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2020年1月10日 中央社会保険医療協議会 総会 第444回議事録

○日時

令和2年1月10日(金)9:57~11:46

○場所

全国都市会館 大ホール(2階)
 

○出席者

田辺国昭会長 秋山美紀委員 荒井耕委員 中村洋委員 関ふ佐子委員 松原由美委員
吉森俊和委員 幸野庄司委員 佐保昌一委員 間宮清委員 宮近清文委員  
松本吉郎委員 今村聡委員 城守国斗委員 猪口雄二委員 島弘志委員 林正純委員  有澤賢二委員
吉川久美子専門委員 田村文誉専門委員 半田一登専門委員
 
<事務局>
濵谷保険局長 横幕審議官 八神審議官 森光医療課長 岡田医療技術評価推進室長
樋口保険医療企画調査室長 田宮薬剤管理官 小椋歯科医療管理官 他

○議題

○個別事項(その16)について
○これまでの議論の整理(案)について


 
○田辺会長
 定刻前ではございますけれども、皆様おそろいのようでございますので、ただいまより第444回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
 まず、委員の出席状況について御報告いたします。
 本日は、染谷委員、松浦委員、岩田専門委員が御欠席でございます。
 なお、会議冒頭のカメラの頭撮りは、ここまでとさせていただきますので、御協力のほうをよろしくお願い申し上げます。
(カメラ退室)
○田辺会長
 それでは、早速でございますけれども、議事のほうに入らせていただきます。
 初めに、次期診療報酬改定に向けた議論として「個別事項(その16)について」を議題といたします。
 事務局より資料が提出されておりますので、事務局のほうより説明をお願いいたします。
 では、医療課長、よろしくお願いいたします。
○森光医療課長
 「個別事項(その16)」といたしまして、2点につきまして本日資料を整理させていただきましたので、よろしくお願いしたいと思います。
 1点目が「外来における抗菌薬適正使用について」でございます。
 資料の4コマ目を見ていただきたいと思います。
 抗菌薬の適正使用につきましては、前回もお示しした資料でございますが、平成30年の診療報酬改定においては、入院と外来に分けまして、入院における新たな取り組みという形で、抗菌薬適正使用加算の創設を平成30年度の改定で行っております。
 また、外来においても、小児抗菌薬適正使用支援加算といったものを創設して、その適正使用に関して普及、啓発、そういった取り組みの要件化を進めているというものでございます。
 5コマ目を見ていただきたいと思います。
 これは感染防止対策加算の概要となっておりまして、その算定の回数、届出施設数を見ていただきますと、まず加算1、これが1,300施設、加算2が2,500施設超となっておるところでございます。
 6コマ目は、抗菌薬適正使用支援加算の概要をお示ししているところでございます。
 中段にありますとおり、この抗菌薬適正支援チームが、適正使用に係る業務を行うということを評価したものでございます。
 7コマ目をごらんいただきたいと思います。
 これは、11月15日の中医協でもお示ししたものでございますけれども、抗菌薬適正使用支援チームの役割を見ますと、右図のほうにありますように、使用状況を把握している薬剤の状況というものにはばらつきがあるということが前回も議題になったかと思います。
 8コマ目をごらんいただきたいと思います。
 また、チームの活動の実績を見ております。
 右の円グラフのように、周辺地域の医療機関からの相談に応じた実績が少ないということも見られるという状況でございました。
 9コマ目でございます。
 11月15日では、これらを踏まえまして、抗菌薬適正使用支援加算の要件の見直しについて論点を提示させていただきました。
 また、その下にまとめておりますように、それらを受けまして「主な御意見」ということで、まず、抗菌薬適正使用の使用状況の把握をさらに進めていくことは重要ではないか、それから、抗菌薬適正使用の相談体制を有していることは重要だけれども、地域の医療機関への周知については、行政の取り組みとあわせて取り組む必要があるのではないかといったような御意見をいただいたところでございます。
 10コマ目をごらんいただきたいと思います。
 改めて、その抗菌薬適正使用についての御説明をさせていただきますと、薬剤耐性アクションプランにおきまして、中段の赤で囲っております囲みでございますけれども、抗微生物製剤適正使用が位置づけられておりまして、この中で医療機関における抗微生物薬の適正使用の推進についても取り組むこととされておるところでございます。
 11コマ目でございますが、アクションプランの進捗状況について見ますと、抗菌薬全体の販売量は減少傾向にございますけれども、2020年の目標値、これは33%減が目標値となっておりますけれども、この達成にはまださらなる対策が求められるという状況でございます。
 12コマ目をごらんいただきたいと思います。
 一方で、その耐性菌の分離率の年次推移を見ております。そうしますと、上段の囲みにありますように、特に黄色ブドウ球菌、それから大腸菌の耐性菌の耐性率につきましては目標に比べて高い状況にある。
 また、これらの耐性菌の発生には、特に下の矢印にありますように、セファロスポリン系、キノロン系、マクロライド系などの経口の抗菌薬の適正使用が必要であるということがわかっておるという状況でございます。
 続きまして、13コマ目を見ていただきたいと思います。
 これは、日本における経口の抗菌薬の販売量の年次推移、それから使用抗菌薬の内訳となっております。
 そうしますと、右上の図にありますように、総使用量というのは、日本は必ずしも世界と比較しまして多くないというわけではございますが、その内訳としてセファロスポリン、キノロン、マクロライドの割合が極めて高いという状況にございます。これらの薬剤の適正使用が非常に重要であるということがわかるかと思います。
 14コマ目は、これまで外来における抗菌薬適正使用の推進につきましては、一番上の囲みにありますように、平成29年6月に「抗微生物薬適正使用の手引き」を策定いたしまして、さらに令和元年12月に第2版として内容を拡充しております。
 また、診療報酬における対応として、先ほど御説明しましたとおり、平成30年度の診療報酬改定において、小児科の外来診療における抗菌薬の適正使用の評価ということを行ったということでございます。
 15コマ目を見ていただきますと、このような状況を踏まえて、外来における抗菌薬適正使用について、さらなる支援を行っていく必要があると考えておりますが、具体的には、先ほどちょっとお示ししたものと同じでございますが「抗菌薬適正使用支援加算」の中ほどのところにあります、赤枠で囲っております、まず「3 抗菌薬適正使用に係る評価」や「4 抗菌薬適正使用の教育・啓発」の一環として、病院の外来における抗菌薬適正使用について取り組みを追加できないかということで論点を提示させていただいております。
 16コマ目の「論点」のところでございますが、外来における抗菌薬適正使用をさらに推進する観点から、抗菌薬適正使用支援加算の要件であります院内研修等において「抗微生物薬適正使用の手引き」を踏まえた取り組みをすることとしてはどうか、また、病院の外来における急性気道感染症・急性下痢症に対する経口抗菌薬の使用状況についても把握するよう、要件を見直すこととしてはどうかということで論点を整理させていただきました。
○田辺会長
 引き続き、歯科医療管理官、お願いいたします。
○小椋歯科医療管理官
 歯科医療管理官でございます。
 17コマ目以降が「歯科麻酔薬の算定について」でございます。
 18コマ目をごらんください。歯科における局所麻酔についての説明をしております。
 こちらのほうの歯科の局所麻酔法には、表面麻酔、浸潤麻酔、伝達麻酔というような3つの方法がございます。
 19コマ目をごらんください。
 歯科の診療報酬においては、手術等に伴って麻酔を行った場合の麻酔の薬剤料についてでございますが、こちらのほうは技術料に包括されており、算定できないというようなものが多くなっております。
 算定できない主な治療方法として、根っこの治療でありますとか、虫歯の治療、抜歯等が挙げられます。
 下のほうに「第8部 処置」「第9部 手術」「第12部 歯冠修復及び欠損補綴」でございますが、こちらのほうにつきましては、それぞれ通則とか、さまざまなところに書いてあるのですけれども、例えば第8部の「処置」でございますと「120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む」となっておりまして、これらの費用が包括されているということでございます。
 20コマ目をごらんください。歯科用局所麻酔剤の使用量についてでございます。
 その使用量につきましては、歯種とか、その処置とか、患者の状態等によって異なっておりまして、一概に何ミリリットル注入するというようなことは言えないというような状況になっております。
 下の表に、使用量の表を示してございます。左側に手術で代表的な項目の「抜歯」処置で代表的な項目の「抜髄」というようなものとか「歯冠修復・欠損補綴の窩洞形成」というようなものを記載してございます。一番左側に「診療項目」がございまして、その次の右側に「上下顎前歯部」その次右側に「上顎臼歯部」一番右側の欄に「下顎臼歯部」というようにその表に示してございます。
 これらの部位別に見ていきますと、どこの部位を見ていただいても、手術のところで麻酔量が一番多く使われているというような状況になってございます。
 21コマ目をごらんください。
 「論点」でございますけれども、歯科麻酔薬の薬剤料について、まずは第9部の「手術」において用いる薬剤料を、使用実態に即して算定できるようにしてはどうかというものでございます。
 よろしくお願いいたします。
○田辺会長
 ありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
 では、松本委員、よろしくお願いいたします。
○松本委員
 ありがとうございます。
 16ページの「論点」でございますけれども、抗菌薬の適正使用をさらに推進するためには、各医療機関の努力だけではなくて、各学会、これも呼吸器や小児だけではなく「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照とし、治療ガイドラインに反映していくなども必要だと思いますけれども、論点に示された方向性で、入院だけでなく、病院の外来でも適正使用を進めていくことについては異論はありません。
○田辺会長
 ありがとうございました。
 では、林委員、お願いいたします。
○林委員
 ありがとうございます。
 19コマ目にございますように、歯科は処置、手術、歯冠修復や欠損補綴におきまして、麻酔薬剤料が包括されている項目が多くございます。特に手術は、1回の麻酔で使用する麻酔薬剤料も多く、また、22コマ目の参考資料にございますように、カートリッジでの使用がほとんどで、2本以上使用することもございます。もともと技術料の低い歯科におきましては、大きな採算部門となっております。
 また、診療行為における明細書に関しましても、包括されておりますことにより、記載されない場合もございまして、診療現場の混乱も考えられます。
 歯科用麻酔剤は、国民に安全、安心な歯科診療を提供する上で、必要不可欠なものでございますので、21コマ目の「論点」にございますように、使用実態に即した算定ができるよう、事務局案に賛同いたします。
 よろしくお願いいたします。
○田辺会長
 ありがとうございました。
 ほか、いかがでございましょう。
 では、佐保委員、よろしくお願いいたします。
○佐保委員
 21コマ目の「論点」でございますが、この方向性については特に意見はございませんが「使用実態に即した算定」を包含しないということであれば、これまで包含していた本体報酬についても、適正かどうかの検討は必要ではないかと考えております。
 以上です。
○田辺会長
 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょう。
 よろしゅうございますでしょうか。
 では、ほかに御質問等もないようでございますので、本件にかかわる質疑はこのあたりとしたいと存じます。
 次に「これまでの議論の整理(案)について」を議題といたします。
 令和2年度診療報酬改定に向けて、前回の改訂後から議論を逐次進めてまいりましたけれども、これまでの議論を事務局に整理していただきましたので「これまでの議論の整理(案)」について、本日と15日で議論したいと存じます。
 それぞれの改定項目の詳細な内容につきましては、後日議論いたしますので、本日は「これまでの議論の整理」として、このような書き方、書きぶりでよいかなどの議論をお願い申し上げる次第であります。
 なお「これまでの議論の整理」につきましては、本日と15日の議論でまとめていただき、15日から、パブリックコメントに付したいと思います。
 それでは、事務局より資料の説明をお願いいたします。
 では、医療課長、よろしくお願いいたします。
○森光医療課長
 資料総-2に従いまして、私のほうから全体を説明させていただきたいと思います。
 まず、そこに「留意事項」と書かせていただいておりますけれども、この資料につきましては、これまでの議論の整理を行ったものでございまして、今後の議論により変更が加えられるという可能性があるという内容でございます。
 また、項目立てにつきまして、昨年12月10日に社会保障審議会医療保険部会・医療部会において取りまとめられました「令和2年度診療報酬改定の基本方針」に則してまとめたものでございます。
 「目次」をごらんいただきたいと思います。
 目次は1、2、3、4と大きく4つに立てていまして、これも基本方針に従った内容となっておりまして、具体的な内容についても、基本的には基本方針に沿った内容としてまとめさせていただいておるものでございます。
 3ページをお開きいただきたいと思います。
 1つ目でございます「医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進」ということで整理をさせていただいております。
 1-1といたしまして「地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の評価」ということでございまして、(1)といたしまして、これは年末に議論いただきました内容でございますが、過酷な勤務環境となっております、地域の救急医療体制における重要な役割を担う医療機関について、新たな評価を行うものというものでございます。
 (2)は、救急搬送看護体制加算につきまして、救急外来の看護師の配置に係る要件及び評価を見直すというものでございます。
 これ以降は、内容をかいつまんで、特に議論があったものを中心に御説明させていただきたいと思います。
 1-2でございます。「医師等の長時間労働などの厳しい勤務環境を改善する取組の評価」ということで、(1)から(11)まで整理をさせていただいております。
 1つ目でございます。常勤配置に係る要件及び専従要件を見直すということを全体として行うというものでございます。
 また、(2)でございますけれども、総合入院体制加算の要件として求められているような勤務環境改善に資する取り組みについて要件を見直すというものでございます。
 (3)、(4)につきましては、医療機関の中で従事します薬剤師さんの負担についての活動を広げるとともに、さまざまな要件を見直すというものでございます。
 (5)から(8)まで、また(9)につきましては、医療機関で働く看護師さんの配置等に係る要件を見直し、柔軟な働き方を促進するといった内容となってございます。
 (8)は、臓器提供の関係でございまして、臓器提供施設の担当医等の負担を踏まえつつ、臓器提供に係る評価を見直すといった内容となってございます。
 続きまして、4ページ目でございますけれども、(10)でございますけれども、これは重症度、医療・看護必要度に関するB項目の評価方法を見直すとともに、その根拠となる記録を不要とするということで負担の軽減を図るものでございます。
 (11)でございますけれども、また、さまざまな診療報酬項目の中の研修要件、この中の受講の頻度等に係る要件を見直すということで負担軽減を図るものでございます。
 「1-3 タスク・シェアリング/タスク・シフティングのためのチーム医療等の推進」というものでございます。
 (1)は、医師事務作業補助体制加算につきまして、要件、評価を見直して活用の促進を図るというようなものでございます。
 (2)は、タスクシフトに関連いたしまして、現行の麻酔管理料2につきまして、実施者に係る要件を見直していくというものでございます。
 (3)は、看護補助者の配置に関する評価を見直していく、引き上げていくというようなものでございます。
 (4)につきましては、チーム医療であります、栄養サポートチームの対象になる病棟を見直すものでございます。
 1-4を見ていただきますと「業務の効率化に資するICTの利活用の推進」ということでございまして、(1)は、診療報酬の算定に当たり求めております、さまざまな会議及び記載事項について要件を見直していくというものでございます。
 (2)は、情報共有・連携を図る際の情報通信機器を用いましたカンファレンスがさらに進むような要件の見直しを行うというものでございます。
 (3)は、栄養食事指導において、情報通信機器を用いて実施する、そういうものについて取り組みを評価していくというようなものでございます。
 続きまして、大項目の2でございますけれども「患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現」という項目で整理をさせていただいております。
 2-1といたしまして「かかりつけ機能の評価」というものでございます。
 (1)は、かかりつけ医機能を評価した点数でございます、地域包括診療加算等について、その要件を見直すというものでございます。
 (2)でございますけれども、これは小児のかかりつけ診療料につきまして、対象となる患者の対象を広げていくということでの要件の見直しでございます。
 (3)は、複数の医療機関を受診する患者の重複投薬の解消を目指すという観点から、医師が自ら重複投薬の有無を把握し、他の医療機関との調整、連絡を行う取り組み、それから、薬局による重複投薬の有無等の確認の結果を活用して、かかりつけ医が重複投薬に関する他の医療機関との連絡・調整を行う取り組みについて新たに評価を行うというものでございます。
 (4)は、かかりつけ薬剤師指導料、それから、かかりつけ薬剤師包括管理料について、特に患者のプライバシーに配慮することなどの要件を見直すとともに評価を見直すというものになります。
 (5)は、同一薬局を利用推進するという観点から3点挙げております。
 まず、6カ月以内に同じ薬局を利用した場合の薬剤服用歴管理指導料について、その来局期間や対象となる薬局の要件を見直していくもの、それから、複数の処方箋をまとめて1つの薬局に提出した場合の評価を見直すもの、3点目が普段利用する薬局の名称等を手帳に記載するように促す観点から、薬剤服用歴管理指導料の要件を見直すもの、この3点でございます。
 2-2といたしまして「患者にとって必要な情報提供や相談支援の推進」という点でまとめたものでございます。
 まず、さまざまいただきました機能強化加算でございますけれども、地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関において、当該機能のさらなる周知等のあり方について、機能強化加算の掲示等の情報提供に係る要件を見直すというものでございます。
 (2)でございますけれども、情報連携を推進する観点から、紹介先の他の医療機関から紹介元のかかりつけ医機能を有する医療機関への状況提供を行った場合について新たに評価を行うというものでございます。
 (3)は、医療的ケア児に関するものでございまして、主治医から学校医への診療情報提供について新たに評価を行うというものでございます。
 (4)でございます。明細書に関してでございますが、明細書が果たすべき機能や、それらの発行業務の実態を踏まえまして、公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者についてもこの診療所における明細書発行に係る要件を見直して義務化していくというようなものでございます。
 2-3でございます。地域との連携を含む多職種連携の取り組みの推進ということでございまして、医療機関と薬局との連携強化やきめ細やかな栄養管理を通じて、がん患者に質の高い医療を提供する観点から、外来化学療法加算等の評価を見直すものでございます。
 2につきましては、精神障害者に対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するという観点から、精神病棟における退院時の共同指導等について、新たな評価を行うものでございまして、(3)は、それを引き続いて地域において支えていくといった、多職種による相談・支援等について新たな評価を設けるものでございます。
 (4)は、腹膜透析患者が血液透析の併用を行う場合の要件を見直すものでございます。
 5番は再掲となります。
 6番目は、摂食機能療法の経口摂取回復促進加算についての要件及び評価を見直すというものでございます。
 (7)でございますけれども、緩和ケア診療加算に関しての個別栄養食事管理指導の対象者の要件を見直すというもので、心不全の患者に対しての要件を広げていくというものでございます。
 (8)は、周術期の口腔機能管理に関して、化学療法や放射線療法に対して行われる周術期口腔機能管理について、その要件をさらに進める観点から、要件を見直すというものでございます。
 「2-4 重症化予防の取組の推進」でございまして、(1)でございますけれども、生活習慣病の重症化予防を推進するという観点から、生活習慣病管理料についての眼科等の他科受診の勧奨及び歯科等の他の診療科の受診状況の把握といったものに係る要件を見直すものでございます。
 (2)でございます。これは、これまで人工透析の導入期に関して、腎代替療法に関する情報提供を求めたものでございますけれども、それの要件を見直し、さらに推進するとともに、透析開始前のこの情報提供を実施した場合に、新たな評価を行うというものでございます。
 (3)は、妊娠中の糖尿病患者に対する管理でございますけれども、これについて、さらに推進する観点から、産後も対象となりますようにこの管理料の要件を見直すというものでございます。
 (4)でございます。歯科口腔疾患の重症化の予防ということでございまして、歯科疾患管理料につきまして、長期的な継続管理の評価をさらに充実させるという観点から、初診に係る評価を見直すとともに、長期的な継続管理について新たな評価を行うというものでございます。
 また、歯周病の安定期の治療の対象となっていない歯周病患者に関する継続的な治療についても、対象を広げて新たな評価を行うというものでございます。
 (5)は、健康増進法の施行に伴う要件の見直しというものでございます。
 2-5でございます。治療と仕事の両立に関する取り組みの推進ということでございますけれども、これは、療養・就労両立支援指導料につきまして見直しをするものでございまして、評価の対象となる指導に関しての簡素化と、対象患者の拡大といったような形での要件、評価を見直して促進するというものでございます。
 2-6でございますけれども「アウトカムにも着目した評価の推進」ということで、2点挙げさせていただいております。
 回復期リハビリテーション病棟の実績要件に関して、適切に反映するというものと、栄養管理の充実を図るということで、管理栄養士の配置等についての要件を見直すものでございます。
 (2)でございますけれども、アウトカム評価の推進をするためのデータを収集するということから、データ提出加算についての要件を見直すということで、対象の拡大をしていくものでございます。
 また、その現状に踏まえて、算定の状況を踏まえたさまざまな要件についてを見直していくというものでございます。
 2-7「重点的な対応が求められる分野の適切な評価」ということでございまして、各分野に関して整理をしたものでございます。
 1番目が「緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価」というものでございます。
 (1)は、拠点等の整備の変更に合わせて、がん拠点病院加算の要件の見直しというものでございます。
 (2)は、遺伝子検査等に係る実施の際の遺伝カウンセリングについて新たな評価を行うというものでございます。
 (3)は、緩和ケア病棟入院料についての地域の連携に関しての部分に関して要件を見直すものでございます。
 (4)は再掲でございます。
 (5)でございますけれども、これは先ほど、外来化学療法加算の評価を見直すこととあわせて、がん患者に対する、がん患者の情報提供を受けて、薬局のほうでがん患者のレジメン等を把握した上で、必要な服薬指導を行い、患者の状況を把握してその結果を医療機関に情報提供した場合について新たな評価を行うというものでございます。
 (6)は、遺伝性乳がん卵巣がん症候群の患者に対しての検査、カウンセリング、それから切除等の評価を設けるということと、フォローアップ検査についても対象とするよう明確化するものでございます。
 (7)は、老人保健施設においてのがん診療に必要な注射薬につきまして、ホルモン剤等通常がん診療に使われるようなものに関して対象を広げるという内容になります。
 2-7-2でございますが、認知症に関する適切な医療の評価というものでございまして、認知症ケア加算につきまして内容を拡充し、新たな評価も行うというものでございます。
 2-7-3「地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価」というものでございまして、(1)、(2)は先ほど御説明させていただいたものでございまして、(3)は精神医療における在宅医療の内容でございまして、精神科在宅患者支援管理料につきまして、趣旨を踏まえて、市町村との連携等の部分に関しての要件を見直していくというようなものでございます。
 (4)でございますが、精神病棟からの地域移行、それから地域定着支援をするという観点からの4点の見直しを行うというものでございまして、1は、地域移行機能強化病棟の入院料について、この届け出の経過措置を延長するというものと要件を見直すものでございます。
 それから、2から3に関しては、精神病棟におけますクロザピンですとか、そこにあります持続性抗精神病注射薬LAI等に関する薬剤の使用を推進する観点から、それぞれの要件等を見直すものでございます。
 (5)は、精神科救急入院料につきまして、複数病棟を届け出る場合の病棟ごとに満たすべき要件の明確化と、上限を超えた病床を有する場合についての経過措置の期間を定めるというものでございます。
 (6)は、ハイリスク分娩管理加算の対象となる病棟を精神病棟まで広げるという内容でございます。
 (7)でございますが、ハイリスク妊産婦連携指導料、前回の改定でつくられたものでございますが、これにつきまして市町村との連携等に関する部分の要件を見直し、さらに充実をさせていくというものでございます。
 (8)でございますが、小児特定疾患カウンセリング料につきまして、発達障害児ですとか児童思春期の支援をするという観点から、要件を見直していく。また、被虐待児に関しても診療を確保する観点から、対象として明確化していくというものでございます。
 (9)についても、先ほどのクロザピンの使用の促進という観点から見直すものでございます。
 それから(10)については、精神病棟における高齢化ということを受けて、身体合併症との管理加算につきまして、対象疾患等の要件を見直している。
 また、11番目につきましては同様でございますが、精神療養病棟における疾患リハビリテーションに関する要件を見直すものでございます。
 12番目は、ギャンブル依存症に関して、集団治療プログラムについて新たな評価を行うというものでございます。
 2-7-4でございますが、難病患者に関してということで、診断に必要な遺伝学的検査について要件を見直し、拡大していくというものでございます。
 2-7-5、小児医療、周産期医療、救急医療の観点でございますが、ここにつきましては、1、4、5、6、8、10という括弧につきましては再掲でございますので、それ以外について簡単に説明をさせていただきます。
 まず、(2)でございますけれども、小児科外来診療について小児かかりつけ診療料の対象とあわせて要件を見直しをするということ、それから(3)は、小児抗菌薬適正使用支援加算について、対象の患者や頻度の要件を見直すというものになります。
 (7)でございますけれども、妊産婦に対する診療の課題について、産婦人科以外の診療科と産婦人科の主治医の連携を強化しつつ、妊産婦への診療体制の改善には引き続き取り組むとともに、妊婦加算の扱いを見直すというものでございます。
 (9)でございますが、患者の重症度に応じた質の高い救急医療を適切に評価する観点から、救急医療管理加算について要件及び評価を見直すというものでございます。
 一番下でございます、(11)でございますが、脳梗塞の急性期治療でありますアルテプラーゼ静脈療法に関して、学会の定める指針等に基づきまして、超急性期脳卒中加算について要件を見直すというものでございます。
 続きまして、2-7-6「感染症対策、薬剤耐性対策の推進」ということで、(1)は、先ほど個別の事項として議論いただきましたものを入れまして、さらに次回修正をさせていただきたいと思っておりますが、現在のところ、その病院内、地域における抗菌薬の適正使用を推進する観点から、抗菌薬適正使用支援チームの業務の実態等を踏まえ、抗菌薬適正使用支援加算についての要件を見直すという内容でございます。さらに、次の回までに修正をさせていただきたいと思っております。
 (3)でございますけれども、院内感染対策を推進する観点から、歯科医療の関係でございますが、常勤の歯科医師だけでなく、関係する職員を対象とした研修等を行うこととしまして、それに基づきまして、基本診療料について評価を見直すというものでございます。
 (4)は、中心静脈カテーテルの長期留置を行っている患者に対する感染管理体制を求める等、療養病棟入院基本料について要件を見直すこととあわせて(5)では、この中心静脈カテーテルの手技に関して、適切な情報を推進するという観点から要件を見直すというものが(5)でございます。
 2-7-7でございます。「患者の早期機能回復のための質の高いリハビリテーション等の評価」ということでございまして、(1)は再掲でございます。
 (2)から(5)に関しては、全体として急性期から回復期、維持期・生活期まで一貫したリハビリテーションの提供を進めるとともに、疾患別リハビリテーション、(2)、それから(3)は言語聴覚療法、(4)はがん患者リハビリテーション、それから(5)はリンパ浮腫管理指導料、これらにつきまして、適切に推進する観点から、対象患者の要件や施設基準、それから事務手続等、これにつきまして要件の見直しを図るというものでございます。
 続きまして、12ページになりまして、(6)は再掲でございます。
 2-8「医薬品、医療機器、検査等におけるイノベーション等の新たな技術を含む先進的な医療技術の適切な評価と着実な導入」というものでございます。
 (1)につきましては、質の高い在宅医療を確保する観点から、1は小児の在宅人工呼吸管理、2は在宅自己導尿につきまして、それぞれ材料の評価について見直すものでございます。
 (2)、(3)につきましては、循環器学会等の診療ガイドラインを踏まえて、エビデンスに基づいて、この安定冠動脈疾患診療に用いられるさまざまな検査、それからインターベンションにつきまして、要件をそれぞれ必要なものを見直すというものでございます。
 (4)は、人工内耳に関しまして、手術後の機器調整について新たな評価を行うというものでございます。
 (5)から(6)につきましては、検査に関しまして、その検査が質が高いものなるよう、それぞれの要件の見直しをし、対象拡大、あわせて必要なものの適正化を行うというような内容となっておるものでございます。
 それから(7)でございますが、手術等の医療技術につきまして、1でございますが、医療技術評価分科会における検討結果を踏まえて、医療技術の評価及び再評価を行って、優先的に保険導入すべきとされた新規技術について新たな評価を行う。また、あわせて既存技術の評価を見直すということでございます。
 2でございますが、新規の医療材料として保険適用され、現在準用点数とされているものについて新たな評価を行うものでございます。
 3は、外科的手術等の医療技術の適正かつ実態に即した評価を行うために、外保連試案として出されているものの評価等を参考に、現在の評価を見直すというものでございます。
 (8)でございますが、革新的な医薬品や医療機器の開発に伴いまして、特殊な注射手技等が出てくるということを踏まえまして、注射に関しては準用の規定がございませんでしたので、この規定を設けるというものでございます。
 (9)については、薬価制度の改革の骨子及び専門委員部会の議論を踏まえて、まとめられました改革の骨子に基づき対応していくというものでございます。
 2-9でございます。口腔疾患の重症化、口腔機能低下への対応の充実というものでございます。
 まず、1については再掲でございます。
 2につきましては、医療安全の取り組みから、歯科外来診療環境体制加算の施設基準について見直すものでございます。
 それから、次のページにめくっていただきまして、ライフステージに応じました口腔機能管理を推進する観点から、口腔機能管理加算及び小児口腔機能管理加算につきまして、歯科疾患管理料の加算ではなく、管理料として位置づけることで、診療実態に合わせて算定できるよう要件を見直すこととしております。
 (4)でございますが、基礎疾患を有する患者に対する歯科医療を充実させる観点から、経口摂取を行っていない口腔の自浄作用の低下した患者に対する専門的な口腔清掃等を評価することとしております。
 (3)でございますが、歯科診療所と病院歯科の機能分化・連携の強化を図る観点から、歯科治療恐怖症等の患者に対して行われる静脈内鎮静法について評価を見直すというものでございます。
 その他(6)でございますが、歯科固有の技術につきまして、そこにありますような、以下のような1から3等を含めたような見直しを行っていくというものでございます。
 2-10でございますが「薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するための所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価」というものでございます。
 (1)でございますが、地域支援体制加算につきまして、薬局の質を把握・評価する指標(いわゆる薬局KPI)等を参考に要件及び評価を見直すものでございます。
 続きまして、(2)でございますが、対人業務の推進及び重点化という観点から、内服薬の調剤料の評価を見直すということとともに、そこに書いてありますように、○1から○7にかけての取り組みを行うというものでございます。
 ○1は再掲でございまして、○2でございますが、薬局が処方医からの指示に基づき、薬剤の重複投薬を確認し、その結果を文書で報告した場合についての新たな評価を設けるというものでございます。
 ○3は再掲でございまして、○4でございますけれども、医療機関と薬局との連携に係る残薬への対応を推進するという観点から、お薬手帳による医療機関への情報提供等の要件を見直すとともに、分割調剤における薬局から医療機関への情報提供に関する評価を見直すものでございます。
 ○5は、ぜんそく患者等への吸入指導に関して、その結果を医師に情報提供した場合についての新たな評価を設けるものでございます。
 ○6は、経管薬剤投与が行われている患者に対しての簡易懸濁法の指導等についての新たな評価を行うものでございます。
 ○7は、インシュリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進するという観点から、医師の求めなどに応じて、調剤後も副作用の有無の確認、服薬指導を行い、その結果を医師に情報提供した場合についての新たな評価を設けるというものでございます。
 (3)になります。対物業務から対人業務への構造的な転換を求めるということで、内服薬の調剤料及び対人業務に係る薬学管理料の評価を見直すものでございます。
 (4)でございますが、特定の医療機関からの処方箋の受付割合が著しく高く、かつ処方箋の受付回数が一定程度ある医療機関について、その備蓄の効率性等を踏まえまして、調剤基本料の要件を見直すというものでございます。
 (5)でございますが、同様に医薬品の備蓄の効率性等を踏まえて、特別調剤基本料につきまして、要件及び評価を見直すものでございます。
 また、いわゆる同一敷地内薬局の調剤基本料について、かかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない場合の要件を見直すというものでございます。
 (6)、(7)については再掲となっております。
 また、8番目でございますが、入院中の患者が退院する際に、入院中の処方薬等の変更につきまして、医療機関から薬局に対する情報提供を行った場合の評価を新たに行うというものでございます。
 「2-11 医療におけるICTの利活用」というものでございます。
 1番目は、情報通信機器を用いて行う診療、オンライン等の診療でございますが、これにつきましては、実施方法や対象疾患に係る要件を見直すというものでございます。
 (2)が、医療資源が少ない地域や在宅における、これも情報通信機器を用いて行う診療に関して、実施方法に係る要件を見直すというものでございます。
 (3)、希少性の高い疾病等であって、かかりつけ医のもとで遠隔地の医師が情報通信機器を用いた診療を行う場合について、新たな評価を行うというものでございます。
 (4)は、遠隔モニタリングについて、実施方法に係る要件を見直すものでございます。
 (5)は、遠隔の服薬指導に関しての評価を設けるというものでございます。
 (6)は、あわせて医薬品の配送等に関して、別途徴収ができるということを明確化するというものでございます。
 (7)は再掲となります。
 8も再掲でございます。
 9番目でございますが、ニコチン依存症管理料についての加熱式たばこへの対象の拡大と、通信機器を用いた診療を組み合わせた診療を評価するというものでございます。
 大きい3番となります。「医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進」というものでございます。
 3-1が「医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価」ということでございます。
 1は再掲でございます。
 2でございますが、総合入院体制加算について、地域の状況を踏まえて、小児科や産婦人科を標榜する医療機関等につきまして、再編・統合がより柔軟に行えるよう、関係する要件を見直すというものでございます。
 (3)、(4)、(5)につきましては、今後、さらに内容については議論いただくものではございますけれども、急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行うという観点から、一般病棟の重症度、医療・看護必要度について、必要度の判定に係る項目や判定基準の要件を見直すというものでございます。
 (4)は、あわせてその該当患者割合に関する要件を見直すというもの、また、該当患者割合に応じた柔軟な届け出が可能となるよう、急性期一般入院料2と3の届け出に係る要件を見直すというものでございます。
 (5)でございますが、あわせて業務負担の軽減の観点から、一定規模以上の医療機関における一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の届けに関する要件を見直すというものでございます。
 (6)は再掲になります。
 続きまして、(7)でございますが、せん妄に関してのスクリーニング等、それから予防対応に関しての新たな評価というものでございます。
 (8)でございますが、これはSOFAスコアに関しての対象の提出を要件とする入院料を見直すというものでございます。
 (9)は、特定集中治療室における経管栄養等の栄養管理を実施した場合の新たな評価というものでございます。
 (10)から(13)に関しては、地域包括ケア病棟の要件に関するものでございまして、10番については、急性期治療を経過した患者や在宅で療養を行っている患者を受け入れる役割が偏りなく発揮されるよう、その要件を見直すもの、11については、在宅復帰支援等を行う観点からその要件を見直すもの、12に関しましては、DPC対象病棟から地域包括病棟へ転棟する場合に関しての要件の見直しというものになります。
 また、13に関しては、許可病床数の多い医療機関が地域包括ケア病棟の届け出を行う場合の要件の見直しというものになります。
 14につきましては再掲になっております。
 (15)でございますが、これは医療療養病床に係る医療法上の人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届け出状況を踏まえて、その入院基本料の経過措置の扱いを見直すというものでございます。
 16については再掲でございます。
 また、17については、あわせて中心静脈栄養を実施している状態の被保険というものを見直すものとなっております。
 18についても再掲でございます。
 19番目が、特定機能病院の有する機能及び体制を踏まえ、回復期リハビリテーション病棟入院料の特定入院料に係る取り扱いを見直すというものでございます。
 20番目は、平成30年に入れました障害者施設等入院基本料とあわせて1病棟として運用します結核病棟につきまして、常勤の医師に関する要件を見直すというものでございます。
 21については、緩和ケア診療加算について、末期心不全の患者を対象とする場合の要件を見直すものでございます。
 22番目につきましては、膀胱留置カテーテルの管理を適切に推進するという観点から、排尿の自立に係る評価を見直すものでございます。
 23番目は、短期滞在手術基本料3につきまして、平均在院日数等を踏まえて評価を見直すものということでございます。
 24は再掲でございます。
 25につきましてですが、DPC/PDPSの運用のための見直しということで、1は機能評価係数につきまして、状況の変化に合わせた形で要件を見直すものでございます。
 2でございますが、適切な評価を推進するということとあわせて、データ入力を負担する軽減から算定に係る要件、それからデータの調査項目について要件を見直すものでございます。
 26番目は、医療資源の少ない地域に配慮した評価ということで、この対象地域を見直すとともに、配慮した評価について要件を見直すというものでございます。
 続きまして、外来機能の分化と連携という観点でございます。
 (1)は、紹介状なしで大病院を受診した場合の患者の定額負担を徴収する責務がある医療機関及び紹介率や逆紹介率の低い大病院に対する初診料の減算について、対象となる医療機関の範囲の要件を見直すというものでございます。
 2、3については再掲でございます。
 4番目でございます。器質性月経困難症等を有する患者につきまして、継続的で質の高い医療を提供するため、婦人科・産婦人科が行う定期的な医学管理について新たに評価を設けるというものでございます。
 (5)は、心不全の患者に対する緩和ケアの充実ということで、外来緩和ケア管理料に追加するというものでございます。
 3-3でございます。在宅医療・訪問看護の確保ということでございまして、(1)は、複数の医療機関が連携して行う訪問診療について、依頼先の医療機関が6カ月を超えて訪問診療を実施できるよう、要件を見直すというもの、(2)でございますが、在宅療養支援病院についての24時間往診が可能な体制の整備に関する要件の明確化と、医療支援の少ない地域においては、許可病床400床未満についても、在宅療養支援病院として届け出が可能となるよう見直しをするというものでございます。
 (3)等については再掲でございます。
 続きまして、訪問看護についてでございます。機能強化型の訪問看護ステーションについて、3点の見直しでございます。
 1点目は、配置基準に関して、常勤換算による算入を可能とするということ、それから同様に、看護職員の割合を要件に加えるというもの、療養費の実績要件の期間について見直しを行うというものでございます。
 (5)でございますが、医療機関からの訪問看護について、一定の実績要件を満たす場合について、新たに評価を設けるというものでございます。
 (6)でございます。訪問看護ステーションと自治体の連携というものを推進するということで、まず、情報提供の関係で、対象者について15歳未満の小児の利用者を含めるというもの、それから医療的ケアが必要な児童について、学校への情報提供に係る要件、いわゆる頻度等を見直すとともに、情報提供先に保育所及び幼稚園を含めるというものでございます。
 (7)については、人工肛門等の専門の研修を受けた看護師による同行訪問についての要件を見直すというもの、8番目が、特定研修を終了した看護師等の訪問看護の提供に合わせて訪問看護において用いる可能性のある医療材料について評価を見直すというものです。
 (9)、精神障害者への訪問看護の提供を適切に推進するという観点から、3点の見直しというものでございまして、1点目はGAF尺度、要するに重症度でありますGAF尺度の値の記載を報告書等に求めるというもの、2番目が指示書への記載について、複数名訪問看護をやる場合について、指示書への記載方法を見直すというもの、3番目が訪問した職種がわかるように、指導料等について記載等を見直すというものでございます。
 (10)でございますけれども、訪問看護ステーションが連携して体制を確保するということで、24時間体制加算の要件を見直すというものでございます。
 (11)でございますけれども、同一建物居住に対する訪問看護の加算につきまして、難病等の複数回訪問看護加算に関して評価を見直すというようなもの、それから、複数名訪問看護加算等の評価も見直すというようなものでございます。
 (12)でございますが、訪問看護ステーションの理学療法士による訪問看護について、2点の見直しということで、医療的なニーズの高い利用者への訪問看護が適切に提供されるよう、理学療法士等による訪問看護について評価を見直すというもの、また、計画書、それから報告書につきまして、訪問する職種、また訪問した職種の記載に係る要件は見直すというものでございます。
 (13)ですが、退院直後に小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護を利用する医学的なニーズの高い患者について、自宅への生活へスムーズに移行できるよう、宿泊サービス利用中の訪問診療への要件を見直すというものでございます。
 (14)は、緊急時の訪問薬剤管理指導でございまして、計画的な指導とは別に、緊急に患家を訪問し、必要な薬学的管理、指導を行った場合について新たに評価を行うものでございます。
 (15)は再掲でございます。
 (16)につきましては、褥瘡管理につきまして、在宅患者訪問褥瘡管理指導料について要件等を見直すものでございます。
 (17)については、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料について、栄養サポートチームとの連携加算を設定するというものでございます。
 3-4、地域包括ケアシステムの推進のための取り組みというものでございます。
 (1)については再掲でございます。
 (2)は、入院前からの患者の支援ということでございまして、関連する職種と連携して入院前から支援を十分に行うといったものに関しまして、要件及び評価を見直していくというものでございます。
 また、(3)でございますが、この入退院支援加算について、高齢者の総合的な機能評価の結果を踏まえて支援を行った場合、さらに評価するとともに、総合評価加算の取り扱いを見直すというものでございます。
 (4)は、有床診に関するものでございまして、その機能、役割を踏まえまして、さらに推進するという観点から、有床診療所入院基本料の加算について要件及び評価を見直すというものでございます。
 (5)、(6)については再掲となっております。
 (7)でございますが、入院中の栄養指導等に関して、入院中の栄養管理に関する情報を在宅担当医療機関等に提供するといった場合の新たな評価を行うというものでございます。
 (8)は、外来・在宅に関する栄養食事指導について、他の医療機関と連携して栄養指導を行うといった場合について評価を行うというものでございます。
 (9)は再掲となっております。
 続きまして、(10)でございますけれども、周術期の口腔管理をさらに推進する観点から、1でございますけれども、手術を行う医療機関から歯科医療機関へ予約を行い、患者の紹介を行った場合について、周術期口腔機能管理に関する新たな評価を行うものとなっております。
 2については再掲となっております。
 3-5でございますけれども、情報共有・連携の推進といったものでございますけれども、(1)と(3)については再掲でございます。
 (2)を御説明させていただきます。これは、電話等による再診の際に、救急医療機関等の受診を指示し、受診先の医療機関に対して必要な情報提供を行った場合について、診療情報提供料を算定可能となるよう要件を見直すといったものでございます。
 続きまして、大項目の4でございまして「効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上」というものでございます。
 「4-1 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進」でございまして、(1)、後発医薬品のさらなる使用促進を図る観点から、2点の見直しがそこに書かれております。
 1でございますが、薬局の関係でございますが、後発医薬品調剤体制加算について評価を見直すということで、また、後発医薬品の調剤割合が著しく低い薬局に対する減算規定について要件を見直すというもの、2でございますが、医療機関におけるものでございまして、後発医薬品使用体制加算について要件及び評価を見直すというもの、また、一般名での処方を推進するために、一般名処方加算の評価を見直すというものでございます。
 (2)、バイオ後続品の患者への適切な情報提供を推進するという観点から、在宅自己注射指導管理料について、バイオ後続品を導入する場合の新たな評価を行うというものでございます。
 4-2でございますが、費用対効果制度に関しては、平成30年4月より開始しておりまして、今後、体制の充実を図るとともに事例を収集し、制度のあり方、活用法について検討するということにしておるところでございます。
 4-3については、市場実勢価を踏まえた適正な評価を推進するというものでございます。
 飛びまして、4-6でございます。「医師・院内薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用の推進」ということでございまして、(1)でございますが、ここに済みませんが、誤字が入っておりまして、「(1)が中心となり」ということで、6文字入っておりますが、これにつきましては削除していただきまして、その後の「複数の医療機関を受診する」から本文となっておりますので、訂正させていただきます。大変申しわけございません。
複数の医療機関を受診する際の重複投薬の解消を推進する観点から、その取り組みをということで、これも再掲でございますが、2-1の(3)と同じ内容になっております。
 続きまして、(2)でございますが、入院時は処方の一元的な管理や処方変更後の患者の状態の確認が可能であるということから、処方薬剤の総合調整の取り組みを推進するということで、○1でございますが、入院時に多剤処方の状態にある患者への対応について、総合的な評価の取り組みに関する評価と、さらに減薬に至った場合の評価の段階的な評価体系とする。
 続きまして、○2から(4)については再掲となっております。
 それから、(5)が、後発医薬品のさらなる使用促進を図る観点から、見直しを行うということで、1から2、また(6)についても再掲とさせていただいておるというところでございます。
 4-7でございますが「医薬品、医療機器、検査等の適正な評価」ということでございます。
 (1)は、医療機器の利用ということでございまして、実態を踏まえた見直しということで、1はPET、ポジトロン断層撮影の利用を推進する観点から、共同利用の促進ということで、入院中の患者が他の医療機関を受診した場合についての評価を見直すものでございます。
 2は、小児の頭部外傷に関するガイドラインに沿った診療を推進するという観点から、CT検査における新生児、乳幼児及び幼児加算について評価を見直すというものでございます。
 3については、超音波検査等につきまして、胸腹部の断層撮影について、その実態を把握するための要件の見直しを行うということ、4については、その報告書、診療録に記載する要件を見直すというもの、5につきましては、パルスドプラ機能の加算につきましての評価を見直すものでございます。
 6は、超音波診断装置の小型化に伴い、訪問診療時に活用されてきているということにつきまして、そのあり方を踏まえて、超音波検査についての評価を見直すというものでございます。
 (2)でございますけれども、医療技術及びその検査について、その実態を踏まえ、以下の見直しを行うということで、1から9まで、これもそれぞれ中医協にお諮りした内容でございますけれども、細かいことでございますので省略させていただきますが、1から9の内容につきまして見直しを行うというものでございます。
 続きまして、(3)でございます。検体検査の実施料についてということで、実態を踏まえ、見直しを行うということで、これも実勢価を踏まえた評価を見直すということ、それから、臨床的有用性がなくなった検査について評価を廃止するというものでございます。
 (4)は、義肢装具を患者に提供する際の医療機関と装具制作業者の連携の実態を踏まえて、それぞれの役割に応じた適切な評価ができるよう、要件を明確化するというもの、(5)については、医療機器や検査において、適応追加等により市場が拡大する場合があり、これにつきまして、市場が著しく拡大した場合には評価を見直す仕組みを設けるというものでございます。
 資料につきましては以上でございます。
○田辺会長
 どうもありがとうございました。
 ただいま説明いただいた内容につきましては、項目も非常に多くなっておりますので、大項目ごとに議論してまいりたいと思います。
 それでは、最初にローマ数字の1でございますけれども「医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進」について、資料の4ページまでですけれども、何か御質問等ございましたら、よろしくお願い申し上げます。
 では、吉森委員、お願いいたします。
○吉森委員
 ありがとうございます。
 「これまでの議論の整理」をこの「令和2年度診療報酬改定の基本方針」に則して整理をいただき、ありがとうございます。
 非常にわかりやすくなったと思っていますが、この議論の整理の書きぶりについての議論に入る前に、2つだけ確認させていただきたいと思います。
 1つ目でございます。今回、議論の整理をしていただいた各項目、各論に入って、要件の見直しや評価のあり方について書き込まれている項目もあれば、基本的な方向性だけ書かれている部分もあるというふうにばらついていると思います。基本的な方向性の中には、まだまだ要件整理のための議論を双方でしないといけない部分もあろうかと思いますが、議論の整理案を今日と次回にやった後、短冊にすぐ入ってしまうのか、それとも議論をする時間があるのか、どういう行程かをまず確認したいというのが一点です。
 2点目は、これまで議論してきた中で、必要な変更が今回の改定でなされるものに絞って整理をいただいたと思っていますが、この議論の中では、今回改定しなくても、引き続いて今後のあり方について議論をしていくべきという項目があったかと思っております。その項目について、どういう扱いにするのか、この2点を確認させていただければと思います。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 今後の議論ということでございますが、まず議論の整理ということで、これはまさにこれまで議論していただいたものを整理させていただいたものです。
 この位置づけでございますが、まず、今年度の改定で、いわゆる改定を行うものに限ってここには整理をさせていただいております。その上で、2点目に御質問がありました話でございますが、今回の改定ではなく、今後、こういうことが必要だといった事項ですとか、内容につきましては、この次の改定に向けての宿題ということになりますので、まさに附帯事項ですとか、そういうことについて議論をする際に、御提案いただき、それをまとめていきたいと思っておるものでございます。
 また、今後の議論でございますが、この議論の整理の後、この議論の整理の内容に基づいた形で、今後は短冊といいますか、それぞれの個別項目がどのような要件となり、どのような評価となるのかということについて、この整理が終わった後議論をしていただくということになるということでございます。
○田辺会長
 よろしゅうございますか。
 ほかはいかがでございましょう。
 では、幸野委員、よろしくお願いいたします。
○幸野委員
 まず、働き方改革の項目なのですが、これは今までも申し上げてきたとおりなのですけれど、今般、この医師の働き方改革に特化して、改定率で0.08%という異例の上乗せが行われたわけなのですが、2024年の時間外上限規制に向けて、我々が主張してきたのは三位一体改革の進捗を踏まえつつ、段階的に対応すべきということを常々言ってまいりました。
 この医師の働き方改革を診療報酬で対応するということであれば、この対象となるところは、現に勤務医が長時間労働を行っている、例えば、地域で多くの救急患者を受け入れている救急医療体制を担う重要機関に特化してつけるべきだということを改めて強調いたします。
 医師の労働時間短縮に向けて、現に緊急的な取り組みを行っていること、そういうことを行っている医療機関に特化して対応すべきだということを望みます。
 具体的には、この救急医療病院における労務管理体制とか、労働時間短縮に向けた取り組み、それから医師の労務管理実施後のアウトカム、この3点を視点とした評価は必ず要件として入れていただきたいと思います。
 また、評価の対象となる医療機関は、労働時間短縮計画の毎年度ごとの目標を設定して、その進捗について報告するということについても要件として求めたいと思います。これは意見です。
 以上です。
○田辺会長
 ほかはいかがでございましょう。
 よろしゅうございますでしょうか。
 では、佐保委員、お願いいたします。
○佐保委員
 働き方の部分なのですけれども、1-1の(1)の中で「重要な機能を担う医療機関」とありますが、現時点では具体的にどのような状況の医療機関を考えているのか、教えていただきたいというのが一点と、もう一点は、働き方改革ですが、患者にとっては、医療の安全が損なわれることがないような見直しということでお願いをしたいと思います。
 以上です。
○田辺会長
 では、医療課長、御質問のほうをお願いいたします。
○森光医療課長
 (1)の関係でございますが、これはまさにどのような「重要な機能を担う医療機関」ということで、救急医療体制における重要な機能を担う医療機関ということで考えております。
 それの要件につきましては、細部につきましては、次の短冊なりのところで要件をお示しさせていただいて、議論いただいてまとめたいと考えておるところでございます。
○田辺会長
 では、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
 1ページ目の冒頭の「留意事項」にも書いてありますとおり、この資料は、これまでの議論の整理を行ったものであって、本日はまだ合意できていないものも含まれておりますので、これまでの議論の方向性を確認するためのものということであって、当然ながら今回の整理案に書かれていても、今後の議論で変更される可能性があるというものと認識するべきだと思います。
 したがいまして、先ほど幸野委員からある部分に特化して議論すべきだと、医師の働き方に関してお話がありましたけれども、きょうは別に反論はいたしませんけれども、あくまで次回以降の検討事項ということで、お話をさせていただきたいと思います。
○田辺会長
 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょう。
 よろしゅうございますでしょうか。
 では、次にローマ数字の2でございますけれども「患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現」についてを議論の対象といたしたいと存じます。具体的には、資料の4ページから17ページまででございます。
 この項目につきまして、何か御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
 では、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
 8ページ目に記載されておりますことで、それに関して1点確認させていただきたいと思います。
 ここに認知症ケア加算の評価や、18ページに飛んでしまいますけれども、せん妄予防の対応がございますが、これは重症度、医療・看護必要度の基準の2と取り扱いとセットで今後検討すべきであるという方向性でよろしいかどうか、再度厚労省に確認のみさせていただきたいと思います。
○田辺会長
 では、医療課長、よろしくお願いいたします。
○森光医療課長
 おっしゃる点について、そのように考えております。
○田辺会長
 よろしゅうございますか。
 ほかはいかがでございましょう。
 では、島委員、よろしくお願いいたします。
○島委員
 2-7-2のところが「認知症の者に対する」という表現になっておりますが、2-7-4は難病患者。「認知症の者」ではなくて「認知症患者」ではいけないのですか。
○田辺会長
 この点、いかがでございましょう。
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 その点につきましては、修正をさせていただきます。
○田辺会長
 ほかはいかがでございましょう。
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 ちょっと確認といいますか、これは短冊に入る以前にちょっと確認しておきたい重要な事項なのですが、6ページのⅡ-4の「重症化予防の取組の推進」(1)の生活習慣病管理料の要件の見直しなのですが、ここにいろいろと要件が書いてあるのですが、費用面も含めた処方のあり方とか、薬剤変更時の費用説明なんかについても要件化されるお考えがあるのかどうかを確認したいと思うのですが、いかがですか。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 その点につきましては、事務局のほうからこの生活習慣病管理料の要件の変更という形で提案した際に、その内容を提案させていただいたということでございます。
 その際の議論にもありましたけれども、いわゆる医療機関のほうからお薬を変更して処方した際に、その後、処方されたものが薬局等でも後発医薬品等に変更になるような場合があるというようなことがありますので、そういう意味では、正確な形で患者さんに費用の状況をお伝えするというのは難しいというようなことからすると、基本的には要件となりますと、その要件が満たされなければ算定できないというようなものになります。その要件については、正直に言えば、生活習慣病管理料の算定の要件とするには難しいということで判断をしております。
○田辺会長
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 私が言っているのは、そんな細かい話ではなく、昨年6月に閣議決定された骨太の方針を受けて、経済財政再生計画改革工程表2019の中に、生活習慣病治療薬の費用面も含めた適正な処方のあり方について、2020年診療報酬改定において必要な見直しを実施というのが改革工程表にうたわれているのですが、この対応というのは、この中医協で、2020年改定でどういう対応をされるとお考えなのかをお聞きしたいのです。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 そのおっしゃられている骨太の方針に関しては、確かに診療報酬でも考えなければいけないことではありますけれども、厚生労働省全体として受けとめるべきものだと思っております。
 生活習慣病に限らず、薬の処方に関して、例えば後発医薬品推進体制ですとか、後発品への転換といったものをあわせて進めるようなことも、あわせて後ろのほうに出てきておりますが、しております。
 そういう意味では、一般名処方をさらに推進するといったようなことも含めて、全体として対応していくものだと考えておるところでございます。
○田辺会長
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 いや、この改革工程表に、2020年診療報酬改定で対応するというふうに中医協に指示されているのですが、それについては対応しないということですか。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 さっき申しましたように、一般名処方の推進といったようなことも、まさにいわゆる費用面を勘案した形での処方の推進というものの一つにはあると思いますし、まず後発医薬品に転換していっていただくということを推進することもあわせてやっております。ですので、そういうものも含めた形で、全体として対応していくということだと思っております。
○田辺会長
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 その回答が一般名処方というのは、ちょっと違うのではないかと思うのですけれども、これはいわゆる生活習慣病の治療薬の経済面も含めた何らかの措置を考えなさいということを指示されているのだと思うのですが、その答えが一般名処方とかですか。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 その1対1での話という、先ほどの話も、はっきり申し上げれば、生活習慣病と私どもが提案したものも、生活習慣病管理料のときに、お薬に関して、費用の面の説明をというような話でございました。
 その説明の話と、例えばいわゆる費用面も考えた処方を推進するというような話という意味では、はっきり言えば、それも1対1の対応ではございませんし、基本的には処方の際に、一般名を処方することによって、薬局で安いお薬のほうに変更することも可能とするというようなことも含めて、総合的に対応できるものだと思っております。
○田辺会長
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 これについては、社会保障審議会の医療保険部会とか医療部会でも掲げられているのですが、今の医療課長の答えをもってして、これが中医協での対応だというふうに言って、これで納得されるのでしょうか。
 保険部会の山下課長、今の説明で、医療保険部会とか医療部会で納得されるのでしょうか。
○田辺会長
 では、お願いいたします。
○山下医療介護連携政策課長
 御指摘ありがとうございます。
 今、幸野委員のありました、この改革工程表についての対応の話なのですけれども、もちろん改革工程表で聞かれているのは、改革しなくてはいけない事項について、1対1対応ではなく、それぞれ中医協でもやらなければいけないこともあれば、社会保障審議会、医療保険部会、つまり、その厚生労働省の保険局のほうで、中医協の診療報酬や薬価の改定のほかの手段でやらなければいけないということも含めて書いていると理解しております。
 ですので、この改革工程表、たしか昨年末の医療保険部会で示した内容につきましては、今後、中医協だけではなく、私どものほうでも検討して、対応しなければいけないと考えております。
○田辺会長
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 でも、この改革工程表に示されている生活習慣病治療薬の費用面も含めた適正な処方のあり方について、2020年診療報酬改定において必要な見直しを実施というのは、これは中医協に求められていること、まさにそうだと思うのですが、それに対する回答が、例えば、ジェネリックの推進とか、一般名処方であれば、これはちょっとおかしいと思うのですけれども、違いますでしょうか。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 この話につきましては、先ほど繰り返し回答させていただいておりますけれども、いわゆる全体として適正な、要するに、費用面を含めた適正な処方のあり方について、必要な見直しを実施ということでございまして、要するに、いわゆる費用面を含めた適正な処方が進むような形で促進する形で、さまざまなものをあわせて対応していくということでございますので、そのように私どもとしては考えておるところでございます。
○田辺会長
 よろしゅうございますか。
 ほかはいかがでございましょう。
 では、宮近委員、お願いいたします。
○宮近委員
 ニコチン依存管理料に関しまして、17ページの(9)の最後の行に「併せて、一連の治療についての評価を新設する」という表現があるわけですけれども、この「一連の治療についての評価」というのは、具体的にどういうことを想定されているのかお尋ねしたいと思います。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 その際には、前回、ニコチン依存症管理料を議論していただいた際には、その間に通信機器を用いた形で、ニコチン依存症の治療に役立つということが示されたかと思います。
 そうしますと、患者さんが医療機関に通院するという意味では、例えば、最初と最後だけ通院をする。間は、通信機器を通じた形での診療になるというようなものでございますので、それを一連の形としてパッケージとして見るような形の仕組みを入れる必要があるということで「併せて」という形でつけさせていただいておるところでございます。
○田辺会長
 では、宮近委員、お願いいたします。
○宮近委員
 また具体的な、新たな枠組みを見て、必要に応じて意見を述べさせていただきます。
○田辺会長
 ほかはいかがでございましょう。
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 15ページは対象になりますか。
 よろしいですか。
○田辺会長
 大丈夫ですよ。
○幸野委員
 済みません。
 15ページのⅡ-10の分割調剤への対応なのですが、この対応を行っても患者の負担がふえるのみで、とても分割調剤が普及するとは到底思えません。ちょっと見解を伺わせていただきたいと思います。
 確かにこの議論は、12月11日に議論しているのですが、分割調剤への医師へのインセンティブとか、患者の認知度向上策がセットで提案されたはずです。
 ですが、この議論の整理案を見てみますと、その結果なされたのが薬剤師の服薬情報提供料のみが見直しということになっているのですが、分割調剤を普及させるためには、今の複雑な仕組みをもっと解消して、医療機関が分割調剤の処方箋をいかに出すようなインセンティブをつけるかということが肝だと思うのですが、結構全部セットで提案されたものがなくなって、この服薬情報提供料のみ残るということなのですが、事務局としては、これで本当に分割調剤が進むとお考えですか。とてもこれで進むとは思えないのですが、その辺の見解についてお伺いしたいと思います。
○田辺会長
 では、薬剤管理官、お願いいたします。
○田宮薬剤管理官
 御指摘ありがとうございます。
 12月11日の「外来医療(その3)」の際に、幸野委員の御指摘のとおり、分割調剤について御議論いただきました。
 その際に事務局から御提案させていただきましたのは、今回の議論の整理の15ページに記載してあるとおり、分割調剤を実施した際の薬局から処方医に患者の服薬状況とか残薬、あるいは副作用の状況をフィードバックすることについて、すなわち、服薬情報等提供料について、現行だと、薬学管理料については例えば3回に分割すると、それが3分の1という形になっておりますけれども、実際は薬剤服用歴管理指導料と異なりまして、処方箋に紐付いていない服薬情報等提供料についても3分の1になっているということから、処方医にしっかりとフィードバックするということが重要であるということに鑑みて、そこのところの見直しを提案させていただいたということでございます。
 あわせて、確かに幸野委員の御指摘のとおり、一定規模以下の病院や診療所において、医師が分割指示の処方箋を発行した場合について評価を検討してはどうかということも提案させていただきましたけれども、その際に、やはり2号側の委員の先生方からは、長期処方を前提とした形のこういったインセンティブとのは適切ではないといった御意見があったというところでございます。
 私どもとしては、分割調剤の指示に基づいて、しっかりと薬局側で処方医に対してフィードバックを行うということは、今後、分割調剤についてしっかりと取り組んでいく、進めていくという上では重要だと思っております。また、幸野委員からも以前、御指摘がございましたとおり、普及啓発という意味では、例えば、お薬手帳にそういった項目についても記載してはどうかといったような御意見もございましたので、そういうことも含めて、分割調剤についてしっかりと周知を図っていくということをやりたいと考えております。
 まずは、薬局のほうでしっかりと分割調剤でフィードバックなどを行える体制を整えるということから始めたいということでございます。
○田辺会長
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 いや、12月11日に私が反対しなかったのは、これはセットで行われるからと理解しておりましたので、特に反対しなかったのですが、このセットであるほかの部分が抜けて、服薬情報等提供料のみで、とてもこれで分割調剤が推進するとは思えないので、これはもう改悪になると思っています。これのみ実施するということであれば、この案には反対させていただきます。
 これはセットでやらないと意味がないと思いますので、これだけやるのであれば全く意味がなくて、患者の負担が増えるだけになると思いますので、こういう提案に対しては明らかに反対させていただきます。
○田辺会長
 では、薬剤管理官、お願いいたします。
○田宮薬剤管理官
 この場で御議論いただきたいとは思いますけれども、私どもしては、分割調剤を進めるに当たって、薬局から患者さんの服薬状況、それから残薬の状況、副作用の発現状況とかをしっかりとフィードバックしていただくということが、まずはその分割調剤を適切な形で進めていくことの一つの重要な要素だと考えておりますので、そういう意味で提案させていただきました。
 また、提案した際に、医師側のインセンティブとセットでという形で提案したということではなく、もちろん項目として挙げておりますけれども、先にこちらの服薬情報等提供料の論点について挙げさせていただいているということは補足説明させていただきます。
○田辺会長
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 分割調剤を普及させるためには、いかに医療機関が分割調剤の処方箋を出すかということにかかっていると思うのですが、この服薬情報等提供料を評価することによって、分割調剤の処方箋が本当に増えると本気でお思いですか。
○田辺会長
 では、薬剤管理官、お願いいたします。
○田宮薬剤管理官
 増える云々というよりも、まずは薬局側がちゃんと患者さんの状態を確認して、フィードバックをするという実績をつくっていかないと、逆に処方医の先生方から、分割指示をして薬局に任せるというような形にならないのではないかと思っておりますので、そういう意味では、薬局側でしっかりと対応していくということは重要だと思っております。
○田辺会長
 よろしゅうございますか。
 ほかはいかがでございましょう。
 では、間宮委員、お願いいたします。
○間宮委員
 明細書の件ですけれども、5ページ、これはちょっと確認なのですが、こういう書きぶりをしていますけれども、実質明細書の発行を完全義務化という理解でよろしいでしょうか。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 その「完全義務化」という言葉が何を示しているのかちょっとあれですが、そこに書いてありますように、これまで自己負担のない患者に関して、そこは求められた場合にはというような話はありました。これをそうではなく、自己負担のない患者に関しても発行するという方向性で、前回議論があったかと思います。
○間宮委員
 もう1回確認したいのですけれども、自己負担がない患者と全額公費負担の患者との違いとは何でしたっけ。「除く」となっているのですけれども。
○田辺会長
 医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 自己負担がない患者というのは、自己負担について、例えば市町村ですとか、そういうところから、例えば小児の場合の自己負担については、市町村等が見ているような場合に関しては、自己負担がない場合があります。全額公費の患者という話になってきますと、例えばもとの制度として、全額公費というような場合がございます。制度としての違いがございますので、そういう場合を除くという形になっております。
○田辺会長
 では、間宮委員、お願いいたします。
○間宮委員
 制度の違いですけれども、医療証が出ている分と、もともといわゆる生活保護の方とか、そういう方は全額公費負担ということなのかもしれませんけれども、制度がそれぞれ分かれている場合もあると思うのですけれども、それはどういう整理になっているのですか。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 これは保険者負担の関係でございますので、そこについては改めてまた御説明させていただきたいと思います。
○田辺会長
 ほかはいかがでございましょう。
 よろしゅうございますでしょうか。
 では、次に3の「医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進」それに加えましてローマ数字の4の「効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上」について議論してまいりたいと思います。資料の17ページから最後まででございます。
 この点、何か御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 この議論の整理の中に、今まで議論した「使用ガイド付きの医薬品集」を特定機能病院から始めるという文言が入っていないのですが、これについては、今回見送るということですか。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 これは、これまで3回議論していただきまして、さらに12月に御議論させていただきまして、その際に特定機能病院においてのガイド付き医薬品集の提案をさせていただきましたが、その際については、その議論の内容としては、1号側からのほうからは、もう少しそれを作成するに当たっての必要な要件だとか、そういうものを含めてしっかり基礎的なことを固めた上で実施するべきであって、時期尚早であるというような御意見をいただきました。
 また、2号側からも同様にこれについては、しっかり慎重にするべきである等の御意見をいただいたということでございまして、今回の改定において、これに関しては、提案については合意をいただけなかったものと考えておりまして、今回の意見の整理の中からは外れております。
○田辺会長
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 26ページの(5)のところなのですが、これは改定の基本方針に沿った対応をまとめられているということなのですけれども、例えば26ページの(5)の○1、○2のところは、改定の基本方針でいえば、何を求めているかというと、医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方を推進ということを受けての表記だと思うのですが、書かれている内容は、まさにこれは後発医薬品の推進策になっているのですが、これは求めているものと答えているものに齟齬がありませんか。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 そこに挙げております後発医薬品の使用促進という話と、バイオ後続品の使用促進というような話がございますが、基本方針の中には、医学的妥当性と経済性等の観点からの処方の促進ということでございまして、基本的には、後発品の使用、それからバイオ後続品の使用については、医学的妥当性、それから経済性を含めた形での処方の推進の一つであると考えておるということでございます。
○田辺会長
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 先ほどの話になるのですけれども、医療保険部会とか医療部会が求めているこの基本方針というのは、こういったことではなく、まさに処方の適正なあり方ということについて検討するということを求められていて、これも連携課長に伺いたいのですが、医療部会、医療保険部会は、この答えが後発医薬品の推進ということになっているのですが、これはちょっと答えとして違うのではないでしょうか。
○田辺会長
 では、お願いいたします。
○山下医療介護連携政策課長
 医療介護連携政策課長です。
 幸野委員の件につきまして、今、私のほうだけで有権的に答えることはできませんけれども、いずれにしても、医療保険部会で定まった診療報酬の改定の基本方針に従って、中医協のほうでこれからまとめられようとしている内容について、また医療保険部会のほうに当然回答するということになりますので、その中での議論になってくるだろうと思っております。
 いずれにしても、私どもとしましては、今事務局から提案させていただいていますこの項目については、診療報酬改定の基本方針に沿って、その内容について御説明申し上げているということでございます。
○田辺会長
 では、幸野委員、どうぞ。
○幸野委員
 ある意味、私は今回の改定で、この「使用ガイド付きの医薬品集」を特定機能病院に入れていくというのは、本当に今回の改定のポイントだと思っていたのですが、触れられないのが非常に残念で、これを15日も議論するということであれば、もう一度、医療保険部会、医療部会が求めているものと中医協が議論した内容が合致しているのかということを確認していただいて、再度議論していただきたいと思います。
 確かに、各側からさまざまな意見は出されたのですが、方向性についてはやっていくべきということは、お互い異論はなかったはずだと思います。
 特定機能病院からまず限定して始めるということについては、非常に重要なことで、世界中においては当たり前のように行われていることで、日本だけがこんなにおくれをとっているのに、まだ、さらにこれが始められないのかということについては、非常に残念なことで、まずはDPC制度が入ったときのように、特定機能病院から先鞭をつけていくということをぜひ、今回やらないと、また2年おくれるわけです。
 てすから、これについては、何らかの形でぜひ入れていただきたいということ、医療保険部会も医療部会もこれを求めているのであれば、もう一度考え直していただきたい。15日にもう1回この議論をするのであれば、何とか今回の改定において、これを対応するということについて議論いただきたいと思います。
 本当にこれが削られると、今回の改定は何だったのかということになろうかと思いますので、ぜひ再考をお願いしたいと思います。その上で、パブコメに入っていただきたいと思います。
○田辺会長
 では、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
 先ほど、幸野委員から「使用ガイド付きの医薬品集」について、各号側とも一致した方向性というお話がありましたけれども、私の覚えている範囲では、正直言いまして、これを主張しているのは幸野委員だけであって、吉森委員も慎重にすべきだという発言をされておられましたし、2号側としては、各病院で独自に取り組むことについては反対しておりませんけれども、これを診療報酬で評価することについては反対しておりましたので、幸野委員のおっしゃった内容はちょっと違うと思います。一致しておりません。
○田辺会長
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 2号側も有澤委員は賛成されておったかと記憶しているのですが、違いますでしょうか。いろいろ意見はあったと思います。
○田辺会長
 では、有澤委員、お願いいたします。
○有澤委員
 賛成というよりは、基本的にその方向性は賛同しましたけれども、決してそれをつくることだけの評価ではなく、何か施設基準の中の評価の一つに入れたほうがいいのではないかという提案はさせていただいております。
○田辺会長
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 いや、これは本当に非常に重要な事項で、2年先延ばしすることはまかりならぬと思いますので、15日に再度議論していただきたいと思います。
○田辺会長
 では、吉川専門委員、お願いいたします。
○吉川専門委員
 ありがとうございます。
 2点ほど意見を言わせていただきます。1つ目は、18ページに示されております、入院早期のせん妄のスクリーニングにつきまして、せん妄発症後に関しての評価も前回いれていただきたいと発言しましたが、それについてはどのような対応をしていただけるのでしょうか。
 もう一つは22ページの(13)の退院直後の小規模多機能または看多機への訪問看護の利用を可能にしていただきたいということについても意見を言わせていただいたのですけれども、今回、訪問診療は要件を見直すとなっています。訪問看護を入れていただかないと、病院から帰ってきた患者さんが、家に誰もいないから看多機を利用したいと思ったとしても、誰もいない家に1回わざわざ帰って、訪問看護を受けてから看多機を利用するというような、やらなくてもいいようなルートを通らなければいけない不都合が生じています。
 ぜひここに訪問看護も入れていただきたいということを御意見させていただいたのですけれども、今回取り上げられなかった理由を教えていただきたいと思います。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 まず、せん妄の関係でございますけれども、せん妄に関しては、そのときにまず、基本的なせん妄のスクリーニングといったようなところがまず大事であろうというような御意見があって、それに含めた形でこの整理をさせていただいたという整理でございます。まずはその部分をしっかり重視していくということでの御意見だったかと思います。
 また、看多機の関係でございますけれども、その際もいろいろ御意見がございましたけれども、まずは訪問診療について認めていこうということで、その場の議論であったと考えております。
 また、先ほどの幸野委員の議論の関係でございますが、これにつきましてはどのように取り扱うかにつきましては、部会長と相談をさせていただきたいと思っております。
○田辺会長
 では、吉川専門委員、お願いいたします。
○吉川専門委員
 その場で訪問診療だけを取り上げるということはなかったのかと思っています。看多機自体がちょっと複雑なつくりになっているので、御理解いただくのが難しいところがあるのですけれども、非常に利用がしにくくなってしまうことについて、議論に入れていただきたいと思います。
○田辺会長
 医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 御意見につきましては、実際にどのような状況かという話もその場には、基本的にはそういう仕組みという話で説明をさせていただき、実際にまず、これは訪問診療、そして訪問看護が両方ともできていないという状況でございます。
 その訪問診療の関係については、まず考える必要があるだろうという話になりまして、その後の、あわせて訪問看護についてということについては、さらに、今、実際にどのような状況かというところも含めて、なかなか見えてこない部分がございまして、今回につきましては、訪問診療という形で記載をさせていただいておるというところでございます。
○田辺会長
 では、よろしゅうございますか。
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 ちょっと納得していないことが多いので、次回、厚労省内で整理していただきたいのは、この改革工程表で求められた中医協の対応と、それから改定の基本方針で求められたものに対して、どのような検討を行って、どのような対応を行ったのかということについては、わかりやすくお示ししていただきたいと思います。
 それと、最後に28ページの義肢装具なのですが、これについてはお願いでございます。
 この義肢装具を患者に提供する場合の採型料、採寸料については、算定要件についても無いも同然なので、医療機関と義肢装具士と保険者がそれぞればらばらな解釈をしているというのが現状でございます。
 今回、せっかく取り上げていただきましたので、この現状の混乱を解消すべく、医療機関、それから義肢装具士、保険者が全て統一してわかるような明確な算定要件をはっきりと今回、この診療報酬改定において示すようにしていただきたいと思います。これはお願いでございます。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 改革工程表に対して、中医協がどうするのかという話については、この場での議論ではなく、それは厚生労働省として全体として考える必要があるということで、それはここの場での話ではないだろうと思っております。
 あと、基本方針に対しての対応というのは、まさにきょうお示しした議論の整理というのは、これは基本方針で示されたものに対して、中医協としてこれまで議論してきたものはこうでしたねということでこの場で確認をさせていただいておるというところでございます。まさにそういう意味では、幸野委員のおっしゃられたことに関しては、基本方針に対する対応としてここに載せておりますので、それについて御意見をいただくということになるかと思います。
○田辺会長
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 いや、改革工程表をもう一度読んでいただければと思うのですけれども「生活習慣病治療薬の費用面も含めた適正な処方の在り方について、2020年診療報酬改定において、必要な見直しを実施(厚生労働省)」と書いてあるわけです。これは中医協の議論以外の何物でもないですよね。
 これに対して、どういう対応をしたのかということについて、はっきり整理させていただきたいということです。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 それぞれ審議会において役割というのは当然あると思います。改革工程表を定めた委員会だとか、政府として定めたというようなものでございますので、厚生労働省全体としてそれはしっかり答えをつくっていくということはあると思いますが、まさに中医協の中で、改革工程表に対してどう対応するべきであるのかというようなことをこの場で議論する題材という意味では、正直申し上げて、それは厚生労働省として私どもがしっかり考えなくてはいけないことと受けとめておりますが、中医協で御議論いただくという話では、ちゃんと対応しているかどうかということを指さし確認をしていただくというようなことが審議会としての役割ではないのではないかと考えております。
○田辺会長
 では、幸野委員、どうぞ。
○幸野委員
 ですから、例えば、生活習慣病管理料の中に、経済面も含めた医薬品の提供とか、あるいは患者への費用の説明とか、そういうものが入っているのであれば、こういったもので2020年の改定で、一部対応したということは言えると思うのですが、中医協で何も対応していないではないですか。何を対応したということなのですか。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いします。
○森光医療課長
 何も対応していないということを、私どもが先ほどから説明しておりますように、対応していないという話ではございませんで、基本的には、一般名の処方ですとか、それから後発医薬品体制の強化という形で、いわゆる生活習慣病のお薬を出したときに、まさに費用面を考えた形で生活習慣病の治療が進むような形で全体の、周りの仕組みを整えておるということでございまして、そういう形で対応しておるということで返事をさせていただいております。
○田辺会長
 では、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
 余りきょうは個別なところでの議論ではないという話だったので、差し控えておりましたけれども、生活習慣病管理料のところに要件を入れるということは、中医協でも議論をさせていただいているところでございます。
 これまでの議論では、2号側としては、薬剤の費用を考慮することは必要だけれども、この薬剤を生活習慣病管理料のところで経済的な負担等に関して、全ての患者さんに説明することは現実的ではないというお話をさせていただきましたし、そのときもたしか吉森委員からも経済的な負担感には個人差があるので、なかなか個別的に対応することは難しいのではないかという意見もいただいておりまして、きちんとここで、中医協で議論はさせていただいておるはずでございます。
 その結果として、このような反映がされているので、決して何もしていないということではありませんし、改革工程表の中でも求められていることは、別にこの生活習慣病管理料の中で、個別に費用の説明をするということに限定して言っていることではないと思いますので、ちょっとその辺は幸野委員は勘違いをされているのではないかと私は思います。
○田辺会長
 では、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 では、逆にお伺いしますが、この工程表の求めに対して、2020年改定で何が行われたのですか。
○松本委員
 そういったことに関しては、あくまでも総会自体の役目だと思っておりますので、厚労省と、それから会長を中心としてどのような議題を提出してここで議論するかということがあって、提案されてあってすべきことだと考えております。
○田辺会長
 では、幸野委員、どうぞ。
○幸野委員
 では、この答えは、中医協で議論したが実現できなかったという答えになるということですか。
○松本委員
 少なくとも、中医協で議論したことは、生活習慣病管理料の中の要件にこの経済的な負担を解してどう説明するか、そのことに関して評価すべきかどうかということに関しては議論したと思っております。
 その結果として、正直に言って、そこのところで賛成されたのは幸野委員の少数派だと私は思っております。
○田辺会長
 では、医療課長、お願いいたします。
○森光医療課長
 その点につきましては、私どもして、その生活習慣病のところについては、次回整理して、資料として出させていただきたいと思います。
○田辺会長
 ほかはいかがでございましょう。
 よろしゅうございますでしょうか。
 では、ほかに御質問等もないようでございますので、本日の意見を踏まえまして、事務局には資料の修正等を検討していただき、次回の総会で修正点等があれば、それを確認することとしたいと存じます。
 本日の議題は以上でございます。
 なお、次回の日程につきましては、追って事務局より連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、本日の総会はこれにて閉会といたします。
 どうも御参集ありがとうございました。

 

 


 
 

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