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2018年10月31日 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会 第93回議事録

○日時

平成30年10月31日(水)9:17~9:37

 

○場所

厚生労働省講堂(低層棟2階)

○出席者

関ふ佐子部会長 松原由美部会長代理 中村洋委員 荒井耕委員
幸野庄司委員 平川則男委員 宮近清文委員 榊原純夫委員
島弘志委員 遠藤秀樹委員 安部好弘委員
五嶋規夫専門委員 堀之内晴美専門委員 日色保専門委員
<事務局>
樽見保険局長 渡辺審議官 山本審議官 森光医療課長 古元医療課企画官
樋口保険医療企画調査室長 田宮薬剤管理官 小椋歯科医療管理官 他

○議題

○消費税引上げに伴う材料価格改定に向けた主な課題について

○議事

 

○関部会長
それでは、ただいまより、第93回「中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会」を開催いたします。
まず、本日の委員の出欠状況について報告します。
本日は、榊原委員、城守委員が御欠席です。
城守委員の代理といたしまして、松本委員に御出席いただいております。よろしくお願いいたします。
なお、会議冒頭のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。
(報道関係者退室)
○関部会長
それでは、次の議事に入らせていただきます。
「消費税引上げに伴う材料価格改定に向けた主な課題について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いします。
○古元医療課企画官
企画官でございます。
資料の材-1に基づきまして、御説明をさせていただきます。
2ページ目の「趣旨」でございますが、消費税引き上げに伴う材料価格改定につきましては、これまでも、そのときの実勢価に対して消費税分を上乗せする形をとっているところ、平成30年9月26日の中医協総会におきまして、改定の趣旨、時期等につきまして、中医協総会、各部会等で議論することについて了承されてございます。
こちらの部会におきましては、2019年10月の消費税率引き上げに伴う材料価格改定を2019年度に行う際の具体的な方法について検討いたしたいと存じてございます。
3コマ目は、先般の中医協に提出させていただいた資料でございます。消費税10%引き上げに伴う改定に係る課題、論点について、【改定の趣旨】【改定の時期】並びに【その他】という形で記載をしてございます。
また、4ページ目の今後の進め方については、下のスケジュールのところでございますが、医薬品と同様、現在、各部会で論点を議論いただきまして、その後、業界からの意見聴取、骨子案を得まして、具体的な改定内容等の議論を進めていきたいということでございます。
それでは、具体的な論点の御説明を申し上げます。5コマ目をごらんください。
まず「改定の趣旨」でございます。
去る10月17日の中医協総会におきまして、関係業界からの御意見がございました。「来年実施予定の材料価格の調整は、消費税引上げ分を適切に材料価格に転嫁するための特例的な措置と理解している」という趣旨でございました。
そこで「消費税率の引き上げに伴い必要となるものであり、適正な消費税の転嫁を行う観点から、実勢価を踏まえ材料価格改定を行うものであること」「実勢価に対して消費税率分を上乗せすることが必要であること」、さらには「通常の材料価格改定とは異なる臨時的な改定であること」を基本として実施すべきと考えるがどうかという論点でございます。
続きまして、「改定の時期」でございます。
論点の1つ目も、去る10月17日の中医協総会におきまして、9月26日の中医協総会で示された、消費税引き上げに向けた今後の進め方の【改定時期】に示された考え方、すなわち、「来年10月に実勢価を踏まえた上で上乗せすることが自然と考えられる」に賛同するとの御意見が関係業界から述べられたところでございます。
また、実勢価改定を仮に来年10月とした場合、改定後の実勢価の調査に一定の期間、特に医療材料につきましては約5カ月を要することから、改定後の実勢価を2020年春の改定には反映できない。こうした課題についてどう考えるかということでございます。
続きまして、論点の3番目「改定の算定式」でございます。
直近の消費税の引き上げは平成26年でございますが、この際には通常の改定年度でございましたので、市場実勢価格調査を実施した上で実勢価改定を行い、そちらに記載の数式に基づきまして、同時に消費税の引き上げ分を上乗せといった取り扱いをいたしました。
8コマ目でございますが、今回、実勢価の改定と消費税の引き上げ分の上乗せを同時に行う場合、平成26年度の取り扱いに準じて対応することについてどう考えるか。また、同時に行わない場合につきましては、この平成26年の取り扱いをベースに必要な修正を加えることについてどう考えるか。こうした論点についても御意見をいただきたいと思っております。
9コマ目は、「適用する改定ルール」についてでございます。
去る10月17日の中医協総会におきまして、関係業界からの御意見といたしましては、来年10月実施予定の材料価格の調整につきましては、特例的な措置であるとの考え方から、機能区分の見直し、再算定など、通常改定に行うことは実施しないように考慮してほしいとの御意見がございました。
10コマ目は、既収載品に係る材料価格改定ルールをまとめた資料でございます。
来年度実施する材料価格改定は、10月からの消費税引き上げに伴い必要となるものでございます。そのような改定の趣旨や企業の予見性を考えたとき、各種改定ルールの適用及びその方法についてどう考えるか、御議論いただきたいと存じております。
具体的には、そちらに4つのルールがございます。それぞれ参考資料を御用意しておりますので、簡単に御説明させていただきます。
まず、11コマ目は、市場実勢価格に基づく材料価格改定の方法を模式図としてお示ししたものでございます。
12コマ目は、再算定でございます。すなわち、外国平均価格から大きく上回る場合の価格調整を行うルールでございます。
13コマ目は、機能区分の見直しで、これは医薬品にない医療材料特有の仕組みでございます。いわゆる機能区分の組み方、その細分化、合理化といったものを改定ごとに行っておりますが、こうしたことについてどう考えるかということでございます。
14コマ目は、十分に償還されていないがため、供給が著しく困難になっている材料について価格の改定を見直すということで、例えば、平成30年度の改定におきましては、そちらに記載の品目につきまして価格の改定を行ったという御紹介でございます。
最後の論点5、15コマ目をごらんください。
10月17日の中医協総会におきましては、今回の改定につきまして、「機能区分特例や期限付き改良加算、再算定のルールにおける『改定』にはカウントしないよう考慮してほしい」との御意見が関係業界から述べられたところでございます。各ルールの趣旨を踏まえつつ、この取り扱いについてどう考えるかという論点でございます。
それぞれのルールにつきまして、御説明申し上げます。16コマ目をごらんください。
「機能区分特例」という仕組みがございます。こちらは、機能区分特例の対象となる医療材料につきましては、当該材料が新規収載をされてから2回の改定を経るまで、当該機能区分に属する他の既収載品とは別に基準材料価格改定及び再算定を行う。こうした特例的な取り扱いの仕組みでございます。
その対象となる品目でございますが、次の17コマ目をごらんください。
例えば、画期性加算または有用性加算を受け、新たに機能区分を設定した医療材料など、こちらに記載のような医療材料が機能区分特例の対象になっているというルールでございます。
続きまして、18コマ目をごらんください。
「期限付き改良加算」も、医療材料特有の仕組みでございますが、かつことしの平成30年度の診療報酬改定で新たに設けられた仕組みでございます。既存機能区分の既収載品と置きかわり得る製品につきましては、同一機能区分としつつ、当該製品が新規収載されてから2回の改定を経るまで時限的に加算をすることができるという仕組みの加算でございます。この改定に、今回の改定をカウントするのか、しないのかという論点でございます。
最後の19コマ目でございます。
「再算定」は、先ほどもございましたが、外国平均価格との調整を行う仕組みでございますけれども、その19コマ目の下半分のなお書きのところでございます。
こちらの再算定のルールを適用するに当たりましては、直近2回の材料価格改定における下落率を考慮して行うというルールがございます。この直近2回の改定の中に今回の改定を含めるかどうかという論点でございます。
資料の説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。
○関部会長
ありがとうございました。
ただいまの説明を踏まえ、論点ごとに協議を行いたいと思います。
まず、5ページ目の「改定の趣旨」について、御質問、御意見等ありましたら、どうぞお願いします。
松本委員、どうぞ。
○松本委員
論点1に限らず、全体的な流れは先ほどの薬価のところと全く同じであって、あくまで通常の材料価格改定とは異なる臨時的な改定であることを基本とするということでいいのではないかと思います。
○関部会長
ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
次に、6ページ目の「改定の時期」及び7ページ目と8ページ目の「改定の算定式」について、御質問、御意見等ありましたらお願いします。
島委員、どうぞ。
○島委員
あくまでも消費税増税に伴う臨時的な改定という内容でございますので、時期としては全然構わないだろうと思います。
算定のルールは、前回の消費税引き上げに伴うやり方ですので、これも踏襲して構わないのではなかろうかと思います。
○関部会長
幸野委員、どうぞ。
○幸野委員
基本的な考え方としては、薬価改定と平仄を合わせて、同様の考え方でやっていくべきだと思います。
先ほど、薬価専門部会でも話しましたが、改定の時期につきましては、実勢価改定を2019年10月とした場合、改定後の実勢価を2020年度の改定に反映できないという同様の課題が残っておりますので、ここについては何らかの対応が必要になってくる。その選択肢の一つとして、2018年9月に実施した材料価格調査で把握した実勢価格を踏まえて、異なった時期に一旦材料価格改定を行うということも検討していただきたいと思います。
以上です。
○関部会長
遠藤委員、どうぞ。
○遠藤委員
今の御意見の中で、時期を異にしてということは、恐らく前倒しということかと思うのですけれども、消費税が上がっていない時期に前倒しすると、消費税に係る改定としてやっていいのかどうかを事務局にお尋ねしたいのです。
○森光医療課長
そこについては、やっていいかどうかということであれば、基本的にそれは、ちゃんとしたこういう理由があるからこういう措置をとったということで、きちんと説明した上で考え方を求めることになるかと思います。やっていいか悪いかという議論ではなく、どういう対応がこの診療報酬において必要かという話での議論になるかと思います。
○関部会長
島委員、どうぞ。
○島委員
万が一のことはないと思いますけれども、その後の事情が変わった際には責任はとりづらいのではないかと思うのですが、大丈夫ですか。
○関部会長
お願いします。
○森光医療課
消費税分を上げるという話に関しては10月になると思うのですが、先生がおっしゃっているのは、その手前で実勢価に基づいた改定を行う時期の話だと思うので、それに関してはまさにここで議論をしていただいているということだと思います。
○島委員
ただ、その改定自体が毎年改定の一環として行うのならわかるのですけれども、消費税改定を銘打って改定しているのに、後にの消費税分上乗せが実施されていない、実施されるとは思いますけれども、そういうことでいいのかなという疑問があったのでお尋ねしたということです。
○関部会長
では、幸野委員、どうぞ。
○幸野委員
いずれにしても、2020年度の通常改定に反映できないという事実があるので、何らかの特例的なルールはつくらなければいけないと思いますので、本来、実施しない時期に改定を実施することも、選択肢の一つではないかと申し上げているわけです。何らかのルールをつくらなければいけないことは事実だと思いますので、その選択肢の一つとして検討していただきたいということです。
○関部会長
平川委員、どうぞ。
○平川委員
先ほどの薬価専門部会と同じように、今回の対応は臨時措置という位置づけで考えていくべきだと思います。
今、幸野委員がおっしゃったとおり、6枚目のスライドで「2020年度の改定に反映できない」という言い切りの表現になっていまして、これは大きな問題だと思っていますので、それをどう解決していくかをこれからしっかり議論していくべき課題だと思います。
以上です。
○関部会長
論点3のほうもよろしいでしょうか。
ありがとうございました。
次に、9ページと10ページ目の「適用する改定ルール」及び15ページ目の「その他」について御質問、御意見がありましたらお願いします。
松本委員、どうぞ。
○松本委員
論点5のところでもありますけれども、臨時的な改定である点と、医療現場全体に混乱がないようにするという対応が必要かと思います。5カ月を要するということがありますから、現実的なことで対応するしかないのかなとは思っております。
○関部会長
幸野委員、どうぞ。
○幸野委員
論点3~5も全て改定時期に関連することだと思いますので、まずは改定時期を固めた後に、個別に議論していく事項だと思います。
○関部会長
島委員、どうぞ。
○島委員
改定の時期は別にして、10月に臨時的な改定をやるとすれば、10ページの「既収載品に係る材料価格改定ルール」の本来(1)から(4)まで定期的にやるところの、臨時的な内容であれば、実際には(1)だけと考えます。
○関部会長
ほかはよろしいでしょうか。
ありがとうございました。
それでは、本日いただきました御指摘を踏まえて、本件については引き続き議論を行いたいと思います。
本日の予定された議題は以上です。
次回の日程につきまして、事務局より連絡がありましたらお願いします。
○古元医療課企画官
ありがとうございます。
次回の中医協の開催につきまして、若干情報を御提供させていただきたいと思います。特に、傍聴の皆様にもお聞きいただきたいと思います。
次回の中医協は、11月7日に行う予定でございます。そのうち、朝の9時から10時までにつきましては非公開、つまり、委員のみの会議で行いたいと思っております。そのため、傍聴の方は10時からとなる予定でございますので、その点を御留意いただきたく存じ上げます。よろしくお願いいたします。
○関部会長
それでは、本日の保険医療材料専門部会はこれにて閉会といたします。
どうもありがとうございました。
 

 

(了)
<照会先>

保険局医療課企画法令第1係

代表: 03-5253-1111(内線)3288

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