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2018年8月29日 第81回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会議事録について

○日時

平成30年8月29日(水) 18:00 ~ 18:30

 

○場所

厚生労働省 職業安定局第1・2会議室
東京都千代田区霞が関1-2-2
合同庁舎5号館 12階 公園側

○議事

〇 鎌田部会長
  それでは、ほぼ定刻となりましたので、ただいまから「第81回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」を開催いたします。議事に先立ちまして、当部会に所属する委員の交代がありましたので、ご報告いたします。当部会の使用者代表委員として、坂下委員に代わりまして、日本経済団体連合会労働政策本部上席主幹の清家委員、根本委員に代わりまして、東京ガス株式会社人事部長の遠藤委員が就任されております。一言ずつ、ご挨拶をお願いします。
 
〇 清家委員
 経団連雇用政策本部の清家と申します。よろしくお願い致します。
 
〇 遠藤委員
 東京ガスの遠藤と申します。よろしくお願い致します。
 
〇 鎌田部会長
 はい、ありがとうございます。本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の、小野委員、桑村委員、勇上委員、労働者代表の、小保方委員、小林委員、使用者代表の、川上委員がご欠席と聞いております。また、事務局である職業安定局の幹部にも異動がありましたので、ご報告します。土屋職業安定局長、岸本総務課長、小野寺首席職業指導官がそれぞれ就任されております。なお、土屋局長におかれては、他の公務の都合により急遽欠席と伺っております。事務局の方にも、ご挨拶お願いいたします。
 
〇 岸本総務課長
 総務課長の岸本と申します。よろしくお願い致します。
 
〇 小野寺首席職業指導官
 首席職業指導官の小野寺でございます。よろしくお願い致します。
 
〇 鎌田部会長
 よろしくお願いします。それでは、議事に入ります。議題は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案要綱(青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正部分)について」であります。
 本件については、8月27日付で厚生労働大臣から労働政策審議会会長あてに諮問を受けております。それでは、事務局より説明をお願いします。
 
〇 小野寺首席職業指導官
 それでは、わたくしのほうから、資料に基づきましてご説明申し上げます。資料1-1でございます。一枚おめくり頂きまして、今、部会長からもございましたが、本件につきましては、平成30年8月27日付、厚生労働大臣より労働政策審議会会長あてに諮問をしております。
 めくって頂きまして、政令案要綱がついてございますが、本日ご審議頂きますのは、第一 関係政令の整備の二行目にございます、青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令、この部分でございます。
 続きまして、資料1-2に移らせて頂きます。改正の概要でございますが、1の改正の趣旨等にございますように、青少年の雇用の促進等に関する法律の第十一条の規定によりまして、公共職業安定所は、求人者が学校卒業見込者等の求人申込みをする場合に、当該求人者が労働に関する法律の規定であって、政令で定めるものの違反に関しまして、法律に基づく処分、公表などが報じられた時に、その申込みを受理しないことができるとされております。
 この求人不受理の取り扱いにつきましては、職業安定法におきます求人の全件受理の原則にかかる特例でございますが、点々で囲んであります四角の※1にございますように、新卒一括採用という雇用慣行ですとか、心身の発達過程及び家庭の形成期にあるといった青少年に固有の事情を踏まえまして、マル1からマル3、過重労働の制限等に関する規定、それから、仕事と育児等の両立等に関する規定、その他青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定ということで、これらに関しまして、限定的に対象条項としておいてございます。
  また※2にございますように、これらの対象条項にかかる法律違反については、政令に規定されております処分・公表、その他の措置が講じられた場合に、求人の申込を受理しないことができるという規定になってございます。
 今般、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、労働基準法が改正されております。同法に基づく新たな労働時間の上限規制等が設けられることを踏まえまして、今ご説明した学卒者等の求人申込みについて、不受理とすることができる対象条項に該当する規定を加えることとし、政令を改正したいというものでございます。
  一枚おめくり頂きまして、具体的に追加をしたい条項でございますが、3つございます。まず一つは、労働基準法第36条第6項、一般労働者の労働時間の上限規制にかかる新設の規定、それから、労働基準法第39条第7項、年次有給休暇にかかる使用者の指定義務に関する新設規定、最後に労働基準法第141条第3項にございます、医師の労働時間上限規制にかかる新設の条項、これらの3つを考えてございます。
  追加理由についてまとめておりますが、現行の対象条項と致しましても、労働時間に関して、労働基準法第32条、それから休日及び年次有給休暇に関しまして、労働基準法の現行の第39条第7項の規定を、先程ご説明しました対象事項の考え方のマル1に該当する過重労働の制限等に関する規定と致しまして対象としているところでございます。
  今般、追加をする3条項につきましても、同様に過重労働の制限に該当するということから、対象条項に追加することとしたいという風に考えてございます。
 施行は、平成31年4月1日を予定してございます。以上でございます。よろしくお願い致します。
 
〇 鎌田部会長
 はい、ありがとうございます。それでは、この件につきまして、ご質問・ご意見ございましたらどうぞ。
 
〇 紺谷委員
 改正案に反対ということではありませんが、現行の労働関係法令違反で不受理となったケースの件数ですとかその内容がわかっていましたら教えていただきたいと思います。
 
〇 小野寺首席職業指導官
 お答え申し上げます。件数につきましては、平成28年3月から制度開始以降現在に至るまで、408事業所ということでございます。求人不受理の対象ということですが、受理して以降判明して紹介保留になった事案も含めておりますけれども、概ね内容としましては、過重労働に関する部分が非常に多いと把握してございます。
 
〇 鎌田部会長
 よろしいですか。それでは、他にございますか。
 
〇 春川委員
 はい、私からも質問と意見を申し上げさせて頂きたいのですが、今ご説明にあった、不受理となったケースということに付随しますが、その不受理の取り扱いについては、ハローワークに準じた形で職業紹介事業者にも同じ取り組みをお願いされていると認識しております。今回の件もそれに繋がるとは認識しておりますけれども、職業紹介事業者に対しては、どのような形で、どの程度周知をこの間行われていたのかというのがもしわかれば、お教え願いたいと思っております。
  また、今回の政令改正が行われた場合に、そういった民間事業者に対しても周知をしていくようなご予定があるのかといったようなところもご質問させていただきます。
  重ねまして、こういった事は不受理を増やすということが目的ではないという風にも認識をしておりまして、こういった事をしっかり周知徹底し、アナウンスをしていくことでその効果として法令違反がなくなっていくということだという風にとらえておりますので、改正にあたっては、事業主に対する周知徹底をしっかりやっていただきたいということも意見として申し上げさせていただきます。
 
〇 小野寺首席職業指導官
 まず、民間事業者等に対します取り扱いでございますが、この取り扱い開始した当初、若者雇用促進法の指針というのを定めておりまして、この中に民間等を含めまして、公共職業安定所が不受理とすることができる求人者からのその申込みについて、取り扱わないようにするというように、職業紹介事業の取扱職種の範囲等を限定するような取扱いを届け出ていただくように、周知なりご助言してきたところでございまして、これについてどのような実態になっているかというのは把握してございませんが、繰り返しその手続きの際、プロセスに際して、こういった取り扱いについて、周知を重ねておりまして、お願いもしてきているところでございます。
  委員からのご指摘・ご意見としてもございましたように、当然不受理を増やすということの目的で行っているわけではなくて、こういった取り扱いについてご理解をいただきながら、アナウンス効果も高めていきたい、周知について徹底していきたいという風に考えてございます。
 
〇 鎌田部会長
 よろしいですか。それでは、他にございますか。
 
〇 村上委員
 この部会での議論ではないかもしれませんが、関連があるため申し上げておきたいと思います。
 職業安定法の改正により、学卒求人だけでなく、すべての求人を対象に労働関係法令に違反した企業に対する求人不受理の取り扱いもするということが決まっておりまして、2020年3月末までには施行されることになっているかと思います。施行にあたって求人不受理の対象条項については、学卒求人なので、これまでは過重労働や仕事と育児の両立などが対象になっていますが、一般求人の場合どうするのかということについて、しっかりとしたその基本となる考え方を固めた上で検討していく必要があるのではないかと思っております。
  その上で、外国人労働者の増加も見込まれておりますので、不法就労させたような事業主についても、不法就労助長罪に問われたような企業についても、求人不受理の対象としていくべきではないかと考えておりますので、今後の議論に際して、是非ご検討頂きたいというのが一点です。
  もう一つ外国人の関連で申し上げると、改正雇用対策法についてはおそらくこの部会で取り扱われる法律だと思っておりまして、外国人の雇用の問題も労政審の中では当然ここが議論する場になっているかと思います。
  障害者雇用については、6/1(ロクイチ)調査をはじめ、障害者雇用分科会でもご報告頂いていますし、高齢者についてもご報告を頂いているのですが、外国人労働者の雇用状況の報告については、ご報告頂いた覚えが、わたくし自身は無く、そういった事についても今後入管法改正のような話も出てきておりますので、この部会なのか別の場になるかわかりませんけれども、なんらかの形で、是非ご報告頂いたりする機会が必要ではないかということが意見です。以上です。
 
〇 岸本総務課長
 2点ご指摘を頂きました。まず1点目でございますが、これはあの村上委員からも、指摘されました通り職業安定法改正の施行の義務の中で、職安分科会の中では需給部会の所掌になるかと思いますが、そこで施行後に向けて、まずは事務局としての案を固め、お諮りをして、また公労使のご意見を伺いながらまとめていきたいという風に思っております。
  それから、2点目の外国人労働状況について大変申し訳ございません、わたくし自身も過去にどこかにご報告したことがあるかどうか、今ちょっと明確なお答えはできませんが、このご指摘については、検討させていただきます。
 
〇 鎌田部会長
 よろしいでしょうか。では、他にございますか。
 よろしいでしょうか。それでは特に他にはございませんようですので、当部会は厚生労働省案を「妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会職業安定分科会会長にご報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)
 
〇 鎌田部会長
 はい、ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いします。
 
(報告文案配布)
 
〇 鎌田部会長
 お手元に配布された報告文案により、職業安定分科会長あて報告することとしてよろしいでしょうか。
 
(異議なし)
 
〇 鎌田部会長
 はい、ありがとうございました。それでは、そのように報告させていただきます。本日予定されている議題は以上で終了いたしましたので、本日の部会はこれで終了いたします。本日の会議に関する議事録については、労働政策審議会運営規定第6条により、部会長のほか、2名の委員に署名を頂くこととなっております。つきましては、労働者代表の村上委員、使用者代表の志賀委員にお願いしたいと思います。それでは、本日はどうもありがとうございました。

(了)

 

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