このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会薬価専門部会)> 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会 第197回議事録(2023年1月18日)

 
 

2023年1月18日 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会 第197回議事録

○日時

令和5年1月18日(水)総会中断後~

○場所

オンライン開催

○出席者

中村洋部会長 秋山美紀委員 小塩隆士委員 関ふ佐子委員
安藤伸樹委員 松本真人委員 佐保昌一委員 眞田享委員
長島公之委員 江澤和彦委員 林正純委員 森昌平委員
赤名正臣専門委員 石牟禮武志専門委員 村井泰介専門委員
<事務局>
伊原保険局長 眞鍋医療課長 中田医療技術評価推進室長
荻原保険医療企画調査室長 安川薬剤管理官 小嶺歯科医療管理官 他

○議題

○令和5年度薬価制度の見直しについて

○議事

○中村部会長
ただいまより第197回「中央社会保険医療協議会 薬価専門部会」を開催いたします。
なお、今回も会議の公開については、前回に引き続き、試行的にユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
まず、本日の委員の出欠状況について御報告します。
本日は、全員が御出席です。
それでは、議事に入らせていただきます。
前回の薬価専門部会及び総会において了承いただきました、「令和5年度薬価改定の骨子」に基づいて作成された「令和5年度薬価改定に係る薬価算定基準の見直しについて(案)」が事務局より提出されております。
まずは、事務局より説明をお願いいたします。
では、よろしくお願いいたします。
○安川薬剤管理官
薬剤管理官でございます。資料薬-1を御覧ください。
昨年12月21日に御了解いただきました、「令和5年度薬価改定の骨子」に基づきまして、薬価算定基準の見直しに関しまして、資料を作成しております。
まず、1ポツですけれども「対象品目及び改定方式」でございます。点線の囲みの中が、御了解いただいた骨子の内容で、「改正後」と書いているところが、骨子に基づく「薬価算定の基準」の改正内容の案でございます。
まず、対象品目及び改定方式につきまして、「平均乖離率(7.0%)の0.625倍を超える品目を対象とする」と骨子に記載されております。
これに基づきまして、「改正後」の赤字・下線で書いているところが改正部分でございますけれども、なお書きでございます。「令和5年度薬価改定においては、その市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率の8分の5倍を超える既収載品について、本規定の対象とする」ということとしております。8分の5倍が0.625倍に相当するものでございます。
また、このほか、第7節の「後発品等の価格帯」に関しても、規定の対象範囲に影響が出ますので、同じような記載をしているところでございます。
次に2ページ目、「2.適用する算定ルール」でございます。
今回の改定におきましては、囲みにありますけれども、基礎的医薬品、最低薬価、不採算品再算定、新薬創出等加算、次のページに行って、後発品等の価格帯、既収載品の外国平均価格調整、これらのルールを適用とすることとしております。
それに基づきまして「改正後」と書いているところでございますが、まず、第3章のただし書きでございます。「令和5年度薬価改定においては、次の第1節、第7節、第8節、第9節1及び第10節の規定を順に適用して算定される額に改定する」ということで、先ほどのルールを適用するということを規定しているものでございます。
以降の第7節は、先ほどの改定対象範囲の記載の再掲でございます。
そのほか、3ページ目の終わりの基礎的医薬品の記載、それから、4ページ目、真ん中以降の新薬創出等加算につきましても、運用面に関しての記載を追記しているところでございます。
また、4ページ目の下の方でございますが、「第4章 実施時期等」の「3 経過措置」については、5ページ目に記載の(3)と(4)の内容が、今回の改定におきまして、臨時・特例的な対応を行うこととされたものでございます。
(3)は不採算品再算定の取扱いでございますが、こちらに「○○の規定については、適用しない」と記載してございますけれども、以前の薬価専門部会でも御紹介したとおり、不採算品目の状況に関する調査の結果に基づく全品を対象とするという取扱いとするために、現行のルールのうち、こちらの規定を適用しないということとしております。
また、(4)、こちらは新薬創出等加算でございますが、通常の加算のルールに加えて、「改定前薬価と当該規定適用後の薬価の差額の100分の95を加えた額に改定する」という規定を設けてございます。
さらに、5ページ目の真ん中以降、「3.その他の取扱い」でございますが、(2)の「今年度薬価調査において、取引が確認されなかった品目」の扱いは、6ページ目の上のところに書いているとおりでございます。
「(3)「薬価改定」を区切りとして品目を選定する規定の取扱い」についても、令和5年度改定で適用しないものに関しまして、それぞれの項目のとおり明記しているところでございます。これらが、6ページ目、7ページ目で示しているものでございます。
以上が、改正内容の案として示しているものでございます。
また、薬-1の参考資料、こちらは現行の「薬価算定の基準」で、令和4年に了解をいただいたものです。こちらの通知を、先ほどの見直しの案に従って改正を予定しているものでございます。
説明は、以上となります。
○中村部会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明に関して御質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。
よろしいでしょうか。
ありがとうございました。それでは、本案を総会に報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なしの意思表示あり)

○中村部会長
ありがとうございます。それでは、そのようにしたいと存じます。
本日の議題は、以上になります。
次回の日程につきまして、追って事務局より連絡いたします。
それでは、本日の薬価専門部会は、これにて閉会といたします。どうもありがとうございました。

(了)

<照会先>

厚生労働省保険局医療課企画法令第1係

代表: 03-5253-1111(内線)3288

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会薬価専門部会)> 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会 第197回議事録(2023年1月18日)

ページの先頭へ戻る