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2020年5月27日 中央社会保険医療協議会 総会 第460回議事録

○日時

令和2年5月27日(水)11:21~11:53

○場所

オンライン開催

○出席者

小塩隆士会長 秋山美紀委員 荒井耕委員 中村洋委員 関ふ佐子委員 永瀬伸子委員
吉森俊和委員 幸野庄司委員 佐保昌一委員 間宮清委員 眞田享委員 松浦満晴委員 染谷絹代委員
松本吉郎委員 今村聡委員 城守国斗委員 猪口雄二委員 島弘志委員 林正純委員  有澤賢二委員
吉川久美子専門委員 田村文誉専門委員 半田一登専門委員
費用対効果評価専門組織田倉委員長
<事務局>
濵谷保険局長 森光医療課長 岡田医療技術評価推進室長
樋口保険医療企画調査室長 田宮薬剤管理官 小椋歯科医療管理官 他

○議題

○先進医療会議からの報告について
○費用対効果評価専門組織からの報告について
○医薬品の処方日数制限について
○答申附帯意見に関する事項等の検討の進め方について
○新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について


 
○小塩会長
それでは、ただいまより第460回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
なお、本日もコロナウイルス感染症対策の観点から、オンラインによる開催としております。
また、今回も会議の公開につきましては、前回に引き続き試行的にユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
まず、委員の出席状況について御報告いたします。
本日は岩田専門委員が御欠席です。
それでは、議事に入らせていただきます。
初めに「先進医療会議からの報告について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○岡田医療技術評価推進室長
医療技術評価推進室長でございます。それでは、総-1を御覧ください。総-1に基づきまして御報告をさせていただきます。
今回、先進医療会議で承認されました先進医療Aの技術が1件ございましたので、御報告をさせていただきます。
今回承認されました先進医療Aの技術は、整理番号336番「高感度多遺伝子検査システムMINtSによる,細胞診検体を用いた肺癌druggable遺伝子変異検索」でございます。
本技術にかかる費用等につきましては、それぞれ表に記載のとおりでございます。
先進医療会議における判定でございます。2ページ目を御覧ください。
一番下の部分になりますけれども、総合判定「適」となっております。
技術の概要につきまして、御説明をさせていただきます。ページを飛んでいただきまして、6ページ目を御覧ください。
本技術は、肺がん患者の細胞診の検体を対象として、次世代シークエンサーを用いて複数の遺伝子の変異の検索を行うコンパニオン診断を目的とする医療機器でございます。
本検査結果に基づいて、それぞれの遺伝子異常に合った分子標的薬の投与を可能とするというものでございます。
続きまして、ロードマップでございますけれども、7ページ目を御覧ください。
本先進医療と並行いたしまして分析性能試験等が行われておりまして、本先進医療の結果と併せて薬事承認申請を行う予定となっております。
事務局からの説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。
特に御質問がないようですので、本件に係る質疑はこの辺りといたします。
次に「費用対効果評価専門組織からの報告について」を議題といたします。
本日は、費用対効果評価専門組織の田倉委員長にお越しいただいております。田倉委員長より御説明をお願いいたします。
○費用対効果評価専門組織田倉委員長
費用対効果評価専門組織委員長の田倉でございます。中医協総-2-1の資料を御覧ください。費用対効果評価の選定品目であるテリルジーに関し、企業分析の提出に遅れがあり、専門組織においてその理由の妥当性を検証いたしましたので、御報告をいたします。
医薬品、医療機器及び再生医療等制品の費用対効果評価に関する取扱いでは、製造販売業者は中央社会保険医療協議会総会において、対象品目が指定された日から分析方法、条件及び増分費用効果比、ICERを含む分析結果のデータを原則9か月以内に費用対効果評価専門組織に提出しなければならないことになっております。
製造販売業者は、提出期限までに分析データなどを提出することができなかった場合には、分析データなどを提出する際にその理由を付さなければなりません。また、費用対効果評価専門組織は当該理由の妥当性を検証して、当該検証結果を中医協総会に報告するとされています。
本件、テリルジーに関しましては令和元年5月15日に総会で選定され、令和2年2月15日に企業分析の提出期限となっておりましたが、企業分析が提出されたのは実際、4月15日でありました。
この企業の内容説明でございますが、費用対効果評価専門組織で決定された分析枠組みは臨床試験や薬事審査の際の枠組みと大きく異なっていたということであります。その結果として、分析の枠組み、決定前に開始していた企業分析が活用できなかったこと。また、決定された枠組みにのっとった分析を行うため、新たな解析データが必要となり、その解析や確認などに多くの時間を要したというものでした。
これらを踏まえまして、費用対効果評価専門組織で当該理由の妥当性を検証いたしましたが、専門組織で決定した分析枠組みが臨床試験や薬事審査の際の枠組みと比べて大きく異なっていたという企業の主張はおおむね認められること。さらに、制度化以降初めての選定品目であったこともあり、企業と国立保健医療科学院の間で進め方や情報共有に不十分なところがあったということから、本件に係る企業説明について一定の妥当性があると判断いたしました。
御説明いたします内容は以上であります。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、事務局から補足があれば御説明をお願いいたします。
○岡田医療技術評価推進室長
ありがとうございます。事務局から補足の説明をさせていただきます。
中医協総2-2を御覧ください。費用対効果評価の対象品目の現状について、御報告を申し上げます。
この表にお示しをしておりますとおり、現在10品目が選定をされております。
費用対効果評価区分といたしましては、H1区分が6品目、H2区分が1品目、H3が2品目、H5が1品目となっております。
また現状、どういう状況にあるかということで、一番右側の欄でございますけれども、上から2つの2品目が公的分析中、3品目が企業分析中、4品目が分析前協議中となっております。
事務局からの説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、何か御質問等はございますでしょうか。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
テリルジーについて、専門組織で御検討いただきましてありがとうございます。また、費用対効果評価制度における現状報告も頂きました。引き続き、迅速に分析を進めていただきたいと思います。
ちなみに、今回は制度化されてから初めて選定された品目であるために分析に時間がかかったということでありますけれども、今後の品目については同じような理由で遅れるということはないという理解でよろしいでしょうか。お尋ねしたいと思います。
○小塩会長
お願いします。
○岡田医療技術評価推進室長
事務局でございます。
ただいま松本委員から頂きました御指摘、事務局といたしましても、企業側または公的分析側に早め早め、効率的な協議を促してまいりたいと考えております。
○小塩会長
ほかにどなたかいらっしゃいますか。
吉森委員、お願いいたします。
○吉森委員
ありがとうございます。吉森でございます。
今回のテリルジーに係る企業分析の提出の遅れについて、1ページにありますように、主因の一つが、企業と国立保健医療科学院の間で進め方または情報共有に不十分なところがあったという理由が列挙されており、これは分析前協議が有効に機能しなかったということを意味していると理解しております。
一昨年の費用対効果評価制度の検討過程において、試行的導入の評価検討時に分析前協議が不十分であったことで分析ができないケースがかなりあって、枠組み決定と企業分析の実施性に大きな課題があったと理解をしております。
したがって、この制度設定時に、枠組み決定後の企業分析を円滑に実施できるようにするということで、この期間を3か月から6か月に設けたと記憶しております。
この運用について、さらには昨年4月3日付で国立保健医療科学院の保健医療経済評価センターの「医薬品・医療機器の費用対効果評価における分析前協議について」という表題で文書が発出されております。そこには、製造販売業者と国立保健医療科学院との分析前協議は原則として2回から4回まで実施し、その協議内容の議事録を作成し、業者サイドに送付し、内容に疑義があれば申し出をし、併せて必要に応じて専門組織にも報告するとなっております。
そもそも、この分析前協議の期間を3か月から6か月と相応の期間を設定した経緯を踏まえますと、この分析前協議の実施により決定される枠組みが、製造業者が想定した枠組みと相違が起こるということがないようにやっているわけでございますし、その在り方が今回、その文書で詳細に証明されていると理解しております。
そういう意味では、進め方、情報共有に不十分があったということを理由にこの提出期限が2か月超過したということは本来あってはならないし、認めるべきではないと思います。
しかし、今回の対象品目はこの制度実施後すぐ、1か月後であり、最初の品目であったということもありまして、進め方、情報共有において製造販売業者、国立保健医療科学院、双方において、また専門組織、厚労省サイドにも不慣れな点があったということで、本件を了解したいと思いますが、今後は今回のようなケースがないよう、やはり設定当初の分析前協議においてきっちり行うことが大前提でございますので、今回、何が課題であったのか、昨年4月発出の国立保健医療科学院の分析前協議の運用の在り方についても課題があったのかどうか、それも含めて御検討いただいて、分析前協議の厳格化をしっかりと行っていただきたいと要望いたします。
一方で、本件とは直接関係ないかもしれませんが、この制度創設時の議論で何回も私から申し上げましたとおり、また今回のようなケースの再発を今後防止する意味も含めて、やはり民間企業も含めたHTA分野の人材育成が急務であると考えております。
厚労省におかれては、新たに教育プログラムの設置を検討するというふうになっていたと理解しておりますので、費用対効果評価制度の信頼性を担保して、この費用対効果評価制度を真に有益な仕組みとして定着させるということも含めて、HTA関係者のスキル向上というものがマストであると考えておりますので、ぜひ早急に具現化をしていただきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
お願いします。
○岡田医療技術評価推進室長
事務局でございます。御指摘ありがとうございます。
御指摘のとおり、分析前協議の重要性は先ほどお話をさせていただきましたとおりだと認識をしております。事務局といたしましても、分析前協議が有意義になされますように、引き続き企業側、公的分析側、双方に対して対応させていただきたいと思います。
また、HTAの体制強化につきまして、御指摘のとおり、非常に重要な課題と認識しておりますので、引き続き体制が充実できるよう取り組んでまいります。
事務局からは以上でございます。
○小塩会長
城守委員、よろしくお願いします。
○城守委員
ありがとうございます。
事務局に確認をしたいのですが、この企業分析の期間9か月というのは、もともと企業の臨床試験とか薬事審査の際の枠組みがございます。その枠組みと、費用対効果における専門組織の枠組みはそれほど大きな差がないという前提の下でつくられたというイメージであるのですけれども、それで間違いないでしょうか。
○小塩会長
お願いします。
○岡田医療技術評価推進室長
事務局でございます。
その差の大きさという辺りは、実際の費用対効果評価の枠組みの中で双方検討し、また、専門組織での御判断を頂きながら決定していくものと認識をしております。
○城守委員
それはそうなのですけれども、その調整をするのに国立保健医療科学院の調整役割が非常に重要になるわけですが、基本的には企業としては承認審査のときに使った枠組みを中心として設定をしていくという形をまず取ると思いますので、そこで新たな枠組みを分析のときにつくらなければいけないことになると、間違いなく期間が長くなるということは容易に想定されますので、今回1例目ですので、今後、症例を積み重ねることによって専門組織における分析の枠組みが様々な形で出てくるという場合には、要するにこの期間の9か月というものを将来的には見直していくことも考えておかないと、その都度、中医協にこういう案件が出てくるということになろうと思いますので、その辺り、また御検討のほど、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。よろしいでしょうか。
ほかに御意見、御質問はございますでしょうか。
では、ないようですので、本件に係る質疑はこの辺りといたします。
次に「医薬品の処方日数制限について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、事務局より説明をお願いいたします。
○森光医療課長
資料総-3を御覧いただきたいと思います。それに従いまして御説明をさせていただきます。リスデキサンフェタミンメシル酸塩製剤についてでございます。
このリスデキサンフェタミンメシル酸塩製剤は小児期における注意欠陥/多動性障害を効能・効果としておりまして、今般、薬価収載から1年が経過するというところでございまして、その投薬期間の制限につきまして御議論いただきたいということでお諮りするものでございます。
1.を御覧いただきたいと思います。これまで保険薬におきまして、投与期間に上限が設けられている医薬品というものをそこに整理しております。
まず、麻薬や新医薬品等の一部の医薬品につきましては、掲示事項等告示におきまして投薬期間に上限が設けられております。
新医薬品については、薬価収載の翌月の初日から1年間は原則14日間を投与するということになっております。通常、1年を経過しますと原則として投薬期間については制限がなくなるという取扱いになっております。
また、3つ目にございます向精神薬の取扱いでございますけれども、精神神経用剤のうち乱用等のおそれのある薬物については、麻薬及び向精神薬取締法に規定します向精神薬に指定されまして、医療保険上も投薬期間の上限が定められているというものでございます。
2.を御覧いただきたいと思います。
今回お諮りいたしますリスデキサンフェタミンメシル酸塩製剤につきましては、令和2年6月1日に薬価収載の翌月の初日から1年間が経過するということでございまして、通常の取扱いでございますと投薬期間も特段の定めがなくなるということでございます。
ただ、この本剤の有効成分でございますリスデキサンフェタミンメシル酸というのは、麻薬及び向精神薬取締法に規定する向精神薬には分類されませんが、一方で覚せい剤取締法の規制を受ける覚醒剤原料に分類をされておるところでございます。また、薬物依存のリスクがあるとされておるところでございます。
2ページ目を御覧いただきたいと思います。リスデキサンフェタミンメシル酸塩製剤の添付文書上のプロフィールをお示ししております。
商品名はビバンセカプセルでございますが、小児期における注意欠陥/多動性障害(AD/HD)を効能・効果としております。
この薬につきましては、不適切な使用の際に副作用として依存性を生じることがあると示されておりまして、承認に係る条件としまして、薬物依存を含む本剤のリスク等について、十分に管理できる医療機関及び薬局においてのみ取り扱うことが条件となっております。
3ページ目を御覧いただきますと、添付文書上の警告部分においても、医師、薬剤師、患者の登録を行い、また薬局においてその確認を求めることとされておりまして、ビバンセの取扱いについては厳重な管理が求められているということでございます。
これらを踏まえまして、対応案といたしまして事務局より御提案をさせていただいております。
このリスデキサンフェタミンメシル酸塩の投薬期間の上限について、現在の向精神薬のうちAD/HDを効能・効果としておりますメチルフェニデート塩酸塩、商品名コンサータでございますけれども、この投薬期間としては30日を上限としておりますので、この取扱いを参考としまして、このリスデキサンフェタミンメシル酸塩については30日分を上限とする取扱いとしてはどうかという案について御議論をお願いしたいと思っております。
○小塩会長
ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、何か御質問等はございますでしょうか。
松本委員、お手が挙がっています。よろしくお願いします。
○松本委員
松本です。ありがとうございます。
今回提案のあった品目、リスデキサンフェタミンメシル酸塩製剤の投与期間を30日分を上限とする案に対しましては了承いたします。
しかしながら、根本的に麻薬や向精神薬と同様に、この覚醒剤の取扱いについてもルールとして明確化していくことを検討すべきと考えますが、これについてはいかがでしょうか。
○小塩会長
お願いします。
○森光医療課長
その御提案につきましては、事務局として受け止めまして、今後検討させていただきたいと思っております。
○松本委員
しっかりとよろしくお願いしたいと思います。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかに御意見等ございますでしょうか。
有澤委員、お願いします。
○有澤委員
ありがとうございます。
このビバンセのカプセルですけれども、2ページ目の承認状況の中に「使用実態下における乱用・依存性に関する評価が行われるまでの間は」と記載がありますが、現在のところまででメチルフェニデートと同等に十分に乱用・依存性について確認がどの程度されているかというのをちょっとお聞かせいただければと思います。
○森光医療課長
事務局でございます。
現在、手元にはコンサータと比較した形でのビバンセの依存性というものについては、すみませんが、資料がございませんので、また後日御提示をさせていただきたいと思います。
○有澤委員
分かりました。
恐らく、そういったものも鑑みた上でやっていると理解してよろしいですか。
○森光医療課長
はい。このリスデキサンフェタミンメシル酸塩製剤につきましては、我々としてはコンサータと同じような依存性等々があるということで、同じような御提案をさせていただいているということでございます。
○有澤委員
多分、これはプロドラッグで、アンフェタミンの要するに血中でなるということを考えれば、決してメチルフェニデートと同等だからと安易に延ばすということもどうなのかなと思いますし、その辺の検討も十分にされた上でと理解していますので、今回はAD/HDの患者さんを持つ家族にとっては、やはり30日まで延ばすと実際、治療の現場では大変ありがたいという話も聞いていましたので、今回はこのような形で承認いたします。
ただ、そういった情報については今後とも適宜改善していただければと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。よろしいですか。
ほかに御質問ございますでしょうか。
特にないようですので、本件につきましては中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○小塩会長
それでは、説明のありました件については、中医協として承認したいと思います。
次に「答申附帯意見に関する事項等の検討の進め方について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、事務局より説明をお願いいたします。
○森光医療課長
事務局でございます。資料総-4に従いまして御説明をさせていただきます。答申附帯意見に関する事項等の検討の進め方についてということで資料をまとめさせていただいております。
通例に従いまして、令和2年度診療報酬改定の影響等につきまして、答申附帯意見を踏まえまして調査検証や検討を行うということになっております。それぞれ今、次のページからつけております別添のとおり、それぞれの検討の場において、令和2年度診療報酬改定の影響の検証を行うとともに、次期の診療報酬改定に向けて調査及び必要な検討に入るということにしてはどうかという御提案でございます。
当然ながら、念のため申し上げますけれども、現在コロナ等の影響がございますけれども、それらについては当然配慮しなければいけないとは思いますけれども、今後、2年後等の定例の診療報酬改定に向けて、どのような場でどのような形で調査を進めるのか、いわゆるコロナの影響をできるだけ受けない形で調査をするにはどうしたらいいのかということも含めて検討していただきたいということを考えておるところでございます。
次のページを御覧いただきますと、別添でございますが、それぞれ答申書附帯意見、1から20までございますけれども、その項目に従いまして主な検討の場ということで設定をさせていただいております。
例えば(全般的事項)の1としまして「近年、診療報酬体系が複雑化していることを踏まえ、患者をはじめとする関係者にとって分かりやすいものとなるよう検討すること」につきましては、総会の中で検討していこうということで御提案をしているものでございます。
それぞれ、例えば働き方改革につきましては、検証部会及び入院医療に関する調査・評価分科会等で調査、そして議論を行って、また総会に戻して検討するという流れを考えておるというところでございます。
資料の説明につきましては以上でございます。
○小塩会長
どうもありがとうございます。
ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問はございますでしょうか。
松本委員、お手が挙がっています。よろしくお願いします。
○松本委員
ありがとうございます。
先ほど医療課長から、新型コロナウイルス感染の拡大の影響を配慮しながら進めていくという発言を頂きました。大変、御配慮いただきましてありがとうございます。
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大によって、医療現場は診療報酬改定前の状況と大きく異なっておりまして、改定の影響を例年どおりの方法で調査できる状況にはないと思います。
今回の提案は各項目の分担や検討に入るということの是非でありますので了承いたしますけれども、新型コロナウイルス感染症による混乱の推移をよく見た上で、調査検証につきましては、例えば今年度は実施せず来年度だけ行うなど、医療現場の負担などに配慮した上での検討を行う必要があると考えますが、いかがでしょうか。
○小塩会長
医療課長、お願いします。
○森光医療課長
検証部会ですとか、それぞれの分科会でどのような調査をするのか。また、それがコロナの影響を受けて医療現場に混乱をもたらすということであれば、その部分については次の年度に移すということも考えられるかと思います。
それぞれの検討の場において、しっかりコロナの影響に配慮した形で検討いただきたいと考えておるところでございます。
○小塩会長
よろしいでしょうか。
○松本委員
はい。
○小塩会長
次は、有澤委員、お願いいたします。
○有澤委員
ありがとうございます。
薬局も同様に、かなりコロナの影響を受けております。特に0410対応であったり、あるいは長期の処方で処方日数がかなり大きく出ているということで、通常のものとは大分異なっていることも考えまして、この検証部会あるいは調査に入るに当たっては十分に配慮をしていただければと思います。
要望です。
○小塩会長
ありがとうございます。
幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
検証の場については、提案どおりで問題ないと思います。
少し先走るのですが、検証部会の調査について意見を何点か申し上げます。先ほど課長も松本委員もおっしゃったように、検証部会というのは診療報酬改定後の違いを検証して次期診療報酬改定に生かすという趣旨があります。しかし、この場で出ているように、今回も従来通りの調査を実施しても診療報酬改定の影響なのか、コロナの影響なのかというのは、絶対に分からないと思うので、通常通りの調査内容というのはやはりできないと思います。ですから、調査内容についてはコロナの影響が分かるように、例えば患者調査で理由を尋ねる際に「新型コロナウイルスの感染を心配したため」というような項目も入れた調査内容に変更して、実施していくべきではないかと思います。
それと今回、期中において特例対応がかなりなされたと思います。例えば11番目にありますオンライン診療につきましても、時限的・特例的な対応がかなり行われました。このような特例対応に対する影響についても次期改定の貴重なエビデンスになると思いますので、調査対象に入れるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○森光医療課長
御指摘ありがとうございます。
まず、いわゆる検証部会等の調査の内容につきましては、調査部会のほうでしっかり御検討いただきたいと思いますし、コロナの影響をどのような形に入れていくのかという話は当然、配慮するのかということについては検証部会の中で議論いただきたいと思います。
今、コロナの特例的な対応に関しての検証ということでお話があったかと思います。委員のおっしゃるとおり、診療報酬の中でコロナの特例的対応ということで様々御協力いただきまして進めてきたところでございます。これについての検証は必要だと思っておりますけれども、診療報酬での対応のほかにコロナの対策全体として、これは厚生労働省全体としても検証を進めるということが、今すぐかどうかは分かりませんけれども、当然ながら仕組みとして動くことになると思います。
それと、歩調を合わせるということも当然必要でございますので、どのような形でするのか、それから、どういう視点で行っていくのかということも含めて、これは厚労省全体の話と、中医協でどのように進めるのかということについても、今すぐというわけではございませんけれども、やらなければいけないことだろうと思いますので、それについてはもう少し後で議論をしていただきたいと思っているところでございます。
○小塩会長
よろしいでしょうか。
幸野委員、お願いします。
○幸野委員
内容について、早期な対応をされるということであれば、よろしくお願いします。
それと、細かいところで申し訳ないのですが、最後の20番目の(その他)は、※がついていて、調査は実施しないということになっています。採型法についてですが、これは改定が行われていて、採型法は3つに区分され、その他という項目が追加されました。これは、靴型装具を作る場合のトリッシャム法を使用した場合に、その他に該当するということになります。保険者として興味があるのは、今まで採型法で算定されていたトリッシャム法がどの程度その他に移行しているのかを見てみたいので、その辺については改定前後の算定回数等の調査をお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。
○森光医療課長
実際、算定の回数等についてはいろいろな別のデータ等で分かる部分もございますので、どのような形で実態を把握できるのか。これは関係者とも相談しながら進めていきたいと思っております。
○幸野委員
よろしくお願いします。
○小塩会長
ほかに御質問はありますでしょうか。
それでは、ほかに御質問はないようですので、本件につきましては中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○小塩会長
それでは、説明のありました件については中医協として承認したいと思います。
次は報告事項です。「新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○森光医療課長
それでは、資料総-5に従いまして簡単に御説明をさせていただきます。
資料総-5は、新型コロナウイルス感染症に伴います特例的な対応を経時的に整理してまとめたものとなっております。特に赤になったところが、前回ウェブでの開催後に持ち回り等で御了解いただいたりして修正が加わったところとなります。
主なものの御紹介をさせていただきます。
5ページ目の16番、17番が一昨日持ち回り開催をさせていただきまして、事務連絡で昨日発出した内容になります。
6ページ目でございます。新型コロナウイルスの核酸検出等についてということでございます。これは前回の開催の際にも、特に病院の入院の際もしくは手術前のPCR検査についてどのように考えるのかということで、その明確化をきちんとするべしということで御議論いただいたところでございます。
これにつきましては、3つ目の○でございますけれども、無症状の患者に対する核酸検出ということで、無症状の患者に対し医師が必要と判断し実施した場合は算定できることを明確化したということで、これは5月15日付で事務連絡を出させていただいておるところでございます。
併せて、その2つ上でございます。「PCR検査の保険適用について」の下のところでございます。これは通常、我々は外来での検査が主だと思っておりましたけれども、やはり入院してから厳格に管理をしてPCR検査をして手術をするというケースもあるということがございまして、併せてDPC病院や特定機能病院においてのPCR検査を実施した場合に出来高で算定できる形にしておりまして、これも事務連絡を発出しているところでございます。
前回と変わったところで、主なものにつきましては以上でございます。御報告させていただきます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、何か御質問はございますでしょうか。
猪口委員、お願いいたします。
○猪口委員
ありがとうございます。
2点ほど確認をさせていただきたいことがあります。
1つは、このような特例の対応として今、動いているわけですけれども、だんだん患者さんも減っているとか、また第2波に向けてはどういう準備をするかということが今、言われているわけで、そうすると、この算定の期間というのが、定めがあるのかないか、ここを教えていただきたいということが1点です。
それから、5ページ目の17番ですけれども、疑似症患者の取扱いということが書いてありますが、この疑似症を入れる病床というのは何か取決めがあるのか、もしくは一般の病院でも疑似症として個室なり自己防具をつけたような対応をした場合には、特にコロナの受入病院でなくても17番は適用されるのか。
この2点を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○小塩会長
お願いします。
○森光医療課長
まず、算定の期間についてということでございますが、これは臨時特例的な対応ということでございまして、この期間につきましてはコロナウイルスの流行が拡大する間ということになっておりまして、今、終わりということについては現在、明示はされておりません。これについては、コロナの状況を見ながら検討いただくということになるかと思います。
それから、17番の疑似症の患者ということでございますけれども、これについては私ども、例えば救急等で肺炎の患者さん等が救急車で運ばれてきたとか、ウオークインで入ってこられたという形で、これはコロナウイルスを疑わざるを得ないといった場合に、例えばPCR検査をするのだけれども、その待つ間、どのような形で対応するのかということで結構困っていらっしゃるということを聞いております。また、その場合に、これはコロナの受入病院というわけではなくて、救急なりを引き受けている病院においてそのようなことが発生しているとも聞いております。
そのような場合では、どうしてもほかの患者さんと一緒にできずに個室の管理をする、また、それ用の機材を使う、それ用のPPEを着たりして対応するということを聞いておりまして、そのような場合に関しては疑われている期間、結果が陰性と判定するまでの間については陽性患者と同じ取扱いをしてはどうかということで、この間、御了承いただいたものでございます。
これは、コロナを専門で受け入れる医療機関として札を打たれたというような病院でなければならないということではないと考えております。
○猪口委員
了解いたしました。ありがとうございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかに御意見はありますでしょうか。
幸野委員、お願いします。
○幸野委員
先ほど猪口委員の御質問された内容をもう少しお聞きしたいのですが、これは今まで行われてきた様々な特例的対応というのは、受入体制が逼迫した中で、それを救済するということで必要な措置であったと思います。
ただ、緊急事態宣言が発出された4月前半から見れば新規感染者も減少傾向にあって、ICUや一般病棟についても一定程度、落ち着きを見せていると聞いています。時限的・特例的な対応ということであれば、いつかはその対応の解除についても議論しなければならないと思います。先ほど、医療課長は状況を見てとおっしゃったのですが、やはり解除する場合の一定の条件については検討しておくべきではないかと思います。また、解除する場合も中医協に諮って決めることが必要だと思うのですが、その辺についてはどうお考えでしょうか。
○森光医療課長
御指摘ありがとうございます。
まずは、解除する時期については当然ながら中医協で定めていただいておりますので、これについては中医協で御議論を頂く必要があると思いますし、決めていただくということになるかと思います。
ただ、いつまでかというところについてなのですが、基本的にはおっしゃるとおりです。4月、非常に逼迫した状態で慌ててお願いをしてきたところではございますけれども、これから第2波に向けて、これは全体の医療体制として、それぞれ各地域においてどのような医療機関がどのような役割、どのように病床を確保していくのか。それから、医療体制がどのような形で平時に戻っていくのかということを今、それぞれ地域で検討されているところだと思いますし、厚労省としても医療体制全体をどのように持っていくのか。これを、しっかりと体制を取っていく。今はそういう状況でございます。
ですので、今、ここの場で解除はいつの時期がいいだろうかということを検討する時期ではないだろうと思っております。これについては、コロナの対策全体の中で、一定の方向性が見えて、そろそろこういう形で動けばいいのではないかということが出たところで、それぞれ今までいろいろな対応をしてきておりますので、どのような形で解除をしていくのかということをこの場で議論していただきたいと思っております。
○幸野委員
これは意見ですが、第2次補正予算が今日にも確定されて、受入体制を強化するための予算もついたということであれば、今般の感染拡大の特例対応については、一旦、解除の基準を定めて、その基準をクリアすれば一旦解除するべきです。そして、次期感染拡大時に備えて、第2次補正予算における交付金や補助金等、公費で受入体制を強化し、診療報酬においては今般の特例対応の検証を行った上でより精緻なものにしていくべきです。
例えば、ICUなども特例的・緊急的に2倍、3倍とつけられていましたが、これは一旦解除して、また逼迫化すると2倍、3倍という基準を用いるのではなくて、一旦解除した後は公費等で対応された残りの部分でもっと精緻な診療報酬上の基準を定めるべきだと思いますので、やはりそういった基準は検討していくべきではないかと思います。
これはいかがでしょうか。
○小塩会長
お願いします。
○森光医療課長
現在、2次補正という形で国のほうで示されておりますけれども、この病床確保という意味での国の補償、手当てということについては、いわゆる空床、ベッドを空けて、体制を取って待っているということに関しての手当てということになります。
診療報酬はそれとは異なりまして、患者さんが来たときに、患者さんに対してどのような形で体制を取り、どういうふうに資源を投入するのか。それがどれぐらい必要なのかということで点数を設定させていただいておりますので、この点数についてはコロナの患者さんに対する費用ということでございまして、これは正直申し上げて、まさに診療に対する対価という形でございますので、これは国がいわゆる2次補正という形で病床を確保するための費用という形で手当てをしたとしても、この分については必要だろうと思っています。
おっしゃるとおり、実際、もともとICUの点数を2倍、3倍という形でつくっておりますので、例えばそれの検証という形でしっかり、本当にどのような形でしていくのかということに関しては、検証なりの中でやっていく必要等はあると思いますけれども、今、診療報酬で対応しているところは国の補正で対応するところが違っているということで御理解いただきたいと思います。
○小塩会長
よろしいでしょうか。
それでは、吉森委員、お願いいたします。
○吉森委員
ありがとうございます。
本件に直接は関係ないのですが、例えば5ページの16番。月曜日に持ち回り開催により評価を見直したわけですが、4月に評価を2倍に引き上げてから、わずか1か月後に3倍に見直し。こういう対応は若干違和感があったと申し上げました。実際、今回、救急医療現場の応援体制などの対応状況の実態を把握した上で、重症・中等症患者対応体制維持のために必要な、現場実態に即した評価の見直しであるということで理解した点にあるのです。
一方で、今後のウィズコロナ対応体制、第2波体制などに備えるという観点で考えますと、医療提供現場においてはやはり現状実態を踏まえて、PCR検査も含めた受入体制、重症・中等症患者対応の体制、このような体制整備について役割と整理を明確化して、医療現場の施設、人員、整備について優先的に取り組むべきだと考えておりまして、今回のような診療報酬上でできる対応と、補正予算をはじめとした公的費用での対応を明確に区別して医療現場への積極的な支援を要望したいと考えております。
また現在、重症・中等症患者を受け入れている医療機関では、聞くところによりますと、不急の手術を控えること等で一部の病床等を閉鎖し、救急医療体制を縮小し、人員体制を確保して対応していただいているということも聞いておりますので、これらの対応については、今後第2波等が出てくると、対応と実効性には限界があると考えております。
今、感染状況が落ち着いている間に、例えば医療現場を離れていらっしゃる医療従事者の方々に対して緊急対応時に治療に加わっていただけるようなトレーニングをするなど、思いつきで申し訳ないのですが、次の波を想定した医療従事者の応援体制を整備充実し、通常の医療を遅滞なく行いながら対応することは非常に重要だと思います。重症・中等症等の患者さんを確実に治療できるように、また通常医療を遅滞なく行うことができるように、早急に医療体制を構築していただきたく要望いたします。
以上、要望であります。
○小塩会長
ありがとうございます。
佐保委員、お手が挙がっています。お願いします。
○佐保委員
佐保です。ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症に対して、いろいろと大変な中での事務局の対応について改めて敬意を表したいと考えております。
その上で6ページ、3つ目の○の「無症状の患者に対する核酸検出について」で、新型コロナウイルス核酸検出を無症状の患者に対して、医師が必要と判断し実施した場合は算定できることを明確化したことについては評価したいと思います。
そのうえで、都道府県等の保健部局や医療機関において誤った認識や理解不足、ローカルルールが生じないように、状況の把握等、必要な対応をお願いしたいと思います。
まだ、私の聞いたところでは一部理解不足なところとかをちらちらお聞きしていますので、あえて意見をさせていただきます。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
松本委員、お願いします。
○松本委員
ありがとうございます。
この資料の今回の特例対応ということで、1番から17番、それから6ページ目までございますけれども、この中身は様々なものが入っていると思います。やはり、このコロナウイルス感染症が非常に急激に拡大したことで、医療提供体制が非常に逼迫した中で特例対応したようなケースとか、あるいはECMOのようにもともとの人工心肺としての評価が非常に低くて、実際の医療資源の投入量が想像していたものよりはるかに大きかったということで今回3倍のような点数がついたものもありますし、また17番のように取扱いの少し明確化をした、変えたという内容もありますし、いろいろな内容が入っていると思います。
したがって、多少、コロナウイルス感染症が収まっても継続していくべきものと、ある程度整理したほうがいいものと、いろいろ入っていますので、これはすぐに検証できるものではないと思いますので、ある程度、中長期的な長い視点も含めながら少し整理をした上で今後検証していくべきだと思いますので、この2か月、3か月で軽々に検証して変えられるというものではないと考えております。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
猪口委員、お手が挙がっています。お願いします。
○猪口委員
ありがとうございます。
現場の感覚で言うと、確かに新規の患者さんは減ったのですが、例えば病院等でクラスター化して、まだ多くの患者さんの診療をしている。もしくは、最近は特別養護老人ホームなどで集団発生して、これがクラスター化して、まだまだ手が抜けないという状況が続いています。決して、宣言が解除されたから、もうこれで患者さんがいないという状況では全然ないということをまず御理解いただきたい。今度は第2波、第3波に向けての準備になりますので、このような特例はそう簡単に取れるものではない。まだまだ引き続きお願いしておきたいと思います。
それから、先ほどのPCR検査がなかなか進まないというのはまた事実で、このように診療報酬上では無症状の患者さんにもできるということになっているのですが、なかなか都道府県と医療機関との適合がうまくいっていないために、すぐにできるという体制がまだできていないのです。これは非常に問題で、これが第2波に向けていかに院内感染等を最小限に食い止めるかという大きな障壁になっているということをここで改めて申し上げたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
間宮委員、お願いいたします。
○間宮委員
ありがとうございます。
今回のコロナウイルスの検証の件では特例という形でいろいろな措置がなされたわけですけれども、これは特例の解除というようなことではなくて、特例で決めたものというのは継続していきつつ、検証も続けていって、こういう枠組みでできるのではないかということが分かり次第、特例を外すと同時にルールを決めるということが大事なのかなと思います。
それから、今回の一連の流れの中で、保険料をちゃんと支払っている人でも、手厚く治療を受けられた人と、そうではない、診療さえも受けられなかった人がいて、そういう人たちが亡くなるという事例も実際にあったわけですから、その辺りというのはやはり平等にしていただけるように体制をきちんとしていっていただきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかに御意見はございますか。
城守委員、お手が挙がっています。お願いします。
○城守委員
ありがとうございます。
先ほどから先生方もおっしゃっておられるように、このコロナによって外来の患者さんの受診行動もかなり変容されていますし、さらには入院患者さんの数も大きく減少したり変化したりしている。それに伴って手術の対応も、手術件数等も含めて、従来の医療の提供における、今まで医療機関が行っていた診療行為というものが大きく変化しているというのが現状でございます。そういう現状において、それが各医療機関の経営にも大きな影響を及ぼしかけているというところでございます。
先ほど医療課長から、いわゆる補正予算においてつけられた資金と人と診療報酬の目的というのは違うというのはそのとおりでございまして、それぞれが医療機関においてどういう影響を及ぼしているかというのは、先ほど松本委員もおっしゃったように、これを検証するのは大変重要かつ困難であろうと思います。ですので、先ほどお話ししたように、この診療報酬と基金と、2つ併せて医療機関の経営を何とか支援していこうということを考えるときに、今回の特別措置というものを収束もまだ見えない状況において一旦廃止するということは幾ら何でも時期尚早であろうと思いますので、その辺りはしっかりと御検討のほど、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかに、御意見、御質問はありますでしょうか。
それでは、ほかに御質問等ないようですので、本件に係る質疑はこの辺りとしたいと思います。
本日の議題は以上です。
なお、次回の日程につきましては、追って事務局より連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日の総会はこれにて閉会といたします。
どうもありがとうございました。




 


 
 

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