人業務評価の推進という観点で非常に重要だと思います。
それから、意見になりますが、最初は調剤基本料に関する意見になります。これまでも既に様々な形で指摘されてきていると思いますが、いわゆる大型門前薬局の調剤基本料を下げますと、患者さんの自己負担が低くなってきます。患者さんの立場からすると、逆に金銭的には大型門前薬局に誘導されているということにもなりかねず、政策の目的からすると逆インセンティブの構造になっていると考えられます。今後患者さんの自己負担の割合が増えていくということが予想されますので、こういった逆インセンティブの構造が強くなっていくと、地域を支える中小規模の薬局への影響というのが懸念されると思っております。
もう一つの意見になります。50ページ等に記載されていますが、処方内容の疑義照会に関して重複投薬・相互作用等防止加算といったものがあります。こちらの加算というのは薬局の立場からすると非常に合理的で、ぜひ進めていただければと思いますが、逆に患者さんの立場からすると、医療提供側で処方変更が行われるようないわゆる「間違い」的なものが起きたにもかかわらず、なぜ患者さんが間違いの訂正に関する費用の一部を支払わなくてはいけないのかといった疑問が出てくる可能性があるかと思います。今、「間違い」という言葉を使わせていただきましたけれども、これは医療提供者側からすると適切な言葉ではないかと思いますが、患者さんにそういったことと受け取られてしまう可能性もあり、非常に懸念しております。先ほどお話をさせていただきましたけれども、今後患者さんの自己負担の割合が増えていくので、現場で患者さんからの苦情が増えないかということを懸念しております。その苦情を避けたいがために疑義照会をしないとか、加算を申請しないとかということが起きると、加算を設けた本来の意味が薄れてしまうことにもなりかねないのかなと思っています。
これらのことを踏まえますと、診療報酬の点数の変更がこれから中医協で議論されますが、診療報酬体系に関わる、より構造的な問題もあろうかと思いますので、患者さんの視点、あるいは中長期的な視点で検討を進めることが大変重要かと思っております。
以上になります。
○小塩会長
ありがとうございます。
飯塚委員、お願いいたします。
○飯塚委員
2点あります。
1点目は、今、中村委員からありました話ですけれども、大型の薬局の場合は患者負担が下がるという話があって、それはどうなんだという御意見だったのですが、一方で、大型薬局では得てして後発品調剤の体制加算というのが大きくついている場合が多くて、そういう場合はむしろ患者負担は上がるという形になると思うのです。なので、そういうふうなところで患者負担が変わるというのは、これはいろいろな報道にもありますけれども、患者からはなかなか分かりづらいということだと思います。ですので、幸野委員からも御指摘がありましたけれども、機能が違うというのであれば分かるのですけれども、そういうふうな規模だとか後発品を扱っているといった要因で患者負担が変わるというのは再考の余地があるのではないかと思います。1点目です。
2点目は、重複の投与とか、あるいはポリファーマシーの問題で、この問題解決には薬の一元管理が欠かせないということはまさしくそのように思っています。ただ、一方でかかりつけの薬局のほうがなかなか進みづらいということも考えますと、一つ大きく鍵となるのはデータの一元化であろうと思います。今回もオンラインの資格確認が132ページにありましたけれども、これは大変有効で、これをやはり重点的に進めていくべきであろうと思います。
そのためには、それをどうやって促進するかということをやはり考えなくてはいけないと思いますけれども、具体的には、長島委員からも御提案がありましたが、こういったオンラインで処方あるいは調剤記録というものを確認して、処方、調剤をするといったことをひとつ評価していくようなことというのはあり得るのだろうなと思います。ですから、処方側、調剤側、両方ですね。現状ではまだ医療機関、薬局も100%導入しているわけではないようですので、その方向で進める。一方で、利用者についてもこの利用を進めるような機運を高めるということも必要なのではないかなと思っていまして、これはほかの部局なりあるいは施策との連携が必要だと思いますが、直近でキャッシュレスの決済でポイント還元というものがありましたけれども、それは利用者が大幅に利用するということがありましたが、そういったところも参考にしながら、一気にこういった施策を進めるということを考えていくのがよいのではないかなと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
有澤委員、追加のコメントがございましたらよろしくお願いいたします。
○有澤委員
ありがとうございます。
先ほど間宮委員から薬剤服用歴管理指導料を算定していて何もやっていないのではないかという御指摘がありました。個々にそういう事例があるかどうかは別として、全国6万の薬局では、当会としては算定の際にはしっかりと算定の要件に従って業務をやるようにと伝えてありますので、そこはさも全ての薬局がやっていないような捉え方をされてしまいますので、ここは御留意いただきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
城守委員、追加のコメントがございましたらよろしくお願いいたします。
○城守委員
ありがとうございます。
本日の議論の内容ではないのですが、公益側の委員から今いろいろな御意見がございました。この中医協において、公益委員の先生方の役割というのは、1号側、2号側がそれぞれ議論をしていっても議論がまとまらないというときに中立公正な立場において調整役をするということでございます。ですので、その公益側の先生方が御持論を持っておられることは当然承知しておりますが、それをこの場で述べられるということは、それが1号側、2号側の議論に利する、または、議論の流れをつくるということにもなりかねないということを考えますと、発言は極めて慎重に、また、必要以上には発言をされないという姿勢が必要であろうかと思いますので、その点、御理解のほど、よろしくお願いしたいと思います。
○小塩会長
ありがとうございます。
間宮委員、お願いいたします。
○間宮委員
ありがとうございます。
有澤委員から、さも数多くの調剤薬局で指導していないというように取られるという話がありましたけれども、私は別にそんなことを言っているわけではなくて、私の肌感としてそういうことがありましたということです。でも、これはもし患者にそういうふうに指導されてもいないのについているじゃないかとまたネットとかで言われたら、全然指導されてもいないのについている問題みたいなハッシュタグがついて、また炎上しかねないですから、やはりそういう意味では、ちゃんと指導を受けたという実感を患者が受け取れるような対応をしていただくということが大事ですし、そういう流れをつくっていっていただくことをお願いしたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
松浦委員、お手が挙がっているので、松浦委員からお願いいたします。
○松浦委員
ありがとうございます。
先ほど安藤委員、幸野委員からもお話がありましたけれども、論点について私のほうから1つだけ、対物中心の業務から対人中心の業務への移行を進めていくということで、診療報酬の検討が進められてきておりますが、対物業務を完全に実施した上で、なおかつ対人業務への移行を進めていくということだと思っております。対人業務への移行を進めるために設けた評価がどれだけ算定されているのか、検証が必要だと思います。検証をした上で、それを基にして、より対人業務への移行が進むような検討が必要だと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、中村委員、お願いいたします。
○中村委員
ありがとうございます。
先ほど、城守委員から公益委員の立場について御意見をいただきましたので、私の考えを述べさせていただきたいと思っています。
公益委員としては、先ほど城守委員から御指摘がありましたように、第1号側と第2号側の意見が食い違ったときに裁定をする立場にあるということは重々理解しております。一方で、我々は公益委員であるため、やはり公益の立場として、「論点になかったこういった問題も議論していただきたい」ということも言う立場でもあると思っています。特にキックオフのようなタイミングでいろいろな論点を出していくという段階においては、1号側の先生方、2号側の先生方にも、こんな意見についていろいろ議論していただきたいという提示をさせていただくことも、公益という立場では非常に重要なことかと思っています。
もちろん先ほど城守委員から御指摘いただきました第1号側、第2号側の議論の中でいろいろと意見が分かれるようなところになりますと、恐らく我々の立ち位置もまた変わっていくのかと思います。
公益の立場として、こういった点を議論していただきたいといったことを指摘させていただくということも重要な役割かと思っておりますので、ぜひ御理解のほど、よろしくお願いいたします。
○小塩会長
飯塚委員、お願いいたします。
○飯塚委員
公益の委員ということで、医療側あるいは提供側、それから、消費者側あるいは保険側というものだけで全てが解決する、しないというところが、恐らく医療の市場といいますか医療関係の難しさだと思いますので、そういう意味において、公益に資する立場から言うことを言えというのが基本的に公益委員の立場であると私は理解しております。
特に今日のような議論において、両方のサイドから出てきていないような意見を先ほど中村委員も私も申し上げたわけで、こういった意見が出てこなかった場合に、では、公益に資する意見を我々は言わないほうがいいのかということになりますけれども、私はそういうふうな立場でこの会議に参加しているとは考えておりませんので、そういう意見も発言させていただいて、もちろんそれが違うようであれば議論させていただくというのがよろしいのではないかと思っております。
以上です。
○小塩会長
今日は公益委員の役割について議論するという場ではないのですけれども、この公益委員の在り方を脇に置いて、調剤につきまして事務局に。
両方手が挙がっているのですけれども。
○城守委員
まず私から。
今の会長の御発言ですが、これは極めて重要な問題だと思います。公益の先生方が何を発言されても、それは公益性にとってという意味は、その時代、その場合によって立場が変わることもございます。何らかの影響が必ず出ます。何度も申しますが、中医協というのは1号側と2号側で議論を行い、そして、その調整をしていただくというための公益委員であるという認識を改めてお願いしたいと思いますし、これは小塩会長が公益の先生方とよくお話をされてしっかりとそのコンセンサスを得ていただくことが必要だと思いますので、会長、よろしくお願いしたいと思います。
○小塩会長
それでは、松本委員、追加で。
○松本委員
私もぜひ言わせていただきたいと思います。
先ほど飯塚委員からもお話がありましたけれども、公益という言葉を使えばどのような意見も言えるわけですので、そのことはちょっと視点が違うのかなと思います。我々も1号側、2号側ということでは言っていますけれども、あくまで念頭に置いているのは公益ということでございますので、その視点は誰しも持っているものであります。ただ、ここの中医協の場における公益委員というのはやはり立場が違うと思います。1号側と2号側からたくさんの意見が出ますけれども、それを評価する立場にはないと思います。確かに最終的な公益裁定ということになれば、それぞれの御意見で裁定が下されるわけですけれども、ふだんの場において、公益ということを言えば何でも発言できるというのは違っていると思いますし、これまでの中医協の歴史をしっかりと認識していただかなくてはいけないと思います。今後の議論に非常に重要な視点だと思っております。よろしくお願いいたします。
○小塩会長
安藤委員もこの公益委員についてのお考えでしょうか。お願いします。
○安藤委員
私のほうからも一言申し上げさせていただきたいのですけれども、今回、調剤のキックオフということなのですけれども、調剤だけに限らず、今回の中医協の議論のキックオフの際に当たって、我々1号側、そして2号側から出されていないものに関しての意見ということであれば、それは十分に発言していただいて結構だと私は思っています。我々がこの中医協という場で国民の健康のために何ができるのだということを話すのに、こういう視点があるのではないですかという意見は非常に大事だと思いますので、その部分についてはやはり1号側、2号側ということだけではなく、公益の委員の方たちからの御意見もぜひ参考にして議論を進めるべきであると思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
幸野委員、この件について御意見がありましたら、手短にお願いいたします。
○幸野委員
私は、今日はキックオフの議論なので、1号側、2号側から出なかった視点について、公益委員の方がこういう視点も考えてはどうかということをおっしゃったので、それはそれでいいのではないかと思います。今後議論を深める中で私はこう思うとかといった議論はちょっと合わないと思いますが、こういった視点も今後議論していくべきではないかという発言は許されるのではないかと思います。
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、まず公益委員の在り方について、これは非常に重要な問題なのですけれども、医療課長から事務局のスタンスを説明していただきます。その後で、委員の方々からたくさん御質問をいただいておりますので、それにつきまして薬剤管理官のほうからレスポンスをお願いしたいと思います。
○医療課長
まず私のほうから、今、公益委員の先生方の御意見ということで、中医協のほうで議論があったということで、事務局のほうで今後どうするかということで少しお話をさせていただきたいと思います。
今、御指摘がありますように、1号、2号、公益、専門委員という形で議論に参加していただいております。この中医協の中で委員の専任の在り方みたいなものがあるというのと、今、御議論の中でも出ましたように、これまでどういった機能を果たしていただいたかというような経緯等もあると思います。各委員のほうから様々な御意見をいただきましたので、事務局のほうでも一度整理をさせていただきまして、また先生方といろいろ御相談をさせていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○小塩会長
続きまして、先生方からいただいた質問について、薬剤管理官から説明をお願いいたします。
○紀平薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
非常に多くの御意見等をいただきまして、ありがとうございます。いただいた御意見につきましては、また今後の議論の際に資料としてお示ししていきたいと思います。
いただいた質問につきまして、幾つかお答えさせていただきます。
まず、有澤委員からジェネリックの現状の供給等の影響について早く資料を出していただきたいという御意見があったかと思います。これにつきましては、今後何か資料としてお示しできるものがないか検討してまいりたいと思います。
それから、城守委員から幾つか御質問をいただきました。
まず、かかりつけ薬剤師につきまして、例えば慢性疾患を持っている患者さんにおいての状況ですとか、NDBのデータを使った分析ができないのかといった御質問です。こちらにつきましては、調剤における処方箋を基にした情報と医療機関側での疾患の情報とのひもづけの課題などがありまして、NDBのデータでどこまでできるのかという限界はあるのですけれども、調剤メディアス等のデータを使って、可能な範囲での分析は行っていきたいと思います。
それから、オンライン服薬指導の実態把握についてきちんと行うべきではないかという御質問をいただきました。これまでの実態については、医薬・生活衛生局のほうで行われた調査がございまして、例えば処方箋ベースですと1%に満たないぐらいといった情報も出ておりましたけれども、今回、先ほど御議論いただきました検証調査のほうでもオンライン服薬指導の状況について質問項目を設定しておりまして、医薬局の調査も含めた形でこの実態把握についてはまたデータがそろったところでお示ししたいと思います。
それから、分割調剤の現状についてヒアリング等を行っているのかという御質問もいただきました。こちらにつきましても、検証調査のほうで現状の分割調剤における課題等について質問項目を設定しておりますので、その調査結果を待ってお示ししたいと思います。
松本委員からは、小児在宅について医師との連携状況についての御質問をいただきました。資料の中でも一部お示ししましたけれども、小児在宅、特に医療的ケア児などについては、薬物療法も非常に複雑なものとなっておりますし、医療機関、医師との連携というのは当然必須であり重要なものと理解しております。また、この議論におきましては、そういった状況も含めて資料をお示ししたいと思います。
池端委員からは、ポリファーマシーに関連しまして、高齢者に関する指針が医薬・生活衛生局のほうで出されておりまして、それとの連携についてどのようにしているのかという御質問をいただきました。本日お示しした資料の中でも、例えば80ページなどにあります、服用薬剤調整支援料2といった重複投薬等について薬局側から医療機関にそれを解消するための提案等を行う取組を評価した点数がございますけれども、この点数の算定におきまして、御指摘いただいたような高齢者における指針を参考にこういった提案を行うことといったものは現状の算定要件といいますか、その際の参考とお示しはしております。医薬局とも今後連携しながら、こういったものの活用について検討していきたいと思います。
佐保委員からは、後発品の問題事案の検証結果について示していただきたいという御質問がございました。これにつきましては、今後別の課題の御議論をいただく際にそういった結果についてもお示ししていきたいと思います。
幸野委員からは、薬機法改正との関係につきまして、例えば薬剤師法における調剤後の服薬指導も医師の指導についての規定や、薬機法改正における認定薬局の設定について調剤報酬との関係性についての御質問をいただきました。まさにこういった規定の変更あるいは新たなものについて調剤報酬においてどのように対応していくかという点について今後委員の皆様から御意見をいただきたいと思っております。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかの追加の御意見、御質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
今日は非常にたくさんの貴重な御意見、御質問をいただきました。ありがとうございました。特にほかに御意見等がないようでしたら、本件に係る質疑はこの辺りといたします。今日いただいた御意見を踏まえて、今後事務局において対応していくようにお願いいたします。
本日の議題は以上です。
なお、次回の日程につきまして、追って事務局より御連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日の総会はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。


 
 

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