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2021年9月7日 第8回障害者総合支援法対象疾病検討会議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

令和3年9月7日(火)15:00~17:00

 

○場所

ビジョンセンター永田町

○出席者

   水澤英洋座長、飯野ゆき子構成員、齋藤有香構成員、塩谷昭子構成員、寺島彰構成員、直江知樹構成員、
   中島八十一構成員、錦織千佳子構成員、平野方紹構成員、平家俊男構成員、宮坂信之構成員、和田隆志構成員

○議題

(1)障害者総合支援法の対象とする疾病の検討

(2)その他

○議事

○矢野補佐 定刻になりましたので、ただいまから第8回「障害者総合支援法対象疾病検討会」を開催いたします。
皆様方にはお忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
私は、障害保健福祉部企画課課長補佐の矢野と申します。よろしくお願いいたします。
では、初めに、本日の検討会の進め方について御説明いたします。本日の検討会はオンラインでの開催としておりまして、YouTubeにてリアルタイムで公開されます。また、資料、議事録は、厚生労働省のホームページに掲載されますことを申し添えます。
オンラインでの開催に当たり、構成員の皆様からの御発言についてお願いがございます。今回の検討会では、初めに座長の選出を行いました後、座長に進行をお願いさせていただきたいと思いますが、座長のほうから御発言を希望される方を募りますので、希望の方は挙手を、オンライン出席の方は「手を挙げる」機能もございますので、御活用をお願いいたします。手を挙げられた方の中から、座長から御発言される方を指名させていただきますので、指名された後に発言のほうを開始してください。
また、正しく議事録を作成いたします関係から、御発言の際はミュートを解除して、お名前を名乗っていただいてから御発言いただけますとありがたいです。発言の後は、マイクのスイッチをオフにしてミュートの状態にしていただきますようよろしくお願いいたします。
操作方法や設定などについては、事前にお送りしている「会議の開催、参加方法について」を御参照いただきますようよろしくお願いいたします。
議事の途中にトラブル等ございましたら事務局までお問い合わせください。
続きまして、本検討会の構成員の交代がございましたので、御紹介をさせていただきます。資料1の2ページ、別紙を御覧ください。
本日の出席状況についてですが、中村構成員と大澤構成員におかれましては、御欠席の連絡をいただいております。
前回から事務局のメンバーにも交代がございましたので、引き続き事務局の御紹介をさせていただきます。
障害保健福祉部企画課長の源河です。
○源河課長 源河です。どうぞよろしくお願いいたします。
○矢野補佐 障害保健福祉部企画課課長補佐の高相です。
○高相補佐 よろしくお願いします。高相と申します。
○矢野補佐 続きまして、座長の選任に入らせていただきます。この検討会の座長は、第7回まで中村構成員にお務めいただきましたが、中村構成員より座長を辞退したい旨の申出がございましたので、今回新たに座長を選出するものであります。開催要綱の2(4)に基づきまして、本検討会の座長は構成員の皆様方の互選により選出することとされております。構成員の皆様、どなたか御推薦等ありますでしょうか。
なお、本日は御欠席でございますが、第7回まで座長をお務めいただきました中村構成員よりお言葉を預かっておりますので、今、読み上げさせていただきます。「次の座長には、指定難病の指定に関する議論にも大変詳しく、この障害者総合支援法対象疾病検討会の構成員としての御経験も十分にある水澤先生が適任ではないかと考えます」というコメントをいただいております。
中村構成員からは水澤構成員の座長への推薦がございましたが、皆様、いかがでしょうか。
(「異議なし」「いいと思います」と声あり)
○矢野補佐 ありがとうございます。
異議がないようでございますので、本検討会の座長は水澤構成員にお願いしたいと思います。
続きまして、座長代理の指名を行いたいと思います。開催要綱2(4)に基づきまして、「座長の代理は構成員の中から座長が指名する」とされておりますので、水澤座長に御指名をお願いしたいと思います。
○水澤座長 座長代理は、これまでに引き続き平野方紹構成員にお願いしたいと思います。
○矢野補佐 座長から平野構成員を座長代理に御指名いただきましたが、平野構成員、よろしいでしょうか。
○平野構成員 はい。ぜひやらせていただきます。
○矢野補佐 ありがとうございました。
座長と座長代理が選出されましたので、以降の進行は座長にお願いしたいと思います。
座長のほうが座席を移動されますので、しばらくお待ちください。
(水澤構成員、座長席へ移動)
○矢野補佐 では、ここからの進行は水澤座長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○水澤座長 皆様、ただいま座長に指名されました水澤でございます。障害者の方々を取り巻く環境につきましては、一昨日のパラリンピックの閉会式、大変感動いたしましたけれども、そういうことで、非常に整ってきた状況にあるかと思っております。しかしながら、そういうものを支えるものとして本検討会のような地道な活動というのが極めて重要であると認識しておりますので、ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。
それでは、事務局から本日の資料の御確認をよろしくお願いいたします。
○矢野補佐 事務局でございます。
本日の資料を確認させていただきます。資料1から4まで。また、参考資料として参考資料1から5までを準備しております。資料の閲覧に支障がございましたら、事務局にお知らせください。
○水澤座長 それでは、議事(1)「障害者総合支援法の対象とする疾病の検討」に入りたいと思います。障害者総合支援法の対象疾病の要件と、「1.新たに障害者総合支援法の対象とする疾病」「2.現在障害者総合支援法の対象となっている疾病のうち、取扱いの検討が必要な疾病」について、事務局から説明をお願いいたします。
○矢野補佐 事務局でございます。
まず、障害者総合支援法の対象とする疾病の要件につきまして御説明いたします。参考資料1を御確認ください。こちらは第2回の本検討会で承認された内容を抜粋したものでございます。障害者総合支援法の対象要件としまして、指定難病の要件①から⑤がございますが、このうち、②治療方法が確立していない、④長期の療養を必要とするもの、⑤診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること、こちらが障害者総合支援法における取扱いとして要件とするとされているものでございます。
続きまして、資料2を御確認ください。資料2に基づきまして、本日御議論いただきたい事項につきまして御説明いたします。まず、1ページ目、検討の概要でございます。第34回から第39回の厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会等の議論を踏まえまして、障害者総合支援法の対象となる疾病につきまして、以下の検討を行います。
1ポツ目、新たに障害者総合支援法の対象とする疾病について、(1)指定難病として指定された疾病、(2)指定難病の要件を満たすことが明らかでないとされた疾病、こちらがございます。2ポツ目、現在、障害者総合支援法の対象となっている疾病のうち、取扱いの検討が必要な疾病について。3ポツが対象疾病の見直し(案)となっております。
2ページを御覧ください。1ポツ目の議題についてでございます。(1)指定難病として指定される見込みの疾病でございます。第34回から39回の指定難病検討委員会で48疾病が指定難病への指定について検討がなされております。
このうち、新規に指定難病としての追加が検討されている下の表の6疾病につきましては、指定難病として指定される場合には、障害者総合支援法の対象疾病の要件3つを満たしておりますことから、新たに障害者総合支援法の対象としてはどうかという提案でございます。
なお、こちらに6疾病ございますが、上から2つ目の自己免疫性後天性凝固第Ⅹ因子欠乏症につきましては、一番下の※印に書いてございますとおり、既に対象疾病となっております自己免疫性後天性凝固因子欠乏症に統合を行いまして、告示としては5つ新たに追加するという形を取ってはどうかという御提案となっております。
続きまして、3ページ目、(2)指定難病の要件を満たすことが明らかでないとされた疾病でございます。こちらの検討された48疾病の中で、指定される見込みとなっている6疾病を除いた42疾病のうち、下の表にございます3疾病については、障害者総合支援法の対象疾病の3つの要件を満たすと評価されていますものの、下記の表の整理に基づいて、障害者総合支援法の対象として追加しないという対応としてはどうかという提案でございます。
事務局案としましては、その3つの疾病について、表にございますとおり、適否は否となっておりまして、考え方としましては、腫瘍性疾患との切り分けが明確でない、あるいは感染症との切り分けが明確でないといったことで、障害者総合支援法における対象疾病の検討の進め方でその他の施策体系が樹立している疾病は除くとなっておりますので、こちらのほうは事務局案として否という形にさせていただいております。
また、下記の3疾病を除く残りの39疾病につきましては、障害者総合支援法の3つの要件のいずれかを満たしていないため、追加はしないという対応としてはどうかという提案となっております。
続きまして、4ページ目が「現在の対象疾病のうち、取扱いの検討が必要な疾病について」でございます。今回は短腸症候群がございます。この短腸症候群につきましては、平成27年7月1日に障害者総合支援法独自の対象疾病として追加されております。なお、指定難病のほうにつきましては、「発病の機構が明らかでない」という評価となっておりまして、指定難病としては追加されていないということで、障害者総合支援法の独自疾病として追加されている状況でございます。
第28回から30回の指定難病検討委員会において、短腸症候群のうちの一部として「短腸症」という形で指定難病への指定の検討がなされております。それを踏まえまして第7回の障害者総合支援法対象疾病検討会で検討が行われましたが、検討材料が十分でないことを理由としまして、引き続き障害者総合支援法の対象とするという対応が行われております。
第38回の指定難病検討委員会におきましては、「短腸症(短腸症候群)」といった形で指定難病への指定について再度検討が行われております。ただ、障害者総合支援法における取扱いについては、まだ検討材料が十分でないため、引き続き短腸症候群は障害者総合支援法の対象として継続する、今後の取り扱いについては、専門家の意見を踏まえて引き続き検討することとしてはどうかという事務局の対応案がこちらに記載されております。
5ページ目がこの検討のまとめということになりますが、新たに障害者総合支援法の対象とする疾病として6疾病、こちらに赤字で記載されているものがございます。また、対象を明確化する疾病は今回は該当なし、障害者総合支援法の対象外とする疾病も該当なしという形の事務局案となっております。
参考資料2と参考資料3のほうに、資料2のほうで挙げました疾病に関する個票、より詳しい疾病に関する説明の資料が添付されておりますので、御参照いただけますと幸いです。
事務局の説明は以上です。
○水澤座長 ありがとうございました。
今、全体につきまして御説明をいただきました。新たに障害者総合支援法の対象とする疾病等についてということでございますけれども、構成員の皆様方から御質問や御意見はございますでしょうか。寺島先生、御発言ください。
○寺島構成員 寺島です。
素直に読むと、指定難病、自己免疫介在性脳炎・脳症以下3つですが、指定難病に指定されていなくても総合支援法に該当するというところは、障害者総合支援法のいいところではないかなと思うのですけれども、この3つを除外するという理由が「腫瘍性疾患との切り分けが明確でない」と。切り分けが明確でないということが考え方になっているのですが、これは客観的な診断基準が定まっているとはいうものの、実際の場面ではきちんと分けられないから、この疾病に該当するかどうか判断がつかないという意味のことなのでしょうか。
以上です。
○水澤座長 どうぞ。
○矢野補佐 事務局でございます。
今、御質問いただいた点につきまして、まず前提条件としまして、参考資料1を再度御確認いただきたいと思います。参考資料1の1ページ目にその検討の進め方がございまして、1ポツの中に※印が3つございますが、※印の一番下の部分に「検討の対象として、他の施策体系が樹立している疾病は除く」ということがございます。こちらの取扱いに基づきまして、実を言いますと、今回取り上げましたこの3疾病については、第5回、第6回の検討会においても同じ疾病が取り上げられておりまして、同じ理由で対象としないという結論をいただいているところでございます。今回もそれと同じ結論になるのではないかということで、事務局として案を提案させていただいております。
例えばランバート・イートン筋無力症候群についても、腫瘍が原因となるものもありますし、分からないものもある、いろんな原因があり得ると聞いておりますが、そういった腫瘍に関しましては、がんに関する施策体系というのがございまして、感染症につきましても感染症法に基づく体系がございまして、そういったものについては対象としないという形で進めることとなっておりますので、前回と同じ結論になるのではないかということで、事務局案を作成させていただいております。
以上です。
○水澤座長 寺島先生、いかがでしょうか。
○寺島構成員 分かりました。
○水澤座長 ちょっと補足いたしますと、これは指定難病検討委員会のほうでも随分議論をいたしました。腫瘍性疾患を合併する、腫瘍を合併する率がこれらの疾患は相当高いということがありまして、現在指定難病に認められている自己免疫性、あるいは傍腫瘍性疾患としては、例えば重症筋無力症とか多発性筋炎といったものがありますけれども、腫瘍の合併率はせいぜい数パーセントと言われていると思います。それに比較しまして、これらの疾患は数十パーセント、半数を超えるような方々が腫瘍性であるということが研究班の報告にございますので、そういうことからすると、なかなか難しいのではないかという議論だったと記憶しております。
よろしいでしょうか。
○寺島構成員 ありがとうございます。
○宮坂構成員 宮坂です。今の点についてよろしいでしょうか。
○水澤座長 どうぞ。
○宮坂構成員 自己免疫介在性脳炎というのは、診断基準は一応あるのですけれども、抗体を測ることは必須で、抗体はどこでも測れるというわけではないのですね。極めて限られた施設でしか測れない。それが非常に問題で、私はPMDAにも足を置いていますので、例えばHPVのワクチン、子宮頸がんワクチンで自己免疫介在性脳炎になったというのでいっぱい訴えが来るのです。それはみんな1施設からの抗体でしかなくて、では、コントロールがどうなっているのかということを調べると、実際には陰性対照もあまりはっきりしていないということがあります。ですから、この疾患というのは、半数近くは腫瘍性疾患であるということもありますが、もう一つは、診断が非常につきにくくて、どこでも誰でも診断できるようなものではないというのも一つの理由になるのではないかと思います。
○水澤座長 宮坂先生、ありがとうございました。御追加いただきました。
ほかにはいかがでしょうか。
もう一点は短腸症候群の扱い。それらを含めて最後のページに、新たに障害者総合支援法の対象とする疾患として6疾患が挙げられているということでございます。短腸症あるいは短腸症候群につきまして、今回はこれまでどおりとするということにつきましてもよろしいでしょうか。
○宮坂構成員 宮坂ですけれども、もう一つよろしいでしょうか。
○水澤座長 お願いします。
○宮坂構成員 短腸症も先天性の短腸症もありますし、これは悲惨ですから、障害者総合支援法の対象となってもいいと思うのですけれども、例えば腫瘍などでがんの切除と一緒に腸を取って、結果的に短腸症になってしまったと。それも入るのですか。
○水澤座長 いかがでしょう。
○矢野補佐 これは事務局としての認識なのですが、短腸症候群というのは、多様な原因のものが症候群として含まれており、先天性のものや二次性のものも含めて、平成27年の検討会でお認めいただいていると認識しております。
○宮坂構成員 もしもそうだとすると、腫瘍のために腸を取り除いて、結果的に短腸症になってしまったというのは、かわいそうですけれども、これが障害者総合支援法の対象となると、腫瘍性疾患を除外する理由はなくなってしまいますね。だから、自己矛盾が生じてくるのではないかと思います。
指定難病を見ても、腫瘍性疾患もたまに間違えて入ってしまっているのです。結果論として腫瘍随伴症候群で、イートン・ランバートなどは今回除外していますけれども、ほかに腫瘍随伴症候群で成長因子が出るようなものは指定難病の対象となっているものもあるので、そこのところは原則が必ずしも一定していないので、今回腫瘍性疾患をきちんと除外するのであれば、本当はそういったところにも公平性というのを見なければいけませんので、そこの検討が必要だと思います。
○水澤座長 どうでしょうか。
○矢野補佐 事務局でございます。
短腸症候群につきましては、参考資料3の一番最後のほうの疾病としてこの指定難病検討委員会の資料をつけさせていただいております。
これは事務局としての理解ということになるのですが、これまでも二次性のものとか先天性のものとか、多様なものが含まれている中で、どのようにその疾患の定義を整理して指定難病として検討するかということが行われていると思います。今回添付させていただいている参考資料3のほうには「本症は、中心静脈栄養に依存する短小腸による腸管吸収機能不全症候群」と定義されておりますが、この概念も今回の指定難病検討委員会で今までと違う整理として出てきているのではないかと認識しているのですが、いずれにしましても、障害者総合支援法としては、今、症候群として広く対象としているというのが現状でありまして、仮に一部を外す、腫瘍のものを仮に外すというような検討をするのであれば、きちんとそういった疾患の概念のところが整理されないとなかなか判断が難しいのかなと思っておりまして、こういったところは引き続き検討すべきと認識しております。
○宮坂構成員 そういうものは厚生労働省がちゃんとやらないといけなくて、我々は出てきたものを審査するわけですから、それが適切であるかというと、外れている可能性も十分にあります。例えば慢性活動性EBウイルス感染症もほとんどはNK/T-cell lymphomaか、T細胞リンパ腫になるわけですね。ですから、それを外しているわけですから、腫瘍で切った、結果的に短腸になってしまったものというのは、本当は概念的にはおかしくなりませんか。
○水澤座長 私の理解ですけれども、指定難病のほうは、今、宮坂先生がおっしゃったように、あるいはこの参考資料に書いてありますように、様々な後天的な原因が多いようです。腫瘍というよりは、様々な原因によって、それを治療して腸が短くなった状態です。ですから、ある意味では全部二次性になるわけでありまして、指定難病のほうはそういうことから適切ではないということで、今、この表に載っているようにバツがついているわけですけれども、逆に障害者というほうからの考えだと、そこは問わないということになってきますので、この対象疾患に含まれているということになると思います。
記憶があまり定かではないのですが、腫瘍性のものの頻度が恐らく少ないのではないかなと思います。そういう想像ですけれども。
○宮坂構成員 私はAMEDで短腸症候群の課題を審査したことがあるのですけれども、それの大半は二次性でした。先天性はごく少ないのです。もちろん、悲惨な病態ですので指定難病とすることはいいのですが、短腸症、症候群全体を見ると、腫瘍で腸を取ってしまったほうがはるかに多いと思いますが。
○水澤座長 実際上、もし腫瘍性のものが多いとすると、先ほどの自己免疫性のものといったところもありますけれども、傍腫瘍性の議論もありますが、先生がおっしゃったような検討が必要になってくるかなと思います。指定難病のところで議論された、今、参考資料でついておりますけれども、そちらのほうでは腫瘍の記載がほとんどなくて、ただ、腫瘍性の病気も先天性でもありますので、当然含まれているかなと思うのですが、私自身は、腫瘍のパーセンテージが恐らく少ないのかなと思います。主に先天性の異常ですね。ここに書いてありますように、腸の回転異常とかヒルシュスプルングスとかでありまして、短腸症そのものは恐らくほとんどが二次性だと我々も理解しております。
ですから、腫瘍の頻度をどのように調査し考えていくかということになろうかと思います。恐らくはそれは課題として残るのではないかなと考えております。
ありがとうございました。
どうぞ。
○塩谷構成員 消化器内科の立場から短腸症候群について御説明したいと思います。我々が経験している短腸症候群のほとんどはクローン病の手術例と思います。あとは何らかの原因、例えば外傷等の小腸損傷、小腸癒着虚血性小腸炎等で小腸が切除された場合、あるいは外科手術の際の血管損傷等で虚血に至り、小腸を広範囲に切除した場合に短腸症候群になったという症例が多いように思います。
そもそも小腸というのは腫瘍、がんができにくい臓器ですので、ほかの臓器と比べますと、小腸がんによる短腸症候群は比較的稀と考えていただいてよろしいかと思います。ただ、悪性リンパ腫やGISTなどの非上皮性腫瘍はありますので、その治療中に穿孔して切除して短腸症候群になるというケースは恐らくあるのではないかと思いますが、頻度は多いとは思えないというのが私個人の意見です。御参考になればと思います。
○水澤座長 ありがとうございました。御専門の立場からその頻度のことを教えていただきました。ありがとうございます。
そういう状況があって、現在も対象疾患として残したほうがいいのではないかと現時点では事務局として判断されたというふうに理解しております。いかがでしょうか。そういう理解でよろしいでしょうか。ただ、非常に重要な課題だと思いますので、この点は引き続き検討していきたいと思っております。よろしいでしょうか。
そういうことでございますと、最後のまとめとしては、この6疾患を新たに対象とするということ。それから対象を明確化する疾患、あるいは障害者総合支援法の対象外とする疾病といったものについては該当なしとすると。3ポツのまとめのところにつきまして、よろしいでしょうか。いかがでしょうか。
それでは、お認めいただいたと思いますので、ありがとうございました。
そうしましたら、次に資料3の御説明をお願いいたします。
○矢野補佐 事務局でございます。
資料3の御説明をいたします。資料3は「障害者総合支援法対象疾病一覧<見直し後>(案)」でございます。ただいま資料2に基づいて、こちらのとおり進めさせていただいた場合に、全体としてどのような形に仕上がるのかということを表にまとめたものでございます。黄色の部分が今回追加になる疾病でございまして、141番、自己免疫性後天性凝固因子欠乏症につきましては、※印にございますとおり、この中に第Ⅹ因子欠乏症が含まれるという形で整理されるということでございまして、対象疾病としましては、現行の361から366という形に変更されるという案となっております。指定難病ではないものの、障害者総合支援法として独自に対象疾病となっている29疾病が白丸のほうで記載されておりますので、御参照いただければと思います。
以上です。
○水澤座長 ありがとうございました。
そうしましたら、いかがでしょうか。今年度新たに6疾病が追加されて、366疾病が障害者総合支援法の対象として告示されるということでございますが、資料3にまとめていただいたということになるかと思います。そして、これはあいうえお順になっているかと思いますので、今日お決めいただいた疾患も、ばらばらでその順番のところに入ってくる。合計366になるということを確認いただくということになりましょうか。御意見等ございましたらいただきたいと思いますが、どうでしょうか。よろしいでしょうか。
もしなければ、議事(2)「その他」について、事務局から御説明をお願いいたします。
○矢野補佐 事務局でございます。
資料3のほうを補足いたしますと、今後の予定になりますが、この366疾病の案につきましては、パブリックコメントを経まして、社会保障審議会障害者部会でこの結果を報告させていただきます。そして、告示が改正されまして、関係団体・関係機関への周知をさせていただきまして、本年11月からの施行を目指して準備を進めさせていただきたいと思っております。
続きまして、議事(2)の「その他」につきまして御説明いたします。資料4に「障害者総合支援法対象疾病検討会開催方法について(案)」がございます。こちらは障害保健福祉部としましての御提案になりますが、開催方法につきまして、以下のとおりとしてはどうかという提案となっております。
事務局は、構成員と日程調整の上、可能な限り、検討会の開催(オンラインを含む)の方向で調整させていただきます。ただし、緊急を要し過半数の構成員が出席する検討会の開催が難しい場合その他座長が適当であると認める場合については、持ち回り開催を行ってはどうかという御提案となっております。
本件につきましては、実は第6回の本検討会の最後に、中村耕三前座長のほうから、本検討会の開催方法について、簡略的な開催方法を検討してはどうかという趣旨の御意見をいただいておりましたので、それに基づいて事務局のほうで提案させていただいております。
また、本件は開催要綱の2ポツの(5)に「その他、本検討会の運営に関し、必要な事項は座長が定める」とされていることに基づきまして御提案させていただいておりますので、もしこの開催方法を今、お認めいただいた場合は、今後検討会を持ち回りも含めて適切な開催方法で進めさせていただきたいと考えております。
事務局からは以上です。
○水澤座長 ありがとうございました。
資料4を御覧いただいて、今の御説明をお聞きいただいたかと思います。開催方法について、より簡略的な開催方法もあり得るのではないかという中村先生のお言葉があったわけですけれども、それに基づいてこういう案をつくっていただいたということかと思います。御意見等いただけたら幸いでございますが、いかがでしょうか。お手挙げでなくても、ミュートを外してお名前を言っていただいて、自由に発言していただいてよいかと思いますけれども。よろしいでしょうか。
これはあまり問題がないですね。「緊急を要し過半数の構成員が出席する検討会の開催が難しい場合その他座長が適当であると認める場合」ということですので、持ち回り開催といったことで、極めて自然なことかとは思うのですけれども。よろしいでしょうか。宮坂先生、どうぞ。
○宮坂構成員 今日の資料に関してですけれども、確かに前にURLをお示しして、そこからプリントアウトすれば全然問題ないと思うのですが、当日画面共有をしていただいた方がより利便性は高いと思います、画面ももっと大きくしていただかないと、とても読めないですね。だから、当日は画面共有を大きくするということは、もしもこのウェブ会議をするのであれば、必要だと思います。
○水澤座長 ありがとうございます。
非常にプラクティカルですが重要な御指摘で、今日、確かにあまり大きいのがないですね。今、そちらでできますか。例えば資料4のところ。2つしか丸がないのですけれども。すぐ出るようであれば、1回やってみてもらってもよいかと思います。
(資料を画面共有)
○水澤座長 宮坂先生、これだとまだ小さいですか。どうでしょう。
これは皆さんのところに見えているのかな。これは全員の参加者のところに見えていますか。
(「見えています」と声あり)
○水澤座長 どうでしょう。これぐらいだったら、お読みになれますか。
○宮坂構成員 字があるのは分かりますけれども、読めないですよ。少なくとも私には読めない。
○水澤座長 なるほどね。
○宮坂構成員 だから、Zoomでもっと大きく画面共有をする方法がありますから、画面共有を大きくしていただければ、あるいは配信管理の画面自体を大きくしていただければ、もっと見やすいと思うのですけれども。
○水澤座長 ありがとうございます。
それはぜひ事務局のほうで検討していただいて、可能な限り大きくできるように工夫していただくということをやっていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
そうしましたら、内容的にはよろしいでしょうか。
(「はい」と声あり)
○水澤座長 ありがとうございます。
それでは、これもお認めいただいたというふうに理解したいと思います。
そのほかはよろしいですか。特になしということであれば、ここまででしょうか。
最後に全体を通じて何かコメント等ございますでしょうか。今のような開催方法とかでも結構だと思います。よろしいでしょうか。何か御意見、この際言っておくことはないでしょうか。よろしいでしょうか。
では、最後に事務局より今後の予定について御説明をお願いいたします。
○矢野補佐 事務局でございます。
本日は御議論いただきまして、誠にありがとうございました。
本検討会の次回の開催は未定でございます。指定難病検討委員会での検討状況などを踏まえまして、今後新たに検討データがそろった疾病につきまして、本検討会で御検討いただきたいと考えております。
なお、1点改めて補足説明をさせていただきたいのですが、これまで障害者総合支援法の対象疾病の検討は、指定難病の指定に関する検討が確定した後に実施しておりましたが、今回は諸事情によりその検討の時期が前後してしまいまして、本検討会が終わった後に厚生科学審議会疾病対策部会で指定難病の指定に関する最終的な議論が行われるという状況となっております。もし疾病対策部会のほうで本日の議論の前提としておりましたこの指定難病に関する検討の結果に変更が生じた場合は、本検討会を再度開催し、改めて障害者総合支援法の対象疾病を検討する必要が生じる可能性もございます。そのような事態が生じた場合には、本日お認めいただいた資料4の開催方法の取扱いに基づいて、場合によっては今月中にもう一度本検討会の開催をお願いすることがあるかもしれませんので、あらかじめ御了承いただきたいと思います。
疾病対策部会において、どのような議論がなされるか未定ではございますが、また座長のほうと御相談しながら今後の検討会の開催方法を考えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
事務局からは以上でございます。
○水澤座長 ありがとうございました。
それでは、障害者総合支援法対象疾病検討会はこれで終わりということではなく、今後の指定難病検討委員会の検討状況等により、障害福祉サービスの対象となる疾病の検討も随時行っていくということでございます。
ひとまず令和3年度11月からの実施分に関する検討は本日で終了ということで、大変ありがとうございました。本日はこれで閉会といたしたいと思います。円滑な検討会運営に御協力いただきましてありがとうございました。
 

 

(了)
<照会先>

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課人材育成・障害認定係

  TEL:03-5253-1111(内線3029)

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