ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会)> 第11回ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会議事録(2018年1月10日)
2018年1月10日 第11回ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会議事録
子ども家庭局
○日時
平成30年1月10日(水)10:00~12:00
○場所
中央合同庁舎第5号館 17階 専用第21会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
○出席者
委員
小杉 委員長 (労働政策研究・研修機構特任フェロー) |
今村 委員 (全国母子・父子自立支援員連絡協議会会長) |
乙部 委員 (全国母子生活支援施設協議会副会長) |
合原 委員 (全国母子寡婦福祉団体協議会母子部長) |
島崎 委員 (政策研究大学院大学教授) |
新保 委員 (神奈川県立保健福祉大学教授) |
高山 委員 (浜松市こども家庭部子育て支援課長) |
永澤 委員 (山形県子育て推進部子ども家庭課長) |
町山 委員 (松戸市こども部長) |
参加人
片山 参加人 (全国父子家庭支援ネットワーク顧問) |
佐藤 参加人 (ハンド・イン・ハンドの会主任研究員) |
新川 参加人 (NPO法人 M-STEP理事長) |
事務局
吉田子ども家庭局長 |
山本内閣官房内閣審議官(子ども家庭局担当) |
長田子ども家庭局総務課長 |
成松家庭福祉課長 |
度会母子家庭等自立支援室長 |
佐々木母子家庭等自立支援推進官 |
本間母子家庭等自立支援室長補佐 |
○議題
ひとり親家庭への支援施策の在り方について
○配布資料
資料1 | 社会保障審議会児童部会「ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会」について |
資料2 | ひとり親家庭への支援施策等について |
資料3-1 | 平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要について |
資料3-2 | 平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果 |
資料4 | 平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援策の実施状況 |
資料5 | 児童扶養手当制度等の見直しについて(案) |
資料6 | 平成30年度ひとり親家庭等自立支援関係予算案の概要 |
○議事
〇 成松家庭福祉課長
定刻より少し早いですが皆さんお揃いですので、ただ今から第11回ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会を開催いたします。委員の皆様にはお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。
まず、最初に大変恐縮ですけれども、資料のクリップを外して頂いて資料1をご覧いただければと思います。まず、本専門委員会の設置の趣旨の変更についてご報告させていただければと思います。資料1の設置要綱の見直し後と見直し前というのが左と右に書いてございますけれども、これまでのひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会につきましては、右側の方に書いてございます通り設置の趣旨のところに、改正児童福祉法、これは平成22年8月施行の、施行後3年を検討規定に基づく施策の在り方を検討するためという形で今までのひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会の設置趣旨が書かれてございましたが、これにとらわれずに幅広くひとり親家庭への支援施策のあり方を検討する専門委員会として改めて位置づけることといたしまして設置の趣旨を、左側の方に改めさせていただくという手続きを昨年12月に社会保障審議会児童部会においてご承認頂いたうえで、今回の専門委員会の開催に至っているということをまずご報告、お含みおきいただければと思います。そのうえで専門委員会の委員長につきましては、引き続き小杉先生に担っていただきます。また、見直し後の設置要綱にも書いてございます通り、専門委員会には委員長代理を置くこととしております。委員長代理は委員長の指名となっておりますけれども、あらかじめ小杉委員長とご相談した結果、新保先生をご指名頂いておりますのでこのあたりもお含みおきいただければと思います。
それでは、今回新しい委員の任命もございましたので、改めまして委員の皆様をご紹介いたします。私が名簿の順にお名前を申し上げますので宜しくお願い致します。名簿の方は資料1の方の別紙に付いてございます。
まず、最初に全国母子・父子自立支援員連絡協議会会長「今村 華代(いまむら かよ)」委員でございます。
〇 今村委員
今村でございます。宜しくお願い致します。
〇 成松家庭福祉課長
次に、全国母子生活支援施設協議会副会長「乙部 公裕(おとべ きみひろ)」委員でございます。
〇 乙部委員
乙部です。宜しくお願い致します。
〇 成松家庭福祉課長
全国母子寡婦福祉団体連絡協議会母子部長「合原 佳登理(ごうばる かとり)」委員です。
〇 合原委員
合原と申します。宜しくお願い致します。
〇 成松家庭福祉課長
労働政策研究・研修機構特任フェロー「小杉 礼子(こすぎ れいこ)」委員長でございます。
〇 小杉委員
小杉です。宜しくお願い致します。
〇 成松家庭福祉課長
政策研究大学院大学教授「島崎 謙治(しまざき けんじ)」委員でございます。
〇 島崎委員
島崎です。どうぞ宜しくお願い致します。
〇 成松家庭福祉課長
神奈川県立保健福祉大学教授「新保 幸男(しんぼ ゆきお)」委員でございます。
〇 新保委員
新保でございます。どうぞ宜しくお願いします。
〇 成松家庭福祉課長
浜松市こども家庭部子育て支援課長「高山 厚志(たかやま あつし)」委員でございます。
〇 高山委員
高山でございます。どうぞ宜しくお願い致します。
〇 成松家庭福祉課長
山形県子育て推進部子ども家庭課長「永澤 隆志(ながさわ たかし)」委員でございます。
〇 永澤委員
永澤でございます。宜しくお願い致します。
〇 成松家庭福祉課長
松戸市こども部長「町山 貴子(まちやま たかこ)」委員でございます。
〇 町山委員
町山でございます。どうぞ宜しくお願い致します。
〇 成松家庭福祉課長
次に事務局の職員を紹介いたします。
子ども家庭局長の「吉田」です。
〇 吉田子ども家庭局長
宜しくお願い致します。
〇 成松家庭福祉課長
内閣官房内閣審議官(子ども家庭局担当)の「山本」です。
〇 山本内閣官房内閣審議官
宜しくお願い致します。
〇 成松家庭福祉課長
私は家庭福祉課長を拝命しております「成松」でございます。宜しくお願い致します。
次に、家庭福祉課母子家庭等自立支援室長の「度会」でございます。
〇 度会母子家庭等自立支援室長
度会です。宜しくお願い致します。
〇 成松家庭福祉課長
次に家庭福祉課母子家庭等自立支援推進官の「佐々木」でございます。
〇 佐々木母子家庭等自立支援推進官
佐々木でございます。宜しくお願い致します。
〇 成松家庭福祉課長
家庭福祉課母子家庭等自立支援室長補佐の「本間」です。
〇 本間母子家庭等自立支援室長補佐
本間です。宜しくお願いします。
〇 成松家庭福祉課長
順序が逆になって恐縮ですが、子ども家庭局総務課長の長田でございます。
〇 長田子ども家庭局総務課長
宜しくお願い致します。
〇 成松家庭福祉課長
それでは、議事に移りたいと思います。小杉委員長宜しくお願い致します。
〇 小杉委員長
それでは皆様、議事進行宜しくお願い致します。
それでは最初にですね、本日お手元にお配りしております資料の確認を事務局よりお願い致します。
〇 成松家庭福祉課長
はい、資料の確認をさせていただければと思います。資料の方、先ほどお開き頂きましたが資料の1から資料の6まで7点でございます。
まず、資料1として先ほど申し上げた専門委員会について、資料の2、右肩の方に資料番号を振っておりますけれども、ひとり親家庭への支援施策等についてが資料2。資料3が二つございます。資料の3-1と3-2がございまして、こちらのほうは平成28年度の全国ひとり親世帯等調査結果の概要と報告が資料3-1と3-2。資料4につきましては、平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援策の実施状況についてというのが、これも報告でございますが資料の4。資料の5といたしまして、児童扶養手当制度等の見直しについてというのが資料5。資料6としては、平成30年度ひとり親家庭等自立支援関係予算案の概要というものでございます。もし、お手元にない場合、抜けがありましたらその都度でも結構ですのでお知らせいただければというふうに思います。カメラの撮影はここまでとさせていただきます。
それでは、委員長宜しくお願いします。
〇 小杉委員長
はい、ありがとうございました。資料大丈夫ですね。それでは、次に参加人の参加についてです。本日はNPO法人M-STEPから理事長の新川てるえさん、全国父子家庭支援ネットワークから顧問の片山知行さん、そしてハンド・イン・ハンドの会から主任研究員の佐藤俊恵さんの参加を求めますが皆様よろしゅうございますか。はい、ありがとうございます。
なお、参加人といたしましてお呼びしたNPO法人しんぐる・まざあず・ふぉーらむ理事長の赤石千衣子さんについては、ご都合により欠席となりましたが、本委員会に向けてメモの送付がありました。委員及び参加人の皆様の机上には配布いたしましたのでご参照頂ければ幸いです。
それでは議事に入ります。この専門委員会については、幅広くひとり親家庭への支援施策の在り方を検討する専門委員会となったところです。前回の開催から今回の間、政府内でひとり親家庭の支援の充実策についての検討などの動きがありましたので、まずは、前回の専門委員会以降の状況につきまして事務局から説明をいただいたうえで、皆様からご意見やご質疑をいただきたいと思います。それでは事務局から説明をお願いします。
〇 度会母子家庭等自立支援室長
それでは、まず前回の専門委員会以降の状況などを含めて近年の状況等について資料に添ってご説明をいたします。
資料2のひとり親家庭への支援策等についてをご覧ください。右下の方にページ数がふってありますが、まず、最初の1ページの方ですけれども、ひとり親家庭への支援施策等に係る近年の状況として平成26年から平成28年までの状況をまとめさせていただいております。まず、平成26年の1月17日に子どもの貧困対策の推進に関する法律が施行されまして、同法第8条の規定に基づく子どもの貧困対策に関する大綱が平成26年8月29日に閣議決定されております。この大綱では、子どもの貧困対策に関する基本的な方針、子どもの貧困に関する指標、指標の改善に向けた当面の重点施策などが定められているという状況となっております。そして次の三つ目の○ですが、平成25年8月に本専門委員会で取りまとめていただきました中間まとめの課題への対応や子どもの貧困対策にも資するよう、ひとり親家庭への支援策を強化するという形で母子及び寡婦福祉法と児童扶養手当法の改正を行っているという形になってございます。改正内容につきましては次のページになりますけれども、資料をめくっていただきまして4ページ5ページのところに記載がありますが、中間まとめで指摘された現状と課題に添いまして各種の相談支援体制の構築や支援メニューの充実、こうした内容で見直しております。5ページの方が母子及び寡婦福祉法の改正として、ひとり親家庭への支援体制の充実、それから支援施策或いは周知の強化というかたちで行っております。また三つ目のところですが、父子家庭への支援の拡大ということで父子家庭についても福祉の措置を位置付けており、貸付金を創設しているというかたちになります。次に児童扶養手当法の改正として児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直し、これが行われたという形になっております。1ページの方に戻りますが、次に平成27年ですが、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針について、平成27年度から平成31年度までを対象期間として定めております。この基本方針を定めるに当たっては、それ以前の施策についての評価や関係者からの意見聴取を行いつつ、本専門委員会においても見直し案についてのご審議を頂いております。二つ目の○のところですけれども、前回の専門委員会以降の状況というかたちになります。平成27年12月21日の子ども貧困対策会議におきまして、すくすくサポート・プロジェクト、正式な名称につきましては括弧の中に書いてありますが、すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクトというかたちでこれが決定されまして、ひとり親家庭や多子世帯等への自立支援策が取りまとめられています。詳細な内容につきましては、資料の6ページ以降にすくすくサポート・プロジェクトというかたちで資料をまとめておりますけれども、前回の平成27年の7月の専門委員会において、ひとり親家庭への支援施策の充実について委員の皆様からご意見をお伺いしております。その上で7ページのところの真ん中あたりにありますけれども、平成27年8月28日に政府全体として関係省庁が連携して行う施策の方向性というものを打ち出し、その下にありますが、同年12月の子ども貧困対策会議ですくすくサポート・プロジェクトが取りまとめられたというかたちになっております。具体的な内容につきましては、8ページ9ページの方を見ていただければと思いますが、8ページの方の「対応」というところから見ていただきますが、[1]の支援につながるから、[2]の生活を応援、[3]の学びを応援、[4]仕事を応援、[5]住まいを応援、[6]社会全体で応援、という柱に添って総合的な支援を実施するというかたちになっております。次のページの資料の10ページから21ページまで、このすくすくサポート・プロジェクトでまとめられた具体的な内容をまとめたものとなっておりまして、この中では、自治体の窓口のワンストップ化の推進とか子供の居場所づくりなど、こういったものと施策の見直し、それから教育関係の事項というかたちで色々とまとめられておりまして、その中には具体的な対応と平成31年度までの目標等が示されているというかたちになっております。すみません、資料1ページの方に戻りますが、平成28年のところを見ていただきますと、児童扶養手当法の改正となっておりますが、これは先ほどのすくすくサポート・プロジェクト、これを踏まえまして児童扶養手当法を改正し、平成28年8月分の手当額から第2子加算額および第3子以降の加算額の増額等を行っております。具体的な内容ですけれども、資料の一番最後のページ22ページになりますけれども、児童扶養手当法の一部を改正する法律の概要としてまとめておりますが、この中の(例)の母1人子3人の場合のイメージ図のところを見ていただきますと、改正後では第2子の加算額を5,000円から10,000円に、第3子に係る加算額を3,000円から6,000円に見直すというかたちとともに、この加算額について物価スライドを適用するほか、年収に応じて加算額を逓減するというかたちで見直しが行われております。以上が簡単ではございますが近年の状況というかたちになります。また、戻っていただいて恐縮ですけれども、資料の2ページの方を見ていただきまして、ひとり親家庭への支援施策について(今後の検討課題等)というかたちでまとめております。先ほどご説明したひとり親関係の法改正等において附則で規定された施策の実施状況を踏まえた検討時期や見直しなどについて簡単にまとめたものとなっております。2018年度以降を見ていただきますと、検討や見直しなどの時期となりますので今後本専門委員会において必要なご意見等を頂ければと考えております。
続きまして昨年12月に公表しました全国ひとり親世帯等調査結果や自立支援策の実施状況についてご説明いたします。資料3-1をご覧いただければと思います。この全国ひとり親世帯等調査ですが、昭和27年を初回としまして、概ね5年ごとに調査を実施し、平成28年度調査が14回目の調査となっております。調査時期が平成28年11月1日現在の状況、また、収入につきましては調査年前年の平成27年の収入というかたちになっています。調査範囲および調査客体については資料に記載されている通りです。続きまして2ページのひとり親家庭の主要統計データというかたちになりますが、平成28年度全国ひとり親世帯等調査のおもな概要をまとめたものになっております。後程詳しく説明しますが、この中で前回調査と比較して今回見えてきたものとして3の就業状況、このうちの就業者のうち正規の職員・従業員、括弧内が平成23年です。前回の調査の数値となっておりますが、この就業状況について正規の職員・従業員の割合が高くなっているほか、4つ目5つ目6つ目の収入関係ですけれども、この部分についても平成23年の前回調査に比べて増加しているという状況が見られます。次にその下の3ページの母子世帯・父子世帯の数、これは推計値になりますが、平成28年の母子世帯が123.2万世帯、父子世帯は18.7万世帯というかたちになっておりまして、平成23年度と比べますと平成28年度は母子世帯で0.6万世帯減少し、父子世帯も3.6万世帯減少というかたちになっています。続きまして次の4ページですけれども、ひとり親世帯になった理由につきまして、まず左の母子世帯の方ですが、離婚が79.5%と最も多く、次いで未婚の母が8.7%という状況になっております。右の父子世帯の方ですけれども、こちらでは離婚が75.6%と最も多く、次いで死別が19.0%というかたちなっております。参考として平成23年の数値も記載させていただいております。次に5ページの母子世帯の母の、それから末子の年齢の状況等についてですけれども、左の方ですが母の平均年齢は41.1才、年齢階級別でみると40歳~49歳が48%と最も多く、30歳~39歳が30.2%とこれに次いでいるというかたちになります。また右の方ですけれども、末子の平均年齢は11.3歳となっておりまして、年齢階級別でみると15歳~17歳が21.5%ともっとも多く、12歳~14歳が20.0%というかたちでこれに次いでいるというかたちになります。次のページになりますが、父子世帯の状況では、まず左の方ですけれども、父の平均年齢が45.7歳、年齢階級別にみますと40歳~49歳が44%ともっとも多く、次いで50歳~59歳が25.2%となっております、また右のほうですけれども、末子の平均年齢は12.8歳、年齢階級別にみますと15歳~17歳が25.9%ともっとも多く、次に12歳~14歳が20%という状況になっております。続いてその下のほうですけれども、世帯の状況について見ますと、母子世帯の平均世帯人員、これは3.29人というかたちになっておりまして、この資料の真ん中にあります世帯構成を見ますと、子ども以外の同居者がいる母子世帯が38.7%というかたちになっております。また、右の同居者の種別で見ますと、親と同居が27.7%というかたちであります。次に8ページの方の父子世帯に方で見ますと、平均世帯人員が3.65人、子ども以外に同居者がいる父子世帯が55.6%というかたちになっております。また、同居者の種別で見ますと、親と同居が44.2%というかたちになっております。続いてその下の9ページになりますけれども、就業状況について、まず母子家庭ですけれども81.8%が就業しているというかたちになっております。この就業している方の雇用形態を見ますと、正規の職員・従業員が44.2%、パート・アルバイト等が43.8%というかたちになっております。派遣職員を含むと全体で48.4%と依然として非正規の割合が高いというかたちになっております。なお、参考としまして下の方に平均年間就労収入というかたちで雇用形態別の正規の職員従業員の平均年間就労収入、あるいはパートアルイバイト等の平均年間就労収入も記載させていただいております。続きまして10ぺージの方に移りますが、父子家庭の就業状況ですけれども、父子家庭につきましては85.4%が就労しているというかたちとなっております。この雇用形態を見みますと、正規の職員従業員が68.2%、自営業が18.2%、アルバイト等が6.4%という状況になっております。なお、この父子家庭の就業状況を見ていただきますと、平成23年に比べまして91.3%から85.4%というかたちになっておりますが、若干不詳という数値がありますので、この不詳を除いた場合は若干この数値が変わってくるというかたちになります。続きまして11ページの母子家庭の世帯年収等の状況というかたちになります。左の図の方を見ていただきますと、平成27年の1年間の世帯の平均年間収入、母自身の平均年間収入が243万円、また母自身の平均年間就労収入は200万というかたちになります。続いて真ん中の〇ですけれども、世帯の平均年間収入。これは同居親族を含む世帯全員の収入ですが348万というかたちになっております。また、この世帯の平均年間収入を国民生活基礎調査によります児童のいる世帯の平均所得を100として比較すると、一番右の図になりますが49.2という数値になっております。続いて12ページの方ですけれども、父子家庭の世帯年収等の状況というかたちです、左の図ですけれども、父子世帯の父自身の平均年間収入は420万。また、父自身の平均年間就労収入は398万という状況になります。真ん中の方の同居親族を含む世帯全員の収入は573万円となっておりますが、これを国民生活基礎調査による児童のいる世帯の平均所得を100として比較すると81.0というかたちになります。続きまして13ページは、母子世帯の母の預貯金額の状況ですが50万円未満が39.7%というかたちで最も多くなっている状況にあります。続きまして14ページの方に移りますけれども、養育費の取り組み状況です。母子家庭の母では取り決めをしているが42.9%というかたちになっております。また、取り決めをしていると回答した世帯のうち、文書で取り決めをしているのが73.7%になっております。失礼しました73.3%ですね。この73.3%につきまして括弧内で示しておりますけれども、判決調停審判などの裁判所における取り決めや強制執行認諾条項付の公正証書による文書での取り決めが58.3%、その他の文書が15%という状況になっております。続きまして父子家庭の状況では、父子家庭の父では取り決めをしているが20.8%となっておりまして、養育費の取り決めをしていると回答した世帯のうち、文書で取り決めをしているが75%となっております。同様に公正証書などの文書のものが54.7%、その他が20.3%という状況になっております。続きまして16ページですが、母子家庭の養育費の取り決めをしてない理由につきましては、相手とは関わりたくないが31.4%と最も多く、次いで相手に支払能力がないと思ったが20.8%、相手に支払う意思がないと思ったが17.8%と状況になっております。なお、括弧の注意書きで示しておりますが、取り決めをしてない理由の相手に支払う意思がないと思ったと、相手に支払う能力がないと思ったについては、前回調査では相手に支払う意思や能力がないと思ったというかたちで二つにまとめておりまして、前回調査の結果では48.6%というかたちで最も多くなっている状況でした。続いて17ページの父子家庭の養育費の取り決めをしていない理由につきましては、相手に支払う能力がないと思ったが最も多く、次いで相手と関わりたくないが20.5%という状況になっています。続きまして18ページですけれども、養育費の受給状況についてですけれども、母子世帯の母の養育費の受給状況ですが、現在も受けているが24.3%、過去に受けたことがあるが15.5%、受けたことがないが56.0%となっております。下の参考の方になっておりますが、これは母子世帯になってからの年齢階級別の状況を再掲して表したものになっています。父子家庭につきましては、現在も受けているが3.2%、過去に受けたことがあるが4.9%、受けたことがないが86.0%というかたちになっております。続いて20ページが、子供の数別の養育費、1世帯平均月額の状況を表しておりますが、母子世帯では1世帯平均月額が43,707円、父子世帯では32,550円という状況になっております。あとは参考として人数別の額を示しております。続きまして21ページですが、面会交流の取り決め状況につきまして、母子家庭の母では取り決めをしているが24.1%となっております。また、面会交流の取り決めをしていると回答した世帯のうち、文書で取り決めをしているのが96.8%という状況です。これは前回調査と比べてかなりその割合が高くなっている状況になっています。また、次に22ページ父子家庭の状況では、取り決をしているが27.3%、また、文書で取り決めをしているのが72.6%というような状況になっております。続きまして母子家庭の面会交流の取り決めをしていない理由ですが、相手と関わり合いたくないというものが25.0%と最も多く、次いで取り決めをしてなくても交流はできるが18.9%、相手が面会交流を希望しないが13.6%という状況になっております。続いて父子家庭につきましては、取り決めをしなくても交流ができるが29.1%と最も多く、次いで相手と関わり合いたくないが18.4%となります。次に25ページの方ですが、面会交流の実施状況です。母子世帯の方では、現在も面会交流を行っているが29.8%、面会交流を行ったことがあるが19.1%、面会交流を行ったことがないが46.3%という状況になっております。続きまして26ページの方ですが、父子家庭の状況では、現在も面会交流を行っているが45.5%、面会交流を行ったことがあるが16.2%、面会交流を行ったことがないが32.8%という状況になっております。それから27ページの面会交流の実施頻度の状況ですが、母子家庭では緑色の部分になりますけれども、月1回以上2回未満の面会交流を行っている場合が最も多く23.1%、父子家庭では一番左になりますけれども、月2回以上の面会交流を行っている場合が最も多く21.1%という状況になっております。続いて28ページ、現在面会交流を実施していない理由について最も大きな理由別で表しておりますが、母子世帯の母では、相手が面会交流を求めてこないが13.5%、次いで子供が会いたがらないが9.8%という状況になっております。ただ不詳の数が非常に52.1%と大きい状況になっておりますので、今後の調査の課題というかたちになっております。また、父子家庭では不詳を除きまして、子供が会いたがらないが14.6%、次に相手が面会交流を求めてこないが11.3%という状況となっております。続いて30ページの方に移りますが、母子世帯における公的制度の利用状況というかたちで表しております。利用しているまたは利用したことがある、それから利用したことがない、この二つに分けてパーセンテージを表しておりますが、公的制度の利用状況については公共職業安定所、それから市区町村福祉関係、窓口の利用が多いというかたちになっております。これは父子世帯でも同様な状況になっているというかたちになっております。また、32ページ33ページの方ですが、この利用したことがないと答えられた方のうち、今後利用したいと答えたものの方の割合というものを左の方で表しておりまして。右の方では利用したことがないと答えたもののうち、制度を知らなかったと答えた方の割合というものを出しております。制度によっては5割を超えているというような状況が示されております。最後のページ34ページですが、子供に関する最終進学目標というかたちで、母子世帯父子世帯ともに大学・大学院が最も多く、母子世帯の母は46.1%、父子世帯の父は41.4%というかたちになっております。非常に駆け足ですけれども、調査結果の概要というかたちでご説明しました。資料3の[1]と[2]につきましては、すでに公表した資料になっておりますので説明を省略させていただきます。
次に資料4の平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況ですが、この資料につきましても昨年12月28日に公表しておりまして、これにつきましては、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第4条に基づきまして、毎年この実施状況を公表しているというかたちになっております。内容につきましては省略させて頂きますが、主に目次の方で就業支援につながる施策や、それから雇用就業機会の増大というかたちで母子家庭の母および父子家庭の父の就業の支援の状況などを取りまとめております。また、総合的な支援をするというかたちで生活支援に関する事項、こういったものも実施状況として取りまとめているというかたちになっております。次に平成28年の改正児童扶養手当法、これは先ほどご説明しました児童扶養手当の第二子、それから第三子以降の加算額の法活用を行ったところですが、そうした中で、附帯決議を踏まえた検討や平成30年度の予算案等で決定した内容についてご説明したいと思います。
資料5と資料6についてになりますが、まず、資料5ですけれども児童扶養手当制度の改善事項というかたちになっております。まず、一つ目が手当の支給回数の見直しということになります。これは現行の児童扶養手当の支給が年3回4、8、12月というかたちになりますが、これを奇数月の隔月支給の年6回とするというかたちに見直すというかたちで、現在通常国会の法案提出に向けて準備を進めているというかたちになっております、実施時期につきましては、2019年11月支給から隔月支給に変更というかたちを考えております。続きまして二つ目の全部支給所得制限限度額の引き上げ。これは先ほどの全国ひとり親世帯等調査の収入の結果を踏まえまして全部支給所得制限限度額、これにつきまして収入ベースで130万円から160万円に引き上げるというかたちで今年の8月から実施を検討しております。また、三つめのところですけれども、公共用地取得による土地代金等にかかる特別控除としまして、政令改正事項になりますが、所得の計算から土地代金や物件移転料等を控除するという見直しを考えております。続きましてその下ですけれども、未婚のひとり親に対する寡婦控除のみなし適用、これにつきましても28年の改正法附帯決議事項というかたちになりますが、未婚のひとり親家庭の母または父を対象に保育料の軽減や高等職業訓練促進給付金等の支給額の算定におきまして、寡婦控除のみなし適用を実施するというかたちで2018年の利用料の改定や所得額の算定の時期に合わせた実施予定を検討しているというかたちになります。資料をめくっていただきまして3ページの方ですけれども、平成28年の児童扶養手当の一部を改正する法律案に対する附帯決議の抜粋というかたちで載せておりますが、児童扶養手当の支払い方法については、ひとり親家庭の利便性の向上や家計の安定を図る観点から支給回数について隔月支給にすることなどを含め、所要の措置を検討することというかたちで附帯決議がされていること、それからその次ですけれども、ひとり親家庭につきましては経済的に厳しい状況にあるということから、一部の地方公共団体が取り組んでいます未婚のひとり親に対する保育料軽減等の寡婦控除のみなし適用について、その実態の把握に努め、必要に応じて適切な措置を講ずることというかたちで附帯決議されておりまして、これは政令等で今回の見直しをするというかたちになっております。支給回数の見直しにつきましては、先ほど申し上げましたように年3回の支給から平成31年11月支払から年6回の支払いへ見直すというかたちになっております。続いて、次のページの5ページの方ですけれども、児童扶養手当の所得制限限度額の引き上げについては、この図の見ていただきますと130万から160万に引き上げるというかたちで、一部支給から全部支給となるもの、それから一部支給が増額されるものというかたちで、全体で約55万人の方の増額を予定しているというかたちになっております。下の図ですけれども、これは収入ベースで表しているものを政令では所得ベースで表しております。また、扶養親族の数に応じてその額は変わりますのでそれを表したものになります。続いて7ページの方ですけれども、未婚のひとり親に対する寡婦控除のみなし適用です。1の子ども関係、それから真ん中のこの障害関係、一番右の3の健康関係といった各事業等につきまして、政令または通知等の改正によって未婚のひとり親に対する寡婦控除のみなし適用を実施するということと、実施時期につきましては、各事業等の適用内容、例えば子ども関係では利用負担、子どものための教育、保育給付、福祉負担金についてですけれども、利用負担額の決定時期、こういった時期を各事業ごとに異なりますので、その実施時期にあわせてみなし適用の実施をしていく予定というかたちになっております。
続きまして資料6ですが、平成30年度ひとり親家庭等自立支援関係予算案の概要というかたちになります。こちらの方では、すくすくサポート・プロジェクトを着実に実施するために必要な予算額とともに、先ほどご説明しました児童扶養手当制度の充実のための予算、それから母子父子寡婦福祉資金貸付におきまして、大学院進学のための資金を新たに創設すること。それから、親の資格取得支援の充実するための高等職業訓練促進給付金の准看護師から看護師への進学支援。進学する場合の支援について必要な予算を確保していくというかたちになっております。また、配偶者からの暴力被害者等に対して、婦人相談所等で行う相談、保護、自立支援の取り組みを推進するというかたちで、これらの予算案を主なものとして取りまとめたものとなっております。平成30年度予算案につきましては、3,508億円の内数となっておりますけれども、母子家庭の主なものとしましては、各種事業を行っている補助金として母子家庭等対策総合支援事業の122億円、それから児童扶養手当の1,711億円、それから貸付金の32億円、それから婦人保護事業等の措置費の23億とDV対策等総合支援事業の159億円というかたちで予算案をまとめております。その他は、生活困窮世帯の子どもの学習支援やハローワークそれから職業訓練など、こういったものの予算として3,508億円の内数というかたちでまとめられているというかたちになっております。いま申し上げました主な改正事項につきましては、資料の12ページ以降にそれぞれ具体的な内容を資料として掲載しております。非常に駆け足で申し訳ありませんでしたが、以上が資料の説明となります。
〇 小杉委員長
はい、どうもありがとうございました。それでは、皆様からですね、いまの報告に対してご質問ご意見などを伺いたいと思います。まず委員の方からということでございますけれども、発言に際してはですね、一回こうして赤くして終わったらまた切るということをお願いします。マイクがいっぺんに何本も入らないようなので。いかがでございましょうか。ただいまのかなり大部のものでしたけれどもご質問あるいはご意見、どちらでも結構でございますが。たぶん前から委員だった方が一番発言しやすいかと思うので。はい、じゃあ島崎委員お願いします。
〇 島崎委員
直接ご説明いただけませんでした資料の3-2の全国ひとり親世帯等の調査結果報告についてお尋ねしたいことがあります。
〇 小杉委員長
3-2の[2]の方の厚いほうですね。
〇 島崎委員
厚いほうです。これについて、調査結果の解釈を含めて三か所ばかりお伺いしたいと思います。まず61ページの離婚届書における養育費の取り決めについての記入状況です。これはご案内の通り離婚届出の様式が変わってチェックをすることになったわけですけれども、その取り決めの状況について見てみると、たとえば母子世帯のところで一番多いのが「チェックしたかどうか不明」で49.6%とほぼ半分を占めていますね。父子世帯でも46%です。これはどういうふうな解釈をすればよいのか。たしか法務省の方の調査によると、取り決めをしているにチェックをしているのが60%を超えていたと思うのですけれども、これとの違いをどういうふうに考えればよいのか。それから、チェックをしてない理由がその下に書いてあるわけですが、それを見ると、「チェック欄があることを知らなかった」というのが母子世帯で45.8%と多い。サンプル数が少ないにしても、これは一体どのように考えればよいのか、まずその点についてご所見をお伺いしたい。また、もしこの点について参考人の方からもご意見があればお伺いしたいと思います。
〇 小杉委員長
他にもございますか。
〇 島崎委員
あります。かなり中身は違うのですが、二つ目の質問は、76ページをご覧いただきたいと思います。母子世帯の福祉関係の公的制度等の利用状況ですが、先ほど資料の3-1の説明のところでは、公的制度の利用状況のところで「ハローワークとか市区町村の福祉関係の窓口の利用が多い」と書いてあります。けれども、これを見ると、利用したことがあるという公的機関は、ハローワークとその市区町村の福祉関係窓口の二つが突出して高いわけで、それぞれ68.5%、49.9%となっています。しかし、それ除くと利用率が非常に低いのです。さらに私が問題だと思うのは、そのうち「満足をしている」という割合が、例えばハローワークでいうと6.6%であり、他の公的制度等でも軒並み低いのです。要するに、利用したけれども「満足していない」あるいは「がっかりした」ということであり、これをどういうふうに考えるべきなのか。私は、単に周知をしていけばよいといった話ではないと思います。その関係で、88ページもちょっと見ていただきたいのですが、母子世帯だけで申し上げると、最も相談している相手先がどこですかと聞いていまして、親族が多いというのはなんとなくわかりますよね。知人友人も多いというのも分かりますが、それにしても、公的機関を挙げたのは、1,578人のうちの24人で1.5%です。つまり公的機関が相談相手としてまったく頼りにされていないのですが、これはどういうふうに理解すればよいのか。それからさらに言うと、さっきの公的制度の利用状況のところに戻ってみると、使ってはみたものの満足してない割合が非常に高いというのは、深刻な問題として私たちは受け取るべきだというふうに思いますが、これに対するご所見があればお伺いしたいというのが二つ目です。
三つ目は比較的簡単なことです。86ページの「ひとり親世帯の悩み等」で、どういうことについて悩んでいるか尋ねたものですが、それを見ると、この表中の割合は「特に悩みはない」と不詳を除いた割合であると書かれています。私はこの「特に悩みがない」というのがどのくらいの割合を占めているのか知りたいのですけれども、調査結果報告にはこの数字が出されていません。もしこの数字がおわかりであれば、母子世帯と父子世帯に分けて数字を教えていただきたい。以上です。
○ 小杉委員長
はい、3点お願いいたします。
○ 度会母子家庭等自立支援室長
まず、島崎委員のご質問のありました61ページの平成24年4月1日以降、離婚によってひとり親世帯となった世帯における離婚届けの養育の取り組みのチェック状況のチェックをしたか不明についての数値が非常に高いということについてですが、これは母子家庭の母、あるいは父子家庭の父それぞれに聞いております。ですので、実際に離婚届けを提出されていない方も答えているというかたちになっておりますので、そうした観点からいきますと、例えばひとり親になったお母さんは、離婚届を記載したけれどもチェック欄はそのままにして、提出したのがお父さんであったりとかそういった場合がありますので、そういったことによってチェックしたか不明というところが高くなっているのではないかというふうに思っております。また、その下のチェックしてない理由について、チェック欄があることを知らなかったということなんですけれども、これも非常に高い数値が出ております。なお、これについては非常に分析が難しいところなんですけども、この離婚届けにこういったチェック欄が設けられたことにつきましては、法務省さんとも協力しながら離婚届を受け取る際にパンフレットをお渡しして、こういった取り決め等について求めるというかたちで現在進めているという状況になっております。
○ 島崎委員
法務省の6割を超えていることとの数字の違いの原因としては何があるのでしょうか。
○ 度会母子家庭等自立支援室長
法務省の場合は、届出された離婚届そのものを見てチェック欄にチェックがされているかどうかというかたちで見ておりますが、これはあくまでも母子家庭の母あるいは父子家庭の父にそのチェックをしたかどうかというかたちを聞いておりますので、その違いが法務省の統計との違いになっているというかたちになっております。
○ 島崎委員
ひとまずご説明はわかりました。
○ 度会母子家庭等自立支援室長
それから、次に76ページの公的制度の利用状況というかたちで、島崎委員のご指摘非常に重く受け止めております。確かに満足しているという数字を見ると非常に低いというかたちになっております。平成26年の母子寡婦福祉法等の改正におきましても、この専門委員会で中間まとめをしていただいた中で支援施策につなげていくというようなかたちでご指摘をいただいておりますので、今後ともこの点は十分力を入れていかなければいけないというふうに思っております。続きまして88ページの公的機関の相談相手というところも同様なかたちになっております。続きまして86ページですね。とくに悩みはないという数値ですけれども、これは全体から不詳を除いた割合で申し上げますと、とくに悩みがない母子家庭が約33%、父子世帯が約36%というかたちになっております。
○ 小杉委員長
はい、島崎委員。
○ 島崎委員
2番目の点は、後ほどほかの方のご意見があるところだと思いますので、そのところで私の意見を申し上げたいと思いますが、「とくに悩みがない」が33%、36%との回答でした。一見すると表中の割合は「とくに悩みはない」と不詳を除いた数字でこう書いてあると、「とくに悩みがない」があまり多くなさそうな印象を受けるのですけれども、3分の1が「とくに悩みがない」と回答しているのはどういうふうに解釈すればよいのですかね。もし、その点は分析してみないとわからないということであれば、そういうお答えで結構だし、これはこういうふうに思っているということであればご回答いただきたいと思います。
○ 小杉委員長
何か分析とか、考えていらっしゃることがあればということですが。
○ 度会母子家庭等自立支援室長
たしかに先生が言われますようにここは少し分析してみないとわからないという状況になっております。
○ 小杉委員長
よろしいですか。
○ 島崎委員
とりあえず結構です。
○ 小杉委員長
あと1番の届出のことについては参加人の方からのご意見を伺いたいと思います。
○ 島崎委員
もしその点についてご所見があれば是非お伺いしたいのですが。
○ 小杉委員長
いかがでしょうか。この点ご所見があれば伺いたいということですが。はい、ではお願い致します。
○ 佐藤参加人
参加人からも発言をという事ですので発言させて頂きたいと思います。佐藤です宜しくお願い致します。取り決めのチェック状況ということではなくて、そもそも全国母子家庭ひとり親家庭調査のですねサンプル数というんですかね、母子家庭が大変増えている中でいつからどのようなサンプルをですね、数ですかね、増えているにも関わらずサンプル数があまり増えてないとなると。
○ 小杉委員長
すみません、今はこの件に対しての意見を、すみません別の時間に設けますので。
○ 佐藤参加人
つながりますのですみません。チェック欄自体は平成24年からの取り組みですので、もちろんサンプルが少なくなっているというのはあると思うんですけれども、全体を見る上でそういったバイアスがある程度かかる可能性は、母子家庭が増加している中あるのではないかというふうには考えているところです。ですので、こうした他のですね法務省ですとかとデータが食い違ってしまうという背景にそういったところは検討される余地はあるのかないのか、これは予算との絡みがあると思いますので、そういった誤差を少なくするためになにか処方箋のようなものをお考えかというところをお聞きしたいと思います。
○ 新川参加人
島崎先生からの公的窓口や支援があまり利用されていないという点は、私もシングルマザー生活便利帳をいうものを出しているので、そういう本を買い求める人であったりとか、あとまわりにいるシングルマザーに関しては比較的利用しているなとは感じているのですが、情報がやはり届かない人たちがすごく沢山いて、それは離婚時にどんな支援があるのかというのを自分でリサーチしていないと手に入らないというところに問題があるのかなというふうに思っていて、今、ひとり親家庭のしおりというのがどのくらい配布されているのかとか、どのくらいのグレードのものなのかというのはちょっと分からないのですけれども、その辺をもうちょっと強化していくと良いのかなとは思います。
○ 小杉委員長
ありがとうございました。今の話は島崎委員の要請されたコメントとはちょっとずれてますので後のほうの議論に回させていただきます。
はい、片山参加人どうぞ。
○ 片山参加人
まず、離婚時の離婚届けに養育費の取り決めというふうなものに関しましては、父子家庭のお父さんというのは、そもそも養育費をもらうというふうな考えなく父子家庭になっているのかなというふうなところで、そもそも離婚届けにそういうふうなものがチェックしたのか、あったのかないのかを覚えていないだとか、そういうふうなところで、そもそも養育費をもらっている父子家庭、父子世帯の割合としてはすごく母子家庭に比べて低いですので、そういうふうな数値が表れているのかなというふうに思います。それから、私が気になったところで76ページ、77ページの公的機関。
○ 小杉委員長
その話はあとで。
○ 片山参加人
後ですか、わかりました。
○ 小杉委員長
今は離婚届のチェック欄のことについて。
○ 片山参加人
はい、父子家庭の方からは以上です。
○ 小杉委員長
ありがとうございます。とういうことでとりあえずここでよろしゅうございますか。
では、他の委員の方から、後で必ずまわりますので少しお待ちください。他の委員の方々からのご意見ご質問を伺いたいと思います。やっぱり前回から続けていらっしゃる新保委員にここで口火を切っていただきたいと思います。
○ 新保委員
先ほど片山参考人が発言されていましたけれども、この調査のサンプル数というのはやっぱり気になります。いろいろ予算のこともあるだろうし大規模な調査をすることの難しさというのもある程度想像できるように思いますが、途中で母子世帯になった父子世帯になった理由として死別とか離婚とか未婚の母父とかいう区分があるのですが、その区分ごとにクロス集計をとろうとするとものすごく小さな数字になってしまっていて細かくよくわからないというのがたぶんこの調査の特徴なんだろうと思います。もしかしたらやっていらっしゃるかもしれないけどやったとしてもあまり細かなものが出てこないのではないかなと思います。私が別の調査で見せていただいたところ、たとえば末子の年齢でいえば当然ながら一般的には未婚の母父のところが小さくて離婚死別というふうに上に上がっていくというのが一般的ですし、経済的なものというのも一定の傾向があるんだろうと思います。その傾向が本調査からはよみにくいというのが本調査の特徴であって、これを今後いろんな制度改正をすることを考えるとするならば、サンプル数を上げることができるような取組みというのは今からしておく必要があるんじゃないかなという気はします。以上です。
○ 小杉委員長
これはサンプル数が少ないのは皆様が認めるところだと思いますので、分析が十分できないのはそこにかかってるところがあるかと思います。予算との絡むことでなかなか大きくしてくれとは言えないのですけれども、実際分析上は困っているので、是非働きかけていただければというふうに思っております。
他に内容については何かございますか。
○ 新保委員
今のところ結構です。
○ 小杉委員長
はい、高山委員どうぞ。
○ 高 山委員
それでは1点、説明を聞いたうえで確認したいなと思ったことがあるのですが、資料3-1のですね9ページ、10ページの中で母子家庭父子家庭の就業状況の欄があるのですが、この中で就業の割合がとくに父子家庭については28年度就業の割合が減っておりまして、一定数不就業の方がいらっしゃるというふうになっています。でも不就業の方についてはその現状とか、主な生活基盤の支えとなるものをどのようにされているのかをお聞きしたかったのですが。一旦仕事を辞められて求職中であるのか、またそれ以外の方法で生計を支えていらっしゃるのか何か分析があればお伺いしたいと思います。
○ 小杉委員長
はい、いかがでしょうか。不就業の方について状況が何かお分かりになりますか。
○ 度会母子家庭等自立支援室長
資料3-1の10ページの方ですね。不就業の状況につきましては、平成23年と平成28年を比較しますと平成23年が5.3%、平成28年が5.4%というかたちで基本的には不就業の数というのは割合としてはあまり変わっていないという状況になっております。なお、不就業の方の現在の状況については、この調結果では詳しくは出ていないという状況となっております。
○ 小杉委員長
残念ながらわからないという事ですね。
○ 高山 委員
もし生活保護とか受給されているであるとか、それでなくて普通の貯蓄で生活されているのかそれくらいがもしわかればと思ったのですが。
○ 小杉委員長
そういう事がわかるためにはやっぱりサンプル数が多くないと出来なくなってくるのかと思います。他にご意見ご感想はありますか。はい、乙部委員どうぞ。
○ 乙部委員
冒頭に養育費の話が出ましたので、まずこの件について発言します。資料の3-1の14ページに、養育費の取り決めをしているかを聞いた結果があります。平成28年は母子家庭が42.9%と増えていて、父子家庭での割合も増えています。これは大変いい傾向だと思っているのですが、一方で、18ページの受給状況では、これは母子に限って話をしますけれども、現在受けているというのが24.3%、それから過去に受けたことがあるというのが15.5%とあります。この、過去に受けたことがあるという数字は、取り決めをしたけれども現在だんだん払わなくなっちゃったよというような数字を表しているのでしょうか。つまり、私がデータとしてお伺いしたいのは、養育費の取り決めをしていても実際にそれが履行されていないケースというのがどのくらいあるのか、その状況を、もしデータとしてお持ちであればお教えいただきたいということです。
○ 小杉委員長
今回の調査あるいは他の情報からわかるところがあれば教えてください。
○ 度会母子家庭等自立支援室長
調査ではですね、平成28年11月1日現在でお聞きしている状況という形になっております。過去に受けたことがあるというのは11月1日時点で、それ以前に一度でも受けたことがある方を対象にした数値となっておりまして、現在は受けていない方になります。
○ 小杉委員長
ここに書いてある以上の情報はないということですね。
○ 度会母子家庭等自立支援室長
ものはございません。
○ 小杉委員長
それがどういうことなのかということが分析できるほどの情報がここの調査では得られないということですか。
○ 度会母子家庭等自立支援室長
はい。
○ 乙部委員
ありがとうございます。やはり気になりますのは、取り決めをしているからOKだということではなくて、現実にそれがきちんと履行されているのかどうかということも大切な話だと思うんですね。18ページの母子世帯のグラフの下のところを見ますと、参考として母子世帯になってからの年数階級別というグラフがあります。0~2年だと過去に受けたことがある7.7%が4年以降になると18.9%と増えている。これをすごく単純に見ますと、ある程度年限が経ってくると実際に支払われなくなってくる傾向があるのではないか。その辺が気になるものですからご質問しました。
○ 小杉委員長
あの、今ご質問を受けたいくつかの中でこの調査でわかることの範囲を超えたものがいくつかあったと思います。それはやっぱり調査が甘いんですよね。そういうことがわかるような調査を設計する必要があるということで、ぜひ事務局の方ではこれらのご質問を強く、深く受け止めていただきたいなというふうに思います。ほかに委員の方から、はい。
○ 永澤委員
山形県の永澤でございます。先ほど島崎委員の方からこの調査の公的制度の利用状況につきまして、利用されていない、満足していないという質的なお話があったかと思います。私的にはもう一つ課題があるというふうに考えておりまして、その76ページの先ほどの表を見ますと、中段以降から各種事業があるのですが、高等職業訓練促進給付金とか母子福祉資金あるいは子どもの学習支援、生活困窮者自立支援事業など、各自治体の方で実施させている事業、実施している事業があるわけですが、それを利用しているまたは利用したことがあるという回答の率が若干伸びてはいるんですけれども、まだまだ低いと。特に、利用したことがないとする人が9割を超えておりまして、そのうちまったく制度を知らないという人が半数以上いるという状況になっており、これは父子世帯も同様の傾向になっております。こうしたことは、いくら支援メニューが揃っていても、必要な支援がきちんと行き届いていないんじゃないかという状況だというふうに認識しているところでございます。各自治体におきましては、いろんな国で揃えている支援メニューを踏まえまして、限られた財源の中で選択と集中でいろんな施策展開をしているわけですけれども、その周知あるいは事業の実施については一義的に各自治体の責務というふうに考えておりますけれども、各自治体が効率的効果的に施策展開ができるように、国におきましては施策の周知を含めました支援のメニューの充実と合わせて、先行事例の紹介なども積極的に行っていただいて、各自治体で様々な施策展開が図られるように後押しをお願いしたいというふうに考えてございます。以上でございます。
○ 小杉委員長
これだけ知られていないというところ、大変問題ではないかなと思います。自治体のほかの委員の方々からご意見があれば教えていただきたいと思います。はい、では町山委員お願いします。
○ 町山委員
私ども松戸市でも様々な事業をさせていただく中で、だいぶ国のメニューが増えてきて頑張っていきやすくはなっているんですけれども、やはり一方現実的にはひとり親家庭の皆さまに必要な支援が本当に届いているのかなというところは、すごく難しいと思っております。とくに経済的に緊急な場合など生活困窮対策部門と連携をしながら支援を組み立てている状況でございますけれども、本当にその時にすぐに対応できる手段が少ないというのがございます。また、相談の中で最も多いお子様たちへの教育費の関係でございますけれども、今年度から給付型奨学金が開始されておりまして、非常に待ち望んでいたことでございましたので、関係機関のご尽力には改めて感謝を申し上げるところなんですけれども、まだまだ大変狭き門でありまして、さらに拡充を期待しております。また、母子父子寡婦福祉基金の修学資金が従来からございますけれども、松戸市ではこの申請が年々増えております。これは市が申請窓口となりまして貸与の決定機関が都道府県となっておりますので、県の方へ出しますけれども県の審査が非常に厳しくて対応に苦慮しているところでございます。できましたら国の方でもよい事例集など先ほどの先生と同じようにですね、事例集などを示していただければというふうに感じております。いいですかもう少し。また支援がつながっている方に対してはよろしいですけれども、支援がつながっていない方、それからいろんな制度を知らない方について本当に心配をしております。とくに子どもたちにしわ寄せがその後いってしまうのかなというところで、母子家庭になった当初にしっかりと支援につなげていけるようなつながりを作るということが本当に大変大切なのではないかと思っております。そういった意味では行政、自治体としましてもまだまだ努力していかなくてはいけないのかなと考えております。以上です。
○ 小杉委員長
ありがとうございます。高山さん。
○ 高 山委員
それでは浜松市です。76ページ公的機関の利用状況であるとか、一応信頼できる相談機関に行政機関があまりあがっていないというご意見でございますけれども、まず二つ、ハローワークであるとか社会福祉、各福祉事務所の窓口というところがございますけれども、相談事例は多いけれど満足度が低いということについてはですね、やっぱり就業については本人がどういった形を望んでいるのかといったところと実際に就労に結び付くかと実現するかというところの満足度との乖離はどうしても仕方がないのかなと思います。福祉事務所においてはですね、やっぱり働くイコール父子家庭母子家庭についてはお子さんの預け先がどこであるかという問題になるかと思いますが、そういったところで、年度途中で急に保育所が必要であるとか認定保育園の入所を希望される、それがすぐさま実現できるのは今の待機児童の状況もありますので、そういったところについてもやっぱり少し問題があって、やっぱり1回2回の相談では応じないというところもあるかと思いますし、すぐに入所に結び付かない、そういったところに考えるところがあるかなというふうに思います。それから市の窓口ということになると各種サービスそれぞれ入り口は一か所にまとめることは可能なんですが、実際に教育であるとか給付金のサービス、窓口は全部別々になってくるものですから、そういったところの相談体制の中ではやっぱり各窓口で相談されるというよりも、やっぱりご本人としては傾聴されるとか自分の状況を共感してもらうというような傾聴共感の相談先としてはやっぱり親族であったりとか信頼できる友人にはどうしてもちょっとかなわないところもあるかなというふうに思います。それからもう一つ、今永澤委員からおっしゃっていただいたような各種の周知が行き届かないようなサービスについてですけれども、確かに周知が必要であるかなとは思いますが実際にはそういった周知がされていてもですね結び付かない、本人の意欲がなかなかいわゆるより公的な支援が必要な家庭も中にはかなり多いのかなというふうには感じております。そういった方については逆に制度を周知ということに結び付けるのではなくて、例えば民生委員だとか地域の団体、地域の支援団体の方がうまく介在するとか、学校によってはすくすくソーシャルワーカーが介在するようなかたちでうまく支援とつながるような仕組みというのをやっぱり窓口できめ細かくやっていくというのが必要になるかと思いますので、一概に本当に支援が必要なもの以外については、本人はあまり耳に入らないというところもあるかなというところは感じております。そこを埋めるような支援というのがやっぱり市町のところできめ細かくやっていく必要があるのかなと思っております。すみません、こちらは意見です。
○ 小杉委員長
ほかの分野のことでも結構ですので、はい、合原委員どうぞ。
○ 合原委員
ありがとうございます。皆さんの今回はこのアンケート調査というか調査結果に基づいていろいろご意見をいただいていて、私どもの団体というのは当事者団体でございますので、今お話に上がったものすべてに関してよく理解をしているつもりでございます。この団体で母子部長という形をとらせていただいていますが、当然仕事をしながらということで支援活動をしておりますので、その仕事が社会福祉協議会というところで勤務をしております関係でいろんなもろもろの悩みというかですね、なんでも相談という形で相談を受け付けしている関係で母子の相談も当然ございますし、父子の方もございます。その中でさっきの島崎先生がおっしゃった養育費取り決めしていますかというレ点を入れてくださいというところですね。用紙の一番下の方に書いてあったように思うんですけれども、皆さんサインしてですね判子を押してそしたら下のピンをするかどうかというよりも先に離婚がしたいというほうが皆さんの当事者の方の思いとしては強くて、養育費のことで揉めて長引くよりは早く別々になりたいというのが当事者の実際の声でございます。そうは言うものの結果生活が始まりますといろんなことで悩みが出てまいりまして、行政の窓口にご相談というのが一番いいんでしょうけれども、なかなかそうは言いながら自分にですね自己否定みたいなものも残ってございますので、なかなかそれを行政の方に要望としてどうにかしてほしいと相談に行くというのがやはり難しい方の方が多く、ひとりで悩んで鬱になられていくという方も確かにいらっしゃいます。そういう方々を母子の団体私どもの団体として当事者として一緒に活動しながらいろんな制度を教えてまいりますけれども、やっぱり市役所の窓口でそういう話は聞いていないというお返事が多いんですが、実際に市役所の窓口は私福岡県の春日市というところに住んでおりますが、今会議室を横に設けていただいて個別に支援をしていただく形にしています。離婚されたらすぐ手当の手続きに行かれて今から先教育関係、医療関係というふうに相談員さんが一緒について回って保全をしてくださるというような形をとってくれております。ちょっと話脱線しますけれども、未婚の手続きの場合もですね、今市民税の方まで措置をしていただいているというような状況もあります。先んじていろんなことをしていただいているので、それであっても9割8割というくらいやっぱり会の中でも、いやあそんな制度知らない説明を受けていないとやっぱり言うというのは、先ほど永澤委員さんか高山委員さんがおっしゃった目の前の今困っているこのことしか制度が中に入ってこないというのが現状ですので、私どものような当事者団体が根気強く継続的に皆さんにお伝えをしていくということでフェイスブックを開設したりだとか、皆さんでつながっていくような方法を今私どもも考えているところでございます。今回サンプルの話が出ておりましたが、実際にですね母子家庭で調査票が届いたケースについては、仕事と育児合間ではっきり申し上げて調査票を書くような余裕はありませんというのが皆さんの声です。今日、福岡県の資料もありましたので簡単に丸を付ければいいというような、結構文章自体も先生も見られている、なんていうか言葉尻というんですかね、簡単に丸を付けにくい形になっていて、不詳が多いのではないかなというふうに感じています。もう10年ぐらい前ですけれども、ハガキでですね返事を送ればいいというようなものを作ったことがございます。マークシート的なものなんですが、そしたらプライバシーシールを貼っていただいて、送り返していただくという形で8割くらいの回収を得たこともありますので、回答の仕方というところも少し考慮いただくとお返事を下さる方が増えるのかなとは思っているところです。私の方からは長くなりましたが以上です。
○ 小杉委員長
はい、ありがとうございます。調査方法についての示唆も含めていろいろ当事者としても、まさに先ほどおっしゃっていたつなぐ役割というのが非常に重要だというお話がまさにつないでいらっしゃるという観点からありがとうございました。
○ 今村委員
自立支援員連絡協議会の今村です。周知という問題については、自立支援員がこんなに知られていないというのはやっぱりショックですね。自立支援員は厚労省の資料によりますと、28年度末で全国に1,688人程度配置されていたと思いますが、連絡協議会に入っている自立支援員というのは今はもう3割を切ってしまって、ほぼ4分の1程度になってしまっています。
ただ同じ自立支援員といっても、雇用されて所属している自治体によって業務の実態には大変な開きがあるんですね。私は札幌市所属ですけれども、札幌市は婦人相談員を兼務しておりまして、離婚前の相談からずっと受けて母子福祉資金の貸し付けまで至るというようなケースもあるんですね。全国的に見れば、ほとんど貸し付けと償還に追われているという自立支援員もおりますし、児童扶養手当のような事務処理の方が中心で、自立支援員が本来担当するような相談というのはそんなにないというような自立支援員もいます。都市部よりも地方の方が割とそういう傾向が高いのかなというふうに、連絡協議会の中では感じています。
それで、今話題になっていることと少し違うんですけれども、福祉資金のことでちょっとお話してよろしいでしょうか。今回大学院に貸し付けが広がりましたが、世帯調査の結果で大学・大学院まで進みたいというご希望が高いということもありますのでいいことだとは思うんですけれども、それと引き換えてですね、結婚資金というのがあるんですが実際の相談は殆んどありませんで、結婚資金という制度が果たして本当に必要なんだろうかという意見が自立支援員の声としてあります。それと、ぜひ改善していただきたいのが修業資金なんですね。
修業資金は、学校教育法では設置されていない修業施設に進むお子さんに対する貸付ですが入学金ですとかその他の入学時に必要な経費を貸し付ける就学支度資金というのがあります。この貸付限度額が自宅通学ですと9万円ですが、実際の経費は、たとえば能力開発大学校の29年度入学金が16万円ちょっとでした。そうすると9万円の就学支度資金では全然足りませんで、やはりぜひ修業施設就学支度資金の限度額を改正していただきたいと思います。
それと貸し付けを受けたお母さんやお子さんが、非常に苦しい思いをしているのが償還期間なんですね。学校教育法で設置されている学校ですと20年、お母さん達自身の技能習得資金でも償還期限は20年なんですが、修業資金は6年以内なんです。実際に2年制の学校に行って貸付けの限度額6万8千円を利用すると1,632,000円の借受になるんですね。それを最大の72回で返しても22,666…円と割り切れないですけど、月額2万を超える返済額になるんです。高校を卒業して就業施設に入って実際に働きだすのが20歳とか21歳ですけれども、その時に必ずしもお母さんと一緒に生活が続くわけではないですし、独立した若いお子さんが福祉資金の返済に2万円以上割かなければいけないというのは大変厳しいんですね。修業資金については以前にも改善をお願いしたことがあったんですけれども、貸付限度額も償還期間もずっと変わっていません。大学院の貸し付けまで広げるということと合わせて、そこのところはバランスを図るということでぜひ改善していただきたいというのが、連絡協議会の意見としてお願いしたいところです。
○ 小杉委員長
はい、ありがとうございます。乙部委員。
○ 乙部委員
先ほどもご発言があった、76ページの公的制度の利用状況を見てみますと、具体的な結果の出るものについてはやはり満足度が高くて、たとえば福祉関係の窓口とか福祉事務所とか、民生児童委員とか、いわゆる相談に応じるところが低いという結果が出ています。先ほど高山委員がおっしゃったように、相談される側も具体的に何かを求めてすぐに具体的な質問をされるわけではないだろうし、具体的な相談をされるわけではないので、この辺の満足度が低いというのは、状況はわかります。
ただ、こういう福祉事務所とか市町の福祉関係の窓口というのは一番ポータルな入口、ポータルな最初の相談窓口ですよね。やはりそこはとても大切な事なのです。これたぶんこれからの委員会の中でも前回の委員会でも、いわゆるワンストップのできる総合的な相談窓口が必要だよねという話は出ていたと思うのですけれども、一番入口となる最初の窓口をどういうふうに強化していくかはとても大切な事なのではないかと思っていますので、今後ぜひ議論していただければありがたいと思っています。
それと実は、全体的に満足度は下がっているんですね。私が代表で出ている母子生活支援施設は、満足度が前回に比べて大きく上がっているので、これはどういうことなのか一度分析をしなきゃいかんと思っているんですけれども、前回に比べて上がっているのは3つだけで、あとは全部下がっている。しかも有意に下がっている数字もあるので、この辺を一度よく分析して、どういうふうに進めていかなければならないのかを考える必要があると思っています。
○ 小杉委員長
ありがとうございます。ほかに島崎委員どうぞ。
○ 島崎委員
私の意見を申し上げると、今、乙部委員がおっしゃったことは重要なことを指摘されていると思います。つまり満足度が全体として低下しているのです。それから具体的なことを言うと、母子福祉資金とか母子生活支援施設(旧母子寮)の満足度は比較的高いのです。つまり、あるニーズがあって、それが具体的な形、例えば母子福祉資金に結び付くとか、母子生活支援施設に入れるとか、ということであれば一応満足していただけるのですけれども、相談系の施策の満足度が軒並み低いのです。なぜそういうことになっているかという一つの理由としては、メニューを拡大しすぎているのだと私は思います。もともとリソースが少ないところで、あえて違う言い方をすると戦力が乏しいところで、戦力を分散投入させてしまっているために、いわば密度が薄まってしまっているのです。だから、メニューをどんどん広げても、ますますワンストップで解決ができずに、「こっちに行ってください、あっちに行ってください」ということになる。それから、だいたい76ページのメニューの項目ですけど26もあるのです。この26あるメニューのそれぞれの違いなんか一般の人にはわからないですよ。そうしたなかで、制度の周知をすればよいとか、メニューを作ってそこにお金をちょっと付ければそれで満足度が上がる、ニーズに応えられるというふうに思っていること自体が錯覚だと私は思います。
なぜこのようなことを言っているかというと、冒頭でご説明があったように、5年後見直しの話がいっぱいあるわけです。そうするとこれもやってください、こういうニーズもありますとなると、とかく行政の対応としては、それに対してこういう相談窓口を作りましたというのが一番安直な方法なのです。ということで、今後ますます相談支援の「希釈化」の可能性が高く、私は政策の重要な分岐点になっているということで申し上げました。これが一つ目です。
二つ目は、そのそれぞれの所管を見てみると、たとえば就労支援は自治体でいえば基本的に県の権限です。それから福祉事務所は、市は必置ですけれども町村は任意設置です。そうすると福祉事務所を設置しない町村の場合は、県の福祉事務所が対応する形になりますけれども、その一方で他の業務については町村を含め基礎的自治体に委ねられている仕事が結構あるのです。そうすると総合相談窓口を作ったとしても、実際にその権限がその窓口で完結せず、別の行政主体が担っていることもありえます。なおかつ、ややこしいことを言うと、政令指定都市、中核市があって、さらに児童相談所に関して言うと特例市があり、それから保健所についても特例市があるという具合に、地方分権が進む中で権限が入り乱れています。そうすると、どこかのところでワンストップで処理をしてくださいと言っても、たとえば中核市と町村では人口や行財政規模が違うだけでなく権限の有無も違います。また、ひとつのモデルで対応しようとしても権限配分がそういう状態に入り乱れているわけで、具体的に脆弱な町村の場合、どういうふうに県がサポートしたらよいのかというモデルもきちんと作ることができていません。
さらに申し上げれば、こうした相談支援は基本的には自治義務ですから、国の方としてもできることに限度がある。せいぜいできることがあるとすれば、好事例の紹介とか、あるいは予算を付けるとかくらいしかできません。そういう中でこれほど大きな課題に対してどうやって解決策を見出していくのかということを議論していくべきだと思います。
○ 小杉委員長
自治体の方もうなずきながら聞いていらっしゃいましたけれども。
○ 永澤委員
今の相談窓口、ワンストップの相談窓口に関しまして一つ情報を提供させていただきます。本県の場合、ひとり親家庭の総合的な相談窓口ということで、また各支援機関の連携拠点ということで県の母子連さんに委託させていただきまして、平成28年の6月に県のひとり親家庭応援センターというものを作らせていただきました。相談窓口の就業支援専門員を1名から今年度からは2名に増員をしまして、また、母子家庭等就業自立支援センターも併せて機能するようにしていますので、市町村とかハローワーク等の関係機関と連携しながら、ひとり親家庭の親に対します就職に関する支援とか子育てや生活に関する全般的な助言、指導などをワンストップでやらせていただいておりまして、様々な相談を受けながらセンターでできるところはやりますし、あとは関係機関につなぐとか、そんな形で密接に関係しながらやらせていただいております。それについては国の支援メニューがありますので、そういったものも活用させていただきながら、うまく各自治体でやっていくということが必要かと思います。
○ 小杉委員長
ありがとうございます。ワンストップをどうやって効果的に実践的にやるかということは、これから大きな課題ですので、そのあとどういうふうに展開したかぜひ教えてください。
ほかに実際何かありますか。もし皆さん一巡されたようでしたら片山さん、失礼しました先ほど止めておりますので、参加人の方々三人、それぞれお話になりたいことがあって最初に手を挙げていただいた佐藤さんお願いします。
○ 佐藤参加人
資料のですね2のですね10ページの自治体の窓口のワンストップ化推進ということで矢印が付いていて、平成31年までに母子父子自立支援員の相談件数を年間150万件、見間違いではないのかなと思う数字があがっているのですが、これは150万件というのはどういうものをプラスして150万件なのか。思うには毎年8月にひとり親の場合は現況届を自治体に提出することになると思うのですが、この機会をそういったかたちに捉えているのかなというふうに推測しているんですけれども、この150万件というここの窓口でつながった相談を何か例えばある自治体でも構わないと思うんですけれども、どういった相談が持ち込まれているのかというところをですね共有化していくというのが一つ方法としてあるのかなと。実際直接ひとり親の方の困っている方から何とかやっている方まで現況届は提出すると、面談でやっている自治体も多いかと思いますが、このあたりの活用とかですねそのあたりも含めてこの150万件の根拠と合わせて現況届の時のですね、相談が入ったときの体制とかですね、どういったものを厚生労働省として何か生かしていこうというような方策はあるのかというところをちょっとお聞きしたいなと思いました。
○ 小杉委員長
はい、具体的な質問です。このワンストップ化の推進で目標として相談件数150万件というものがあがっていますが、このあたりはどういう根拠でどういうプロセスを考えていらっしゃるのか。
○ 度会母子家庭等自立支援室長
相談件数についてですけれども、資料4の25ページの方を見ていただきたいと思います。母子父子自立支援員の配置と合わせて平成28年度の相談件数が出ております。合計で右下の方になりますけれども、母子父子自立支援員の相談件数が746,253件、この内訳としましては生活一般に関すること、これには就労や配偶者等からの暴力、それから養育費の関係、それからお子様に関する相談、それから経済的支援、あるいは生活援護、これは生活福祉資金の貸し付けや児童扶養手当、そういったものが合わせて746,253件となっておりますので、これを倍増させるという目標というかたちになっております。そしてワンストップ化の推進につきましては資料の2の20ページ、こちらのほうに図の方で出しておりますが、ひとり親支援の相談窓口、ここを強化するというかたちをしながら対応していくというかたちになっておりますけれども、先ほどから委員の方々からご説明等も受けておりますけれども、離婚届や転入届、それと各種の手続きの中でひとり親家庭の方にひとり親窓口に誘導できるような支援ナビというものを作成し、誘導していくというかたちをとっております。また、児童扶養手当の現況届、これは毎年1回ありますので、その時に集中的な相談を実施するというかたちで、ひとり親家庭の方は仕事をしながら子育てもして行っているというかたちになってございますけれども、年1回の現況届の期間に集中的な相談体制というかたちでハローワークとも連携をしながら、その他養育費の関係とか生活一般の関係、そういった部分をこの集中的な相談体制というかたちで行っていくというかたちで現在考えているといったかたちになってございます。
○ 小杉委員長
支援ナビというのはこれからですか。
○ 度会母子家庭等自立支援室長
支援ナビも一応平成28年にですね、すくすくサポートプロジェクトを決定した後にですね、自治体の皆さまにひな型というのをお見せしまして、こういう困りごとがあった場合はどこの窓口とかそういったことがわかりやすく誘導できるようなかたちで示させていただいているところです。
○ 小杉委員長
わかりました。先ほどからいろいろ出ていますけれども、たくさんメニューがあって広がりすぎているのは確かなんですが、かつ当事者にとっては自分に関心があることだけしか目がいかないという中で、すべてのことを知っている必要はないので必要になったときに知れるというような入り口があるということが大事だと思いますので、ネットワークも大事ですしこうしたナビなんかも役に立つのかなと思っております。
○ 度会母子家庭等自立支援室長
そうですね。それと合わせまして一部の自治体では携帯メールという形で登録されたひとり親家庭の方に支援情報をメールで流させていただいているという取り組みも今進められているという状況になっております。
○ 小杉委員長
ほかの二人の参考人の方も、ぜひ、先ほど途中で止めてしまいまして申し訳ございませんでした。どちらからでも。じゃあ新川さんお願いします。
○ 新川参加人
先ほど発言したこととは別に一つ、面会交流に関してなんですが、養育費の取り決め率、面会交流の取り決め率、若干ですが上がってよかったなと感じています。面会交流を支援している団体として一つこの面会交流が実施されづらい理由の中に費用負担や場所の問題があると思っていて、そのへんの交渉が煩わしくなっているというのを現状としてお伝えしておくとともに場所の問題はとくに私たち児童館を利用したりとかするんですが、堂々と利用できない感があって、一応お断りをしてそういうことで利用していいですかっていうふうに聞いて利用している状況なのでそのへんがもうちょっと改善されて利用しやすくなってくるといいのかなというのは感じています。
○ 小杉委員長
はい、では片山さんお願いします。
○ 片山参加人
先ほどのところに関連しまして二つあります。ひとつが日常生活支援事業なんですけれども、先ほどから自治体の相談窓口の相談内容というのが多岐にわたっていてなかなか対応できないんじゃないかというふうにあるとは思うんですけれども、私、父子家庭の方とかいろいろ話を聞いているとそもそも間違っている生活をしている、食事面だとか、衣食住の部分で間違っているんだけど、それが間違っていないというか、朝からお菓子を与えて学校に出すだとかというふうなことをしているので、それがそもそも悩みだと思っていないというふうな方々が父子家庭のお父さんにはたまにいらっしゃるんですよね。なので、それがそもそも相談をする内容ではないというふうに思っているので、なので視点を変えて何々がわからないので困っているので相談をするではなくて、離婚のときに窓口で申請書類を出したり、こういうふうなサービスがありますよというふうなやり取りはあると思うんですけれども、要はちゃんとしたというかある程度の生活が走り始めるまでの伴走型の支援というのはなかなか大変だとは思うんですけれども、そういうふうなことに向けて支援制度というか体制の方を進めていただきたいなというふうに思います。あともう一つなんですけれども、医療助成なんですね、ひとり親の医療助成で、各自治体で裁量によって現物給付ということでお医者さんに行きますと〇親というカードを持ちまして530円を支払えばお医者さんで治療を受けることができるというのがあるんですけれども、35の県とは別にほかの12の県においては、現物給付ではなくてまず先に現金をすべて支払ってあとから振り込まれるというふうなことで、私の知り合いもお金がないから医者に行かなかったですとか、私自身も過去子供が小さかった時にまだインフルエンザにかかっていない時期があったんですけど、よく思うと高熱だったんですけど医者に連れていけなかったんですねお金がなくて。なのでそういうふうな緊急事態にもなりかねないようなものでライフラインをつなげるという意味では、全国津々浦々で現物給付型、せめて530円支払えばお医者さんに受けられるということを進めていただきたいなというところで社会保障審議会の医療保険部会かなでやっていて、30年の4月からは未就学児はそれを進めていくというふうなことで、これちょっとわからなかったんですけれども、国保の国庫負担金の減額措置というようなのは未就学児だけは免除されるのかなとちょっとわからないんですけれども、これをもう少し学齢、年齢を上げて、せめて小学校のお子さんは530円で受けられるような医療を受けられるようなかたちにこの部会からでも進めていっていただきたいなというふうに思います。以上です。
○ 小杉委員長
ありがとうございます。いくつか要請がありましたので事務局で受け止めていただければと思いますので。ほかに皆さま、今の皆さんのご発言をお聞きしてコメントしておきたいということがございましたらどうぞ。はい、佐藤参加人。
○ 佐藤参加人
先ほどご説明いただいた相談件数のところなんですが、資料4の25ページ。先ほどの公的機関の利用量からするとこの件数は、ん?というふうに思えるんですが、例えば一人の方で複合的にたくさん相談を抱えていらっしゃる方がいらっしゃると思います。教育費の問題、そもそも生活の問題、あるいは自分の病気の問題、これを1件とカウントしているのか、人数でカウントしているのか、そのあたりを教えてほしいのと、あと繰り返し何度も何度も相談に来られる方がいらっしゃるかと思うんですけれども、それも1件とカウントしているのか、そのあたりが件数だけで全部いかれるとすごく対応しているなという、逆に言うとそれだけ人数が少なければ一人の人がたくさん問題を抱えていると、それがさらに相談窓口に結び付いていないとなると取りこぼしをしているという可能性も出てくるので、この件数はたくさん現場の自立支援員さんですね一生懸命ご尽力された結果だろうというふうには思うんですけれども、公表するかどうかは別としてもこちらの専門委員会の中ではある程度共有をしておきたい情報かなというふうに思いましたので最後に一言申し添えました。すいません。
○ 小杉委員長
相談件数のカウントの仕方どうしているかわかりますか。
○ 度会母子家庭等自立支援室長
はい、この相談件数のカウント方法ですけれども、今言われましたように例えば一人の方がですね、生活一般のこと、それから経済的支援のこと、その他のこと、こういったことを相談された場合はそれぞれ1件ずつというかたちでカウントしておりますので、実人員の相談者の件数ではなくて、延べ相談件数というかたちでカウントしているという状況になっております。
○ 新保委員
今まで出てきたもの皆様のご意見を聞かせていただきながらですけれども、76ページから77ページ、皆様大分ご議論いただいたところですが、やはりたとえば10%ポイント以上満足度が上がっているものというのは確かに母子の方で言うと二つあり、そして10%近くのものは父子で言うと生活福祉資金というものが上がっているということです。これは5年間、それぞれの制度をめぐる運用の仕方だとかサービスの内容が若干変わっているという時間の流れの中で今あげた三つ、一つは母子生活支援施設、もう一つが養育費相談支援センター、これが母子の方ですね、これが上がっているというのはそれなりの意味があるんじゃないかなという気がいたします。これは母子生活支援施設という場所で専門職がいてじっくりかかわることができるということについての満足度がある程度ある。養育相談支援センターについていうならば、法律的なことのベースを持った方が専門的な相談に応じることができるという点で母子世帯の生活を支える上で機能しているということが、この5年間でとくに変化として見られたんだろうと思います。父子の方はそれをどう説明していいのかわかりませんが、比較的満足度が上がったものが生活福祉資金というものです。これは一つの考え方として生活丸抱えで何かしてもらうというよりも、ある生活に困ったときに貸し付けをしていただきたい、そういうニーズがこの5年間で増えてきている。もしくはそれに対する満足度が上がっているということが想像されるかなと思います。ただ母子生活支援施設に関してもサンプル数でいうと40だと思います。利用者で40。養育費支援センターが20。生活福祉支援金の活用に至っては9人が対象だと思います。だから今のデータだけで何か物事が言えるというわけではないので、繰り返しになりますがサンプル数を増やすということはどうしてもしなければいけないのかなと思います。一方でサンプル数を増やす一方で項目は少し減らしてもいいかな、先ほどご意見がありましたけれども、項目は少し整理した上でサンプル数を増やしていく。こういうことを次回の33年の調査になりますか、もっと早くやっていただければそれでもかまわないですが、少なくとも33年の時にはそういう調査の設計をしていただけないかなという気がします。以上です。
○ 小杉委員長
はい、ありがとうございます。はい、島崎委員。
○ 島崎委員
資料の3-2の実態調査の数字ですけれども、その87ページを見ると、母子世帯父子世帯とも親族の健康・介護というのが出てくるのですけれども、この割合をどう評価するかということです。父子世帯の場合は11.6パーセント、母子世帯でも6.7パーセントです。それから、母子世帯の母が抱える子どもの悩みの内訳のところで、「障害」という項目を今回加えたのですけれども、その割合が母子世帯では4.3パーセントあります。私はひとり親家庭というのはあまり一般化して論じないほうがよいのではないかと思っています。例えば、本人の教育や能力が高く、実家の支援も受けられ、悩み事が少ないひとり親家庭がある一方で、複合的なニーズを抱え、なおかつ自分の健康のことも心配しなければいけない、子どもの障害とか健康のこと、あるいは自分の親が介護状態になっていてそのことも心配しなければいけないといった、積極的に相当関与していかなければいけない世帯もある。そのような深刻かつ複合的なニーズを抱えているケースについては、通り一遍の相談支援では足りず、問題をどこからどうやって解きほぐしていけばよいか、そしてそれに対していかなる相談支援の方法があるべきなのかというふうに問題を考えていかないと、メニューは用意しましたあとは自治体のほうで選択をしてください、使うかどうかはそれぞれのひとり親家庭の問題ですというような対処の仕方では、問題解決に全然なっていないのではないかと思います。
それからもうひとつ、面会交流に関して言うと、これは結局毎回申し上げているのですけれども、面会交流とはどういう性格のものかということは専門家の間でも議論があるようです。たとえば、養育費が子どもの権利だというのは異論がないと思いますが、面会交流というのはそもそも誰の誰に対するどのような性質の権利なのか、あるいは権利として構成してはいけないのか、という議論があり、少なくとも完全なコンセンサスがあるとは言えないのが実状だと思います。また、面会交流の推進に関する所管もはっきりしていない。つまり、民事法制を所管する法務省が関係するのは当然だとして、裁判所も関係しますし、子やひとり親の福祉にかかわるという観点からは、厚生労働省もかかわります。それから、実際問題として相談支援事業と言っても、実際にトラブルが起こりかねないような個別案件の支援はできません。せいぜいできることと言えば、一般的な周知プラスアルファーで、個別の介入はできません。となると、結局、家庭裁判所あるいは弁護士という法曹の専門機関・専門家に相談するよりほかない。実際、同じ資料の49ページで、「養育費の主な相談相手はどこか」という質問に対し、一般的な県市区町村の窓口という回答割合は低く、急に弁護士とか家裁が増えるのはこのためです。
要するに、こういうことをよく考えて対応していかないと、「やったふり」と言ったら失礼な言い方かもしれないが、メニューは作ったけども、空回りする、ますます相談支援が希薄化していくといった悪循環に陥りかねないというのが、私の危惧であり意見です。
○ 小杉委員長
ありがとうございます。障害とか介護とかあるいは健康とかいうのは別にひとり親じゃなくてもすべての家庭で抱える課題だと思います。ただ、それが一人親になることで重みが増す可能性が高い。そういう位置づけなので全体の福祉の中で考えるものではないのかなと思います。何か、はいどうぞ。
○ 度会母子家庭等自立支援室長
すみません、先ほど私がご説明した内容の中で高山委員からご質問がありました不就業中の方の状況、これについては生活実態がどうなっているかまでは調査では示しておりませんが、就業していない方の就職希望、あるいはそういったものについては資料の3-2のですね33ページの方、こちらに不就業中の母または父の就業希望の有無とか、就職していないあるいは就職できない理由についてこういったものを調査で集計しているといった状況になっております。大変申し訳ありませんでした。
○ 小杉委員長
ありがとうございます。これを見ると圧倒的に就職したいが多いですね。他にございませんでしょうか。そろそろ時間のほうも。はい、永澤委員。
○ 永澤委員
1点だけ、児童扶養手当の改善の関係で支給回数が現在の3回から6回に増えるということで、ひとり親家庭の家計のやりくりなどのしやすさの面で大変いいことだと思っておりますが、支給にあたっての事務的な面で大変恐縮なんですけれども、現行制度での所得による支給制限につきまして、現在8月から翌年7月まで適用されることになっておりますけれども、32年度以降の支給にあたっては、9月期の支払いのときに7月分と8月分を支払うことになるかと思います。それに伴いまして現行どおり8月に現況届を受け付けまして、それを8月の支給制限の有無に反映させて9月に支給するというのはなかなか難しいと思うんです。そのへんについて特段の配慮をお願いしたいと考えておりますが、現段階で、何かお考えがあればお伺いしたいと思います。
○ 小杉委員長
はい、事務局いかがですか。
○ 度会母子家庭等自立支援室長
今ご指摘のご意見について非常に地方自治体の事務としては非常に難しいところだと思います。それにつきまして現在法案提出の準備をしておりまして、ご意見を踏まえた内容で検討をさせていただきたいと思っております。
○ 永澤委員
併せてすみませんけれども、制度の見直しに伴いまして各自治体のシステムの改修というものも必要かと思うのですが、ぶしつけな要望で申し訳ないんですが、その経費の助成などについてもぜひご検討いただければと思います。こちら要望でございます。
○ 小杉委員長
はい、切実な要望ですので是非お考え下さい。そろそろ時間がいっぱいなのですが、もうひとこと言いたいという方。はい、どうぞ。
○ 乙部委員
今までの話題と変わってしまうんですけれども、今回のひとり親世帯等調査を見てみると、たとえば母親の就労収入が181万円から200万円に上がっているというような数字が出ていて、経済状態が平均的には上がっていると思うんです。ただこのデータを見ますとね、たとえば平成28年の調査で100万円未満のお母さん22.3%、それから100万円から200万円のお母さんが35.8%、合わせるとやっぱり58%くらいの方は年間就労収入が200万円より下なんですね。どうしても私たちは平均値を見てしまい、少しずつ良くなったなと思うんですけど、上がっている方は上がっているけれども、これは収入だけの問題ではなくて、やはりひとり親家庭への支援という意味合いで言うと、底辺をどうやってあげていくかが大変必要だと思います。是非、今後の議論の中ではそういうことを進めていただきたいと思います。
ここにはない資料ですけれども、2年前の9月の生活保護費の受給が母子世帯は104,000世帯くらいあったんですね。ところが29年9月の概数ですと92,000ぐらいに減っています。1万数千世帯減っている、つまり十何パーセントっていう割合で減っているのですから、これは大変いい傾向だと思っています。生活保護世帯が増えている中で母子世帯の保護費受給世帯数は減っている。だけど私たちは現場で見ていて、本当にひとり親の母子家庭の皆さんが経済的に少しずつ安定してきているかというとそうではないと感じます。収入が上がっていく方もいますが、やっぱりなかなかそこから上がれない人たちがいる。そういうところをきちんと見ながら、今後のひとり親家庭支援を考えていただきたいと思います。平均値に惑わされてしまうとダメだと思っています。やっぱり福祉の原点は底辺をどうやって上げていくのかということで、それが必要だと思っていますので、その辺の議論をぜひお願いしたいと思います。
○ 小杉委員長
はい、貴重なご意見をありがとうございました。よろしゅうございますか。
○ 片山参加人
先ほど就労について不詳というのがあったんですけれども、私の感覚としましては収入を得る種類が増えてきたということで、そもそもひとり親は就労しにくいサラリーマンになりにくいというところで、在宅で何とかネットを使ってビットコインだとか、そういうふうなのは私の周りにもひとり親についてはすごく増えていますので、それを確定申告するかしないかっていうふうなのはしたほうがいいと思うんですけど、そういうふうな設問の仕方も必要なのかなっていうふうに思うのと、先ほど島崎委員が面会交流についておっしゃっていたんですけれども、面会交流は子どもの福祉、子の福祉を鑑みて親に会わせたほうがいいよっていうふうなところからスタートしていると私は認識していたんですが、いつも相談を受けて悩むのが子どもは離れて暮らす親に会っていいのか悪いのかっていうのは親の状況ですとか、離婚の状態というのがあるので、やはり面会交流については会わせたほうがいいよというのを是とするのはなかなか難しいんじゃないのかなというふうに思います。
○ 小杉委員長
ありがとうございます。最初におっしゃられた点は私もとても共感します。今度の技術革新インダストリー4.0というのは時間と場所を選ばない働き方ができるという新しいツールですので、今後のことを考えるとそういう支援も必要だなと思います。よろしゅうございますか。それでは、本日は皆様、貴重なご意見をありがとうございました。それでは事務局におきましては引き続き本専門委員会での議論を踏まえ取り組みを進めていただきたいと思います。最後に事務局から今後の予定などについてお願いいたします。
○ 成松家庭福祉課長
はい、ありがとうございました。いずれの意見もいただいた意見も当事者の皆様あるいは第一線で支援にあたっている皆様あるいは有識者の皆様からのご意見ということでしっかりと我々としても受け止めて今後進めていきたいと思います。とくに周知の問題。なかなか情報が行き届かない、それをどうやって工夫をしていくか当事者の方々を通じてやっていくとか、あるいは昨今の情報機器を使っていろんな工夫ができるのではないかというところ。あるいはまたデータに関しては、今日のお示しした調査ですね実態調査の関係でいえば、なかなかまだ分析が不十分なのではないかというご意見をいただきました。それはこのデータ、今日いただいたご意見を踏まえまして我々の方でも今あるデータについてはしっかり分析を進めていくというふうにしたいと思います。とくに満足度のところにつきましては、支援の種類によって満足度の傾向があるんじゃないかというご意見もいただきましたので、そういったところもしっかりと踏まえて分析解釈を進めたいというふうに思っております。ただ一方でなかなかサンプルが少ないというご意見もいただいております。これは今回こういう結果になっておりますけれども、次回の実態調査時において、そこの辺の工夫ですとかいろいろ考えていきたいと思います。ただ一方でご記入者の負担だとかコストの面も配慮しながら、今のままの調査が必ずしも万全だとは思っておりませんので、今日いただいたご意見も踏まえまして次回の調査の設計についてもしっかりと進めていきたいというふうに思っています。いずれにしても最初申し上げた通りですね、この専門委員会、常設で幅広くひとり親家庭への支援の方策のあり方を検討するというような検討委員会として新たに位置づけさせていただきましたので、引き続き委員の皆様あるいは参加人の皆様のご意見をいただく機会が多くなると思いますけれども、引き続きよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。
○ 小杉委員長
はい、ありがとうございました。では本日の専門委員会はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。
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