ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会)> 第12回ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会議事録(2019年10月31日(木))

 
 

2019年10月31日 第12回ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会議事録

子ども家庭局

○日時

令和元年10月31日(金)14:00~16:00

 

○場所

中央合同庁舎第5号館 11階 共用第8会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

○出席者

委員

小杉 委員長(労働政策研究・研修機構研究顧問)
森内 委員(全国母子・父子自立支援員連絡協議会会長)
芹澤 委員(全国母子生活支援施設協議会副会長)
合原 委員(全国母子寡婦福祉団体協議会母子部顧問)
島崎 委員(政策研究大学院大学教授)
新保 委員(神奈川県立保健福祉大学教授)
鈴木 委員(浜松市こども家庭部子育て支援課長)
永澤 委員(山形県子育て推進部子ども家庭課長)
 

参考人

新川 参考人(NPO法人M-STEP理事長)
赤石 参考人(NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長)
村上 参考人(全国父子家庭支援ネットワーク理事長)
佐藤 参考人(ハンド・イン・ハンドの会主任研究員)
 

事務局

渡辺 子ども家庭局長
依田 内閣官房内閣審議官(子ども家庭局併任)
成松 家庭福祉課長
度会 母子家庭等自立支援室長
原田 母子家庭等自立支援推進官
川岸 母子家庭等自立支援室室長補佐

○議題

(1)ひとり親家庭等への支援施策に係る検討と最近の動向について
(2)母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針について
(3)平成26年改正法の改正後の施策の実施状況について
(4)その他

○配布資料

資料1 ひとり親施家庭等への支援施策に係る検討について
資料2 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針について
資料2-1 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活に関する動向
資料2-2 基本方針に定められた施策の実施状況
資料3 平成26年改正法の改正後の施策の実施状況について
資料4 専門委員会委員等からの意見(平成31年3月意見聴取)
参考資料1 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(平成27年10月2日厚労告417号)
参考資料2 平成29年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況
参考資料3 令和2年度ひとり親家庭等自立支援関係予算概算要求の概要
参考資料4 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の概要
 

○議事

 

○ 成松家庭福祉課長
 定刻となりましたので、只今から第12回ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する検討会を開催いたします。委員の皆様にはお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。
 本日の委員の出席は8名でございます。町山委員、松戸市の子ども部長さんでございますが、欠席と伺っております。本専門委員会の委員長につきましては、引き続き小杉委員に、また、委員長代理につきましては引き続き新保委員に担っていただくことになります。
 それでは、議事に移る前に、今回新しく委員の任命がございましたので、改めまして委員の皆さんをご紹介したいと思います。五十音順にご紹介したいと思います。全国母子寡婦福祉団体連絡協議会母子部顧問「合原 佳登理(ごうばる かとり)」委員でございます。
 
○ 合原委員
 よろしくお願いいたします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 労働政策研究・研修機構顧問の「小杉 礼子(こすぎ れいこ)」委員長でございます。
 
○ 小杉委員長
 小杉でございます。よろしくお願いいたします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 政策研究大学院大学教授「島崎 謙治(しまざき けんじ)」委員でございます。
 
○ 島崎委員
 よろしくお願いいたします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 神奈川県立保健福祉大学教授「新保 幸男(しんぼ ゆきお)」委員長代理でございます。
 
○ 新保委員長代理
 よろしくお願いします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 浜松市こども家庭部子育て支援課長「鈴木 和彦(すずき かずひこ)」委員でございます。
 
○ 鈴木委員
 鈴木です。どうぞよろしくお願いします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 全国母子生活支援施設協議会副会長「芹澤 出(せりざわ いずる)」委員でございます。
 
○ 芹澤委員
 芹澤です。よろしくお願いいたします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 山形県子育て推進部子ども家庭課長「永澤 隆志(ながさわ たかし)」委員でございます。
 
○ 永澤委員
 永澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 続いて今日ご欠席ですが、松戸市のこども部長「町山 貴子(まちやま たかこ)」委員が任命されております。
 続きまして、全国母子父子自立支援連絡協議会会長の森内 純子(もりうち じゅんこ)」委員でございます。
 
○ 森内委員
 森内純子です。どうぞよろしくお願いいたします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 続きまして、委員が求める参加者の参加です。これまで専門員会、平成25年から続けさせていただきまして、その間、参加人として、ご参加いただいてきてまいりましたが、そういった経緯を踏まえるのと、あるいは他の委員会でも、他の推進委員会で使用されている名称で「参加人」という名称が、参考人として使用されてございますので、今回「参加人」という名称を「参考人」という形で改めさせていただければというふうに思っています。
 また、名簿に記載されました参考人の方々については、本日の専門委員会の議題のテーマについて、引き続き参加していただくということにしてございます。改めて参考人の方々をご紹介させていただきます。
 NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長「赤石 千衣子(あかいし ちえこ)」参考人、遅れての出席になります。
 続いてハンド・イン・ハンドの会主任研究員「佐藤 俊恵(さとう としえ)」参考人でございます。
 
○ 佐藤参考人
 佐藤と申します。よろしくお願いいたします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 NPO法人M-STEP理事長「新川 てるえ(しんかわ てるえ)」参考人でございます。
 
○ 新川参考人
 新川です。よろしくお願いいたします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 全国父子家庭支援ネットワーク代表「村上 吉宣(むらかみ よしのぶ)」参考人でございます。
 
○ 村上参考人
 よろしくお願いいたします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 続いて事務局の職員をご紹介いたします。7月の異動もございましたのでご紹介させていただきます。子ども家庭局長の渡辺でございます。
 
○ 渡辺子ども家庭局長
 渡辺です。よろしくお願いいたします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 内閣官房審議官子ども家庭局担当の審議官でございます、依田でございます。
 
○ 依田内閣官房審議官
 依田でございます。よろしくお願いします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 私は引き続き家庭福祉課長の成松です。よろしくお願いいたします。
 家庭福祉課の母子家庭等自立支援室長の度会でございます。
 
○ 度会母子家庭等自立支援室長
 よろしくお願いします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 家庭福祉課の母子家庭等自立支援推進官の原田でございます。
 
○ 原田母子家庭等自立支援推進官
 よろしくお願いします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 同じく家庭福祉課の母子家庭等自立支援室長補佐の川岸でございます。
 
○ 川岸母子家庭等自立支援室長補佐
 よろしくお願いいたします。
 
○ 成松家庭福祉課長
 ご紹介した事務局ですが、大変恐縮ですけれども一部の者が他の公務で途中で退席させていただくこともありますので、恐縮ですがご了承いただければというふうに思います。
 それでは、議事に移りたいと思います。小杉委員長よろしくお願いいたします。
 
○ 小杉委員長
 はい。本年度も皆様、進行にご協力よろしくお願いいたします。
 それでは、最初に、本日お手元にお配りしております資料の確認を事務局よりお願いしたいと思います。
 
○ 成松家庭福祉課長
 はい。資料の確認をさせていただきます。配布資料は議事次第の他、資料1、2、2-1、2-2、3、4と参考資料が1から4でございます。もし欠落しているようでしたら、そのたびでも結構ですので、事務局のほうにお申し付けいただければと思います。
 それでは、カメラの撮影はここまでとさせていただければと思います。
 それでは、委員長よろしくお願いいたします。
 
○ 小杉委員長
 それでは、議事に入ります。本日の議題は、次第にありますとおり、その他を含める4つとなっております。
 まず、第1番目「ひとり親家庭等への支援施策に係る検討と最近の動向について」です。事務局より説明をお願いいたします。
 
○ 度会母子家庭等自立支援室長
 それでは、資料1の「ひとり親家庭等への支援施策に係る検討について」をご覧ください。議題1にありますように、ひとり親家庭等への支援施策に係る検討につきまして、令和31年度、失礼しました、これ誤植ですので、令和元年度です。大変失礼いたしました。対象期間が終了する「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための基本的な方針」の見直しと、平成26年改正法附則の検討規定に基づき、改正後の規定について、その施行の状況等を勘案した検討が、現在必要となっているという状況になっております。これらの事項につきまして、年内を目途に検討を進めるという形になっております。
 具体的に申し上げますと、1の「基本方針の見直し」こちらの基本方針ですが、対象期間が平成27年度から、平成31年度、令和元年度。今年度までとなっております。この基本方針につきましては、見直しにあたって、見直し前に施策の評価を行う。また、評価により得られた結果は、基本方針の見直しに際して参考にするとなっております。具体的に基本方針の全体像ですが、2ページの別添1のようになっておりまして、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づきまして、特別措置法の趣旨。それから、母子及び父子並びに寡婦の実態等を踏まえつつ、母子家庭等施策の展開の在り方について、国民一般に広く示すとともに、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村において自立促進計画を策定する際の指針を示すことなどにより、母子家庭等施策が総合的かつ計画的に展開され、個々の母子家庭等に対して効果的に機能することを目指すという形になっております。対象期間が、平成27年度から平成31年度、令和元年度までの5年間という形になっております。
 全体としては、第1の「母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項」です。また、第2として、「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項」という形で、基本的な方向性あるいは基本目標。それから、国等が講ずべき措置と、都道府県等及び市町村等が講ずべき措置に対する支援といったような内容になっております。第3は、「都道府県等が策定する自立促進計画の指針となるべき基本的な事項」という形になっておりますが、この基本指針の全体版につきましては、参考資料1のほうにご用意させていただいております。
 続きまして、1ページのほうに戻りますが、2として、「平成26年改正法附則による検討」になります。この改正法ですが、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」この中で、母子及び父子並びに寡婦福祉法、それから、児童扶養手当法が改正されまして、それぞれ平成26年10月、平成26年12月に施行されております。この改正法の際の検討規定ですが、「政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」という形になっております。
 具体的な平成26年の改正の概要ですが、資料の3ページのほうに載っております。まず、「母子及び寡婦福祉法の改正」では、1として「ひとり親家庭への支援体制の充実」としまして、都道府県・市等による支援措置の計画的・積極的な実施、周知、支援者の連携・調整、また、母子・父子自立支援員等の人材確保・資質向上。3として、関係機関による相互協力についての規定が新たに加えられたという形になります。
 また、2の「ひとり親家庭への支援施策・周知の強化」は、就業支援の強化として、高等職業訓練促進給付金等の法定化をしまして非課税化をしている。あるいは子育て・生活支援の強化という形で、利用に関する配慮規定。そして、これまで予算事業で行われていた事業につきまして「生活向上事業」として法定化されているという形と、施策の周知の強化という形になっております。
 また、3で、父子家庭への支援の拡大として、法律名が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改称し、父子家庭への福祉の措置に関する章が新たに創設されたという形になります。また、貸付金などの支援施策の対象を父子家庭に拡大するといった内容になっております。
 また、児童扶養手当法では、児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直しが行われまして、年金額が手当額を下回るときはその差額分の手当を支給となっております。4ページのほうに、「最近のひとり親家庭支援施策の動向」という形でまとめております。法改正後の支援施策の動向についてですが、平成27年12月に「すくすくサポートプロジェクト」として、ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクトが行われております。具体的な内容は別添3の5ページのほうにありますが、高等職業訓練促進給付金の支給期間の延長や、子どもの生活・学習支援事業の創設、あるいは、弁護士を活用した養育費等相談の実施、貸付金の貸付利率の見直しなどが、このプロジェクトで行われております。
 また、平成28年8月からは、児童扶養手当の第2子以降の加算額の引き上げ。これにつきましては、別添4として、6ページのほうにありますが、第2子と、第3子以降の加算額につきまして、増額を行っているという形になっております。
 それから、そのほかに平成28年11月には、全国ひとり親世帯等調査を実施しておりまして、最近のひとり親世帯の動向等について確認を行っているという形になります。
 そのほか、こちらに記載されておりますが、大きな項目として、今年の11月から児童扶養手当の支払回数が、年3回から年6回に拡大するという形となっております。こちらは別添5のほうを参考にしていただければと思います。
 また、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金。その下にありますように、未婚の児童扶養手当受給者に対する税制改正措置として、令和3年度以後の個人住民税についての適用が行われているという形となっております。資料1の説明は以上となります。
 
○ 小杉委員長
 はい、どうもありがとうございました。只今事務局よりご説明があったとおりですけれども、基本方針の見直しと平成26年改正法附則による検討について。この2つについて年内を目途、年内ってあと2ヶ月ですよね、を目途に検討を進めるとし、本日がこれらのテーマに関しての第1回目ということになります。
 次の議題2及び議題3は、この検討すべきことの2つになっております。議題2及び議題3に関連して、事務局よりそれぞれの施策の実施状況について説明を最初に伺って、その上で委員の皆様及び参考人の皆様からご意見を伺えればというふうに思います。
まず最初に事務局より、資料2から4までの説明をお願いいたします。
 
○ 度会母子家庭等自立支援室長
 それでは、資料2の「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針について」という1枚の資料を見ていただければと思います。
 こちらで、まず第1の「母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項」これにつきましては、離婚件数の推移から、世帯数の推移などという形で、現在の基本方針に書かれております。これを資料2-1として、母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向として今回まとめております。
 また、基本方針の第2の「施策の基本となるべき事項」の中の、3の具体的な措置に関する事項としまして、国等が講ずるべき措置、そして、都道府県及び市町村等が講ずるべき措置に対する支援。これにつきましては、資料2-2という形で、「基本方針に定められた施策の実施状況」という形で資料としてまとめております。これが資料1のほうで申し上げました、いずれ施策の評価という形でまとめていくという形になりますが、まずは、実施状況につきまして事務局のほうで現在の状況、今後の方向性という形で案としてまとめております。
 それでは、資料2-1のほうを、まず、見ていただきたいと思います。資料2-1ですが、「母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活に関する動向」についてです。データの出典につきましては、母子世帯及び父子世帯に関しましては、「全国ひとり親世帯等調査」あるいはその前の「全国母子世帯等調査」となっておりますが、出典が書いてあるものにつきましては、それぞれの調査の出典元になっております。また、寡婦に関しましては、厚生労働省雇用均等・児童家庭局が平成26年に調べました調査の結果になっております。
 それでは、ご説明に入っていきますが、まず、離婚件数の推移につきましては、現在の状況というのが、今後見直していくべき動向という形になっておりますし、前回の状況というものは、現在の基本方針に書かれた内容となっております。離婚件数につきましては、平成14年の28万9,836件が過去最高となっておりまして、その後減少傾向になっているという形になりますが、平成29年には21万2,262件という形になります。
 次に、2の「世帯数の推移」ですが、現在の状況で見ますと、母子世帯・父子世帯、また、両世帯ともに若干減少傾向になっているという状況になっております。
 続いて(2)の母子世帯、父子世帯の理由別の構成割合。こちらのほうは、死別世帯・生別世帯・未婚の母という形で分けておりますけども、傾向としてはやはり生別世帯が9割以上というような状況になっております。一方父子世帯につきましては、前回と比べますと、死別世帯の割合が若干増加しているのではないかという形になっております。
 続いて(3)の寡婦の理由別の構成割合。生別世帯、集計中となっておりますが、現在集計しておりまして次回の専門委員会ではこちらのほうを出させていただきたいと思っております。
 続いて2ページの、児童扶養手当の受給世帯です。こちらのほうは、平成24年度末の108万3,317世帯を境に減少に転じているという状況になっております。
 続いて、少しページを飛びますが、3ページの住居の状況というところを見ていただきますと、持ち家率と持ち家以外の状況という形で、(1)と(2)で母子世帯・父子世帯それぞれ出しておりますが、持ち家率はやはり父子世帯のほうが高いという状況がみられるという形になっております。
 続いて4ページに移ります。就業状況についてですが、母子世帯の母につきましては、調査時点、これは平成28年11月1日現在になりますが、正規の職員・従業員が前回の調査に比べて増加傾向になっているという形となっております。また、少し後ろのほうになりますが、資格を有している方の割合というのは約6割になっております。また、役立っていると回答した方の割合も約6割という形になっております。父子世帯につきましては、正規の職員・従業員の割合が、母子世帯と比べますと高い状況にはなっております。
 続きまして、6ページの収入状況になります。母子世帯につきましては、5年前の調査と比べますと、平均年間収入あるいは平均年間就労収入ともに増加しているという形になっておりますが、まだまだ低い状況になっております。また、父子世帯につきましても、収入に関しましては増加傾向にはあるという状況になっております。
 続いて7ページの8の相対的貧困率になります。こちらにつきましては、大人が1人の世帯の貧困率という形で、国民生活基礎調査で3年ごとに調査が行われておりますが、前回の54.6%から50.8%と減少しているという状況になります。
 続いて8ページになりますが、養育費の取得状況という形になります。養育費の取り決めをしてる方は、母子世帯で42.9%、父子世帯で20.8%という形になっております。また、取り決めをしていない理由につきましては「相手とかかわりたくない」「相手に支払う能力がないと思った」「相手に支払う意思がないと思った」といった順でご回答いただいております。また、養育費の受給状況では、現在も受けている方は2割。24.3%という形になっております。そして、養育費の関係で相談した方。これにつきましては、約半数の51.2%という形になっておりますが、相談した方を見ていきますと、親族、次に家庭裁判所、弁護士、知人・隣人という順になっているという形になっております。父子世帯のほうでも、9ページになりますが、養育費の関係で相談した方については、親族、弁護士、家庭裁判所、知人・隣人という状況になります。
 続いて10ページです。面会交流の実施状況になります。面会交流の実施状況につきまして、取り決めをしている割合は24.1%という形になっております。また、取り決めをしていない理由につきましてもご覧のような状況という形になっております。そして、面会交流の関係での相談につきましても、ご覧のように親族、家庭裁判所、弁護士、知人・隣人といったような順になっているという形になります。
 続いて12ページ、子どもの状況等についてですが、子どもの養育状況につきましては、保育所の割合が約6割と最も高くなっております。それで、親本人、親以外の家族等が養育してる割合というのが、前回に比べると減少しているというような状況になっております。
一方、父子世帯を見ますと、親本人、親以外の家族等が養育している割合が、前回に比べると増加しているというような状況がみられるという形になっております。
 13ページは、母子世帯及び父子世帯の子どもの状況です。16歳の子どもの状況として、高等学校に在籍してる方が約94%。また、19歳の子どもの状況では、大学・短期大学等に在籍している方が41.9%といった状況になっております。
 続いて14ページ。項目としてはその他となっておりますが、まず、公的制度の利用状況という形になります。公共職業安定所、こちらについては利用したことがある方、母子世帯が68.5%。父子世帯が45.5%という形になりますが、この制度を知らなかった方というのが、母子世帯3.1%、父子世帯6.6%という状況になっております。
 続いて母子・父子自立支援員につきましては、利用した方、利用している、またはしたことがあると回答された方。これが、母子世帯4%、父子世帯2.3%という状況で、制度を知らなかった方というのが、母子世帯父子世帯とも約5割というような状況です。
 続いて母子家庭等就業・自立センター、それから高等職業訓練促進給付金事業、母子福祉資金・父子福祉資金といったものがありますが、利用の状況、それから、制度を知らなかった方の状況というのは、こちらに示している状況になっております。
 また、都道府県及び市等の実施状況という形でまとめておりますが、母子・父子自立支援プログラム策定等事業、こちらのほうは、実施自治体が全体の約6割。ひとり親家庭日常生活支援事業につきましては、約5割の実施状況という状況になっております。
 続いて15ページですが、子どもについての悩み。これは、母子世帯父子世帯とも「教育・進学」が半数近く。母子世帯は、半数を超しておりますが、その次に「しつけ」という形になっております。次に困っていることにつきましては、母子世帯は「家計」「仕事」。次に「自分の健康」というところが、前回の調査では「住居」というところが入っておりましたが、今回これが変わっているという形になっております。父子世帯につきましては、「家計」「家事」「仕事」の順に困っているという回答になっております。
 続いて(4)の相談相手についてです。相談相手ありという回答につきましては、前回とあまり変わっておりません。また、最も相談している相談先が公的機関であるといった回答につきましては、若干減少しているかというような状況がみられます。また、相談相手がいない方のうち、相談相手がほしい方。これにつきましては、母子世帯が約6割の方。父子世帯が54%というような状況でお答えになっているという形になっております。
 こうした状況をみまして、16ページの、まとめという形で、案という形で、現在朱書きのほうで書かせていただいておりますが、「母子世帯については生別世帯の割合が9割となっている。就業状況は、正規の職員・従業員の割合が増加し、就労収入は一定の改善が見られるものの、一般世帯と比較するとなお低い水準にある」という形になります。また、「養育費も大半が取得していない状況に変わりはない。その結果、家計について困っているとの回答が最も多くなっているほか、自分の健康に困っているとの回答が一定割合存在する。」となります。「また、子どもの『教育・進学』や『しつけ』に悩みを抱えている。」という形で、「このように、母子世帯については、特に、子育てと仕事の両立支援、より収入の高い就業を可能にするための支援、学習支援等の児童に対する支援、養育費取得のための支援、生活の場の整備等が重要と考えられ、それらの必要性が従来以上に高まっている。」というような形で、まとめるのではないかと考えております。父子世帯につきましては、「父子世帯については、これは減少傾向にありますけれども、死別世帯の割合が増加していること。父子世帯は母子世帯に比べて、持ち家率が高い形になっている」というような形で案としてまとめております。
 次に、資料2-2に移ります。こちらのほうにつきましては、母子家庭等及び寡婦の基本方針に定められた施策の実施状況をまとめたものになっております。表紙をめくっていただきますと、目次になっておりまして、1の「国が講ずべき措置」、それから2の「都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対する支援」としてまとめております。主なものについて、ご紹介をしていきたいと思っております。
 1ページのほうをご覧ください。国等が講ずべき措置の「公共職業安定所における就業あっせん」についてですが、「母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、関係機関と連携し、きめ細かな職業相談・職業紹介等を実施する。」こと。「また、マザーズハローワーク等において、子育てをしながら就職を希望する女性等に対して、個々の希望やニーズに応じたきめ細かな就職支援を実施する。」という形になります。事業概要、それから、事業実績は、ご覧のようになっておりますが、一番下のところになりますが、評価・今後の方向性については、ハローワークについては、景気回復等により新規求職者の申込件数等、これについては減少傾向にありますが、母子家庭の母等を含め、就職を希望する者に対して必要であるということから、引き続き実施する方向で考えております。
 また、マザーズハローワーク事業につきましても、新規求職申込件数等は減少傾向にありますが、子育てをしながら就職を希望する女性等の再就職支援として有効であるという形で、引き続き実施するという形になります。
 続きまして9ページのほうをご覧ください。こちらは、試行運用を通じた早期就職の促進という形で、職業経験や技能、知識の不足などから安定的な就職が困難な求職者について正規雇用等の早期実現を図るという形の内容になっております。今後の方向性につきましては、この事業を引き続き実施するとともに、事業主・求職者等に対してより一層の周知を行う。また、母子家庭の母等の生活の安定と向上のためのトライアル雇用助成金の活用促進を図っていくという形になっておりまして、それが10ページのほうの助成金を活用した正規雇用への転換等の促進という形になっておりまして、こちらのほうも今後も活用促進を図っていくという形になっております。
 続きまして、少し飛びますが、20ページのほうをご覧ください。「親の扶養義務の履行を確保するための施策の推進等」という形になっておりまして、これにつきましては、事業概要として養育費相談支援センターにおける養育費に関する相談や、地方自治体に対する養育費に関する相談の相談支援の実施、あるいは研修等を行うという形になっております。前回の基本方針の中で面会交流の支援という形も入ってまいりましたので、併せて実施するという形になっております。また、養育費、面会交流の重要性や、それらに関する法的手続等を記載したパンフレットを作成しているほか、今年の民事執行法の改正によりまして、債務名義を有する債権者等が強制執行の申立てをする準備として債務者の財産に関する情報を得やすくするための、財産開示手続き、これが、範囲が拡大されて新たな手続きが行われていくという形になっておりまして、引き続きこうした事業の実施、あるいはパンフレットやポスターを配布して事業を実施していくという形になっております。
 続きまして22ページですが、「母子福祉資金貸付金等の貸付条件に関する配慮」という形で、平成26年の改正におきまして、父子家庭への支援という形で資金の貸付も入りました。平成27年度以降、事業概要としては、ご覧のような施策を展開してきているという形になっておりまして、引き続きこの貸付条件等の見直しも行っていきたいというふうに考えております。
 続きまして24ページのほうに移ります。「相談支援体制の整備」。こちらは24ページから27ページまで、相談支援体制の整備という形になっておりますが、平成26年で、まず、総合的な相談窓口の整備という形で、事業を新たに創設しております。これは母子・父子自立支援員と連携する就業支援専門員を配置するという形で行っている事業となっております。
 また、25ページのほうでは、「相談支援体制の整備」として、相談機関関係職員を対象とした研修等の実施となっております。これにつきましても、平成26年の法改正の中で、そうした研修等が必要であるという形が行われております。こちらのほうには補助金を補助しているという状況ですが、引き続き事業を続けていきたいと思っております。
 続いて26ページは、「相談機関関係職員向けのマニュアル等の作成」という形になります。こちらのほうでは、平成27年度に「ひとり親家庭支援の手引き」というものを作成しておりまして、これに基づいた研修を現在実施しているという形で行っております。
 続いて27ページですが、「支援施策及び相談窓口に関する分かりやすい情報提供の推進」につきましては、わかりやすいパンフレット等を作っていくという形で、「ひとり親家庭支援ナビ」という、雛形というものを国のほうで作成しまして、それを自治体等にお示しして周知を図っていただいているという状況になっております。
 続いて36ページのほうをご覧ください。「子育て支援、生活の場の整備」という形で、母子父子寡婦福祉資金貸付金の住宅資金や転宅資金の貸付けの実施という形でありますが、これにつきましては、子どもの貧困対策の大綱の中で位置付けられたこともありまして、新たに前回の基本指針の中で位置付けられているという形になっております。
 続きまして40ページになります。「子育て支援、生活の場の整備」の中の「ひとり親家庭等生活向上事業の実施」という形になります。この事業、2つの事業になっておりまして、母子家庭の母あるいは父子家庭の父並びに寡婦を対象として、家計管理等の講習会等の開催、親同士の情報交換の場の提供、それから、子どもを対象とした学習支援などを実施するという形になっておりまして、事業実績は、こちらの資料の中にあるとおりとなっております。これも平成26年の改正により、法律事項として予算事業から変わったものとなっております。
 また、42ページは「母子・父子自立支援プログラム策定等事業」です。こちらのほうにつきましても、母子家庭、あるいは父子家庭の方の個々の状況に応じてプログラムを策定し、プログラム策定後についても、ひとり親家庭の方が自立した状況を維持するために、アフターケアを実施するための事業として補助を行っているという形になっております。
 続きまして46ページです。就業支援としまして、「より良い就業に向けた能力の開発」となっておりますが、事業概要としましては、自立支援教育訓練給付金事業、あるいは高等職業訓練促進給付金による資格取得という形で事業を実施しております。これらについても引き続き事業の実施を続けていくという形になります。
 続きまして58ページのほうをご覧ください。「養育費の確保及び面会交流に関する取り決めの促進」です。こちらも先ほど一部ご説明申し上げましたが、養育費の確保に加えて、前回の基本方針で、面会交流に関する取り決めの促進が設けられたという形になっております。この中で広報・啓発活動や、あるいは相談体制の拡充。それから、面会交流支援事業の実施という形で現在行っているという状況になっています。
最後になりますが、62ページ。「広報啓発」という形になります。こちらのほうは、母子家庭等の要望・意見等の聴取やニーズ調査等を行うという形。こういった形を踏まえまして、地域の特性を踏まえた広報啓発活動を行うための補助というものを現在行っているという形になります。資料2-2につきましては以上になります。
 続きまして資料3のほうに移りたいと思います。こちらのほうは、本日の議題の3のほうになりますが、平成26年改正法の改正後の施策の実施状況になります。
 まず、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」。この中では「ひとり親家庭への支援体制の充実」という形で改正が行われておりますが、それに関連する事業の実施状況ということで、まず、母子・父子自立支援員の配置、相談等の実施状況という形が、2ページのほうに資料としてまとめております。母子・父子自立支援員の配置につきましては、現在1,764名という形で年々増加傾向にあるという形になっております。
 また、この母子・父子自立支援員に関連してですが、自治体の窓口のワンストップ化の推進としまして、3ページ。これは「すくすくサポートプロジェクト」の中でも謳っておりますが、ひとり親家庭の相談窓口において、ワンストップで寄り添い型支援を行うことができる体制を整備していくということになっております。この中で集中的な相談体制の整備等を行ったり、あるいは支援ナビを配布し、ひとり親の方を窓口に誘導する。こうした取り組みが行われておりまして、また、就業支援の専門員についてですが、次の4ページのほうですが、「ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業」として、母子・父子自立支援員に加え、就業支援専門員を配置していただく取り組みにつきまして補助を行っているという状況になっております。
 続きまして5ページのほうは、都道府県、あるいは市等で作成していただく「自立促進計画」、この策定状況を示しております。都道府県、指定都市におきましては、すべての自治体で策定されているという形になっておりますが、中核市では約6割、一般市では約3割というような状況になっております。
 続いて1ページのほうの「ひとり親家庭への支援施策の周知・強化」という形で、自立支援教育訓練給付金、あるいは高等職業訓練促進給付金の実施状況というのが資料の別紙3の6ページと7ページのほうに、その実施状況をまとめております。実施自体につきましては、主に9割以上の自治体が実施しているという形になっております。この給付金事業につきましては、これまでも支給期間の拡大等を行っておりますが、平成31年度予算におきましては、8ページにありますように、まず、高等職業訓練促進給付金につきまして、支給期間の上限を、資格取得のために4年課程が必要となる場合には、支給期間の上限を36月から48月に拡充しております。また、支給月額の増額としまして、修学期間の最終年限の1年間について4万円を増額するという取り組みを行っております。また、高等職業訓練促進資金貸付事業。これは入学準備金あるいは就職準備金の貸付ですが、これまで平成27年度から30年度までの貸付原資という措置を行っていますが、今後引き続き実施できるようその貸付原資の補助を行うという形になります。また、自立支援教育訓練給付金につきましては、対象資格の拡充としてありますが、看護師等の専門資格の取得を目指す講座を対象として追加しておりますが、具体的に申し上げますと、こうした講座を受けた場合、これまで給付金の対象にはなってなかったわけですが、これを受講する方について、20万円×修学年数という形で高等職業訓練促進給付金では生活費の部分、自立支援教育訓練給付金では授業料等の対応を図るという形で拡充していくという形になっております。
 続いて別紙4のほうにつきましては、平成26年改正で、予算事業から法律事業として位置付けられた「ひとり親家庭等生活向上事業」です。この事業につきましては、まず、ひとり親家庭等生活支援事業としまして、ひとり親家庭の親の方を対象に、まず相談支援事業、それから、家計管理・生活支援、講習会等の事業、それから、親の方への学習支援、それから、情報交換事業という取り組みを、主に市町村の方に行っていただいているという形になります。また、子どもの生活・学習支援事業として、子どもの方を対象として、事業の取り組みを行っているという形になります。
 続きまして11ページですが、この生活向上事業につきまして、平成31年度予算から新たな取り組みといたしまして、地域の民間団体の活用等による相談支援事業の強化という形の取り組みを今年度より始めるという形になります。この事業については、ひとり親家庭に対する出張あるいは訪問相談といった事業の強化や、同行支援や継続的な見守りを行う事業として新たに実施していくという形になっております。
 また、次の12ページですが、これも今年度予算の中で行うという形になりますが、「離婚前後親支援モデル事業」という事業を開始していきたいという形で取り組んでおります。離婚協議開始前の父母等に対して、離婚が子どもに与える影響、養育費や面会交流の取り決めや離婚後の生活を考える機会を提供するための講座の開催や、ひとり親家庭支援施策に関する情報提供等を行う事業ですが、まず、モデル事業として実施して、その状況を今後踏まえながら本格的な実施にするか検討していきたいというふうに考えております。
 続いて別紙5のほうは、母子父子寡婦福祉資金貸付金になります。こちらにつきましては、父子家庭が平成26年の改正から、貸付対象に拡大されたという形になっております。貸付の実績のほうですが、25年度から29年度までをお示ししております。貸付件数、また、貸付金額につきましては、合計額でみますと減少傾向という形になっておりますけども、主に修学資金。こちらのほうの減少というところがみられるという形で、高等学校の無料化等により、こうした状況になっているのではないかというふうに思われます。また、14ページのほうには、母子福祉資金、あるいは父子福祉資金のそれぞれの貸付実績という形でまとめております。
 次に15ページ。児童扶養手当法の平成26年改正の概要になります。児童扶養手当と年金の併給調整の見直しという形で、児童扶養手当の支給対象とされていない公的年金給付等の受給者等について、公的年金給付等の額に応じて、児童扶養手当の額の一部を支給するという改正を行いまして、平成26年12月から施行したという形になっております。具体的には、年金額が手当額を下回るときに、その差額分の手当を支給するという形になっておりまして、差額支給の実施状況におきましては、平成27年からの統計になりますけども、受給者のうち公的年金受給をされてる方が7,700人という形になっておりまして、その後少しずつ増加しているという状況になっております。資料の16ページあるいは17ページは、現在の児童扶養手当制度の概要という形で、まとめさせていただいております。資料3につきましては以上となります。
 続きまして、資料4に移ります。専門委員会等からの意見という形になっておりますが、これは平成31年3月に専門委員会の委員の方、また、本日ご参加いただいてます参考人の皆様からご意見をいただき、それを主なものという形でまとめさせていただきました。
 相談支援体制のところでは、ひとり親家庭の総合的な支援のために地方自治体の相談支援体制の強化ということや、母子・父子自立支援の安定した雇用や待遇の向上、研修等の参加等の意見が出ております。また、ワンストップサービスとなるよう関係機関事業の集約化が必要ではないかといったこと、また、あるいは支援施策の利用条件や手続きが簡単に検索できるようにすることや、インターネットによる情報収集を容易にするためのポータルサイト等の作成が有効ではないかといったご意見をいただいております。
続いて2ページのほうですが、子育て生活支援につきましては、ひとり親家庭等日常生活支援事業の定期利用の対象年齢を小学生までに引き上げることが必要ではないかといった意見、あるいは子育て短期支援事業における対象施設の要件を緩和し、利用しやすい環境の整備が必要ではないかといったご意見もいただいております。
 続いて3ページの就業支援のほうでは、上から3つ目になりますけども、職業能力開発において、本人のキャリア展望の中にしっかりと位置づけられていなければ、学んだ成果は生かされず、途中離脱にもつながりかねないということで、訓練受講前の相談支援が重要であり、職業キャリアを見通した相談のできる体制が必要ではないかといったご意見等があります。
 また、4ページのほうでは、養育費確保と支援に関する意見、それから、経済的支援として児童扶養手当や貸付金に対するご意見。また5ページのほうでは「その他」として住宅等に関すること、などなどのご意見をいただいております。
 こうした意見もありまして、参考にしながら、参考資料の3になりますが、「令和2年度ひとり親家庭等自立支援関係概算要求の概要」という資料になります。来年度の概算要求としまして「すくすくサポート・プロジェクト」を着実に実施するとともに、母子・父子自立支援プログラム策定員等の専門性の向上、あるいは母子生活支援施設を活用した相談支援の実施によるひとり親家庭等への相談支援体制の充実、それから、大学等に修学するひとり親家庭の子どもの修学資金等に修学期間中の生活費等を加えるなどのひとり親家庭等への支援の充実を図るという方向性で考えています。また、ひとり親家庭の支援に関係する方の研修を充実させるため、たとえば母子・父子自立支援の方が研修に行く場合に、その行く間、代替の方を雇う場合の費用とか、それから、母子・父子自立支援のプログラムの策定の方には、キャリアアップのための講習を受けていただくとか、そうした内容を概算要求として現在要求しているという形になっております。以上で資料2から資料4の説明を終わらせていただきます。
 
○ 小杉委員長
 はい、ありがとうございました。
 それでは、これから議題の2「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針について」そして、議題3「平成26 年改正法の改正後の施策の実施状況について」に順次移りたいと思います。この2つの議題について、残る1時間余りで皆様から、できれば全員からそれぞれについて話を伺いたいので、ご発言の時間少し配慮いただきたいというふうに思います。
 最初に議題の2のほうから入ります。だいたいこれに30分充てて、議題3のほうにも30分充てたいというふうに思っておりますので、ご協力いただければと思います。
 議題の2です。事務局からの説明の資料の2。資料2-1、2-2でございましたけれども、これを受けて皆様から忌憚のないご意見を伺えればと思います。慣例に従いまして、まず、委員の方からご発言があれば。いかがでしょうか。基本的にご意見を伺いたいんですが、まあ質問等も結構です。誰が一番準備ができてますか。では、なんとなく顔が上がっている永澤委員から。
 
○ 永澤委員
 山形県の永澤でございます。
 基本方針の見直しに関する施策の評価という点で、2点ちょっと申し上げたいと思います。現在の基本方針につきましては、ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクトに基づくということで、特に「就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援、学習支援などの総合的な支援を充実」というようなことで進められてきたかと思います。
 それで、本県の状況なども踏まえまして、2点申し上げたいと思います。特に就業支援というところを本県としましても力を入れてまいりました。特に就職に有利な資格の取得促進ということで、高等職業訓練促進給付金につきましては、28年からは県単で、国の制度に加えまして生活応援のための5万円上乗せと、あと賃貸が必要な場合の家賃の上乗せということで2万円も上乗せしまして、資格取得から就職までのパッケージというような形で、施策を展開させていただいております。そんな形で、この28年から30年までの間に、42名の方が養成機関で資格を取得されまして就職につながっているという状況にあります。そんな形で大いにこの施策については有効だなというふうに考えておりまして、引き続き施策の充実をお願いしたいと思っております。
 ただ、課題がございまして、その42名につきましては、ほとんどが市にお住まいの方でございまして、町村部の方の取り組みが少ないと。これにつきましては、養成校がちょっと遠いとか、そんな課題がございまして、今、町村部のひとり親の方に対しましても、この事業ができるようになんとかならないかなということで、検討させていただいております。このようなことで、これまでも制度の拡充をしてきていただいておりますが、さらにそのへんも含めて、さらなる拡充をお願いしたいというのが1点目でございます。
 あと、生活支援につきましては、ひとり親家庭等日常生活支援事業につきましても本県で非常に利用させていただいておりまして、今年度に他県で実施した調査によりますと、本県は、全国の中でも利用件数が非常に多いというような状況になってございます。必要な場合にきめ細かく支援が受けられるということで、非常に重要な事業だと思っておりますので、これにつきましてもさらなる支援、施策の充実をお願いしたいというふうに考えてございます。これにつきましても課題がございまして、町村部の方が都市部の方に比べて、利用ニーズがあまり少ないというようなことがあります。また、派遣手当の単価が、現在日中の場合740円ということで、手当が低いというようなこともございまして、それに加え、利用回数が少ないというようなこともありまして、家庭支援員の登録がなくて、利用したいと思っても、隣町とか他のところでないと利用できないというような状況もあるものですから、是非ともこの単価につきましては、今回も概算要求で増額ということになってございますが、そのへんのことにつきましても施策の充実をお願いしたいなというふうに考えているところでございます。以上です。
 
○ 小杉委員長
 ありがとうございます。
 
○ 合原委員
 こんにちは。ご審議いただいてありがとうございます。数々のですね、施策をいっぱい打っていただきながら、自立に向けて今支援を頑張っている母子家庭・父子家庭がいるということを、皆さん感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。
 今日の施策についてなんですけれども、元々地域共生社会という形の方向も出たところで、ワンストップ窓口というのが、本来あるべきものであろうと思うのですけれども、子どもの虐待に関すること、生活困窮に関することっていうものは出てきますけれども、なかなかそこに「ひとり親」という言葉が出てきてないなというのが、地域の計画を見ても、なかなか出てこない。少し子どものですね、サポートブックとか作ってありますが、チラッと載っている程度で、こちらからご指摘をしないと、なかなかそこにボリュームを取っていただけないっていう、行政の方の作られる資料の中では、なかなか反映されてないなというのが実状であるというふうに感じているところもあります。そんな中で、このような基本方針をしっかり、全体像として立てていただいて、総合的に、また、計画的に見直しもしながらですね、地域福祉計画のような、福祉計画に並ぶような計画を立てていただけたら、自立へ向かってやっていける自信と確信を持っていただけるんじゃないかというふうに思っているところです。
 中身については、いろいろ細かいこと、気になるところはありますけれども、就業の仕方とかですね、お返事いただいた方の環境によって数字が違うかなと思っているところもありますので、まあ、全体からするとあれかなというのと、もうひとつ気になっているのが、婚姻率の低下の部分とですね、離婚率の低下の部分というのは、若干リンクするところがあるんじゃないかと思っていますので、そのあたりの分析はちょっと、ただ「下がってるからいいね」って安心はできないのかなっていうふうに感じているところです。以上です。ありがとうございます。
 
○ 小杉委員長
 ありがとうございます。
 
 
○ 鈴木委員
 どうもありがとうございます。浜松市でございます。私共でも、国のメニューに基づいて事業を実施していますが、その中で特に今、浜松市として感じているところですと、やはり、ひとり親家庭の支援のために、母子寡婦の団体にいろいろご協力いただきながら事業を実施していますが、母子寡婦福祉会の課題として、会員の年齢が上がってきていて、後任というか、次に継げる方がなかなか入ってこないというような、構造的な悩みを抱えているということが、ひとつあります。
 もうひとつ、やはりそれに伴ってということだと思いますが、様々なひとり親家庭の支援を、母子寡婦福祉会が実施していくにあたっても、やはり財源的なところが弱く、脆弱で、私共としても、支援をするのですけども、やはり根本的な解決にはならないものですから、その後継者の支援という意味で、できれば、もうちょっと広いレベルでの、何か支援をできないかなというのは、感じているところでございますので、その点もお考えいただければと思います。以上でございます。
 
○ 小杉委員長
 ありがとうございます。続きまして、どうしましょう。じゃあ芹澤委員お願いします。
 
○ 芹澤委員
 はい、今日ご報告をお聞きしまして、いろんな制度・施策を打っていただいて、また行政機関等の体制も非常に強化をしていただいている中で、でも、実際の利用とか相談の件数が、伸び悩んでいる面がある。それは私なりにいろいろ考えてみますと、まず、ひとり親の、母子家庭の約82%が就労しておられ、昼間はほとんどが仕事をしています。ところが行政機関の窓口は基本月曜から金曜の昼間しか開いてなくて、相談に上手くつながりにくいということです。それと仮に休みがあっても、仕事と家事育児に追われ、なかなか相談に行けない、次のステップを踏むためのワンステップができないという世帯が非常に多いと思います。その中で、やはり地域や、身近なところで相談が受けられる体制が求められていると思います。たとえば、京都でも学習支援をやっていますが、学習支援をやっているところで奨学金の説明をやってないわけです。あるいは、日常的にそのお母さんの相談先がなく、切羽詰まった状況で緊急的な支援が必要となってやっと相談に行かれるような状態ですね、こういった状況があり、身近な地域における総合的、包括的に支援する体制が必要です。地域のひとり親の相談に乗り、必要なときには保育したり学習支援したり、奨学金であったり、いろんな就労も含めた制度施策の紹介をしながら、その家族・世帯に合ったものを、専門機関に一緒につなぐ。そこでは同行したり代行したりしながら、丁寧につないでいく、作っていくことが、必要だと思います。
 来年度概算要求において、ひとり親家庭の相談支援体制の充実ということで、民間団体を活用するという方向が、一つ示されてきているのは、非常に大きなことです。こういう行政がやるべきことと、民間の団体の、たとえば日曜祝日夜間、あるいはさっき言った包括的な相談とか支援体制の取れるような形をできるだけ多くの地域に作る必要があります。さっき母子寡婦福祉団体さんのご意見もありましたし、それに含めたようなご意見もあったように、今母子寡婦福祉団体で、いろんな場面で活動されていますが、やっぱり都道府県に1ヶ所、政令市に1ヶ所というような形で、ひとり親支援センターが十分活用されてない部分が多いと思います。そこをベースとした、地域での活動の拠点みたいなものを作っていく、あるいはひとり親支援センターをもうちょっと、たとえば、いくらの世帯数に対して一ヶ所は設けましょうというような方向で、母子寡婦も含めた民間の活力を活用した地域での相談支援体制を構築し、そこから、行政が行っている様々な施策にしっかりつなげられるような、きめ細かな地域での展開を、今後は目指していくっていうことが求められていると思いながら聞かせていただきました。
 
○ 小杉委員長
 はい、ありがとうございます。じゃあ森内委員どうぞ。
 
○ 森内委員
 昨年度から全国母子・父子自立支援員の全国協議会の会長をしております森内と申します。この委員会、昨年なかった関係で、今回初めて参加で、たぶんこれが最後かなって。私の発言はこれが最後かなみたいにちょっと思っておりますが、まず、お話ししたいのは、公的機関の利用がまた下がったというところでとても残念に思っています。この要因はたくさんあると思います。母子・父子自立支援員等の専門性の向上というところで、支援につながるというところで拡充をしていただいて、旅費に対して補助っていうところを作っていただいたということでとても有り難く思っています。私たちは、法の改正によって、特別職っていうのがなくて一般職になりました。私たちは地方交付税です。その関係で、都市部とか小さな市の母子自立支援員さんは、採用されることなく職員に兼務されていて、職をなくした方が何人かいらっしゃいます。また、先ほどから兼務と言いましたが、婦人との兼務とか、家庭相談員との兼務とかで、母子・父子自立支援員としての職務というのが見えにくくなっています。たぶん自治体の雇用の問題ではあるかとは思うんですが、私たち自身が兼務、兼務、兼務となってくると、自分たちの仕事がだんだんこう見えにくくなっていくっていうことを背負ってしまったっていうところです。
 ですが、母子・父子自立支援員の専門性っていうのは何かというと、やっぱり対象者に対して長期に伴走しながら継続して支援ができる。これが専門性の一番のところだと私は思っています。ですが、1回限りの相談。婦人の、なんていうか緊急的な対応とか、あと児童虐待とか家庭相談員のところで、私たちの、母子世帯、たくさんいる母子世帯に対しての支援っていうところがなかなか成立しなくなってきているんではないかなと思います。母子、福祉はたくさんの事業があります。その事業を覚えるだけでも大変な思いがあるんです。それを組み合わせて、こういうのがありますよ、こういうのがありますよ、あなたの場合はこうですよっていうような助言をしているんですが、覚えるだけでも本当に大変なんです。ですが、もうひとつ現場の問題というのがあります。自治体の職員が、やはりちょっと減らされているっていう関係で、私たちは職員の補助事務がたくさん増えています。職員も、元気な職員もいれば、そうでない職員もいて、元気でない職員のほうが「母子自立支援員がいるから大丈夫だ」という感じで、元気のない職員と仕事することがあります。そうすると、どうしても事務補助の比率が大きくなってきて、たぶん「母子自立支援員がいるからこの職員でいいんじゃないか」みたいなところもあって、そういう職員と一緒に仕事をするっていうようなところもあります。でも、私たちは本来の仕事をきちんと、厚労省が示している要綱とかをきちんと読んでいるし、自分たちの本領を発揮できるところで仕事をしたいと思ってはいるんです。ですが、やっぱり自治体の使い方っていうところで、私たちは悩むところが多いです。そういうところで、声を大きくして「私たちを使ってください」って自治体に言いにくい部分もあります。自治体に採用されている身なので、自治体にちょっと、「こういうところであなたたちはあるのよ」って言われると、やっぱりそれに従うしかないです。まあ、協議会や総会等で厚労省の方も参加していただいてるんですが、皆さんからの声は、私たちを守る法律っていうか、特別職がなくなって、労働法の問題なのかもしれませんが、やはり母子寡婦福祉法のところで、きちんと私たちが仕事をできると。厚労省がきちんと示してくださいました要綱にあるような母子父子自立支援員っていうのの在り方っていうのを、自治体にきちんと認めてほしいんです。私たちはそのために一所懸命働いているわけです。ですが、その全国研修に関しても、私たち、その協議会が運営しているんですが、そこを、専門性の向上をなんとか私たちは示したいというところで一所懸命やっているんですが、ただ、この負担も大きくて、全国協議会から会員がどんどんと脱退しています。普段の業務がたくさん増えている。それから、婦人とか家庭相談員の業務も兼務していることで覚えることがたくさんある。母子寡婦の福祉というのは事業がたくさんある。そういうので支援員は、なんていいましょうか、頭の中が結構満杯状態にはなっているんです。でも、頼れる担当とか自治体とかが、やはり、そういう自治体の実態があるがために、なかなかそれが私たちの待遇というところでも改善されていなくて、実を言うと、辞めていく支援員さんも増えています。すみません。なので、母子福祉が貢献したいとは思っているんですが、私たちのところも少し待遇とか働き方というところも考えていただけければなと思います。
 
○ 小杉委員長
 ありがとうございます。
 
○ 島崎委員
 すみません。今ちょっと理解ができなかったのですけれども、特別職ではなくなったっていうのはどういう意味なのですか。
 
○ 森内委員
 児童福祉法の改正に伴って、母子寡婦福祉法も、私たちは非常勤の特別職というふうになっていたんですが、特別職というのの整理が行われて、私たちは一般職になったんです。なので、会計年度任用制度のところで、私たちは一般職として、今度採用されることにはなるんですが、それによって、普通の非常勤職員と同じ扱いになるといわれている自治体もあって、賃金が下がるというふうに説明されている自治体もあります。
 
○ 島崎委員
 事務局、それはそういう理解でいいのですか。
 
○ 度会母子家庭等自立支援室長
 はい、地方自治法の改正の中で、非常勤職員の在り方というのが整理されまして、特別職については幅広くなっているというところで整理されたと聞いております。
 それで、母子・父子自立支援員の現在非常勤で働いている方につきましては、多くは会計年度任用職員に切り替わっていくというふうに伺っております。
 
○ 島崎委員
 そもそも改正前の母子寡婦福祉法では、自立支援員は非常勤を原則とするという書き方になっていました。しかし、常勤にするか非常勤にするかは、それぞれの自治体が判断すべき話なのに、非常勤職員が原則であるかのごとく書いてあるのはおかしいということで法律改正したというふうに思いますが、今の話を聞いていると、専門性を高めるということとは逆行した動きになっているということなのですか。
 
○ 森内委員
 そうです。職員に兼務されたりしてましたので、私たちの存在っていうのが、どういうふうに扱われるかにとても不安を感じています。
 
○ 島崎委員
 実はその点について質問しようと思っていました。資料の2-1のそのところを見ると、確かにそれの14ページですか。資料の2-1の、動向のところの14ページの公的制度の利用状況のところを見ますと、母子・父子自立支援員のところですよね。利用したこと、利用している・または利用したことがある者の割合というのは非常に低いのです。4%とか。父子世帯だと2.3%という数字で。そもそも制度を知らないという、知らなかったという人が半分ぐらいいるという、こういう状況ですよね。
 もうひとつ、その右側のほうの15ページのところの「相談相手について」という、(4)番目のところがあって、それを見ると、相談相手がいない者のうち相談相手がほしいっていう人の割合は結構高い。つまり、そのことは相談ニーズはあることはあることを意味しています。ところが最も相談をしている相談先が公的機関。下にアスタリスクが付いていますけれども、その母子福祉センターであるとか、福祉事務所でありますとか、母子・父子の自立支援員等ということになっているわけですけれども、いずれにしても最も相談している相談先が公的の機関の数字は、1.9%とか、父子世帯だと1.5%で、むしろ平成23年に比べて平成28年のほうが、数字が下がっているわけです。これは、いろんな事業や、メニューはどんどんどんどん増やしているかもしれませんけれども、率直にいえば、相手にされていない。この後ろのほうのペーパーですと、まとめのところを見ると、制度がきちんとこう理解されていないのだということになっているけれども、そういう評価でいいのだろうかというふうに私は思います。むしろ、非常に厳しい言い方をすれば、いろいろメニューを作っているし、いろんな制度そのものはあるかもしれないけれども、それが信頼されていないということなのだと私は思います。むしろここのところが数字が下がっていること自体、きちんと分析をしてみないといけないのではないかという気がします。
 その中のひとつとして、たとえば、あえて具体的なことを申し上げれば、母子・父子自立支援員というそのことを取り上げるんであれば、先ほどの度会さんのご説明だと、むしろ人数は増えていますということだけれども、今の話だと結構兼務がたくさんあって、実際にその母子・父子の自立支援員として働けるというか、それのその時間というのは、結構短くなっているかもしれません。というような分析もよく考えてみなければいけないのではないかなというふうに思います。
 それから、良かれというふうに思ってやった改正なのですけれども、もしそこがそういうことではないんだとすると、先ほどの説明は、よく理解できない部分もありますけれども、次回、きちんとした資料を出していただいて議論すべき点だろうというふうに思います。
 
○ 小杉委員長
 ありがとうございます。地方公務員法の改正に係ってると思いますので、そのへん少し詳しく次回教えていただければ。
 
○ 島崎委員
 もうひとついいですか。
 
○ 小杉委員長
 はい。
 
○ 島崎委員
 先ほど芹澤さんが言われたことは、そのとおりだと思うのですが、一方、専門性も必要なわけです。つまり、総合性と専門性の両方が必要なのです。おっしゃるように、確かに身近なところでというのはそのとおりなのですけれども、多数分散すると専門性が落ちるという問題をどうクリアしていくかという問題があり、これは相談支援体制を組む場合の悩ましい点なのではないかというふうに、かねがね思っています。実はこの検討会でもずっと同じことを申し上げてきているのです。メニューを増やすのはいいのですけれども、それを受身で、消化するのに時間を取られてしまっているということがあるとすると本末転倒で、むしろ地域なり個別のニーズに適したものをですね、できるだけ使いやすい形で工夫し使っていくっていうのが本来の姿なんだろうと思うんですが、なかなか今のお話を聞いていると、制度をどうやって当てはめていくかみたいなことに汲々としているのだとすると、特にひとり親家庭の問題のように非常に個別性が強い分野だと、なかなか上手くいかないだろうという印象を持ちます。
 
○ 小杉委員長
 新保委員お待たせしました。
 
○ 新保委員
 じゃあ一点だけ甘えさせてください。資料2-1の15ページ。母子世帯の現在困っていることの第3位に「自分の健康」という項目が今回入りました。これはとても大事なことがデータからわかったので、自分の健康に関して私たちは、自分の健康というのは、つまり母子世帯の母の健康について私たちはもう少し考える必要があるだろうというふうに思います。その点について16ページに赤字で書いていただいているので、その方向でこれから検討が進むのだろうというふうに思います。具体的には、頭にバーッと浮かぶのが、医療費の助成とかっていうことですが、これを動かすのはそれなりの手続きが必要でしょうから、何ができるのかということを真剣に考えてみる必要があるだろうというふうに思います。この「自分の健康」というのは、父のほう、父子世帯のほうについても第4位に入っているようです。今データを調べたら。なので、この健康というテーマについて、今まで家計と仕事については比較的取り上げてきましたが、健康について考えてみるという視点は持ちたいというふうに考えました。以上です。
 
○ 小杉委員長
 ありがとうございました。参考人の方、お待たせしました。すみません。では、ご意見を伺いたいと思います。どなたでも。誰がいいですか。どうぞ、手を挙げて。どうぞ、赤石参考人どうぞ。
 
○ 赤石参考人
 遅刻して申し訳ありません。赤石でございます。
 私、しんぐるまざあず・ふぉーらむという団体の理事長をしておりますが、7月に全国、シングルマザーサポート団体全国協議会というのを立ち上げまして、今23団体が参加しております。いろんなその、本当に今生きている母子の方たちの声を届けたいというふうに思っております。また、民間でもいろいろな支援がありますので、それをちゃんと有効に活用できたらと思っております。
 今日、いろいろな方向が示されてありがとうございます。まず、相談のところなんですが、今年相談、母子・父子自立支援員さんたちが、頑張って自治体で相談を受けてらっしゃるのは、私はよく知っております。ただ、いろいろな問題があるし、貸付金業務に追われてしまったり、他の業務に追われてしまってらっしゃるなという印象もございます。
 あともうひとつ、相談になかなかつながらないことのひとつとして、今年窓口ハラスメントという問題を提起させていただきました。児童扶養手当などの手続きのときに、やっぱりいろいろ、児童扶養手当ってちょっと曖昧な規定になっておりますので、事実婚の規定のところで、どうしても現況届のときに当事者にいろいろなことを聞かなきゃいけない。たとえば、まあ自治体によっては、交際している男性がいないか。あるいは妊娠していないか。妊娠届を書かせるような行政もありました。また、交際している男性の訪問回数、食事の回数、宿泊の回数などを調書で書かせるというようなことをやっている自治体もあったことが事実です。今日ご出席の自治体がやっているかはわからないんですけれども。こうした窓口の対応は、やはり母子にとってはハラスメントとして取られている。ですので、夏にその現況届1回だけ、窓口に行くだけで皆さん気が重いという書き込みがSNSに溢れております。そういうところの隣にいる、母子・父子自立支援員さんのところには、本当に困ったときじゃないとやっぱり行きたくないですねっていうような問題が、根本的にあるっていうふうに思っております。これは、事実婚の規定は40年前と同じなんですけれども、同居あるいは頻繁な訪問かつ定期的な仕送りという事実婚の規定となっておりますので、ここの緩和ができないか。これはもう前から申し上げております。もうひとつは、この事実婚の規定があったとしても、もう少し窓口が、利用者フレンドリーにならないのか。これは根本的にあって、でなければ公的な役所に母子家庭は行きません。児童扶養手当のときだけ手続きに行って逃げるように帰ってくる。これが普通の、まあ元気な母子家庭の方の行動パターンです。どうしても修学資金とかで困ったときだけ行くと。こういうふうになっているわけですので、こういったことがやっぱり私は皆さんから聞いて知っているけれども、この場で議論されないということを、そもそもがちょっとやはりおかしくて、そういうことを届けられるようなパイプっていうのをもっと作らなければいけない。そのように思っております。
 その他ですね、相談時間のことは当然あります。これ以上ご負担をかけるのは忍びないですけれども、どこかで9時5時以外のご相談を受けるっていうことを覚悟を決めて、勤務時間をシフトさせるっていうことはあるとは思います。それから、私がそう提案させていただいて、明石から始めた児童扶養手当の現況届時に総合相談をやりましょうというのはかなり広がってきて、今予算も付けていただいております。こうした、絶対来るときに何をつなげるのかということをもっと意識的にするということが必要かと思っております。
あとは、書かせていただきましたけれども、戸籍課に来たとき、離婚届を貰いに来たとき、あるいは離婚届を出す、あるいは出生届を出すときからのつなぎ。あるいはそういった、教育委員会に何か言ってきたときにつなぐ。こういったことの、動線の図っていうのをもうちょっときちんと作るっていうようなことも必要かと思っております。すみません、言いたいこと溢れちゃってる。
 
○ 小杉委員長
 あと、ちょっとで。
 
○ 赤石参考人
 はい。あと、日常生活支援事業について、本当にたくさんの専門委員の方がご発言いただいておりまして、ここはやっぱり仕事と子育ての両立支援ということで伸びしろがあるというふうに私は思っております。ですので、やっぱり単価を引き上げる。それから、このマネジメントのところに、もう少しお金を付ける。各自治体、苦慮してここに少し上乗せしたりしていられると思いますけれども、そのもの、財政力のないところでも、この日常生活支援事業やって、そして委託団体が、今は母子寡婦会に無理を言ってお願いしているような感じだと思うんですね。そうではなくて、他の事業者でも入れるようになれば、もっと支援員さんは増えるわけです。これはやっぱり、いないんですっていうことではなくて単価の問題があるっていうふうに思います。
 それから、就業支援ですけれども、今の就労支援は、就業のスキルを身につける就業支援になっております。私、2015年からいろんな就労支援プログラムを運用して思っていることは、もちろんスキルも大事です。ビジネスマナーも大事です。パソコンも大事です。でも、その前に、その方の自己尊重感をアップするようなプログラムがとても大事だということです。やはり、離婚やDVで自信を失っている方に、自信をつけていただくようなプログラムをやることによって、この間もうちの就労支援プログラム終わったんですけれども、その会社で前例がない、初めてパートの方を正社員採用するという決断を会社がされました。それは、やっぱりその方がマネジメントをすごくやってきたということと、まあ、転職しますと仰った。それによって会社が「残ってほしい。残ってほしいなら待遇を上げるしかない」という決断をされました。実は、40代の女性で、ある程度スキルを積んで次のところに進める方はいらっしゃるけれども、今会社がそういう評価システムを持ってないためにそのままになってる方を、たくさんお会いしてます。ですので、そういったことも含めて、会社の採用でもっと正規社員に転換するところが増えていく。それと同時に、やっぱり自立のためのエンパワーメント。自己尊重感のアップというのは本当に必要だと思っております。そのために、企業も少しずつ関心を持っておりますので。
 
○ 小杉委員長
 すみません、そろそろおしまいにしてください。
 
○ 赤石参考人
 取り込んでいけたらいいと思います。
 すいません、面会交流なんですけれども、共同親権と面会交流については大変憂慮しております。やはり、DV被害者にも面会交流を強制するようなことがありますので、その点も少し考えていただきたいと思っております。
 最後に、サポート団体全国協議会は、いろいろな大きさの団体が入っておりますけれども、これから委託先や協力団体が多様化するっていうことを、都道府県、あるいは厚労省が考えていただけたらいいと思います。長々すいません。しかも遅刻して、本当に申し訳ございません。
 
○ 小杉委員長
 はい。では皆さんに順番にお願いしたいと思います。じゃあ。
 
○ 佐藤参考人
 ハンド・イン・ハンドの会の佐藤と申します。この資料を作成するのは大変だったんだろうなと思って聞いていました。昨日も資料を読み、前回のときから社会や地域の状況そのものが変わっているんだろうと思いました。女性、ひとり親の就業率が上がったのは、就業支援体制がもちろん整備したという側面もあるんでしょうけれども、全体的な女性活躍という面が大きい、あるいは労働人口が減少していることに伴って、女性が外に出て働くということが当たり前になったことが、追い風になっているんではないかと思います。相談数が上がっていないのに正社員が増えた、あるいは制度を利用している数はあまり変わっていないのにやっぱり増えたということは、そういうことが追い風になっていると。これはこれで、悪いことではないので、良いと思います。逆にいうと、働くということに軸足がいきますと、生活支援事業のようなものの必要性っていうのは、どうしても増えてくると思います。そのときに、おじいちゃんおばあちゃんもいて、ご主人もいるという家庭と、親子だけで暮らしている家庭とが、事業を奪い合っているっていうような構図。そもそも支援する人が、地域に行くと少ないということを考えると、総合的な視点が必要になってくるのかなと思っています。
 相談支援体制ということで申し上げますと、ハンド・イン・ハンドの会は、もう30年以上前に相談支援事業をやっていました。これは別に何かどこかに所属したわけでもなんでもないです。代表がひとりで頑張って展開していたと私は理解をしております。ですから、行政だからできるというものでも、できないというものでも、結局はないんだと思います。私がいろいろひとり親のお母さんなどから聞くと、自治体は相談しにくいという声が圧倒的多数です。都市部であれば、市役所に行っても知ってる顔は少ないのかもしれませんが、先ほどお話に出た山形の町村部のようなところに行くと、知り合いが役所に勤めているという状況で極めて相談のハードルが高いと聞いております。顔見知りがいるのに、家族のあんまり嬉しくない話を、役所に相談に行くのだろうかと思うんです。そういうところは民間の力を活用しながらやっていくしか、おそらくないんだろうと。どういうときにどういう相談が必要なのかを見極めながら。
 また、このたくさんあるメニューを使いこなせるお母さんは、自立をするんだなというふうに私は今日のたくさんあるメニューを聞いて思いました。厚労省の方で、この制度をすべて利用して、理解して、やれる方が本当にいらっしゃるのかなと、皮肉ではなくて率直に思います。私もこの制度を全部使うことは、おそらく難しいです。貸付金制度ひとつ取っても、自立支援員さんにたくさんの作業があるということは、お母さんもたくさんの書類を用意するということだと思うんです。そうなると、なかなか相談しにくいところへやっと行ってみても、先ほど赤石参考人が仰ったように、1回行ったらもう面倒臭いということになってはしないか。本来は継続的な相談ができて、サポートができて、コーディネーターのような方が付いて、その信頼関係の中で自立をしていくということが極めて大事だろうと、全体を通して思いました。
 あとは他の委員が仰っていただいたので、もう一点言うとすれば、目黒の虐待死のように、ひとり親になって、ひとりで育てていて、再婚をしたタイミングがあるわけで、いずれかの時点でもっとこう何かサポートができなかったのかというのはずっと考えております。もっと手前、ああなる手前で、どこかでサポートできたはずなのにと。この複雑なメニューを使いこなせて生活できるのは、なんとかなる人なんだと思います。一方で、この制度や仕組みに、ついていけない人がいる。二層化しているというと言いすぎかもしれませんけれども、この制度や仕組みについていけない層にこそこういったメニューが必要だと考えています。以上です。
 
○ 小杉委員長
 ありがとうございます。では新川参考人よろしくお願いします。
 
○ 新川参考人
 はい、新川です。ほぼほぼ全部出てしまったので、手短に。私も今出た意見で、うちの団体、ステップファミリーの支援をしているので、非常に興味深いところで、やっぱり今恋愛におけるパートナーからの虐待事件って、表立って増えてきていると思います。なので、相談の窓口が、本当は恋愛の相談まで受けられるといいなと思うんですが、現状はやっぱり赤石さんが仰ったように、窓口ハラスメントがあって、やっぱり恋愛の相談まではシングルマザーはしないっていうのが現状だと思いますので、そのへんを把握していただきたいなというのと、あともう一点、養育費の確保および面会交流に関する取り決めの促進は、私は養育費の確保に面会交流って広角的だと思っているんですが、取り決めの促進だけされると困ると思っていて、面会交流に関して。それは今現状、支援団体も非常に少ない中で、民間にかなり委託されているっていう状況なので、手が足りない現状なんですね。なので、自分たちで面会交流を行えない人たち。たとえば調停の席でも、試行面談の段階で「民間の団体に頼んでみては」みたいな状況が現在なので、やっぱりそのへんの支援をしっかり強化してともに取り決めの促進っていうふうにならないと、やっぱり問題が発生すると思ってます。以上です。
 
○ 小杉委員長
 はい、ご協力ありがとうございます。村上参考人、お願いします。
 
○ 村上参考人
 はい。今回初めて参加させていただきます、全国父子家庭支援ネットワークの村上と申します。私のほうからは、度会さんのほうから父子家庭の部分に特化した部分をというふうに言われていましたので、それに言及してお話をしたいと思うんですけれども、まず、参考資料1にある、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針というのがあって、それをちょっと修正したというか、わかりやすく書いたものが、おそらく資料2-1の16ページに記載されているようなことなのかなと理解をしております。その中で、父子家庭のところで、「父子世帯については減少しているが、死別世帯の割合が増加している。父子世帯は母子世帯に比べて、持ち家率が高く」と。さらに収入が高い傾向があるっていうふうに、いうように書かれているんですが、父子家庭当事者の声を聞いていくと、やはりその背後には住宅ローンの債務っていうふうなものを負いながら、支払はやはり変わらず、共稼ぎで買った家の住宅ローンを一人で返していかなきゃいけない。そのために働き方も変えることができない中で、子育てに手をかけることもできない。支払は変わらない。でも、収入状況、生活状態は貧困状態にある、隠れ貧困っていうような問題が、父子家庭には存在しています。なので可能であれば、こういったところに、住宅ローン等の債務を負いながら、父子家庭となることにより、収入が高くとも経済的に困窮する傾向もあるというような文言を、基本方針の中に入れていただけると有り難いなと思っております。
 もうひとつ。さらになんですが、同じように基本的な方針の、これだとちょっと、3ページの上から3番目の「さらに、母子、父子を問わず親との離死別は、子どもの生活を大きく変化させるものであり」というようなところがあるんですが、実際ここに関して、この法律、母子及び父子並びに寡婦福祉法自体が、養育者が完全に健康体であるっていうことを大前提として作られている法律であるというように理解をしております。しかしながら、実態はそうではありません。ここに、さらに追記していただくとすれば、「離別または、また、養育者の健康状態及び障害の有無によっては」というようなものも付け込んでいかないと、今後多様化している課題の重複しているひとり親家庭の問題に言及していくことは難しくなっていくのではないかなと思っております。
 ごめんなさい、もう一点なんですけれども、資料2-2にある10ページの「助成金を活用した正規雇用への転換等の促進」がございます。これは特定求職困難者雇用開発助成金のことを指していると思うんですが、ここに母子家庭父子家庭で差が今存在していることが見えてきています。母子家庭であれば、児童扶養手当をまず持っているということが、この助成金運用をする上で大前提なんですが、母子家庭の場合は児童扶養手当受給者証がなくても、労働局で申立書を書けばこの助成金の対象となります。しかしながら、父子家庭の場合は、申立書を書いても助成金の対象にならないっていうような問題が存在しています。まずここのところを、ちょっとなんとかしてもらいたいなというふうに思っています。
 あと、それ以外の部分に関しては、さまざまな支援、サービス、たくさんあるかと思います。しかしながら、先ほどから相談支援等の部分で、皆様からご意見あったと思うんですが、数年前に厚生労働省のほうから、母子・父子自立支援員さんに対して、ケアマネジメントの支援業務に基づいたアセスメントシート等使用の手引きというものが配布されています。ケアマネジメントの支援技法というようなものを使っていけば、ひとりで仕事を抱えずに、障害、高齢、生活保護、生活困窮、その他の他機関とチームを組んで支援をすることができるはずなんですけれども、これが実際実行されていない。使いこなせていない現状がまず存在していると思います。それはおそらく覚えなきゃいけないことがいっぱいあるっていうようなところは、おそらくそこが専門性の部分なのかなというように感じております。なので、法律もあるし、やるための技法も存在するんだけれども、それを運用する人へ対しての投資が今なされていないことが本当に大きな問題なのではないのかなというふうに、相談援助のほうの問題では感じました。私のほうからは以上となります。
 
○ 小杉委員長
 はい、ありがとうございました。残り時間10分なんですが、議題の3に入りたいと思います。
 議題の3は、「平成26年改正法の改正後の施行状況について」ということで、すでに皆さんの発言の中にですね、ワンストップの相談の話とか、支援員の話とか出てきております。
 前半に特に発言された方は、これには触れないようにというふうなことも配慮して発言された方ももちろんいらっしゃいますので、発言しきれなかった、これに関わることで発言しきれなかった方だけにですね、残りの10分を差し上げたいと思いますが、どうでしょう。最初のほうに発言された方。はい、合原さんどうぞ。
 
○ 合原委員
 後半のところで大分ご意見が出ておりますけれども、私は全国母子寡婦福祉連合会の母子部顧問としてお邪魔をしています。平成26年からですね、母子、後継者の問題。先ほど浜松市の方が仰いました件についても、教育を進めて研修会を年に1回しているところです。厚労省の方もおいでいただいて制度の学習をするというところから進めております。
 26年のこの、見直しという、施策の見直しについてというところは、やはり法律がとにかく、いろんな法律がどんどんどんどん合わせて変わっていく中で、先ほど言われた支援員さんひとりで、それをこなしてプログラムを組めなんていってもですね、それは到底無理なことだと思っています。困窮それひとつにしても、困窮のじゃあ相談員さんが全部把握して、住宅確保の分に関しても、母子に該当、母子は該当するかしないかとかいうような議論、議論になる話じゃないとこから、テンテンテンってこう、クエスチョンが付くような方も相談員にはいらっしゃいますので、そこまで全部自立支援員さんでっていうのはどうかなって。できることではないというふうに、私のほうでは考えています。現場のほうとしてはですね、各地域、全国56団体の団体があって、来年70周年を迎えるにあたって、次の後継者が地域でですね、しっかり皆さんの相談相手、支援員さんに、役所につなぐという形で私たちもやっておりますし、自立支援センターのほうも、日曜、土曜というふうに開けていただくようにもしておりますので、実際の実績、それから、学習支援での就学援助とかの、教育費の話とかですね、そういうこともやって進めておりますので、とにかく全国各地、津々浦々に広がっていくように、私共も努力をして続けてまいりたいと思っております。この見直しの大きなところはそこかなと、我に返ってそう思うところでございます。以上でございます。
 
○ 小杉委員長
 いかがですか。永澤さん、まだ言うことがあったんじゃないですか。大丈夫ですか。では、短くまとめていただきました、新保委員どうでしょう。
 
○ 新保委員
 自立支援給付金の中の高等職業訓練促進給付金について厚みが出てきた、この間に厚みが出てきたことは、とてもいいことだというふうに思うので、この方向は進めていただきたいなというのを今感じております。以上です。
 
○ 小杉委員長
 はい。どうぞ。
 
○ 島崎委員
 是非、今日松戸市の委員さんがご欠席なのですけど、自治体がこう、今どんなひとり親家庭の問題に関して、どんな認識でいるのかっていうことについては、今日時間ないのですけれども、是非一度率直にお話いただいたほうがいいのではないかと思っています。
 というのは、自治体は非常に厳しい定員削減がかかっているわけですよね。そして、ひとり親家庭に関する業務は基本的に自治業務なわけす。このひとり親家庭の問題に限らず、いろいろ問題が複雑化していく中で、ニーズっていうのはどんどんどんどん大きくなっていくわけですよね。自治体行政に対するニーズそのものが非常に増えているにもかかわらず、むしろ全体としての職員の数は減っていくという、こういう構図です。その中でも、たぶん虐待の問題とかっていうのは非常に大きくマスコミでも取り上げられ、確かに非常に深刻な話なので、そこにも相当人手を割く。たぶん厚生労働省は自治体の人事課からすると「怨嗟の的」みたいな形になっているのではないかというふうに思います。そういう中で、このこういう問題をどういうふうに考えていけばいいのかという、根本の問題はそこだと思うのです。この問題をさらっと流そうと思うとすると、このメニューはもうちょっとこういうふうに直していくっていう形で施策を修正していくのは、本質を必ずしも突いている話ではないというように思います。
 
○ 鈴木委員
 はい。浜松市です。今ご指摘いただいたとおりでございまして、どこの自治体もそうですけれども、職員はどんどん減っている。一方で、市民のニーズというのは、多様化して増えていく、深くなっていくということです。今取り上げていただいたのは虐待の話ですが、児童相談所については、人員を増やしてくという方向性が示されましたが、どこかが増えると、全体が減る中では、その分他が何人か減ってしまう状況であることは確かでございますので、確かに自治体の現有勢力で、増えていく事業を実施していくには、どこか工夫していかないと回っていかなくなるのではと感じています。以上です。
 
○ 小杉委員長
 他に。あと一方ぐらいは発言する時間がございますが、いかがでございましょうか。
 
○ 赤石参考人
 はい。
 
○ 小杉委員長
 はい、ごく短くお願いします。
 
○ 赤石参考人
 在宅就業支援について、あんまり今日話題にならなかったんですけれども、私としては、このプログラムが残っているの、あまり意味を感じないので、各自治体、都道府県、そのままやっていると思うんですけれども、どこかで負担になっているものは削減したらいかがかなというふうに。1回検証委員会開かれておりますけれどもそう思います。人を集めるのの協力依頼とか結構来るんですね。ということは、あまり来ないということだと思っております。
 
○ 小杉委員長
 他にないですか。
 
○ 芹澤委員
 今日あまり出なかったところでもうひとつ。貧困の連鎖を断ち切っていくためには、やっぱり子どもの支援をどう実施するかというところが非常に重要なところです。学習支援もたとえば、中学生だけやっても、本当に家庭での学習習慣のついてない子がすごく多いのです。結局中学生からでは全然追いつかなくて、小学生、できたら高学年、3年生ぐらいから学習支援をやっていかないと、児童館を2年生3年生でやめたあと、家で全く勉強しないまま中高生になって、もう全く勉強についていけないという状況があったり、あといろんな経験・体験をしてる子というのは、将来に向けていろんな自分の経験・体験を生かした選択肢が広がっていくのですけど、本当に経験・体験のない子が、その選択肢、極端な話でいえば周りが誰も高校、大学行ってない家族とか、環境の中の子が、自分が大学に行くっていう選択が全然ない、そんな状況がありますので、子どもに対しての、そういういろんな経験・体験の場や環境を整えていくことも、合わせて大事なのかなと思いました。
 
○ 小杉委員長
 お待たせしました。村上参考人どうぞ。
 
○ 村上参考人
 最後に手短にお話しします。最後にどうしても言いたかったことというのが、先ほども最後にお話ししたんですが、この法律自体健康な養育者が子どもを育てるっていうことが大前提になっている法律であるっていうことに対して、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は障害福祉のほうでサポートされますが、障害年金を受給していない障害者。そういった方が、この数字の中に存在しているっていうことを、いかにこの調査の中で引っ張っていくか。健康なひとり親家庭と、障害を持っているひとり親家庭。それでいて収入であったりとか、困りごとが何なのかっていうような分け方をするような、そういった分析の仕方も、やっぱり考えていかないと、ひとり親家庭の貧困率50.4%云々って言ってましたけれども、じゃあその本当の要因ってどこにあるのかっていう、その要因追求をするための調査っていうふうなこともしっかり考えていかないといけないのではないのかなというふうに思います。最後にそれだけお伝えいただければと思います。以上です。
 
○ 小杉委員長
 はい、ありがとうございました。時間が来てしまいましたけれども、よろしいですか。最後にもう一言言いたい。言いたそう。一言だけ。
 
○ 合原委員
 すいません。何回もお話ししてすいません。私たち自体が当事者ということでですね、私もこの23年間、ひとりで2人の娘を育ててここまできていますので、臨時職員という働き方から始まり、現在の正規職員っていうとこに至るという、この経験を最大に、母子会の人間、会に入っている人は皆さん体験持ってます。今年福岡県で体験大会というのをやるようにしております。そういったことが、こういう支援につながっていったらなと思っておりますので、なかなか数値として、私も社会福祉で対応してるので、障害の方、子どもが障害だから離婚原因になったという方もたくさんいらっしゃいますから、存じております。そういったものというのは数字の追っかけていく部分と、現場で追っかける部分とっていうのを両面でやっていけたらと思っております。ありがとうございます。
 
○ 小杉委員長
 佐藤さんも、どうしても。はい。
 
○ 佐藤参考人
 最後の最後で申し訳ないです。手短に申し上げます。先ほど在宅就業支援事業のような事業を削減してもいいんじゃないかという意見が出ましたが、それはどのメニューも同じかと思います。たくさんあるメニューは、独自性のある地域のプログラムと合わせて組み込めるような、そういった支援体制の検討をしてはどうかと思います。メニューはいっぱいあるけどやっていない自治体もたくさんあります。自治体ごとに悩み事や支援体制も変わるかもしれません。お母さんによっても変わるかもしれませんので、そういったところを次の検討段階の中で見直していくということが必要かと思いましたので、最後に申し上げました。
 
○ 小杉委員長
 ありがとうございました。まだまだ発言はあると思いますが、申し訳ございませんが時間が来てしまいました。事務局のほうから、今後の予定についてお願いいたします。
 
○ 度会母子家庭等自立支援室長
 委員の皆様、参考人の皆様、ありがとうございました。本専門委員会では、本日お示ししましたテーマにつきまして、年内を目途にご議論いただきたいと考えております。皆様におかれましては、ご多忙のところ大変恐縮ですが、ご協力をお願いいたします。
次回の専門委員会の日程についてですが、調整の上、追ってご連絡いたしますが、先ほど島崎委員のほうからもご提案あったように、自治体の取り組みなどもこの専門委員会の中で発言していただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。事務局からは以上です。
 
○ 小杉委員長
 はい。これをもちまして、本日の専門委員会は閉会としたいと思います。皆様ご協力ありがとうございました。
 

(了)

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