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2017年11月20日 技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第19回) 議事要旨

人材開発統括官海外人材育成担当参事官室

○日時

平成29年11月20日(月)10:00~11:30


○場所

経済産業省別館238共用会議室
東京都千代田区霞が関1-3-1


○出席者

大迫委員、岡野委員、椎根委員、高野委員、冨高委員
厚生労働省人材開発統括官海外人材育成担当参事官室、能力評価担当参事官室、法務省入国管理局入国在留課、外務省領事局外国人課、公益財団法人国際研修協力機構、中央職業能力開発協会
(機械加工関係)工作機械工業会、経済産業省
(溶接関係)一般財団法人日本海事協会、一般社団法人日本溶接協会

○議題

1 委員の変更について
2 機械加工職種の追加等について
3 溶接職種について
4 技能検定職種の3号整備について
5 技能評価試験職種の審査基準の制定について
6 その他

○議事

1 委員の変更について
○ 黒田委員が退任し、新たに冨高委員が選任された。

2 機械加工職種の追加等について 
○ 機械加工職種の追加について、事務局より概ね以下のとおり説明があった。
・ 数値制御旋盤作業及びマシニングセンタ作業を移行対象職種に追加す ることについて、「外国人の技能実習の適正な実習及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)について」パブリックコメントを実施した。機械加工職種についての意見は、数値制御旋盤とか、マシニングセンタ作業が武器製造とかに転用される危険があるのではないかという御意見があったものの、今回の試験の追加には直接的には関係はしないので、法務省と厚生労働省で回答をする。それ以外は反対の御意見は頂いていないことを報告する。
○ 日本工作機械工業会より、機械加工職種(数値旋盤作業)について、概ね以下のとおり説明があった。
・ 数値制御旋盤作業では、いわゆる写真にあるような“丸物”加工であったり、“平面”加工を目的としている。使用例としては、金型であったり、自動車の部品、航空機部品等がある。工程について、図面を読み取って加工の検討をし、それに対して加工の工程の分析をしてプログラムを作り、実機で段取りをして、品物を取り付け、加工をして、測定、完成という流れである。具体的に作業の流れとしては、工程の検討、CAD/CAM等、そのまま図面で検討する場合もある。加工準備としては、機械の機上でやったり、その他測定具で測定したりということで、加工の準備を行う。加工が終わった後、品質の確認として、精度測定確認を行う。
・ 機械職種(数値制御旋盤作業)技能実習1号の目標・実習内容は基本的な作業を目標としている。数値制御旋盤の取扱い、プログラム入力・編集における切削加工ができるというところで、形状としては、穴あけ加工と直線の切削作業。外径で直線の切削ができるというところ。基本的なところが主な実習内容となっている。
・ 2号も1号と同様な作業となっている。変わってくるのは、直線の中に円弧作業とか穴ぐり作業が入ってくる。まず、プログラムの編集・入力は、1号と同等。その中で、プログラムの中でも円弧のプログラム、穴ぐりのプログラムはどんどん追加されていく。この中で直線・円弧作業、穴ぐり作業が追加になる。
・ 3号の目標と実習は、1号、2号に加えて、直線の中でもテーパ切削であったり、ミゾ入れ加工、ねじ切り作業、形状が複雑になってくる。そういったところの形状のプログラムの入力、段取り、加工である。精度について、1、2号に関しては、直線作業、切削精度が100分の5mm以上をめどとしており、3号は100分の1mm以上をめどとしている。1、2、3号に行くに従って、形状の複雑化、習熟度の向上が必要となってくる。
・ 関連業務としては、普通旋盤作業が関連業務として追加している。その他、周辺業務としては、玉掛であったり、クレーン作業、フォークリフト等々の作業が必要になってくる場合がある。以上である。
○ 日本工作機械工業会より、機械加工職種(マシニングセンタ作業)について概ね以下のとおり説明があった。
・ 製品としては、業界で大体3種あるいは4種に分けている。金型関連、部品。部品の中には自動車・精密で分けている。それから、航空機部品関係がある。マシニングセンタも、工程としては工程設計、加工準備、加工、品質確認がある。
・ 1号は、一言で言うと製品加工、検査、品質確認になる。ワーク取付け、刀具交換、外観検査、出荷を目標としている。
・ 2号は、1号に対して図面の検討、NCプログラムができるようになるところで目標にしている。加工について、機械操作、プログラム確認のための操作であったり、品質確認もより高精度な測定器を使うところで目標にしている。
・ 3号は、1、2号に対して異なるのが、加工前準備、つまり工程設計の部分、加工準備ができることというところで目標にしている。加工の内容についても、1、2号が精度100分の5以上を目標にしているのに対して、3号では100分の2以上で、より高精度な加工ができる。
・ 関連業務についても、クレーン作業であったり必要な作業を関連業務として載せている。
・ 資料には、トライアルの結果についても載せている。以上である。
○ 事務局及び業界団体からの説明に対し、概ね以下のような質疑があった。        
  質)これは1、2、3号と上がっていくと、加工精度が高くなるが、例えば、旋盤で言った場合、マニュアルとNCを使った場合、この精度のレベルは同じか。
  答)同じである。
  質)試験では、NCで行うのか、マニュアルで行うのか。
  答)NCである。
  質)実習に来られる方々の出身国でも、現在マシニングセンタとかNCをやっているのか。
  答)そうである。品質確保という観点から、出身国でも使われている。
○ 他に特段の指摘がなく、検討の結果、本会議として、当該職種審査基準等の整備について、了承された。

3 溶接職種について
○ 溶接職種について、事務局より概ね以下のとおり説明があった。
・ 前回ご議論をいただいた試験実施機関として一般社団法人日本海事協会を追加する旨の議論を行い、省令改正案のパブリックコメントを行った。意見については、1つ頂いており、試験実施団体を追加することは、利便性を高めるため支持するという意見であった。
・ また、今回、御議論を頂く事項として、溶接協会に来ていただいており、試験の改正をご議論いただく。溶接職種について、試験の細目として厚板を追加するという改正である。この試験については、導入の時期として、来年1月1日から導入したいという要望ということで御提案を頂いているところである。
○ 日本溶接協会から概ね以下のとおり説明があった。
・ 今回、厚板を専門級試験と上級試験に追加したい。従来、実技課題は板厚が9mmの中板しかなかったが、新制度、1月1日からは厚板を追加したいというものである。追加の理由について、造船の場合、中板は9ミリだが、9mmよりも大きいものを使う場合が多々ある。このために、実習においては、中板ばかりでなく厚板をさせる場合もある。厚板は当然板が厚くなるので、溶接で埋めなければいけない体積、面積がかなり大きくなるので、それを全部きれいに埋めていかなければならない。そのためにはかなり実習生としての技量が必要になりので、当然、中板で他の姿勢をさせる実習生もおりますが、同じように下向き、あるいは厚板をやらせる場合もある。そこで、今回、厚板を追加したい。
・ 専門級試験では「厚板下向」が新たに入る。上級試験では「厚板下向」と「厚板下向以外」、専門級試験で厚板の下向を受験していれば、上級試験では「厚板下向以外」で試験してもらう。これを1月1日から行いたい。
○ 事務局及び業界団体からの説明に対し、概ね以下のとおり質疑が行われた。
  質)板が厚くなると、溶接する前の段階として開先を取ったりといった作業が必要になると思うが、そういう作業は実習では行わないのか。
  答)実習試験の中には入らないが、実習の中で開先を取る作業は必須作業で確か書かれていたと思う。
  質)グラインダーでやるのか。
  答)開先自体は、通常シェアリング会社、切板屋さんが取ることが多い。大体の業者が切板屋にお願いして、そこで開先を取っている。ただ、開先の精度になるとやはり微妙なところがあるので、作業場で実習生あるいは工場員がやすり等で削って、もっと開先の精度を良くするというパターンが多い。
  質)開先の整形されたものを溶接するのを実習の対象にするということか。
  答)そうである。実現場で信頼性を持つ溶接をしようとする場合には、そういうことをしないとなかなか難しいという状況である。
    被溶接材の開先の加工等は、「必須業務」の所に1号、2号、3号とあって、(1)の2の部分に、被溶接材の開先加工が必須業務として入っているので、実習生にはこの部分をやっていただくことになっている。
・ 厚板が入ることにより、学科試験がどのように変わるのか旨の質問があり、特段変更しない旨の回答があった。
・ 試験の時間と、休み時間について指摘があり、回答があった。
○ 他に特段の指摘がなく、検討の結果、本会議として、当該職種の審査基準・試験基準の変更について、了承された。

4 技能検定職種の3号整備について
○ 機械加工職種の追加について、事務局より概ね以下のとおり説明があった。
・ 内装仕上げ施行職種、機械加工職種、工場板金職種、印刷職種についてご議論いただく。技能検定職種については、審査基準の必須業務に書かれている内容と試験基準の実技試験に書かれている内容が基本的に一致することが必要で、本日お示ししている審査基準についても基本的に試験基準の実技試験の内容と一致している。一部一致していない部分について、試験細目と対比している。
・ 一致をしていない部分について、内装仕上げ職種のボード仕上げ工事作業について。内装仕上げ職種の審査基準の第3号技能実習の必須業務の6に「仕上げ確認検査作業」とある。試験基準の実技試験にそれに相当するものが掲載されていない。今回こちらを追記した理由としては、業界団体から御意見を頂き、技能検定の2級レベルにおいては全体の仕上がりを確認できる能力が求められるとのことであったので、追記しているものである。2つ目は工場板金職種の板金作業。こちらについては、審査基準を見ると、3号の必須作業の4「板金加工用器工具の取扱い作業」とある。試験細目の2級の実技試験に、この点の記載がない。こちらに記載している理由について、試験細目上は2級には記載はないが、基礎級に記載がある作業となっており、技能実習の審査基準上、1号、2号にもそれぞれ板金加工用器工具の取扱い作業が載っており、3号でもその積上げとして板金加工用器工具の取扱い作業を引き続き掲載したものである。
○ 他に特段の指摘がなく、検討の結果、本会議として、当該職種・作業に係る3号審査基準の整備について、了承された。

5 技能評価試験職種の審査基準の制定について
○ 技能評価試験職種の審査基準の制定について、事務局より概ね以下のとおり説明があった。
・ これまで、当会議で、3号整備に関して、精力的な議論をいただいてきたが、移行対象職種のうち、一部については3号の整備をしていないものがあり、そう菜製造業職種、紡績運転職種、織布運転職種、カーペット製造職種である。これらの職種について、旧制度で使用している審査基準を基本的に変更せずにそのまま新法の審査基準として定める案をお出ししている。今後、3号整備をしたいという御提案が業界団体からあった場合には、また専門家会議で御議論いただくということである。
○ 事務局の説明に対し、特段の指摘がなく、検討の結果、本会議として、当該職種・作業に係る審査基準の整備について、了承された。


以上)


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