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2018年1月31日 中央社会保険医療協議会 総会 第388回議事録

○日時

平成30年1月31日(水)9:56~10:42

 

○場所

全国都市会館大ホール(2階)

○出席者

田辺国昭会長 野口晴子委員 松原由美委員 荒井耕委員 関ふ佐子委員 中村洋委員
吉森俊和委員 幸野庄司委員 平川則男委員 間宮清委員 宮近清文委員 松浦満晴委員
榊原純夫委員
松本純一委員 今村聡委員 松本吉郎委員 猪口雄二委員 島弘志委員 遠藤秀樹委員 
安部好弘委員
菊池令子専門委員 横地常弘専門委員 丹沢秀樹専門委員 岩田利雄専門委員
<事務局>
鈴木保険局長 渡辺審議官 伊原審議官 迫井医療課長 古元医療課企画官
矢田貝保険医療企画調査室長 中山薬剤管理官 小椋歯科医療管理官 他

○議題

○医療機器及び臨床検査の保険適用について
○平成30年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について
○公知申請とされた適応外薬の保険適用について
○パブリックコメント、公聴会の報告について
○個別改定項目(その3)について
○答申書の附帯意見案について(その2)

○議事 

 

○田辺会長
 それでは、定刻前ではございますけれども、おそろいのようでございますので、ただいまより、第388回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
 まず、委員の出席状況について御報告いたします。
 本日は、全員が御出席でございます。
 なお、会議冒頭のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきますので、御協力のほうをお願いいたします。
(カメラ退室)
○田辺会長
 それでは、早速でございますけれども、議事に入らせていただきます。
 初めに、「医療機器及び臨床検査の保険適用について」を議題といたします。
 本日は、保険材料等専門組織の小澤委員長にお越しいただいております。小澤委員長より御説明をお願いいたします。では、よろしくお願いいたします。
○小澤委員長
 それでは、説明いたします。
 中医協 総-1の資料をごらんください。今回の医療機器の保険適用は、C2が4区分、4製品です。
 3ページ目をごらんください。製品名は「MitraClip NTシステム」です。
 5ページ目の製品概要をごらんください。本品は、高度僧帽弁閉鎖不全の患者のうち、外科手術が困難な患者の僧帽弁逆流の治療を血管内治療で行うためのクリップ及びデリバリーシステムです。従来、外科手術が困難であった患者に対して、カテーテルで左心室へ挿入したクリップを僧帽弁弁尖に留置することで、僧帽弁逆流の減少を期待するものであります。
 3ページにお戻りください。価格につきましては、新規の構造・機序を有することから、類似機能区分なしとして原価計算方式で算定し、最終的な価格を221万円といたしました。
 外国平均価格との比は0.78です。
 続きまして、7ページ目をごらんください。製品名は「エピシル 口腔用液」です。
 9ページ目の製品概要をごらんください。本品は、口腔内病変の被覆及び保護を目的とする非吸収性の液状の製品です。口腔粘膜に適量を塗布すると、数分以内に口腔粘膜の水分を吸収し、ゲル状になり、物理的バリアを形成することにより、がん等の化学療法や放射線療法による口内炎で生じる口腔内疼痛を管理及び緩和することが期待できます。
 7ページ目にお戻りください。価格につきましては、新規の構造・機序を有することから、類似機能区分なしとして原価計算方式で算定し、最終的な価格を1mL当たり752円といたしました。
 外国平均価格との比は1.06です。
 続きまして、11ページ目をごらんください。製品名は「フィジオ ソフトリベース」です。
 13ページ目の製品概要をごらんください。本品は、ポリエチルメタクリレートを主成分といたします粉末とアセチルクエン酸トリブチルを主成分とする液により構成される加熱重合型のアクリル系軟質裏装材でございます。間接法により使用し、義歯の粘膜面の適合を改善するために用います。
 11ページにお戻りください。価格につきましては、新規の構造・機序を有することから、類似機能区分なしとして原価計算方式で算定し、最終的な価格を粉末1g当たり48円、液1mL当たり30円、表面処理剤につきましては、特定保険医療材料としては算定せず、技術料の枠組みで評価といたしました。
 外国における販売実績はないことから、外国平均価格との比はありません。
 続きまして、15ページ目をごらんください。製品名は「ジーシー エクスペリア」です。
 17ページ目の製品概要をごらんください。本品は、コンポジットレジンと2種類のグラスファイバーにより構成される歯科材料であり、メタルフリーの臼歯3歯ブリッジの作製に用います。
 15ページにお戻りください。類似機能区分なしとして原価計算方式で算定し、最終的な価格をコンポジットレジン1g当たり1,930円、ファイバーC&B 1cm当たり1,320円、ファイバーネット1cm2当たり909円といたしました。
 外国における販売実績はないことから、外国平均価格との比はありません。
 続きまして、中医協 総-1-2の資料をごらんください。今回の臨床検査の保険適用は、E3の1件です。
 3ページ目をごらんください。販売名は「T-Carnitine試薬カイノス F-Carnitine試薬カイノス」です。
 測定項目は、総カルニチン、遊離カルニチンです。
 測定方法は、酵素サイクリング法であります。
 4ページ目の製品概要をごらんください。本検査は、先天性代謝異常症を疑う患者やカルニチン欠乏のリスクが高い患者であって、カルニチン欠乏症を疑う臨床症状・臨床徴候や検査異常を呈する患者に対して測定します。
 本検査によりカルニチン欠乏症と診断し、血中カルニチン濃度に基づいたカルニチン補充療法を実施することが可能となります。
 3ページにお戻りください。保険点数につきましては、D007 血液化学検査 24 LD アイソザイム1型の場合の95点を参考点数といたします。
 今回、御説明いたします内容は以上です。
○田辺会長
 ありがとうございました。
 事務局から補足があればお願いいたします。
○古元医療課企画官
 特にございません。
○田辺会長
 それでは、ただいまの説明に関しまして、何か御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
 今村委員、お願いいたします。
○今村委員
 保険適用については、これで結構だと思います。ちょっと違った観点の御質問を事務局のほうにさせていただきたいと思っております。
 1-1の3ページをごらんいただきますと、「MitraClip NT」、償還価格221万円ということで、原価計算方式内訳が出ているのですけれども、この中に消費税16万3,631円ということで、この消費税は、医療機関側が、医療が非課税であるために損が発生しないために補塡されるために、この価格に組み込まれている消費税で、購入する際の価格交渉の際は、この消費税分を取り外して価格交渉するという価格表示カルテルというのが卸の間で結ばれていると理解しているのですけれども、現場のほうでは、それがほとんど徹底していなくて、要するに221万円で価格交渉しているというおそれがあって、その辺、厚労省としてどの辺まで実態を把握されているか、ちょっと確認させていただきたいと思います。
○田辺会長
 では、経済課長、よろしくお願いいたします。
○三浦医政局経済課長
 どうもありがとうございます。経済課長でございます。
 今、今村委員よりお尋ねがございました特定医療材料の実際の取引がどうなっているのかという観点でお答え申し上げたいと思います。
 まず、先生御指摘のとおり、カルテルが組まれております。具体的には、医療機器の販売業協会、いわゆる医機販協さんの中で、公取委員会に対して共同行為の実施届出書、いわゆるカルテルを組む。税抜き価格での取引をしましょうということで取り組みを決めておるというのが実情でございます。また、実際にその取引の実態として、税抜きでの取引の割合というのは全体の中で9割程度と、数字上なっておるところでございます。
 ただ、先生御指摘のとおり、実態がその意識のもとに価格交渉が行われているかという観点につきましては、引き続き再周知をしっかりしていきたいと思っておりまして、医機販協としても消費税に関する周知のためのパンフレットをつくってやっておるということでございますので、我々もしっかり努力していきたいと思います。
○今村委員
 ぜひよろしくお願いいたします。消費税が10%になることが予想されている中で、間違った理解のもとに価格交渉されていて、その負担感が非常に強くなるということがあってはいけませんので、その辺、実態も調べた上で、ぜひよろしくお願い申し上げます。
○田辺会長
 ありがとうございました。
 ほか、いかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。
 では、ほかに御質問等もないようでございますので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○田辺会長
 ありがとうございました。
 それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと存じます。
 次に、「平成30年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について」を議題といたします。
 引き続き、保険医療材料専門組織の小澤委員長より御説明のほうをお願いいたします。では、よろしくお願いいたします。
○小澤委員長
 それでは、説明いたします。中医協 総-2-1の資料をごらんください。特定保険医療材料の機能区分は、臨床上の利用実態を踏まえて、必要に応じて見直すことになっており、保険医療材料等専門組織の検討結果を報告いたします。
 今回、2から15ページ目にあります47の項目について見直すことが適切と判断いたしましたので、簡単に御説明申し上げます。
 1ポツにつきましては、2ページから9ページをごらんください。臨床上の有用性や使い分けが明確であるかどうかに基づいて議論を行った結果、機能区分の細分化及び合理化を実施することが妥当と判断されたものです。細分化が適切と判断したものが2項目、合理化が適切と判断したものが15項目、細分化と合理化をあわせて実施することが適切と判断したものが6項目となっております。
 例えば、細分化の例として、33ページにあります「体外循環用カニューレ」について、成人用において先端強化型を一般型と分けていることに合わせ、小児用についても細分化を行うというものです。
 また、合理化の例として、31ページにあります「ペースメーカー」について、MRI対応型を標準型と分けていましたが、ペースメーカーとしての機能面では本質的な差がなく、現状、臨床上の使い分けもないため、合理化を行うというものです。
 同様の対応を「植込型脳・脊髄電気刺激装置」、「植込型除細動器」、「両室ペーシング機能付き植込型除細動器」について行っています。
 2ポツにつきましては、10ページ目をごらんください。小児用の製品について細分化を行うことが適切と判断したもので、1項目が該当いたします。
 3ポツにつきましては、11ページ目をごらんください。機能区分の名称変更を行うことが適切と判断したもので、5項目となっております。
 4ポツにつきましては、12ページ目をごらんください。主に歯科材料ですが、機能区分の新設を行うことが適切と判断したもので、3項目となっております。
 5ポツにつきましては、13ページ目をごらんください。既に製品が流通していない、もしくは機能区分に該当する医療機器の使用頻度が減少したため、機能区分の簡素化等を行うことが適切と判断したもので、14項目となっております。
 6ポツにつきましては、15ページ目をごらんください。機能区分に属する製品の特性に鑑みて、機能区分の移動が適切と判断したもので、1項目となっております。
 また、7ポツにつきましては、15ページ目の下側をごらんください。今回の機能区分の見直しに伴い、価格の下落率が大きい機能区分につきましては、激変緩和措置を行うこととしております。
 ただいま御説明した見直しの詳細につきましては、16ページ目以降に記載してございますので、御参照ください。
 続きまして、中医協 総-2-2の資料をごらんください。「供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料の償還価格の見直しについて」です。
 今回、1ページ目の1に記載されておりますアからウまでの3つの条件に当てはまるものとして、補助人工心臓セットの体外型、小児用に含まれる血液ポンプ、心尖部脱血用カニューレ、動脈送血用カニューレ、アクセサリーセット、ドライビングチューブ、カニューレコネクティングセット、カニューレエクステンションセット。組織拡張器の乳房用、気管支用充填材の9つの製品について見直しを行いました。
 原価計算方式による保険償還価格案は、2ページ目以降をごらんください。
 最後に、中医協 総-2-3の資料をごらんください。今回の保険医療材料の制度改革により、外国平均価格の算出方法が変更となり、変更後のルールにより算出された外国平均価格を用いて再算定を行うこととなりました。
 2ページ目をごらんください。今回、市場規模等を考慮して、効率的に算定区分の選定を行い、142区分を対象として検証いたしました。再算定の対象となったのは、全部で26区分でございました。なお、保険医療材料専門部会での御議論を踏まえ、制度改革に伴い、影響を受けた区分についても激変緩和措置を行うこととしております。
 5ページ目に再算定の対象となった26機能区分を記載してございます。
 機能区分の見直し等につきましては、以上でございます。
 今回、御説明いたします内容は以上です。
○田辺会長
 どうもありがとうございました。事務局から補足があればお願いいたします。
○古元医療課企画官
 特に補足はございません。
○田辺会長
 ありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。
 では、御質問等もないようでございますので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○田辺会長
 ありがとうございました。
 それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと存じます。小澤委員長におかれましては、御説明のほう、どうもありがとうございました。
 次に、報告事項でございますけれども、「公知申請とされた適応外薬の保険適用について」を議題といたします。
 事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。では、薬剤管理官、お願いいたします。
○中山薬剤管理官
 総-3をごらんください。適応外薬の保険適用を迅速に行う観点から、適応外の適応につきましては、薬事・食品衛生審議会で公知申請して差し支えないと事前評価が終了した時点で保険適用することとしております。
 1月26日開催の薬食審医薬品第一部会におきまして、一般的名称インドシアニングリーン、販売名ジアグノグリーン注射用25mgにつきまして、血管及び組織の血流評価という適応が公知申請して差し支えないと事前評価されたということで、同日付で保険適用されたということでございます。
 以上です。
○田辺会長
 ありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。では、御質問等もないようでございますので、本件にかかわる質疑はこのあたりとしたいと存じます。
 次に、報告事項でございますけれども、「パブリックコメント、公聴会の報告について」を議題といたします。
 事務局より資料が提出されておりますので、事務局のほうより御説明をお願いいたします。では、保険医療企画調査室長、よろしくお願いいたします。
○矢田貝保険医療企画調査室長
 それでは、まず総-4-1をごらんください。こちらは、パブリックコメントの結果の御報告でございます。
 1ポツにございますとおり、1月12日から1月19日までパブリックコメントを実施いたしました。
 寄せられた意見につきましては、(1)意見件数でございますが、597件でございました。
 また、意見者の属性、1ページ下段にございますが、職業を見ていただきますと、医師・歯科医師・薬剤師など医療関係者からの御意見が多かったというものでございます。
 2ページ、3ページにそれぞれの項目ごとの件数。
 4ページ以降に、それぞれどういった御意見があるかをまとめてございます。
 委員の皆様の机の上には、パブリックコメントで寄せられた御意見の編集前のそのものも配付させていただいております。会場では、受付のほうにも置いてございますけれども、これらの同じ意見をまとめたりして整理したものが総-4-1の4ページ以降のものでございます。
 内容を全て読み上げたりいたしませんが、どういうところに件数が多かったかなどについて御紹介させていただきますと、まず5ページ、I-2 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局の機能の評価につきまして153件ということで、多く意見が寄せられてございます。詳細の意見は、その下部に整理しているとおりでございます。
 また、9ページ、I-4につきましては、紹介状なしの大病院受診につきましては、定額負担は設けないことという意見が70件寄せられたということでございます。
 また、9ページ、下のほう、質の高い在宅医療・訪問看護の確保についても、134件ということで、多く意見が寄せられているところでございます。
 飛ばしまして、14ページ、II-1-7 口腔疾患の重症化予防など、歯科医療の推進に関しましては、191件ということで、多く御意見が寄せられてございます。
 15ページ、歯科固有の技術の評価などについても、多く御意見が寄せられてございます。
 最後の24ページ、医薬品、医療機器、検査等の適正な評価についても、127件ということで意見が寄せられているところでございます。
 次に、総-4-2でございます。これは、1ポツにございますとおり、1月19日に開催いたしました公聴会についての結果の御報告のためにまとめたものでございます。千葉県千葉市で開催いたしまして、490名の方に御参加いただいております。
 4ポツで、10名の意見発表者の方の主な御発言内容について、事務局のほうでまとめてございますけれども、これは各委員、御出席されておりましたので、御紹介にとどめたいと思います。
 また、最後、9ページ以降でございますが、会場のほうでアンケートを配付しておりまして、結果として120名の方から御回答いただいております。
 10ページ以下、回答いただいた方の属性であったり、知ったきっかけを集計しているとともに、12ページ以下については、そのアンケートに寄せられた御意見について記載しているものでございます。御紹介にとどめますが、御参照いただければと思います。
 報告は以上でございます。
○田辺会長
 ありがとうございました。
 ただいまの説明に関しまして、何か御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。
 では、御質問等もないようでございますので、本件にかかわる質疑はこのあたりとしたいと存じます。
 次に、「個別改定項目について(その3)」を議題といたします。
 前回及び前々回の総会におきまして、短冊について、一通り議論したところでございます。
 まず、事務局より、前回の総会から修正があった点を中心に資料の説明をお願いいたします。では、医療課長、よろしくお願いいたします。
○迫井医療課長
 医療課長でございます。
 それでは、お手元、総-5でございますけれども、個別改定項目、いわゆる短冊でございます。会長、今、お話がありましたとおり、1月24日に提出させていただきましたものから、1月24日、26日の御審議を経まして、それを反映させたもの。それから、事務局が改めて確認いたしまして、修正させていただいたものを含めまして、総-5にまとめてございます。記載ぶりでございますとか、誤植等も含めまして、基本的に詳細に精査させていただいておりますので、細かい言い回しでございますとか、俗に言う「てにをは」の部分につきましての御紹介は割愛させていただきまして、内容的な部分について合計9点、御説明させていただきたいと思っております。
 順次御説明させていただきますと、まず1点目でありますが、85ページから86ページにかけてでございます。ここの部分は、一般病棟入院基本料の見直しの中で、7対1を初めといたします、新しい急性期一般入院料1から7にかかわります部分で、御議論の中で、特に200床未満の病院に対する経過措置の配慮をという御指摘がございましたので、具体的に申し上げますと、86ページの上の(1)の記載、これは200床未満の経過措置に関しまして、急性期の一般入院料2と3につきましては、診療実績データによる評価方法というものを前提として、これまで御審議いただいておりますけれども、200床未満につきましては、現行の評価方法も選択可とするための経過措置、これが(1)でございます。
 次に、同様でございますけれども、2点目、91ページであります。同じく一般病棟の重症度、医療・看護必要度の関係でございます。中ほどに(新)ということで、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度II、これは、新しく見直しをします必要度に関します記載の部分でございますが、ここの中で施設基準のところに(1)がございます。
 ここの部分の記載でありますけれども、従来、「ただし」というところに書いてございますけれども、届出受理後の措置、これは現行では3カ月を超えない期間において1割以内の一時的な変動というのは、一定の配慮をするという運用をしておりますが、今回、必要度を見直し、かつ基本料の設定を、必要度について言うと、かなり近接した数値の設定になっておりますので、3カ月を超えない範囲で1割以内の変動という運用をしますと、この基本料の刻みを超えて大きく変動することになりますので、基本的には3カ月ごとの平均値とするという運用に改めさせていただきたい。
 すなわち、現場的にこの規定がかなり重要な意味を持ちますので、1割以内の一時的な変動、3カ月を超えない期間という運用は廃止いたしますということを明確にさせていただきたいという趣旨でございます。
 それから、済みません、口頭で補足させていただきますと、1カ所誤植、それから1つ追加でございます。今、お話しさせていただいたとおりでありますので、(1)の2行目、「3カ月間の平均値を基本とする」と追加させていただきたいと思っております。
 それから、次の行は単純な誤植でありまして、「歴月」が「暦」になっておりませんので、漢字の間違いでございます。申しわけございません。
 これが2点目でございます。
 次、3点目、96ページから97ページにかけてでありますけれども、具体的には98ページになります。先ほどの関連で、98ページの(2)でありますけれども、200床未満に関します、今回、経過措置の関連で、現に7対1病棟を届け出ている病棟で200床未満につきましては、28改定後の経過措置も同様にございましたので、今回も同じ考え方に基づきまして、改定前時点で7対1病棟、200床未満について届け出ている場合におきましては、必要度につきましては一定程度の配慮をするということで、98から99にかけまして、入院料2と3につきまして、必要度につきましては一定の配慮をするという規定を追加いたしてございます。
 次、4点目、116ページであります。これは、医療資源の少ない地域に配慮した病床数要件の緩和の記載の部分でございますが、その2つ目の内容であります。もともとの記載のところでは、「おおむね」という記載がございましたが、これは議論の過程でおおむね2割程度の緩和をしたらどうかという趣旨で御議論いただきましたが、実際の規定に「おおむね」という記載をしますと運用が非常に混乱いたしますので、明確にするために「2割不足又は超過」と明確にさせていただいた部分でございます。
 次に、5点目、157ページであります。かかりつけ医機能を有する医療機関における初診の関係でございます。算定要件のところでございますけれども、基本的な考え方は全く変わっておりませんが、実務的な問題として、列挙しておりますさまざまな加算とか管理料、幾つかございます。地域包括診療加算から始まりまして、幾つか列挙してございますが、もともとの記載は施設の届け出ということになっておりましたが、実際には届け出を要しない加算も中にはございますので、4行目、「算定している」と記載させていただいております。
 ただ、これは申しわけございません。口頭で訂正させていただきたいのですが、逆に「算定している」としますと、算定する、しないの月で運用が混乱いたしますので、基本は届け出をしている。
 ただし、届け出を要しないものについては、算定しているという趣旨で、日本語としましては「届け出等」とさせていただきまして、今、「算定している」となっていますが、済みません、「届け出等をしている」、すなわちその意味は、届け出が基本でありますが、一部、届け出を要しないような管理料、例えば、認知症の地域包括診療料でございますとか、認知症の地域包括診療加算につきましては、算定、届け出を要しない報酬もございますので、このあたりは通知でしっかり記載させていただきますけれども、そのような趣旨でここは記載を直させていただいております。
 次に、6点目、168ページであります。患者の状態に応じたきめ細やかな訪問診療の評価というところでございます。ここにつきましては、小児などの対象について配慮する必要があるのではないかという御指摘をいただいたところでございます。事務局のほうで精査いたしました。そして、ここに掲げておりますさまざまな患者さんに関しまして、改めまして、小児ももちろんそうでございますけれども、それ以外の方につきましても、一定の配慮が必要な患者さんがおられるということがわかりました。
 そこで、もともとの発想は、月2回の訪問診療あるいは月1回の訪問診療の中で、28改定で設定いたしました重症の患者さんと、それ以外の方、それ以外の方の中にも、さらに配慮が必要な方がおられることを念頭に報酬の御提案をさせていただいたわけでありますが、その配慮、すなわち一定の報酬を少し配慮するという中で、そこの患者さん以外の方につきましては、月2回を月1回扱いにするような形での適正化になっておりました。先般御指摘をいただいた後で精査した結果、これは該当する、しないで影響が非常に大きいということがわかりました。
 従いまして、今回、ここで記載させていただきましたとおり、月2回を月1回に適正化するという形ではなく、あくまで配慮を要する方について加算という形にしまして、それぞれ月2回と月1回に加算を算定する。その加算につきましては、包括的支援加算という形にさせていただく。
 それから、もともと月1回の管理の中にも一定の配慮が必要だったということもありますので、月1回につきましては評価を充実させていただいて、月2回については一定程度適正化をさせていただくということで、少し組みかえておりますけれども、もともとの考え方を踏襲しまして、御指摘いただいた一定の配慮について整理させていただいたということでございます。
 次に、7点目、257ページでございます。これは、緩和ケア診療加算等の要件の見直しの中の2つ目の内容でありますが、もともと「栄養食事指導加算」という名称でしたが、実際の業務の内容に合わせて名称をわかりやすくしたほうがよいという視点で、「(新)」と書いてございますが、「個別栄養食事管理加算」と名称を修正させていただきたいと思っております。
 なお、これはその上にございます名称の修正漏れがございまして、今、お話ししましたとおり、257ページの2ポツの2行目、修正前の名称が残っておりますので、ここも合わせて「個別栄養食事管理加算」と修正させていただきたいということでございます。
 8点目、392ページであります。オンライン診療料・オンライン医学管理料の新設の部分でございますが、具体的な記述は393ページになります。これは、前回、御審議の中で、既に対象となっております患者さんで、電話等再診で受診されているケースでございますが、そこについて診療の継続性について配慮すべきではないかという御指摘をいただいておりました。
 そこで、改めて精査いたしまして、それから前回、口頭でも補足させていただきましたが、想定しております管理料等の中で、ここに本来は含めたほうがよろしいものについて記載が漏れておりましたので、393ページの上から4行目あたり、オンライン診療料が算定可能な患者というリストの中に、小児科療養指導料、それから、3行目の精神科在宅患者支援管理料、この2点につきましては追記させていただいております。
 それから、継続審議を配慮するという観点では、電話等再診の見直し、397ページの一番下の※ただし書きのところで、電話、テレビ電話等を用いて、これまで算定されていました患者さんにつきましての配慮をするという記載を追記させていただいているということでございます。
 最後、9点目でありますが、458ページであります。向精神薬処方の適正化の関係であります。これは実際、御審議いただいたときにもそのように確認させていただきましたけれども、抗不安薬または睡眠薬を一定期間以上連続して処方した場合の規定につきまして、実際には次のページ、459ページの中ほどの算定要件のあたりでありますけれども、もともと薬剤数ではなく、投与期間に関しての適正化という趣旨でございますので、そういった要件の記載ぶりを整理させていただいております。
 それから、今お話ししましたように、ただし書きのところでありますけれども、特に規定する場合は除くといった一定の配慮をするという文言を追記させていただいているということでございます。
 内容的には、以上の9点でございます。
 それから、1点だけ、この459ページが典型例でありますが、「処方箋」の「箋」の字は、従来は平仮名書きで表記しておりましたが、「箋」という漢字が常用漢字になった関係で、今回の改定では基本的に全て漢字にさせていただきたいと思っております。その点も含めまして、ほかの部分につきましては、表記あるいは表現ぶりの見直しはありますが、内容的には変更はございません。
 事務局からは以上でございます。
○田辺会長
 ありがとうございました。
 前回までに一通り議論いただいているところでございます。かつ、本日で短冊の議論は最後となる予定でございます。今、事務局から説明のあった修正箇所も含めて、具体的に短冊の修正が必要になる点を中心に御意見をいただき、1号側委員と2号側委員で修正が合意されれば、短冊を修正することとしたいと存じます。
 それでは、何か御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。
 では、松本吉郎委員、お願いいたします。
○松本(吉)委員
 済みません、修正の意見がないようですから、一言よろしいでしょうか。1つだけ。
 265ページのがん患者の治療と仕事の両立に向けた支援の充実のところですけれども、今回、主治医から産業医への情報提供が診療報酬として認められたことは、両立支援の推進という視点からも高く評価しております。その中で、算定要件、266ページにございますけれども、ここでは産業医から治療継続等のための助言の取得とか、(4)でその助言を踏まえて、医師が治療計画を見直し・再検討するとございます。
 一方、ストレスチェックを初めとして、産業医に期待される役割も増大し、産業医の負担感も増している中で、情報提供の増加により、中心的な役割を担う産業医の取り組みが進まないことが懸念されております。予定されている、この仕組みでは、産業医から主治医への情報提供も必要となってきますので、産業医からの情報提供は、基本的に保険診療の仕組みの中では評価の対象にならないということは十分に認識しておりますけれども、産業医にも主治医と同様の評価をする方法は何かないものかどうか、そういった適切な方法がないかどうか、これは保険局と労働基準局間でその仕組みを早急に検討していただくことはできないものかどうか、お尋ねいたします。
 要するに、これは主治医のほうには評価がありますけれども、同じようなことをして情報提供する産業医は、ここで何も対象にならないものですから、そういうことが考えられないかどうかということでございます。
○田辺会長
 では、医療課長、よろしくお願いいたします。
○迫井医療課長
 医療課長でございます。
 松本吉郎委員、御質問の中で実際に触れておられますが、仕組み上は産業医と主治医との連携をいかに推進していくのかという観点で、医療保険サイドでは、あくまで診療報酬、医療保険の中でできることを今回、手当てしております。産業医の業務、あるいは産業医の連携に係る活動が伴っての話でございますが、産業医に係る取り組みに関します費用的な手当も含めた制度運用につきましては、医療保険の範疇にはございません。
 これは松本吉郎委員、現にそういったご認識のもとで御発言されておりますので、労働基準局等と私どもとしては連携して、こういった制度運用をするということを今回、医療保険のほうで制度化するに当たっては、相談・連携をしておりますので、所管部局によく情報提供と、それから連携に関します取り組みについては、引き続き相談させていただきながら取り組んでまいりたいと思っております。
○田辺会長
 では、松本吉郎委員、お願いいたします。
○松本(吉)委員
 ありがとうございます。
 労働者が産業医と直接相談するようなシステム等も現在、検討されております。そういった中で、法に基づいて産業医の職務が位置づけられるのであれば、基本的には事務所と産業医の間の契約に基づいて報酬が決められておりますけれども、それにはちょっと無理があるのではないかということもありますので、今後、基準局のほうを中心に検討願えればということでございます。
 よろしくお願いいたします。
○田辺会長
 ありがとうございました。
 ほか、いかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。では、ほかに御意見等もないようでございますので、議論はこのあたりとしたいと存じます。
 具体的な修正点等、提出ございませんでしたので、先ほど医療課長が御説明いただいた修正点を含めまして、この形でお認めいただけますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○田辺会長
 ありがとうございました。
 では、次に「附帯意見案について(その2)」を議題といたします。
 前回の総会において、附帯意見について、一通り議論したところでございます。
 まず、事務局より、前回の総会から修正があった点を中心に、資料の説明のほうをお願いいたします。では、医療課長、よろしくお願いいたします。
○迫井医療課長
 医療課長でございます。
 それでは、お手元、総-6をごらんいただきたいと思います。
 前回、御提示させていただいたものにつきまして御意見等々いただきましたので、そこにつきまして下線で記載させていただいている部分が修正点でございます。そこの部分につきまして御説明を簡単にさせていただきます。
 まず、1ページ目、1の入院医療のところでございます。ここは2点御指摘いただきました。
 まず、1点目は救急医療に関する評価に関しての検討でございましたので、ここは明示的に記載させていただいております。
 それから、2点目は、看護職員の配置に関しましても、検討の中でしっかり検証をしていくべきであるという御指摘をいただいておりますので、それらを含めまして、ここに記載のとおり、内容的な追加と、それから「調査・検討」となっておりましたが、「調査・検証」ということで表現を改めさせていただいております。
 これが1点目でございます。
 それから、2点目、4、5にかかわるところでありますけれども、外来医療、在宅医療、特に外来医療の関係で、記載につきましては、かなり冗長といいますか、重複した内容がございましたので、そこにつきまして、「紹介状なしで大病院を受診した場合の定額負担の対象医療機関」の部分の内容について、文言を少し修正といいますか、簡略化させていただいております。同じような内容が重複して出ておりましたので、ということでございます。
 それから、5ポツも含めまして、基本的には外来医療全般に関しまして調査・検証するということになりますので、そこは文言をあわせて整理させていただいているというのが2点目でございます。
 それから、3点目でありますが、3ページになります。14番目、「服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導を行う」という記載。これは、前回、同様の御指摘をいただきましたので、そこを反映させていただいて、こういった記載にさせていただいているということでございます。
 最後、20で追加しておりますけれども、「その他」という形にさせていただいておりますが、ニチコンの関係、保湿剤、精神科入院患者の地域移行につきまして、具体的に言及ございましたので、検討していくという趣旨で明記させていただくということで記載させていただいてございます。
 事務局から、以上でございます。
○田辺会長
 ありがとうございました。
 こちらも前回、一通り議論いただいており、本日で附帯意見の議論は最後となる予定でございますので、本日は、具体的に附帯意見の修正が必要となる点を中心に御意見をいただき、1号側委員と2号側委員で修正が合意されれば、附帯意見を修正することとしたいと存じます。
 それでは、何か御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。
 では、御意見等もないようでございますので、議論はこのあたりとしたいと存じます。修正点等は、特に御提示されませんでしたので、こちらに提出されている総-6の資料の形で確定したいと存じます。よろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○田辺会長
 どうもありがとうございました。
 これで平成30年度診療報酬改定に関する議論が一通り終わったことになります。これまでの議論を踏まえまして、厚生労働大臣への答申書案を事務局に作成していただき、次回の総会に提出していただきたいと思いますので、事務局におかれましては準備のほうをよろしくお願いいたします。
 本日の議題は以上でございます。
 なお、次回の日程につきましては、追って事務局より連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、本日の総会は、これにて閉会といたします。どうもありがとうございました。

 

 

 

 

(了)
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