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2018年12月12日 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会 第149回議事録

○日時

平成30年12月12日(水)10:00~10:07

 

○場所

ベルサール九段 ホール(3階)

○出席者

中村洋部会長 野口晴子部会長代理 田辺国昭委員
吉森俊和委員 幸野庄司委員 平川則男委員 宮近清文委員
松本吉郎委員 今村聡委員 遠藤秀樹委員 安部好弘委員
村井泰介専門委員 平野秀之専門委員 上出厚志専門委員
<事務局>
樽見保険局長 渡辺審議官 山本審議官 森光医療課長 古元医療課企画官
樋口保険医療企画調査室長 田宮薬剤管理官 小椋歯科医療管理官 他

○議題

○消費税引上げに伴う薬価改定の骨子(案)について

○議事

 

○中村部会長
ただいまより第149回「中央社会保険医療協議会 薬価専門部会」を開催いたします。
本日の委員の出欠状況について報告します。
本日は関委員が御欠席になります。
なお、会議冒頭のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。
(カメラ退室)
○中村部会長
それでは、議事に入らせていただきます。
今回は、「消費税引上げに伴う薬価改定の骨子(案)について」を議題といたします。
本日議論していただき、必要に応じて文言修正等を行った上で、総会に報告したいと存じます。
まずは事務局より説明のほうをお願いいたします。
○田宮薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
お手元の資料、薬-1をごらんください。これまでの議論を踏まえまして、本日「消費税引上げに伴う薬価改定の骨子(案)」ということでまとめさせていただいております。こちらにつき、御議論いただければと思います。
まず、「第1 基本的考え方」でございますけれども、今回の改定は2019年10月に予定されている消費税率の引上げに伴い、適正な消費税の転嫁を行う観点から市場実勢価格を踏まえて薬価改定を行うものでございまして、通常の薬価改定とは異なる臨時的な改定であります。
このため、市場実勢価格に基づき行うこととなる算定ルール及び実勢価改定と連動し、その影響を補正するための算定ルールを適用することを基本に、上記の改定の趣旨に沿った改定内容とすべきであるとまとめさせていただきました。
具体的内容でございますが、まず、市場実勢価格加重平均値調整幅方式についてでございます。現行では、枠囲みに書いてありますような算出式により算定し、改定前の薬価を超えないこととされているところでございます。
2019年10月に予定されている消費税率変更に伴い、今回改定では、消費税率を10%で計算するとともに、改定前薬価に108分の110を乗じた額を超えないこととするということでございます。
続きまして、基礎的医薬品に関するルールにつきましては、実勢価改定と連動し、その影響を補正するものでございますので、適用するということであります。
具体的には、平成30年度改定の際に基礎的医薬品とされた品目について、引き続き当該ルールを適用することといたします。ただし、個別品目に係る乖離率の要件(全ての既収載品の平均乖離率以下)を満たさない品目については、対象から外すということでございます。
「3.最低薬価」のルールについても、実勢価改定と連動し、その影響を補正するというルールでございますので、適用するということであります。
また、平成26年度改定の消費税率変更に伴う取り扱いに準じまして、最低薬価の額については、現行の額に消費税引上げ分の上乗せを反映する改定を行うということでございます。
「4.新薬創出・適応外薬解消等促進加算」でございます。新薬創出等加算の加算につきましては、実勢価改定の影響を補正するものでありますので、実施するということでございます。
また、平成30年度改定以降に後発品が収載されるなどして対象から外れた品目につきましては、同加算の対象としないことといたします。なお、累積加算額の控除は、市場実勢価格から追加的に薬価を引き下げる仕組みでございまして、2020年度の通常改定で実施するということでございます。
企業区分につきましては、平成30年度改定時点のものを継続することといたします。また、企業区分が定められていない場合、具体的には平成30年度改定後に、初めて新薬創出等加算の対象品目が収載された企業の場合には、企業指標点数を算出し、平成30年度改定の際の分類の絶対値と比較して、暫定的に企業区分を判断するということでございます。
「5.その他のルール」でございます。
まず、「後発品等の価格帯」につきましては、市場実勢価格を踏まえて行うルールですので、こちらのルールについては適用するということでございます。
2番目、「「薬価改定」を区切りとして品目を選定する規定の取扱い」ということでございますけれども、現行ルールにおきましては、再算定の対象品の選定などにおいて「薬価改定」を区切りとして品目を選定する規定がございます。今回の改定は通常の薬価改定とは異なる臨時的な改定であるという趣旨を踏まえまして、当該規定でいう「薬価改定」には含めないこととするということでございます。
「6.改定時期に応じた適用ルールの修正等」と書かせていただいております。改定の時期については、最終的には政府の予算編成過程で定まるということになりますけれども、中医協としては、実勢価改定と消費税引上げ相当分の転嫁を同時に行うことが自然であるとの認識のもと、適用すべき算定ルール等について検討を行ったと記載させていただきました。
この上で、実勢価改定と消費税引き上げ相当分の転嫁が同時に行われない場合には、異なる対応が必要な事項について、改定の時期が定まった際に速やかに検討、修正等を行うこととしております。
「第3 その他」でございますが、今回の改定が通常の薬価改定とは異なる臨時的な改定であることや近年例のない年度途中の改定になり得ることに鑑み、厚生労働省は医療現場の負担や円滑な流通の確保に十分留意した上で改定に取り組むこととする、とさせていただいております。
説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○中村部会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明に関して、何か御質問等がありましたらお願いいたします。
松本委員、お願いします。
○松本委員
骨子(案)についてでございますけれども、これまでこの中医協で検討されてきた内容が盛り込まれておりますので、これについては了承いたしたいと思います。
○中村部会長
ほかはいかがでしょうか。
幸野委員、お願いします。
○幸野委員
支払い側は了承いたします。
○中村部会長
ありがとうございました。
それでは、本案を総会に報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○中村部会長
ありがとうございます。それでは、そのようにしたいと存じます。
本日の予定された議題は以上になります。
次回の日程につきましては、追って事務局より連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日の薬価専門部会は、これにて閉会といたします。どうもありがとうございました。
○古元医療課企画官
ありがとうございました。
準備が整いましたら、続きまして保険医療材料専門部会を開催させていただきます。よろしくお願いいたします。
 

 

(了)
<照会先>

厚生労働省保険局医療課企画法令第1係

代表: 03-5253-1111(内線)3288

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