ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(児童部会社会的養育専門委員会)> 第27回社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会 議事録(2021年4月23日)
2021年4月23日 第27回社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会 議事録
子ども家庭局家庭福祉課
○日時
令和3年4月23日(金)10:00~12:00
○場所
オンライン
○出席者
委員
相澤委員 安部委員 井上委員 榎本委員
奥山委員 河尻委員 北川委員 熊川委員
桑原委員 菅田委員 高田委員 坪井委員
中村委員 橋本委員 畑山委員 林委員
平井委員 藤林委員 松本委員 宮島委員
森井委員 薬師寺委員 山縣委員長 横川委員
横田委員
事務局
渡辺子ども家庭局長
岸本審議官
小澤総務課長
中野家庭福祉課長
山口虐待防止対策推進室長
野村企画官
鈴木子育て支援課長
小林母子保健課長
大月企画官
○議題
(1)昨今の子ども家庭福祉施策の動向
(2)児童とその保護者、家庭を取り巻く環境について
(3)令和元年改正法に基づく検討状況
(4)その他
○配布資料
資料2 児童、その保護者、家庭を取り巻く環境
資料3-1 令和元年改正法に基づく検討状況
資料3-2 子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関する議論の叩き台
資料4 社会的養育専門委員会の今後の進め方(案)
資料5 委員提出資料
参考資料1 委員等名簿
参考資料2-1 都道府県社会的養育推進計画の取組状況(自治体別)
参考資料2-2 都道府県等における里親等支援に関する取組事例
○議事
委員の皆様には、お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、ウェブ会議にて開催をさせていただきます。
本日の出欠状況でございますが、五十嵐委員、倉石委員、小島委員は御欠席と伺っております。また、浜田委員におかれましては、遅れての御出席とお伺いをしております。
次に、新たに委員に御就任をいただきました方がいらっしゃいますので御紹介をいたします。国立成育医療研究センター委員長の五十嵐委員、武庫川女子大学教授の倉石委員でございます。
また、委員の交代もございましたので御紹介いたします。吉田委員の後任として坪井委員でございます。就任手続の関係で本日はオブザーバーとして御出席いただいておりますけれども、東京都福祉保健局少子社会対策部育成支援課長の榎本様、国立武蔵野学院長の河尻様、大阪府中央子ども家庭センター所長の薬師寺様でございます。
それでは、頭撮りはここまでとさせていただきます。
また、今回の委員会は、傍聴希望者向けにYouTubeでライブ配信をしております。なお、本委員会では、これ以降の録音、録画は禁止させていただきますので、傍聴されている方はくれぐれも御注意ください。
それでは、これより先の議事は山縣委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○山縣委員長 皆様、改めまして、おはようございます。
委員長をさせていただいております山縣と申します。本日はよろしくお願いしたいと思います。
大変な状況ですけれども、Zoomという形とはいえ、皆様方と議論ができることを感謝しています。
早速ですけれども、事務局から資料の確認等をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○野村企画官 それでは、資料の確認をさせていただきます。
配付資料は右上に番号を付しておりますけれども、
資料1 平成28年改正法からの動向
資料2 児童、その保護者、家庭を取り巻く環境
資料3-1 令和元年改正法に基づく検討状況
資料3-2 子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関する議論の叩き台
資料4 社会的養育専門委員会の今後の進め方(案)
資料5 委員提出資料
ほか、参考資料を配付しております。
以上でございます。
○山縣委員長 ありがとうございます。
お手元の資料と議題に従って進行していきたいと思います。
最初に、議題1「昨今の子ども家庭福祉施策の動向」ですけれども、この委員会は一昨年の8月に開催されて以降、いろいろな変化が起こっております。児童虐待防止対策総合強化プランの作成、子ども家庭福祉施策について、状況の説明を事務局のほうからお願いしたいと思います。
○野村企画官 企画官の野村でございます。よろしくお願いいたします。
資料1を御準備いただければと思います。「平成28年改正法からの動向」です。
1枚おめくりいただきますと目次がございますが、2ページ目を御覧いただければと思います。
「1.子ども家庭福祉に係る直近の経緯」でございます。28年5月に児童福祉法等の一部改正がございました。そこの中に施行後5年の検討規定がございます。それに伴いまして、今回、社会的養育専門委員会の開催というところが一つございます。
もう一つ、令和元年6月の児童福祉法等の一部改正がございます。そこの中にも施行後2年、施行後1年の検討規定がございます。それを踏まえまして、子供家庭福祉に関する専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格等の在り方、一時保護の手続等の在り方、子供の権利擁護の在り方などに関しまして、ワーキンググループや検討会を開催し、その議論についてもこの社会的養育専門委員会で御意見の交換をさせていただきたいというところがございます。
また、令和元年8月が前回開催でございましたけれども、その開催からの児童福祉施策の動向というところで、何点か資料を御用意してございます。
続いて、3ページ目、4ページ目以降がそれらのデータ等になります。
5ページ目は里親数、施設数、児童数等の近々の状況を御紹介した資料。
6ページ目は要保護児童数の推移というところです。
7ページ以降は「平成28年改正児童福祉法を踏まえた『新たな子ども家庭福祉』の構築」ということで、平成29年8月2日に新しい社会的養育ビジョンが出されたわけですけれども、9ページにあります平成30年7月6日に出された都道府県社会的養育推進計画の策定要領を踏まえまして、10ページ目の「4.里親等への委託の推進に向けた取組」で記していますが、都道府県において数値目標と達成期限を設定するというところが掲げられております。国としては必要な支援策を講じる、進捗状況を毎年公表するということを受けて、見える化などに着手しているという状況がございます。
11ページ目は里親委託等の推進ということでございますが、12ページの里親等への委託率の推移でございますけれども、令和元年度末で21.5%といった状況になっているところでございます。
13ページ目は都道府県市別の里親等の委託率ということで、低いところ、高いところというところで順番を入れ替えてお示しさせていただいたものです。
14ページ目は先ほど申し上げました見える化の部分でございます。令和元年度末までに都道府県社会的養育推進計画の策定を、国として各都道府県等に対し依頼をしております。提出のあった都道府県社会的養育推進計画について、その数値目標や取組等を見える化しレーダーチャートにて取りまとめたもの、それから、3歳未満児の家庭養育率の算出を行いまして、改めてレーダーチャート等を令和3年3月31日に公表しております。
加えて、令和6年度末までの期間を集中取組期間と位置づけまして、フォスタリング機関に関する支援の拡充でございますとか、児童養護施設等の小規模化、地域分散化に対しての推進に取り組むという状況がございます。
16ページ目が里親委託の推進に向けた支援の拡充内容を御紹介しております。集中取組期間において、記載の要件のいずれも満たす場合には補助率を上げたりといった取組をしております。
17ページが児童養護施設等の小規模かつ地域分散化の推進に向けた支援の拡充内容といったところの御紹介をしております。
18ページについては、先ほど御紹介した里親委託に関する加速化プランに基づく財政支援の採択の状況、併せて20ページ目は施設の地域分散化等に関する加速化プランに基づく財政支援の採択の状況について御紹介をさせていただいております。
22ページ以降は児童虐待防止施策の動向でございます。
23ページでございますけれども、児童虐待相談対応件数ですが、右肩上がりになっておりまして、令和元年度が19万3780件といった状況になってございます。
また、24ページは児童虐待による死亡事例の推移でございますけれども、心中による虐待死を含めて73人といった形になっております。
25ページ目は要保護児童対策地域協議会の設置状況、26ページ目が各市区町村、都道府県においてどういった相談機関が設置されているのかといったところを御紹介しております。
27ページ以降は、具体的にどういう市区町村に子供家庭総合支援拠点が置かれているか。また、28、29、30で、子育て世代包括支援センター、法律では母子健康包括支援センターの設置市町村について御紹介しているということでございます。
31ページは一時保護の状況でございます。令和元年度で虐待、それ以外も含めまして、5万2916件という状況になっております。
32ページは一時保護で、保護人員は平均在所日数ともに増加傾向でございますけれども、年間の平均入所率については、入所率100%以上の一時保護所が27か所、一方で20%未満のところが11か所、20%以上40%未満が23か所といったところで、多様な入所率の状況になっているというところがございます。
33ページは令和元年度の児童虐待相談対応の内訳ということで、相談対応件数は先ほど申し上げました19万3780件に対し、虐待関係でございますけれども、一時保護が3万264件、施設入所が5,000件強といった状況になっているところでございます。
そういうことを踏まえまして、34ページは在宅指導に係る措置等の件数でございますが、相談対応等を行った児童のうち、多くは施設入所等の措置を取るに至らず在宅支援となっている。そういったことを踏まえて、28年の児童福祉法の改正で、児童相談所による指導措置(通所・在宅)について、委託先として市町村を追加したというところで、その状況をお示ししております。児童福祉司指導は令和元年度で8,000件強、一方で児童家庭支援センターの指導委託が214件、市町村の指導委託が129件といった状況がございます。
35ページは保護者への指導・支援についてということで、状況を御紹介しております。
36ページは児童相談所における児童福祉司の配置状況及び令和3年度の計画についてということで、新プランにおきまして児童福祉司の人口当たり配置基準を人口4万人に1人から3万人に1人に見直しを行っております。2022年度までに約5,260人の体制とすることを目標としておりました。それにつきまして、1年前倒しを行い、2021年度に約5,260人の体制となることを目指すという形にしております。
37ページ、38ページで、児童相談所における弁護士の活用状況、医師・保健師の配置状況を御用意しております。
39ページから地域子育て支援施策の動向についてでございます。利用者支援事業の令和3年度の予算ということで、41ページは事業について御紹介をしております。
42ページは利用者支援事業の実施箇所数の推移ということで、利用者支援事業の実施箇所数は令和元年度で2,524件といったところ、また、類型別の実施割合でも母子保健型が過半数を超えておりますけれども、基本型も3割を超えるような形、特定型が15.4%といった状況がございます。
43ページは利用者支援事業の実施状況で、運営主体別のものです。直営、NPO法人、社会福祉法人といったところの設置状況。
実施場所として市役所でやっているのか、そのほかの保健センターとか保育所でやっているのかという状況について、44ページで御紹介をしております。
地域子育て支援拠点事業の状況についてでございます。地域子育て支援拠点事業の予算は、46ページに令和3年度で1691億円の内数ということで、具体の事業についても御紹介をしております。
47ページが先ほどと同様に、地域子育て支援拠点事業の実施箇所数の推移ということで、令和元年度の数字ですけれども、現在は7,578か所の設置がされているところでございます。
48ページが先ほどと同様で、運営主体別、市町村直営のほかNPO法人などの多様な担い手がいるといった状況がここで明らかになっております。
49ページが実施場所別の実施状況といったところがございます。
50ページで開催日数別の実施状況を併せてつけております。
51ページから「母子保健施策の動向」でございます。
52ページは産後ケア事業の全国展開というところで、少子化社会対策大綱とか議員立法による母子保健法の改正によって、産後ケア事業のことが市町村の努力義務として規定されたわけでございますが、令和3年の予算額も併せて御紹介をしております。
また、53ページは子育て世代包括支援センターの全国展開というところで、実施市町村数などを併せて御紹介をしております。
以上でございます。
○山縣委員長 ありがとうございました。
非常に早口になってしまいまして、追いかけるのが大変でしたが、併せて2番のほうです。今は子ども・子育てをめぐる状況ということで、子どものほうからの状況の御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○野村企画官 早口の説明となり失礼いたしました。
資料2を御用意いただければと思います。「児童、その保護者、家庭を取り巻く環境」ということで御紹介させていただければと思います。
この資料2についてでございますが、令和3年3月に実施しております「子育て世代にかかる家庭への支援に関する調査研究報告書」をベースにしながら作成してございますので、御紹介させていただきます。
子育て家庭の孤立の状況ということで1ページ目でございます。回答者の母親自身が育った市区町村で子育てをしているかどうかといったところでございますが、実際に母親自身が育った市区町村で子育てをしているという回答は、左側のグラフですけれども、自分の育った市区町村で現在子育てをしている割合が約27.8%ですので、7割を超える母親が自身が育っていない町で子育てをしている状況にある。
また、近所に子供を預かってくれる人がいるかどうかというところでございます。年齢別に見ますと、少しn数が少ないところ等ございますのであれですけれども、全体で見ますと、約39.9%が子供を預かってくれる人がいる。逆に申し上げれば、約6割の母親が子供を預かってくれる人がいないという回答をしているというところがあります。
続いて、2ページ目は子育て家庭の支援ニーズについてでございます。地域子育て支援拠点を利用している母親に対し、拠点を利用する前の自身の子育ての状況を尋ねたというものです。非常に見にくいグラフで申し訳ありませんけれども、上から子育てをしている親と知り合いたかったというところで拠点を利用しているというのが7割を超える。また、子育てでつらいと感じることがあった、子育ての不安や悩みを話せる人が欲しかったというところで拠点を利用されているところが5割を超えているという状況です。そういう子育ての不安や悩みを相談、共有するニーズが一定程度存在していることを示したグラフでございます。
3ページ目、児童虐待相談対応件数の推移は先ほど少し御紹介を申し上げました。児童虐待の相談対応件数は年々増加しております。令和元年度において児童相談所の場合は、19万3780件、市町村に対して寄せられた相談対応件数は14万8406件という状況がございます。
その内訳でございますけれども、虐待相談として対象となっている子供ですが、小学校入学前の0~学齢前児童について、合計をしますと大体44%、市町村の場合だと5割超えといった状況がございます。また、小学生につきましても、約3割~4割を超える水準で一定程度存在するというところがございます。
4ページ目は子育て支援施策及び母子保健施策における相談支援を行う機関というところで、児童相談所と市町村について、相談内容、相談対応について確認したグラフでございます。左が児童相談所でございますが、児童相談所の相談内容につきましては、児童虐待相談が36%、右側の市町村の相談内容を見ましても34%が児童虐待相談といった状況がございます。
一方で、どのように相談に対して対応しているかというところでございますが、児童相談所の相談対応で助言指導が70%、継続指導が12%ですので、合計して82%が指導というものになっております。また、市町村の相談対応につきましては、助言指導が41%、継続指導が41%でございますので、こちらも合わせて82%程度が指導といった対応になっている状況がございます。
5ページ目は、子育て支援制度の拠点施設・機関についてのグラフでございます。調査回答者は市区町村の担当者になっておりますが、調査期間は2017年の2月~3月の調査結果でございます。市区町村の担当者は市区町村の役割について、見守りや現認確認だと認識をした上でございますけれども、包括的・継続的なケアマネジメント支援の機能、保護者や子供に対するケアマネジメント機能といういわゆるマネジメント機能が一番重要と考えている自治体が合計して47.1%、ここに紹介しておりますが、真ん中の円グラフでございますが、拠点に一番重要と考える機能として35.3%と11.8%とそれぞれございますので、その合計ということでございます。
しかし、地域の包括的・継続的な支援計画の策定やケアマネジメントを行う拠点としてそういう施設・機関が市区町村にはないとする自治体が77.4%を占めているというところがございます。ただ、2017年の調査でございますので、28年の法改正を受けて、その後、整備を進めてきているところがありますが、そういう問題意識を市区町村が持っているというところはあるかと思います。
6ページ目は児童虐待による死亡事例の推移と虐待死に占める年齢割合でございます。毎年児童虐待による死亡事例は、先ほども御紹介いたしました心中以外での虐待死亡事例の人数はほぼ横ばいでございます。年齢別で見ますと、0歳児が最も多いですが、右に目を移していただいて、死亡時点の子供の年齢といったところで、心中以外の虐待において、0歳児は40.7%、1歳児で11.1%という状況がございます。そのうち、月齢0か月児の死亡が31.8%、下の表で赤く囲っているところで御紹介しております。
2歳児以下の割合が、虐待死に占める年齢別割合というところで、左側のピンクとオレンジのグラフでございますけれども、0、1、2、それぞれを足し上げますと52.1%ぐらいでございます。
0、1、2で非常に死亡につながる可能性が高いというところでございますが、7ページは年齢別の未就園児の割合でございます。年齢人口から推定される未就園児について御紹介しておりますが、0~2歳児の場合、それぞれの児童数に占める割合として約6割の約182万人、3歳~5歳児について約2%の約5万人といった状況でございます。
8ページ目でございますけれども、子育て支援施策及び母子保健施策における把握でございます。妊産婦や子供の状況の把握についてでございますが、妊産婦の検診、新生児の訪問・乳幼児家庭全戸訪問事業、1歳6か月児健診、3歳児健診がそれぞれ時点時点で用意されている。それによりポピュレーションアプローチというものが展開されているところになっております。
また、健診や訪問を通じて支援の必要性が把握された家庭には、養育支援訪問等を通じてさらなる支援が提供されております。それぞれの実施率といったところでは、9割強を超える実施割合が確認をされます。
9ページ目は子育て支援制度の利用状況でございますが、支援の供給量ということで、子ども子育て支援事業は例示として一時預かり、ショートステイ、養育支援訪問について確認しております。令和元年度の実績を確認いたしますと、一時預かり事業については約521万人日、子育て短期支援事業のショートステイは約9万人日、養育支援訪問事業は約18万件という状況がございます。
これを例えば未就園児、先ほど御紹介しました187万人で単純に割りますと、ここにお示ししたような数字になってございます。また、要支援児童、要保護児童を合わせて約23万人、そのうち保護されているのは5万人とございますので、その保護等の件数を除いた要支援児童、要保護児童の18万人で計算いたしますと、ショートステイでありますと、約0.5日/年といった状況がございます。
一方、地域子育て支援拠点事業について、第一子が3歳になるまでの子育て家庭の約50%が利用しているといったところも右の表で御紹介しております。ファミリーサポートセンター事業、先ほど御紹介した一時預かり事業等の子育て支援事業の利用は低率にとどまるといった状況も併せて御紹介しております。
10ページ目はヤングケアラーで、昨今、文部科学省と厚生労働省のほうで連携した検討会を行っておりますけれども、そこで調査の結果を御紹介しておりますので、この場でも御紹介できればと思っております。ヤングケアラーについて、世話をしている家族がいると回答したのは、中学2年生が5.7%、全日制高校の2年生が4.1%という状況がございます。一方で、真ん中の「いる」と回答した世話をしている家族はどういったものかというところですが、父母が2割~3割程度でございます。一方で兄弟が最も多く、中学2年生で61.8%、全日制高校の2年生で44.3%という状況がございます。
一方で、世話をしているためにやりたいけれども、できていないことは何かといったところですが、「特にない」と答えているのが中学2年生で6割弱、全日制高校の2年生だと5割超えといったところがございますけれども、宿題をする時間や勉強をする時間が取れない、自分の時間が取れないといった意見も一定割合あるといったところがございます。
11ページ目でございますけれども、ヤングケアラーと自覚している子供がどれぐらいいるのかといったところですが、約2%いる。ヤングケアラーの認知度が低く、聞いたことがないと回答したのは8割を超えたといった結果についても御紹介しております。
12ページ目でございますが、先ほどのお世話の内容についてのデータでございますが、世話の頻度について、「ほぼ毎日」が3~6割程度いる。平日の1日当たりの世話に費やす時間は3時間未満が最も多いという結果がございますが、7時間以上も1割程度いるといったところがございます。
13ページ目は、少し極端な事例かもしれませんが、自殺と家族問題といったところで今回御紹介しております。令和元年中における自殺の状況について、19歳以下の自殺者の原因・動機別で見ますと、学校問題がやはり200件を超えるといったところで最も多いのですが、健康問題、家庭問題についても100件を超えて、ほぼ同規模で2番目、3番目を占めております。家庭問題として何があるかというところですが、親子関係の不和、家族からのしつけ・叱責、その他の家族関係の不和といったところが大半を占めるところが示されております。
14ページ目の家庭復帰後の支援の体制ということで、施設入所から家庭復帰した児童虐待事例は、赤い四角で囲ったものを全て足し上げると13.2%でございますが、家庭復帰の翌々年度の11月時点で一時保護または施設入所中になっております。13.2%が再び一時保護または施設入所中といった状況にあるといったところでございます。
そういったことを踏まえまして、子供家庭行政の考えられる今後の課題ということで、15ページ目と16ページ目に御用意しております。課題について、①として、未就園児、特に虐待死亡事例が多い3歳未満の把握がどこまでできているのであろうか、3歳以降の就学世帯を含めた子育て家庭の把握が不足しているのではないか、課題を抱えている家庭や子供に対する支援が不足しているのではないかといった3つを課題として考えております。
16ページ目でございますけれども、考えられる子供家庭行政の今後の課題の②としまして、子育て世代包括支援センターと子供家庭総合支援拠点をそれぞれ全国展開に向けて設置を進めてございます。もちろん、保健福祉単独では不十分ですので一体的な対応が必要といったところがございますけれども、現場では支援がばらばらに提供されている。連携が不十分な自治体が多く、支援が届いていないといったことであるとか、支援提供のハブとなる部分、先ほど少しデータでもお示ししましたが、サービスのマネジメントも含めてですけれども、マネジメントといったものがより一層必要となっているのではないかといったところで、僭越ではございますけれども、事務局として、課題としてこういったものが考えられるかなといったところを御用意させていただいたものでございます。
以上でございます。
○山縣委員長 ありがとうございました。
今後の進め方ですけれども、今、大きく2つの資料で、項目が分かれておりましたが、幾つかに分けて質問、御意見を伺おうと思います。その際、御質問等はZoomの中にあります「手を挙げる」機能を使っていただいたら私たちが把握しやすくなりますので、お願いします。
「手を挙げる」機能がZoomのバージョンによってどこにあるかが違うと聞いています。新しいものをお使いの方々は「反応」というところに「手を挙げる」というものがあります。拍手とかいろいろなものがごっちゃになっていますが、「手を挙げる」と書いてあると思いますので、それを使ってください。
もし、「反応」にない場合は「参加者」をクリックしていただきますと参加者名が並びまして、その下のほうに「手を挙げる」というものがあります。恐らくこのどちらかのバージョンだと思いますけれども、それでも分かりづらいという場合は、全体のチャットのほうに「分かりません」といただきますと、事務局のほうから対応させていただきますので、よろしくお願いします。
それでもなかなか難しい場合には、画面上でしばらく手を挙げていただくと、できるだけ探すようにします。できるだけ機能のほうでお願いしたいと思います。
では、御意見等を伺っていきますけれども、今日の目的は委員同士の意見交換というよりも、私たち専門委員会が関わるべき範囲についての現状の確認、実態と制度の確認等になりますので、事務局には負担をかけますけれども、事務局とのやり取りが多くなるということです。ただ、物によっては専門の委員の方々から状況の補足をいただいても全く構いませんので、よろしくお願いしたいと思います。
早速ですけれども、資料1は1から5まで分かれていますが、まず1だけを確認して分けていこうと思います。1について、法改正等に基づく課題でこの専門委員会が取り上げるものになるのですけれども、2ページ目にある1ページ分だけですが、これについて何か御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。
奥山委員。
○奥山委員 1の全体ではなくて、1の1ページ分についてですか。
○山縣委員長 そうです。
○奥山委員 1の1ページ、2ページに戻らなければいけないのですか。1ページ、2ページは本当に1枚、2枚ですよね。
○山縣委員長 そうです。だから、ここだけ確認して、あとは分けていこうと思っています。
○奥山委員 分かりました。私の質問はその先です。
○山縣委員長 分かりました。ありがとうございます。
ほか、いかがですか。
では、こういう状況にあってこの委員会が存在しているということも御確認をいただきまして、資料1の2番と3番の社会的養護関係のところについての御質問、御意見を伺おうと思います。2番と3番についてお願いします。時間的には20分から30分ぐらい取ろうかと思っていますので、それぞれ御自由に手を挙げていただいたら結構です。よろしくお願いします。
どうぞ。
○奥山委員 まず、里親委託率ですけれども、家庭養育優先原則が法律的にきちんと明記されてから5年もたつのに、毎年の増加率が同じなのです。急速に上がっていないというのは何でなのかをちゃんと分析した結果を出してほしいと思うのが一つです。
もう一つは、ビジョンの中でも乳幼児の委託率を上げなければいけないということをかなり強調していたはずなのに、確かに後のほうで出てくる都道府県推進計画に関しては乳幼児の委託率が入るようになっていますけれども、統計の中に年齢別の委託率が入っていないというのは何ででしょうか。本当に重要なのは3歳未満、6歳未満ですから、そこがどの程度委託率が上がってきているのかということをしっかりと明記してほしいと思います。
それに加えて、その原因の一つとして私が思っていることとして、フォスタリング機関が協調していろいろ事業をやっていますとおっしゃっているのですけれども、フォスタリング機関の設置が思ったように進んでいません。なんでこんなに進んでいないのかに関しては事業費であるということが大きいと思うのです。これが義務的経費になっていかないと増えていかないのではないかと思っています。その辺の分析を是非していただきたいと思います。
あとは、その先になりますので後にします。
○山縣委員長 ありがとうございます。
事務局のほうから現在、答えることが可能なものはございますでしょうか。
○中野課長 家庭福祉課長でございます。
御指摘のとおり、里親委託率はこの数年で20%まで、つい10年前まで10%だったところがかなり改善されているという状況ですが、さらに取組を進めないといけないということで、資料で言いますと15ページ、16ページのところでございますが、里親委託、施設の小規模化かつ地域分散化も進めないといけないということで、令和3年度からの加速化プランを都道府県に作っていただきまして、都道府県社会的養育推進計画に合わせてさらに加速化するにはどうしたらいいかというところを都道府県ごとにしっかり分析をいたします。
さらに、里親委託率に関連して都道府県にヒアリングをしたところ、御指摘のとおり、なかなか事業費がつかないというところがございました。一生懸命取り組んでいる自治体については事業費がつかない課題について、改善するということで、一つは御指摘のとおり義務的経費化をしてほしいと自治体サイドからも御要望がありましたが、これは法改正をしないとできないわけですが、15ページの一番下に書いてございますが、里親委託、特に3歳未満児の里親等委託率75%以上の目標を掲げるなど意欲的な取組をしている自治体に対しては国庫補助率を2分の1から3分の2に引き上げるという形でのインセンティブ措置を令和3年度から設けました。こうした取組を通じて、都道府県でしっかり里親委託ができない原因等を分析していただき、具体的にフォスタリング事業を進める計画を立てていただいて、国のほうも一生懸命取り組んでいる自治体に対してはインセンティブを与える形でさらに里親委託を進めていくというふうに取り組んでいきたいと考えているところでございます。
○山縣委員長 ありがとうございました。
○奥山委員 今、20%に乗ったと大見えを切られたのですけれども、たかだか20%ですし、これを見ていると毎年1%ずつしか上がっていないのです。要するに伸び率が全然変わっていないということは非常に大きな問題ではないかと思います。
○山縣委員長 御指摘ありがとうございます。継続的な分析をよろしくお願いしたいと思います。
続いて、橋本委員、お願いします。
○橋本委員 私からは資料34ページの在宅指導に関わる措置というところのデータを見せていただいた上で、現場の実情をちょっと補足させていただきたいと思っています。
34ページを見ていただいて分かるように、やはり法律が変わっても市町村や児家センへの指導委託がほとんど活用されていないというのが、今、非常に大きな問題かなと思っています。在宅措置制度は皆さんがここを充実しないといけないと言っているけれども、現状は児相が抱え込んでいるという現実があるのかなと思っています。
さらに現実問題として、この費用の支出根拠が、奥山委員のフォスタリングの話と一緒ですけれども、裁量的経費であるがゆえにほとんどの県では支出されていない。あるいは、支出している県においても予算枠との兼ね合いから委託費の値切りが行われたり、安易に委託期間の短縮が行われたり、18歳の誕生日で一律に支援が切られたりするという、本当に子供の実情とかアセスメント無視の不適切な運営が横行しているという現状があると思っています。
1点だけ言うと、このことを昨年の8月からいろいろと話をしていて、特に18歳の誕生日で切れるのはおかしいと要望していたら、家庭福祉課の皆さんには本当に頑張っていただいて、まだ発出されてないですけれども、新しい要綱の中に18歳を超えても指導委託を継続できると書いていただけるようなので、そういう若干の前進はあるのですが、やはり都道府県の裁量に委ねるという状況下で、本当に課題が山積していると思っています。
ここら辺は、在宅措置をしっかりしたものにしていくという観点から、さらにもう少し突っ込んだ施策というか何らかの指導を求めたいと思っているところです。
以上です。ありがとうございました。
○山縣委員長 ありがとうございました。
藤林委員、お願いします。
○藤林委員 この資料では里親委託の推進とか地域分散化の点ですけれども、家庭扶養優先原則のもう一つの大きな柱である特別養子についてほぼ触れられていないわけなのですが、次回でいいと思いますので、特別養子縁組が令和元年の民法改正後にどうなったのかという実態が公表されていますので、ぜひそれを紹介いただきたいと思います。
具体的は、厚労省の方は御存じかと思いますけれども、「子ども・子育て支援推進調査研究事業」の中で、特別養子縁組制度の改正を踏まえた年齢要件の緩和及び手続の改正の中に、調査研究報告書というものが最近公表されています。非常に重要なエビデンスがたくさんありますし、児童相談所によっては取り組めているところもあれば、取り組めていないところもあったりしますので、これもぜひ資料として提供いただきたいと思います。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございます。
北川委員、お願いします。
○北川委員 ファミリーホーム協議会の北川です。
里親の委託率について、少しずつ増えてきていることはいいことだと思うのですけれども、ファミリーホームも家庭養護としてのくくりの中に入っていますので、最近、ファミリーホームを増やす自治体が増えてきているということがあると思います。
昨年あたりから、ファミリーホームにも光を当てていただいて本当に感謝しておりますが、ファミリーホームは6人の子供に1人の養育者と2人の補助者という配置でやっておりますから、本当に家庭養護としての質が保たれているのかどうか、制度として現場の方々は頑張っていますけれども、その辺、里親制度そのものを見直していただきたいなと。その上で、里親の委託率も一緒に考えていただきたいと思います。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございました。
横川委員、お願いします。
○横川委員 全乳協の横川です。よろしくお願いします。
先ほどの里親委託率のことで、新しい社会的養育ビジョンでは、里親委託を促進していく上で子供が不利益を被ることがないように十分な配慮を行うということを明記いただいています。
今、里親等委託率21.5%というお話があった中で、里親委託後の不調の現状や、不調が起きた場合、今後フォスタリング機関はどのようなことに配慮すべきかといったことなども明確にしていく必要があると思います。里親委託率を上げていく中で難しい課題とはどういうことなのか、明確に示していただく形がいいと思います。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございます。
中村委員、お願いします。
○中村委員 ありがとうございます。
2点あります。1つ目は10ページの「4.里親等への委託の推進に向けた取組」の内容の真ん中の○に「子どもの権利や子供の最善の利益はどの地域においても実現されるべきものであること」と書いていて、事務局に質問ですが、この都道府県推進計画等における取組については、今後、資料として出されるのかということを確認したいです。
もう一点は、もし間違えていたらすみません。3の「児童虐待防止施策の動向」についてもお話をさせていただいていい時間ですか。
○山縣委員長 そうです。
○中村委員 ありがとうございます。
24のスライドの児童虐待による死亡事例の推移というところと、その下の要対協の設置状況と関連してお聞きしたいのですが、要対協の設置自体は99.7%になっていますが、死亡事例自体の数はそんなに変わっていないということがあるかと思います。これから子育て支援の拠点や子育て世代包括支援センターとかをつくっていこうとか、既につくっている状況にあると思いますが、死亡事例の数が減らない、取組をしている内容と死亡事例が減らないことの原因というか、取組の内容の不足している部分を検証しているものなのでしょうか。もし、そのデータがあるのであれば教えていただきたいという2点です。
ありがとうございました。
○山縣委員長 事務局への質問という形になっていますので、分かる範囲でお願いします。
○中野課長 家庭福祉課長でございます。
都道府県社会的養育推進計画についてでございますが、今日、参考資料2-1という形で自治体別のレーダーチャートにまとめた資料についてお示しさせていただいているところでございます。ただ、中村委員がおっしゃったとおり、権利擁護やアドボカシーなどの取組状況については、この参考資料2-1ではやや薄いところがございます。その辺りについては、また整理をした上で資料としてお示しさせていただきたいと考えてございます。
○山縣委員長 また次回以降ということですね。
もう一つの虐待のほうですね。
○山口室長 虐待防止対策室長の山口です。
死亡事例についてですが、資料の24ページにつけていますけれども、おっしゃるとおりここ数年は横ばいになっています。同じ24ページの下の枠囲みのところに検証結果ということで、毎年度専門委員会を開催いたしまして分析を行っているところですが、これは例年の傾向と一緒ですけれども、心中以外の虐待死を見ますと、0歳児が47%で、中でも0日児が2割でありますので、まさに死亡事例に着目して考えるのであれば、こうした0歳児、0日児についてどう対応ができるのかというところが大きいと思います。
そういった意味で、妊娠期からの支援というものをこれまで取り組んでいるわけでございますけれども、とりわけ0日児のようなケースで、どこも把握していない、どこにもつながっていないで見落としてそのまま亡くなってしまうというケースについては、アプローチが非常に難しいということはこの専門委員会でも議論されているところです。
今年度の専門委員会において事例の検討をしておりまして、その中で初めて0日児の個別ケースについて事例検討を行っておりますので、そこは報告書を見ていただけると事例の分析が出ているのかなと思います。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございました。
今、横田委員、河尻委員、畑山委員、奥山委員の4人の方から手が挙がっております。時間の関係で2と3につきましては、4方の御質問、御意見を聞いて次に進めさせていただきたいと思います。
横田委員、お願いします。
○横田委員 ありがとうございます。
2点あります。手短に申し上げます。
1つは里親手当です。2020年度から里親手当が増額されましたけれども、養育里親だけです。養子縁組里親は2008年に区分されたのですけれども、そのときに養子縁組里親について里親手当を支給しなくなった理由について、私的なことだという理屈だったと思うのです。
しかし、2016年の児童福祉法改正で、3条の2において養子縁組も支援という視野に入ったことによって2008年のときの理屈が通用しなくなっているのではないかと私は思うのです。養子縁組里親について里親手当を導入するかどうかについていろいろ意見があるとは思うのですが、2016年の法改正を受けて改めて里親手当はどういう趣旨のものなのかということをお伺いしたいというのが1点です。
もう一点は、虐待死の話です。虐待死の説明のところで心中死を除くとありました。その後で子どもの自殺の話も報告されましたけれども、なぜ心中死が扱われないのかなということなのです。心中を除く虐待死と心中死を区別すること自体は意味があると思うのですけれども、心中死自体を別途問題視すべきではないかと思っていて、実際にそういう研究も現れてきていますので、そのことについて厚労省として既に動いておられるのか、まだこれからなのかということをお伺いしたいと思います。
以上2点です。長くなりましてすみません。
○山縣委員長 では、事務局からお願いします。
○中野課長 家庭福祉課長でございます。
里親手当の関係でございますが、これは順次充実をしてきておりまして、令和2年度予算におきましても、1人目が8万6000円、2人目以降が4万3000円だったところが、令和2年度から1人目が9万円で4,000円程度の改善だったわけですが、2人目以降が倍増しまして、1人目と同額の9万円という形で、1人目も2人目も同等の9万円という形にさせていただいたところでございます。
この金額の趣旨ということですが、行政として里親という形で委託しているわけでございます。当然ながら措置として行政の責任で本来養育するところを委託しているということで、委託料という形で養育に係る経費を行政の責任で見るという趣旨で出させていただいているものでございます。
○山縣委員長 もう一点もお願いします。
○山口室長 死亡事例につきまして、心中事案と心中以外の事案で区別して分析しているわけでございますが、心中についてどう考えるかということだと思います。当然、心中についても虐待による死亡ということでございますので、これを軽視していいということには全くならないわけでありますけれども、分析の対象として若干背景が異なるということで分類して分析をしていることだと理解しております。
この分析につきましては、先ほど申し上げましたが、専門委員会で御議論をいただいていますので、その専門委員会でも今いただきました御意見をお伝えして検討していただきたいと思います。
○山縣委員長 続いて、河尻委員、お願いします。
○河尻委員 国立武蔵野学院の河尻と申します。今回から参加をさせていただきます。児童自立支援施設、附属している人材育成センター、長年家庭養護の推進に関わってきた経緯もありますので、そういう立場から発言をさせていただきたいと思います。委員の皆さん、お手柔らかにお願いいたします。
発言をさせていただきたいことは、社会的養育の推進計画についてお話をさせていただきたいのですが、この推進計画はそもそも子供にとって最善の生活の場を提供できているかを進めていくためのあくまで子供の最善の利益を前提にしているというのは皆さん共通した認識だと思います。一定の目標を作って、各都道府県でこのレーダーチャートにもあるような形で進めているわけですが、今後進めていくに当たって、進めている結果が本当に子供の最善の利益に結びついているのかを検証し、数字と子供の利益が重ならない状況にならないように気をつけなければいけないと思います。
そういう意味では施設にいる子供あるいは家庭養護にいる子供がしっかりと安心した生活ができているのかどうか。ネガティブな言い方をすれば、不調が起きていないか。不調が起きているとすれば、何が原因で起きているのか。そういったいわゆるソーシャルワークの中身を検証する指標をしっかりと持ちながら、数字だけを追いかけていくのではなくて、原点に戻って子供の利益というものを絶えず中心に置いた検証をしていくことが必要だと思っています。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございます。
畑山委員、お願いします。
○畑山委員 ありがとうございます。
NPO法人インターナショナル・フォスターケア・アライアンスの畑山と申します。私も初めて今回から参加させていただきます。社会的養護経験者としての立場からお話しさせていただきたいと思います。
中村委員、河尻委員からあったように、私自身も都道府県推進計画について少し意見があるのですけれども、推進計画の基本的な考え方の中に当事者である子供、社会的養護経験者を含む者の意見が適切に反映される必要があるとしています。実際に生活している子供たちや生活していた若者からの声を反映させた支援計画を策定しなければ、本当に意味のあるものにはならないと思うのです。
一方で、アンケートやインタビューを行っただけでは意見を反映しているとは言えないと思うので、都道府県推進計画を策定する過程、見直しをする段階においても当事者が参画することが重要になってくるのではないかと思いますので、委員として当事者を置くことを明記するのが重要になってくるのではないかと思っています。
次回以降、アドボカシーであったり権利擁護について追加で資料を出されるということでしたので、ぜひ現在、当事者が委員に入っている都道府県の数であったり、当事者の声を聞いた、インタビューやアンケートを行ったというのは数字としてどれぐらい出ているのかということをぜひ一緒にお示しいただければと思います。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございます。
では、次回以降、事務局のほうはよろしくお願いします。
奥山委員、お願いします。
○奥山委員 3番まで含まれているということが分からなくて、さっき意見が言えませんでした。
先ほど、橋本委員からも意見のあった在宅措置といいますか、その中で今回示されている児童福祉司指導なのですけれども、これが本当にいいのかどうか、しっかりと議論しなければいけないと思います。
ここで出ている8,000件のうち、半分近くが東京都です。自治体によってまちまちなのです。私が今回、児相の中に入ってみて初めて思ったのですけれども、児童福祉司指導は行政処分のはずで、かなり厳しいもののはずなのですけれども、ちゃんとしたケアプランの提示がなくて、関係機関が会議をさせていただきますという言い方での指導の内容になっていたりするわけです。
そういった内容で、しかも、児童福祉司指導を解除するときのアセスメントも問題です。どういうアウトカムがあったからこの指導が解除になっているのかということも全く明確になっていないのです。全国ばらばらというのも大きな問題ですし、きちんとしたガイドラインも出ていないですし、ここの部分は今後在宅の支援、本当は指導より支援も入れなければいけないと思っているのですけれども、そういうものも含めて話していくときの非常に大きなポイントになるのではないかと思っています。全国どのような形で指導されているのかをぜひ調べていただきたいというのが一つあります。
あと2つ、先ほど来、いろいろなお話が出ているのですけれども、河尻委員からも出ていましたし、里親不調という話も横川委員から出たと思うのですけれども、最近、児相にいて思うのは、施設不調が非常に多いのです。年齢が高くなって施設に措置されている子が増えているということが施設不調が多くなっている理由なのかもしれませんが、ビジョンでも言っていたような施設の高機能化がきちんと果たされていれば何とかなったはずではないかと思うような子供も結構多いのです。
医学診断を依頼されてみると、その子供たちのトラウマの症状も理解されておられない職員さんも多く、施設の高機能化をもっと推進してほしいと思います。施設不調というのが一時保護になる例も多いのですが、子供が施設から無断外泊して実家庭に帰ってしまって、そのまま自宅へ戻しましたというものも結構あります。それでいいのかと思います。しっかりとしたアセスメントをして入所が必要だったのなら、それが達成されて帰るのではないのです。
特に、背景を見ると、さっきの福祉指導に戻るのですけれども、一時保護しました、福祉司指導しました、また一時保護しました、また福祉司指導しました、最後は非行になって施設に入るみたいな子供が結構多くいます。在宅の中で指導というか支援の在り方をきちんと考えていかないと、結局子供たちが大変な状況になって施設に行って、そこで不調になっていってしまうという経緯をたどるという悲劇を何とか食い止めなければならないと思います。
最後に、横田委員からあった心中死なのですけれども、これは私が昔委員をさせていただいたときに、その分析をさせていただいたことがあったのですけれども、心中死の場合は、虐待のリスクファクターがあまりない家庭が多いのです。なので、なかなか捕まえにくい。心中死を早く捕まえて亡くならないようにしようことがなかなか難しいと思っています。心中死であっても殺人なのだということを社会的に理解してもらうこと、もう一つは自殺対策をどうするかということが、それを防止するための大きな問題なのではないかと思います。後で出てくる親御さんの孤立の問題なども含めて親の自殺対策をきちんとやっていかないとこの問題は防げないだろうと私自身は考えています。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございました。
先ほどここまでで時間を切るとしましたが、桑原委員と宮島委員から手が挙がってしまいまして、短時間でお願いします。若干私の予定より遅れてきていますので、ほかの委員の皆さんは本当に申し訳ないのですけれども、お2人のみ発言の機会を提供しようと思います。
桑原委員、短時間ですけれども、よろしくお願いします。
○桑原委員 実は、この間のいろいろな御発言で、横川委員や河尻委員からも発言がございましたように、やはりビジョンが向かっている方向が児童福祉法の理念に沿った形で子供が不利益を被らないような配慮の中で進んでいるかというと、全養協の施設の現場から申し上げると、今、施設不調の話が出ましたが、里親不調の状況が非常に施設から見えてきて、実際にはアセスメントの問題が非常に課題だと思っています。だから、高齢児の問題も当然そこにあるのだろう。行き場をなくした子供たちが、アセスメントが不十分な状態で施設に措置されることとなり、当然、不調が起こってくるという流れが今はあると思っています。
児童相談所のスタッフの増員ということも一方ではあるのですが、今、担っている行政処分という措置の在り方自体が機能不全に落ちかかっているのではないかと感じる。そういう意味では、里親委託をするにしても、増やすにしても、数字に追われるのではなく、個々のケースに対応できる体制をきちんと準備をしながら、同時進行でやらない限り、この問題はなかなか解決できないと思っています。
現実に里親さんは実子が家出をしたことによって、いわゆる預かった子供さんを施設に委託するという状態もあり、里親委託そのものの在り方も十分にアセスメントとしてバトンタッチしてほしいと思います。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございました。
最後、宮島委員もできるだけ短くお願いします。
○宮島委員 ありがとうございます。遅くなりました。すみません。
社会的養育推進計画の進め方といいますか、達成状況の報告、見える化において、ぜひともこのところをさらに御留意いただきたいという要望です。
社会的養育推進計画は、児童福祉法の28年改正の3条の2の実現と受け止めております。これは3条の2を見れば、まず家庭を支援して、在宅で保護者の方が子供を適切に養育できるように支援するのだと、それが中心にあると。まさに今日御説明いただいた様々な施策でその部分が足りない、そこに取り組まなければいけない、本当にそのとおりだと思っておりますけれども、達成状況の見える化は必要だと思うのですが、それがどうも偏っているのではないかと。在宅支援の充実というところが見えないで、一部だけが見える。もちろん、大事なところは見えるということですからそこを見せることは大事ですけれども、ぜひとも今後、在宅支援の充実というところが含まれるのが社会的養育推進計画である。家庭養育推進の原則も、里親委託を大事にする、養子縁組を大事にすることももちろんそうですけれども、やはり実親が育てられる適切な養育が、在宅で、地域で展開されるということが大事だということ、その達成状況を見えるようにすることをぜひともお願いしたいと思います。
推進計画の策定を求める局長通知も複数の項目を挙げて、今、申し上げたことを含めて総合的に関連しているのだということが文章で明示されております。そのことがぼやけないように、そこが強調されるようにぜひとも今後もアピールしていただきたいと要望します。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございました。
宮島委員が最後に言っていただいた在宅支援のところが次の4番とか5番にかなり該当するのではないかと思います。4と5につきまして、これから御質問、御意見等を伺おうと思います。時間的は10分程度になるかなと思いますけれども、できるだけ多くの方々の意見を聞きたいと思いますので、発言は端的にお願いしたいと思います。
井上委員、お願いします。
○井上委員 先ほどの話にもつながるのですが、施設のほうから自宅に戻るときの再構築のプランなどが進んでいたのですが、最近見ていますと、かなり重篤な事例でないとそれに載せないという形になってきていて、私たちの仕事の場合、このケースを続けていくときっと大変になるだろうという予測が立つ例を少し早い段階できちんとアセスしてきちんと返してあげるという作業をすることによっていろいろな問題が減ると思うのですが、そのケースは今の段階ではまだ軽いのでそこまで出せませんという判断をされることがあちこちで増えてきているようです。
ですから、比較的早い段階で出せていたところで検討できていたところは、年度の回数で見ていくと減ってきていて、問題でなくなってきているという判断がされているような感じがあるのですけれども、実際はその後にもっと大変になっている事例が出始めていますので、そういったことも含めて検討をしっかりしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○山縣委員長 ありがとうございます。
桑原委員、お願いします。
○桑原委員 今の御発言ですが、児童家庭支援センターは、どちらかというと広域的です。そういう意味では、少々遠くても家庭復帰後のケアというかそういう見守りは十分にできる機能を持っているので、できるだけそういうところを利用していただけるとそういう役割が果たせるのかなと思います。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございます。
橋本委員、お願いします。
○橋本委員 ありがとうございます。
今、宮島委員がおっしゃった在宅支援を突き詰めていくと、やはりポピュレーションアプローチと言われている支援とハイリスクアプローチと言われている支援の接続の悪さをすごく痛感しています。そこら辺が今後の大きな課題になるのかなと思っています。
現実、桑原委員がおっしゃったように、児家センで支援していると、例えば、鬱状態のお母さんの子育て支援などに関わっていると、幼児さんから高校生になるぐらいまでずっと支援をし続けることになる。ときに施設に入ったり、施設を退所したり、また施設に戻ってきたりしながら継続してやっているのです。
そういう意味では、昨今、こども庁の話で、例えば6歳までで切るのだとか虐待だけを対応するのだという議論になっていますけれども、これは本末転倒です。むしろ支援の継続と接続強化を念頭に置いた議論をこれからお願いしたいと思うところです。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございました。
奥山委員、お願いします。
○奥山委員 実は2番目の次のところで言おうかなと思ったのですけれども、今、議論が盛んになっているのでここで言ってしまおうと思っての発言です。在宅のことはその次の資料2にもかなり書かれているのですけれども、私も在宅支援は非常に重要だと思っています。資料2に年齢による施策が書かれていますが、今、橋本委員がおっしゃったようにポピュレーションアプローチからハイリスクまでの縦軸と年齢という横軸で考えて、それもグラデーションなのだということも意識しつつ、そこにどういう施策をしっかりとやっていかなければいけないのかということを考えるべきと思います。単なるメニューを作るだけではなくて、具体的にどういうアプローチが必要かということです。
例えば、ポピュレーションアプローチで言えば、これはビジョンでも議論はしたのですけれども、当時保育園が足りないということで、なかなか突っ込みきれなかった部分ですが、保育の質も物すごく大きな問題だと思っています。二十数人に1人しか保育士がつかないような基準で、子供が放置されているような保育園は結構あるのです。
保育の質をどうするのかは非常に大きな課題だと思っていますし、そういうポピュレーションアプローチからさっきの福祉司指導が必要なケースまで、どのような対応が必要かということになります。井上先生がおっしゃったケースも含めて、いわゆるハイリスクケースのアセスメントをして、この家庭にはしっかりとした支援を入れていきましょうという福祉司指導が必要です。先ほど福祉司指導を委託されてもお金が入らないという発言もあったのですけれども、逆に行政処分なのですから、例えばヘルパーさんを入れてくださいといったらヘルパーさんのお金は親御さんにきちんと出すからちゃんとやりなさいぐらいになるような在宅措置の制度が必要だと思っています。
とにかくポピュレーションからハイリスクまでをきちんと考えて、年齢を考えた縦横で、何をしなければいけないのかということを明確に作り上げていくことが必要だと思っています。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございました。
現在、畑山委員、北川委員、井上委員、薬師寺委員の手が挙がっています。申し訳ないのですけれども、ここで切らせてください。次回以降、また議論ができますので、今回は薬師寺委員まででとどめさせていただきます。
では、畑山委員、お願いします。
○畑山委員 ありがとうございます。
私自身、今、子育てをしているサービス利用者としての立場も含めてお話しさせていただきたいのですけれども、1点目として相談機関として子育て世代包括支援センターであったり、子供家庭総合支援拠点という名前自体がなじみのない言葉が並んでいて、利用者の方はどんな人が使えてどんなサポートが得られるのか、自分が対象者になっているのかがすごく分かりづらいというのがあります。なので、窓口に行き着く前に疲れてしまうということが起きるのかなと感じています。理想として、1つの窓口で妊娠、出産、子育てに関する情報やサポートが得られるということが本当に大切なのかなと思います。
私自身も実家族からのサポートもなかなか得にくい状況があるということでは、やはり妊娠、出産、子育てにおいてすごく多くの不安を抱えているのですけれども、そうしたときに、出産後に保健師さんが訪問に来られても、困っていることはありますかと言われても、本当に困っていることはその場で言えないのです。でも、妊娠中から自分が不安に思っていることをサポートしていただいて関係性ができたからこそ、出産後にも子育てや家族の相談ができることになるのかなと思うので、連携とか支援の継続性という部分にもう少し課題があるのかなと思います。
また、支援の対象としても、育児の不安があって支援を必要としている方というふうにサービスを利用するときに書かれるのです。そうすると、支援というワードにすごく抵抗感があったり、ハードルの高さを感じることがあるので、子育て支援を必要としていてもサービスを利用しにくいようになっているのかなと感じる場面がありますので、本当に必要としている人にサービスを届けるためには、伝え方や使い方に工夫が必要で、当事者、サービス利用者の声を聞きながら、使いやすい制度、政策を共に考えてもらいたいと思います。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございました。
生活者視点の厳しいコメントをありがとうございます。
北川委員、お願いします。
○北川委員 私も資料2のところで発言しようと思っていたのですけれども、同じような課題なのでここで発言させてもらいます。
母子保健施策と子供家庭支援拠点などいろいろ連携した取組がありますけれども、障害のある子供の支援とぜひ協力しながら、ハイリスクのアプローチかと思いますが、取り組んでいただきたいと思います。
日本虐待防止学会の研究で去年やったものなのですけれども、2か月の3か所の児相で一時保護された27.5%の子供に障害があったり、ファミリーホームも既に46.5%の子供に障害があります。
在宅で困っている方々は障害がある子供だったり、お母さんに障害があったりということとの関連性がどうしても出てくると思います。何年か前に子育て世代包括支援センターの連携先に障害児支援機関を入れてくださいとお願いしたら、当時の課長さんが入れてくれたということで、自治体も要対協に私たちを入れてくれたり、今回、里親のほうでもフォスタリングの障害児のモデル事業ができたりしています。それから、障害児施策の中でも個別サポート加算ができて、障害のほうも社会的養護になかなか目が行かないのですけれども、そうではなく、支援の必要なお子さんを見ていこうと少しずつなってきていますが、やはり全体としても手を組んで一緒にやっていけたら、子供たちやお母さんたちがサポートされるのではないかと思います。
うちの園にも養護施設を出たお子さんが来ていて、4月からなのですけれども、やはり毎日お母さんが30分ぐらい、昨日はつらかったとか、本当にお母さんの支援が必要ですので、この分断された施策ではなくて、取り組んでいるところに対して一緒にやっていくような施策が今後は必要だと思うし、障害のある子も絶対に幸せになれるのだという日本をつくっていく必要があるのかなと、社会的養護の子も含めて子供の最善の利益が守れるような取組を一緒にやっていけたらと思います。
ありがとうございました。以上です。
○山縣委員長 薬師寺委員、お願いします。
○薬師寺委員 今回から参加させていただきます。児童相談所の立場での発言になりますが、薬師寺と申します。どうぞよろしくお願いします。
2番のところで発言させていただこうと思いましたが、この流れで在宅指導、在宅支援のお話をされていますので、現場の課題と感じているところをお伝えしたいと思います。
児童相談所が一時保護解除ですとか措置解除するときのアセスメントとか支援プランをしっかり入所のときから考えるというのはそのとおりでございますけれども、実際に地域に帰ったときに支援の中心になるのが市町村なのですが、市町村の支援、社会資源自体が圧倒的に支援を必要とする親子からすると不足しているということです。
先ほどの資料にもございましたが、疲れたときにはショートステイを使って一旦リセットしてもう一度親子で頑張るということも含めて、そういったショートステイの予算が市町村において限られているとか、空きがないとか、施設のほうも小規模化でどんどん定員が少なくなっていますので、そういったときの支援の体制自体が少なくなっている。保護者の送迎の手段がないということもありますので、そういったきめ細かな支援の社会資源を充実させることとか、支援の在り方をもう一度考え直していかなければいけないと考えております。
実際に市町村なのですけれども、大阪府内では古くから家庭児童相談室というものがありまして、その時代は児童相談所は虐待、市町村は支援という形だったのですが、平成17年度から虐待通告を受けた初期対応をするようになりましたので、実際に児相も市町村も虐待対応に追われているという状況でございますので、支援の拠点というものをいま一度つくる方法を考えていかなければいけないと思っております。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございました。
最後、井上委員、お願いします。
○井上委員 ありがとうございます。
皆さんが今言っていただいたのでかなり整理できたのではないかと思うのですが、最後に薬師寺さんが言われた問題から言いますと、大きい市町村のところと小さい市町村のところが集まっているエリアで全然やり方が違ってきています。今、支援拠点の全国設置に向けての作業をお手伝いしていますので、各自治体からの話を全部聞いていますとそういうことが起こっています。
その中で、最低限どういうことが必要なのか、先ほど言われていたレスパイトといったものを設ける場所が必要だというのは絶対に間違いないのですけれども、それがないところはどういうふうにつくっていけばそれができるかということを見極めてあげると比較的早くできます。いろいろな市町村の中の支援の在り方があるのですが、どれからやっていっていいのか市町村はまだ分かっていないというところもたくさんありまして、そこを明確に伝えてあげるのはとても大事ではないかと思いました。
それから、先ほど畑山委員が言われた自治体でいろいろな名前があるということなのですが、これは全国で基本的に母子保健のところは子育て世代包括支援センターという名前を用いれば、どこの自治体に行っても、まず母子保健主体でやっていけるところですというイメージをつけていただくためにあえてその名前を使っていますし、支援拠点に関しては児童福祉のほうがお手伝いしますと、どこの自治体に行っても同じ名前で、まずそこにつながるという格好にしたいのでそうされていますので、県ごとでいいと思いますが、そのイメージを皆さんに伝えるという作業が大事ではないかと思いました。
先ほど、桑原委員、橋本委員、奥山委員がほとんど言ってくださったのですが、とても大事なところ、私も絶対に必要だということをここでもう一度伝えたいと思います。
最後に、ポピュレーションアプローチのことを考えていって、北川委員の意見を考えますと、私たちは市町村でやる限りは困りのある家庭と考えていくと、障害の方たちも皆さん含まれていって、その中でどういうふうに整理するかということをやっていけば、いろいろ考えが進むのではないかとやっております。そういったことも一つの案としてお伝えしたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
○山縣委員長 ありがとうございました。
続いて、資料2についての御質問等をお願いしたいと思います。時間は10分程度になろうかと思います。
奥山委員、お願いします。
○奥山委員 先ほど資料2に関して言ってしまったのですが、繰り返すと、資料2の最後から2番目の年齢別のところは書いていただいたのですが、ポピュレーションアプローチからハイリスクまでのアセスメントに基づいた支援というものも組み込んでしっかりと考えてほしいというのが一つです。
もう一つは、最初に孤立化のことが出ていましたし、自殺の話も出ていました。私が危惧しているのは、コロナでかなり家族の孤立化が進んでしまっているということなのです。お母さん同士の仲間とか、一時期は広場も閉じてしまったという形になって、そういう支援のところにも行かれないということもありました。家族が孤立化しています。子供のほうも、場合によっては孤立化してしまうという状況があります。日本子ども虐待防止学会ではコロナの状況を明らかにするウェビナー会議を行っていて、今度話題にする予定なのは、社会的養護出身の方々が孤立してしまっているという話です。そのような話はかなり聞きますので、コロナの影響というものも十分考えてほしいと思います。
若年者、特に思春期の自死が増えている。しかも、女の子の自死が増えていることが明らかになっています。普通、女の子は未遂が多いのですけれども、既遂が増えているのはよほどだなと私は感じているので、ぜひコロナの影響もしっかりと考えて分析してほしいと思っています。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございます。
時間制限をしたらすごく手が挙がってしまいましたけれども、藤林委員、横川委員、桑原委員、横田委員、相澤委員、橋本委員の手が挙がっています。一旦、ここで切らせてください。
藤林委員、お願いします。
○藤林委員 今年度第1回目からホットな議論が続いているのですけれども、私からは資料2のもうちょっと詳細な情報というか事実を提供いただきたいということで意見を述べたいと思います。
まず、1点目は4ページのところで、児童相談所の相談内容は障害相談が結構大きな割合があるのですけれども、ほとんど療育手帳ですからあまり比較にならないので、療育手帳の部分を引いた資料を出してもらいたいと思います。
それから、重要なのは5ページなのですけれども、在宅支援のディスカッションが進んでおりますけれども、円グラフの2つ目の地域の包括・継続的な支援計画の策定やケアマネジメントを行う拠点となる施設がないという市町村が77.4%、これは淑徳大学の柏女先生や佐藤まゆみ先生のグループの研究で、これは非常に重要なエビデンスなのですが、この研究が2017年2月で2016年度のものです。ですから、2016年法改正以前のものなので、それから5年たっているわけで、この間に先ほど井上先生が言われたように拠点づくりがずっと進んでいった。その中でこの部分がどれだけ改善しているのか、してないのか。拠点のあるところが包括的・継続的な支援計画の策定による支援ができているものになっているのかどうかというところのエビデンスを明らかにしていくことが、今後の在宅支援の在り方を検討していく中で非常に重要ではないかと思っていますので、全市町村を調査するのは大変かもしれませんけれども、ぜひ御検討いただきたいというのがあります。
もう一つが9ページの子育て支援制度の利用状況です。私もずっと前職で福岡市にいたときから思うわけなのですけれども、市町村によってショートステイとか養育支援家庭訪問の利用状況にかなりばらつきがあるのではないかと思うのですけれども、どこを見てもそれが載っていない。都道府県別がたしかあったような気がするのですけれども、市町村によってこれらのサービスがどのように活用されているのかということがわからない。
もう一つは活用しようと思っても活用しにくさを市町村担当者は感じているのではないかと思うのですけれども、本当にショートステイを使おうと思ってもショートステイ先がないとか、そこまで連れていかないといけない。保護者の方が体調悪くて入院しようと思っているのに、連れてきてくださいというのはなかなか難しいわけなのです。それから、ショートステイは収入があると結構お金がかかるのです。そういうこともあって、利用しにくさということもぜひ市町村担当者に訊いてほしいなと思っております。
養育支援家庭訪問も同じで、どれぐらい利用されているのかということと、その利用しにくさということも訊いてほしいと思います。
それから、これは難しいと思うのですけれども、14ページの家庭復帰後の再発率です。13.2%で、これは山本恒雄さんの研究なのですけれども、2013年なのです。その後どうなっているのかということも、要するに家に帰った後に在宅支援があるのかないのか、それによって虐待再発率が関係してくるわけなのですけれども、もし可能であれば直近のところでどうなのか、どういうケースが再発するのかしないのかというところを可能であれば全児相を通じて調査できればいいかなと思います。
以上です。
○山縣委員長 横川委員、お願いします。
○横川委員 ありがとうございます。
2点あります。1点目は、先ほどからお話がある、市町村の子育て世代包括支援センターや子ども家庭総合支援拠点の取組を深めていく上で、特に特定妊婦のケースが多く、精神的な不安定さがよく報告されます。もし可能であれば、市町村がこうした取組を進めるとき、精神科のドクターがバックアップする体制・システムができないだろうかということを感じています。
そのとき、精神科ドクターも子育て世代包括支援センターがどういうもので、市町村がどういうことをしているのか理解した上で、取組が進められることがすごく重要だと思います。
2点目は、そもそも児童相談所のワーカーが市町村のこうした取組を十分理解していることが必要だと感じます。要保護児童対策地域協議会の中に入って一緒に議論していても、そこを十分に理解せずお話されていることを多々見ます。組織同士で十分な理解ができていないまま議論することは避けたいと思うので、その2点を何とか充実させたいと思います。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございました。
桑原委員、お願いします。
○桑原委員 ありがとうございます。
資料2の9ページの子育て支援のことですが、事業としてはあってもなかなか利用しづらく、現実には受入れ側に余力がないとなかなか対応ができない。隣接する市町村との契約を結びながらやっているところが随分多いと思うのですが、現実にそこに対応するには施設側の余力がないと駄目なのです。な人員配置と、そういう依頼をタイムリーに受け入れるシステムが一方で必要ではないか。これは市町村も含めて今後の検討だと思います。
以上です。
○山縣委員長 では、横田委員、お願いします。
○横田委員 ありがとうございます。
手短に、ヤングケアラーの件なのですけれども、社会的養育専門委員会でヤングケアラーということであるならば、やはり里親家庭の里親さんの実の子どもを視野に入れるべきではないかと思います。里親委託推進ということですから、そういうときに里親家庭の実の子どもにも目を向けてほしいと思います。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございます。
相澤委員、お願いします。
○相澤委員 ありがとうございます。
先ほどショートステイの使い勝手の悪さみたいなことについて藤林先生が言ってくださったので、そういう自治体において、必要なニーズがある家庭に支援が届くようなあり方や、届きづらさの理由をきちんと明らかにしていくことはとても重要だと思っています。
もう一つは、市町村と都道府県、要するに子育て支援は市町村で、都道府県は社会的養護ということを結びつけるような施策とかを考えていかないとまずいのではないかとずっと思っています。例えば、資料1で市町村と連携した里親制度の普及促進、新規里親の開拓等の推進ということが新規事業として出てまいりましたけれども、そういった市町村と都道府県の連携ができるような施策を構築していくということは今後考えていくべきではないかと思っています。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございました。
最後に橋本委員、お願いします。
○橋本委員 ありがとうございます。
私も藤林委員が指摘された資料2の市町村子育て支援制度の拠点施設の調査というところなのですけれども、確かに古い資料ですけれども、おおむね変わっていないと思うのは、市町村が自らの役割として、見守り、現認確認が自分たちの役割だと思っているというところです。が、果たして利用者目線、畑山さんもおっしゃっていた利用する側からすると、見守りしてほしいのか、現認確認をしてほしいのかというと絶対にそうではないと思うのです。
在宅支援の意味合いを整理するという観点も踏まえて大きく3つ言いたいのですけれども、私は在宅支援だからこそ預かる機能がすごく大事になっている。里親レスパイトも含めてなのですけれども、在宅支援だからこそ預かる機能が大事ということ。それから2点目、来なさいという通所ではなくてアウトリーチ、こちらから届ける支援がこれからキーになる。3点目は、相談だけではなくて直接支援が須要ということ、一陽だと、例えば掃除や洗濯に行ったり、学校にお弁当を持っていったりということもやっていっていますが、こういうことができるのは恐らく民間、児家センだからであり、そのバックアップ施設である児童養護施設や乳児院や母子生活支援施設がしっかり機能しているからこそだと思うのです。
なおこのような支援を行うに際しての最大のネックは情報共有です。官民の情報共有が非常にしづらい、非常に難しいというのが現状の課題としてある。これを突破するには、シンプルに言えば要対協にこども食堂とか当事者団体、妊娠相談機関の人たちなどがみんなで参加してきて、そこで情報共有をしっかり図っていくことが大事なのかなと思うのです。
ぜひ厚労省にお願いしたいのは、こういう要対協のスキームを使って、官と民が連携して共同して支援をやっている好事例というか、こういうルールでやれているのだという事例があったらぜひ教えていただいて水平展開していただきたい。来月すぐにということではないですけれども、要対協の好事例というか、うまくやっている事例をぜひ集約し共有していただければと思うところです。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございました。
当初の予定より30分以上遅れていますけれども、終わる時間をかなり延長させてもらうことになるかもしれません。それは後で確定したいと思います。
続いて、3番の「令和元年度改正法に基づく検討状況」について、事務局のほうから説明をお願いします。
○山口室長 虐待防止対策室長です。
資料3-1を御覧ください。
令和元年度改正法に基づく検討状況でございます。
1ページを見ていただきますと、左側に項目が並んでおります。まず、体罰の禁止は法律上明記をされて、既に令和2年4月に施行されております。また、職員の資格の在り方、その他資質の向上策の検討については、資質向上ワーキンググループにおいて検討していただいて、報告書をまとめていただいております。
また、一時保護等の手続の在り方の検討についても、検討会を開催し、報告書が取りまとまったところです。子供の権利擁護に関する検討についても、ワーキングチームで御議論いただいているところでございます。
民法の「懲戒権」の検討は、法務省における法制審のほうで中間試案まで話が進んでいる状況です。一番下の国と地方の協議の場の開催ということで、とりわけ中核市等の児相設置促進に向けた政令、基準の策定について後で説明いたします。
2ページは、順に説明いたしますと、まず体罰についてでございます。体罰については検討会を開催し、ガイドライン等の作成に取り組んでいただきました。座長が恵泉女学園大学の大日向先生でございます。スケジュールは左下にございますとおり、4回開催してガイドラインを取りまとめていただいたところです。
そのガイドラインの内容は3ページにございますので、見ていただければと思います。
4ページは、子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上に関するワーキンググループについてでございます。右側の委員のところにありますように、本専門委員会の座長でもあります山縣先生に座長になっていただいて、左下のスケジュールにありますように、10回にわたり御議論をいただき報告書をまとめていただきました。
その報告書の内容は5ページからになっております。取りまとめのポイントですが、まず、子供家庭福祉の資格の在り方については、基本的な考え方として、児童福祉司の任用要件の一つである社会福祉士の養成課程においては、子供分野の内容が少なく、専門性を十分に担保できる状況にない。子供家庭福祉に関する専門的な知識・技術を有することを客観的に強化し、専門性を共通に担保できる仕組みとして資格の創設を検討すべきとされております。
資格の立てつけについては、社会福祉士養成課程との共通の科目を基礎として子供家庭福祉分野の専門課程を修了した者に付与される資格①とすることや、既存のソーシャルワークに関する資格を基礎として上乗せの教育課程を修了した者に付与される資格②とすることが考えられるということで、両論併記という形になっております。
その他6ページにございますが、研修、人材養成の在り方、人事制度・キャリアパスの在り方についても御議論をいただき、ここに記載のとおりおまとめをいただいているところでございます。
7ページは、児童相談所における一時保護の手続等の在り方に関する検討会でございます。右下の構成員一覧にありますとおり、認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク理事長の吉田先生に座長になっていただき、左下のスケジュールにございますとおり8回にわたり御議論をいただき、先日、その報告書が取りまとまったところでございます。
8ページはその取りまとめの内容であります。主に一時保護の開始、期間中、解除といった一連の流れの中でそれぞれの在り方について御議論をいただきました。このうち、①一時保護の開始に当たっての手続等の在り方の「3.一時保護に関する司法審査の在り方について」、独立性・中立性・公平性を有する司法機関が一時保護の開始の判断について審査する新たな制度を導入すべきである。導入に当たっては、子供の命を守るためにちゅうちょなく一時保護をするという方針と、一時保護の判断の適正性の担保や手続の透明性の確保が両立し得るものとなるよう、児童相談所の体制整備や児童相談所の権限強化が不可欠である。今後、厚労省、法務省、最高裁において課題や論点に関し実証的な検討を行うべきとされております。
このほか、②一時保護期間中の手続の在り方ですけれども、「1.一時保護中の処遇の在り方について」。ケアを必要とする子供に適切に対応するため、一時保護所独自の人員配置や設備の基準を策定すべき。一時保護所の定員超過が常態化した自治体に対し、定員超過解消のための計画の策定を義務づけるべき。一時保護所の第三者評価の実施の拡大のため、現在の努力義務ではなく、義務化することも検討すべきといった提言をいただいております。
続いて、9ページは子どもの権利擁護に関するワーキングチームでございます。右側の委員のところにございますが、本専門委員会の委員でもあります相澤先生に座長になっていただきまして、左下のスケジュールにございますとおり、これまで10回開催をしております。このワーキングにつきましては、今後、社会的養護の環境にある子供たちの意見を聞くというプロセスを経ることにしておりまして、取りまとめは連休明けの5月下旬頃になる予定でございます。報告書が取りまとまりましたら、またこの専門委員会にも御報告をさせていただきます。
10ページは児童虐待防止に関する体制強化の在り方に対する協議の場でございます。このうち、右下にございますが、児童相談所の設置の基準に関するワーキンググループということで、元年改正法による児童相談所の設置の参酌基準を政令で定めるということになっておりますので、それについて具体的な検討をワーキングで行い、現在、その検討結果も踏まえた政令について法制局と調整をしているところでございます。令和5年4月施行の規定でございますが、前もって自治体にお示しするということで今は準備を進めている段階でございます。
11ページですけれども、今申し上げた制度的な検討に加えまして、それに関連する調査研究事業を様々実施しております。このうち、昨年度実施したものを中心に御紹介いたしますと、まず、体罰禁止につきましては、体罰禁止の実態調査を行い、体罰禁止に関する人々の意識のアンケート調査を行っております。
資質向上については、2つ目のところですが、児童福祉司・要対協調整担当職員・スーパーバイザーの義務研修修了要件の在り方についての調査研究を行っております。
その下の一時保護ですが、一時保護所の実態と在り方、また、手続の在り方に対する調査研究。権利擁護については、3つ目になりますけれども、子供の意見表明を中心とした子供の権利擁護に関する調査研究。その他、一番上ですが、児童養護施設等への入所措置は里親委託等が解除された者の実態把握に関する全国調査、いわゆるケアリーバーに対する初めての全国調査。一番下ですが、先ほど御紹介のあったヤングケアラーに対する実態調査を行っております。
続いて3-2を御覧いただきたいと思います。「子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関する議論の叩き台」でございます。
1ページを見ていただきまして、前書きがございますが、ワーキンググループの取りまとめでは、先ほど御説明しましたように立てつけについては両論併記という形になっております。この資料の3ページ目、4ページ目は上記の両論併記を前提としつつ、検討を深めるための議論の材料として①をベースとした場合の具体的な形をたたき台としてお示しするものでございます。資格の在り方につきましては、今後、本委員会で関係団体の御意見も伺いながら御議論をいただく予定としております。
2ページは基本的な考え方であります。立てつけについては両論併記になっておりますけれども、いずれの立てつけにするにせよ、基本的な考え方、なぜこのようなことが必要なのかといったことを共有しておきたいということで作成したものでございます。
まず①ですが、子供家庭福祉分野の専門性を共通に担保する仕組みとして資格を創設する。子供家庭福祉は自ら意見表明することが難しい子供の支援、そういった専門性が必要とされる分野である。既存のソーシャルワークの資格の養成課程では、必ずしもこうした分野の学びが十分でない。これらの専門性を全国どこの地域でも共通に担保する必要があり、法律に根拠を持つ資格とすることが適当。
②現場で支援に従事する職員の意欲や専門性向上につながる仕組みとする。児童相談所の児童福祉司は5割が勤続年数3年未満であるなど、人材の確保・定着が課題。国として統一の資格を付与することにより、自治体、民間による採用の枠組みに位置付けやすくなる。その後の人事・キャリアパスをひもづけて構築できるようになる、処遇改善の根拠になるといったメリットがあって、そのことが職員の意欲や専門性の向上につながるようにする。
③都道府県、児相、市区町村、民間の児童福祉施設など幅広い活躍の場がある。家庭養育の推進や虐待予防、家庭支援の強化に伴い、児童相談所のみならず、市区町村、乳児院や児童養護施設、ファミリーソーシャルワーカー、児家セン、保育所などの幅広いところでソーシャルワークの重要性が増している。資格制度は、こうした動きを踏まえて多様な職場におけるソーシャルワーカーの活躍を後押しできるものとする。
④学生や既に現場で働いている社会人等、多様な人材が取得できる資格とする。多くの有資格者を現場に配置していくためには、学生が資格を取れるようにする、あるいは現任者が業務と両立しながら資格を取れるようにすることが大事。①大学、②社会人といった様々なコースなど、多様な人材が資格を取得できる設計とする。こうした資格取得ルートの設計に当たっては、養成校の対応可能性を十分に考慮して検討する。
⑤既存の資格との関係に留意して制度設計する。既存のソーシャルワークに関する資格である社会福祉士・精神保健福祉士は、養成課程に共通の科目を設定し、ソーシャルワークの共通基盤を担保できるようにしている。子供家庭福祉分野の資格についても、ソーシャルワークの共通基盤は担保する必要があり、養成課程の検討に当たっては社会福祉士・精神保健福祉士養成課程との整合性に留意するとしております。
続いて、3ページは資格取得ルートのイメージとしてお示しするものでございます。大きく分けますと、左側に点線がありますけれども、点線の左側は大学で子供家庭福祉に関する科目を修めて卒業した方のルート、いわゆる4年生大学で取るような大学ルート。右側は①以外で養成施設で必要な知識・技能を修得した者のルート、いわゆる社会人ルートのイメージでございます。
より詳細には4ページに書いてありますので、4ページで御説明をいたします。左側は今申し上げた大学4年間で学ぶような大学ルートのイメージですけれども、まず、社会福祉士や精神保健福祉士と同様の共通科目という部分があって、その上に専門科目ないしは演習・実習といったものが乗っかっているイメージでございます。
右側は社会人ルートですけれども、社会福祉士や精神保健福祉士あるいは児童福祉司や市区町村の子供家庭支援員といった実務経験がある方については、専門科目ないしは演習・実習のところを少し短くして、既存の資格を取得した上で現場に出てからでも効率的に取得できるルートとすること。また、右のほうになりますけれども、大学等で福祉系の科目を履修していない方でも実務経験を積みながら取得できるルートを検討してはどうかということでお示しをしてございます。
5ページは、地域の子育て支援機関によるソーシャルワークの実践例ということでお示ししているものです。1番目は橋本委員のところですけれども、越前の児家センの一陽の取組を紹介させていただいております。また、②は大分県豊後高田市にあります子育て支援拠点の例を紹介しております。こうした形で地域の子育て支援機関でソーシャルワークの活動が実際に取り組まれている例があるということを御紹介させていただいております。なお、資料4の参考資料1、参考資料2におきまして、それぞれ社会福祉士会、精神保健福祉士会、ソーシャルワーク教育学校連盟から意見書が提出されておりますので御覧いただきたいと思います。
私からの説明は以上です。
○山縣委員長 ありがとうございました。
ただいま11時52分です。それぞれ午後の御予定はあろうかと思いますけれども、12時15分まで15分間延長させていただくということを確認させてもらいたいのですけれども、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山縣委員長 では、終わるために確実に議論を分けたいと思いまして、今から12時5分まで10分強ですけれども、今の資料3に関連する御意見、特にそれぞれ委員はパートごとに関わっていただいておりますけれども、関与されなかった委員からの確認とか質問という形で、細かい御意見は次回以降に時間を取ってやりますので、後ろのほうに回させてください。残った10分間を資料4以降の今後の予定等についての時間にしたいと思います。申し訳ありませんけれども、途中で切ってしまう可能性が高いことをお許しください。では、よろしくお願いします。
坪井委員、林委員、宮島委員、中村委員まで今は手が挙がっているので、取りあえずその4人については確保したいと思います。よろしくお願いします。
坪井委員、お願いします。
○坪井委員 坪井です。
資料3-2についてお話をしたいと思います。
最初に資料を送っていただいたときにはなかった資料なので、多分頑張って作られたのではないかと思います。ありがとうございます。
この資料3-2について質問が1つと意見が1つございますので、続けてお話ししたいと思います。
質問ですけれども、両論併記と書かれていまして、その両論併記のところを確認するところから資料は始まっているのですけれども、実際には①に基づいた具体的な形がたたき台として提示されています。質問ですけれども、厚生労働省として、両論併記と提示された後に何か議論があって①のほうで進めるのだと固まったのでしょうか。そこが質問の一つでございます。
その後、資料を拝見して感じたことなのですけれども、1ページの真ん中のところに3ページ、4ページには両論併記を前提としつつ検討を深めるために①をベースにして作ったのだと書いていただいていて、①についての検討はできるわけですけれども、②についての具体的なたたき台がないので、この提示の方法では委員として意見を述べることができないように感じています。ですので、もし、①で決めているのであればこの資料を検討すればいいと思うのですけれども、そうでないのであれば、②についても具体的なものを提示していただいて、それを検討するのが方法としては順番なのではないかと感じました。
以上です。
○山縣委員長 事務局から何かありますか。
○山口室長 ありがとうございます。
今、まさにおっしゃいましたように1ページを見ていただきまして、言及のあったところですが、「p3・4は、上記の両論併記を前提としつつ」と書いてありますので、事務局として①の案で決め打ちしたということで今回の案を示しているものではございません。両論併記を前提としてということですので、そういう形で今回は①の案として出させていただいていることでございます。
そこで、②についてはどうかということでしたけれども、いわば②については認定資格という枠組みでの形になると思いますので、私どもとしては国としてやる場合の案として①を考えているということでありまして、②については、それこそ職能団体といった方たちの案として出していただければ議論が進むのかなと思っているところです。
○山縣委員長 よろしいでしょうか。両論併記のままであるということで、事務局でどちらかに決定しているわけではないということです。
林委員、お願いします。
○林委員 今の資格に関して何点かございます。
一つは現状の社会福祉系の大学における現状についてお話しさせていただきたいと思うのですけれども、御存じのように社会福祉士に関する実習時間が60時間とか、なおかつ1か所か2か所以上となったりする中で、私が所属している大学におきましては、精神保健福祉士の対応が困難であるということで撤退することが決定しました。その上で、学部レベルで新たな資格付与を考えると、恐らく手を挙げる大学は非常に少ないのではないか。実際上、実習訪問等を考えると非常に難しい。せいぜい実習施設を養護施設や児相に限定するということで、社会福祉士のプラスアルファとしての意味というのがどれぐらいあるかということが1点目です。
2点目として、学部レベルでもし取得できるとするならば、ますます入所型の施設への職員の確保が難しくなっていく側面もあるのではないかとか、あるいは公務員の福祉職に関しても、今は福祉系の大学の卒業生だけではなくて、教育学科とか心理学科卒業生の福祉職の受験生はかなりおられるけれども、そことの整合性を考えたときに、公務員職の福祉職も逆に受験者を減らすという事態が考えられるのではないかというのが2点目です。
3点目として、あくまでも仮称ですけれども、あまりにも福祉とか家庭という言葉を強調しないほうがいいのではないか。むしろ、今まで出てきたように地域の空洞化を埋めていくかという視点が大切であったり、高齢者系の介護支援専門員ということを考えると、養育支援、養育保障というところに焦点化するとか、福祉というルートだけではなくて、もうちょっと学際的に資格を基盤資格として考えるべきではないかと幾つか思うことがありました。
以上です。
○山縣委員長 宮島委員、お願いします。
○宮島委員 ありがとうございます。
中身については今後深めていくということですので、基本的なところで2つ申し上げたいと思います。やはり資格のことなのですけれども、事務局で作成してくださいました資料の中で基本的な考え方と整理していただいたものがありますが、これがベースになる、ここをちゃんと確認しておかないと議論が違った方向に行ってしまうのではないかという点、あるいは少しずれてしまったり深みが出ないのではないかと思いまして、基本的な考え方について2点ぜひとも補っていただいたり、場合によっては少し文言を変えることも要望したいと思います。
基本的な考え方を5つ挙げていただいていますけれども、1つ目で子ども家庭福祉分野の専門性を共通に担保する仕組みとしての資格を創設することとありまして、その次に子供家庭福祉は自ら意見表明することが難しい子供への支援、家庭全体を捉えた虐待予防、親子分離を伴う保護などの介入的ソーシャルワークといった専門性が必要とされる分野について、ここにやはり予防の部分では地域での包括的な支援が必要だということがちゃんと明記されてしかるべきだと思います。先ほどの資料2で説明してくださいました社会的養育推進計画のまさに在宅支援の部分のできていないところも示して、また、そこでやらなければならないことをはっきり示してくださって、今回踏み込んだ資料を作ってくださったと感じました。まさにそこにコーディネート力が重要なのだということが明確になってきているわけです。やはり予防というものが薄い浅いものになってしまっては困るので、単なる情報提供等で防げるものではありませんので、ここで虐待予防のためには地域で包括的な支援が必要なのだという言葉を補う必要があると思います。
また、この項目で言えばさらっと書いてあるのですけれども、資格の在り方にどうしても浅さを感じるのです。確かに合意されたことをきちんと整理してくださっているのですけれども、10回のワーキングの中で前半に大分時間を取って議論を深めたこととして、スーパーバイザーをどう育てていくのか、優れたスーパーバイザーがいなければ、今の児童相談所ではだめだ、虐待の問題を防ぎ、きちんとした対応ができない、そこに緊急性や必要性があるのだということが何度も語られました。ですけれども、どうもそういったものが反映されていないというか、忘れ去られてしまうような状態になっていると思います。
単に力づくで分離すればいいということではなくて、在宅で難しいケースに関わるためにはスーパービジョンが重要だ。分離するためにはいろいろな面で権利関係も重なりますのでスーパービジョンが重要だ。これを踏まえれば、スーパーバイザーをどう育てるかということが十分に反映された人材育成あるいは資格の在り方が検討されていかなければいけないのではないかと思います。
ここについては、ソ教連の白澤会長からもその辺りの議論が曖昧になっているのではないかという御指摘もあります。私も同感です。また、包括的な支援が必要だというのは、まさに2つの専門職団体から出ている意見でも明確にされていますので、ぜひともそこがぼけないように、そこを基本として押さえた上で議論を進めるということを要望したいと思います。
長くなってすみません。一番下の行の記述をぜひとも検討していただきたいと考えております。時間がないところを申し訳ありませんが、「子ども家庭福祉分野の資格についても、ソーシャルワークの共通基盤は担保する必要があり」と書いてあります。我々が必要なのはソーシャルワークであって、ソーシャルワークの力量を高めるための議論として始まっていると思いますが、これが「子ども家庭福祉分野の資格についても」「共通基盤は」となると、そこも考えなければいけないよねというぐらいの軽いイメージをどうしても感じてしまいます。やはり国際定義、あるいはソーシャルワークのソーシャルワークたるゆえんがどういうところにあるかという基盤をちゃんと押さえた上で、この資格の在り方を検討すべきだと思います。
この2つの専門職団体の連名の意見書には、専門性は1つなのだということが書かれています。ソーシャルワークの基盤をちゃんと持った資格を得るという点で、この記述では不十分だと考えます。子ども家庭福祉分野の資格については、ソーシャルワークの共通基盤が必要だ、あるいは前提とするということを押さえた上で検討を進めていただきたいと要望します。
以上です。
○山縣委員長 限られたページ数で要約していますので、ベースはあくまでも報告書にある考え方ということで御理解をいただけたらと思います。下の文について宮島委員の意見は承りました。
ほぼ予定時間なのですが、あと3人、中村委員、奥山委員、副委員長の松本先生が私をサポートしてくださると思いますので、そこまで行きたいと思います。
中村委員、お願いします。
○中村委員 2点あります。
1点目は、調査研究事業の中で、措置解除後の実態調査について初めて全国調査されたということがあったと思いますが、今後調査の報告書がでるかと思いますが、都道府県推進計画でも自立支援についての項目が書かれているかと思います。やはりここの実態把握という部分はとても大切なので、この専門委員会でそこが議論されて、制度化について考えられるのかという質問が1点。
もう一点は資格化についてです。基本的には、親子がどんな人に相談したいか、どんな人に支援を求めたいかという視点が本当はあるべきであると思います。また報告書がまとまってからどんな中身が話されたのかを見せていただきながらになると思いますが、今のところ、枠組みというか形だけの話になっているのかなという認識を受けました。報告書に書かれているのであればそれでもいいのですけれども、どんな内容をその人たちに学んでもらうか、どんな専門性が必要なのかみたいなことがこの検討会でお話をされていて、それが報告書に載っているようであればそれを見たらと御指示いただければと思います。また、カリキュラム案みたいなことも含めてそういうものが既にあるのであれば、もしこの資格化に関して議論を深めるときに出していただけるととてもありがたいという意見です。
以上です。ありがとうございます。
○山縣委員長 ありがとうございました。
前段については事務局と相談して、どこで取り扱うかについては次回報告させていただきます。
後段につきましては、ここで科目の中身までやるのはなかなか困難だと思いますけれども、資格の基本の形までは議論する、資格そのものにするかどうかも含めてですが、ワーキングの報告書に従って議論をしていきたいと思います。
奥山委員、お願いします。
○奥山委員 私がお話ししたいのは幾つかあるのですけれども、1つはまず、資料3-1の1ページ目に書かれている施行後1年までにというところは、令和3年なのですけれども、遅れているということで理解していいですかというのが一つ。
もう一つは、ここで書かれている大本になっている法の附則にどう書かれていたかということを明示していただいたほうがよかったのかなと思います。それに関して、検討事項として附則に書かれているのが質の向上と一時保護と権利擁護になるのだと思うのです。懲戒権は民法で法務省でやっているとして、この3つに関して、来年少なくとも法改正に向けてこの委員会で議論がなされていかなければならないということを私たちが認識しておかなければいけないのだと思います。単に現場がこうだああだといって議論しているのではなくて、もう後ろが決められた制度改革をどうするのだということに対して私たちが意見を言わなければならない、すごく重大な責任を負っているのだということを私たちが意識しなければいけない問題だろうと思っています。
細かい点を言うと、先ほど宮島先生がおっしゃった資料3-1の基本的な考え方の①というのは、ほかの分野に比べての子供の特徴です。地域の包括的な支援をしなければならないのは高齢であっても障害であっても、どんなソーシャルワークでもそれは当たり前ではないかと思います。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございました。
附則につきましては、資料1-1のところに中身が整理をしてあると思うので、それに従って説明をいただいたということになります。
最後、松本委員、お願いします。
○松本委員 手短に。
林委員から養成校の立場から公務員試験の受験生を減らすのではないかとか、実際の学科の申請についてなかなか難しいのではないかという意見がありました。そのことについて、むしろ養成校ベース以外に実際の現職の方の資格の取得を強力にサポートするような手だてを一方で考える必要があるのではないかというのも重要な論点かと思います。
今、実際に働いている方々の職場が活性化して力量が上がるという観点からすると、むしろ養成校ルートに乗らないようなところで、例えば、職場の法定研修辺りあるいはほかの研修も単位認定をして受験資格に組み込んでいくような工夫もあり得るということは論点として確認しておきたいということが1点です。
2点目は、中村委員からケアリーバーのことはどうなっているのですかというお話が出ました。私は今後の進め方のところで確認しようと思っていたのですけれども、お話が出ましたので、法の附則に基づいて何をしていくかということがあります。資料4にまとめられていますけれども、一方でこの間の議論の動向でケアリーバーの問題は大変重要なこととしてありますので、そこも含めて社会的養育専門委員会の今年度の議論の課題であるということはぜひ御確認いただければと思います。これは資料4に関わります。
以上です。
○山縣委員長 ありがとうございました。
では、最後になりますけれども、今、松本委員からあった資料4も含めた今後の進め方等について、事務局からお願いします。
○野村企画官 企画官の野村でございます。
資料4を御確認いただければと思います。
1つ目の○、2つ目の○でございますが、平成28年の児童福祉法等の改正法、そこに施行後5年後見直しの規定がございます。また、令和元年の児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の改正についても、施行の1年後、施行2年後の検討規定がございます。
そういったこともございまして、上から3つ目の○の「このため」から始まるところですけれども、令和元年の児童福祉法等の改正法の検討規定に基づく検討状況の報告、それから、家庭を取り巻く環境に関する課題の整理、自治体や関係団体、民間の子育て支援団体、ソーシャルワークの資格団体等からのヒアリングなどを行う。別紙1と2では先ほど少しございましたけれども、そういう会からの御意見書などもございます。その上で、別途設置予定の保育所の関係の検討会のこともございます。
そういったことも踏まえまして、本専門委員会として今後の取組の方向性を整理し、夏以降に今後の取組の方向性を踏まえた、中間整理を踏まえた具体的議論を行う。年末には何がしかの取りまとめといったものをイメージしていくということを事務局としては考えている状況でございます。
以上でございます。
○山縣委員長 ありがとうございました。
今後の進め方について、委員のほうから何か確認はございますでしょうか。
奥山委員、お願いします。
○奥山委員 これだけのことを年末までに議論して方向性を出すのは非常に大変だと思いますが、できるだけ早く、まずはそれに見合うだけの日程をきちんと確保していただき、なるべく早く日程を決めていただくとともに、何をいつ頃どのように議論していく予定だということに関して明示していただきたいと思います。
○山縣委員長 ありがとうございます。
事務局のほうはできるだけスケジュールを早めに作成していただくということと、スケジュールに従った内容をお願いしたいと思います。
ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
藤林委員。
○藤林委員 奥山先生の意見と同じなのですけれども、大体いつのタイミングでこの課題をするのか、第何回目にこの課題をするのかということを明示していただければ、それに合わせてそれぞれの分野の方々が資料を作ったり提出できるのではないかと思いますので、その辺も御考慮いただければと思います。
○山縣委員長 ありがとうございました。
しゃべるとまた時間が延びそうなので、取りあえず今15分をぎりぎり超えたところなので、これで終わらせていただきたいと思います。
本当お忙しいところ、お集まりをいただきましてありがとうございました。次回日程については、調整後、事務局からまた追って連絡が行くと思いますのでよろしくお願いします。
これで閉会したいと思います。委員の皆様、本当にありがとうございました。お疲れさまでした。
(了)
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