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2021年1月27日 中央社会保険医療協議会 総会 第473回議事録

○日時

令和3年1月27日(水)10:30~11:01

○場所

オンライン開催

○出席者

小塩隆士会長 秋山美紀委員 荒井耕委員 中村洋委員 関ふ佐子委員 
吉森俊和委員 幸野庄司委員 佐保昌一委員 間宮清委員 眞田享委員 松浦満晴委員 
松本吉郎委員 今村聡委員 城守国斗委員 池端幸彦委員 島弘志委員 林正純委員  有澤賢二委員
吉川久美子専門委員 田村文誉専門委員 半田一登専門委員
保険医療材料等専門組織近藤委員長代理
<事務局>
濵谷保険局長 井内医療課長 岡田医療技術評価推進室長
山田保険医療企画調査室長 紀平薬剤管理官 小椋歯科医療管理官 他

○議題

○医療機器及び臨床検査の保険適用について
○先進医療会議からの報告について
○歯科用貴金属価格の随時改定について


 
○小塩会長
それでは、ただいまより第473回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
なお、本日もコロナウイルス感染症対策の観点から、オンラインによる開催としております。
また、今回も議事の公開につきましては、前回に引き続き試行的にユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
最初に、委員の出席状況について御報告いたします。
本日は染谷委員、永瀬委員、岩田専門委員が御欠席です。
それでは、早速議事に入らせていただきます。
最初に「医療機器及び臨床検査の保険適用について」を議題といたします。
本日は、保険医療材料等専門組織の近藤委員長代理にお越しいただいております。近藤委員長代理より御説明をお願いいたします。
○近藤委員長代理 近藤でございます。
それでは、説明いたします。
中医協総-1-1の資料を御覧ください。
今回の医療機器の保険適用は、C1が2製品2区分と、C2が2製品2区分です。
2ページ目を御覧ください。
製品名は「インスリンセーフティシリンジ」です。
4ページ目の製品概要を御覧ください。
本品は、注射針付注射筒と押子等からなり、インスリンを皮下投与するために用いられる製品です。
2ページ目にお戻りください。
価格につきましては、類似機能区分比較方式で評価いたしました。最終的な価格を17円といたしました。外国平均との比は0.51です。
次に、5ページ目を御覧ください。
製品名は「ゴアプロパテンバスキュラーグラフト」です。
7ページ目の製品概要を御覧ください。
本品は、先天性心疾患を有する小児への使用を目的とした小口径ヘパリン付き人工血管です。
5ページ目にお戻りください。
価格につきましては、原価計算方式で評価いたしました。最終的な価格を8万4100円といたしました。外国平均との比は0.75です。
次に、8ページ目を御覧ください。
製品名は「レオカーナ」です。
11ページ目の製品概要を御覧ください。
本品は、血行再建術不適応な閉塞性動脈硬化症における潰瘍の改善を目的に用いられる製品です。
8ページ目にお戻りください。
価格につきましては、類似機能区分方式で評価しました。
8ページの○の部分に有用性加算についての説明を記載しております。既収載品に比べ、効果発現のために当該新規技術の要素技術が大きく異なること、また、既存の治療方法では効果が不十分な患者群、あるいは安全性等の理由で既存の治療方法が使用できない患者群において効果が認められるため、プラス10%の有用性加算とすることが妥当と保材専としては判断いたしました。
この結果、最終的な価格を9万1600円といたしました。外国平均との比は、海外での販売実績がないためございません。
次に、12ページ目を御覧ください。
製品名は「超音波骨密度測定装置 EchoS システム」です。
14ページ目の製品概要を御覧ください。
本品は、骨の性状の判断のために、骨から反射した超音波パルスを計測して骨密度測定値を解析するために用いられる製品です。
12ページ目にお戻りください。
価格につきましては、本品は特定保険医療材料としては設定せず、新規技術料にて評価することが適当と保材専として判断いたしました。このため、外国平均価格との比はありません。
続きまして、中医協総-1-2の資料を御覧ください。
今回の臨床検査の保険適用は、E3の1件です。
2ページ目を御覧ください。
販売名は「イムキュア SCCA2」です。
測定項目はSCCA2です。
測定方法はELISA法です。
3ページ目の製品概要を御覧ください。
本検査は、15歳以下の小児におけるアトピー性皮膚炎の重症度評価の補助に用いられる臨床検査です。
2ページ目にお戻りください。
保険点数につきましては、D014 自己抗体検査、35 抗デスモグレイン1抗体300点を参考点数としています。
説明いたします内容は以上です。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
事務局より補足があればお願いいたします。
○岡田医療技術評価推進室長
特にございません。
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、御質問はありますでしょうか。よろしいでしょうか。
特に御質問はないようですので、本件につきましては中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては中医協として承認したいと思います。
続きまして、次の議題に移ります。「先進医療会議からの報告について」を議題といたします。本件は報告事項です。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○岡田医療技術評価推進室長
医療技術評価推進室長でございます。
それでは、中医協総-2を御覧ください。
今回、先進医療会議で承認されました先進医療Bの技術が1件ございましたので、御報告をさせていただきます。
1ページ目でございます。
今回、整理番号143番「抗腫瘍自己リンパ球輸中療法」が承認されました。本技術に係る費用はそれぞれ表に記載のとおりでございます。
続きまして、2ページ目を御覧ください。
先進医療会議における判定でございます。下段を御覧いただきまして、事前評価では「条件付き適」とされておりますけれども、先進医療技術審査部会におきまして実施計画の変更が承認されましたため、「適」と認められております。
次に、技術の説明をさせていただきます。5ページ目ないし6ページ目を御覧ください。
本技術は、進行・再発子宮頸がん患者から病巣を切除し、その病巣に浸潤しているT細胞を抽出して、体外で高速拡大培養を行った後に患者さんに輸注をするという再生医療でございます。
続きまして、開発のロードマップでございます。7ページ目を御覧ください。
本先進医療を行った後、医師主導治験を行い、薬事承認を目指すとのロードマップを描いております。
事務局からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
特に御質問はないようですので、本件に係る質疑はこの辺りといたしたいと思います。
続きまして、「歯科用貴金属価格の随時改定について」を議題といたします。本件も報告事項です。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○小椋歯科医療管理官
事務局でございます。
資料総-3を御覧ください。
「歯科用貴金属価格の随時改定Ⅰについて」ということで、今年、令和3年4月の価格の見直しでございます。
2枚目を御覧ください。
上のほうにマルの番号を示してございますけれども、1、2、3が過去の告示価格でございます。
4、5は今まで記載がなかったものでございますが、先日1月13日の中医協において告示価格の一部訂正を報告しており、その中で、今後可視化を図ってこのような訂正のないようにということで、再発防止策の一環といたしまして記載しております。この4、5のXの期間とXの平均値、Yの期間、Yの平均値でございますが、下の※2に示してございますが、こちらのものにつきまして明確化していくということで、資料の体裁を変更してございます。
6につきましては、これらを用いました試算価格を示しておりまして、7に変動率を示してございます。変動率がプラスマイナス5%を超えたものにつきましては、価格の見直しを行うということになっておりますので、8の告示価格につきましては2番、3番、4番、5番、6番、11番の6種類の金属について価格の見直しを行うというものでございます。
3ページ目のグラフにつきましても、以前のものは過去20年分以上をお示ししてございましたが、見にくい、分かりにくいということで、こちらのほうも直近のものをお示しするように変更してございます。
説明は以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
本件につきまして、何か御質問はありますでしょうか。
林委員、お願いいたします。
○林委員
ありがとうございます。
前回報告を受けました14金の改定漏れの事後処理に関しましては、医療機関のみならず、保険者の方々や審査支払機関の皆様に多大なる御負担をおかけしていることを厚労省は重く受け止めるべきと思っております。
歯科用貴金属の公示価格改定の計算方式には不透明な部分がありまして、再発防止のために明瞭化して可視化していくということは重要と考えております。今回、計算式の提示のみならず、不透明感がさらに払拭されて、歯科用貴金属の実勢価格と公示価格の差の問題とか改定のタイムラグの問題が今後より解消されるよう、分かりやすい制度を引き続き検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございます。それでは、これは要望として、事務局の方々、よろしくお願いいたします。
本日の議題は以上なのですが、何か委員の方々でよろしいでしょうか。
幸野委員、お手が挙がっているようですので、御発言をお願いいたします。
○幸野委員
議事が早く終わったからというわけではないのですが、今日の議題以外のことで厚労省の見解をお伺いし、意見を申し上げたいのですが、よろしいでしょうか。
○小塩会長
その前に、歯科用貴金属価格の随時改定についてなのですけれども、ほかに御意見はないということでよろしいですね。この件は終了ということでよろしいですね。
それでは、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
本日の議題ではないのですが、先般1月22日に発出されたコロナに係る診療報酬上の特例的な取扱いの事務連絡について、厚労省の見解をお伺いし、私どもの意見を申し上げたいのですが、この場をお借りしてよろしいでしょうか。
○小塩会長
それでは、お願いいたします。
○幸野委員
新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、一般病床以外の病床においても救急医療管理加算950点を最大90日間算定できるという事務連絡が1月22日にいきなり発出されました。これは我々にとって診療報酬として比較的大きな臨時的措置だと思うのですが、中医協委員にも全く諮られず、事務的な手続も行われずにいきなり発出されました。なぜこういう手続を行わなかったのか、まず事務局にお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○小塩会長
では、医療課長、お願いします。
○井内医療課長
ただいま御質問いただきました事務連絡の考え方について御説明をさせていただきます。
もともとコロナ患者につきましては重点医療機関、協力医療機関と一般病床で診るという前提で進んでいたと。そういった中、昨今、感染者の急増によりまして、新型コロナ患者を受け入れる病床が一部の地域で逼迫し、新型コロナ患者の病床確保をする必要性がさらに高まってきておりました。その中で、新型コロナ患者が回復した後の受け皿となる後方支援病床の確保がより重要になってきたということで、これにつきまして、政府全体として支援策を強化するという動きになっております。
具体的には、今般、新型コロナウイルス感染症患者の受入病床が逼迫する中、都道府県の確保病床の選択肢を広げる観点から、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる病床として療養病床を割り当てるということが可能とされまして、その場合、緊急包括支援交付金の運用の中で、当該療養病床を一般病床とみなして病床確保料の対象とすることが可能となったというようなことでございます。
これまで中医協の中で決定していただきました入院が必要な新型コロナウイルス感染症患者につきまして、様々診療報酬上の特例の対応を行っていただきました。これにつきまして、我々の受け止めといたしましては、一般病床で入院をして退院をするという前提だったという理解でございます。中医協におきまして、昨年4月8日に救急医療管理加算、その後、中等症は3倍、その中でも呼吸管理をするのは5倍というような形にするという決定をいただいたと理解しております。
そういった決定が中医協であったということと、昨今の状況が変わってきたということを踏まえまして、我々の理解といたしましては、中医協においてはコロナの患者さんを受け入れる病院の一定程度のリスクへの対応に対する評価と考えておりましたので、そういったことを幅広にする必要があると考えました。コロナ患者さんが一般病床で完結するという前提から、いわゆる後方病床へ転院するというようなことが想定されることになりましたので、もともと中医協で決めていただいておりました救急医療管理加算の特例につきましても、その算定範囲を広げるべきであろうということで、事務的な手続として後方支援病院、回復期病床や療養病床においても950点を取れる扱いにするということが適切と考えまして、事務連で明確化させていただいたというものでございます。
我々といたしましては、中医協での決定事項の考え方に基づきまして適用を調整させていただいているという認識でございます。
○小塩会長
幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
第3波が来て、病床が逼迫しつつある中で、ある程度緊急性があるということは理解しますし、中等症以上の患者を一般病床で受け入れて後方支援をするという考え方は理解します。ですが、この対応を交付金とか補助金で対応するということであれば我々は何も関知しないのですが、診療報酬で対応するということであれば、これは何らかの形で中医協の委員に事前の説明とか、あるいは持ち回りの手続というものをやるべきだったのではないかと思われます。
準用した点数が昨年4月8日に発出された救急医療管理加算950点なのですが、これは対象がコロナ患者であって、緊急に入院が必要であると認められる患者が対象で、一般病床に限られていたわけです。しかし、今回の措置はコロナが回復して引き続き入院医療が必要な患者を対象としていまして、療養病床や回復期リハも一律に算定できるという対応になっています。その意味では、単なる適用を拡大したということでなくて、新たな臨時的措置をつくったという捉え方ができるのではないかと思っています。そういう意味では、診療報酬上の倫理的措置としても、これは大きな改定だと思っています。昨年4月の点数を準用したというのは全く違うと思われますし、療養病床や回復期リハに拡大されて、いわゆる療養環境が異なる病床に一律同じ点数をつけるのもどうなのかなという議論も必要だったのではないかと思われるのですが、こういうものを全く議論せずに事務連絡として発出されたということは非常に問題があると考えています。
あと、12月14日には2類感染症患者入院診療加算250点を3倍の750点にしたのですが、このときはちゃんと中医協の手続を踏んでいます。そういったものと同様に、新たな点数をつけるにもかかわらず、今回それが何も行われなかったという理由はないと思われます。
また、療養病床では上限90日とされているのですが、コロナ回復後、コロナ以外の理由で入院しているにもかかわらず、救急医療管理加算950点が90日間つけられる必要がなぜあるのかということについても、我々は納得できないところであります。そういったことも踏まえて、なぜこれが議論もせずにいきなり事務連絡で出されたかということについては非常に疑問を感じているのですが、その辺についてはどうお考えでしょうか。
○小塩会長
では、医療課長、お願いします。
○井内医療課長
ただいまの御指摘、繰り返しになりますが、2類感染症の加算の250点の3倍につきましては、我々といたしましても新たな評価という認識でございましたので、中医協にかけさせていただいたというものです。
今回につきましてはそこと違いまして、そもそも救急医療管理加算、一般病床で入院をして、その後、治療をして退院までいるという前提で950点、その3倍、5倍という評価を中医協で重ねてしていただいたというところでございますので、そういった患者様が途中で転院をするといった状況に変わったということを踏まえまして、そこの考え方を流用するというようなことで、範囲を変えていくという認識でいたものです。基礎疾患等を踏まえて、例えばコロナが陰転化してすぐに退院できるというものでもないとも考えておりますし、そういった患者さんはもともと一般病床の中で完結するという前提で点数が設定されて、そういったことを中医協の中で議論いただいたと思っておりますので、そこが状況が変わったと。一般病床で完結するのが、後方病床へと連携をしてコロナ患者さんへの対応が行われたという中での状況の変化に合わせて、事務局として中医協で決定いただいたことの解釈を明確化したという位置づけでございますので、今回につきましては事務局のほうの事務連ということで対応をさせていただいたというものでございます。
○小塩会長
本件について、今、松本委員からお手が挙がっておりますので、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
先ほど幸野委員から中医協でのこの件の進め方について御意見があり、事務局からも今、お答えがあったとおりと思います。
診療側の委員としては、今回の件について、事務局の進め方の説明に異論はありません。そもそも中医協で全ての細かな運用まで議論することは不可能ですので、中医協で定めた方針を踏まえて、現場の状況も迅速に加味しながら、事務局において調整していただく必要があると思います。今回もこの方法が取られているものと理解いたしましたので、全く問題はない運用と考えます。今後も現在の迅速に行うという方針で進めていただきたいと思います。
また、1月に発出された事務連絡でありますけれども、新型コロナウイルス感染症から回復した後に、引き続き入院が必要な患者さんが転院する流れが非常に目詰まりを起こしている。これが非常に問題だということで、診療報酬で行えるということが考えられて、これに対して国として迅速に対応されたものであります。問題は、きちんと中医協で都道府県から受入病床として割り当てられた療養病床については一般病床としてみなすということが決められておりますので、これに沿った対応だということで理解しております。したがって、診療側としてこれに対しては大変評価をしております。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
今、診療側の委員の方から御意見があったのですけれども、支払側の御意見をお聞きしたいと思うのですが、吉森委員はいかがでしょうか。
○吉森委員
ありがとうございます。
今、松本委員がおっしゃったような流れも理解できますが、事務局から御説明があったようなところを我々が事前に理解していたかどうかというのも大きなポイントであると思います。その辺の在り方についても、緊急性も当然ながら理解はできますが、中医協の委員の認識を一つにするという意味ではある程度の工夫が要るのかなとは思います。
○小塩会長
佐保委員、お手が挙がっています。お願いします。
○佐保委員
ありがとうございます。
今、吉森委員が言ったように、こういう取扱いなのだという説明が事前にあったり、持ち回りでそういう報告をもらったり、それから、今日の総会でもその他事項で説明するなどの工夫をいただかないと、こちらのほうも理解が進んでいきませんので、そういった配慮、工夫は必要ではないかと思っています。
もう一点、事務局にお願いしたいのは、こういう臨時的な取扱いが今どうなっているかという全体像がなかなかつかみにくくなっていると思いますので、ちょっと整理して中医協にお示しいただきたいなと思っております。
以上です。
○小塩会長
今、佐保委員から御質問がありましたけれども、これについて、医療課長、いかがでしょうか。
○井内医療課長
今まで様々な特例措置について中医協で決定をいただいております。その運用状況について御報告をさせていただくということで、今、鋭意作業を進めているところでございますので、そういった御報告と併せまして、現状までどういった推移で様々な特例措置、及び厚生労働省そのほかの施策について御説明できる機会をまた中医協の場におきましてつくっていきたいと思います。
○小塩会長
ありがとうございます。
幸野委員、いかがですか。よろしいでしょうか。
○幸野委員
意見に相違があると思います。確かに救急医療管理加算をコロナ患者に適用するということは合意したのですが、後方支援まで適用するということについては議論したこともないし、これを合意した経緯もないにもかかわらず、一方的に決められたということについては違和感を覚えています。単に適用を拡大したとは捉えるべきではないと思います。
それから、本来診療報酬というのは、保険者と保険医療機関による公法上の契約であるということを重視していただきたいと思います。中医協はこれらの当事者の代表による合意形成を行わなければいけない。厚労大臣がこれを代行するというプロセスがあるにしても、やはり一定のプロセスは踏む必要があると思っていまして、こういったものを一方的に何の説明もなく決定するということについてはおかしいと言わせていただきます。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
本件について、医療課長からもし包括的な方針について御意見がありましたら、お願いいたします。
○井内医療課長
今回の案件に関しましては、コロナ対応だけではなくてほかの案件にも及ぶものと考えております。我々のほうとしても、一定の範囲でこれを事務連絡でいいと思うのか、中医協にかけるのかということは引き続き鋭意判断をさせていただきます。その上で、本日の御意見も踏まえまして、必要なものが中医協で御議論されるような形を我々としても検討してまいりたいと思います。
最後に、佐保委員からいただきましたように、要所要所におきまして、そこの対応がどういうようなものが行われているか、現状、どんな実績が出ているかということを、我々といたしましてもしっかりとまとめた上で御報告をさせていただき、中医協で議論をしていただけるような対応を心がけてまいりたいと思います。
○小塩会長
ほかによろしいでしょうか。
それでは、本日の議題は以上で終了させていただきます。
なお、次回の日程につきましては、追って事務局より御連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日の総会はこれにて閉会といたします。
どうもありがとうございました。


 


 
 

<照会先>

保険局医療課企画法令第1係

代表: 03-5253-1111(内線)3288

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